建築家特約条項(JSCA専用)
構造設計賠償責任保険約款集
<2023年3月版>
賠償責任保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ② 被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に対して派遣された派遣労働者は使用人とみなします。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴ 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
名 称 | 損害の内容 | |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 権利保全行使費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 | |
③ | 損害防止費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
④ | 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ | 協力費用 | 被保険者が第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の協力のため支出した費用 |
⑥ | 緊急措置費用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用 |
⑵ 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
⑶ 1回の事故について、当会社が支払うべき⑴①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑴①の損害賠償金の額 - 保険証券に記載された免責金額 = 保険金
⑷ 当会社は、⑴②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、⑴①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、⑴④の争訟費用は、次の算式によって得られた額とします。
⑴①の損害賠償金の額
⑴④の争訟費用 × 保険金額 = ⑴④の争訟費用に対する支払額
第3条(保険適用地域)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
⑶ この普通保険約款に付帯される特約条項等に⑴または⑵と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注) 保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる
賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 排気
煙または蒸気を含みます。
第5条(責任の始期および終期)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調 査)
⑴ 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも、⑴の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑵の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑵に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注
1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注
1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については⑵の規定を適用します。
⑷ 事故が生じた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1) 保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実
(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② ⑴の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実がある場合
⑸①の規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、⑷の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場合には、⑸の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑵③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、こ
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(告知義務)⑶③の承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保= 変更前の-変更後の × 既経過期間(注2)険料 保険料 保険料 1-に対応する別表に掲 げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保 変更後の 変更前の 未経過期間(注3)険料 = 保険料 -保険料 ×に対応する別表に掲 げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
の保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
とができます。
第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過期間(注)に対応すれた保険料 × 1 - る別表に掲げる短期料率 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
区 分 | 保険料の返還 |
① 第6条(調査)⑶、第7条(告知義務)⑵、第8条 ( 通 x x 務 )⑵、第 9 条 (保険契約の解除)⑵または第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 1 - 既経過期間(注)に対応すれた保険料 る別表に掲げる短期料率 |
② 第9条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社が⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第8条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注2) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第11条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料
(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第12条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すこ
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(失効・解除の特例)
⑴ 第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第16条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求 ( 注1 )をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第17条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損害賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第18条(保険金請求の手続)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
② 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第19条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の
①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場または事故により多数の被害が生じた場において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥までに掲げる
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場 は、当会社は、⑵①から
⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場を含みます。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(代 位)
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得 - 損害の額のうち保険金がした債権の額 支払われていない額 |
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
(別 表)
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
短 期 料 率 表
用 語 | 定 義 |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品および医療機器(注)をいいます。 (注) 医療機器 体内に移植されるものにかぎります。 |
汚染物質 | 固体状、液体状、気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った業務の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者の役員および使用人 ② 記名被保険者の下請負人 ③ 記名被保険者の下請負人の役員および使用人 |
