Contract
第1章 総合取引
第1条 約款の趣旨
この約款は、お客様と株式会社栃木銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の取引等に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条 総合取引の利用
1 お客様は、この約款に基づいて次に掲げる取引またはそれらを組み合わせた取引(以下、これらを総称して「総合取引」といいます。)がご利用できます。
(1) 投資信託の購入・解約等に係る取引
(2) 第2章に定める累積投資に係る取引
(3) 投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る取引
(4) 特定口座約款に係る取引
(5) とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款に係る取引
(6) 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款に係る取引
2 お客様が「とちぎん投信ダイレクト利用規定」に基づき取引する場合において、「とちぎん投信ダイレクト利用規定」およびこれに関連する約款・諸規定に別段の定めがない場合には、この約款および前項第3号から第6号の取引に係る各約款の規定が適用されます。
第3条 申込方法等
1 お客様(国内に居住のお客様に限ります。)は、当行所定の申込書に必要な事項を記入のうえ、署名(または署名・捺印)し、当行の本支店(出張所含む)または「とちぎんサポートセンター」等(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の規定に従い取引時確認を行います。
なお、口座開設は原則として、お一人一口座に限ります。
2 総合取引のお申込みの際には、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下「振替決済口座約款」といいます。)により開設する「振替決済口座」(以下「投資信託口座」といいます。)のお申込みを同時にすることとします。
なお、当該申込みによって自動的に投資信託口座は開設されるのではなく、当行が承認した場合に限り投資信託口座の開設を行い、総合取引を開始することができるものとします。当行は、相当の理由があるときには投資信託口座の開設をお断りすることがあり
ます。
3 お客様が総合取引のお申込みをする場合には、取扱店のお客様ご本人名義の普通預金口座または当座勘定取引口座を解約金・償還金・配当金等の入金口座、総合取引により当行に支払うこととなった金銭の支払い口座(以下「指定預金口座」といいます。)として届出ください。
4 投資信託口座を開設しているお客様から租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 3 項第1号に規定する特定口座の開設または法第 37 条の 14 に規定する非課税口座の開設のお申込みを受けた場合は、お客様の同一口座番号で、特定口座、非課税口座、それ以外の口座(以下「一般口座」といいます。)ごとに投資信託の残高管理を行います。
第4条 届出事項
総合取引の申込書または別途当行所定の変更届に捺印された印影並びに記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職名および氏名などをもって、お届出の印鑑、氏名または名称、住所、生年月日等とします。ただし、届出印または氏名は、前条第3項で定める指定預金口座の届出印と同一の印鑑または氏名とし、投資信託にかかる印鑑届については、指定預金口座の印鑑届を代用します。
第5条 購入・換金の申込場所
投資信託の購入・換金のお申込みは、取扱店で受付けます。
第6条 取扱商品
お客様が当行で取引できる投資信託は、当行が定める商品(以下「取扱商品」といいます。)に限ります。
お取引の際には、当行所定の手数料がかかる場合があります。
第7条 購入の取扱い
1 投資信託の購入は、所定の時限までに購入申込書と手数料等を含む購入代金を取扱店に提出のうえお申込みください。なお、所定の時限以降のお申込みについては、翌営業日以降の最初の申込受付可能日のお申込みとして取扱います。
2 当行はお申込みがあった取扱商品ごとに定められた約定日の翌営業日に購入代金等の精算を行うものとします。なお、お申込日に受領した金銭に対してはxxしません。
3 購入申込み時にどの口座(特定口座、非課税口座(つみたて投資枠か成長投資枠かのご指定)または一般口座)で購入するかをご指定いただきます。
第8条 換金(解約・買取請求)の取扱い
1 換金(解約・買取請求)のお申込みは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名(または署名・捺印)し取扱店にお申込みください。所定の時限までに、お客様か
ら受付けたものを、当日のお申込みとします。なお、所定の時限以降のお申込みは、翌営業日以降の最初の申込受付可能日のお申込みとなります。
2 クローズド期間中は、原則として換金(解約・買取請求)することはできません。
3 換金(解約・買取請求)代金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた受渡日に、指定預金口座に入金します。
第9条 取引の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの購入申込み・換金申込みを制限することがあります。
第 10 条 収益分配金の取扱い
収益分配金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた日に指定預金口座に入金いたします。収益分配金再投資の場合は、第2章「累積投資取引」の規定に従って手続します。
第 11 条 償還金の取扱い
