2021年9月28日 P12「Ⅱ.契約書(案)」通信販売加盟店契約書第29条第1項について、下記の通り修正。(誤記の修正) 【修正前】 本契約の有効期間は契約締結日から2022年9月30日とします。 【修正後】(下線部を修正) 本契約の有効期間は契約締結日から2022年12月31日とします。
「情報処理技術者試験インターネット願書受付における
クレジットカード決済業務(単価契約)」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2021年9月17日
変更年月日 |
変更事項 |
備考 |
2021年9月28日 |
P12「Ⅱ.契約書(案)」通信販売加盟店契約書第29条第1項について、下記の通り修正。(誤記の修正)
【修正前】 本契約の有効期間は契約締結日から2022年9月30日とします。
【修正後】(下線部を修正) 本契約の有効期間は契約締結日から2022年12月31日とします。
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目 次
Ⅰ.入札説明書
1
Ⅱ.契約書(案)
11
Ⅲ.仕様書
39
Ⅳ.その他関連資料
47
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2021年9月17日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約)」
(2) 調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は受験手数料1名分(7,500円)に要するクレジット決済の手数料率(%)に予定数量を乗じた総価とし、総価には本業務に係る全ての費用を含むものとする。
③本業務については、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当するため、非課税とする。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 情報セキュリティについて、国際カードブランド5社(JCB、American Express、Discover、MasterCard、VISA)が採用するデータセキュリティ基準(PCIDSS)であるPCI基準Ver3.0、Ver3.1又はVer3.2に完全準拠していること。
(5) プライバシーマーク付与認定事業者であること。
(6) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(8) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者でないこと。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所
入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2021年9月17日(金)から2021年9月22日(水)17時00分まで
(3) 担当部署
16.(4)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2021年9月27日(月)から2021年9月29日(水)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2021年9月29日(水) 17時00分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. |
提出書類 |
部数 |
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① |
委任状(代理人に委任する場合) |
様式2 |
1通 |
② |
入札書(封緘) |
様式3 |
1通 |
③ |
令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し |
- |
1通 |
④ |
PCI基準の完全準拠認証の写し |
- |
1通 |
⑤ |
プライバシーマーク付与認定書の写し |
- |
1通 |
⑥ |
適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) |
様式4 |
1通 |
⑦ |
入札書等受理票 |
様式5 |
1通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(4)のとおり
※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2021年10月1日(金) 14時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 委員会室1
8.入札保証金及び契約保証金
全額免除
9.支払いの条件
契約書(案)による。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否
要
15.契約条項
契約書(案)による。契約条項については契約締結時に調整する場合がある。
16.その他
(1) 入札情報の開示
契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出
落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに様式6「入札内訳書」を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部契約・管財グループ 担当:xx、関
電話番号:03-5978-7502
電子メール:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
(4) 仕様書に関する照会先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構
IT人材育成センター 国家資格・試験部 実施グループ 担当:xx、xx
電話番号:03-0000-0000
電子メール:xxxxx-xxxxxxxx-x@xxx.xx.xx
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5) 実施時期 平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
Ⅱ.契約書(案)
○○○○情財第○○号
通信販売加盟店契約書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、乙及び乙のグループ会社の発行するカードに基づき、甲が乙の会員に対して通信販売することに関し、下記の通り契約します。
第1条(適用範囲等)
本契約は、甲が通信販売(第2条第7項に定義)を行う場合の乙と甲との契約関係につき定めるものです。
第2条(定義)
1.「加盟店」とは、本カードシステムに加盟を申込み、乙が加盟を承認した法人又は個人をいいます。
2.「指定カード会社」とは、将来において本カードシステムを利用したクレジットカードを発行する各社をいいます。
3.「提携会社」とは、クレジットカードの取扱いに関し乙が提携又は加盟する法人その他の団体(MasterCard Asia/Pacific Pte. Ltd.、Visa Worldwide Pte. Limited、並びに将来提携又は加盟する法人その他団体を含む。)をいいます。
4.「カード」とは、次の各号のクレジットカードをいいます。
①乙が特別に定める意匠・規格に基づき、乙又は指定カード会社が作成発行するクレジットカード(番号、記号その他の符号を含む。)。
②提携会社所定のサービスマークが表示されているクレジットカード(番号、記号その他の符号を含むものとし、以下「提携ブランドカード」という。)のうち、乙が甲における取扱いを認めたもの。
5.「会員」とは、カードを正当に所持する個人又は法人をいいます。
6.「信用販売」とは、本契約及び乙所定の手続きに基づき、甲が会員に対して商品若しくは権利の販売又は役務の提供(以下、商品、権利及び役務を総称して「商品等」という。)を行う場合に、甲が会員から当該商品等の代金又は対価(以下「商品代金等」という。)を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売又は提供することをいいます。
7.「通信販売」とは、甲が原則として甲の宣伝媒体において、甲の取扱う商品等を広告することにより、会員がカードの提示及び署名によらずに会員番号・有効期限・会員氏名など必要な取引事項を甲に電磁的方法で伝達することにより商品等の購入又は提供を受けること(以下「商品購入等」という。)を申込み、カードにより当該商品代金等の決済を行う信用販売取引をいいます。
8.「カード取扱店舗」とは、通信販売を行う店舗、施設及びウェブサイトをいいます。
9.「継続的役務等」とは、電話・コンピュータ通信等の利用代金等継続的に発生する役務又は権利をいいます。
10.「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)等、カードの有効性を照会するための乙所定のカード信用照会端末機又はシステム(J-Mups等)をいいます。
11.「売上票」とは、乙が甲に交付する帳票であって、甲が通信販売した際に商品代金等の額その他の乙所定事項を乙所定の様式に従って記入するものをいい、「売上集計票」とは、これに売上票を添付して、甲が乙に対し当該通信販売に係る商品代金等、税金及び乙が認める料金等(以下「通信販売代金」という。)の立替払いを請求するために乙が甲に交付する帳票をいいます。
12.「電子商取引」とは、第7項に定める通信販売のうち、パソコン通信やインターネット通信(以下、総称して「コンピュータ通信」という。)など、オンラインにより会員の申込みを受付ける信用販売取引をいいます。
13.「カード会社等」とは、乙、指定カード会社、提携会社及び提携ブランドカードの発行会社をいいます。
14.「通信販売額」とは、甲が売上票に記載できる金額をいいます。
15.「本契約等」とは、本契約及び本契約に付帯又は関連する規約・特約等を総称していいます。
16.「乙イシュアのカード」とは、乙が発行し、かつその利用代金の会員に対する請求を乙が行うカードをいいます。
