用 語 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 3 端末設備 加入契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 4 自営端末設備 加入契約者が設置する端末設備 5 電気通信サービス...
■ xxケーブル インターネット契約約款(中能登町用)
xxケーブル株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
xxケーブル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59年法律第86号、以下「事業法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定めるインターネットサービス契約約款(インターネット接続料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、インターネットサービス(インターネット接続サービス及びそのサービスに附帯するその他のサービスとします。以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、加入契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
3 | 端末設備 | 加入契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの |
4 | 自営端末設備 | 加入契約者が設置する端末設備 |
5 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
6 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
7 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
8 | xxケーブルのインターネット接続サービス | 当社が提供する、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。 |
9 | D-ONU | 加入者の建物に設置する光信号変換器(中能登町ケーブルテレビネットワーク施設条例第3条参照)のうち、音声告知端末または自営端末設備とインターネット接続サービスに係る設備との間の信号交換機能を有する電気通信設備 |
音声告知端末 | 加入者の建物に設置する端末設備。中能登町ケーブルテレビネットワーク施設条例第3条参照。また、自営端末設備とインターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備 | |
10 | 加入契約 | 当社からxxケーブルのインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
11 | 加入契約者 | 当社と加入契約を締結している方 |
12 | 加入契約者回線 | 加入契約に基づき、当社の交換設備と加入契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
13 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
14 | 技術基準等 (昭 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件および端末設備等規則 和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
第2章 提供区間
第4条(xxケーブルのインターネット接続サービスの提供区域)
xxケーブルのインターネット接続サービスは、事業法第9条に基づき総務大臣の許可を受けた区域において提供します。
第3章 加入契約
第5条(サービスの種別)
加入契約には、インターネットサービス料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等があります。
第6条(加入契約の単位)
当社は、加入契約回線1回線毎に加入契約を締結します。
第7条(加入申込の方法)
本サービスの加入契約の申込をするときは、当該サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の加入契約申込書を提出していただきます。
第8条(加入申込の承諾等)
1.当社は、本サービスの加入申込があったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、本サービスの提供をするために必要な電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、前2項にかかわらず、次の各号に該当する場合には、その加入申込
を承諾しないことがあります。
●申込に係る本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置、又は装置の保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められる場合。
●本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合。
●本サービスの申込者が第 29 条(提供の停止)に該当する場合。
●本サービスの加入契約申込書に虚偽の事実を記載した場合。
●その他各号に準ずる場合で、当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
4.前項の規定により本サービスの加入申込みを承諾しない場合は、当社は申込者に対し、書面によりその旨を通知します。
第9条(利用期間)
本サービスの利用期間は1ヵ月単位の自動更新とします。
第10条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
1.加入申込者は、加入契約を締結すると同時に別表1に定める相互接続事業者のインターネット接続サービスについても利用契約(以下「相互接続利用契約」といいます。)を締結することとなります。この場合において、その加入契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる相互接続事業者の料金請求の権利を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、相互接続利用契約についても解除されたものとします。
第11条(契約事項の変更等)
1.当社は、加入契約者から請求があったときは本サービスの契約事項の変更を行います。
2.加入契約者は、契約者回線設置場所変更について変更の請求をすることができます。この請求の内容を実施するために費用が発生するときは、加入契約者に負担していただきます。
3.第2項に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行うものとします。
4.当社は、第1項又は第2項の請求があったときは、第8条(加入申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
5.当社はサービス種目の変更については、加入契約者からの請求があった翌月から提供するものとします。
第12条(加入契約者の氏名等の変更)
加入契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に届け出るものとします。
