(2)SymphonyAtwo 長期契約(5年、3年)満了後の更新契約における契約形態毎の1ライセンス月額料金(すべて税抜)
[ 契 約 の 条 項 ]
第1条(x x)
本契約に基づき、乙は甲に対し、要綱記載のサービス(以下「本サービス」という。)の使用を許諾します。
第2条(本サービスの実施)
乙は、本サービスの実施期間中、本契約書及び添付「サービス仕様書」(以下「サービス仕様書」という。)に従い、善良なる管理者の注意をもって本サービスを実施するものとします。
第3条(サービス仕様書)
1.本サービスの内容その他本サービスを実施する上で必要となる甲の作業等、本サービスの実施に関する条件については、サービス仕様書に定めるものとします。
2.サービス仕様書に本契約の条項と異なる定めがある場合は、サービス仕様書の定めが優先して適用されるものとします。
3.サービス仕様書を修正、変更、追加する必要が生じた場合及び記載事項に疑義が生じた場合、乙は当該サービス仕様書を変更できるものとします。
第4条(本サービスの実施期間)
1.初期費用に該当するサービスの場合は、要綱の記載の期間を実施期間とします。
2.ライセンス契約・オプションジョブが3年・5年の契約期間の場合は、要綱の記載の期間を実施期間とします。期間終了の2ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による意思表示がないときは、引続き継続利用されるものとし、再度契約期間、契約金額とその支払条件等を甲乙間で協議して、利用終了日迄に別途契約書を締結するものとします。以後もまた同様とします。
3.リース契約による支払の場合、リース契約期間終了後、再リース契約はしないものとします。引続き本サービスを継続利用する場合は第2項に準ずるものとし、新たにリース契約するものとします。
4.ライセンス契約・オプションジョブが月額利用契約の場合は、要綱に記載の利用開始日から1ヶ月とします。月額利用契約は、甲が解約手続きを行わない限り自動的に継続するものとします。
第5条(本サービスの一時停止)
1.乙は、本サービスを正常に稼働させる為に毎週日曜日~金曜日の04:00~04:30、及び土曜日の02:00~06:00の間について停止し、データ退避等の保全を行います。xはこれを認めることとします。
2.乙は、本サービス実施期間中、データの保全、システムの点検・保守、システム障害対策、プロバイダの業務の停止その他本サービスの適切な運営に必要な場合には、実施7日前迄に甲に通知を行った上で、本サービスを一時的に停止することができるものとします。尚、甲は、緊急の必要がある場合には、事前の通知なくして乙が本サービスを一時停止する 場合があることを承認します。
但し、この場合であっても、乙はサービス停止後速やかに甲に通知するものとし、甲の業務に支障をきたす事のないよう、最大限協力するものとします。
第6条(甲の協力)
1.甲は、乙が本サービスを実施するにあたって、サービス仕様書に定められた甲の作業を自 己の負担と責任で誠実に実施するとともに乙の作業に関し必要な協力を行うものとします。
2.乙が本サービスを甲の事業所等(以下「甲事業所」という。)にて実施する必要がある場合、甲は乙に対し甲事業所への立入を認めるものとします。
3.前項により乙が本サービスを甲事業所にて実施する場合、乙は甲の指示に基づき、当該甲事業所における甲の安全、衛生規則等を遵守するものとします。
第7条(利用料金)
1.本サービスの利用料金は、要綱記載の契約金額とします。
2.長期一括契約及び月額利用契約におけるライセンス追加の利用料金は以下の通りです。初期費用のライセンス基本設定数を超える場合、「導入基本料」は初回のみ1ライセンス当り¥100,000(税抜)を支払うものとします。
ライセンス契約の「契約ライセンス数」を超える場合、ライセンス料は以下の通りです。
(1)契約形態毎の1ライセンス月額料金(すべて税抜)
①5年一括契約 ¥15,000
②3年一括契約 ¥20,000
③1年一括契約 ¥22,500
④月額契約 ¥25,000
(2)SymphonyAtwo 長期契約(5年、3年)満了後の更新契約における契約形態毎の1ライセンス月額料金(すべて税抜)
①5年一括契約 ¥10,500
②3年一括契約 ¥14,000
③1年一括契約 ¥15,750
④月額契約 ¥17,500
3.即時利用開始版契約におけるライセンス追加は、1ライセンス当り月額¥6,000
(税抜)を支払うものとします。
4.ライセンス契約及びオプションジョブの契約金額は、サービス利用開始日又はサービス 終了日が月の途中である場合は、当該月は1ヶ月としてその月の月額の契約金額を算出するものとします。尚、追加ライセンスにおいても、同様の取扱とします。
第8条(支払)