17.「取消伝票等」とは、当該通信販売に係る売上票に記載された通信販売額と同額を記載した取消に係る売上票又は取消データをいいます。
18.「売上票等」とは、甲が提出した売上票又は売上データをいいます。
19.「継続的取引契約」とは、会員との間で通信販売により継続的に商品等を引渡し又は提供する契約をいいます。
20.「秘密情報」とは、本契約に基づく通信販売を行ううえで知り得た、会員番号などを含む会員に関する個人情報、並びに甲及び乙の営業上その他の機密情報をいいます。
21.「業務代行者」とは、甲が業務委託した第三者をいいます。
22.「信用照会端末機等」とは、信用照会端末機及び端末識別番号(信用照会端末機を識別するために乙所定の基準に従い乙が当該信用照会端末機ごとに割り当てた番号をいう。)を総称したものをいいます。
23.「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
第3条(カード取扱店舗)
1.甲は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗を乙に届出、乙の承認を得るものとします。
2.甲は、申込みの誘引に使用する書面、ホームページ等に乙の指定する加盟店標識を表示できるものとします。
3.甲はカード取扱店舗に対して、本契約を周知徹底させ、遵守させるものとします。なお、管理する範囲は甲が業務委託する部分も含むものとします。
4.甲は申込データ(第7条第4項に定義)及びこれに対するその後の処理経過を、甲の責任において5年間保管するものとし、乙から当該データ等の請求があった場合、速やかにそれらを提出するものとします。なお、当該データ等は第三者には交付できないものとします。
第4条(信用照会端末機その他の機器等)
1.甲は、乙に対し、信用照会端末機の設置を申込むことにより、乙から信用照会端末機を購入又は有償で貸与を受けることができます。
2.甲は、売上票、売上集計票等の通信販売関係書類、信用照会端末機、加盟店標識・サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む。)等の用度品を通信販売を行うために使用するものとし、これらを通信販売以外の目的に使用し、また、これらを第三者に使用させてはならないものとします。
第5条(取扱いカード)
1.甲は、会員が伝達したカード有効期限、会員番号、会員氏名の様式要件が具備されているカードを有効なカードとして取扱うものとします。
2.乙は、前項に適うカードであっても、会員のカード利用状況等により、特定カードについて、通信販売の取扱いをできない旨の指定(無効カード通知)を行うことができるものとします。
第6条(取扱商品)
甲は、情報処理技術者試験受験手数料以外の商品等について通信販売を行わないものとします。
第7条(通信販売の申込・受付)
1.甲は、会員から通信販売を求められた場合、本契約に従い、当該会員に対して通信販売を行うものとします。
2.甲は、電子商取引の場合は、通信販売に関して送受信するデータについて、甲及び乙が協議の上適当と認める方法による暗号化の処理を施してからデータの送受信を行うものとします。
3.甲は、あらかじめコンピュータ通信に用いるデータの構造、様式、会員のコンピュータに表示されるデータ入力画面の見本(ハードコピー)を乙に提出するものとします。
4.甲は、会員より通信販売の申込みがあった場合は、会員から次の事項(以下「申込データ」という。)を伝送・送信させ、記録するものとします。
①会員の氏名・住所及び連絡先。
②会員番号。
③カードの有効期限。
④商品等の名称及び申込個数並びに商品代金等の額(税・送料等の付帯費用を含む金額)。
⑤会員のカード利用代金の支払方法。
⑥その他甲乙が協議して定めた事項。
5.甲は、電子商取引においては、申込受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
①システム障害によるトラブルなど、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、会員が理解できるようあらかじめ告知すること。
②会員に対し商品購入等の申込の仕組みを提示し、会員と甲との間の商品購入等の申込時期を会員が明確に認識できるよう措置を講じること。
③会員との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
④申込受付に際しては、その受付内容をコンピュータ通信により会員に通知し、会員の購入申込みの意思を確認すること。
6.甲は、申込データ及びそれに対するその後の処理経過をコンピュータ・ファイル等に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
7.甲は、カードの暗証番号について会員に送信等させてはならないものとします。
第8条(通信販売の方法)
1.甲は、申込データを受付けたときは、その受付分全件について、当該会員の本人確認及びカードの有効性の確認を乙所定の方法により行い、乙から通信販売の承認を得るものとし、乙からの承認が得られない場合は、当該申込データに係る通信販売を行わないものとします。乙が承認した場合は、承認番号を付与するものとします。
2.乙から承認を得て通信販売を行う場合には、乙所定の売上票に会員番号・会員氏名・有効期限などを記載し、甲の社名・第9条に定める通信販売の種類(1回払い)・承認番号・通信販売日(カード売上日)・金額・商品等の名称・型式・数量など所定の事項を記入のうえ、通信販売を行うものとします。
3.甲は、申込受理日を通信販売日として、申込データに基づき乙所定の売上票を作成するものとします。
4.甲は、前各項による通信販売を行った後、会員に対し売上票の記載事項を通知又は表示するものとします。
5.甲は、本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
第9条(通信販売の種類)
甲が取扱うことができる通信販売の種類は、1回払いのみとします。
第10条(通信販売に関わる広告)
1.甲は、甲の計算と責任において通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含む。)の企画・制作を行えるものとします。
2.甲は、通信販売に係る広告を行うにあたり、以下の事項について表示するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示、公序良俗に反する表示は避けるものとします。また、乙から訂正・削除の申し出があった場合は適切に対応するものとします。
①甲の名称。
②甲の屋号・商号。
③甲の住所、電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)。
④通信販売により取扱う商品等。
⑤商品代金等の額、送料、その他必要とされる料金。
⑥商品等の提供時期。
⑦商品代金等の支払の時期及び方法。
⑧商品等の返品・取消に関する説明。
⑨消費者の個人情報保護に関する説明。
⑩ホームページサイトにおけるセキュリティに関する説明。
⑪その他、法令等により表示が義務づけられた事項。
3.甲は、公益社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準を尊重するものとします。
4.甲は、広告宣伝費用、会員との契約締結費用等、会員との取引に要する費用を負担するものとします。
5.甲は、商品等の価格表示については、すべて円建てで行うものとします。
第11条(商品等の引渡し・提供・返品)
甲は、会員に通信販売を行う場合、安全確実な方法により速やかに(原則として通信販売の申込み受付日から起算して4か月以内)、商品等を提供するものとします。ただし、商品等の提供に遅延が生じる場合は、会員に対して書面又は適切な方法をもって提供時期等を通知するものとします。
第12条(通信販売における遵守事項等)
1.甲は、乙が甲に交付した売上票又は乙が事前に承認した売上票を用いて通信販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票を流用することはできません。また、乙から交付を受けた売上票は甲の責任において保管、管理し、他に譲渡する等の行為は一切できません。
2.甲は、売上票が汚損、破損等し、売上票の記載事項の全部又は一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む。)は取扱うことはできません。また、売上票記載金額の訂正はできません。
3.通信販売額は、当該通信販売に係る通信販売代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等又はこれらを含めた金額を通信販売額として記載することはできません。また、通信販売額、売上日、通信販売の種類等につき不実の記載をしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄し、新たに第8条第3項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき通信販売額を分割して複数の売上票で処理することはできません。
4.甲は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け又は当該第三者に代わって甲による通信販売に係る債権として乙に立替払請求することはできません。
5.甲は、乙の承認のないカード取扱店舗での通信販売の取扱いはできないものとします。
6.前各項の他、甲は、本契約等又は法令、商慣習等に反した通信販売の取扱いはできません。
7.利用申し出のあるカードにつき、同一人物が異常に大量な購入申込みを行っている場合、通信販売の申込みに不審な点が認められる場合等は、甲は、乙に連絡するものとします。
8. 甲は、提携会社のロゴ・マーク等を、提携会社の定める基準若しくは乙又は提携会社の指示に従って使用・表示できるものとします。また、甲は、提携会社のロゴ・マーク等の使用・表示については、加盟店契約の終了若しくは乙又は提携会社が停止を通知した場合には停止するものとします。
第13条(信用照会端末機による通信販売)
