Contract
電子交付サービス利用規程
(規程の趣旨)
第 1 条 この規程は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下、「当社」といいます。)が、第4条で規定する書面(以下、「対象書面」といいます。)について、書面による交付に代えて、「対象書面」に記載すべき事項(以下、「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客さまの使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を利用して交付する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)によりお客さまに提供するサービス(以下、「当サービス」といいます。)の取扱いについて定めるものです。
(当サービスの利用)
第 2 条 お客さまから、当社所定の方法により「当サービス」をお申込みいただき、かつ、当社が承諾することにより、お客さまは、この規程に基づいて「当サービス」をご利用になることができます。
(お申込み)
第 3 条 お客さまに投信総合取引口座のお申込みをいただく際に、この規程にご同意のうえ、「当サービス」のお申込みをいただいたものとします。
(対象書面)
第 4 条 当社が電子交付する書面は、以下に掲げるものとします。
(1)契約締結前交付書面
(2)契約締結時交付書面
(3)取引報告書
(4)取引残高報告書
(5)トータルリターン通知
(6)特定口座年間取引報告書
(7)上場株式配当等の支払通知書
(8)譲渡益税のお知らせ
(9)利金・分配金・償還金のお知らせ
(10)目論見書
(11)投資信託約款
(12)目論見書補完書面
(13)交付運用報告書
(14)重大な約款変更に該当する場合の通知および信託契約の解約の通知
(15)その他当社が定めるもの
2 当社が電子交付する書面を追加又は削除する場合には、事前に当社ホームページ等において告知を行うものとします。
(当サービスの内容)
第 5 条 「当サービス」は、当社のホームページ等にて「対象書面」の「記載事項」を提供することにより行います。
2 前項の提供は、当社のホームページ上に表示する場合とPDF ファイルにより行う場合があります。 PDF ファイルによる提供については、お客さまは、当社が提供する PDF ファイルを閲覧可能な PDF ソフトを使用し、閲覧するものとします。
3 お客さまが「ログイン ID」、「パスワード」を用いてログインをされた後にご覧いただける対象書面については、お客さまが当該「対象書面」にかかる取引を行われた日以降、5 年間、閲覧ファイルを閲覧できます。また、当該「対象書面」が交付される場合、その都度、当該「対象書面」が交付された旨を、当社所定の方法によりお客さまに通知します。
4 「当サービス」は、お客さまの使用に係るコンピューターのダウンロード又はプリンターによる紙媒体での出力が可能な状態で行います。
(書面による例外交付)
第 6 条 「当サービス」の利用の開始後、法令の変更、監督官庁の指示又は当社が必要と認める場合、「記載事項」を「当サービス」によらず、書面により交付する場合があります。この場合、「当サービス」は行いません。
(当サービスの解約)
第 7 条 次の各号のいずれかに該当する場合、「当サービス」は解約されるものとします。
(1)「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引口座が解約された場合
(2)その他やむを得ない事由により、当社が「当サービス」を中止する場合
2 前項で「当サービス」が解約又は中止された場合には、解約又は中止以前に電子交付された「対象書面」の閲覧はできなくなりますので、お客さまはお客さまの使用に係るコンピューターのダウンロード又はプリンターによる紙媒体での出力を行っていただきます。また、解約又は中止以降の「対象書面」は、書面により交付するものとします。
(当サービスの方法の変更)
第 8 条 当社はお客さまにあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で「当サービス」の方法を変更することがあります。
2 当社は、前項に定める変更により生じたお客さまの損害については、その責任を負わないものとします。
(当サービスの停止)
第 9 条 当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客さまにあらかじめ通知することなく、「当サービス」の全部又は一部のサービスを停止することがあります。
2 前項に定める「当サービス」の停止の範囲及び期間は、当社が定めるものとします。
3 「当サービス」を停止した場合には、停止以降、「当サービス」に係る「対象書面」は、書面により交付するものとします。
4 「当サービス」の停止により生じたお客さまの損害については、当社に故意又は重大な過失のない限り、その責任を負わないものとします。
(届出事項の変更)
第 10 条 お客さまは、「当サービス」の利用に係る申込書等に記載された事項に変更がある場合には、当社所定の手続によって、当社に直ちにお届けいただくものとします。また、当該変更のお届け前及び当該変更に関連して生じた損害について、当社は、その責任を負わないものとします。
(その他の約款、規程等の適用)
第11 条 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、この約款に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款及び規程、
「投資信託説明書(交付目論見書)」、関連諸法令の定めるところによるものとします。
(免責事項)
第 12 条 当社は、次の第1号から第7号に該当した場合にお客さまに生じた損害については、その責任を負いません。ただし、次の第1号から第6号までの事項について、当社の故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(1)第7条に定める「当サービス」の解約又は中止
(2)第8条に定める「当サービス」の方法の変更
(3)第9条に定める「当サービス」の停止
(4)通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューターシステム、機器等の障害等による情報伝達の遅延、不能等
(5)「当サービス」で提供する情報の遅延、中断、停滞、誤謬又は欠陥
(6)コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変等による障害の発生
(7)お客さまがこの規程又は「投信総合取引約款」に反したこと
(規程の変更)
第 13 条 この規程の変更の取扱いは、「投信総合取引約款」の定めるところに準じます。
以上
2018 年 11 月 19 日制定
2018 年 12 月 17 日改定
2019 年 2 月 15 日改定