Contract
(案)
別紙2
障 発第 号
平成 年 月 日
(厚生労働大臣が認める者)宛
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
国際障害者交流センターの運営について
標記につきましては、本日付けで当省大臣官房会計課長と貴職との間で、国際障害者交流センターの事業運営委託に伴う国有財産使用契約が締結されたところであるが、同センターの運営に関しては、国際障害者交流センター総合ビジョン策定検討会において決定された別紙1「国連・障害者の十年記念施設事業運営に当たっての基本理念等」を踏まえた運営に御尽力をいただくとともに、別紙2「国際障害者交流センターの運営について」に示した事項に御留意の上、委託の趣旨が十分に確保されるよう特段の御配意をお願いする。
別 紙1
国連・障害者の十年記念施設事業運営に当たっての基本理念等
1 基本理念
(1) 障害者が主役である。
障害者が、サービスを受ける側に立つだけでなく、事業企画や事業運営などあら場面で主役となる施設を目指すこと。
(2) 芸術・文化活動や国際交流を通して障害者の社会参加を促進する。
① 世界各国・地域の障害者や関係機関との国際交流、国際協力を促進すること。
② 障害者自らが芸術・文化活動を実践することを通して、社会参加を促進すること。
(3) 多くの人に親しまれる施設とする。
共生社会のモデルとなるよう、障害者のみならず広く障害のない人の利用を促進し、交流と相互理解の場とするとともに、共生社会の理念の普及啓発や社会教育についても充実していくこと。
2 施設の理念に基づいた事業
(総論)
① 施設の理念に沿った事業企画と事業運営を展開するとともに、施設理念を広く内外に周知し、更なる施設イメージの高揚を図っていくこと。
② 各種事業の実施にあたっては、障害者が主役であるとの理念のもと、事業の企画段階から障害者が参画するとともに、障害者のみならず、広く障害のない人との交流が図れる事業を積極的に進めること。
(1) 国際交流・国際協力
① アジア地域を中心とする世界の障害者や関係機関との国際交流、技術協力等の拠点施設としての事業を行うこと。
② 芸術・文化のイベントやシンポジウム等を通じた障害者の交流を促進するだけでなく、関係機関との連携により、障害者福祉に携わる人材の育成や技術協力(研修員の受け入れ)、さらには障害者福祉に関する幅広い情報発信(福祉先進国から招いた有識者・専門家等による講演会や学会等の国際会議を継続的に開催)を行うこと。
(2) 障害者の芸術・文化の発信
① 障害者の自己実現の手段として文化・芸術を用い、全国の障害者が利用しやすい発表・展示の場とすること。
② 障害者が主役となって質の高い音楽祭(コンクール)や芸術祭を開催すること。
③ 絵画教室、創作工房の開設等、障害者の創作活動の場を提供していくこと。
④ 施設の理念に基づき、障害者のニーズに対応した事業を積極的に行っていくこと。
(3) 全ての障害者の交流
① 福祉に関する情報提供や生活相談などを行うための情報拠点としての事業を行うこと。
② 福祉機器センター(先進的な福祉機器を展示)及び情報室・相談室を活用し、一般広報活動や開催するイベント・研修などの情報発信を行うこと。
③ 芸術・文化以外の学習、スポーツ、レクリエーション、社会教育等の行事の他、技能の修得や研修等の事業を行うこと。
④ 各種事業の実施においては、重度・重複障害者の利用や参加に配慮すること。
(4) 大規模災害時の後方支援
① 阪神・淡路大震災などの大規模災害の教訓に照らし、周辺地域が災害により被害を受けた場合に広域的な被災障害者の支援活動を行う支援センターとすること。
② 障害者の一時的な宿泊場所等を提供する緊急避難所とすること。
③ バリアフリー化された避難場所としての機能や専門的な相談機能、情報提供機能、福祉用具等必要物品の提供機能などを持った災害時の後方支援活動拠点とすること(災害時に全館を使用し、被災障害者の支援活動を行うこと)。
④ 上記の機能を有効に発揮できるよう、国や地方公共団体と防災計画等に関する調整を図るとともに、定期的に連絡・協議を行うこと。
3 組織・運営体制
(1) 基本的事項
① 施設の運営については、公共性、公益性、効率性及び継続性の観点を考慮し、公募により委託先を決定する。
② 施設管理及び事業の実施は一体的に行うことが効率的、効果的であることから、原則として一つの団体に委託する。
(2) 組織・運営体制について
① 施設の理念を実現し、その継続性を保つため、一定期間人的に継続性のある組織体制を整える必要がある。