1.甲は、乙が認めた信用照会端末機を設置した場合は、すべての通信販売について信用照会端末機を使用してカードの有効性を確認し、乙からの通信販売の承認を得るものとします。この場合、その他の取扱手続きは第8条に準じるものとします。
2.甲は、信用照会端末機の使用にあたり、乙が別に定める信用照会端末機に関する規約等を遵守するものとします。
3.信用照会端末機の故障、電話回線障害等客観的かつ正当な理由で信用照会端末機が使用できない場合には、甲は第8条に定める手続きにより通信販売を行うものとします。
第14条(無効カード等の取扱い)
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、カード利用申込者に対する通信販売を拒絶し、直ちに乙にその事実を連絡するものとします。
①乙から無効を通知されたカードの利用申し出を受けたとき。
②申込者が会員本人以外であると疑われるとき。
③カード使用状況が不審と思われるとき。
第15条(円滑な通信販売)
1.甲は、通信販売に関し、会員に対して掲示等する広告その他の書面等並びに通信販売の方法について、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとします。
2.甲は、電子商取引においては会員に関する一切の情報及び甲のシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊されないためのセキュリティ保持のための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するものとし、このセキュリティ保持のための措置義務が守られなかった場合、甲はその全責任を負うものとします。
3.乙は、甲の行う通信販売について会員等から苦情があった場合、乙が必要と認めた場合には、その通信販売が乙に届出たところに従って行われているかどうか、及び通信販売方法等が法令等に適合しているか否か、適宜調査することができるものとし、甲はこの調査に協力するものとします。
4. 乙は、甲の行う甲の通信販売方法等が本契約に基づく通信販売として不適当と判断した場合、甲のセキュリティ保持のための措置を不適当と判断した場合、又は、会員等からの苦情対応のため必要と判断した場合には、甲に対しこれらの変更・改善等の措置を協議できるものとし、甲は、乙からの協議に誠実に応じるものとします。
5.前項の協議の結果、甲が変更、改善等の措置をとる場合、乙は、通信販売を禁止等し又はこれとともに通信販売に係る通信販売代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第16条(不利益な取扱いの禁止)
甲は、有効なカードの利用を申し出た会員に対して正当な理由なくして通信販売を拒絶し、又は直接現金での支払い若しくは当該カード以外のクレジットカードその他の支払手段による支払いを要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、又は、取扱商品等若しくは通信販売の対象とする商品代金等の額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第17条(立替払いの請求)
1.甲は、通信販売に係る売上票を通信販売の種類ごとに取り纏め乙所定の売上集計票に添付して通信販売を行った日から原則として10営業日以内(別途仕様書に記載されている場合にはその期限まで)に乙所定の方法により乙宛提出し、通信販売代金の立替払いの請求を行うものとします。
2.甲は、売上集計票及び売上票の提出に代えて、乙所定の規格に対応した売上データを提出することにより、通信販売代金の立替払いの請求をすることができるものとします。また、当該売上データが乙のコンピュータによって事故なく読み込まれたときをもって、請求の効力が発生するものとします。
第18条(立替払い)
1.乙の甲に対する通信販売代金の立替払いについては、乙が甲より提出を受けた売上集計票及び売上票の乙到着日(ただし、第17条第2項の方法により請求する場合には、売上データが乙において事故なく読み込まれた日)を基準とし、通信販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに到着した分を、当該各締切日に対応する別表(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該到着分に係る通信販売代金から第19条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を甲指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、甲と乙が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。
2.前項の乙からの支払日が金融機関休業日の場合、支払日が15日のときは翌営業日、月末日のときは前営業日を支払日とします。
3.乙は、第1項の支払いを、第25条により、第三者に委託できるものとします。
第19条(加盟店手数料)
甲は、乙に対して通信販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、第17条第1項により通信販売の種類ごとに締切日に集計された通信販売額から100円未満を切捨てた額に○.○○%を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
第20条(キャンセル処理)
1.会員から通信販売の取消、若しくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第21条を理由とする申し出を除く。)があり、甲がこれを受け入れる場合には、甲は取消伝票等に乙所定の事項を記載して、第17条に準じて乙に提出するものとします。
2.前項の取消伝票等に係る通信販売代金が既に乙より甲に支払済の場合、甲は乙の請求により乙所定の方法で当該支払済の通信販売代金を乙に返還するものとします。乙は、次回以降に支払予定の通信販売代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、次回以降に支払予定の通信販売代金が差引くべき金額に足りないときは、甲は乙の請求によりその不足額を支払うものとします。
第21条(商品等の瑕疵・会員のカード利用否認)
甲は、通信販売した商品等につき、提供できない場合、会員から苦情、要請、相談等があった場合、又はこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合、甲の責任において、対処、解決にあたるものとします。
第22条(支払いの留保・支払金の返還)
1.乙は、第18条の規定にかかわらず、売上票又は売上票に係る通信販売が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該通信販売に係る乙の承認番号の有無にかかわらず、甲に対し当該通信販売に係る通信販売代金の支払いを行わないものとします。また、当該通信販売代金が支払済の場合には、甲は、乙の選択により、乙の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、又は当該代金を甲に対する次回以降に支払予定の通信販売代金から差引くことにより返還するものとします。
①会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が、乙、他のカード会社等、又は甲にあったとき。
②売上票等が正当なものでないとき、又は売上票等の記載内容に不実不備があるとき。
③本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて通信販売を行い、乙宛に支払請求をしたとき。
④第6条、第8条、第12条、第14条に反して、通信販売を行ったとき。
⑤通信販売を行った日から10日を超え60日以内に乙へ到着した売上票等であって、当該売上票等に係る会員のカード利用代金が、乙において会員より回収不能となったとき。
⑥通信販売を行った日から90日を超えて乙に到着した売上票等であるとき。
⑦原因となる通信販売に関し、第21条の苦情、紛議等については甲若しくは、会員又はカード会社等から乙が通知を受けた日から、2ヶ月を経過しても解決しないとき。
⑧甲の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
⑨甲が第34条に定める調査、報告、資料の提出に協力をしないとき。
⑩甲から提出された売上票等・売上請求に疑義があることを理由として第34条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
⑪乙が本契約第30条に基づき本契約を解除した日以降又は第29条により甲又は乙が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に通信販売されたものであるとき。
⑫第17条第2項に基づき売上データの提出を認められている甲が、乙の求めに対して売上票を速やかに提出しないとき。
⑬その他、通信販売が本契約等のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.乙は、第18条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、通信販売代金その他乙が甲に支払うべき金額の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。
①乙が、甲から提出された売上票等・売上請求に疑義がありと判断し、甲に説明を求めても、甲が説明できなかったとき。
②甲が第30条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると乙が認めたとき。
③乙が、売上票等又は売上票等に係る通信販売について前項各号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると認めたとき。
④甲が、乙との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、乙が当該留保金の全部又は一部の支払いを相当と認めた場合には、乙は甲に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、乙は甲に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、甲はこれらを乙に請求しないものとします。