甲は、要綱記載の契約金額を、請求書記載の支払条件に従い、乙に支払うものとします。但し、契約日が利用開始日と同月の場合は、利用開始日前日迄の支払いとします。
第9条(支払遅延)
甲が、要綱記載の契約金額を2ヶ月連続で支払を怠ったときは、xは甲に対して『催告書兼契約解除予告通知書』の書面をもって支払を催告します。
催告書に記載の期日までに支払が実行、ないし甲からの何らの申し出がない場合は、本契約を解除し、乙は要綱記載のサービスを停止できるものとします。
第10条(秘密保持義務)
1.甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾無くして、本契約に関連して相手方が秘密 である旨を明示して開示した業務上、技術上、販売上の秘密情報(本契約の内容を含む)を第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)の責によらず公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
2.本条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとします。
第11条(著作権の帰属)
本サービスを実施した結果又は実施する過程で作成されたドキュメント、製作されたプログ ラム等の著作権は乙に帰属するものとし、当該著作権が甲に移転する事はないものとします。
第12条(ソフトウェアの複製等の禁止)
甲は、本サービスの一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関し次の行為を行う事は出来ないものとします。
(1)有償、無償に関わらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。
(2)ソフトウェアを複製すること。
(3)ソフトウェアを変更し、又は改作すること。
第13条(データ保管期間)
1.データ保管期間及び SymphonyAtwo で取扱うデータについては、次に定めるとおりとする。
(1)無期限保管:①顧客データ
(顧客データ/旅行歴データ/顧客備考データ/資料請求データ
/電話履歴データ)
②予約カルテデータ
(ツアーデータ/グループデータ/予約者データ/売上データ
/入金データ/仕入データ/支払データ)
③マスタデータ全般/セットアップデータ/初期値設定データ
(2)7年間保管:①領収書データ
②クーポンデータ
③振替伝票データ
④経理仕訳データ
「電子帳簿保存法」に準じたデータを[7年間保管]と定めます。
※国税庁の「No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法」から以下文書を抜粋します。
1 帳簿書類等の保存期間
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類
(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から
7 年間保存しなければなりません。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録
(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から 7 年間保存する必要があります。
ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。
(注) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上 帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
2 帳簿書類の保存方法
(3)電磁的記録による保存方法
自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙による保存によらず、サーバ・DVD・CD 等に記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することができます。
なお、電磁的記録による保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請書は、備付けを開始する日の 3 月前の日までに提出する必要があります。
(3)4年間保管:①在庫データ
②操作履歴データ
③予約カルテデータの関連データ
(フライトスケジュールデータ/ホテルスケジュールデータ/メッセージデータ/バスレイアウトデータ/海外日程表データ/作業進捗データ)
2.保管期間の基準日及びデータ消去の実施方法は、次に定めるとおりとする。
(1)振替伝票データ及び経理仕訳データは、『処理日』
(2)在庫データは、『利用日』
(3)操作履歴データは、『履歴作成日』