第13条(利用の一時中止、再開)
1.当社は、加入契約者から請求があったときは、当社が提供する本サービスの利用の一時中止(その契約回線を他に転用すること無く一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.利用の一時中止を要請する場合、期間を事前に当社所定の方法で申し出て下さい。又、その期間を変更する場合も同様です。利用の一時中止の期間は最長6ヵ月とします。
3.利用の一時中止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金は不要とします。(加入契約者は利用の一時中止を申し出た月、および再開した月の利用料金は1ヵ月分の支払いを要します。)
4.利用の再開を行う場合は、当社が別に定める費用を加入契約者が負担するものとします。
5.利用の一時中止の最長期間が経過した後、加入契約者が利用の再開を行わない場合は、本サービスの契約は解除することがあります。
第14条(加入契約に基づく権利の譲渡)
1.加入契約者が加入契約に基づいて、本サービスの提供を受ける権利(以下「使用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
2.使用権の譲渡の承認を受けようとする加入契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求してください。ただし、その譲渡の事実を証明する書類があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
3.当社は、前項の規定により使用権の譲渡の承認の請求があったときは、その譲受人が本サービスに係る利用料金等の支払を怠り、又は怠るおそれがあるときを除きその請求を承諾します。
4.当社が使用権の譲渡を承認したときは、新しい加入契約者は本サービスに係る一切の権利及び義務を継承します。
第15条(法人の加入契約者の地位の承継)
1.加入契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、当該地位を承継した法人は当社に対し、承継したことを証明する書類を添えて、継承の日から30 日以内にその旨を当社に申し出るものとします。
2.第 14 条(加入契約に基づく権利の譲渡)の規定は、前項の場合について準用します。
第16条(個人の加入契約者の地位の承継)
1.加入契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過するまでに当社に申し出ることにより相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により加入契約者の地位を承継した者で1名に限る。)は引続き当該契約によるインターネット接続サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した加入契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2.第 14 条(加入契約に基づく権利の譲渡)の規定は、前項の場合について準用します。
第17条(当社が行う加入契約の解除)
1.当社は、第 29 条(提供の停止)の規定により提供を停止された本サービスについて、加入契約者がなおその事実を解消しない場合は、本サービスに係る加入契約を解除することがあります。
2.当社は、加入契約者が第 29 条(提供の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず、提供の停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
3.当社は、前2項の規定によりその加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入契約者にそのことを通知します。
第18条(加入契約者が行う加入契約の解除)
1.加入契約者は、当社に対し1ヶ月前に通知をすることにより、加入契約を解除できます。
2.前項の規定にかかわらず、加入契約者が、当社の責めに帰すべき事由により加入契約を終了させる場合には、直ちに加入契約を解除できます。
3.本条第1項の通知および前項の解除は、書面によって行うものとします。
第4章 付加機能
第19条(付加機能の提供)
当社は、加入契約者から請求があったときは、その加入契約について料金表に定める付加機能を提供します。
第20条(付加機能の廃止)
当社は、加入契約が解除となった場合は、その契約に係る付加機能を廃止します。
第5章 端末設備等
第1節 端末設備
中能登町ケーブルテレビネットワーク施設条例に準ずる。
第2節 自営端末設備
第21条(自営端末設備の接続)
1.加入契約者は、回線の終端に接続されているD-ONU または音声告知端末を介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。
●その接続が技術基準等に適合しないとき。
●その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5.加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。
6.加入契約者がその自営端末を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.加入契約者は、回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第22条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
1.当社は、回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入契約者にその自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入契約者は正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
3.第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入契約者はその自営端末設備を回線から取り外していただきます。
第6章 回線相互接続
第23条(自営電気通信設備の接続)
1.加入契約者は、回線の終端に接続されているD-ONU または音声告知端末を介して回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求 をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは次の場合を除きその請求を承諾します。
●その接続が技術基準等に適合しないとき。
●その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するか
どうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5.加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第
4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。