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に
賠償責任保険追加条項
第1章 共 通 条 項
第1条(用語の定義-五十xx)
この保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および
責任限度)⑴①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
排出等 | 排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。 |
第2条(適用の範囲)
⑴ この追加条項は、次の①から⑦に掲げる特約条項等が付帯された保険契約について適用
します。
① 施設所有管理者特約条項
② 昇降機特約条項
③ 請負業者特約条項
④ 生産物特約条項
⑤ 受託者特約条項
⑥ 自動車管理者特約条項
⑦ ①から⑥のほか、事業活動に伴い事業者が被る損害に対して保険金を支払う特約条項等(注1)
⑵ この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
(注1) 事業活動に伴い事業者が被る損害に対して保険金を支払う特約条項等個人関係等特約条項等(注2)を除きます。
(注2) 個人関係等特約条項等
次のアからノに掲げる特約条項および追加条項をいいます。ア.ゴルフ特約
イ.個人特約
ウ.ハンター特約
エ.旅館宿泊者特約条項
オ.傷害担保追加条項(旅館宿泊者特約条項用)カ.スポーツ特約
キ.PTA管理者特約条項ク.テニス特約
ケ.塾生徒特約条項
払追加条項(塾生徒特約条項用)
コ.第三者の加害行為による死亡保険金、後遺障害保険金および入院保険金追加支
サ.傷害担保追加条項(塾生徒特約条項用)シ.スキー・スケート特約
ス.自治会活動特約条項
セ.第三者の加害行為による死亡保険金、後遺障害保険金および入院保険金追加支払追加条項(自治会活動特約条項用)
ソ.遊漁船利用者特約条項タ.商店会総合特約条項 チ.PTA特約条項
ツ.スキー場入場者特約条項
テ.クレジットカ-ド用ゴルフ保険特約ト.医師特約条項
ナ.医療施設特約条項
ニ.傷害見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)ヌ.傷害担保追加条項(医療施設特約条項用)
ネ.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項(医療施設特約条項・傷害担保追加条項用)
ノ.サービス・ステーション傷害担保特約条項
第3条(保険金を支払わない場合-原子力危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注1)または核原料物質、放射性元素、放射性同位元素もしくはこれらによって汚染された物(注2)の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注3)の原子核反応、原子核の崩壊等による場合を除きます。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3) 医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第4条(保険金を支払わない場合-石綿危険)
建設用工作車 | 次の①から⑧に掲げるものをいいます。ただしダンプカーおよびユニック車を含みません。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラーまたは除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダーまたはショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤーまたは発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラックまたはクレーンカー ⑤ ①から④のものをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機または清掃作業車 ⑧ その他①から⑦に類するもの |
公共水域 | 海、河川、湖沼または運河をいいます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバーインシデント | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ① サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウの事象 ア.ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること ウ.アおよびイ以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの停止、機能不全、誤作動または不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。 |
石油物質 | 次の①から③に掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①に記載の石油類より誘導される化成品類 ③ ①または②に記載の物質を含む混合物、廃棄物および残さ |
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する賠償責任
第5条(保険金を支払わない場合-汚染危険)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等に起因する賠償責任。ただし、②の場を除き、汚染物質の排出等
が急激かつ偶然に発生した場は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等に起因する賠償責任。なお、この賠償責任には、次のアまたはイに掲げる賠償責任を含みます。
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等が発生した場(注)において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用。ただし、②の場を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場 は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等が発生した場(注)において、その石油物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用
(注) 排出等が発生した場
そのおそれのある場 を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-専門職業危険)
⑶ ⑵の場においては、団体契約の加入者(注)ごとに、保険証券に記載された1事故保険金額および総保険金額の規定を適用するものとします。
⑷ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に⑴から⑶と異なる規定がある場は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注) 団体契約の加入者
その団体の構成員として保険契約申込書等に明記された者をいいます。
第9条(供託金の貸付け等)
⑴ 上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場において、当会社が
1回の事故について既に保険金を支払った普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
⑵ ⑴の規定により当会社が供託金相当額を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のためにその供託金(注1)の取戻請求権の上に質権を設定しなければなりません。
⑶ ⑴の貸付けが行われている間においては、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定は、その貸付金(注2)を既に支払った同条⑴①の金額とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金(注1)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注1)の限度で、⑴の貸付金(注2)が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の金額と
して支払われたものとみなします。
(注1) 供託金
利息を含みます。
(注2) 貸付金
利息を含みます。
第10条(短期契約または長期契約の取扱い)
⑴ この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場は、普通約款第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑴の「保険料の返還または請求」の欄に規定するイアおよびイの規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠
返還保険料 = 変更前の - 変更後の
既経過月数(注2)
× 1 -
償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、こ
の保険契約に適用される特約条項に、これと異なる規定がある場を除きます。
保険料
保険料
保険期間月数(注3)
① 被保険者または被保険者の業務の補助者(注)が行う次のアからエに掲げる仕事に起 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場
因する賠償責任
追加保険料 = 変更後の - 変更前の
× 未経過月数(注4)
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等
(注2) 既経過月数
保険料
保険料
保険期間月数(注3)
の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
