Contract
投資信託総合取引約款・規定集
P1
P4 P11 P15 P19
株式会社 武蔵野銀行
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客様と株式会社 武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
この約款に別段の定めがないときには、「投資信託振替決済口座管理規定」「投資信託自動けいぞく(累積)投資約款」「むさしの投信積立サービス規定」「特定口座約款」によるものとします。
(投資信託総合取引の利用)
第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる約款・規定に係る取引(この約款において「投資信託総合取引」と総称します。)をご利用いただけます。
① 投資信託振替決済口座管理規定
② 投資信託自動けいぞく(累積)投資約款
③ むさしの投信積立サービス規定
④ 特定口座約款
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行取扱店にご提出いただくことによって投資信託総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、本人確認を行わせていただきます。
2 お客様は、当行が前項のお客様からのお申込みを受け、これを承諾した場合に限り、投資信託総合取引を開始することができます。
3 第1項の申込書に押印するお届出印は、次条に定める指定預金口座のお届出印と同一の印鑑としていただきます。
(指定預金口座の取扱い)
第4条 お客様が、投資信託総合取引のお申込みをされる場合には、投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に、ご入金いたします。
3 指定預金口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
4 当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引残高報告書等に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
5 取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第5条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第4条および投資信託振替決済口座管理規定第9条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託振替決済口座管理規定第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第6条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第7条 この約款に定める投資信託総合取引は、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行は投資信託総合取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第8条 投資信託総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
① お客様から投資信託総合取引の解約のお申し出があったとき
② お客様が、この約款の規定に違反したとき
③ 次条に定める約款の変更に同意されないとき
④ 投資信託振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高が一定期間以上ないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの投資信託総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(約款の変更)
第9条 この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 10 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日制定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社 武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「投資信託取引申込書兼印鑑届(兼口座振替依頼書)」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「投資信託取引申込書兼印鑑届(兼口座振替依頼書)」により振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「投資信託取引申込書兼印鑑届(兼口座振替依頼書)」に押印された印影および記載された住所、名称等をもって、お届出の印鑑、住所、名称等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑(または署名)により記名押印(または署名)してご提出してください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)
が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
(質権の設定)
第7条 お客様の投資信託について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理を行います。
(抹消申請の委任)
第8条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第 10 条 当行は、投資信託について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は、当行所定の方法により行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる
者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないこと
があります。
(届出事項の変更手続き)
第 11 条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。
(口座管理手数料)
第 12 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 13 条 機構またはxx信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託の振替手続きを行った際、機構またはxx信託銀行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金、解約金、収益分配金の支払いをする義務
② その他、機構またはxx信託銀行株式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 14 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する投資信託の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
(機構において取り扱う投資信託の一部の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行
わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 16 条 この振替決済口座は、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第6条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ 第 12 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
⑤ お客様が第 22 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの投資信託取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この振替決済口座を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
3 前項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 12 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を解約するにあたっては、当行の定める手続きにより、お客様のご指示によって解約を行った上、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 11 条第1項による届出事項の変更手続き前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託の記録が滅失等した場合、または第9条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 前条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号および第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号および第4号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定の規定により管理すること
(規定の変更)
第 22 条 この規定は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場
合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 23 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日改正
