エ シェアサイクル事業として、関係法令等を踏まえた上での十分な補償額の傷害保険及び賠償責任保険を付保すること(ただし、TS マーク付帯保険のみの付保は不可とする)。
この協定書は、加点要素等に関する事業者提案の内容の記述が含まれておりません。
これらについては、協働事業予定者選定後に具体の提案内容を踏まえ、必要な条文の追記を行います。
横浜市シェアサイクル事業実施協定書
横浜市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、横浜市内全域において協働で実施する横浜市シェアサイクル事業(以下「本事業」という。)の実施に際し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、横浜市シェアサイクル事業実施方針(以下「実施方針」という。)の内容を踏まえ、市内全域の移動の利便性xxxの事業目的の達成を目指して、甲及び乙が協働して行う本事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(xxxxの義務)
第2条 甲及び乙は、xxを重んじ、日本国の法令を遵守して誠実にこの協定の内容を履行し、本事業を推進しなければならない。
(事業目的等)
第3条 甲及び乙は、シェアサイクル事業を横浜市内全域で展開することにより、実施方針で定めた事業目的及び目標指標の達成に向けて、本事業を協働で実施するものとす る。
(定義)
第4条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 協働 公共的又は公益的な活動及び事業を甲と民間事業者とが協力して行うことをいう。
⑵ シェアサイクル事業 一定のエリア内に複数配置された貸出用自転車車両(以下
「車両」という。)の貸出又は返却拠点(以下「サイクルポート」という。)において、車両を自由に貸出・返却できる交通手段を有料で提供するサービスをいう。
⑶ 公有地 甲の所有する土地・建物をいう。
⑷ 公有地サイクルポート 公有地内に設置するサイクルポートをいう。
⑸ 借受地 甲が第三者から借り受けている土地・建物のうち、サイクルポートとしての使用の承諾を得られた土地・建物をいう。
⑹ 借受地サイクルポート 借受地内に設置するサイクルポートをいう。
⑺ 共創フロント 横浜市政策経営局共創推進室が設置している、民間事業者から公民連携に関する相談・提案を受ける窓口のことをいう。
⑻ 不可抗力 甲及び乙のいずれの責めにも帰することができない暴風、豪雨、落雷、
洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、パンデミック、第三者による不法行為その他自然現象又は第三者行為が引き起こした事象で、通常の予測を超えたものをいう。
(実施期間)
第5条 本事業の実施期間は、この協定の締結日から令和12年3月31日までとする。ただし、実施期間終了の前年度までの本事業の取組実績を元に、横浜市自転車等施策検討協議会の意見を踏まえ、横浜市と事業者が協議の上実施期間を最大5年間(令和17年3月 31日まで)延長することができる。
(実施区域)
第6条 本事業の実施区域は、横浜市内全域とする。
(甲の所管部署)
第7条 本事業の甲の所管部署は、道路局道路政策推進部道路政策推進課(以下「所管部署」という。)とする。
(乙の表明保証)
第8条 乙は、本事業の実施に当たり次に掲げる事項を表明し、保証する。
⑴ 日本国内において既にシェアサイクル事業を展開していること。
⑵ 法人として3年以上継続して事業を営んでいること。
⑶ 関係法令等及び公序良俗に反する者ではなく、第5条の実施期間中も関係法令等及び公序良俗に反する行為を行わないこと。
⑷ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされ、又はこれらの手続が行われていないこと。
⑸ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第
8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主催者その他の構成員又は当該構成員を含む団体でないこと。
⑹ 自ら又は自らの役員若しくは事業に実質的に関与する者が、横浜市暴力団排除条例
(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等、同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい
う。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)でないこと。
⑺ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者でないこと。
⑻ 政治活動又は宗教活動を主たる目的としていないこと。
⑼ 本事業の実施に当たり、政治活動又は宗教活動を行わないこと。
⑽ 本事業の実施に当たり、公共性又はxx性を損なう行為を行わないこと。
⑾ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、甲における入札参加を制限されていないこと。
⑿ 市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、事業所税、消費税及び地方消費税等の租税を滞納しておらず、第5条の実施期間中もこれらの租税を滞納しないこと。