② 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注) 被保険者の業務の補助者
被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。
第7条(1事故の定義)
⑴ 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑵に規定する「1回の事故」とは、発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場であっても、当会社は、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなし、最初の事故が発生した時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
⑵ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に、⑴と異なる規定がある場は、当会社は、⑴の規定を適用しません。
第8条(被保険者相互間の関係)
⑴ 当会社は、この保険契約において、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定は、被保険者相互を他人とみなさずに適用するものとします。
⑵ この保険契約が、次の①から④のすべてに該当する団体契約である場は、団体契約の加入者(注)ごとに、⑴の規定を適用するものとします。
① 当会社の定める団体の基準に該当すること。
② 団体の代表者が保険契約者であること。
③ 団体の構成員が記名被保険者であること。
④ 1保険証券で契約された保険契約であること。
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注4) 未経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
⑵ この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場は、普通約款第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場)③ならびに普通約款第14条(保険料の返還
-契約解除の場)①および②の保険料の返還の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「次の算式により算出した額を返還します。
既経過月数(注1)既に払い込まれた保険料 × 1 -
保険期間月数(注2)
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
第11条(告知義務規定の読み替え)
⑴ この保険契約の記名被保険者が個人の場(注1)は、普通約款第7条(告知義務)
⑴、⑵および⑶③の規定中「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
⑵ ⑴において読み替える「告知事項」とは、危険(注2)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注1) 記名被保険者が個人の場
記名被保険者が複数の場 において、記名被保険者に個人以外の者が含まれると
きを除きます。
(注2) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第12条(通知義務規定の読み替え)
前条の規定が適用される場合は、普通約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、告知事項(注1)に変更を生じさせる事実(注2)が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実(注2)がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ ⑴の事実(注2)の発生によって危険増加(注3)が生じた場合において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加(注3)が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加(注3)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1) 告知事項
危険(注4)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 告知事項に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注3) 危険増加
告知事項(注1)についての危険(注4)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(注4)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注4) 危険
損害の発生の可能性をいいます。 」
第13条(費用保険金の保険金請求権の発生時期)
⑴ 普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)⑴②から⑥に掲げる費用のほか、この追加条項が付帯される保険契約に付帯された他の特約条項および追加条項において、支払うことが規定されている費用に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑸の規定にかかわらず、⑴の保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
「売上高」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「使用人」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「賃金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「入場者」の用語の定義 | 被保険者の使用人 | 記名被保険者の役員および使用人 |
「領収金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
第4条(保険金を支払わない場合)① | 保険契約者または被保険者の故意 | 保険契約者または被保険者の故意。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 |
第4条(保険金を支払わない場合)⑤ | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。 (ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。) |
第4条(保険金を支払わない場合)⑥ | 被保険者の使用人 | 記名被保険者および記名被保険者の使用人等 |
第4条(保険金を支払わない場合)⑥ | 被保険者の業務 | 記名被保険者の業務 |
第7条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第8条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第11条(保険料の精算) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 所有財物
記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。
② 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
記名被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア 作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。
イ 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注1)のために記名被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
③ 作業対象物
受託財物以外の作業(注1)の対象物をいいます。
(注1) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注2) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第16条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・賠償責任)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払い
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
保険料の確定に関する追加条項(賠償責任保険用)
第1条(保険料算出の基礎)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の用語の定義にある「賃金」、「入場者」、「領収金」および「売上高」の規定にかかわらず、この保険契約において
「賃金」、「入場者」、「領収金」および「売上高」とは、それぞれ次の①から④のものをいいます。
① 賃金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務に従事する記名被保険者の被用者に対して、労働の対価として記名被保険者が支払った金額の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場した総人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
③ 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が領収した税込金額の総額をいい、その名称を問いません。
④ 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が販売した商品の税込対価の総額をいいます。
⑵ 当会社は、この保険契約の保険料が⑴①から④に掲げるもの以外の金額、人数等に対する割合によって定められる場合は、保険料を定めるために⑴に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)におけるその金額、人数等を用います。