第23条(地位の譲渡等)
甲又は乙は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第24条(秘密情報の管理責任)
1.甲は、秘密情報を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、乙の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を通信販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに甲の責任のもとに当該秘密情報を破棄又は消去等するものとします。なお、甲はカードの暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。
2.xは、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、乙が甲に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3.甲は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。
4.甲は、秘密情報が第三者に提供・開示され、若しくは漏洩する事故が生じた場合、又は事故が生じた可能性がある場合、甲の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を乙に報告するものとします。
5.乙は、甲に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、甲に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、甲はこれに応じるものとします。
6.xは、第4項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに乙に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、xはその調査を自らの負担にて行うものとし、その調査方法及び調査する会社等については、甲乙協議のうえ決定するものとします。また、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく乙に書面にて通知するものとします。乙が別途再発防止策を策定し、甲に実施を求めた場合は、甲乙協議のうえ実施可否を決定するものとします。
7.甲の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じ、その結果、会員、xxxその他の第三者に損害が生じた場合、甲は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、その他の費用については甲乙協議のうえ、決定します。
①カードの再発行に関わる費用。
②不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
③カードの不正使用による損害額。
④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等を含む一切の損害金。以下同じ。)として、提携会社から乙が請求を受けた費用。
⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、カード会社等又はその他の第三者から乙が請求を受けた費用。
8.本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第25条(業務の委託)
1.甲又は乙は、相手方書面による事前の了承なく、本契約等に基づく通信販売に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとします。
2甲又は乙は、相手方が業務委託を了承した場合においても、本契約等に定めるすべての義務及び責任を免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という。)が委託業務に関連して、相手方又は他の第三者に損害を与えた場合、甲又は乙は業務代行者と連帯して相手方又は他の第三者の損害を賠償するものとします。
3.甲は、業務代行者が本契約等に定める全ての義務及び責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第24条第4項の事故が生じた場合、乙は甲を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとします。また、甲は業務代行者が行う委託業務に関し、責任を負うものとします。
第26条(変更事項の届出)
1.甲は、加盟店申込書に記載し、又は別途乙に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座その他の事項に変更が生じた場合には、直ちに乙所定の方法により届出を行い乙の了承を得るものとします。
2.前項の届出がなかったことにより、乙からの通知、送付書類、振込金その他が延着又は不到着となっても通常到着すべきときに甲に到着したものとみなします。また、この場合において、乙からの通知、送付書類又は振込金等の受領に関し甲と第三者との間で紛議が生じた場合、xは自らの責任において解決にあたるものとし、乙に一切の迷惑をかけないものとします。
3.乙の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
第27条(通信販売の停止)
甲が次の各号のいずれかに該当する場合、乙は、本契約に基づく通信販売を一時的に停止すること(甲が使用する信用照会端末機等の全部又は一部の利用を一時的に停止とすることを含む。)ができるものとし、乙はこれを速やかに甲に通知し、甲は乙が再開を認めるまでの間、通信販売(信用照会端末機等の利用停止の場合は当該利用停止に係る信用照会端末機等による通信販売)を行うことができないこととします。
①第24条第4項に記載する秘密情報に関わる事故が生じた疑いがある場合。
②甲が第30条各号のいずれかに該当する疑いがある場合。
③甲においてカードの不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある場合(第8条第1項に基づき甲が乙に承認を求めた通信販売について、乙所定の不正検知システム等によりカードの不正使用の疑いがあると判定された場合を含む。)。
④甲における通信販売に関して、他のカード会社等より、甲においてカードの不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を乙が受領した場合。
⑤甲が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく通信販売を行っていない場合。
⑥その他、円滑な通信販売を行ううえで乙が必要と認めた場合。
第27条の2(反社会的勢力との取引拒絶)
1.xは、甲及び甲の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員及び従業員等が、現在、暴力団員等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲は、甲又は甲の代表者その他甲の経営に実質的に関与している者が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙のいずれかの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.乙は、甲が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
第28条(定めのない事項、契約の変更)
1.甲又は乙は、本契約に定めのない事項については甲乙で協議するものとします。
2.本契約は、甲及び乙が合意することにより、変更することができるものとします。
3.法令等(法律、政令、省令その他監督官庁が発出する通達、指針等及び乙が所属する認定割賦販売協会等の業界団体の通達・指針等を含む。)が改廃された場合、乙が約款として定める加盟店契約条項を変更することがあり、当該必要性の範囲内で、甲の承諾の上で本契約も変更できるものとします。
第29条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から2022年12月31日とします。
2.前項の定めにかかわらず、甲又は乙は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
第30条(契約の解除)
1.甲が、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は甲に対する通知をもって、本契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、この場合において、乙に損害(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等を含む。)が生じたときは、本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
①加盟店申込書の記載事項又は第26条第1項の届出事項を偽って記載又は届出したことが判明したとき。
②他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると乙が判断したとき。
③営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断したとき。
④甲又は甲代表者自らが振り出し若しくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、若しくは支払停止又は支払不能になったとき。
⑤差押、仮差押、仮処分の申立て若しくはその命令又は滞納処分を受けたとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、私的整理を行う旨の通知があったとき、又は合併によらず解散若しくは営業の廃止をしたとき。