⒀ 横浜市において24か月以上を措置期間とする指名停止の措置中でないこと。
⒁ 社会保険等(雇用保険、健康保険、厚生年金保険等)に加入していること(ただし、加入義務がない場合を除く。)。
⒂ 個人情報の取扱いについて、関係法令等を遵守できる者であるとともに、個人情報の適正管理、情報の流出防止策等の情報セキュリティ対策を講じていること。
⒃ 本事業の実施に当たり必要な免許等がある場合は、関係法令等の規定に基づき適正に取得し、維持していること。
⒄ 事業者選定手続において甲に提出した書類及びヒアリング内容に虚偽がないこと。
(業務内容及び役割分担)
第9条 甲及び乙は、本事業の展開に際して、次項及び第3項に掲げる役割を分担し、双方対等な立場でもって、その役割について、各自の責任において実施し、事業を協働で推進するものとする。
2 甲の本事業における業務内容は、次のとおりとする。
⑴ 本事業全体の総括
⑵ 公有地サイクルポート用地の調整及び確保
⑶ 本事業の実施に係る地元(自治会等)調整・交通管理者協議
⑷ 市民への周知又は広報(横浜市ホームページ、広報よこはま、SNS、庁舎施設等へのチラシの配架等)
⑸ 車両を利用する際の交通ルール等の交通安全啓発の実施
⑹ 共創フロント等を通じた民有地サイクルポート設置協力者の募集及び紹介
⑺ サイクルポートの設置を促進するための法令等の緩和の検討、協議
⑻ 甲の職員の業務上及び通勤におけるシェアサイクルの利用促進
⑼ 市内全域でのシェアサイクルの移動データの可視化及び公表
⑽ 本事業の効果検証
⑾ 乙が実施する付帯事業の支援
3 乙の本事業における業務内容は、次のとおりとする。
⑴ 本事業の実施に係るサイクルポート等(ラック、ビーコン、区画線、案内版(看 板)等)の施設整備及び車両等の器材の調達並びにこれらの施設及び器材の維持管理と実施期間終了後の原状回復
⑵ 本事業の運営全般(利用者の募集及び登録、料金徴収、車両の回収及び再配置並びに苦情、問合せ又は事故対応等)
⑶ 本事業の実施に係る違法駐輪対策
⑷ サイクルポート内及びその周辺の定期清掃
⑸ 公有地以外でのサイクルポート用地の調整及び確保
⑹ 本事業の広報ツールの作成及び利用者への周知その他利用率向上に向けた取組
⑺ 付帯事業の提案及び実施
⑻ 本事業の利用に関する各種データの収集、整理(集計・加工を含む。)及び分析、当該データの甲への提供並びにデータの可視化及び一般公開への協力
⑼ 利用者へのアンケート調査の実施(利用目的、満足度、移動頻度、交通行動の変 化、交通ルールの認知、ポート設置要望等)及び甲が実施する本事業の効果検証への協力
⑽ 車両を利用する際の交通ルールやヘルメット着用等の交通安全啓発の実施
⑾ 実施方針の各指標の達成状況や利用状況等の把握に必要な資料の甲への定期報告
(公有地サイクルポートの設置協議)
第 10 条 乙は、本事業の実施に当たり、甲があらかじめ提示した公有地サイクルポート候補地その他乙がサイクルポートの設置を希望する公有地の一部(以下「ポート設置希望公有地」という。)について、甲に対し、サイクルポート設置の協議を申し出ることができる。
2 乙は、公有地へのサイクルポートの設置協議を進める際、ポート設置希望公有地の現地調査を行い、設置協議図面を作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、ポート設置希望公有地について、横浜市公有財産規則(昭和 39 年3月横浜市規則第 60 号)、横浜市道路占用規則(昭和 32 年3月横浜市規則第 17 号)及び横浜市公園条
例施行規則(昭和 33 年3月横浜市規則第 11 号)等の規定に基づき、乙にサイクルポートとして使用させるよう、公有地の所管課等と設置協議(必要に応じて地元調整・交通管理者協議を含む。)を行うものとする。
4 前項の設置協議の結果、甲がサイクルポートとして使用について支障なしと認める公有地については、別表1の区分に従い乙が公有地の占用・使用等の手続を行い、当該公有地での占用又は使用等の許可等の後、乙がサイクルポートの設置を行うものとする。
5 乙は、ポート設置希望公有地について、第2項の設置協議及び前項の許可等が意向に沿わない結果となった場合においても、甲に対し、何ら費用の請求を行えないものとする。
6 乙は、公有地をサイクルポートとして使用するに当たり、公有地の占用又は使用等の許可等の条件を全て誠実に順守するとともに、舗装、機器の設置等現状を変更(修繕を除く。)しようとする場合は、事前に、変更内容を甲に申し出て、その承認を受けなければならない。
7 乙は、公有地サイクルポート候補地のうち、歩道上で道路交通法(昭和35年法律第
105号)第48条に基づく道路標示としての公安委員会決定がされている場所について
は、第1項の規定に関わらず、甲に対して占用許可申請手続を行い、当該公有地にサイクルポートを設置しなければならない。
(借受地サイクルポートの設置協議)
第11x xは、本事業の実施に当たり、甲があらかじめ提示した借受地サイクルポート候補地へのサイクルポートの設置を希望する場合、甲に対し、サイクルポート設置の協議を申し出ることができる。
2 乙は、前項の設置協議を進める際、甲立合いの下で希望する借受地内の現地調査を行ったのち、設置協議図面を作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、前項の設置協議図面を下に借受地の土地又は建物の所有者(以下「借受地所有者」という。)とサイクルポートの設置協議を行う。
