Contract
現 場 技 術 業 務 請 負 契 約 書
1 請負業務の名称
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | ||||||
3 | 履 | 行 | 期 | x | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
4 | 請 | 負 | 代 金 | 額 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税)
5 契 約 保 証 金
上記について、発注者独立行政法人中小企業基盤整備機構
と請負者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 住所
氏名 印
請負者 住所
氏名 印
(x x)
第1条 発注者( 以下「甲」という。) 及び請負者( 以下「乙」という。) は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類は、甲の指定するものを除き、第
7条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものとする。
3 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直にその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることがで
きる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1 に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括再委任等の禁止)
第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(秘密の保持等)
第6条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、業務処理の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得たときはこ
の限りでない。
(監督職員)
第7条 甲は、監督職員を定めたときは、その官職又は氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての乙又は第8条に基づいて定められる管理技術者に対する指示、承諾又は協議
二 業務の処理のために必要な図書の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
三 業務の処理状況の確認
(管理技術者等)
第8条 乙は、管理技術者及び現場技術員を定め、その者の経歴書を添えて書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。管理技術者及び現場技術員を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく乙の権限(請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項、第2項、第5項及び第6項に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。) を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
(措置請求)
第9条 甲は、管理技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により甲に通知しなければならない。
3 甲は、現場技術員がその業務の処理につき著しく不適当と認めるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により甲に通知しなければならない。
5 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
6 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により乙に通知しなければならない。
(貸与物品)
第10条 甲が、乙へ貸与する図面その他の書類及び物品(以下「貸与物品」という。)の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、仕様書に定めるところによる。
2 乙は、貸与物品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与物品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、業務の完了、業務内容の変更又は契約の解除等によって不要となった貸与物品を仕様書で定めるところにより甲に返還しなければならない。
5 乙は、自己の故意又は過失により貸与物品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(業務処理の結果の報告等)
第11条 乙は、仕様書に定めるところにより甲に業務処理の結果を報告しなければならない。
2 甲又は監督職員は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更、中止等)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対する通知により業務内容を変更し、業務を一時中止し、若しくは打ち切り、又は履行期間を短縮し、若しくは延長することができる。この場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲乙協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 業務の履行にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 第1項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第14条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく、甲に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、その結果を乙に通知しなければならない。
(請負代金の支払)
第15条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金( 次条の規定に基づき請負代金の一部が支払われている場合は、その額を除いたものとする。次項において同じ。)の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該請負代金を乙に支払わなければならない。
3 甲の責に帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払いが遅延した場合は、乙は甲に対して遅延日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができる。
4 甲の責に帰すべき事由により、xが前条第2項の期間内に検査をしなかった場合は、その期限を経過した日から検査をした日までの日数(以下「遅延日数」という。)は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が約定期間の日数を超えることとなるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなし、乙は甲に対し、その超える日数に応じ前項の遅延利息の支払いを請求することができる。
(部分払)
第16条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、業務の完了前に、3か月以上の期間により、当該期間に履行した業務に相当する請負代金の10分の9以内の額の支払いを書面により請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により甲に求めなければならない。この場合において、甲は、遅滞なくその確認をするための検査を行い、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求があった日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払を請求する場合においては、第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができ
る。
x xx責に帰すべき理由により履行期限までに、又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき
二 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき三 第5条の規定に違反したとき
四 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
五 第19条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
2 甲は、前項の規定(第2号を除く。)により契約を解除した場合において、乙が既に業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査のうえ当該検査に合格した部分に相応する請負代金相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
第18条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定による場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第19条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
一 第12条第1項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき
二 第12条第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき三 甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき
2 第17条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(違約金等の徴求)
第20条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期限を経過した日から請負代金額支払の日までに年 5 パーセントの割合で計算した遅延利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第20条の2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業団体が独占禁止法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことに
より、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、こ
の契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙( 法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約外の事項)
第21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議して定める。