6.加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.加入契約者は、回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第24条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
当社は、回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第27条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第25条(当社の電気通信回線との接続)
1.加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているD-ONU または音声告知端末を介して、その加入契約回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
第26条(他社の電気通信回線との接続)
1.加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているD-ONU または音声告知端末を介して、その加入契約回線と当社以外の第1 種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その第1 種電気通信事業者の承諾を得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
第27条(回線接続の変更)
加入契約者は、第25条(当社の電気通信回線との接続)及び第26条(他社の電気通信回線との接続)において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知してください。
第7章 提供中止等
第 28 条(提供の中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を中止することがあります。
●当社の電気設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
●第 30 条(提供の制限)の規定によるとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合はこの限りでありません。
第 29 条(提供の停止)
1.当社は、加入契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間『本サービスの料金、その他債務(この約款の規定により支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間』本サービスの利用を停止することがあります。
●料金その他の債務について、支払期日を過ぎてもなお支払わないとき。
●第 50 条(利用に係る加入契約者の義務)、又は第 51 条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)の規定に違反したとき。
●当社の承諾を得ずに、回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
●第 22 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、もしくは第 24 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を、回線から取り外さなかったとき。
●中能登町ケーブルテレビネットワーク施設条例第 17 条に該当するとき
2.当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を加入契約者に通知します。
第 30 条(提供の制限)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れのあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信を優先的に取り扱う必要があるときには、本サービスの提供を制限又は中止する措置をとることがあります。優先的に取り扱う通信を行う機関には次のものがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)
防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関
別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
優先的に取り扱う通信を行う機関名
2.当社は、加入契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷が生じる行為をしたときには、提供を制限することがあります。
3.当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第8章 設備の修理又は復旧等
第31条(加入契約者の切分責任)
1.加入契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、端末設備等(当社が設置した電気通信設備を除く)に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
2.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
3.当社は、第1項の請求に基づいて係員を派遣し、当社が設置した電気通信設備について異常の有無を調査した結果、原因が加入契約者にあったと認められるときは、加入契約者に係員の派遣にあたって要した諸費用を負担していただくものとします。
第32条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第30条(提供の制限)第1項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理、又は復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位又は第2順位に該当しないもの |
第33条(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等)
当社が設置する電気通信設備について、やむを得ない限度において技術基準等の変更が生じた場合、加入契約者の負担により加入契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備の変更、又は改造をしていただくことがあります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第34条(料金及び工事に関する費用)
当社が定める本サービスの利用料金及び工事に関する費用は、料金表に規定するほか、事業法施行規則第19条の2に基づき、当社が別に定めるとおりとします。
第2節 料金等の支払義務
4.契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転毎に発生し、その支払義務は当社が第 11 条(契約事項の変更等)第1項の請求を承諾したときに発生するものとします。
5.第 29 条(提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスの提供があったものとして取扱うものとします。
6.第 28 条(提供の中止)の規定により、本サービスの提供が中止された場
合における当該中止期間の利用料金は、第 46 条(利用不能な場合の料金の支払い)の規定により取扱うものとします。
7.第 17 条(当社が行う加入契約の解除)、第 18 条(加入契約者が行う加入契約の解除)において加入契約の解除が生じた場合、加入契約者は解約料(契約解除に伴う諸費用)を支払うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により解除する場合は、この限りではありません。
第36条(工事費の支払義務)
1.加入契約者は、利用申込又は工事を要する請求をし、当社の承諾を受けたときは、当社が定める工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又はその工事の取り消しがあった場合はこの限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を返還します。
2.加入契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず解除等があったときまでに着手した工事の部分についての費用を負担していただきます。この場合、負担を要する費用の額は、着手した工事の部分の費用に消費税相当額を加算した額とします。
第37条(利用料金等の請求時期及び支払期日及び料金の支払い方法等)
1.当社は、加入契約者に対し本サービスの利用料金等については、毎月分をその当月の当社が別途定める日に請求するものとします。
2.前項の定めにより本サービスの利用料金等の請求を受けた加入契約者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法によりその料金等を支払うものとします。
3.乙が甲に支払う料金の支払方法は、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
⑴ クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落しにより支払うものとします。
⑵ 口座振替決済方式の場合、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
⑶ その他甲と乙との合意に基づく支払方法によるものとします。
第3節 割増金及び延滞利息等第38条(割増金)
加入契約者は、本サービスの利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、免れた額(消費税相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第39条(延滞利息)
加入契約者は、料金、又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りでありません。
第40条(消費税)
加入契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、当該支払に要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第41条(課金開始日)
本サービスの利用料金の課金開始日は、当社がD-ONUと音声告知端末を本サービスが利用可能な設定に変更し、そのことを加入契約者に通知した日の翌月1日からとします。
第42条(料金等の精算方法)
1.本サービスの契約の解除の日が、月の初日以外の日であっても、利用者は当該月の利用料金を支払うものとします。
2.本サービスの種別の変更、又は料金改定により利用料金の額が増加又は減少した場合、増加又は減少後の利用料金は、その増加又は減少のあった日の翌月1日から適用します。
第43条(端数処理)
当社は、料金計算においてその計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第11章 損害賠償
第46条(利用不能な場合の料金の支払い)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、加入契約者の責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その加入契約回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24 時間以上その状態が連続したときに限り、次項により当該加入契約者の利用料金を精算します。ただし、加入契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、加入契約者はその権利を失うものとします。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該加入契約回線に係る料金額
(月額利用料金の30分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を精算します。
3.当社は、1項及び2項を超える損害については、損害賠償責任を一切負わないものとします。
第47条(免責事項)
1.当社は、前条の場合を除き、本サービスの利用により発生した加入契約者と第三者との間に生じた加入契約者又は第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生した加入契約者と第三者との間に生じた加入契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
2.当社は、本サービスに係る設備、その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者(他人に使用させる場合はその者を含みます。)に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第12章 雑則
第48条(機密保持)
当社及び加入契約者は、本サービスの契約の履行に際し知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならないものとします。
第49条(個人情報の取扱い)
当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、若しくは相互接続事業者の本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開する個人情報の保護に関する宣言とその関連事項に定めます。
第50条(利用に係る加入契約者の義務)
1.加入契約者は、以下の各号を守るものとします。
●当社が加入契約に基づいて設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
●通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
●当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
●電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.加入契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
3.当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
4.加入契約者は、当社又は当社の指定する業者が電気通信設備の調整、検査、修理等を行うため、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