4 乙は、サイクルポート設置を希望する借受地について、前項の設置協議が意向に沿わない結果となった場合においても、甲に対し、何ら費用の請求を行えないものとする。
5 借受地においてサイクルポートを設置する際に、借受地所有者から甲に対し、設置に際しての追加条件が提示された場合、その条件を乙が甲に代わって借受地所有者に対して履行することを乙及び借受地所有者が承諾する場合に限り、乙は、当該地にてサイクルポートを設置することができる。なお、当該地におけるサイクルポートの設置に関する具体的な諸条件の履行については、この協定とは別に、乙は、甲(必要に応じて借受地所有者を含む。)に対して誓約書を提出するものとする。
(民有地サイクルポートの整備)
第12条 乙は、実施方針で定めた事業目的及び目標指標の達成に向けて、サイクルポートの設置が望ましいと思われる土地の所有者等と協議を行い、自主的かつ積極的に民有地サイクルポートの拡充を図るものとする。
2 乙は、民有地サイクルポートの設置においては建築基準法等の関係法令等を遵守し、交通安全上支障がある場所や法令等の目的や社会通念、社会倫理等から逸脱した場所への設置は行わないものとする。
3 乙は、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(平成30年3月横浜市条例第3号)の対象施設の附置義務自転車駐車場内にサイクルポートの設置を検討する場合は、対象施設の建築主との設置合意後に所管部署と設置協議を行うものとする。
4 乙は、大規模小売店舗立地法(平成12年法律第91号)に基づく届出の対象施設の駐輪場内にサイクルポートの設置を検討する場合は、対象施設の建築主との設置合意後に所管部署と設置協議を行った上で、必要に応じて横浜市経済局商業振興課と設置相談を行うものとする。
5 乙は、横浜市市街地環境設計制度に基づく公開空地内にサイクルポートの設置を検討する場合は、事前に所管部署及び横浜市建築局市街地建築課と設置の可否について協議
し、協議の結果、設置について横浜市側が支障なしと認めた場合は、対象施設の建築主との設置合意後に横浜市建築局市街地建築課に対して公開空地の変更に関する手続を行うものとする。
(費用負担)
第13条 本事業に必要な費用負担については、第9条に規定する業務内容及び役割分担に基づき、甲にあっては甲の業務及び役割に必要な経費を予算の範囲内で負担し、乙にあっては乙の業務及び役割に必要な経費を負担する。
2 公有地におけるサイクルポート設置に関する乙の費用負担については、別表1の通りとする。
3 本事業に使用する車両が市内に放置され、横浜市自転車等の放置防止に関する条例
(昭和60年4月横浜市条例第16号)等の規定により移動及び保管された場合の費用は、乙が負担する。
4 前項の乙の費用負担につき、乙が更に利用者に請求した際に生じた紛争については、乙が、責任を持って対応処理するものとする。
(事業計画書)
第 14 条 乙は、本事業の実施において、実施方針の内容及び目標指標を着実に達成できるよう、年度ごとの実施事項や評価指標等を定めた事業計画書の素案を、当該年度の開始1か月前までに甲に提出し、甲と協議の上当該年度開始前までに確定させ、甲に提出するものとする。
2 前項の事業計画書における評価指標については、実施方針における指標を用いることを原則とするが、事業開始2年目以降は実施方針の指標に加えて、甲が実施する効果検証の内容を踏まえた指標を適切に設定するものとする。
(運営基準)
第 15 条 乙は、本事業の実施に当たり、次の各号に掲げるシェアサイクル事業運営基準を遵守しなければならない。
⑴ 事業目標の達成
ア 第5条の実施期間中において、実施方針に規定する事業目的、目標指標及び事業指標等が達成できる規模及び密度でサイクルポートを整備し、本事業を推進すること。
イ 事業展開する地域特性を踏まえ、駅やバス停留所から離れている交通不便地域においてもサイクルポート設置を積極的に検討し、公共交通の機能を補完できるポート配置計画とすること。
⑵ 利用システム
ア 利用者がどのサイクルポートでも車両を借りることができ、借りたサイクルポートと別のサイクルポートに返却可能なシステムとすること。
イ 利用者の本人確認に係る認証を行うこと。
ウ 市内在住者、通勤・通学者、来街者、高齢者、外国人等の誰もが使いやすいシステムとし、利用者登録から料金決済までを簡易に利用でき、即日の利用が可能なシステムとすること。
エ スマートフォンのアプリケーション等による利用だけでなく、ICカードによる即時利用等、多くの人が利用しやすいシステムとすること。
オ 原則として、全日全時間(24 時間 365 日)の利用が可能であること。ただし、サイクルポートの設置施設の敷地に閉場時間がある場合は、当該閉場時間に合わせて、スマートフォンのアプリケーション等上での利用予約時間制限を設定すること。
カ サイクルポートの設置場所の利用方法において、注意喚起等が必要な場合、その内容をアプリケーション内で表示させる仕組みが必ず具備されていること。
⑶ 利用料金
ア 公共交通の機能を補完する交通手段として多くの人に利用してもらえるよう適切な料金プランを設定すること。ただし、月単位の定額利用プランを設ける場合については、短時間利用を定額料金範囲とする等、車両を長時間、占用させないような料金体系とすること。
イ 本事業及び付帯事業によって得られた利用料金等の収入は、全て乙に帰属するものとする。
ウ 本事業の公募手続の提案時の料金プランを第5条本文に規定する実施期間中に変更する場合は、社会情勢の変化や利用者の利便増進効果等を踏まえて、甲乙間で変更内容の協議を行い、甲と乙が合意の上で提案時の料金プランを変更するものとする。