② この施設の基本理念というべき障害者の「完全参加と平等」の実現のためにも、また本施設の優れた障害者対応設備を生かすためにも、障害者が施設のスタッフに参画する必要がある。
③ この施設は障害者の社会参加を目的とするものであることから、コミュニケーションを支援するスタッフが参画できる体制を確保することにも十分に配慮する必要がある。
(3) 運営協議会の設置について
① 施設全体の運営及び事業の企画・実施に関する助言機関として、全国的規
模の障害者団体からの推薦者、経営や企画、国際協力等の学識経験者、行政等からなる運営協議会を設置し、意見交換を行い、施設の運営及び事業実施に反映させる必要がある。
② 運営協議会において、各事業の実施につき事後評価を行う必要がある。
(4) 事業の企画等について
① 施設において実施する事業の企画等については、運営協議会での協議を踏まえ、国際的、全国的な視野に立ったものとすることが必要である。
② 具体的な事業の企画・立案については、特に障害者のニーズを的確に反映することや専門的なノウハウが必要であることから、運営協議会とは別に障害者や企画の専門家の助言や参画が得られる体制を確保する必要がある。
③ 大阪府、堺市などの自治体が実施する事業についても積極的に受け入れ、また、近隣施設との連携を図ることにより、地域に密着した利用しやすい施設としてきめ細かな事業展開に努める必要がある。
(5) 多目的ホール等の有効活用について
多目的ホールや研修室、宿泊施設等については、障害者の優先利用を前提としつつ、できる限りそれらの有効活用に努め、利用率の向上を図る必要がある。
(6) 料金設定等について
料金設定については、近隣の類似施設等を参考に施設やサービス水準等を勘案の上設定し、定期的に見直しを行う必要がある。
なお、障害者の利用促進を図るため、障害者が利用する場合の料金設定には、十分に配慮する必要がある。
(7) ボランティアについて
本施設の理念の実現に向けて市民の参加を求めるために、積極的にボランティアの参加を求める必要がある。なお、ボランティア活動を活性化するためには、任期を定めることが望ましいものと考える。
(8) 民間企業等の協力について
各種イベント等の実施の際には、支援を行う協賛企業を広く募る等、実施事業の活性化及び企業の障害者に対する理解の高揚に努める必要がある。
(9) 再委託について
施設管理及び事業の実施に係る再委託については、相当の専門性を必要とするもの等に限り行うことが望ましいものと考える。なお、この場合にあっても、清掃業務の再委託など、障害者雇用の促進に十分配慮する必要がある。
別紙2
国際障害者交流センターの運営について
1 運営主体
「国際障害者交流センター(通称:ビッグ・アイ)」(以下「本施設」という。)の運営は、厚生労働大臣が認める者が行うもの(以下「受託者」)とする。
2 実施事業
(1) 本施設においては、施設及び設備の維持管理・施設運営業務、施設の理念に基づいた事業及び利用者負担事業(以下「管理運営業務等」という。)を行うものとする。
(2) 利用者負担事業の事業種目、利用者負担事業の利用料金(以下「利用料金」という。)の決定又は変更に際しては、あらかじめ厚生労働省に協議するものとする。
(3) 上記(1)(2)に掲げる業務の細目は、別添1~15に定めるとおりとする。
3 管理運営業務等の内容の変更
(1) 本施設の管理運営業務等の内容については、厚生労働省と受託者との協議の上、変更することができる。
4 業務実施にあたっての原則
受託者が管理運営業務等を実施するにあたっては、関係法令、本通知及び公募要領等に示す内容に基づくこととする。
5 会計処理
(1) 管理運営業務等に係る経費及び収入については、金融機関の専用の口座で管理
するものとする。
6 本施設における管理運営業務等の会計については、特別会計を設けるものとする。
(1) 特別会計は、「施設及び設備の維持管理・施設運営業務」及び「施設の理念に基づいた事業に係る経費」と「利用者負担事業」に係る経費とに区分して経理するものとする。
(2) 利用者負担事業は、利用料金を主たる収入として実施するものとする。(国の委託費は充当しないこと)
7 管理運営業務等の第3者への委託
(1) 受託者は、管理運営業務等の全部又は一部を第3者に委任し又は請け負わせてはならない。
ただし、相当の専門性を必要とする場合等についてはこの限りでない。
管理運営業務等の一部について第3者に委託して行わせることとした受託者にあっては、委託業者の名称、委託業務の内容、その他厚生労働省が必要とする事項を厚生労働省に提出するものとする。