⑦甲又はその代表者若しくはその従業員、その他甲の関係者が消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき、又は行政、司法当局より注意、勧告、命令、処分等を受け、乙が本契約の解除が相当と判断したとき。
⑧監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑨甲又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと乙が認めたとき。
⑩第22条に反し、乙に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑪第23条に反し、甲の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑫会員からの苦情、他のカード会社等からの情報、乙が加盟する加盟店情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、乙が加盟店として不適当と認めたとき。
⑬乙に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、又は乙に届出た電話番号にて乙からの連絡ができないとき。
⑭甲から提出された売上票等又は取消伝票等の成立に疑義があり、乙が加盟店として不適当と認めたとき。
⑮甲が取扱った通信販売について、無効、紛失、盗難、偽造カードによるもの、又はカード名義人以外の第三者によるカード利用によるものの割合が高いと乙が認めたとき。
⑯甲の故意、過失の有無にかかわらず、第24条の秘密情報が第三者に提供、開示され若しくは漏洩する事故が生じたと乙が判断したとき。
⑰甲が乙の会員であって、乙が会員資格を喪失させる手続きをとったとき。
⑱甲又はその代表者が、乙との他の契約において、当該契約に基づく乙に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑲乙との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
⑳第24条に反するとき。
第27条の2第1項に基づき確約した事項の全部若しくは一部が事実でないとき、又はその疑いがあるとき。
第27条の2第2項に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき。
その他甲が本契約に違反したとき。
2.甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
① 乙が本契約条項に違反したとき。
② 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、実施期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は実施期限までに完了する見込みがないとき。
③ 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
④ 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑤ 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、役務の提供を行える見込みがないと甲が認めたとき。
⑥ 乙が、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
3. 甲は、第2項第1号乃至第4号の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができるものとします。
4. 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し32条に規定する損害賠償を請求することを妨げないものとします。
第31条(契約終了後の処理)
1.第29条又は第30条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するものとし、甲及び乙は、通信販売を本契約に従い取扱うものとします。ただし、甲と乙が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.乙は、甲が第30条各号のいずれかに該当する場合、甲から既に支払請求を受けている通信販売代金について、支払いを取消すか、カード会社等が会員から当該代金の支払いを受けるまで甲に対する支払いを留保することができるものとします。
3.xは、本契約終了後、直ちに、甲の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より通信販売の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく通信販売を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお、信用照会端末機を設置している場合には、乙が貸与した信用照会端末機は乙の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の信用照会端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第32条(損害賠償責任)
甲
又は乙が本契約等に違反し、その結果、会員、甲、乙又はその他の第三者に損害(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等を含む一切の損害。)が生じた場合、甲又は乙は、相手方に対し当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
第33条(遅延損害金)
1.甲が、乙に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
2.天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が実施期限までに業務が終らないときは、甲は遅延損害金として、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を徴収することができるものとします。
3.前項の規定は、実施遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとします。
第34条(調査・報告、協力)
1.甲は、乙が甲に対して甲の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、通信販売の内容・方法・売上票等・売上請求の内容等、乙が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出を求めた場合は、速やかに協力するものとします。
2.甲は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる通信販売、カードの不正使用又はこれに起因する通信販売に係る被害が発生し、乙が甲に対し所轄の警察署へ当該通信販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、乙がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第35条(準拠法)
本契約に関する準拠法は全て日本国法とします。
第36条(合意管轄裁判所)
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、第xx専属管轄裁判所を、東京地方裁判所とします。
第37条(別紙2「特記事項」及び別紙3「個人情報の取扱いに関する特則」)
別紙2「特記事項」及び別紙3「個人情報の取扱いに関する特則」は、本契約と一体をなすものとし、別紙2「特記事項」及び別紙3「個人情報の取扱いに関する特則」に定めのない事項は、本契約の定めによるものとします。なお、本契約の定めと別紙2「特記事項」及び別紙3「個人情報の取扱いに関する特則」の定めとが抵触するときは、別紙2「特記事項」及び別紙3「個人情報の取扱いに関する特則」の定めが本契約の定めに優先します。
第38条(仕様書の確実な実施)
1.乙は、別紙の仕様書に基づき「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務」を実施します。なお、仕様書どおりに実施できず、甲に損害が生じた場合は、乙は、第32条の規定に従い、その損害を補償します。
2.乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しないこと。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
3.乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。
4.乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲の外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
5.乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。
6.乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
7.乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。
8.乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9.乙は、甲が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
10.乙は、本契約に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。
11.個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとします。