5.加入契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
第51条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)
加入契約者は、その回線等を加入契約者以外の者に使用させる場合は、第 50 条
(利用に係る加入契約者の義務)のほか、次のことを守っていただきます。
●加入契約者は、第 50 条の規定の適用については、善良な管理者の注意をもって行うものとします。その回線等を使用する者の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
●加入契約者は、その回線等に関する料金又は工事に関する費用の内、その回線等を使用する者の使用に係る費用についても当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
●加入契約者は、第 21 条(自営端末設備の接続)、第 22 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 23 条(自営電気通信設備の接続)、第 24 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 45 条(加入契約者の維持責任)の適用については、その回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備の内、その回線等を使用する者の設置に係るものについても当社に対して責任を負っていただきます。
第52条(技術的事項)
本サービスにおける、基本的な技術的事項は別表3のとおりとします。
第53条(技術資料)
当社は、本サービスを利用するうえで参考となる別表4の事項を記載した技術資料を閲覧に供するものとします。
第54条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第55条(合意管轄)
インターネットサービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則(実施期日)
この約款は、平成30年1月1日より実施します。
別表1 相互接続事業者及びインターネット接続サービス
相互接続事業者名 | インターネット接続サービス名 |
株式会社ネスク | ネスク・インターネット接続サービス |
別表2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ●政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、普く発売されること。 ●発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表3 xxケーブルのインターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項
⒈ 電気的条件:Ethernet version2(10BASE-T)、Fast Ethernet
(100BASE-TX)または Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に準拠
⒉ 論理的条件:IEEE802.3i、IEEE802.3u または IEEE802.3ab に準拠
端末設備等の入出力条件
別表4 xxケーブルのインターネット接続サービスに係る技術資料の項目
⒈インターフェース規定点
⒉回線構成、分界点及び保守上の責任範囲
⒊物理・電気的インターフェース条件
⒋論理的インターフェース条件
⒌端末設備等の接続の技術的条件
通則
(届出料金表の適用)
1 本サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この届出料金表に規定する
ほか、電気通信事業法施行規則第 19 条の 2 に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2 当社は、本サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
第35条(料金の支払義務)
●違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。 (料金等の減免)
1.加入契約者は、当社に対し本サービスに係る初期費用、利用料金及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、料金表及び事業法施行規則第 19条の2に基づき当社が定める方法により支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、第8条(加入申込の承諾等)の規定により、加入契約が成立したときに発生します。初期費用は契約解約時にも返却しないものとします。
3.利用料金の支払義務は、第 41 条(課金開始日)に定める課金開始日に発生するものとします。
第10章 保守
第44条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持するものとします。
第45条(加入契約者の維持責任)
加入契約者は、D-ONUまたは音声告知端末に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
●第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為。
●他者に不利益を与える行為、又は誹謗中傷する行為。
●本サービスの運営を妨げる行為。
●上記各号の他、違法行為。
3 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、本料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
4 前項の規定により料金の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
料金
1 適用
料金の適用については、第 35 条(料金の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
2 料金額(すべて消費税抜きの金額表示です)
単 位 | サービス品目 | サービス内容 | 月額料金 | |
最大通信速度 (bps)下り | 最大通信速度 (bps)上り | |||
D-ONU または音声告知端末1 台毎に | xxx1ギガ | 1Gbps | 1Gbps | 5,500円 |
xxx100 | 100Mbps | 100Mbps | 4,500円 |
⑴登録料 1 契約毎 5,000 円別表5 インターネット接続料金表
※下り方向…当社から加入契約者の通信速度
※上り方向…加入契約者から当社の通信速度
・ 電子メールアカウント1個の利用料」及び「ホームページの容量30MBの利用料」を含みます。
・ xxx1ギガは中能登町ケーブルテレビネットワークのテレビサービス加入者に限りご利用いただけます。
・ サービス品目を変更する(xxx100からxxx1ギガへの変更、またはxxx1ギガからxxx100への変更)際には、工事を伴う場合があります。そのため、変更までにお時間がかかる場合があります。
・ 工事を伴う場合、別途工事費が発生する場合があります。
別表6 付加機能利用料
