Contract
<参考資料> 契約書例
任意後見契約書式例(移行型)
平成○○年第○○○号
委任契約及び任意後見契約xx証書
当公証人は、委任者○○○○(以下「甲」という。)及び受任者○○○○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
【第壱 委任契約】
(契約の趣旨)
第1条 甲は、乙に対し、平成○○年○○月○○日、甲の生活、療養監護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
(任意後見契約との関係)
第2条 本契約締結後、xが任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当する状況になり、乙が第弐の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。
2 本契約は、第弐の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じたときに終了する。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、別紙任意代理権目録記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(証書等の引渡し等)
第4条 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める次の証書等を引き渡す。
①登記済権利証
②実印
③印鑑登録カード
④預貯金通帳
⑤年金関係書類
⑥有価証券
⑦各種キャッシュカード
⑧建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付してこれを保管し、右証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
(費用の負担)
第5条 乙の本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
(報酬)
第6条 甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
(報告)
第7x xは、甲に対し、○か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
2 甲は、乙に対し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。
3 乙は、本件委任事務を適正に遂行するための助言を受けるために、乙の所属する○○都道府県社会福祉士会・権利擁護センターぱあとなあ○○に、年1回以上、本件委任事務に関する活動報告書を提出するものとし、甲はこれに同意する。
(契約の変更)
第8条 本契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、xx証書によってするものとする。
(契約の解除)
第9条 甲及び乙は、いつでも本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第10条 本契約は、第弐条第弐項の場合のほか、次の場合に終了する。
x x又は乙が死亡又は破産したとき
x xが後見開始の審判を受けたとき
【第弐 任意後見契約】
(契約の趣旨)
第11x xは、乙に対し、平成○○年○○月○○日、任意後見契約に関する法律に基づき、同法第4条第1項所定の要件に該当する状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
(契約の発効)
第12条 前条の契約(以下「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか民法の規定に従う。
(委任事務の範囲)
第13x xは、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(身上配慮事務)
第14x xは、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状況につき説明を受けるなどにより、甲の生活の状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
(証書等の保管等)
第15x xは、甲から本件後見事務処理のために別紙代理権目録記載の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預かり証を交付する。
2 乙は、本契約の効力発生後甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
(費用負担)
第16x xが本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
(報酬)
第17条 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、これを変更することができる。
壱、甲の生活状況又は健康状態の変化
弍、経済情勢の変動
参、その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
4 第弐項の変更契約は、xx証書によってしなければならない。
(報告)
第18x xは、任意後見監督人に対し、参か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
壱、乙の管理する甲の財産の管理状況
弍、甲の身上監護につき行った措置
参、費用の支出及び使用状況
四、報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項について報告する。
3 乙は、本件委任事務を適正に遂行するための助言を受けるために、乙の所属する○○都道府県社会福祉士会・権利擁護センターぱあとなあ○○に、年1回以上、本件委任事務に関する活動報告書を提出するものとし、甲はこれに同意する。
(契約の解除)
第19条 任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第20条 本契約は、次の場合に終了する。
x xxx乙が、死亡又は破産したとき
弍 乙が、後見開始の審判を受けたとき
x xが後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき
以上
本旨外の事項
本籍
住所
職業
委任者(甲) 氏名
生年月日
住所
職業
受任者(乙) 氏名
生年月日
右両名は、当公証人その氏名を知らず面識がないから、いずれも、法定の印鑑証明書を提出させて人違いでないことを証明させた。
右列席者に読み聞かせたところ、全員、その趣旨の正確なことを承認し、各自、次に署名押印する。
署名押印
署名押印
この証書は、平成○○年○○月○○日、当公証人役場においてxxの方式に従って作成し、次に署名押印する。
○○法務局所属
住所
公証人
附録第一号様式
代 理 権 目 録
A 財産の管理・保存・処分等に関する事項
A1□ 甲に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約締結後に甲に帰属する財産 (預貯金〔B1・B2〕を除く。)並びにその果実の管理・保存
A2□ 上記の財産(増加財産を含む。)及びその果実の処分・変更
□売却
□賃貸借契約の締結・変更・解除
