Contract
連帯保証契約書
債権者:頭書(1)記載の甲(以下、「甲」という。)と連帯保証人:頭書(1)記載の乙1ないし3(以下、3名を「乙」という。)および、債務者:頭書(1)記載の丙(以下、「丙」という。)は、頭書(2)記載の家きん経営災害緊急支援対策事業に基づき非常用電源導入支援として甲から丙に交付される補助金(以下、「本件補助金」という。」に関し次のとおり合意する。
頭書(1)当事者
甲 |
債権者 |
一般社団法人日本養鶏協会 |
乙1 |
連帯保証人 |
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乙2 |
連帯保証人 |
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乙3 |
連帯保証人 |
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乙4 |
連帯保証人 |
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乙5 |
連帯保証人 |
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丙 |
主債務者 |
地区家きん災害対策協議会 |
頭書(2)非常用電源取得にかかる補助金交付の表示
非常用発電機 |
メーカー |
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機 種 |
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型 番 |
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製造番号 |
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製 造 日 |
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補助金交付決定日 |
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補 助 金 額 |
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第1条(連帯保証)
乙は、甲に対し、xが甲に対して負担する以下の債務について、丙の委託を受け、丙と連帯して保証する。
債務の表示
本件補助金の全部又は一部につき、以下の場合に、丙が甲に対して負担する返還債務。
① 乙のうち一名でもその経営を中止したとき
② 導入した上記非常用電源が、処分制限期間内に消滅又は消失したとき
③ 申請書等に虚偽の記載をしたとき
④ 変更の届出、報告等を怠ったとき
⑤ その他甲の理事長が必要と認めるとき
第2条(催告の抗弁権がないことの確認)
乙は、甲から本件主債務について履行の請求を受けたとき、まず丙に対して催告すべき旨を請求することはできない。
第3条(検索の抗弁権がないことの確認)
乙は、丙に弁済の資力があり、かつ丙に対する強制執行が容易であることを証明しても、甲からの執行を拒むことはできない。
第4条(連帯保証人に生じた事由)
甲が乙に対してなした履行の請求その他の事由は、甲及び丙が特段の意思を表示した場合を除き、丙に対しその効力を生じない。
第5条(債権者の情報提供義務)
甲は、乙から請求があった場合、遅滞なく乙に対し、次の各号に定める事項について情報を提供しなければならない。
主債務の元本債務及び従たる債務についての不履行の有無
未払債務がある場合には、その債務の残額
前号のうち、弁済期が到来している債務の有無及びその額
第6条(主債務者の履行状況等の情報提供について同意)
丙は、乙から甲に対して履行の請求があったときは、甲が前条に定める情報を乙に提供すること及び丙が期限の利益を喪失した場合には甲がその旨を乙に通知することについてそれぞれ同意する。
第7条(情報提供に関する表明保証)
丙は、乙に対し、本契約締結日までに、書面をもって次に掲げる事項に関する情報提供をしたこと及び当該情報がxxかつ正確であることを表明し、かつ保証する。乙は、本契約締結日までに、書面をもって次に掲げる事項に関する情報の提供を受けたこと及び事実と異なる情報の提供を受けていないことを表明し、かつ保証する。
丙の財政及び収支の状況
丙が他に負担する債務の有無並びにその額及び履行状況
丙が担保として他に提供し又はしようとする旨及び内容
第8条(乙が個人である場合の確認事項)
乙に法人ではなく個人のものがいる場合、甲、乙及び丙は、個人である乙について以下の事実を相互に確認する。
丙の構成員として、丙と共同して事業を行うものであること
丙の会長、副会長、または監事として丙の役員に就任していること
第9条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の規定に関して生じた疑義についてはxxxが相互に協議のうえ解決するものとする。
第10条(合意管轄)
本契約に関する紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄とする。
甲、乙及び丙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書5通を作成し、各自、署名又は記名押捺の上、各1通宛所持する。
令和 年 月 日
甲 (所在地) xxx中央区xx2-6-16
(名 称) 一般社団法人 日本養鶏協会
乙1(所在地または住所)
(氏名または名称) ㊞
(代表者) ㊞
乙2(所在地または住所)
(名称または氏名) ㊞
(代表者) ㊞
乙3(所在地または住所)
(名称または氏名) ㊞
(代表者) ㊞
乙4(所在地または住所)
(名称または氏名) ㊞
(代表者) ㊞
乙5(所在地または住所)
(名称または氏名) ㊞
(代表者) ㊞
丙 (所在地)
(名 称)
(代表者) ㊞
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