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当行はこの約款にしたがって、累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。この約款に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引約款」「投資信託振替決済口座管理規定」「むさしの投信積立サービス規定」「特定口座約款」によるものとします。
(定 義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座(投資信 託総合取引約款第4条によりご指定いただいた口座をいいます。以下同じ。)から引落した金銭、または投資信託振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されてい る投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累 積投資口座」といいます。
(包括累積投資取引の申込方法)
第3条 お客様が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただくことによって累積投資取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客様の「累積投資口座」を開設いたします。
3 当行は、累積投資口座でお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客様が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条の規定による申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投資信託積立サービスの申込方法等については「むさしの投信積立サービス規定」によるものとします。
(買付時期・価額)
第5条 当行は、お客様から、この約款に基づく累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところにより、対象となる投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付け価額は原則として買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
3 買い付けられた投資信託の所有権ならびにその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものといたします。
(振替決済口座への記載または記録)
第6条 この契約により買い付けられた投資信託は、投資信託振替決済口座管理規定に基づき、当行が振替決済口座の管理機関となり、振替口座簿に記載または記録して管理します。
(収益分配金の再投資)
第7条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額から税金等を差し引いた金額をもって、原則として決算日の基準価額により買付けします。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
(換金方法、時期および価額)
第8条 当行は、この契約に係る投資信託について、お客様から換金の申込みを受けたときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。この場合の換金金額は、当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額といたします。
2 前項による換金により、当行がお客様に代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。
3 お客様は、前項の請求を当行所定の方法によって行うものとします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9条 この契約は、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号Aから Eの一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第 10 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客様から解約の申し出があったとき
② 投資信託総合取引約款に関する契約が解約されたとき
③ 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ この契約に係る投資信託が償還されたとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
3 この契約が解約されたとき、当行は遅延なくお客様の累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、振替決済口座に記載または記録されている累積投資取引に係る投資信託については、お客様の指示に従いお取扱いいたします。
(届出事項の変更手続き)
第 11 条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
3 前項により、お届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ累積投資取引による投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
4 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第 12 条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 前条第 1 項による届出事項の変更手続き前に生じた損害
② 使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて受理した所定の受領書と引き換えに、この契約に基づく投資信託の換金代金を指定口座に入金した場合の損害
③ 印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく投資信託の換金代金を指定口座に入金しなかった場合の損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第8条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託振替決済口座管理規定第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(約款の変更)
第 13 条 この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 14 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日改正
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、毎月 8・18・28 日のうちお客様が指定されたいずれかの日(以下「振替日」といいます)に、お客様があらかじめ指定した金額(以下「指定買付金額」といいます。)を、お客様が指定する引落口座から引落し、お客様の指定する投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)を取得する取引(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。
この規定に定めがない事項については、株式会社 武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)の「投資信託自動けいぞく(累積)投資約款」「投資信託振替決済口座管理規定」「特定口座約款」「本サービスの対象となる投資信託の目論見書」により、取り扱います。
2 当行はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、その他いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
(申込方法)
第2条 お客様は、当行所定の申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、記名押印し、これを当行の投資信託取扱店(以下「取引店」といいます)に提出し、当行が承諾した場合に本サービスを利用できます。
2 申込みにあたっては、お客様は「投資信託自動けいぞく(累積)投資約款」に規定する累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済みの場合は、この限りではありません。
(買付銘柄の選定)
第3条 本サービスによって買付けできる投資信託は、当行が定める銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。
2 お客様は、対象銘柄の中から1以上の銘柄を指定し(指定された銘柄を以下「指定銘柄」といいます。)、買付けの申込みを行うものとします。
(申込内容の変更)
第4条 お客様は、振替日の前営業日までに、当行所定の書面により、取引店へ申し出ることにより、申込内容を変更または買付けを中止することができます。
(指定買付金額の引落し)
第5条 引落口座は、投資信託総合取引約款第4条によりご指定いただいた指定預金口座に限ります。
2 指定買付金額を引落口座から引落す場合には、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・同払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とします。
3 振替日が当行の休業日にあたる場合は、翌営業日に引落します。
4 1回あたりの買付金額は、1万円以上1千円単位の金額とします。