□担保権の設定契約の締結・変更・解除
□その他(別紙「財産の管理・保存・処分等目録」記載のとおり)
B 金融機関との取引に関する事項
B1□ 甲に帰属する別紙「預貯金等目録」記載の預貯金に関する取引(預貯金の管理、 振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等。以下同じ。)
B2□ 預貯金口座の開設及び当該預貯金に関する取引
B3□ 貸金庫取引
B4□ 保護預り取引
B5□ 金融機関とのその他の取引
□当座勘定取引 □融資取引 □保証取引 □担保提供取引
□証券取引〔国債、公共債、金融債、社債、投資信託等〕 □為替取引
□信託取引(予定(予想)配当率を付した金銭信託(貸付信託)を含む。)
□その他(別紙「金融機関との取引目録」記載のとおり)
B6□ 金融機関とのすべての取引
C 定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
C1□ 定期的な収入の受領及びこれに関する諸手続
□家賃・地代
□年金・障害手当金その他の社会保障給付
□その他(別紙「定期的な収入の受領等目録」記載のとおり)
C2□ 定期的な支出を要する費用の支払及びこれに関する諸手続
□家賃・地代 □公共料金 □保険料 □ローンの返済金
□その他(別紙「定期的な支出を要する費用の支払等目録」記載のとおり)
D 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項
D1□ 生活費の送金
D2□ 日用品の購入その他日常生活に関する取引
D3□ 日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入
E 相続に関する事項
E1□ 遺産分割又は相続の承認・放棄
E2□ 贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付の贈与若しくは遺贈の受諾
E3□ 寄与分を定める申立て
E4□ 遺留分減殺の請求
F 保険に関する事項
F1□ 保険契約の締結・変更・解除
F2□ 保険金の受領
G 証書等の保管及び各種の手続に関する事項
G1□ 次に掲げるものその他これらに準ずるものの保管及び事項処理に必要な範囲内の 使用
□登記済権利証 □実印・銀行印・印鑑登録カード
□その他(別紙「証書等の保管等目録」記載のとおり)
G2□ 株券等の保護預り取引に関する事項
G3□ 登記の申請
G4□ 供託の申請
G5□ 住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求
G6□ 税金の申告・納付
H 介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項
H1□ 介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助 者等の派遣契約等を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払
H2□ 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て
H3□ 介護契約以外の福祉サービスの利用契約の締結・変更・解除及び費用の支払
H4□ 福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約等を含む。)の 締結・変更・解除及び費用の支払
H5□ 福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議申立て
I 住居に関する事項
I1□ 居住用不動産の購入
I2□ 居住用不動産の処分
I3□ 借地契約の締結・変更・解除
I4□ 借家契約の締結・変更・解除
I5□ 住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除
J 医療に関する事項
J1□ 医療契約の締結・変更・解除及び費用の支払
J2□ 病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払
K□ A~J以外のその他の事項(別紙「その他の委任事項目録」記載のとおり)
L 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項
L1□ 裁判外の和解(示談)
L2□ 仲裁契約
L3□ 行政機関等に対する不服申立て及びその手続の追行
L4・1 任意後見受任者が弁護士である場合における次の事項
L4・1・1□ 訴訟行為(訴訟の提起、調停若しくは保全処分の申立て又はこれらの手 続の追行、応訴等)
L4・1・2□ 民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項(反訴の提起、訴えの取下げ・ 裁判上の和解・請求の放棄・認諾、控訴・上告、復代理人の選任等)
L4・2□ 任意後見受任者が弁護士に対して訴訟行為及び民事訴訟法第55条第2項の特 別授権事項について授権すること
L5□ 紛争の処理に関するその他の事項(別紙「紛争の処理等目録」記載のとおり)
M 復代理人・事務代行者に関する事項
M1□ 復代理人の選任
M2□ 事務代行者の指定
N□ 以上の各事務に関連する事項
N1□ 以上の各事項の処理に必要な費用の支払
N2□ 以上の各事項に関連する一切の事項
注1 本号の様式を用いない場合には、すべて附録第2号様式によること。
2 任意後見人が代理権を行うべき事務の事項の□にレ点を付すること。
3 上記の各事項(訴訟行為に関する事項〔L4・1〕を除く。)の全部又は一部につい て、xxの任意後見人が共同して代理権を行使すべき旨の特約が付されているときは、その旨を別紙「代理権の共同行使の特約目録」に記載して添付すること。
4 上記の各事項(訴訟行為に関する事項〔L4・1〕を除く。)の全部又は一部につい て、本人又は第三者の同意(承認)を要する旨の特約が付されているときは、その旨を別紙「同意(承認)を要する旨の特約目録」に記載して添付すること。(第三者の同意(承認)を要する旨の特約の場合には、当該第三者の氏名及び住所(法人の場合には、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)を明記すること。)。
5 別紙に委任事項・特約事項を記載するときは、本目録の記号で特定せずに、全文を表 記すること。
附録第二号様式
代 理 権 目 録
一、 何 何
一、 何 何
一、 何 何
一、 何 何
一、 何 何
注1 第一号書式を用いない場合には、すべて本号様式によること。
2 各事項(訴訟行為に関する事項を除く。)の全部又は一部について、xxの任意後見人が共同して代理権を行使すべき旨の特約が付されているときは、その旨を別紙「代理権の共同行使の特約目録」に記載して添付すること。
3 各事項(任意後見受任者が弁護士である場合には、訴訟行為に関する事項を除く。)の全部又は一部について、本人又は第三者の同意(承認)を要する旨の特約が付されているときは、その旨を別紙「同意(承認)を要する旨の特約目録」に記載して添付すること(第三者の同意(承認)を要する旨の特約の場合には、当該第三者の氏名及び住所(法人の場合には、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)を明記すること。)。
4 別紙に委任事項・特約事項を記載するときは、本目録の記号で特定せずに、全文を表記すること。