Contract
業 務 委 託 契 約 書
1 | 業 務 名 | 令和4年度 那覇エコアイランド環境監視調査業務委託 |
2 | 履行場所 | 那覇市港町4丁目3番6号の地先(那覇エコアイランド) |
3 | 履行期間 | 自 令和4年 4月 1日 から至 令和5年 3月31日 まで |
4 | 委 託 料 | ¥○,○○○,○○○- うち消費税及び地方消費税の額 ¥○○○,○○○- |
(注)消費税及び地方消費税の額は、消費税法及び地方税法の規定に基づき算出。
5 契約保証金 那覇市・南風原町環境施設組合契約規則第4条第1項第9号に基づき免除する。
6 前金払い 適用なし。
7 部分払い 適用なし。
上記業務について、発注者 那覇市・南風原町環境施設組合と受注者 ○○○○○
○○○○○○○○とは、業務委託契約に基づき、各々対等の立場における合意により、委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自がその1通を所持する。
令和4年〇〇月〇〇日 | ||
発注者 | 南風原町字xx650番地 那覇市・南風原町環境施設組合 x x 者 x x x x | |
受注者 | ○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ |
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)は、頭書の委託業務を頭書の契約金額でもって受注者(以下「乙」という。)に委託し、乙は頭書の履行期間において誠意を持って履行するものとする。
(業務内容)
第 2 x xは、別紙「仕様書」に基づき本業務を行うものとし、「業務実施計画書」を作成し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、業務を行うに当たっては、常に善良な管理者の注意をもって行うものとする。
(委託料の支払)
第 3 条 甲は乙に対し、委託料を次のとおり支払うものとする。
(1) 乙は、業務完了の確認を受けた後、委託料を甲の指定する方法により請求するものとする。
(2) 甲は、乙から委託料の請求があったときは、その請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を、第三者に譲渡もしくは承継させてはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、水質分析及び計量証明書の発行以外の本業務を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(報 告)
第6条 乙は、業務の終了後、その結果を環境監視調査の報告書として速やかに甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 乙は、業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(損害の賠償)
第8条 乙が、業務の履行に際し、その責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたときは、乙はその賠償の責を負うものとする。
2 乙は、業務遂行中における災害又は事故等の発生により、乙の派遣する従事者が被害を受けた場合には、その法的処置等について全責任を負うものとする。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、催告なしに本契約を解除することができる。
(1) 乙又は乙との間に本契約に係る物品等の購入契約その他の契約を締結するものが暴力団(暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「法」と言う。)
第 2 条第 2 号に規定する暴力団を言う。)、暴力団員(法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員を言う。)又は暴力団関係者に該当すると判明したとき。
(2) 第 4 条、第 5 条又は第 7 条の規定に違反したとき。
(3) この契約の履行を怠ったとき。
(4) 前各号の他、乙が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することが困難と認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除された場合は、乙は甲の受けた損害を賠償しなければならない。
(xx技術者)
第 10 条 乙は、業務履行の技術上の管理をつかさどるxx技術者を定め、甲に通知するものとする。
xx技術者を変更したときも同様とする。
(業務内容の変更等)
第 11 条 甲は、変更がある場合には、業務内容を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、期間又は委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議してこれを定めるものとする。
(履行期間の延長)
第 12 x xは、その責めによらない理由により、期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付けて期間の延長を求めることができる。その延長日数は、甲乙協議してこれを定めるものとする。
(履行遅滞における延滞金)
第13条 乙の責めに帰する理由により、期間内に業務を完了することができない場合において、期間後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は、乙から延滞金を徴収して期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、遅延部分に相当する代価につき遅延日数に応じ、本契約金額に政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
(乙の解除権)
第14条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第11条第1項の規定により内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1以上に達したとき。
(2) 甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能になったとき。