Contract
契約書等書式例
1 変更契約 または 変更内容確認の場合
・利用者へ変更内容を説明し、双方同意の上、押印。
・日付は平成28年4月1日以前で。
(書式案)
※あくまで例示のため、必ずしもこの様式に従う必要はない。
また、この案により生じた損害等をxx市が♛担するものではない。
(1) 変更契約書式例
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〇〇〇〇変更契約書
〇〇〇様(以下、「利用者」という。)と〇〇〇〇(以下、「事業者」という。)は、平成〇〇年〇月〇日付けで締結した〇〇〇〇契約(以下、「原契約」という。)について、次のとおり変更する契約を締結する。
第1条 (下記例1~例3)
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する
平成28年〇月〇日
(利用者) 住所氏名 印
(代理人等)
( 事業所名) 〇〇〇〇 印
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例1:介護予防訪問介護→総合事業において実施される旧来の介護予防訪問介護相当のサービス
(介護予防・日常生活支援総合事業実施の際の読み替え)
第1条 利用者の保険者であるxx市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、原契約に「介護予防訪問介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法における介護予防訪問介護に相当するサービスとして、総合事業において実施される訪問型サービスと読み替えるものとする。
例2:介護予防通所介護→総合事業において実施される旧来の介護予防通所介護相当のサービス
(介護予防・日常生活支援総合事業実施の際の読み替え)
第1条 利用者の保険者であるxx市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、原契約に「介護予防通所介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の
総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法における介護予防通所介護に相当するサービスとして、総合事業において実施される通所型サービスと読み替えるものとする。
例3:介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)と介護予防サービス計画(介護予防支援)
(介護予防・日常生活支援総合事業実施の際の読み替え)
第1条 利用者の保険者であるxx市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、原契約に「介護予防サービス計画( もしくは介護予防支援) 」とあるのは、
「介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメント」と読み替えるものとする。
(2) 重要事項変更確認書等書式例
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重要事項変更確認書
平成28年4月1日付けで、サービス内容を下記のとおり変更します。
※提供するサービスや重要事項説明書に記載のあるサービスに応じて項目を掲示
・介護予防訪問(通所)介護サービス→訪問(通所)型サービス
・介護予防サービス計画→介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメント
・介護予防支援費→介護予防支援費または介護予防ケアマネジメント費説明者 事業所名 など
私は、上記の変更について説明を受け、その内容に同意の上、本書面を受領しました。
平成28年〇月〇日
利用者代理人
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2 新規契約の場合・・契約書・重要事項説明書の文言を下記により変更。
例1:介護予防訪問介護→総合事業において実施される旧来の介護予防訪問介護相当のサービス
「介護予防訪問介護サービス」→「訪問型サービス(ただし、保険者の居住する自治体が介護予防・日常生活支援総合事業を実施していない場合は、介護予防訪問介護サービス)」
例2:介護予防通所介護→総合事業において実施される旧来の介護予防通所介護相当のサービス
「介護予防通所介護サービス」→「通所型サービス(ただし、保険者の居住する自治体が介護予防・日常生活支援総合事業を実施していない場合は、介護予防通所介護サービス)」
例3:介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)と介護予防サービス計画(介護予防支援)
「介護予防サービス計画」→「介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメント」