Contract
重要事項説明書
当施設は介護保険の指定を受けています。
(xx県指定第0475500773号
当施設は契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当施設への入居は、原則として「要介護3」以上の認定を受けた方対象となります。また要介護1又は2の認定を受けた方でも、保険者から特例入所の該当と認められた場合は入居が可能です。
1.施設経営法人
(1)法人名 社会福祉法人 仙台白百合会
(2)法人所在地 仙台市泉区本田町 20 番 15 号
(3)電話番号 022-218-3008
(4)代表者氏名 理事長 xx xx
(5)設立年月 平成14年10月9日
2.ご利用施設
(1)施設の種類 介護老人福祉施設・平成16年3月1日指定
宮城県指定第0475500773号
(2)施設の目的 指定介護老人福祉施設は、介護保険法に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じて可能な限り自律した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び共有施設等をご利用いただき、介護老人福祉施設サービスを提供します。
この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。
(3)施設の名称 特別養護老人ホーム xxヶ丘苑
(4)施設の所在地 xxxxxxxx 00 x 00 x
(5)電話番号 022-218-3008
(6)施設長(管理者)氏名 施設長 xx xx
(7)当施設の運営方針
① 施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入居者がその有する能力に応じて自律した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会的生活上の便宜の供与その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
② 施設は、ユニットケアの特性を十分に生かして入所者の意思及び人格を尊重し、入居者の立場に立って介護老人福祉施設サービスの提供に努めます。
③ 施設は、明るく家庭的な雰囲気のもと、地域や家庭との結び付きを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(8)開設年月日 平成16年3月1日
(9)入居定員 50名
3.居室の概要
(1)居室等の概要
当施設では以下の居室・設備をご用意しています。当施設は、ユニット型の介護老人福祉施設であり、入居される居室は、全てお1人部屋です。
契約者の慣れ親しまれた家具等の持込も可能です。ただし、契約者の心身の状況や居室の空き状況により、居室の変更をさせて頂く場合がございます。その際には、事前にご相談いたします。
居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
個室(1人部屋) | 全50室 | 洗面台、車椅子用トイレ完備 |
食堂 | ユニット1室 | 各ユニットに完備 |
共同生活室 | ユニット1室 | 冷房設備、行事等において使用 |
機能訓練室 | 1x | xな設置機器]機能訓練専用ベッド、平行棒昇降階段、滑車、重錘ベルト等 |
浴室 | 6室 | ミストサウナ浴槽、チェアーバス、障害者用 浴槽 一般浴槽(準天然温泉) |
医務室 | 1室 | 冷房設備、静養ベッド、酸素吸入器、吸引器、 心電図計、車イス体重計等 |
※上記は、厚生労働省が定める基準により、介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備等です。
☆当施設は、ユニット型の介護老人福祉施設であり全居室個室であります。
☆居室の変更 契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。
☆施設全体に関する事項 施設xx室、冷暖房設備完備、各居室等に冬期加湿器を設置
いたします。
☆居室に関する特記事項 トイレの場所 各居室に設置してあります。
洗面の場所 各居室に設置してあります。
契約者の状態に応じて、ポータブルトイレ、介助バー、エアーマットもご用意いたします。
4.職員の配置状況
当施設では、契約者に対して介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 人数 ( )は非常勤 |
1.施設長(管理者) | 1名 |
2.事務局長 | 1名 |
3.生活相談員 | 2名 |
4.看護職員 | 4名(1 名) |
5.機能訓練指導員 | 1名 |
6.介護支援専門員 | 3名(兼務) |
7.嘱託医師 | 1名 (1 名) |
8.管理栄養士 | 1名 |
9.介護職員 | 21 名(3 名) |
10.事務職員 | 2名 |
11.洗濯員 | 3名 |
12. 清掃員 | 4名(3 名) |
13. 宿直員 | 1名(1 名) 他 2 名は派遣職員として契約 |
なお、当施設は口腔内のたんの吸引等の実施に関する、指定された14時間の研修を介護職員に対して実施し、訓練された介護職員を配置しております。
<主な職種の勤務体制>
職種 | 勤 務 体 制 |
1.医師 | 内科 医療法人社団 希星会 星内科小児科医院 医師 x xx 毎週水曜日 15:30~ 歯科 社団法人仙台歯科医師会 在宅訪問・障害者・休日夜間歯科診療所 毎月 第2・4 木曜日訪問 14:00~ |
2.介護職員 | 早朝(早番) 4 名 7:00~16:00 日中(平常) 8 名 9:00~18:00 日中(遅番) 4 名 10:30~19:30 日中(半勤) 名 9:00~13:00 夜間(夜勤) 4 名 16:30~ 9:30 |
3.看護職員 | 日中(早番) 1名 8:00~17:00 日中(平常) 1名 9:00~18:00 |
4. 機能訓練指導員 | 日中(平常) 1名 9:00~18:00 |
5. 生活相談員 | 日中(平常) 1名 9:00~18:00 |
6. 介護支援専門員 | 日中(平常) 1名(兼務) 9:00~18:00 |
☆土曜日、日曜日、祝日、行事等により上記と異なります。
5.施設サービスの概要と利用料金
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります
当施設では、契約者に対して以下のサービスを提供します。当施設が提供するサービスについて、
※料金については、別紙1、別紙2を参照
(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)
<サービスの概要>
①入浴
・ 契約者様の状態に合わせた入浴を週2回以上行います。
・ 寝たきりの契約者のみなさまでも器械浴槽(ミストサウナ浴)を使用して入浴することができます。入浴の種類は、ユニット個別バス、フットバス、一般浴室(準天然温泉)、器械浴槽がございます。
②排泄
・排泄の自立を促すため、契約者の身体能力を最大限活用した個別の援助を行います。
③機能訓練
・機能回復訓練指導員により、契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の個別回復訓練又は少人数による個別訓練を実施します。
④健康管理
・医師や看護職員が、健康管理と療養上の指導を行います。
⑤その他自立への支援
・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。