第2条(確定精算の省略)
当会社は、普通約款第11条(保険料の精算)⑴および⑶ならびに第15条(失効・解除の特例)の規定を適用しません。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
建築家特約条項(JSCA専用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者、その使用人その他被保険者の下請負人を含む業務の補助者(以下「被保険者等」といいます。)が、日本国内において設計業務の遂行にあたり職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その設計業務の対象となった建築物が滅失もしくは損傷し、その滅失もしくは損傷に起因して他人の生命もしくは身体を害し、またはその財物を滅失、損傷もしくは汚損した場合(以下「事故」といいます。)において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の①から⑥に掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 設計業務
被保険者等の責任において遂行される次のアからウに掲げる業務をいいます。ア.被保険者等による設計図書の作成
イ.被保険者等のうち建築士の資格を有する者による施工者に対する指示書の作成ウ.被保険者等のうち建築士の資格を有する者による施工図の承認
② 設計図書
建築物の建築工事実施のために必要な図面(基本設計図書および実施設計図書をいい、指示書および施工図を除きます。)および仕様書をいいます。
③ 指示書
建築物が設計図書の設計意図どおり実現するように施工者に対して設計図書の補足を行う図面または文書をいいます。
④ 施工図
設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面(工作図、施工計画図等施工の方
法、手段、技術、手順、安全計画等を示した図面を除きます。)をいいます。
⑤ 建築物
次のアおよびイに掲げるものをいいます。 ア.建築基準法第2条第1号に規定する建築物
イ.アの建築物に付属し、かつ物理的に一体をなしている工作物
⑥ 建築物の損傷
財産的価値を有する建築物の物理的な損傷をいい、物理的損傷が発生していない価値の減少または汚損を含みません。
第3条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、普通約款第5条(責任の始期および終期)の保険期間中に、日本国内において被保険者に対して損害賠償請求が提起された場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ 保険金額または免責金額の適用において1回の損害賠償請求とは、損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の業務の原因により被保険者に対して提起されたすべての損害賠償請求をいいます。なお、同一の業務の原因により被保険者に対して複数の損害賠償請求が提起された場合には、最初の損害賠償請求が提起された時にすべての損害賠償請求が提起されたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴の損害賠償請求が保険期間開始前に遂行された設計業務に起因する場合は、次の①および②に該当する場合にかぎり、保険金を支払います。
① その設計業務の遂行時に、この保険契約と同一の危険を負担する保険契約(以下「同種の保険契約」といいます。)が当会社との間に締結されていたこと。
② 当会社との間に締結された同種の保険契約が、この保険契約の保険期間の始期まで有効に存続していたこと。
⑷ ⑶①の「設計業務の遂行時」とは、被保険者が第2条(定義)①に掲げる設計図書もしくは指示書を施工者もしくは施主に引渡した、または施工図を承認した時をいいます。
第4条(損害の範囲および責任限度)
⑴ 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、地盤の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出もしくは流入、地下水の増減等の地質、地形もしくは地盤の組織にかかわる事故の場合には、1回の損害賠償請求について、当会社が支払う金額は、同条⑴①の金額が保険証券記載の免責金額を超過する額の 70%とし、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
⑵ 保険期間開始前に遂行された設計業務に起因する損害については、当会社は、この保険契約の支払条件により算出した支払責任額と、その設計業務の遂行時に保険期間が開始していた同種の保険契約の支払条件により算出した支払責任額のうち、いずれか低い金額により保険金を支払います。
⑶ 当会社は、第2条(用語の定義)①ウの業務に起因する損害のうち、その業務の対象となった施工図の過誤に起因する損害については、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①を「被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。)」から「被保険者が施工者に対して損害賠償請求できる金額を控除した金額」と読み替えて⑴および⑵の規定を適用します。
⑷ 当会社は、第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき建築物を原状回復する為に要した補修費用に対して保険金を支払う場合、補修費用とは、その補修部分を修補するために必要とされる材料費、労務費その他の直接費用をいい、保険始期日における設計、仕様、材料等を上回ることにより増加した修補費用を控除するものとします。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑨に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 原子力事業者が所有、使用または管理する原子力施設の設計業務に起因する賠償責任
② 展示会、博覧会、興行場等の仮設建築物の設計業務に起因する賠償責任
③ 日本国外に建築される建築物の設計業務に起因する賠償責任
④ 建築物以外の目的物の設計業務に起因する賠償責任。ただし、建築物の建築工事に付帯して行われる基礎工事の設計業務に起因する賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者に対して建築主から提供された測量図、地質調査書等の設計業務遂行のための資料の過誤に起因する設計業務の過失に起因する賠償責任
⑥ 設計変更等により建築部材が使用できなくなったことに起因する賠償責任
⑦ 被保険者が、損害賠償請求の原因または原因となる事由について、その原因または事由の発生すべきことを認識しながら(注)行った設計業務に起因する賠償責任
⑧ 保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後に被保険者に対して第1条(当会社の支払責任)の損害賠償請求が提起されることを被保険者が知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由に起因する賠償責任
⑨ 被保険者等が故意または重大な過失により法令に違反して行った設計業務に起因する賠償責任
被保険者等の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によっ
て刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。)に起因する賠償責任
(注) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条(通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険期間中に第1条(当会社の支払責任)の損害賠償請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を書面にて遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が遅滞なく⑴の通知を行った場合について、その原因または事由に起因する損害について、保険期間終了後からその日を含めて5年間以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起された場合は、その損害賠償請求は、この保険契約の保険期間中に提起されたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の通知を怠った場合は、当会社は、保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(賠償の解決における被保険者の同意)
⑴ 普通約款第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定にかかわらず、当会社が損害賠償責任の有無またはその金額について損害賠償請求権者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく、⑴に定める同意をしない場合は、当会社が保険金を支払う損害の額は、次の①および②に掲げる金額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)⑴①の損害賠償金については、もし被保険者が⑴の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる金額
② 普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)⑴②から⑤に掲げる費用については、当会社が⑴の同意を求めた時までに発生したものの金額
第8条(代位)
当会社は、普通約款第21条(代位)⑴の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた損害については、当会社は、その権利を行使します。
