Contract
賃貸借契約約款 令和2年4月1日改正
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、約款、仕様書及び内訳書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を契約書記載の契約期間に賃借するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 物品を納入及び撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。
(履行報告)
第4条 受注者は、仕様書等の定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(検査及び引渡し等)
第5条 物品の引渡しの日は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2 受注者は、物品を頭書の納入場所に納入し、発注者が使用できる状態にしたときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、物品が使用できる状態にあることの確認を完了しなければならない。
4 受注者は、前項の確認に立ちあわなかったときは、確認の結果について異議を申し立てることができない。
5 第3項の場合において、確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 発注者は、第3項の確認完了後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けなければならない。
7 受注者は、物品が第3項の確認に合格しないときは、直ちに物品の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
(納入費用等の負担)
第6条 この契約に基づく物品の納入及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、受注者の負担とする。ただし、仕様書等において定めのある場合は、この限りではない。
2 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、納入及び撤去に必要な電気料金については、発注者の負担とする。
(契約の変更)
第7条 発注者は、契約内容を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者が協議して受注者の承諾を得なければならない。
(履行遅延の場合における遅滞違約金)
第8条 受注者の責に帰すべき理由により契約期間の始期に物品を借受けることができない場合においては、発注者は遅滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の遅滞違約金は、第11条第6項の規定を準用する。
(契約不適合)
第9条 受注者は、賃借期間における物品の直ちに発見することができない、種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることを発見したときは、契約不適合の修補、又は他の良品と引換え若しくは金銭をもって履行の追完をしなければならない。
2 前項の場合において、発注者が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑷ 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 発注者は、引き渡された物品に関し、第5条第6項の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
4 前項の請求は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 発注者が第3項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下この項及び第8項において、
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第3項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(善管義務)
第10条 発注者は善良なる管理者の注意をもって、物品を使用管理しなければならない。
2 発注者がその責に帰すべき理由により物品に損害を及ぼしたときは、受注者は発注者に対し賠償を請求することができる。
3 天災等により、賃貸借物品が滅失・毀損した場合は、物品本体については、受注者の責任により負担するものとし、物品の付帯設備、備品については、受注者はその責を負わない。
(賃借料の支払)
第11条 発注者は賃借料を月単位に分割して、受注者に支払うものとする。
2 賃貸借期間に1か月未満の端数が生じたとき、又は受注者の責に帰すべき理由により発注者が物品を使用することができなかったときは、発注者が受注者に支払うべきその月分の金額は、その月の暦日数に基づく日割計算によって計算した額とする。
3 受注者は、前2項の賃借料の当月分を翌月以降に、発注者に対して請求することができる。
4 前項の請求は、発注者が当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければすることができない。
5 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に賃借料を支払わなければならない。
6 発注者の責に帰すべき理由により前項の賃借料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。この場合、賃借料につき、遅延日数に応じ当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の率で計算した額(計算して求めた額の総額が100円未満のものについては、これを免除する。)とする。
(x x)
第12条 受注者は、自己の責任において、物品に損害保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合は、その賠償を発注者に請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の額は発注者と受注者が協議して定めるものとする。この場合において、受注者のxxする損害保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。
(改造等の場合の文書による了解)
第14条 発注者は物品の改造、他の器具の付加又は移転については、あらかじめ受注者の承諾を得るものとする。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、賃貸借期間が満了するまでの間は、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由がなく、物品の引渡しをすべき期日を過ぎても引渡しを行わないとき、又は引渡しの見込
みがないとき。
⑵ その責めに帰すべき理由により契約期間の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
⑷ 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
⑸ この契約の締結に係る入札その他この契約の前提となる行為において、受注者に法令等に違反する不正の事実があったことが明らかになったとき。
⑹ この契約に定めた事項に違反したとき。
⑺ 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の賃借物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の目的物の納品の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号で掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第20条又は第21条各号の一の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑻ 暴力団
⑼ 暴力団員
⑽ 役員等が暴力団員であるなど暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又は法人等
⑾ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人等
⑿ 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等
⒀ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等
⒁ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
⒂ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)がこの契約に関して、次の各号の一に該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占
禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(賠償額の予約)
第17条の2 受注者は、この契約に関し、前条第2項各号の一に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して損害賠償金として契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。物品の納入が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が第18条に規定する違約金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入への対応)
第17条の3 受注者は、この契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、不当介入に対する措置状況の報告が必要と発注者が認めるとき及び不当介入に対する措置が完了したときは、発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、受注者が第1項に規定する報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、契約期間の始期に物品を借受けることができないと認めるとき等は、契約内容の変更等必要な措置を講ずるものとする。
(通知義務違反による解除)
第17条の4 発注者は、大垣警察署長から不当介入がある旨の通知を受けたときは、受注者に当該通知に係る内容について確認するとともに、故意に前条第1項の報告を怠ったと認めるときは、この契約を解除することができる。
(違約金)
第18条 発注者が第16条、第17条及び前条の規定により契約を解除した場合は、受注者は契約金額の
10分の1に相当する額の違約金を発注者に支払わなければならない。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第16条各号又の一、第17条第1項各号の一、第17条第2項各号の一又は第17条の4に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条の規定により、発注者が賃借を一時中止させ又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は賃貸借期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第4条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の賃借料の2分の1以下に減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第23条 受注者は、第20条又は第21条各号の一の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(所有権の表示)
第24条 受注者は、物品に受注者の所有である旨の表示をするものとする。
(物品の点検)
第25条 受注者は、発注者の承諾を得て、物品の設置場所に立ち入ることができる。この場合において、受注者は、必ずその身分を証明する証票を呈示しなければならない。
(物品の撤去)
第26条 受注者は、賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、すみやかに物品を撤去しなければならない。ただし、賃貸借期間の満了までに発注者が物件の賃貸の継続を申し出た場合は、賃借の継続をすることができる。
(疑義の解決)
第27条 この契約に定める事項その他について疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、定める
ものとする。
(契約の成立)
第28条 この契約は、契約期間の各年度に係る予算の議決を条件として成立するものとする。
2 発注者は、この契約の契約期間中に歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
3 受注者はこの契約を変更又は解除されたときは、発注者に対しその損害の賠償を求めることはできない。
(補 則)
第29条 この契約書に定めのない事項については、xx市契約規則及びxx市会計規則に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。