(2) 受託者は、前項ただし書きの規定により、業務の一部を第3者に委託するときは、当該第3者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
8 費用の負担等
利用者負担事業の経費は、別添16のとおりである。
9 秘密の保持
(1) 受託者は、管理運営業務等の遂行上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(2) (1)の規定は、管理運営業務等の履行に当たる乙の従業員、その他の関係人にも適用するものとする。
(3) (2)の規定は、この管理運営業務等の委託が終了又は取り消された後においても同様とする。
(4) 受託者は、管理運営業務内容等を他人に閲覧若しくは複写させ又は譲渡させてはならない。
10 個人情報の保護
受託者は、この管理運営業務等の委託による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添17「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
11 業務状況の報告
(1) 受託者は、別添1~15に定めるところにより、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく、月次報告書を厚生労働省に提出しなければならない。
(2) 厚生労働省は、(1)に定めるほか、必要と認められるときは、受託者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、または報告を求めることができる。
12 善管注意義務等
(1) 国の財産については、常に国有財産及び国有物品の管理責任者と同様の善良な管理者の注意をもって財産を管理するものとする。
(2) 受託者は、常に施設全体の状況を把握し、日常的な事業運営、施設の維持管理に必要な機器等の補修及び既存諸設備の改修を受託者の負担において随時実施するものとする。
ただし、既存施設における建物本体及び基幹的な設備機器(以下「基幹部分」という。)の老朽化等に伴う改修工事等については、厚生労働省と協議のうえ計画的に実施するものとする。
なお、基幹部分の破損等により補修等の対応が困難な場合については、受託者は早期に厚生労働省に連絡するとともに、両者による協議のうえ、その対応を決定するものとする。
13 リスク負担
施設の管理運営に伴うリスク負担については別添18のとおりとする。
ただし、同表に定めるもの以外の事項については、両者の協議により決定するものとする。
14 臨機の措置
(1) 受託者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は発生するおそれのあるときは、厚生労働省の指示を受け、又は、両者協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむをえない事情があるときは、受託者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
(2) (1)の場合において、受託者は、そのとった措置の内容について、遅滞なく厚生労働省に報告しなければならない。
(3) 厚生労働省は、事故防止その他業務上、特に必要があると認めたときは、受託者対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
(4) 受託者が(1)又は(3)の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、受託者がこれを負担するものとする。
15 天災等発生時の対応
天災(地震、落雷、暴風雨、洪水等)又はテロ、暴動等(以下「天災等」という。)が発生した場合、受託者は、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、天災等によって発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
16 天災等による一部の業務実施の免除
(1) 厚生労働省は、災害その他やむを得ない事由により本施設の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、その旨を受託者に通知し、本施設
の全部又は一部の供用を休止させることができる。
(2) 受託者は、予期することができない事由により本施設の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、厚生労働省との協議の上、本施設の全部 又は一部の供用を休止することができる。