第9条(読み替え規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を次の①から⑪のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴⑥の規定中「前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について」とあるのを「建築家特約条項第1条(当会社の支払責任)に掲げる損害について」
② 第2条(損害の範囲および責任限度)⑵および⑶の規定中「1回の事故」とあるのを
「1回の損害賠償請求」
③ 第5条(責任の始期および終期)の規定中「保険料領収前に生じた事故による損害」とあるのを「保険料領収前に提起された損害賠償請求による損害」
④ 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのを「損害賠償請求が提起される前に」
⑤ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのを「損害賠償請求が提起された後に」
⑥ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故による損害」とあるのを「なされた損害賠償請求による損害」
⑦ 第8条(通知義務)⑷の規定中「生じた事故による損害」とあるのを「なされた損害賠償請求による損害」
⑧ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故による損害」とあるのを「なされた損害賠償請求による損害」
⑨ 第9条(保険契約の解除)⑷の規定中「発生した事故による損害」とあるのを「なされた損害賠償請求による損害」
⑩ 第10条(保険料の返還または請求-告知、通知事項等の承認の場合)⑶の規定中「発生した事故による損害」とあるのを「なされた損害賠償請求による損害」
⑪ 第10条(保険料の返還または請求-告知、通知事項等の承認の場合)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのを「追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害」
第10条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、既に払い込まれた保険料が、正当な理由なく、事故発生時に算定した保険契約時点の直近会計年度における領収金等に所定の保険料率を適用して得られた保険料に不足していた場合には、その不足する割合により保険金を削減して支払うことができます。
第11条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
構造設計業務のみ追加条項(JSCA専用)
<用語の定義>
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)各号および特約条項第5条(保険金を支払わない場合)に規定する事由のほか、直接であると間接であるとを問わず、次
この追加条項において、次の各号に掲げる用語は、以下の定義に従います。
用語 | 定義 |
構造設計業務 | 建築士法第2条第6号に規定する「構造設計図書」の設計業務をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(用語の定義)①に規定する設計業務については、構造設計業務にかぎり、同条項および付帯された他の特約を適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
建築物の滅失または損傷を伴わない瑕疵に関する追加条項
(建築家特約用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の各号に掲げる用語は、以下の定義に従います。
用語 | 定義 |
構造設計業務 | 建築士法第2条第6号に規定する「構造設計図書」の設計業務をいいます。 |
建築物 | 建築基準法第20条1号、2号および3号に規定する建築物をいいます(注)。 (注) 建築物 建築中を含みます。 |
一連の 損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の業務の原因により被保険者に対して提起されたすべての損害賠償請求をいい、同一の業務の原因により被保険者に対して複数の損害賠償請求が提起された場合には、最初の損害賠償請求が提起された時にすべての損害賠償請求が提起されたものとみなします。 |
継続契約 | この追加条項が付帯された普通約款および特約条項に基づく当会社との保険契約(以下「本追加条項付帯建築家賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(本追加条項付帯建築家賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日)を保険期間の開始日とし、被 保険者を同一とする本追加条項付帯建築家賠償責任保険契約をいいます。 |
初年度契約 | 前号の継続契約以外の本追加条項付帯建築家賠償責任保険契約をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する損害のほか、被保険者、その使用人または被保険者の下請負人を含む業務の補助者が日本国内において特約条項第2条(用語の定義)⑴の設計業務のうち構造設計業務を遂行するにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その設計業務の対象である建築物が、建築確認証の交付を受けた時点の建築基準法第20条に規定する基準を満たさない場合(以下「事故」といいます。)において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)を、この追加条項に従い、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)の規定にかかわらず、当会社が前条の規定により保険金を支払うべき損害は、次の各号に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
⑴ 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注)
⑵ 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
⑶ 被保険者が普通約款第16条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用
(注) 損害賠償金
損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合はその価額を控除します。
第3条(保険期間と保険責任の関係)
当会社は、保険証券記載の保険期間中に、日本国内において被保険者に対して損害賠償請求が提起された場合にかぎり、保険金を支払います。
の各号に掲げる損害賠償請求に起因する損害については、保険金を支払いません。
① 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた設計業務に起因する一連の損害賠償請求
② 初年度契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対して提起されていた損害賠償請求またはその損害賠償請求の中で申し立てられた事実と同一もしくは関連する事実に起因する損害賠償請求
③ この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注)に、その状況の原因となる設計業務に起因する一連の損害賠償請求
④ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑤ 設計業務の遂行につき、所定の資格を有しない者が遂行した設計業務に起因する損害賠償請求
⑥ 設計業務に関する事項を記載した帳簿等を保存または備え置いていないことに起因する損害賠償請求
⑦ コンピュータ、集積回路、プログラムまたはそれらを内蔵する機器等がデータを認識できないことに起因する損害賠償請求
⑧ 石綿もしくはその代替物質またはそれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性に起因する損害賠償請求
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、設計業務の再遂行に要する費用については、保険金を支払いません。
(注) 被保険者が知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第5条(責任限度額)
⑴ 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、第2条に規定する損害の合計額が、一連の損害賠償請求について保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、保険金を支払います。ただし、保険証券記載の金額をもって限度とします。
⑵ 前項の規定にかかわらず、当会社が支払うべき金額は、保険期間を通じて、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
⑶ 当会社が保険金を支払った場合には、前項の保険期間中の限度額から、当会社が支払った保険金を控除した残額が、その保険金を支払った時以降の保険期間に対する限度額となります。
第6条(特約条項との関係)
当会社は、事故が第1条(当会社の支払責任)と特約条項第1条(当会社の支払責任)のいずれにも合致する場合には、特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
第7条(読み替え規定等)
⑴ この追加条項においては、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑵の規定中
「1回の事故」とあるのは「一連の損害賠償請求」と読み替えて適用します。
⑵ この追加条項において、当会社は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑵⑥の規定は適用しません。
第8条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しない限り、普通約款ならびに特約条項およびその他の追加条項の規定を適用します。
先行業務担保追加条項 ⑴