12.x条は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第39条(契約金額)
契約金額は、別紙仕様書に記載の想定申請者数(試験1回分の平均)に受験手数料1名分の金額と第19条で定める加盟店手数料の料率をそれぞれ乗じた金額とする。
別表(売上の締切日・立替払い日) |
|
|
通信販売の種類 |
締切日 |
立替払い日 |
1回払い |
15日 |
翌月15日 |
以上、本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
2021年○○月○○日
x xxxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
<別紙1>
加盟店情報の取扱いに関する条項
本条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、通信販売加盟店契約書において定義した内容に従うものとします。
第1条(審査等の目的による加盟店情報の取得・保有・利用)
1.甲又は加盟店契約申込者(それぞれの代表者個人を含む。以下同じ。)は、加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他乙の取引上の判断のために、以下の情報(以下これらを総称して「加盟店情報」という。)を乙が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意するものとします。
①加盟申込時や加盟後に届出た、加盟店屋号・店舗所在地・電話番号等。
②加盟申込時や加盟後に届出た、代表者の氏名。
③加盟申込み及び加盟店審査に係わる事実。
④通信販売加盟店契約書に基づく取引情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的な事実。信用情報を含む。)。
⑤甲の営業許可証等の確認書類の記載事項。
⑥甲又は加盟店契約申込者、又は公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票や商業登記簿謄本等、公的機関等が発行する書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項。
⑪会員から乙に申し出のあった内容及び当該内容について、乙が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報。
⑫加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑬甲の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑫に係る情報が登録されている場合は当該情報。
2.乙が本契約に基づく加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部又は全部を、乙の提携先企業に委託する場合に、乙が加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
第2条(審査等の目的以外による加盟店情報の利用)
乙は、乙の事務(コンピュータ事務、立替金支払い事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、甲の書面による事前の了承を得た上で、かつ加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第1条第1項により取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第3条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.甲又は加盟店契約申込者は、甲及びその代表者等に関する信用情報、又は加盟申込みに係わる事実、並びに契約申込者及びその代表者等に関する、個人情報の保護に関する法律が定める信用情報が、条項末尾に記載する乙が加盟する加盟店情報機関に登録され、条項末尾の表に定める「共同利用の範囲」で、規約末尾の表に定める「共同利用の目的」のために、共同利用されることに同意するものとします。
2.甲又は加盟店契約申込者は、乙が加盟する加盟店情報機関に、甲又は加盟店契約申込者及びその代表者等に関する信用情報が登録されている場合には、甲の入会審査及び加盟店契約締結後の管理等、規約末尾の表に記載する「共同利用の目的」の範囲で、乙の自己の取引上の判断のために、それを共同利用することに同意するものとします。
3.乙が加盟する、加盟店情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、受付時間及びホームページアドレスは、条項末尾の表に記載しております。また、乙が本契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、登録・共同利用する場合は、別途、通知又は公表するものとします。
第4条(加盟店情報の公的機関等への提供)
甲又は加盟店契約申込者は、乙が各種法令の規定により提供を求められた場合、及びそれに準じる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意するものとします。また、乙が加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意するものとします。
第5条(加盟店情報の開示・訂正・削除等)
1.甲又は加盟店契約申込者は、乙、及び乙が加盟する加盟店情報機関に対し、加盟店情報の開示・訂正・削除等に関する手続きやお問合せをすることができます。
(1)乙に手続きやお問合せされる場合には、第8条に記載の○○○に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、下記○○○ホームページにてもお知らせしております。
(URL)○○○
(2)乙が加盟する加盟店情報機関に手続きやお問合せされる場合には、本同意条項末尾に記載の加盟店情報機関に連絡してください。
2.万一加盟店情報の内容が事実でないことが判明した場合、乙は速やかに訂正・削除等の措置をとります。
第6条(本条項に不同意の場合)
乙は、甲又は加盟店契約申込者が加盟申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本同意条項(変更後のものも含む。)の内容の全部又は一部を承認できない場合契約解除手続きをとることがあります。ただし、本条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に乙が契約解除手続きをとることはありません。
第7条(利用中止の申し出)
本条項第2条で同意を得た範囲内で乙が当該情報を利用している場合であっても、利用中止の申し出があった場合は、乙の業務運営上支障が無い範囲内で、それ以降の乙での利用を中止する措置をとります。
第8条(問合せ及び苦情の窓口)
甲又は加盟店契約申込者の個人情報の乙における利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、又はご意見の申し出、あるいは利用中止の申し出等は、下記までお願いします。なお、乙は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
○○○
住所:〒
○○○
電話番号:○○○
第9条(条項の変更)
本条項は法令に定める手続きに従い、甲乙協議の上必要な範囲内で変更できるものとします。
[乙が加盟する加盟店情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、受付時間、ホームページアドレス]
名称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センタ-
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0
住友生命日本橋xx町ビル
TEL:00-0000-0000
月~金曜日 午前10時~午後5時(年末・年始等を除きます)
詳細はお問合せください。
xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
なお、各加盟店情報機関の規約、入会資格、業務内容、入会している企業名等は、各加盟店情報機関のホームページに記載されております。
[乙が加盟する加盟店情報機関に登録される情報及び共同利用の範囲と共同利用の目的]
名称 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 |
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx0x |
電話 |
03-5643-0011 |
受付時間 |
月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 |
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 |
①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。 ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
共同利用の範囲 |
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター (JDM会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) ホームページxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx |
保有される期間 |
登録日(上記③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は本規約の解除の登録日)から5年を超えない期間 |
共同利用責任者 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
<別紙2>