⑷ 車両の仕様
ア 制御装置(ブレーキ)や警音器を備え付ける等、道路交通法等の関係法令に適合した車両(国家公安委員会の型式認定を受けた車両等)を使用すること。
イ 幅広い世代で利用可能なものとするため、原則としてカゴ付き電動アシスト自転車とし、安全性、操作性及び耐久性が高いものとすること。
ウ 地域の景観との調和を阻害しないデザインの車両とすること。
エ 車両には、GPSを搭載し、GPS単独又はビーコンとの併用により位置情報による貸出又は返却の状況把握及び制御を行うこと。
オ 車両には、サービス名称、サービスの問合せ連絡先等を表示し、利用者が直接施設管理者等に問い合わせることがないよう工夫すること。
カ 車両のメンテナンスについて、自転車安全整備士等の車両整備技術力のある者が定期的に行い、利用者が常に安全に利用できるようにすること。
キ 車両の防犯登録を行い、盗難対策を講じること。
ク 利用前にサドルの高さが容易に調整可能な車両とすること。
⑸ サイクルポートの仕様
ア 公有地サイクルポート及び借受地サイクルポート(以下「公有地等サイクルポート」
という。)は、必ず自転車駐輪ラックを設置し、必要に応じて区画線を引くなどポート設置場所であることがわかるようにすること。なお、歩道上にサイクルポートを設置する場合は、必ず区画線を設置すること。
イ 放置自転車を誘発しないため、サイクルポート以外で車両を返却できないシステムとするとともに、サイクルポートには自転車駐輪ラック数又は指定台数以上の車両が返却できないようシステム制御(台数制限機能を具備)をすること。ただし、民有地サイクルポートに限り、周辺の歩道等へ車両があふれる余地がなく、良好な都市景観を阻害しないと甲が認める場合は、台数制限機能を導入しないポートとすることを可能とする。
ウ サイクルポートは、原則として、車両の貸出又は返却の無人受付が可能なシステムとすること。
エ 公有地等サイクルポートにおいて、電気を使用する場合は、乙において施設管理者及び電力会社と協議を実施し、必要な措置を講じること。この場合において、当該配線、機器等の設置費用及び事業で使用した電気料金等の費用の全てについて、乙が負担すること。
オ 強風、大雨等でポート自体が転倒し、又は破損するおそれがないよう、安全性、耐久性の高いものとし、破損した場合は、速やかに修繕を行うこと。
カ 定期点検及びメンテナンスを行い、利用者が常に安全に利用できるようにするとともに、サイクルポート設置場所及びその周辺(概ね周囲2メートル程度)を常に清潔に保ち、定期的に清掃、除草又は植樹の剪定等を行うこと。
キ 地域の施設の景観との調和を阻害しないデザインとすること。
ク サイクルポートには、名称、利用方法、乙の連絡先等を表示した案内板(看板)を設置し、利用者が施設管理者等に直接問い合わせることがないよう工夫すること。 ケ サイクルポートにおいては、甲が必要と指示した場合、案内版(看板)にパンフレ
ットラックを備え付け、サービスの利用方法、事故対応マニュアル、24 時間対応可能な連絡先、自転車の交通ルール等が記載されたパンフレットを収納すること。
コ サイクルポートに本事業と関係ない自転車が駐輪されないよう注意喚起を行うとともに、駐輪されてしまった場合には、早期に適切な対応を行うこと。
サ 公有地等サイクルポートは、大規模な掘削等を必要とせず、極力簡易に、設置又は撤去ができる仕様のものとすること。
シ 公有地等サイクルポートについては、本事業終了後、本事業のために設置したサイクルポート、車両その他の設備を撤去し、原状回復を行うものとすること。
⑹ 運営体制等
ア 本事業の運営に当たっては、全体責任者及び職務代理者を選任の上、複数の担当者を配置する等、甲と緊密な連携が図れる運営体制を構築すること。
イ 利用者の登録、利用料金の決済、車両の再配置、メンテナンス及び問合せ・緊急対応等の運営業務を、甲の関与なしに一括して実施すること。
ウ コールセンター、メール対応、チャットサポート等を設置し、利用方法、機器トラブル、事故対応等に迅速に対応する体制がとられていること。なお、事故対応について 24 時間 365 日対応可能な相談体制を有すること。
エ シェアサイクル事業として、関係法令等を踏まえた上での十分な補償額の傷害保険及び賠償責任保険をxxすること(ただし、TS マーク付帯保険のみのxxは不可とする)。
オ 配置している車両に著しい偏りが発生し、利用者の利用に支障が生じた場合は、台数を平準化するために、必要に応じてサイクルポート間で車両の再配置を実施すること。
カ 公共施設における車両の再配置の際は、当該施設利用のピーク時間帯を避けて実施するなど、あらかじめ施設管理者と実施内容の調整を図ること。
キ 車両の再配置やバッテリーの交換等の際に使用する輸送車両の駐停車場所においては、道路交通法を遵守するだけでなく、周辺道路の交通渋滞や事故等を誘発させないよう配慮して選定すること。
ク 利用者に対して、車両を放置しないよう周知徹底するとともに、サイクルポート外への放置が確認された場合は、乙が、速やかに回収すること。
ケ サイクルポートを設置する敷地へのアクセスに課題がある場合又は施設利用上の注意事項がある場合は、スマートフォンのアプリケーション上での利用案内、注意喚起等を適切に表示すること。
コ 利用方法の周知、利用者の利便性向上及び利用促進のため、事業周知チラシやポート案内地図の作成、ポスター、専用のホームページ等(以下「広報物」という。)を準備する等、積極的な広報周知活動を実施すること。なお、広報物の内容については予め甲と協議し、甲の承諾を得ること。