(4)その他のデータは、『出発日』
を基準として、所定の保管期間を経過したデータは、乙が消去します。
第14条(データの引渡し)
1.実施期間中、本サービスのソフトウェアに登録されたデータは甲に帰属します。
2.この契約を解約する場合、当該データは、解約成立(完了期日)迄の申出により、乙は 技術的に引渡し可能なデータについては、その都度費用算定を行い、甲の費用負担においてデータの引渡しを行う事とします。
3.解約成立迄に申出なき場合は、データの所有を放棄されたものとします。この場合でも、乙は当該データを使用・活用する権利を有さず、第 10条に基づき当該データを第三者に開示・漏洩しないものとします。乙は、解約成立後から1ヶ月経過後データを消去するものとします。
第15条(変更契約)
甲及び乙は、ライセンスの追加など、本契約記載の事項につき変更する事由が生じた場合は、速やかに変更契約を締結するものとします。
第16条(解 約)
1.甲又は乙が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、相手方はなんらかの催告を要せずただちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1)手形又は小切手が不渡りになったとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
(3)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき
(4)合併、解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)監督省庁から営業の取消・停止処分を受けたとき、又は転廃業しようとしたとき
(6)本契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
2.甲又は乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
3.甲及び乙は、任意解約は出来ないものとします。
4.月額利用契約の場合、第1項及び前項の規定にかかわらず、甲は解約月の前月20日迄に別途『「SymphonyAtwo」利用に関する解約通知書』を締結することにより、いつでも本契約を全解約、又は一部解約することができるものとします。
第17条(本サービスに対する責任)
本サービスの結果に、乙の責に帰すべき誤り、サービス仕様書との不一致(以下総称して
「不具合」という。)が生じた場合には、甲及び乙は、当該不具合の原因について協議するものとします。当該不具合の原因を調査する必要がある場合において、甲は乙が行う原因調査に協力します。協議の結果、当該不具合が乙の責に帰するものであると判断された場合、乙は無償で当該不具合を修正するものとします。
第18条(免責事項)
1.天災地変、騒乱等の不可抗力その他乙の責に帰す事のできない事由により本サービスの 利用が出来なくなった場合、乙は甲の被った損害について責任を負わないものとします。
2.サービスの不具合が電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因し、停止した場合は、乙は甲の被った損害について責任を負わないものとします。
第19条(損害賠償責任)
1.乙の責に帰すべき事由により本サービスの利用が不能となった場合、甲に対して損害賠償の責任を負うものとします。
損害賠償額:(1)利用不能時間×分単位契約金額/1ライセンス×契約ライセンス数
(2)利用不能時間×オプションジョブ分単位契約金額
2.乙は甲に対して、前項に記載した以上の賠償責任を負わないものとします。
3.甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、乙に損害が生じた場合には、当該損害を賠償するものとします。
第20条(通知・報告義務)
1.甲または乙に第16条第1項各号の事由が生じたとき、甲または乙の住所、商号、代表者に変更があるときは、甲または乙はただちにその旨を相互に書面にて通知するものとします。
2.乙から要求のあったときは、甲はいつでも本サービスの使用状況等について乙に報告するものとします。
第21条(完全合意)
1.本契約は、締結日現在に於ける甲、乙両者の合意に基づき、本契約締結前に甲、乙間でなされた協議内容、合意事項又は一方当事者から相手方に提供された各種資料、申入 れ等と本契約書の内容が相違する場合は、本契約が優先するものとします。
2.本契約に記載されている内容は、甲乙間における本契約に関する合意内容の全てであり、甲及び乙はお互いに本契約及び本契約に基づき取引する本製品等に関し、本契約に記載されている内容以上の義務及び責任を負担しないものとします。
第22条(合意管轄)