当該通知がホームページ上に掲載され、契約者が当社のホームページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時をもって契約者への通知が完了したものとみなします。
4.本条第 2 項および第 3 項に定める通知の完了をもって通知内容は契約者に到達したものとみなします。
第2章 利用契約
第4条(利用契約の申込)
本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、当社が別途指定する所定の手続きに従い、申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。
2.利用申込の方法は、申込事項を申込書、ホームページ、その他当社の指定する手段によって、当社に通知するものとします。
第5条(利用申込をすることができる者の条件)
本サービスを利用することができる者は、xxケーブルのインターネット接続サービスを通じて以下のコースを利用中の者及び以下のコースの利用とサービスを同時に申し込む者とします。
xxx 1 ギガ(1Gbps、中能登町エリア)xxx 100(100Mbps、中能登町エリア)
2.サービスを利用するには、常時接続回線のリンク速度が 300kbps以上であることが必要です。300kbps より低いリンク速度の場合には、利用できない場合があることを契約者は予め承諾します。
第6条(利用契約の成立)
種 類 | サービスタイプ別 | 初期費用 | 単 位 | 月額料金 |
マンスリー・マカフィー | 限定せず | なし | 1ソフト | 250円 |
4本セット マカフィー・セキュリティスイート 3ユーザ | 500円 | |||
カスペルスキー マルチプラットフォームセキュリティ | 限定せず | なし | 1ライセンス5台まで | 500円 |
メールアカウント追加 | 限定せず | 500円 | 追加1アカウント毎 | 250円 |
ホームページ容量追加 | 個人 | 1,000円 | 5MB毎(50MBまで) | 500円 |
商用 | 3,000円 | 10MB毎(50MBまで) | 1,000円 | |
新ローミングサービス | 限定せず | 1,000円 | 1件毎 | 500円 |
利用契約は、当社が前条で規定する利用契約の申込を承認し、登録が完了した日(以下「、登録日」といいます。)に成立するものとします。 2.当社は、本サービスを提供するに際しては、当社のインターネッ
内容に従って以下の各号に掲げる音声通信サービスを提供するものとします。
⑴ IP-IP 音声通信サービス
A. xxxxxx IP 電話契約者間の音声通信サービス
B. 当社が相互接続に関して、協定をとりかわしている他社の音声通信サービスの加入者との音声通信サービス
⑵ IP- 電話網等音声通信サービス
契約者の利用回線から、協定事業者等の提供する電話サービスの加入者への音声通信サービス
2.前項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話については、音声告知端末により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
3.本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にならないことを予め了承するものとします。
第12条(xxケーブルのインターネット接続サービス契約者に対する端末等の貸与)
契約者が、新規にxxケーブルのインターネット接続サービスに申込を行い、本サービスの利用を受けようとする者である場合には、契約者はあらかじめ、中能登町長から IP 電話機能内蔵の音声告知端末の貸与を受けている者とします。
2.端末等設備の設置遅延により被った契約者または第三者の損害に関して、当社および協定事業者は責任を負わないものとします。
3.その他、端末等設備に関する事項は中能登町ケーブルテレビネットワーク施設条例に準ずるものとします。
第13条(電話番号の付与)
⑷ 停電時や通信設備・ネットワークのトラブル時、ネットワークの混雑状況などにより一定の通話品質が保持できない場合は、契約者に事前に通知することなく端末設備により自動的に契約者が加入している他の電気通信事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電気通信事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
第5章 契約者の義務等
第17条(貸与品等の管理義務)
契約者は、中能登町長が契約者に対して貸与する音声告知端末等の機器並びにそれらに含まれるソフトウェア、および当社が契約者に対して貸与する ID、識別パスワード等の秘密情報等(以下総称して「貸与品等」といいます。)を、善良な管理者の注意義務をもってこれらを維持・管理するものとします。
2.契約者は、貸与品等を分解・改造したり、貸与品等の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。 3.契約者は、貸与品等を、その家族その他当社が特に認める者(以下、「関
係者」といいます。)以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに契約者は同意するものとします。
4.契約者は、貸与品等を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
5.契約者による貸与品等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社および協定事業者は一切責任を負いません。
ト接続サービス契約約款(以下、「接続約款」といいます。)に基
当社は、契約者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx) 6.契約者は、貸与品等が盗まれたり、貸与品等の利用に関して何らかの
※xxxxx・xxxxx…マカフィー株式会社が提供する総合的なセキュリティ対策サービス
※カスペルスキーマルチプラットフォームセキュリティ…株式会社カスペルスキーが提供する総合的なセキュリティー対策サービス
※メールアカウント追加…電子メールアカウントを追加するサービス
※ホームページ容量追加…ホームページのディスク容量を追加するサービス
※新ローミングサービス…xxケーブルのインターネット接続サービスの網外から電話回線による接続の便宜をはかるサービス
■ xxケーブル IP 電話利用規約(中能登町用)
xxケーブル株式会社
第1章 総則
第1条(規約の適用)
xxケーブル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「NTTCom」といいます。)の VoIP 基盤ネットワークを利用して提供する IP 電話(以下、「xxケーブル IP 電話」といいます。)のサービスに関し、当社所定の申込手続きを完了し利用する者(以下「、契約者」といいます。)に対し、利用規約(以下「、規約」といいます。)を定めます。xxケーブルIP 電話サービス(以下「、本サービス」といいます。)の提供はこの規約によるものとします。
第2条(本規約の範囲および変更)
本規約は、本サービスの利用に関し適用されるものとし、契約者は本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
2.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。その場合には、契約者は本規約第 3 条で定める当社からの通知をもって承諾したものとします。