(3) (1)及び(2)に規定する供用の休止により生じる損失その他経費の負担は、両者協議の上決定するものとする。
17 管理運営業務等の継続が困難になった場合における措置
(1) 受託者は、管理運営業務等を中止し、又は、廃止する場合には、厚生労働省が別に定める期限までに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2) 受託者は、管理運営業務等が予定の期間内に完了しない場合や、その継続が困難となった場合又はそれらのおそれが生じた場合には、速やかに厚生労働省に報告をし、その指示を受けなければならない。
(3) 厚生労働省は、管理運営業務等の成果が、委託費の交付を決定した内容及びそれに附した条件に適合しないと認める時には、これに適合させるための措置をとることがある。
(4) 受託者が次に掲げる事項に該当するときは、厚生労働省は、管理運営業務等の委託を取消すことがある。
① 受託者の経営状況の急激な悪化等により、管理運営業務等の履行が確実でないと認められるとき。
② 著しく社会的信用を損なう等により、受託者として管理運営業務等を行うことについてふさわしくないと認められるとき。
(5) 受託者が次に掲げる事項に該当するときは、厚生労働省は委託費の交付の決定
の全部又は一部を取り消すことがある。
受託者が委託費を委託費の交付の対象とされていない他の用途へ使用するほか、交付を決定した内容やそれに附した条件その他法令又はこれに基づく各省各庁の長の処分に違反したとき。
(6) 厚生労働省は、管理運営業務等の委託の取り消しを行おうとする際には、次の事項について受託者と協議を行わなければならない。
① 取り消しまでの猶予期間の設定
② その他必要な事項
(7) 管理運営業務等の委託を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務等の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、受託者に損害若しくは損失又は増加費用が生じても、厚生労働省はその賠償の責めを負わない。
(8) 受託者は、管理運営業務等の委託のを取り消されたとき、又は期間を定めて管理運営業務等の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、厚生労働省の請求により委託費の全部又は一部を返還しなければならない。
18 管理運営業務等の停止に対する緊急避難措置
(1) 厚生労働省は、17の規定により業務の全部又は一部を停止した場合、厚生労働省又は受託者をして停止した業務の全部若しくは一部を実施し、又は実施させることができる。
(2) (1)の場合、受託者はその業務の実施について、協力しなければならない。
(3)厚生労働省は、本規定により業務を実施した費用を受託者に請求することができる。
19 天災等による委託の取り消し
(1) 厚生労働省又は受託者は、天災等の発生により、管理運営業務等の継続等が困難
と判断した場合は、相手方に対し管理運営業務等の委託の取り消しの協議を求めることができるものとする。
(2) 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、厚生労働省は管理運営業務等の取り消しを行うものとする。
(3) (2)における取り消しによって受託者に発生する損害若しくは損失又は増加費用は、合理性が認められる範囲で厚生労働省が負担することを原則として厚生労働省と受託者の協議により決定するものとする。
20 賠償責任
(1) 受託者は、故意、過失により厚生労働省又は第三者に損害を及ぼしたときは、自己の責任において賠償しなければならない。
(2)受託者は、施設利用料の現金を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
21 受託者の構成員の変更
(1) 受託者は、やむをえない事由によりその構成員を変更しようとする場合、厚生労働省に対して構成員の変更を申し出ることができる。
(2) 厚生労働省は、受託者の申出を受けた場合、受託者との協議を経てその処置を決定するものとする。
22 受託者への引継ぎ
(1) 受託者は、厚生労働省の指示に従って、新たな受託者の管理運営業務等の開始前に必要な引継ぎを行わなければならない。
(2) 厚生労働省は、必要と認める場合には、管理運営業務等の委託の終了に先立ち、
受託者に対して厚生労働省又は厚生労働省が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。