サ 公有地等サイクルポートを設置した場合において、第三者から本事業に関連する苦情等が発生した場合は、乙が、責任をもって対応処理すること。
シ サイクルポートの設置等の施工業務又は車両の定期点検・メンテナンス等の管理運営業務のいずれかにおいて、市内事業者(横浜市内に主たる事務所又は事業所を有する者をいう。)を活用すること。
⑺ 交通安全対策
ア 利用者に対し、シェアサイクルのアプリケーション、メール等の手段により、車両の利用方法や利用する際の交通ルール及び交通マナー等の周知啓発を利用登録時や定期に実施すること。
イ 交通ルール及び交通マナー等の周知啓発する内容については、甲及び神奈川県警察からの指示や意向に即したものとすること。
ウ (ヘルメット着用促進の取組は提案内容を踏まえて具体的に記載)
(データの提供)
第 16 条 乙は、次に各号に掲げる本事業に関連するデータを甲に定期的に無償提供することとし、提出する頻度は第 21 条に規定するとおりとする。
⑴ ポート数・設置位置(住所及び緯度経度座標)
⑵ ラック数・車両台数
⑶ 会員数・アクティブユーザー数
⑷ ポート別利用回転率
⑸ ポート別満車空車時間
⑹ OD データ・GPS データ
⑺ 事故発生情報
⑻ その他、甲が必要と認め、乙が承諾するデータ
2 乙は、前項の規定に基づき甲に提供したポートの位置情報及びODデータ(ただし、個人情報は秘匿化処理を施すものに限る。)について、甲がArcGIS Online等のWebGISサービスを活用して可視化し、一般公開することに対して、予め同意するものとする。
3 乙は、ポートの位置情報について、会員未登録者でもアプリケーションに頼らずその位置が把握できるよう、専用のWEBページを作成し、地図上での閲覧が可能な状態で公開するものとする。
4 乙は、ポートの位置、貸出・返却可能台数等の基礎情報について、異なるシェアサイクル事業者や経路検索サービス事業者(サービスプロバイダー)等が利用できるフォーマットで公開を進めるものとする。なお、公開フォーマットは「GBFS(General Bikeshare Feed Specification)形式」を基本とする。
(付帯事業)
第 17 x xは、事業者選定手続における提案書に記載した付帯事業について、具体的な実施方法を甲と協議し、甲の承認を受けた上で実施するものとする。
2 乙は、地域住民等からシェアサイクルのアプリケーションの登録使用方法等に関する講習会、試乗会又は交通安全研修会等の開催要望があった場合には、シェアサイクル事業の採算性を圧迫させない範囲において付帯事業として実施すること。
3 前2項以外の場合で、乙は、本事業における事業課題に対する対応策等を甲に提案し、甲の承認を受けた上で、付帯事業として実施することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第18条 乙は、本事業及び付帯事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合、業務の一部については第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「第三者委託等」という。)ができる。
2 乙は、第三者委託等を行う場合、第三者委託等に係る契約を書面により締結するもの
とし、当該契約を締結した場合は、第三者委託等の相手方(以下この条において「委託先」という。)の商号又は名称その他甲が指定する事項を、速やかに、甲に通知するものとする。
3 乙は、第8条第3号から第16号までに掲げる要件を満たさない者に、第三者委託等をしてはならない。
4 乙は、委託先を適正に管理監督するとともに、委託先が実施する業務に係る一切の行為に関し、この協定に基づき乙が実施する行為と同様に、甲に対し、全ての責任を負 う。
(共同ポート化の促進)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「乗入候補者」という。)がいる場合、乗入候補者のサービス提供や取組内容が第8条及び第15条第2号から第7号までの規定に適合し、かつ、甲が必要と認める場合には、本事業により整備するサイクルポートの共同ポート化を促進するため、当該ポートへの乗入候補者の車両の乗入れについて協議を行わなければならない。
⑴ 乙が、本事業の公募手続の提案時において本事業開始後の事業連携者として予め指定した者
⑵ 本事業の開始後に市内全域において民有地サイクルポートを合計 200 箇所以上有し、かつ、本事業により整備したサイクルポートへの車両の乗入を希望する者
2 前項の協議の結果、乙と乗入候補者間での諸条件の合意が得られ、かつ、甲が同意する場合、この協定とは別に、甲、乙及び乗入候補者間で各々の責任の所在や責務等を明らかにした車両の乗入に関する合意書を締結することにより、第5条に規定する実施期間中に関わらず、本事業におけるサイクルポートへ乗入候補者の車両を乗入させ、共同ポート化を促進するものとする。
(運営体制等の報告)
第20条 乙は、第15条第6号に規定する運営体制等に係る次に掲げる事項の報告書を、本事業開始までに、甲に提出するものとする。
⑴ 全体責任者、職務代理者及び事業に従事する担当者の氏名及び連絡先
⑵ 緊急時連絡先
⑶ コールセンター・チャットサポート・メールアドレス等の連絡先