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
<別紙3>
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.仕様書
件名
情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務
目的
独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター 国家資格・試験部(以下「IPA」という。)は、情報処理技術者試験の試験事務を実施しており、本試験事務の一環として「情報処理技術者試験インターネット願書受付アウトソーシングサービス」を使用して願書受付を実施している。2022年度春期試験受付から1年間(試験2期分)インターネット願書受付システムにおいてクレジットカード決済を利用できるようにすることを目的とするものである。
業務内容
受験申請者が「情報処理技術者試験インターネット願書受付アウトソーシングサービス」を用いて情報処理技術者試験を申し込み、クレジットカード決済を選択した場合に、「情報処理技術者試験インターネット願書受付アウトソーシングサービス」の請負先(以下「IDC」という。)及びカード決済データの情報処理会社(以下「データ処理会社」という。)からのクレジットカード決済データについて、安全かつ確実に遅滞なく、売上・取消等の決済処理を行う。
契約期間および実施時期(インターネット願書受付期間)
契約期間
契約締結日から2022年12月31日までとする。
実施時期
2022年度春期試験(2022年1月~2月予定)
2022年度秋期試験(2022年7月~8月予定)
クレジットカード決済利用者概数実績及び想定申請者数
クレジットカード決済利用者概数実績(単位:人)
-
-
2021年
時期
春期
秋期
利用者概数
68,100
72,492
-
想定申請者数
2022年度春期、秋期試験2回分:147,000人
想定申請者数について、実際上増減が生ずることがあっても、請負者は異議の主張ができないものとする。
業務要件
VISA及びMasterCardブランドカードが全て使用できること。
200件以上/分のクレジットカード決済処理ができること。
本件業務を行うためのシステムは耐震性、防火性、セキュリティ管理等が確保されたデータセンターに設置すること。
利用内容照会など、各カード会社からの問い合わせ対応については、IPAと連絡を取り合い、迅速に対応すること。
インターネット受付期間中は、24時間機器の監視を行う。障害が発生したときには、即座にIPAへの報告及び復旧対応を行うこと。即座に対応できない場合は、IPAと相談しながら復旧対応を行うこと。なお、後日速やかに障害及び復旧対応報告書を提出すること。
請負者は、IDC及びデータ処理会社との接続テストを行い、インターネット願書受付開始の前々月末日までには、システムが確実に動作することを確認すること。
請負者は、データ処理会社から日次で送信される与信確認の取れた売上データを、日次で処理すること。ただし、土日祝日に送信された売上データの場合は、翌営業日の処理としてもよい。
請負者の不具合で受験申請者及びIPA、IDC、データ処理会社、カード会社等に不利益が生じた場合、請負者は賠償の責を負うこと。
請負者は、上記4に示す実施時期(インターネット願書受付期間)ごとに毎月15日締めで、実施報告書(前月16日から当月15日までに発生した売上票枚数及び売上合計金額を記載したもの)を作成し、翌月の振込日の5日前までに提出すること。
業務スキルに関する要件
本クレジットカード決済業務にあたっては、次の実績を満たすこと。
法人としての実績
ウェブサイトを利用した受付に係るクレジットカード決済業務を過去5年以内に連続して2年以上請け負った実績があり、当該業務においては、年間利用者数7万人以上の稼働実績があること。実績とは日本国内の実績を指す。
カード会員数 1,000万人以上
カード取扱高 3兆円以上(年間)
実施体制
連絡窓口(担当者)の設置
請負者は、本業務の実施を円滑に行うため、「連絡窓口(担当者)」を設置すること。担当者は、IPA担当者との綿密な連絡調整及び本業務の実施に際し必要となる作業に当たるものとする。
留意事項
IPAと必要に応じて適宜打合せを行い、業務の調整を行うものとする。なお、この仕様書に記載のない事項については、IPA と請負者が協議して決定するものとする。
情報の保護
個人情報保護に対する取り組みについては、個人情報保護法及び同法の経済産業省指針を遵守すること。
IPAが公表した「組織における内部不正防止ガイドライン」などを参考に内部不正対策を整備し、内部不正の防止に努めること。
参考:組織における内部不正防止ガイドライン
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xx00/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
本業務全体に関するセキュリティ要件
本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他に利用しないこと。但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。
本事業の過程で収集・作成する情報が第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。
本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制を、事前に書面にて説明するとともに、情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるようにIPAと調整すること。
資本関係・役員等の情報、本事業の実施場所、本事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本事業のIPA担当者に、速やかに連絡すること。本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合でも事業実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内容を事前に書面にて説明すること。
本事業の過程で収集・作成する情報の受け渡しは、直接、IPA担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。
本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが別途秘密情報であると指定するものについては、本事業終了後、IPAとの間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。
情報セキュリティ対策の履行状況について、求めに応じて書面にて説明すること。
本事業の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処についてIPAと速やかに協議し、必要な対策を行うこと。
本事業の一部を別の事業者に再請負する場合は、再請負先において生じる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じるとともに、再請負先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
本事業の作業においてクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0000xx.xxx)に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。
情報管理体制
情報管理体制
受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」(様式A)及び「情報取扱者名簿(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)」(様式B)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること)。なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)
契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
業務従事者の経歴
業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(学歴、職歴、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、国籍等)を提出すること。
※経歴提出のない業務従事者の人件費は計上不可。
履行完了後の情報の取扱い
IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
(4)有している場合には情報管理に関する社内規則を提出すること。有しない場合は代わりとなるものでもよい。
以上
【様式A】
情報管理体制図(例)
情報取扱者
【情報管理体制図に記載すべき事項】
本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)
本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
【様式B】
情報取扱者名簿
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(しめい) 氏名 |
個人住所(※5) |
生年月日(※5) |
所属部署 |
役職 |
パスポート番号及び国籍(※4) |
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情報管理責任者(※1) |
A |
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情報取扱管理者(※2) |
B |
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C |
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業務従事者(※3) |
