(7)医療保険金において、被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプス等(ギプス、ギプス シーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTB キャスト、PTB ブレース※および三内式シーネをいいます。以下この項において、同様とします。)を常時装着したときは、その日数を治療日数に含めます。 (8)医療保険金において、被...