⑷ シェアサイクル事業及び付帯事業の運営体制の模式図(第三者委託等をする場合は、委託先等のものを含む。)
⑸ 本事業の運営における市内事業者の活用状況
⑹ 専用ホームページのURL
⑺ その他甲が必要と判断した情報
2 乙は、前項の規定に基づき甲に提出した報告書の内容に変更が生じた場合は、当該変
更内容を、速やかに、甲に書面で報告しなければならない。
(事業報告・事業評価)
第 21 条 乙は、次に掲げる事項(個人情報を除く。)を毎月記録し、当該記録をまとめた定期報告書を、本事業を実施した月の翌月 15 日までに、甲に提出するものとする。
⑴ 利用状況(アクティブ利用人数、利用回数、利用時間、回転率、車両台数、サイクルポートの設置数等)
⑵ サイクルポート設置に関する調整状況
⑶ サイクルポートの設置位置データ
⑷ 利用者の移動、経路、滞在頻度等のデータ
⑸ 再配置情報(再配置回数、再配置範囲等)
⑹ 利用者の事故状発生況、苦情・ポート設置要望等の問い合わせ状況
⑺ 付帯事業の実施報告
⑻ 本事業の事業収支状況
⑼ 前各号に掲げる事項のほか、甲が指定し、乙が合意した事項
2 乙は、次に掲げる事項(個人情報を除く。)を記録し、当該記録をまとめた期末報告書を、第5条の実施期間中の各年度末月の翌月 30 日までに甲に提出するものとする。
⑴ 前項に規定する定期報告内容の取りまとめ
⑵ 年間事業収支(事業運営コストに占める市内事業者の活用割合(市内調達率)の算出含む。)
⑶ 実施方針に規定する各指標の達成状況や利用者の満足度等に関するアンケート実施結果(アンケート調査の詳細(内容・時期・フォーマット等)については双方合意した内容に従うものとする。)
⑷ 個人情報に配慮した範囲での利用状況等の公表用データ
⑸ 事業課題及び課題への対応策
⑹ 前各号に掲げる事項のほか、甲が指定し、乙が合意した事項
3 乙は、次に掲げる事項を記録し、当該記録をまとめた最終報告書を、第5条の実施期間終了後、2か月以内に甲に提出するものとする。
⑴ 前2項に規定する各報告内容の取りまとめ
⑵ 前号に掲げる事項のほか、甲が指定し、乙が合意した事項
4 甲及び乙は、横浜市市民協働条例(平成 24 年6月横浜市条例第 34 号)第 15 条の規定に基づき、次に掲げる評価項目を記載した本事業の相互評価を、第5条の実施期間中の各年度終了後2か月以内に行うものとする。
⑴ 前3項に規定する各報告内容と第9条第2項第 10 号に規定する効果検証内容を踏まえた実施方針の事業目的又は各指標の達成状況に関する相互評価
⑵ 本事業全体の事業課題の整理とその改善策
⑶ 前2号に掲げる事項のほか、甲と乙が協議の上に定める事項
(財産の帰属)
第 22 条 本事業において、乙の負担で提供したシステム、車両、機器等の有形財産は、本事業の実施終了後においても、全て乙に帰属するものとする。
2 本事業の実施を通じて新たに得られた成果物(前条第1項から第3項に規定する甲に提出された報告書、利用状況等の各種データ及びアンケート結果若しくは前条第4項に規定する相互評価及び効果検証(乙が実施した範囲に関する部分に限る。)等)及び知的財産(本事業に基づき制作された広報物や動画等の著作物、本事業に関連するロゴやアイコン等の商標や意匠デザイン等)に関する権利については、甲及び乙の両者に帰属するものとし、互いに相手方の承諾を得ることなく自己の業務のために利用(自己業務のため、第三者の利用も含む。)することができるものとする。ただし、本事業の開始前に甲及び乙に帰属していた成果物及び知的財産については、この限りでない。
3 甲又は乙は、前項の成果物及び知的財産を、第三者に譲渡し、又はこれらに係る権利義務を承継させる場合には、事前に、この協定の相手方の書面又は電磁的手法による承諾を得なければならない。
(情報公開の原則)
第23条 本事業に関する情報、第21条第1項から第3項に規定する成果物若しくは第21条第4項に規定する相互評価及び効果検証については、公開を原則とし、甲及び乙は、各自説明責任を果たすものとする。ただし、公表する情報等に個人情報又は次条第2項に規定する情報が含まれる際には、当該部分を除いた部分につき公表対象とする。
(秘密保持義務)
第24条 甲又は乙は、本事業の実施に基づき知り得た相手方の情報を、相手方の承諾なく、第三者に開示し、又は本事業の実施と無関係な目的に使用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
⑴ 本事業実施前に既に自ら所持していた情報
⑵ 第三者から開示されたときに既に公知又は公用となっていた情報
⑶ 第三者から開示を受けた後、自己の責に帰すべき事由によることなく、公知又は公用となった情報
⑷ 本事業の実施と関係なく独自に開発した情報
⑸ 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
⑹ 法令の定めにより、開示を要求された情報
2 前項に定めるほか、甲は、乙が特に指定するシェアサイクル事業に関する営業秘密又は技術情報(以下「営業秘密等」という。)については、前項の目的を達成するため、営業秘密等に接する職員の限定や関連する書類又はデータの秘密保持等の必要な措置を講じるものとする。
(個人情報の取扱い)
第25条 乙は、本事業の実施に際し、個人情報を取り扱う事務を行う際には、その取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条例第38号)及び個人情報取扱特記事項の規定等に準拠し、本事業の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 甲は、シェアサイクル事業に関する利用者等の個人情報について、その一切を保有せず、取り扱わないものとする。