本契約による義務の履行に関し将来甲乙間において紛争が生じその解決の為に裁判手続等の申立をする場合は、乙の本社所在地の地方裁判所を管轄裁判所とすることを相互に合意するものとします。
第23条(協 議)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、xxxxの原則に基づき、甲、乙協議し円滑に解決するものとします。
以 上
【SymphonyAtwoサ ー ビ ス】 仕 様 書
1.サービスの実施
株式会社ウィ・キャン(以下「乙」という。)はお客様(以下「甲」という。)に対し、以下に記載した SymphonyAtwo サービス(以下「本サービス」という。)を実施します。
2.本サービスの内容
(1)概要
① 本サービスは、『SymphonyAtwo』データセンターよりインターネットを介してアプリケーションソフトをご提供するサービスです。
② 「お問合せ受付/対応」:本サービスを導入した甲からの質問・問合せを受付けて、電話・メール・FAXにて障害対応・操作・運用指導を行います。
出張訪問は行わないものとします。
(2)前提条件
甲は、本サービスを利用する前提条件として、別途乙が指定する環境(ハードウェア、ソフトウェア、設備、回線、空調等を含みますが、これに限りません。)を準備した上で乙のサービス環境と接続するものとします。
(3)サービス範囲
①「訪問サービス」
※本項は、〔契約の要綱〕に『初期費用』の記載がある契約において有効です。
『初期費用』には、以下の項目が含まれます。
ⅰ)導入事前打合せ | : | 1日 |
ⅱ)全体説明会 | : | 1回/4時間 |
ⅲ)操作講習会 | : | 見積書記載の訪問サービス |
ⅳ)経理業務支援訪問サポート | : | 見積書記載の訪問サービス |
ⅴ)合理性/生産性向上推進委員会: 2日
(合理性/生産性向上推進委員会とは、システム運用に関し甲の中心的担当者との、合理性/生産性向上の為の打ち合わせ)
②「非訪問サービス」
上記2.(1)-②の「お問合せ受付/対応」は無償でのサービスとなります。
(4)サービス範囲外「有償行為」
①(3)‐①記載以外の訪問は、全て有償扱いとなります。例として、
・3日目以降の合理性/生産性向上推進委員会:1日当り4万円 等
②本サービスの責任範囲外の原因で生じた障害等に対する対応は全て有償となります。
(5)サービス提供時間
①「アプリケーション提供」
一時停止時間を除く24時間とし、年中無休とします。
(一時停止時間:日曜日から金曜日の04:00~04:30及び土曜日の02:00~06:00)
②「お問合せ受付/対応」
平 日(月曜日~金曜日)09:30~18:00とします。
12:00~13:00及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。
(6)特記事項
①乙は「SymphonyAtwo」データセンター及びサーバーのウィルス対策については、 責任を持って実施するものとします。また、甲は、パソコンのウィルス対策については、責任を持って実施するものとします。
②乙は、本サービスを実施する事により知り得た甲の通信内容について、法令又は裁判所の命令等により開示を強制されない限り、第三者に開示・漏洩しないものとします。
③本サービスを実施するに当たり、下記の地域は出張訪問時の人数分の交通・宿泊費が別途の請求となります。
【交通費・宿泊費実費必要地域】
北海道/青森/岩手/xx/xx/xx/xx/xx/新潟/静岡/xx/愛知
/岐阜/xx/xx/xx/xx/広島/xx/xx/xx/xx/xx/高知
/愛媛/福岡/xx/大分/長崎/熊本/鹿児島/xx/沖縄
④指紋認証システムのセキュリティー SymphonyAtwoでは、第三者の成り済ましが容易に可能となる「ID/パスワード」でのログインは一切使用していません。
ⅰ)指紋認証システムは操作者ご本人を特定することを目的としています。
甲に所属する方の指紋及び名前をSymphonyAtwoの担当者名として登録することで、個人を特定します。指紋登録及び担当者名は個人名で登録することを原則とします。
ⅱ)指紋は、季節や皮膚の再生周期などにより、変化し認証し辛くなる場合があります。指紋データの最新性と有効性を保持し、個人を正しく特定する為、
30日間指紋認証をしていない指紋データは、31日目に自動的に消去しています。
ⅲ)指紋認証サーバでは、ユーザ様単位に機器IDを登録・管理しています。
万が一指紋認証機器を不正に持ち出されたとしても、他のユーザ様環境で使用することができないように制限しています。
また独自に購入された指紋認証機器も使用することはできません。
ⅳ)指紋認証システムをインストールする際(及びSymphonyAtwoをインストールする際)には、甲の管理者が発行する専用のパスワードが必要です。
以 上