(3) 受託者は、厚生労働省から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
23 業務の引継ぎ方法
(1) 受託者は、前受託者が受けた、宿泊、飲食、研修室、その他施設利用の予約については、予約金等の前受金を前受託者から引き継ぐものとする。
(2) 受託者は、前項の予約について、予約時と同一条件での利用を保証しなければならない。
(3) 施設の管理運営の引継ぎに要する費用は、受託者が負担するものとする。
(4) 受託者は、引継ぎにおいて、前受託者が受けた予約の遂行に支障がないよう、情報管理に万全を期すること。
24 利用料金の引継ぎ等
(1) 受託者は、本管理運営業務等の終了に際し、収受した利用料金のうちサービスの提供を履行していない料金及びこれに関連して支出した費用の総額及び内訳を速やかに厚生労働省に報告しなければならない。
(2) 受託者は、本委託の終了に際し、収受した料金のうちサービスの提供を履行していない料金から、関連する費用を除いた額を厚生労働省又は厚生労働省が指定する者に譲渡しなければならない。
ただし、正当な理由な理由がある場合は、厚生労働省に対し譲渡金額の減額を申出ることができる。
(3) 厚生労働省は、受託者から前項のほか譲渡時期等に係る協議の申出を受けたときは、協議に応じなければならない。
25 原状回復
(1) 受託者は、委託が終了した場合(解除を含む。)は、自己の所有物件を遅滞なく撤去し、既存諸施設の改修部分、設備を原状に復さなければならない。ただし、厚生労働省が原状回復義務を免除した場合は、この限りでない。
(2) 改修工事及び原状回復工事に要する経費は、受託者が負担するものとする。
(3) 受託者が第 1 項の原状回復を履行しないときは、厚生労働省が受託者に代わって原状回復を行い、その費用を受託者に請求することができる。
(4) 受託者が施設内に残置した物件については、所有権を放棄したものとみなし、厚生労働省において任意に処分し、その費用を受託者に請求できる。
26 備品等の扱い
本管理運営業務等の委託の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品(Ⅰ種)については、受託者は厚生労働省が指定する期日までにその指定する場所において厚生労働省に返還しなければならない。
(2) 備品(Ⅱ又はⅢ種)については、原則として受託者が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、厚生労働省と受託者の協議において両者が合意した場合、受託者は、厚生労働省又は厚生労働省が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
27 指定期間終了時の取扱い
22 から26の規定は、17又は19の規定により管理運営業務等の委託が終了
した場合に、これを準用する。ただし、両者が合意した場合はその限りではない。
28 自主事業
(1)自主事業の実施
受託者は、本施設の設置目的に反しない範囲において、多目的ホール等の本施設内の施設や設備を有効活用し、自己の責任により、自主事業を実施することができるものとする。
なお、自主事業については、利用者サービスの向上に効果的で、本施設の基本理念に照らしてふさわしいものを提案すること。
(2)事業実施の可否
自主事業については、受託者からの提案後、厚生労働省において、実施の可否を決定するものとする。
(3)自主事業の実施に必要な経費
自主事業の実施に必要な経費については、国庫委託費に含まれていないため、利用者負担事業の収支等を考慮したうえで企画すること。なお、必要に応じて、実費等を徴収することも出来るものとする。
(4)附帯事業の受け入れ等
本施設の所在する自治体等が実施する事業についても、積極的受け入れるものとする。また、近隣施設との連携を図る事により、地域に密着した利用しやすい施設としての事業展開に努めるものとする。
29 解釈
厚生労働省が本規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、厚生労働省が受託者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
30 疑義等の決定
この通知等に定めのない事項、その他疑義が生じた事項については、必要に応じ両者協議のうえ決定するものとする。
31 諸規程の制定
本施設の運営に関して必要な諸規程の制定及び改廃を行う場合には、予め厚生労働省に協議するものとする。
32 その他
その他本施設の運営に関する重要な事項を決定又は変更する場合には、事前に厚生労働省に協議するものとする。