(公有地等サイクルポートの使用中止等)
第26条 甲は、次のいずれかに該当する場合は、乙に対し、公有地等サイクルポートの一時休止、撤去又は使用中止を命ずることができる。
⑴ 乙が使用する公有地等サイクルポートについて、当該ポートを設置している公共施設の利用者に支障が生じた場合又は当該公共施設の運営に支障が生じた場合
⑵ 公有地等サイクルポートを設置している公共施設において、工事、イベント等の開催を理由として、一時的に公有地等サイクルポートを撤去する必要が生じた場合
⑶ 甲が公用、公共用又は公益事業に供するため公有地等サイクルポートの撤去を必要とする場合
⑷ 乙がこの協定に定める義務を履行しない場合
⑸ 乙の責めに帰すべき事由により、この協定上の乙の義務の履行が不能となった場合
⑹ 甲に提出された報告書その他書面の重要事項に虚偽の記載がある場合
⑺ 第8条の表明保証事項に反する事実があると認められた場合
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、乙が業務を継続することが適当でないと認められる場合
2 前項の場合においてサイクルポートの撤去が必要となった場合は、甲は期限を定めて乙に対して撤去及び原状回復を求め、その費用は、乙の負担とする。
3 前項の期限までに乙が撤去及び原状回復を行わなかった場合は、乙は、その完了の日まで第13条第2項に定める費用を負担しなければならない。
(甲による協定の解除等)
第 27 条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、この協定の解除又は期間を定めた業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
⑴ この協定に違反し、甲からの催告後、相当期間を経過しても、その違反状態を是正しないとき。
⑵ 乙の責めに帰すべき事由により、この協定上の乙の義務の履行が不能となったとき。
⑶ 正当な理由なく、本事業の実施に着手しないとき。
⑷ 技術、知識又は人的資源の不足等の事由で本事業の履行ができないと甲が判断したとき。
⑸ 甲に提出された報告書その他書面の重要事項に虚偽の記載があるとき。
⑹ 乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされ、又はこれらの手続が行われたとき。
⑺ 乙の経営・財務状況の悪化等により、本事業の継続が不可能又は著しく困難と認められるとき。
⑻ 第8条に規定する表明保証事項に反する事実があると認められたとき。
⑼ 乙が組織的な違法行為を行った場合等、乙と協働して本事業を継続することが社会通念上著しく不適切と判断されるとき。
⑽ その他乙と協働して本事業を継続することが適当でないと認められるとき。
2 甲は、前項に基づいてこの協定の解除を行おうとする際には、事前に、その旨を乙に通知するものとする。
3 この協定の締結後、乙が不在となる旨の書面通知等を甲に提出せずに行方不明等となり、又は第 20 条の規定により提出された運営体制等の報告書に記載の指定連絡先と連絡が取れなくなった場合は、行方不明等となり、又は連絡が取れなくなったときから1か月を経過した後であれば、前項の規定にかかわらず、催告をせずに直ちにこの協定を解除することができるものとする。
4 前3項の規定によりこの協定を解除し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失、追加費用等が生じても、甲は、その賠償等負担の責めを負わないものとする。
5 甲は、本事業に対する市民の需要、甲の事業方針の変更、財政状況の変化、不可抗力等の理由により、乙に対して、第5条に規定する実施期間の短縮又はこの協定の解除を書面にて申し出ることができる。
6 乙は、前項の実施期間の短縮又は協定の解除の申出を受けた場合には、甲と協議し、申出を受けた日から6か月以内に、甲に対して、実施期間の短縮又はこの協定の解除に合意するか否かを書面にて通知するものとする。
7 乙が前項の合意を通知した場合において、実施期間の短縮又はこの協定の解除により、乙に損害、損失、追加費用等が生じても、甲は、その賠償等負担の責めを負わないものとする。
(乙の申出による協定解除)
第 28 条 乙は、次のいずれかに該当するときは、この協定の解除を希望する日の6か月前までに、甲に対して書面にてこの協定の解除を申し出ることができる。
⑴ 甲が、この協定により定められた内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
⑵ 甲が、正当な理由なく本事業の実施に着手しないとき。
⑶ 甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害又は損失が発生したとき。
⑷ その他甲の責めに帰すべき事由により、乙がこの協定の解除を希望するとき。
⑸ 乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされ、又はこれらの手続が行われたとき。
⑹ 本事業の事業収支の悪化等により、本事業の継続が不可能又は著しく困難と乙が判断したとき。
2 甲は、前項の解除の申出を受けた場合には、乙と協議し、解除に合意するか否かを書面にて通知するものとする。
(原状回復等)