・毎食後、口腔ケアを実施し、口腔内の健康の維持に努めます。
(2)その他介護給付サービス加算
加算 | 加算条件 |
初期加算 | 利用者が新規に入居及び 1 ヶ月以上の入院後再び入所した場合、30 日間加 算 |
入院・外泊時 加算 | 利用者が入院及び外泊の場合、6 日を限度として加算(ただし、入院・外 泊の初日及び末日のご負担はありません)。 |
栄養マネジメ ント加算 | 管理栄養士が、個別に利用者の栄養管理に関する計画を作成した場合に加 算 |
個別機能訓練 加算 | 機能訓練指導員が、個別に利用者の機能訓練(リハビリ)に関する計画を 作成した場合に加算 |
認知症専門ケ ア加算 | 日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者に対し、専門的な 認知症ケアを行った場合に加算 |
経口移行加算 | 経管により食事を摂取する利用者が、経口摂取を進めるために、医師の指 示に基づく栄養管理を行う場合(180 日を限度) |
療養食加算 | 医師の指示に基づく療養食を提供した場合 |
看取り介護加 算 | 医師が看取り期にあると診断し、看取り介護計画に基づき実施し、施設ま たは在宅で死亡した場合、30 日を限度に加算 |
認知症専門ケ ア加算 | 認知症介護に関する専門的な研修を終了した職員を配置し、厚生労働大臣 が定める認知症該当者に対して専門的なケアを行う場合に加算 |
(3)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第 5 条参照)
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
①食事の提供に要する費用(食材費及び調理費)
利用者に提供する食事の材料費及び調理にかかる費用です。
実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された食費の金額のご負担となります。
②居住に要する費用(光熱水費及び室料(建物設備等の減価償却費等))
この施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、光熱水費相当額及び室料(建物設備等の減価償却費等)をご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された居住費の金額のご負担となります。
③特別な居室の提供に要する費用
④特別な食事の提供に要する費用
⑤理髪・美容
[理髪サービス](ご利用にあたっては、事前にお申し込みが必要です)
毎週火曜日、理容師の出張による理髪サービス(調髪等)をご利用いただけます。
[美容サービス](ご利用にあたっては、事前にお申し込みが必要です)
毎月1回、美容師の出張による美容サービス(パーマ等)をご利用いただけます。
⑥貴重品の管理
原則として、貴重品の管理は行いません。契約者または代理人で行っていただきます。ただし、健康保険証・後期高齢者医療保険証・障害手帳・介護保険証等は、お預かりいたします。
郵便物につきましては、ご家族あて転送をいたします。
また、契約者の事情にて金銭のお預かりが必要な場合は、生活相談員までご相談ください。その場合は、別に定めた入居者所持金取扱要領にて管理サービス料をお支払いいただきます。
⑦レクリエーション、クラブ活動
契約者の希望により、レクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
おxxx、夏祭り、敬老会等当施設の計画により実施したものについては、原則として無料です。但し、ご契約者の申し出により実施した行事・クラブ活動については材料代等の実費をご負担いただきます。
⑧複写物の交付
契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
⑨日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。
⑩契約者の移送に係る費用
契約者の通院や入退院時の移送サービスを行います(原則として家族送迎が困難な場合とする)。ただし、協力医療機関への送迎サービス費用について負担はありません。また、遠方の医療機関へ入院をご希望される場合は、交通費相当分を実費徴収いたします。
➃緊急時の対応
契約者に緊急事態が発生した場合には、すみやかに適切な処置を講じます。
⑫非常災害時
別に定める消防・防災計画により、非常災害時の契約者の安全確保に万全を期します。
⑬事故発生時
契約者に事故発生した場合には、関係自治体に報告と同時に適切な処置をとります。また、事故原因の究明をし、再発防止に努めます。
(4)利用料金のお支払い方法(契約書第6条参照)
前記(1)、(2)、(3)の料金・費用は、1か月ごとに計算しご請求しますので、翌月
27日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
① 口座振替
② 施設指定口座への振込みによる支払い
振込口座 仙台銀行 xx支店 普通口座2394611振込み手数料は、契約者のご負担とさせていただきます。
③ 窓口で現金にて支払い(9:00~17:00までの時間内でお願いいたします。)
(5)入居中の医療の提供について
医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます(但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません)。
①協力医療機関
医療機関の名称 | 医療法人xx会 xxx州会病院 |
所在地 | 仙台市泉区七北田字駕籠沢15 |
診療科 | 内科・外科・整形外科・皮膚科・他 |
医療機関の名称 | 財団法人仙台医療センター 仙台オープン病院 |
所在地 | 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1 |
診療科 | 内科・外科・整形外科・皮膚科・他 |
医療機関の名称 | 財団法人xxxxx病予防協会 仙台循環器病センター |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1-6-12 |
診療科 | 循環器科・心臓血管外科・内科・呼吸器科・消化器科・外科 |
②協力歯科医療機関
医療機関の名称 | 社団法人仙台歯科医師会 在宅訪問・障害者・休日夜間歯科診療所 |
所在地 | xx県仙台市青葉区五橋2-12-2仙台市福祉プラザ12階 |
6.施設を退居していただく場合(契約の終了について)
① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立、要支援、要介護1、要介護2と判定された場合(保険者から特例入所の該当と認められた場合を除く)
② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
③ 施設の滅失や重大な毀損により、契約者に対するサービスの提供が不可能になった場
当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、契約者に退居していただくことになります。
合
④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑤ 契約者から退居の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑥ 事業者から退居の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい。)
