Contract
定型約款
保証委託約款
第1x x 般 条 項
第1条(保証委託の範囲
借主が阿波銀保証株式会社(以下「保証会社」という。)に保証委託する保証債務の範囲は株式会社阿波銀行(以下「銀行」という)から借り入れる表記ローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とし、保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。 保証会社の連帯保証は借主からの申し込みを保証会社が承諾し、かつ、金銭消費貸借契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
第2条(求償権の担保)
借主は、第1条の保証委託に基づき、将来保証会社に対して負担する債務を担保するため、無担保型のローンを除き、保証会社の指定する不動産に保証会社の指示する順位、金額の抵当権を設定するものとします。
第3条(原債務の履行義務)
借主が、第1条により保証を受けた債務(以下「原債務」という)については、この約定ならびに銀行との金銭消費貸借契約書の諸約定を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社に何ら負担をかけないものとします。
第4条(保証債務の履行)
1.借主が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、またはその他銀行に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、借主に対して何ら事前の通知、催告を要せず、また原債務の期限到来の有無に関わらず、履行の方法、金額については、銀行、保証会社の約定にもとついて実行できるものとします。
2.保証会社の前項の弁済によって、銀行に代位する権利の行使に関しては、借主が銀行との間で締結した契約のほか、この契約の各条が適用されるものとします。
第5条(償還の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、借主は保証会社に対し直ちに償還するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行金額に対し、年14%の割合による履行日以降の損害金および支払いのために要した費用、その他借主に対する権利の行使または保全のために要した費用を含むものとします。
第6条(償還の充当順位)
借主の償還した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当するものとします。
第7条(求償権の事前行使)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社から通知催告等がなくても保証会社が保証している金額について、保証会社に対し、あらかじめ償還債務を負い、直ちに弁済するものとします。
⑴支払の停止、または破産手続きの開始もしくは民事再生手続きの開始の申立があったことを保証会社が知ったとき。
⑵手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたことを保証会社が知ったとき。
⑶住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、保証会社に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ償還債務を負い、直ちに弁済するものとします。
⑴借主がこの約定および債務の金銭消費貸借契約の一つにでも違反したとき。
⑵抵当物件につき差押または競売手続の開始があったとき。
⑶前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前2項の場合、借主は保証会社に対する償還債務、または原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また保証会社に対して担保の提供または原債務の免責を請求しないものとします。
第8条(合意管轄)
この約定に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場合には、保証会社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第9条(免責事項)
借主は、保証会社が証書等の印影を借主の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り引きされたときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、借主の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
第10条(保証料・手数料)
1.借主は、本件保証に伴う保証料を、保証会社所定の料率、方法により支払うものとします。なお、保証委託時に保証料を一括支払いした借主が、借入金を一部繰上返済または全額繰上返済した場合、保証会社は、保証会社所定の料率、方法により未経過保証料を返還するものとします。
2.借主は、本件保証に伴う手数料を保証会社所定の料率、方法により支払うものとします。なお、借主は手数料の返還請求をいたしません。
第11条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約定によって負担する債務について、この証書の各条項を承認のうえ借主と連帯して債務履行の責任を負い、保証会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除されても異議を述べないものとします。
2.連帯保証人が前項の保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、借主と保証会社との取引継続中は保証会社の同意がなければこれを行使しません。もし、保証会社の請求があれば、その権利、または順位を保証会社に無償で譲渡します。なお、連帯保証人が被保証債務の弁済をしても、保証会社に対し求償権を行使しないものとします。
3.借主と連帯保証人は銀行がいずれか一方に対して債務の履行を請求した場合、他方に対してもその効力が及ぶこと、および、借主または連帯保証人が複数あるときの借主相互間または連帯保証人相互間においても同様であることを了承します。
第12条(xx後見制度)
1.借主および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。借主または連帯保証人の補助人・保佐人・後見人について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に届けるものとします。
2.借主および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.借主および連帯保証人またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届けるものとします。
4.借主および連帯保証人またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第13条(反社会的勢力の排除〉
1.借主、連帯保証人および物上保証人(以下あわせて借主等という)は、借主等が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴暴力団員等が経営を支配していることが認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる閑係を有すること。
⑸役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主等は、借主等が、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.借主等が、前第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し,借主との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、借主は、あらかじめ求償債務を負い、この契約による債務のほか保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が保証会社からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、保証会社からの請求が延着または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3 項の規定により、借主等に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、借主等がその責任を負います。
6.第3 項の規定により債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第14条(規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトヘの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第2章 個人情報の取扱に関する条項
第15条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
(注)物上保証人(連帯保証人、連帯債務者を兼ねている場合は除く)には3、4、5、6、8の条項は適用されません
1.保証会社は、個人情報保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、借主等の個人情報を、以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
業務内容 | 信用保証ならびに信用調査業務 | |
利用目的 | 1.申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定 3.加盟する個人信用情報機関への提供 5.市場調査、審査モデル等研究開発 | 2.保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し 4.法令等や契約上の権利の行使や義務の履行 6.その他お客さまとの取引の適切かつ円滑な履行 |
利用目的の限定 | 1.個人情報機関から提出を受けた借主等の返済能力に関する情報は、借主等の返済能力の調査以外の目的に利用はいたしません。 2.人種、xx、門地、本籍地、保健医療または、犯罪履歴についての情報等の特別な非公開情報は、適正な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用いたしません。 |
2.借主等は、保証会社が本条第1項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が表記ローン取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3.借主等は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、貸金業の規制等に関する法律第30条の法令等に基づき、借主等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
4.借主等は、保証会社が本契約に関して、保証会社の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、借主等は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって借主等の支払能力の調査の目的に限り、利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センターの登録情報と登録機関
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、 勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、 代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年 を超えない期間 |
銀行等が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約または本申込 の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は取引 停止処分から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
(2)株式会社日本信用情報機構の登録情報および登録期間
登 録 情 報 | 登 録 機 x |
x人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務 先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、 保証額等) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延 滞解消等) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産x x、債権譲渡等) | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報に ついては当該事実の発生日から1年以内) |
申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記 号番号、並びに申込日及び申込商品種別等) | 照会日から6カ月以内 |
(3)株式会社シー・アイ・シーの登録情報および登録期間
登 録 情 報 | 登 録 期 間 | |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、申込記録、利用日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、 支払回数、利用残高、月々の支払状況 | 本契約に係る申込みをした事実 | 当機関に照会した日から6か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払に異動(延滞等)があった事実 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
5.借主等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供・利用されることに同意します。
6.保証会社が加盟する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー[主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関] |
名称:全国銀行個人信用情報センター[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関] |
名称:株式会社日本信用情報機関[主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関] |
7.借主等は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
8.借主等は、保証会社および保証会社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正、削除に応じるものとします。
⑴保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾記載の保証会社窓口に連絡するものとします。
⑵個人信用情報機関に開示を求める場合には、各機関に連絡するものとします。(保証会社ではできません。)
9.借主等は、保証委託申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
10.本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、本条第1項、第4項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されることに同意します。
以 上
(2020.4.1 現在)