(建築物の滅失または損傷を伴わない瑕疵に関する追加条項用)
(建築家特約用)
第1条(免責規定の変更)
この追加条項が付帯された保険契約について、建築物の滅失または損傷を伴わない瑕疵に関する追加条項(以下「追加条項」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)
⑴①および②の規定中、「初年度契約の保険期間の開始日」とあるのは、下欄記載の遡及日と読み替えて適用します。
(下欄)
遡及日: 年 月 日
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに建築家特約条項および追加条項の規定を適用します。
先行業務担保追加条項 ⑵(建築家特約用)
第1条(保険責任に関する規定の変更-その1)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、被保険者が保険期間開始前の保険証券記載の期間に遂行した設計業務に起因する損害については、次のとおり建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)を読み替えて適用します。
⑴ 第3条(保険期間と保険責任の関係)⑶①を「当該設計業務の遂行時に、この保険契約と同一の危険を負担する保険契約(以下「同種の保険契約」といいます。)が締結されていたこと。」
⑵ 第3条(保険期間と保険責任の関係)⑶②を「同種の保険契約が、この保険契約の始期まで有効に存続していたこと。」
第2条(保険責任に関する規定の変更-その2)
当会社は、被保険者が保険期間開始前1年間に遂行した設計業務に起因する損害については、前条の規定を適用しません。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびその他の追加条項の規定を適用します。
建築物に滅失または損傷の発生しない身体障害担保追加条項
(建築家特約用)
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
人格権侵害担保追加条項
(施設所有管理者特約条項・昇降機特約条項・請負業者特約条項・生産物特約条項、建築家特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
人格権侵害 | 次の①または②のいずれかの行為に起因する障害で、身体の障害および宣伝障害以外のものをいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 |
宣伝障害 | 生産物または仕事の宣伝に関する次の①から③のいずれかの行為に起因する障害をいいます。 ① 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 ② 著作権(注)、標題または標語の侵害 ③ 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 (注) 著作権 特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を含みません。 |
被害者 | 人格権侵害または宣伝障害により被害を受けた個人および組織をいいます。 |
被保険者 | この追加条項における被保険者は、次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(読み替え規定)
当会社は、この追加条項において、次のとおり建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)を読み替えて適用します。
「
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条
(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者、その使用人その他被保険者の下請負人を含む業務の補助者(以下「被保険者等」といいます。)が、日本国内において設計業務の遂行にあたり職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、次の①および②について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① その設計業務の対象となった建築物が滅失もしくは損傷し、またはその滅失もしくは損傷に起因して他人の生命もしくは身体を害し、またはその財物を滅失、損傷もしくは汚損した場合(以下「事故」といいます。)において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)
② その設計業務の対象となった建築物に滅失もしくは損傷が発生していない場合において、その設計業務の結果に起因してその設計業務の対象となった建築物の引き渡しの後に生じた他人の身体の障害(以下「事故発生のない身体障害」といいます。)。ただし、その設計業務の対象となった建築物の再建築、再施工、修理、交換その他事故発生のない身体障害の発生または拡大を防止するための措置を講ずるために要した費用については、保険金を支払いません。
」
第2条(普通約款等との関係)
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、保険証券記載の被保険者の業務上の行為(以下「行為」といいます。)に起因する人格権侵害または宣伝障害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この追加条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 保険金の支払額の決定および免責金額の適用にあたり、同一の原因から生じた一連の行為は、発生の時および場所ならびに被害者、損害賠償請求および訴訟の数にかかわらず、そのすべてを1回の行為とみなします。なお、1回の行為については、最初の行為またはその原因が発生した時にすべての行為がなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-人格権侵害および宣伝障害)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
保険責任遡及担保追加条項(建築家特約用)
第1条(損害の範囲および責任限度)
当会社は、被保険者が保険期間開始前1年間に遂行した設計業務に起因する損害については、建築家特約条項第3条(保険期間と保険責任の関係)⑶および⑷ならびに第4条
(損害の範囲および責任限度)⑵の規定は、これを適用しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
地盤危険に関する読み替え追加条項(B)(JSCA専用)
第1条(損害の範囲および責任限度)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)第4条(損害の範囲および責任限度)⑴の規定は適用しません。
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑥に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③ 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤ 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥ 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-宣伝障害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、宣伝障害について被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いませ
ん。
① 契約違反に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合は、この規定を適用しません。
② 宣伝された品質、性能等に適合しないことに起因する賠償責任
③ 価格表示の誤りに起因する賠償責任
第4条(保険金の支払限度)
⑴ この追加条項における当会社の支払責任は、次に①から③掲げるものの数にかかわらず
1回の損害賠償請求ごとについて定めます。
① 被保険者
② 損害賠償請求または訴訟
③ 損害賠償請求または訴訟を提起する個人または組織
⑵ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、1回の損害賠償請求について、損害の合算額に縮小支払割合90%を乗じて得た金額とし、保険金額1,000万円をもって限度とします。
⑶ 1人の個人または1つの組織が被った人格権侵害による普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、1被害者につき30万円を限度とし、当会社がこの追加条項により保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の合計額は、保険期間中を通じて、1被保険者につき1,000万円を限度とします。
⑷ ⑵の規定にかかわらず、当会社が第1条(当会社の支払責任)に規定する損害に対して保険金を支払った場合は、当会社が支払った普通保険約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額を控除した残額をもって、その損害賠償請求日以降の保険期間に対する期間xx保険金額とします。
第5条(読替規定)
当会社は、この追加条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「人格権侵害または宣伝障害」と読み替えて適用します。ただし、同第16条(事故の発生)本文については、「人格権侵害もしくは宣伝障害またはその原因となる行為」と読み替えて適用します。
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
事故対応特別費用担保追加条項(建築家特約用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に掲げる事故または建築物の滅失または損傷を伴わない瑕疵に関する追加条項第1条(当会社の支払責任)に掲げる事故に起因して被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために費用を支出した場合において、当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、次の①から③に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 文書(注1)作成のために要する費用