5 年間2回まで、指定買付金額を増額して、引落口座から引落し、指定銘柄の買付けを行うことができます。
6 指定買付金額の引落しについては、振替日の引落口座の残高(総合口座等の貸越可能額および約弁付カードローンの貸越極度額を除きます)から引落しを実施します。なお、指定買付金額の引落しは振替日の午後3時までに行い、それ以降は行いません。
7 同日振替日に複数の銘柄について本サービスをお申込みいただいている場合で、指定預金口座の残高が合計引落金額に満たないが、一部の銘柄の引落額以上となる場合は、当該銘柄の買付を行います。(ただし、買付けする銘柄の指定はできません)
8 同日振替日に、本サービスを含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(買付の方法(時期および価額))
第6条 当行は引落日においてお客様の指定預金口座からの指定買付金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預かりし、指定銘柄について投資信託自動けいぞく(累積)投資約款の定めに従って買付けを行います。当行は、お客様からの指定買付金額の受入れをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
なお、引落口座の残高不足等の理由で、指定銘柄の買付けが行われなかった場合は、当行からお客様への通知は特に行いません。
2 前項の買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
3 第1項にかかわらず、市場のxxxにより指定銘柄の投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)が買付けの申込みの受付けを中止した場合は、翌営業日以降最初に買付けが可能となった日に引落口座から指定買付金額を引落し、買付けを行います。
4 指定銘柄の買付けに手数料や賦課金が必要な場合は、指定買付金額から差し引くものとします。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第7条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、それぞれ投資信託振替決済口座管理規定および投資信託自動けいぞく(累積)投資約款に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第8条 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細、各指定銘柄の買付預り金および残高については、法令等に定めるところにより定期的に(またはお取引のつど)期間中の銘柄の買付明細および銘柄の買付合計金額、取得合計口数等を記載した取引残高報告書により通知します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
3 前項の規定により、お客様に対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居・不在その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(対象銘柄の除外)
第9条 対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。
① 当該対象銘柄が償還されることになった場合、もしくは償還された場合
② その他当行がやむを得ない事情により必要と認めた場合
(本サービスの停止)
第 10 条 当行は、次にあげる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 委託会社の登録取消、営業譲渡等および受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
③ 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合
④ その他、第 12 条第2項による停止の場合を含め、当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 11 条 本サービスは、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行は本サービスの開始をお断りするものとします。
(解約等)
第 12 条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。
① お客様が当行所定の書面により、本サービスの解約を届出たとき
② お客様が指定する指定預金口座を解約されたとき
③ お客様が投資信託振替決済口座または累積投資口座を解約されたとき
④ お客様について相続の開始があったことを当行が知ったとき
⑤ 第9条の規定により指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき
⑥ 当行が本サービスを営むことができなくなるなど、やむをえない事由により当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、またはお客様に通知することにより、本サービスを解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(免責事項)
第 13 条 申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした場合には、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(規定の変更)
第 14 条 この規定は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときは改定されることがあり、かかる改定が行われた場合は、本サービスの取扱いは改定後の規定に従うものとします。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 15 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日改正
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3の規定により、お客様が特定口座内の上場株式等(同条第1項に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。なお、当行がこの約款に基づき受け入れる上場株式等は第7条に定める国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の譲渡のために行う所得計算等の特例を受けるため、株式会社武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)において開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録について、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号および第3号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 前項のほか、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行において開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客様と当行の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」「投資信託振替決済口座管理規定」「投資信託自動けいぞく(累積)投資約款」「むさしの投信積立サービス規定」の定めるところによるものとします。
(特定口座の開設)
第2条 お客様が当行に特定口座の設定を申し込まれる際には、あらかじめ当行に対し租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。その際、お客様には住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提出していただき、お名前、生年月日およびご住所その他の事項につき確認させていただきます。
2 特定口座は、投資信託振替決済口座内に開設いたします。よって、お客様はあらかじめ当行に投資信託振替決済口座を開設していただき、同口座開設店において特定口座を開設していただくことが必要です。
3 お客様は、当行に複数の特定口座を開設することはできません。
4 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡のときまでに、当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただくものとします。
また、当該特定口座源泉徴収選択届出書につきましては、お客様から源泉徴収の選択を取りやめるお申出がない限り、引き続き有効なものとみなします。
なお、特定口座内保管上場株式等の譲渡を行った特定口座について、同一年内に源泉徴収選択の変更はできません。
5 お客様が当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが
確定した日以後は当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収区分の変更(源泉徴収を希望しない旨)の申出を行うことはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日の3営業日前までに当行に対して税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客様が、税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日の3営業日前までに当行に対して税特別措置法第 37 条の 11 の6第3項および同法施行令第 25 条の 10 の 13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。ただし、お客様が同法施行令第 25 条の 10 の 7 第1項に規定される特定口座廃止届出書を提出する場合を除きます。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号に規定されている特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 37 条