償還金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた日に、指定預金口座に入金します。
第2章 累積投資取引
第 12 条 累積投資取引に関する本章の趣旨
本章はお客様と当行との間の投資信託の累積投資取引(自動継続投資・収益分配金再投資・定時定額投資の総称であり、以下、本章において「累積投資取引」といいます。)に関する取決めです。
第 13 条 累積投資取引の申込方法
1 お客様は第1章の規定を承諾したうえで、本章に定める累積投資取引に関する契約(以下、本章において「契約」といいます。)を当行と締結するものとします。
2 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座から引落した金銭または投資信託口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価も支払いません。
3 お客様は、累積投資取引を開始する場合、累積投資口座開設のお申込みを行います。その場合、お客様は当行所定の投資信託累積投資口座開設申込書を兼ねる総合取引申込書に必要事項を記入のうえ署名(または署名・捺印)し、当行にお申込みください。
4 前項のお申込みを受け、当行が承諾した場合に限り、累積投資口座を開設します。
第 14 条 個別の投資信託に係る累積投資取引の申込方法
1 お客様が、投資信託の個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条に規定する累積投資口座を開設したうえで、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名(または署名・捺印)し、取扱店にお申込みください。また、とちぎん投信ダイレクト(インターネット)により、収益分配金再投資や「とちぎん投資信託自動積立サービス」のお申込みをされる場合には、当該申込等の入力をもって累積投資取引を申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客様が特定累積投資勘定(以下「つみたて投資枠」といいます。) での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
2 累積投資取引のうち投資信託自動積立サービスの申込方法等については、この約款の
ほか「とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款」によるものとし、非課税口座でのお申込みをされる場合には、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」の規定にも従うものとします。
第 15 条 金銭の払込による買付申込
1 お客様は、随時その代金(以下、本章において「払込金」といいます。)を累積投資口座に入金することにより、累積投資取引での買付けを行うことができます。
2 累積投資口座に入金された払込金については、当該投資信託の目論見書の記載の方法に従い買付けされます。
第 16 条 買付方法、時期および価額
1 当行は、お客様から累積投資取引による買付の申込みがあった場合には、この約款、その他の約款の規定および当該投資信託の目論見書の記載の方法に従い、お客様に代わって遅滞なく買付けます。ただし、目論見書において申込不可日とされる日は、買付けの申込みはできません。この場合においては、買付けの申込みがあった日の翌営業日以降の買付けとなります。
2 買付価額は、原則として当該投資信託の買付約定日の基準価額に所定の手数料(消費税含む)を加えた額とします。
3 取得された投資信託の所有権およびその収益分配金、または元本に対する請求権は、当該取得のあった日からお客様に帰属するものとします。
第 17 条 投資信託の管理
1 この契約によって取得された投資信託は、振替決済口座約款に基づき、当行が、振替
法に基づく口座管理機関として据え置く振替口座簿に記載または記録する方法により管理します。
2 当行は、当該口座管理に係る管理料を申し受けることがあります。
第 18 条 収益分配金の再投資
前条の振替口座簿に記載または記録されている投資信託の累積投資取引に係る収益分配金は、お客様に代わって当行が受領のうえ、所定の税金等を差し引いた金額を当該累積投資口座に繰り入れ、原則として決算日の基準価額により、同一の投資信託を買付けます。なお、この場合の買付ける手数料は無料とします。
なお、収益分配金による再投資は、原則として当該収益分配金に係る投資信託が管理される口座での再投資として取扱います。ただし、非課税口座において管理される投資信託の収益分配金の再投資については、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」の規定に従うものとします。
第 19 条 換金方法、時期および価額等
1 当行は、この契約に基づき取得した投資信託については、お客様からその換金を請求され次第、この約款、その他の約款・規定等の定めるところにより手続し、その代金をお客様の指定預金口座に入金します。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日は、換金の請求ができません。
2 前項の換金請求は、当行所定の申込書によって行うものとし、お客様の指定預金口座に入金します。この場合の換金代金は、当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額から、換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料、それに伴う消費税および諸費用(換金に伴い源泉徴収等がされる場合の当該税金等)を差し引いた額とします。
3 この契約に基づき取得した投資信託の他の口座管理機関への振替は振替決済口座約款第 7 条により取扱うものとします。