第29条 乙は、この協定が失効したとき(第26条の規定により公有地等サイクルポートの使用が中止されたとき又はこの協定が解除されたときを含む。)は、乙の負担及び責任において、公有地等サイクルポートをサイクルポート設置前の原状に回復した上で、甲又は甲の指定する者に引き渡さなければならない。ただし、甲の事前承認を得たときにおける当該承認に係る部分については、この限りでない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく公有地サイクルポートを原状に回復しない場合は、乙に代わって公有地サイクルポートを原状に回復するために必要な措置をとることができ る。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができず、甲が当該措置に要した費用を負担しなければならない。
3 乙は、この協定が第5条に規定する実施期間中において中途で失効することが明らかになった場合、シェアサイクルの利用者に対して、甲との協働事業が終了する旨の告知を乙のアプリケーション、メーリングリスト、SNS及びウェブページ等の様々な媒体において、適切な期間で、適切な周知を行わなければならない。
(不可抗力)
第30条 甲又は乙は、不可抗力によりこの協定の履行が不可能又は著しく困難となった場合は、直ちにその旨を相手方に通知するとともに、早急に応急措置をとり、不可抗力により生ずる損害が最小限となるよう努めるものとする。
2 甲及び乙は、不可抗力によりこの協定の履行が不可能若しくは著しく困難となった場合又は管理施設に重大な損害を生じた場合は、この協定の変更その他の必要な措置について速やかに協議するものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 31 条 乙は、この協定の履行に当たり、横浜市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく、甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力等をしなければならない。
(損害賠償等)
第 32 条 甲及び乙は、この協定を履行しないため相手方に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として相手方に求めることができる。ただし、当該不履行が、相手方の責めに帰し得ない事由、不可抗力又は法令の変更によるものである場合は、この限りでない。
2 前項に定める場合のほか、乙は、乙の責めに帰すべき事由により、公有地等サイクルポートの全部又は一部の滅失又は毀損その他行為によって何らかの損害を甲に与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
3 シェアサイクルの利用者又は関連する第三者からの損害等の問合せがあった場合は、乙は誠意をもって問題の解決に向けて対応するものとし、甲はその対応について合理的な範囲で協力するものとする。
4 乙は、シェアサイクル事業の運営において、乙の責めに帰すべき事由により、シェアサイクルの利用者又は関連する第三者に損害を与えた場合は、乙の責任において対応するものとする。ただし、甲乙双方の責めに帰すべき事由に起因する場合は、甲乙協力して対応するものとする。
5 前項の場合において、甲が当該利用者等に対して損害の賠償をしたときは、乙は、甲からの求償に対し、全額賠償しなければならない。ただし、甲乙双方の責めに帰する事由による場合には、乙は、乙の責めに帰する範囲のみを甲への賠償範囲とするものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第33条 乙は、この協定及びその付随関連で取得した権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
2 乙は、シェアサイクル事業を実施するために乙の負担及び責任において公有地サイクルポートに設備、備品等を設置する場合は、第5条の実施期間中、当該設備及び備品等を第三者(第18条の規定に基づく第三者委託等の受託者等を除く。)に譲渡し、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定し、又は担保に供してはならない。
(裁判管轄)
第34条 この協定に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(協議事項)
第 35 条 この協定に関する解釈に疑義のある事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して、書面による合意にて定めるものとする。
<別表1>
公有地種別 | 行為種別 | 関係法令 | 乙費用負担 | 手続主体 |
①道路 | 占用許可 | 道路法 都市再生特別措置法 | 1割負担 | 乙 |
②公園 | 占用許可 | 都市公園法 都市再生特別措置法 | 1割負担 | 乙 |
③港湾 | 占用許可 | 横浜市港湾施設条例 | 1割負担 | 乙 |
④区庁舎等 | 使用許可 | 横浜市公有財産規則 | 1割負担 | 乙 |
⑤公共下水道 | 占用許可 | 横浜市下水道条例 | 5割負担 | 乙 |
⑥普通財産 | 貸 付 | 横浜市公有財産規則 | 全額負担 | 乙 |
この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10横浜市
横浜市長
乙