D |
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再委託先 |
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(※1)請負者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
(※2)本業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)
第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第19条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【資料2】
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
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質問書枚数
枚中/ 枚目
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年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:IT人材育成センター 国家資格・試験部 実施グループ)
会 社 名:
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約)」(2021年9月17日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名 |
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ページ |
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項目名 |
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質問内容 |
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(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約)」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地
所属・役職名
氏 名
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(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
(※ 下記件名に係る受験手数料1名分(7,500円)に要するクレジット決済の
手数料率(%)に予定数量を乗じた総価を記載すること)
件 名 「情報処理技術者試験インターネット願書受付における
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 富田 達夫 殿
所 在 地
会 社 名
代表者氏名 印
「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約)」(2021年9月17日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
(別紙)
適合証明書詳細一覧表
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仕様書の要件 |
詳細内容 |
適合 |
1 |
VISA及びMasterCardブランドが全て使用 できること。 |
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2 |
200件以上/分のクレジットカード決済処理ができること。 |
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3 |
本件業務を行うためのシステムは耐震性 、防火性、セキュリティ管理等が確保さ れたデータセンターに設置すること。 |
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4 |
法人としての実績 ①ウェブサイトを利用した受付に係るクレジットカード決済業務を過去5年以内に連続して2年以上請け負った実績があり、当該業務において、年間利用者数7万人以上の稼働実績があるか。 |
※具体的な試験名称又は種類、年間稼動実績(利用者)数、実施期間を記載すること。 |
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5 |
法人としての実績 ②カード会員数が1,000万人以上であるか。 |
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6 |
法人としての実績 ③カード取扱高が3兆円以上(年間)であるか。 |
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7 |
情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)を提出すること。 |
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8 |
本業務に従事する全ての者において、業務を遂行する能力があることを証明できること。具体的には、各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、学歴、職歴、資格、その他の経歴(専門的知識その他の知見等)を提出し、業務遂行能力を証明すること。 |
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9 |
請負者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図(様式A)」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱者名簿(様式B)」を契約時に提出できることを確約すること。 |
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(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約)」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日: 年 月 日
法 人 名: 所 在 地: 〒 担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL FAX |
【IPA担当者使用欄】
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
① |
委任状(委任する場合) |
1通 |
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② |
入札書(封緘) |
1通 |
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③ |
資格審査結果通知書の写し |
1通 |
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④ |
PCI基準の完全準拠認証の写し |
1通 |
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⑤ |
プライバシーマーク付与認定書の写し |
1通 |
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⑥ |
適合証明書 |
1通 |
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⑦ |
入札書等受理票 |
本通 |
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切り取り |
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受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件 名 「情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約)」に関する提出資料
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター 国家資格・試験部
担当者名: ㊞
(様式6)
年 月 日
入 札 内 訳 書
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 富田 達夫 殿
所 在 地
商号 又は 名称
代 表 者 氏 名 印
(又は代理人、復代理人氏名) 印
1.件 名:
情報処理技術者試験インターネット願書受付におけるクレジットカード決済業務(単価契約)
2.積算内訳
(1) 情報処理技術者試験受験手数料
対象試験 |
受験手数料(1名分) (A) |
2022年度春期試験・2022年度秋期試験 |
7,500円 |
(2) クレジットカード決済業務
主な業務内容 |
予定数量 (B) |
手数料率(小数第三位まで記載)(C) |
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147,000人 |
% |
(3) 入札金額(入札書記載額)
入札金額((A)×(B)×(C)) |
円 (非課税) |
注1 (2)について、実際の人数は予定数量よりも増加あるいは減少する場合があるが、その場合も手数料率の変更はできない。
注2 入札金額について、1 円未満の端数は認めない。
注3 落札者の決定に当たっては、本業務は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、非課税とすることから、入札書に記載した入札金額をもって落札価格とする。