② 被保険者の役員または使用人の人件費、交通費、宿泊費。ただし、当該訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③ 事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
(注1) 文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書に限ります。
(注2) 再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書作成に要する費用を含みます。
第2条(当会社の支払限度額)
この追加条項に基づき当会社が保険金を支払う金額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、1被保険者あたり保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこの保険契約に適用される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
額のみを保険証券記載の保険金額を限度として保険金を支払います。ただし、建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)第4条(損害の範囲および責任限度)⑴については、この追加条項の規定を適用しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
法適合確認業務担保追加条項(建築家特約用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に掲げる損害のほか、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において次の①および②に掲げる法適合確認業務(以下「確認業務」といいます。)の遂行にあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに基づき、その確認業務の対象となった建築物に滅失または損傷(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、その事故または事故に起因する他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)もしくは財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 建築士法第20条の2第3項に規定された構造設計一級建築士が行う構造設計に関する法適合確認作業
② 同法第20条の3第3項に規定された設備設計に関する法適合確認業務
第2条(読み替え規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第3条(保険期間と保険責任の関係)⑶、同第4条(損害の範囲および責任限度)⑵および同第5条(保険金を支払わない場合)①から⑤、⑦および⑨の規定中「設計業務」とあるのを「確認業務」と読み替えます。
第3条(保険責任の遡及)
当会社は、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が保険期間開始前
1年間に実施した確認業務に起因する損害については、特約条項第3条(保険期間と保険責任の関係)⑶および⑷ならびに第4条(損害の範囲および責任の限度)⑵の規定を適用しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特約条項ならびにこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
他保険契約の優先払いに関する追加条項(建築家特約用)
第1条(他の保険契約との関係)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(損害の範囲および責任限度)および第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する事故により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払うべき、他の有効な保険契約(以下「他の保険契約」といいます。)がある場合は、1回の事故につき、その損害の合計額が他の保険契約により支払われる金額とその免責金額の合計額を超過する場合にかぎり、その超過分についてのみ保険証券記載の保険金額を限度として、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
請負業者特約条項(オプションプラン)
<用語の定義>
用語 | 定義 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
この特約条項において、次の用語は、次の定義によります。
縮小支払追加条項(建築家特約用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度額)⑶の規定にかかわらず、同条⑴①の金額が保険証券記載の免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た金
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下
「仕事」といいます。)によって、または被保険者が保険証券記載の施設もしくは設備(以
下「施設」といいます。)を所有、使用もしくは管理することによって生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のアからウの事由に起因する賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(注1)、その収容物または土地の損壊
とい
ウ.地下水の増減
② 施設の屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
③ 航空機または自動車の所有、使用または管理(注2)に起因する賠償責任
④ 仕事の終了後(注3)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。
⑤ 被保険者の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任
⑥ じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑦ 支給財物(注4)の損壊に起因する賠償責任
⑧ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注5)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1) 地上の構築物
基礎および付属物を含みます。
(注2) 航空機または自動車の所有、使用または管理
貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。
(注3) 仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。
(注4) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注6)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注6)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注5) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注4)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注6)のために被保険者の所有または管理する施設内(注7)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注6) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注7) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第3条(保険期間の延長)
保険証券に記載された保険期間内に仕事が終了しない場合は、保険契約者または記名被保険者は、仕事が終了しない理由および終了予定日を、遅滞なく、書面で当会社に通知するものとし、保険期間は、仕事の終了または放棄の時まで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がなくその通知が行われず、もしくは遅滞した場合または当会社が別段の意思表示をした場合は、当会社は、この規定を適用しません。
第4条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次の①から④に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注2) | 被害者(注3) |
① | 記名被保険者 | 記名被保険者の下請負人 |
② | 記名被保険者の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
③ | 記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者の下請負人(注4) |
④ | 記名被保険者の下請負人の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑶ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加害者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被害者
第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
