Contract
本規定は、お客さまと第一勧業信用組合(以下、「当組合」といいます)との間で、後見制度支援預金に係る取引を行う場合の取扱を定めたものです。後見制度支援預金の口座開設等利用を申込まれるに際しては、本規定をよく確認いただき、同意のうえでお申込をいただくものとします。
1.(目的、預入れ)
(1)この預金は、後見制度(未xx後見およびxx後見)を利用されている方が、家庭裁判所の発行する「指示書」に基づく現金資産の管理を行うためのもので、家庭裁判所による
「指示書」のある場合のみ、口座の開設および預入ができます。
(2)この預金は、被後見人を名義人とする預金として、被後見人と後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当組合に届出し、当該後見人による手続による場合のみ預入することができます。この場合、当組合所定の手続にて口座開設し、手続において記入する名義は、預金名義人である被後見人の氏名と後見人の氏名の併記を要するものとし、使用印鑑は後見人による届出印を使用するものとします。
(3)この預金の手続を、後見人が他の方に包括的に代理権を授与して行うことはできません。ただし、個々の取引手続について、後見人が代理人による手続を要する特段の理由があり、当組合が承認する場合に限り、「委任状」により代理人による手続を行うことができます。
2.(後見制度支援預金取引の開始)
当組合との取引は、お客さまが本規定を承諾し、当組合所定の申込書および特約合意書に必要事項を記入のうえ当組合所定の必要書類を添えて申し込み、当組合がこれを受領し承諾した場合に開始されるものとします。
3.(振込・振替の取扱い)
(1)この預金では、次に定める場合を除き、振込金または振替金の受入れを行うことはできません。
(2)この預金で、受入れすることができる振込金または振替金は、裁判所による「指示書」に基づく範囲で受入れる場合に限ります。
4.(預金の払戻し)
(1)この預金は裁判所による「指示書」がある場合のみ、払戻しを請求することができます。
(2)この預金を払戻すときは、裁判所による「指示書」の原本の提示と写しの提出のうえ
で、当組合所定の払戻請求書に預金名義人となる被後見人と後見人の氏名を併記し、後見人による届出の印章を押印して、通帳とともに提出してください。
5.(自動支払い等)
(1)この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金等の自動受取口座として指定することはできません。
(2)前項に拘わらず、裁判所による「指示書」に基づき、この預金から、この預金と同じ名義人の同一店に開設する別の普通預金口座へ、一定額を一定期間毎に自動振替する必要がある場合のみ、当組合所定の手続にて申込むことにより、当組合が提供する預金自動振替サービスを利用することができます。
6.(付帯サービスの取扱い)
(1)この預金口座は、キャッシュカードの発行はできません。
(2)この預金口座は、インターネットバンキングなどの各種付帯サービスを利用することはできません。
7.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000 円以上についてはxx単位を 100 円とし、毎年 2 月と 8 月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日のこの預金の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
8.(解約等)
(1)この預金口座は、以下の事由に該当した場合、当組合所定の手続により解約することができます。
①口座名義人が死亡したとき
②裁判所による「指示書」に基づく場合
③口座名義人の後見開始取消審判が確定したとき
④未xx後見の場合で、所定の後見期間を経過したとき
⑤法令の改正などにより、本商品の取扱いを継続することができないと当組合が判断したとき
(2)この預金口座を解約する場合は、裁判所による「指示書」その他前号①ないし④の事由の証明書類および通帳、届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。なお、解約の手続は、法令および当組合所定の手続によるものとします。
(3)本規定に定めのない解約事項については、当組合の預金取引共通規定第 11 条(解約
等)に基づき、取扱います。
9.(預金取引共通規定の適用)
この規定に定めのない事項については、預金取引共通規定によるものとします。
以上