Contract
緑地協定申請から認可の流れ
全員協定:都市緑地法第45条に基づく協定 一人協定:都市緑地法第54条に基づく協定
全員協定
土地所有者
一人協定
開発事業者
【土地所有者または開発事業者】
(1)事前相談
(1)事前相談
協定内容について、申請前に練馬区にご相談ください。
(2)認可申請 (第1号様式)
(2)認可申請
提出書類は練馬区ホームページにてご確認できます。
【練馬区xxx推進課】
(3)公告・縦覧
(3)公告・縦覧
全員協定の場合、認可申請を受理後に公告・縦覧を行います。提出のあった緑地協定書については、練馬区xxx推進課で閲覧します。縦覧期間中、関係人は意見書を提出することができます。
(4)区長より認可書の交付(第2号様式)
(4)区長より認可書の交付
認可通知書を送付します。
(5)認可の公告・縦覧
(5)認可の公告・縦覧
認可の公告をし、緑地協定書を練馬区xxx推進課および練馬区ホームページにて閲覧します。
【土地所有者または開発事業者】
(6)2以上の土地所有者等が存することとなった旨の届
(第8号様式)
(6)2以上の土地所有者等が存することとなっ た旨の届
認可日から起算して3年以内に区域内の土地所有者が2以上になった時点で、全員協定(45条協定)と同一の効力を有するため、届け出を提出してください。
緑地協定効力発生
緑地協定の加入・変更・廃止について | ||
■加入:①緑地協定区域内の土地所有者が加入する場合は、加入届を提出してください。(第5号様式) ②緑地協定区域隣接地の土地所有者が加入する場合は、当該土地の土地所有者等の全員の合意のうえ、加入届を提出してください。(第5号様式) ■変更:土地所有者等の全員の合意が必要です。(第3号様式) ■廃止:土地所有者等の過半数の同意が必要です。(第6号様式) |