第 20 条 契約の解約
累積投資取引の解約については、第4章「雑則」第 26 条「解約等」を準用するほか、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
(1) 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき。
(2) この契約に係る投資信託がすべて償還されたとき。
第3章 振込先指定方式
第 21 条 振込先指定方式
総合取引における振込先指定方式とは、お客様の当行における投資信託の取引において、
当行がお客様に支払うこととなった金銭をお客様が振込先として指定した預金口座(第 3
条第 3 項に定める指定預金口座)に振り込む方式をいいます。
第 22 条 指定預金口座の変更
1 指定預金口座を変更される場合は、当行所定の書面によって届け出てください。ただし、変更後の指定預金口座は取扱店にある本人名義の普通預金口座または当座預金口座と同一の印鑑、氏名または名称によって届け出ている預金口座に限ります。
2 変更申込み受付後1週間程度は、振込請求を受けましても指定預金口座への金銭の払込ができないことがあります。
3 指定預金口座の届出印のみを変更される場合は、この約款第 29 条に定める「届出事項の変更」として取扱いいたしますので、同条に従い、お手続きください。
第 23 条 受入書類等
第 21 条「振込先指定方式」に基づき振込みをする場合は、その都度の受領書等の授受は不要とします。
第 24 条 指定預金口座の振込額の確認
当行は、お客様の受取金額(配当金、償還金および買取代金等)をお客様の指定預金口座へ振込みますので、別途ご通知する「分配金・償還金ご案内書」「取引報告書」および
「取引残高報告書」等で振り込まれた金額等の内容をご確認ください。
なお、記載内容をご確認のうえご不明な点等につきましては金融サービス部まで直接ご連絡ください。
第 25 条 振込手数料
振込みに係る手数料は当行所定の額がお客様の負担となる場合があります。
第4章 雑則
第 26 条 解約等
1 第2条に定める各取引に係る契約(以下「当該契約」といいます。)について、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでも当該契約のすべてを、あるいは各契約の1つ以上を解約することができるものとします。
(1) お客様が当行に対して、当行所定の方法で当該契約の解約を申出たとき。
(2) お客様が当該契約に係る投資信託口座の管理料を支払わないとき。
(3) お客様が当該契約の条項の一つでも違反したとき。
(4) お客様に相続の開始があったとき。
(5) お客様、(またはお客様の代理人等)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)などの反社会的勢力に該当すると当行が認めたときまたは次のアからオのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力 を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為、などを行い、当行 が当該契約について継続しがたいと認めたとき。
(7) 投資信託口座開設店にあるお客様の指定預金口座(普通預金または当座預金)が解約された場合。この場合は、投資信託口座および当該口座を利用した投資信託取引も解約される場合があります。
(8) やむを得ない事由により、当行がお客様に対し解約を申出たとき。
2 前項にかかわらず、当行所定の期間においては当該契約の解約はできません。
3 当該契約を解約するに際し、当該契約に基づいた投資信託の残高がある場合は、この
「投資信託取引約款集」掲載の各約款に定める所により、当該投資信託等を他の金融商品取引業者等の投資信託口座にお振替ください。なお、振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、金銭によりお返しすることがあります。この場合、当行の定める手続により、お客様の指示によって解約を行います。
4 当行とお客様との第 2 条に掲げる取引を継続するうえで、お客様と信頼関係を維持することが困難であると当行が判断した場合、当行はいつでも当該契約を解約できるものとします。なお、投資信託口座に残高がある場合は、前項の規定に従い、他の金融商品取引業者等の投資信託口座に振替等してください。
5 第 27 条「債務不履行の場合の措置」による換金に伴ってお客様の口座残高がなくなった場合、または当該契約条項「契約期間等」の期間満了日に口座残高がないときは、当行はいつでも当該契約を解約することができるものとします。
第 27 条 債務不履行の場合の措置
1 お客様が、この約款またはその他の約款・規定等に基づく取引等によって生じた債務を弁済しないときは、当行は、これを回収するために、お客様の計算において任意に投資信託の購入または解約を行うことができるものとします。
2 前項の場合、当行は占有するお客様の投資信託を一般に適当と認められる方法、時期、価額等により換金し、当該債務の弁済に充当できるものとします。
3 前項の方法により充当後、なお不足があるときは、直ちに不足額をお支払いください。
第 28 条 免責事項
当行は、次に掲げる損害については、その責任を負いません。
(1) 申込書、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を、届出印または署名と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、お客様の投資信託を振替または金銭を返還したことにより生じた損害。
(2) 申込書、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名が届出印または署名と相違するため、または当行所定の手続きによるお申出がなかったため、お客様の投資信託を振替または金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
(3) 天災地変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、お申込みの取扱いに直ちに応じられないことにより生じた損害。
(4) 前号の事由による、紛失、滅失、毀損等または第 11 条および投資信託受益権振替決済口座約款第 10 条の規定による償還金等の指定預金口座への入金の遅延によ り生じた損害。
(5) 投資信託受益権振替決済口座約款第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(6) お客様が第 29 条の届出を遅滞なく行わなかったことにより生じた損害。
(7) その他、お客様がこの約款の規定に従わなかったことにより生じた損害。
第 29 条 届出事項の変更
1 届出印章等を紛失したとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この届出の以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2 お客様の指定預金口座の届出印を変更する場合には、この約款に基づく投資信託の総合取引に係る届出印についても、第4条第1項の定めにより変更となりますので、ご注意ください。
3 第1項の届出があったとき、当行は戸籍抄本、印鑑登録証明書その他当行が必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。この場合、印鑑登録証明書等のご提出ができないときは、当行が認める保証人の印鑑登録証明書をご提出ください。
4 お届出の住所・宛名に当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合でも通常到着すべき時に到達したものとみなします。
第 30 条 xx後見人等の届出
1 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後
見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。
お客様のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項または前項と同様に届け出てください。
4 第1項ないし前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出てください。
5 第1項ないし前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 31 条 お客様情報等の取扱い
米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客様が米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の交付をもって、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび提供に必要なお客様の情報(米国納税者番号等)をお客様が開示することについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織。
② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織 。
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法第 1471 条および第 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 32 条 約款の変更
1 この規定の各条項は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 33 条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附 則
第1x | xx 12 月 12 月 1日 | 投資信託取扱開始に伴い制定 |
第2条 | 平成 13 年 6 月 11 日 | とちぎん投資信託自動積立サービス取扱開始に伴い 改定 |
第3条 | 平成 14 年 1 月 1日 | 投資信託保護預り約款制定に伴い改定 |
第4条 | 平成 17 年 1 月 4 日 | 特定口座取扱開始に伴う改定 |
第5条 | 平成 18 年 7 月 28 日 | 振替制度開始に伴う制度移行手続き等に関する同意 等を得るため、第 17 条、第 18 条を改定 |
第6x | xx 19 年 1 月 4 日 | 投資信託振替制度開始に伴う改定 |
第7条 | 平成 19 年 9 月 30 日 | 金融商品取引法施行に伴う改定 |
第8条 | 平成 21 年 1 月 5 日 | 社債、株式等の振替に関する法律施行に伴う改定 |
第9条 | 平成 21 年 6 月 30 日 | 20 年度税制改正に伴う改定 |
第10 条 | 平成 22 年 1 月 1 日 | 源泉徴収口座の特例扱いに伴う改定 |
第11 x | xx 25 年 6 月 3 日 | とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託) 取扱開始に伴う改定 |
第12 条 | 平成 26 年 1 月 1 日 | 少額投資非課税制度開始に伴う改定 |
第13 条 | 平成 27 年 1 月 1 日 | 少額投資非課税制度の改正等に伴う改定 |
第14 x | xx 30 年 1 月 1 日 | つみたてNISA開始に伴う改定 |
第15 条 | 令和 2 年 4 月 1 日 | 民法改正に伴う改定 |
第16 条 | 令和 6 年 1月 1 日 | 税制改正に伴う改定 |