の 11 の6第4項第2号に規定されている上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第6条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3、同法第 37 の 11 の4および同法第 37 の 11の6第6項ならびにその他関係法令の規定に基づき行います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
第7条 当行は、お客様の特別保管勘定において受け入れる上場株式等の範囲を、次に限ります。
① お客様が特定口座開設届出書の提出後に当行において行う募集の申込みにより取得をした租税特別措置法第 37 条の 11 の3第2項に規定する「上場株式等」のうち当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後特定口座に受け入れるもの。
② お客様が、相続(限定承認に係るものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した株式投資信託で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者が当行に開設していた特定口座または特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているものであって、所定の方法により、お客様の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第8条 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する株式投資信託の収益分配金で、同項その他の関係法令の規定に基づき当行が所得税および住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載または記録がされている租税特別措置法第 37 条の 11 の3第2項に規定する株式投資信託に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いを行う前項の株式投資信託の収益分配金のうち、当行が当該株式投資信託の収益分配金をその支払いをする者から受け取った後、直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(特定口座を通じた取引)
第9条 当行に特定口座を開設したお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申し出のない限り、すべて特定口座(特定預り)を通じて行います。
(譲渡の方法)
第 10 条 お客様は、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座内の保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 11 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行はお客様に対し、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 10 項第1号の定めるところにより、当該払出しの通知を書面で行います。
(源泉徴収等)
第 12 条 当行は、お客様が特定口座源泉徴収選択届出書において源泉徴収ありを選択したとき、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときには、租税特別措置法、地方税法その関係法令の規定に基づき、所得税・住民税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収および特別徴収・還付については、振替決済口座の指定預金口座からの引落し、または入金により行います。指定預金口座からの引落xx際には、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
(上場株式等の移管)
第 13 条 当行は、他の金融機関の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への株式投資信託の移管については取扱いできません。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 当行は、第7条第2号に規定する上場株式等の受入れについては、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 15 項第3号および第4号、同条第 16 項および第 18 項に定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第 7 項の定めるところにより、特定口座年間
取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお客様に交付いたします。
2 お客様との特定口座に関する契約が第 17 条の規定に基づき解約された場合には、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
3 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
(届出事項の変更手続き)
第 16 条 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様のお届出いただいた印鑑、お名前、ご住所等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座諸変更届出書を当行にご提出いただくこととします。なお、その変更がお名前またはご住所に係るものであるときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の4第 1 項に定める確認書類で確認させていただきます。
2 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望される場合は、その年の最初に特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当行に対して特定口座諸変更届出書をご提出いただくこととします。
3 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の4の規定により、遅滞なく特定口座諸変更届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約にともない、お客様の特定口座は廃止されるものとします。なお、特定口座の廃止後もすでに開設されている投資信託振替決済口座は、投資信託振替決済口座管理規定等に基づきご利用いただけます。
① お客様が当行に対して、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日
(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客様が出国され、居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第 1 項の規定により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
③ お客様の特定口座において上場株式等の残高がなくなった日又は当該特定口座に最後に上場株式等の配当等を受け入れた日のいずれか遅い日から2年を経過する日の属する年の 12
月 31 日までの間(以下「届出期間」といいます。)に、当該特定口座に係る振替口座簿への
上場株式等の記載または記録が行われなかった場合。この場合、租税特別措置法施行令第 25
条の 10 の7第3項の規定により翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。ただし、届出期間内に特定口座取引継続届出書の提出があった場合を除きます。
④ 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
⑤ やむを得ない事由により、当行がお客様に解約を申し出たとき。
⑥ 本約款の変更にお客様が同意されないとき。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令・諸規則等の適用)
第 18 条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係法令および諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第 19 条 お客様が第 16 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第 20 条 この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示または金融商品取引所ならびに日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他当行が必要と認める場合に、改定することがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものである場合には、その内容を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 21 条 お客様と当行との間の本約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日改定