第3条(通知の方法)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、電話、当社のホームページ上での告知、またはその他当社が適当と判断する方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到達したことをもって契約者の通知が完了したものとみなします。
3.第 1 項の通知を当社のホームページへの掲載の方法により行う場合、
づく契約によって付与した 1ID につき 1 つのxxケーブル IP 電話契約(以下、「契約」といいます。)を締結します。この場合、契約者は、1 契約につき 1 人に限ります。
3.当社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
⑴ 第 5 条の条件を満たさない場合。
⑵ 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
⑶ 申込者の指定した支払方法が、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
⑷ 申込者が所定のサービス利用料又は所定の機器レンタル料の支払を現に怠りあるいは怠るおそれがあるとき。
⑸ 申込者が、接続規約違反等により、利用停止処分を受けている場合又は過去に退会処分を受けたことがある場合。
⑹ 申込者が、本サービス利用申込の際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。
第7条(権利の譲渡制限)
本規約に特段の定めがある場合を除き、契約者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第8条(登録内容の変更)
契約者は、その氏名、住所、その他利用申込において届け出た内容を変更した場合には、直ちに当社所定の変更届を提出するものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより、本サービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負いません。
3.契約者は、第 1 項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第9条(契約者からの契約解除)
契約者は、利用契約を解除しようとするときには、解約予定日の 1 ヶ月前までにその旨当社に書面で通知するものとします。
2.本条に従い、契約者が本サービスを解約する場合、契約者は、当社または端末設備提供事業者の指示に従い、本サービスの利用のために貸与を受けた端末設備を返還するものとします。
3.契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第10条(当社からの契約解除)
当社は、第 21 条の規定により契約者資格の取消をした場合には、契約者への事前通知または催告なしにただちに利用契約を解除することができるものとします。
2.前項により利用契約が解除された場合には、契約者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第3章 サービス
第11条(サービスの内容)
当社は、契約者に対し、本規約に基づき、契約者に対して通知する
(以下、「IP 電話番号」といいます。)を 1 契約に対して 1 つ付与するものとします。
2.契約者は、一度付与された IP 電話番号の変更の請求はできないものとします。
第14条(一般固定電話を利用した通話への切り替え)
契約者は、以下の各号に定める場合においては、IP 電話で発信ができない番号または正常に動作しない番号があり、この場合において契約者が契約している電話会社網に切り替えて発信することになるため通常の電話での通話料がかかることを予め承認するものとします。
⑴ PHS、ポケベル等のサービスを利用する場合。
⑵ 110、119 などの緊急電話に代表される 3 桁番号のサービスを利用する場合。
⑶ 0120、0990 等の高度電話サービスを利用する場合。
⑷ 184 または 186 をつけて国内固定電話へ発信する場合。
⑸ その他、当社が別途定めた番号体系から始まる電話番号への通話。
第4章 料金
第15条(料金等)
本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる設置工事その他の料金等は、当社が別途定めるサービス料金表(以下、「サービス料金表」といいます)に従うものとします。
2.契約者は、本サービス申込時に、当社が別途定める登録料を支払うものとします。当社は、xxxの翌月に当該登録料を請求するものとします。
3.利用回線等に関して契約者が協定事業者等に支払うべき利用料金及び工事費等については、当社が代行回収した上、当該協定事業者等に支払うことができるものとします。
第16条(利用料金の計算方法)
当社は、本サービスの料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月所定の締日(以下、「締日」という)にて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該締日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2.基本料金の計算については、次のとおりとします。
⑴ 基本料金は、毎月末日を締日とし、サービス料金表の規定に従い月額計算します。但し、利用契約の開始月においては、基本料金は無料といたします。
⑵ 利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの基本料金を支払うものとします。
⑶ 契約者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。
3.通話料の計算については、次のとおりとします。
⑴ 通話料は、毎月末日を締日として、当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算します。
⑵ 本サービスを利用する契約者間の通話については、通話料はかかりません。
⑶ NTTCom の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、契約者は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
異常を発見したりした場合には、直ちに当社にその旨を、連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
第18条(禁止事項)
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに契約者に対し本サービスの停止、または本サービスの利用資格の取消をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
⑴ 他者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
⑵ 他者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
⑶ 上記⑴⑵のほか、他者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