(1)契約者からの退居の申し出(中途解約・契約解除)(契約書第 14 条、第 15 条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退居を申し出ることができます。その場合には、退居を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② 契約者が入院された場合
③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退居することができます。
(2)事業者からの申し出により退居していただく場合(契約解除)(契約書第 16 条参照)
以下の事項に該当する場合には、当施設からの退居していただくことがあります。
① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② 契約者による、サービス利用料金の支払いが3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④ 契約者が連続して 3 か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
⑤ 契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
*契約者が病院等に入院された場合の対応について*(契約書第 19 条参照)
当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。
・3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入居できるものとします。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には、併設されている短期入所の居室を一時的にご利用いただく場合があります。
(3)円滑な退居のための援助(契約書第 18 条参照)
契約者が当施設を退居する場合には、契約者の希望により、事業者は契約者の置かれている状況等を勘案し、円滑な退居のために必要な援助を契約者に行います。
7.残置物引取人
契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。
ただし、入居契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。(契約書第 21条参照)
当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。
また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担頂きます。
※入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結することは可能です。
8.苦情の受付について
(1)当施設における苦情の受付
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情解決責任者 | x x | x | x | x | x |
○苦情受付窓口(担当者) | 相談員 | x | x | x | |
相談員 | x | x | x | x |
○受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00また、苦情受付ボックスを玄関ホールに設置しています。
(2)行政機関その他の苦情受付機関
行政機関その他苦情受付期間 | 所在地 電話番号 |
仙台市泉区障害高齢課 介護保険課 | 仙台市泉区中央二丁目1-1 022-372-3111(代) |
仙台市介護事業支援課 | 仙台市青葉区xx町3-7-1 022-214-8318 |
xx県仙台保健福祉事務所 | 仙台市青葉区xxxx町4-17県仙台合同庁舎 022-275-9135 |
xx県消費生活センター | 仙台市青葉区錦町一丁目1-20 022-261-5161 |
xx県国民健康保険団体連合 会 | 仙台市青葉区xxx丁目2-3 022-222-7079 |
運営適正化委員会 | 仙台市青葉区本町三丁目7-4xx県社会福祉会館4階 022-716-9676 |
当施設の第三者委員
x x x 電話 022-374-0442x x x x 電話 022-372-3029
令和 年 月 日
介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
特別養護老人ホーム xxヶ丘苑
説明者職氏名 生活相談員 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護福祉施設サービス提供開始に同意しました。
契約者 住所
氏名 印
署名代理人 住所
氏名 印
(続柄 )
<重要事項説明書付属文書>
1.施設の概要
(1)建物の構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階、地下1階
(2)建物の延べ床面積 4,231.16㎡(短期部分も含む)
(3)併設事業
当施設では、次の事業を併設して実施しています。
[短期入所生活介護] 平成16年3月1日指定xx県0475500773 号 定員20名 [通所介護] 平成16年3月1日指定xx県0475500773 号 定員25名 [居宅介護支援事業] 平成15年12月1日指定 xx県 0475500724 号
[軽費老人ホーム(ケアハウス)] 平成16年3月1日事業開始 定員50名
[認知症対応型共同生活介護] 平成16年3月1日指定xx県 0475500765 号 定員9名
(4)施設の周辺環境*
閑静な住宅街の高台に位置し、西に蔵王連峰、泉ヶ岳を一望できる見晴らしの良い地域環境です。
2.職員の配置状況
<配置職員の職種>
介護職員…
生活相談員…
ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。
看護職員…
ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。2名の生活相談員を配置しています。
主にご契約者の健康管理や療養上のお世話を行いますが日生活上の介護、xx等も行います。
3 名の看護職員を配置しています。
機能訓練指導員…
契約者の日常生活機能訓練を担当します。
1名の機能訓練指導員を配置しています。
計画担当介護支援専門員… 契約者に係る施設サービス計画(ケアプラン)を作成しま
す。生活相談員が兼ねる場合もあります。
4名の計画担当介護支援専門員を配置しています。
医 師…
契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。
1名の嘱託医師を配置しています。
経理職員・庶務職員…
施設全般の庶務・経理・利用料の徴収事務等を行います。
管理栄養士…
食事サービス全般に関わることを担当します。
清掃職員
調理職員
… 食事サービスの調理を担当します。
… 施設の清掃業務を担当します。
運転職員…
施設長
入院・退院・外出等で送迎が必要な場合に送迎サービスをいたします。
… 施設の管理者になります。
3.契約締結からサービス提供までの流れ
ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施設サービス計画(ケアプラン)」に定めます。