加害者となった記名被保険者の下請負人以外の記名被保険者の下請負人をいいます。
第5条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
作業対象物担保追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
作業 | 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 |
作業対象物 | 作業の対象物をいい、所有財物および受託財物を除きます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業に使用される材料または部品をいい、既に作業に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業のために被保険者の所有または管理する施設内(注)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
用語 | 定義 |
所有財物 | 被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任-作業対象物)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)③の規定にかかわらず、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に規定する事故により発生した作業対象物の損壊(注)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注) 作業対象物の損壊
作業対象物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
請負業者特約条項包括契約追加条項(請負業者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任および対象となる仕事の範囲)
⑴ 保険契約者は、記名被保険者が行う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)のすべてをこの保険契約の対象にするものとし、当会社は、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)ならびに請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)およびこれに付帯する他の追加条項の規定に従い、被保険者に対して保険金を支払うものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険契約者または記名被保険者が一部の仕事についてこの保険契約の対象から除外したい場合は、その仕事の着手前に当会社に通知するものとし、かつ、当会社がこれを承認したときには、その通知のあった仕事をこの保険契約の対象から除外できるものとします。
第2条(特約条項の一部不適用)
この保険契約において、当会社は、特約条項第3条(保険期間の延長)の規定を適用しません。
第3条(保険責任の始期および終期)
第1条(当会社の支払責任および対象となる仕事の範囲)⑴に係る当会社の保険責任は、仕事の着手時に始まり、仕事の終了時に終わります。ただし、この保険契約の保険期間の開始前および終了後については除きます。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
損害賠償請求期間延長担保追加条項(建築家特約用)
(オプションプラン)
第1条(損害賠償請求延長期間と保険責任の関係)
当会社は、建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)第3条(保険期間と保険責任の関係)⑴の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他業務の補助者が、日本国内においてこの保険契約の保険期間終了以前に行った特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する被保険者の設計業務により、保険期間終了後から5年間迄の間(以下
「損害賠償請求延長期間中」といいます。)に、日本国内において、特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する損害賠償請求がなされた場合は、その損害賠償請求は保険期間の終了日になされたものとみなします。
第2条(他の保険契約等との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、前条に掲げる損害賠償請求延長期間中になされた損害賠償請求による損害について、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、当会社は、他の保険契約等により保険金を支払われるべき損害を超過する損害にかぎり、保険金を支払います。
第3条(保険料の返還)
普通約款第14条(保険料の返還-契約解除の場合)②の規定にかかわらず、同第9条
(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの追加条項に基づく保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第4条(被保険者が死亡した場合の特則)
⑴ 被保険者がこの保険契約の保険期間中または第1条(損害賠償請求延長期間と保険責任の関係)に掲げる損害賠償請求延長期間中に死亡した場合において、死亡した被保険者
(以下「死亡被保険者」といいます。)の相続人が遅滞なく書面によりその旨を当会社に通知した場合は、当会社は、死亡被保険者が死亡した時からその相続人を被保険者とみなします。
⑵ ⑴の場合には、普通約款ならびに特約条項およびこの追加条項の規定を、次の①から③のとおり読み替えて適用します。
① 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①および⑧の規定中「被保険者」とあるのを「被保険者または死亡被保険者」
② 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④から⑥および特約条項第1条(当会社の支払責任)①ならびに特約条項第5条(保険金を支払わない場合)⑤および⑦から⑪の規定中「被保険者」とあるのを「死亡被保険者」
③ 特約条項第1条(当会社の支払責任)ならびに特約条項第4条(保険金を支払わない場合)④および第1条(損害賠償請求延長期間と保険責任の関係)の規定中「被保険者またはその使用人その他業務の補助者」とあるのを「死亡被保険者またはその使用人その他業務の補助者」
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
請負業者特約条項の一部適用除外に関する追加条項(建築家特約用)
第1条(規定の不適用)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、次の①および②の規定を適用しません。
① 請負業者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑦および⑧
② 請負業者特約条項第4条(被保険者相互間の交差責任)
第2条(追加被保険者追加条項が付帯されている場合の特則)
⑴ 当会社は、追加被保険者追加条項(請負業者特約条項用)が付帯されている場合は、次の①および②の規定を適用しません。
① 追加被保険者追加条項(請負業者特約条項用)の用語の定義の「受託財物」
② 追加被保険者追加条項(請負業者特約条項用)第2条(保険金を支払わない場合)
⑵ 当会社は、追加被保険者追加条項(請負業者特約条項用)第1条(被保険者の範囲の拡大)の⑵を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑵ 当会社は、被保険者相互間の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
」
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
被保険者に関する追加条項(廃業担保用)
第1条(被保険者が死亡した場合の特則)
⑴ 被保険者がこの保険契約の保険期間中に死亡した場合において、死亡した被保険者(以下「死亡被保険者」といいます。)の相続人が遅滞なく書面によりその旨を当会社に通知した場合は、当会社は、死亡被保険者が死亡した時からその相続人を被保険者とみなします。
⑵ ⑴の場合には、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および建築家特約条項(以下「特約条項」といいます。)の規定を、次の①から③のとおり読み替えて適用します。
① 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①および⑧の規定中「被保険者」とあるのを「被保険者または死亡被保険者」
② 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④から⑥、および特約条項第1条(当会社の支払責任)ならびに特約条項第5条(保険金を支払わない場合)⑤および⑦から⑪の規定中「被保険者」とあるのを「死亡被保険者」
③ 特約条項第1条(当会社の支払責任)ならびに特約条項第5条(保険金を支払わない場合)④の規定中「被保険者またはその使用人その他業務の補助者」とあるのを「死亡被保険者またはその使用人その他業務の補助者」
第2条(他の保険契約等との関係)
普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険期間中になされた損害賠償請求による損害について、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、
当会社は、他の保険契約等により保険金を支払われるべき損害を超過する損害にかぎり、保険金を支払います。
第3条(保険料の返還)
普通約款第14条(保険料の返還-契約解除の場合)②の規定にかかわらず、同第9条
(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの追加条項に基づく保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。