⑷ 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
⑸ ID およびパスワードを不正に使用する行為。
⑹ 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑺ 本サービスにより、利用しうる当社または他社の情報を改ざん、または消去する行為。
⑻ 他者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。
⑼ 本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。
⑽ その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
⑾ その他、当社が不適切と判断する行為。
第19条(自己責任の原則)
契約者は、前条に該当する契約者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が徴収すべき本サービス料金等がある場合には、契約者は、当社に対し直ちに支払うこととします。
第6章 当社の義務等
第20条(個人情報の取扱い)
当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、若しくは相互接続事業者のインターネット接続サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開する個人情報の保護に関する宣言とその関連事項に定めます。
第7章 利用の制限、中止および停止等
第21条(契約者資格の中断・取消)
契約者が以下の項目に該当する場合、当社は、契約者への事前通知または
催告なしに、直ちに当該契約者の契約者資格を中断または取り消すことが
できるものとします。また、契約者資格が取り消された場合、当該契約者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
⑴ 本サービスの利用申込の際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。
⑵ 第 18 条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
⑶ 料金等の支払債務の履行遅延または不履行が 1 回でもあった場合。
⑷ 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
⑸ 申込者の指定した支払方法が利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
⑹ 契約者の死亡が確認されたとき。
⑺ その他、本規約に違反した場合。
⑻ その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
第22条(本サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
⑴ 本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う場合。
⑵ 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
⑶ 政府機関の規制、命令によるとき、または関連契約事業者または協定事業者等が本サービスの提供を中止・中断した場合。
⑷ その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。
第23条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスを廃止することがあります。なおこの場合、当社は、当該廃止予定日より 3 ヶ月以上前に契約者に通知するものとします。
第8章 免責
第24条(免責事項)
本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2.回線の切断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
3.契約者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第25条(通話品質の保証)
本サービスの通話品質は、契約者の利用環境および通信速度等に影響されます。当社では本サービス提供期間中における通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証しないものとします。
2.契約者は本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡するものとします。
3.当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。
付則 本規約は平成 26 年4月1日より実施するものとします。
■お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザID」)でログインすることに関する注意事項
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワードで「、お客様専用ページ」や該当するオプションサービス、他に当社が提供する対象サービスおよび当社もしくは当社以外の第三者が提供する「お客様専用ページ」に対応する各種サービスへのログインが可能になります。お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワードの組み合わせが、他の方に知られてしまうと、他の方がお客様に代わって、お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)でのログインをして「お客様専用ページ」を使用したり、オプションサービスやその他当社が提供するサービスおよび当社もしくは当社以外の第三者が提供する「お客様専用ページ」に対応する各種サービスを使用したりする可能性があります。お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワードの組み合わせ情報については、お客様自身がしっかりと管理いただきますよう十分にご留意願います。
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)は、契約者もしくは支払者に対して付与され、利用できるものです。第三者が利用することはできません。
●当社は、サービス利用時に入力されたお客様番号(お客様専用ページ利
用時は「ユーザ ID」)およびパスワードが、登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合は、本人による使用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、契約者に生じた損害について一切責任を負いません。
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)およびパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
●利用者のお客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)ならびにパスワードの管理不備により、情報提供者や情報システムの提供者が著しく不利益を受けた場合、利用者に責任が発生することがあります。
この注意事項は、平成 27 年7月1日より実施します。