「施設サービス計画(ケアプラン)」の作成及びその変更は次の通り行います。(契約書第 2 条参照)
①当施設の介護支援専門員( ケアマネジャー) に施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。
②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
③施設サービス計画は、6か月(※ 要介護認定有効期間) に1回、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更します。
④施設サービス計画が変更された場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。
4.サービス提供における事業者の義務(契約書第 8 条、第 9 条参照)
当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
① 契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
② 契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、契約者から聴取、確認します。
③ 契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。
④ 契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
⑤ 契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。
ただし、契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。
⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た、契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。( 守秘義務)
ただし、契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に契約者の心身等の情報を提供します。
また、契約者の円滑な退居のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、契約者の同意を得ます。
5.施設利用の留意事項
当施設のご利用にあたって、施設に入居されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。
(1)持ち込みについて
入所にあたり、契約者が自宅等で慣れ親しんだ家具・植物等の持ち込みは可能です。ただし動物等の持ち込みはご遠慮ください。
(2)訪問について
来訪時間に制限は、設けてありませんが来訪時は来訪名簿にお名前の記入をお願いします。
(3)外出・外泊
外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。
(4)食事
食事が不要な場合は早めにお申し出下さい。食事の時間は基本的に以下のとおりとなります。
朝食 | 8:00 | ~ | 9:00 |
昼食 | 12:00 | ~ | 13:00 |
夕食 | 18:00 | ~ | 19:00 |
ただし、体調や食習慣などで上記以外の時間をご希望される場合、個別に対応することができます。
また、食事の場所は基本的にお過ごしいただいているユニットの食堂となりますが、ご希望に応じ自室やウッドデッキなどでも可能です。
その他、ご本人の希望により食材やメニューを随時変更して提供します。
(5)施設・設備の使用上の注意(契約書第10条参照)
○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。
○当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
(6)喫煙
施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。
6.損害賠償について(契約書第 11 条、第 12 条参照)
当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。
7.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了日の2日前までに契約者からの契約終了の申し入れがない場合には、契約は 更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが,仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。(契約書第14条参照)
① ご契約者が死亡した場合
② 要介護によりご契約者の心身の状況が自立、要支援、要介護1、要介護2と判定された場合(保険者から特例入所の該当と認められた場合を除く)
③ 事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④ 施設の減失や重大な毀損により、契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は辞退した場合
⑥ 契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)事業者からの契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照ください。)
(1) 契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第15条、16条)
契約の有効期間であっても、契約者様からの利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前(*最大7日)までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② 契約者が入院された場合
③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護老人福祉サービスを実施しない場合
④ 事業所もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用
等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑥ 利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2) 事業者からの契約解除の申し出(契約書17条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② 契約者によるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、催促にもかかわらずこれが支払われない場合
③ 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者の生命・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3)契約の終了に伴う援助(契約書第18条参照)
契約が終了する場合には、事業者はご契約の心身の状況、置かれている環境を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。