Contract
建設工事請負契約書(案)
1 | 工 事 名 | 第90工区 東部浄化センター場内ポンプ棟及びxxポンプ場建設工事 | |||||||||||
2 | 工 事 場 所 | 宇部市 大字沖宇部他 地内 | |||||||||||
3 | 請 負 期 間 | 着手期日 完了期日 | 令和 ●●年 ●●月 令和 ●●年 ●●月 | ●●日 ●●日 | |||||||||
4 | 請 負 金 額 | ||||||||||||
う ち消 費税 及び地 方消 費税 の額 | |||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | ||||||||||||
6 | 前 払 金 の 額 | ||||||||||||
7 | 中間前払金の額 | ||||||||||||
8 | 解体工事に要する費 用 等 | 別紙のとおり |
宇部市公共下水道xxポンプ場再構築事業(以下「本事業」という。)について、発注者宇部市と受注者●●●は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする(以下本契約書及び別添の約款を総称して「本契約」という。)。
本契約締結の証として、この証書●通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
発 注 者
宇部市
宇部市長 xx xx (印)
受 注 者 共同企業体名 ○○〇
代表企業
xxxxxxxx0xx0xx0
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
xxxxxxxx0xx0xx0
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
xxxxxxxx0xx0xx0
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
xxxxxxxx0xx0xx0
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
xxxxxxxx0xx0xx0
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
xxxxxxxx0xx0xx0
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
xxxxxxxx0xx0xx0
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
宇部市公共下水道xxポンプ場再構築事業 建設工事請負契約約款(案)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本契約書に基づき、令和6年●●月●●日付け宇部市公共下水道xxポンプ場再構築事業 募集要項及びその他の関連資料(実施方針、要求水準書及び優先交渉権者選定基準を含む。)など公告時に発注者が示した資料(その後の募集期間中に公表されたそれらの修正及び質問に対する回答を含み、個別に又は総称して、以下「募集要項等」という。)並びに受注者が令和●●年●●月●●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として受注者が本契約締結日までに発注者に提出したその他一切の文書
(個別に又は総称して、以下「本件提案」という。)に従い、日本国の法令を遵守して、本契約上の義務を履行しなければならない。
なお、本契約、募集要項等、本件提案及び成果品(次項に定義する。以下同じ。)の間に矛盾又は齟齬がある場合は、(1)本契約、(2)要求水準書、(3)募集要項、優先交渉権者選考基準、質問に対する回答その他の募集要項等、(4)本件提案及び(5)成果品の順にその解釈が優先するものとするが、本件提案が要求水準書その他の募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が要求水準書その他の募集要項等に優先するものとする。
2 受注者は、募集要項等及び本件提案に示されたxxポンプ場再構築業務対象施設(以下「本施設」という。)の建設に係る事前調査業務、設計業務、騒音振動等対策業務、建設業務並びに撤去業務(騒音振動等対策業務、建設業務及び撤去業務に係る各工事を総称して「工事」といい、事前調査業務、設計業務、騒音振動等対策業務と個別に又は総称して、以下「工事等」という。)を行い(別紙2)、各業務を本契約書、募集要項等及び本件提案に示された各業務に係る別紙1の業務日程に従って完成し、事前調査業務及び設計業務に係る成果物(以下「成果品」という。)及び工事に係る目的物(以下「工事目的物」といい、成果品と個別に又は総称して、以下「工事目的物等」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、本契約書記載の請負金額(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 事前調査業務、設計業務、騒音振動等対策業務、建設業務並びに撤去業務を実施するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約又は募集要項等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を、漏らしてはならない。なお、この秘密保持義務は、終了事由の如何を問わず、本契約終了後もなお効力を有するものとする。
5 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
9 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本契約の解釈及び本契約に定めのない事項については、日本国の法令に準拠して取り扱うものとする。
11 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxにおける専属的合意管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事等及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、本契約を締結した日から5日以内に募集要項等に基づいて、請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。工程表については、本契約に係る変更契約を締結したときも同様とする。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以
下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金の額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
69条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金の額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
7 第1項の規定に基づく契約の保証は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
(事前調査)
第5条 受注者は、本契約、募集要項等及び本件提案に従い、事前調査業務を実施しなければならない。
2 受注者は、事前調査業務が終了したときは、発注者が合理的に満足する形式及び内容の事前調査報告書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、事前調査業務の不備に起因して発生する一切の責任及び増加費用を負担する。ただし、当該不備が発注者の責めに帰すべき事由によるものである場合は、この限りでない。
4 受注者は、事前調査業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、受注者は実施結果を速やかに発注者に報告する。
(基本設計)
第6条 受注者は、法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程及び規定を含む。)、行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針等、許認可等(個別に又は総称して、以下
「法令等」という。)を遵守し、募集要項等及び本件提案に基づき基本設計図書を作成するものとする。受注者は、基本設計図書の作成完了時には、これを発注者に提出し、発注者の確認を受けてその承諾を受けなければならない。
2 発注者は、提出された基本設計図書について、募集要項等、本件提案又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、受注者に対して、その箇所及びその理由を示して、基本設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについては基本設計図書に関して承諾した旨を、基本設計図書の提出日から14日以内に受注者に通知する。ただし、発注者が基本設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、受注者は、催告を行い、応答を促すものとし、提出日から21日が経過後も通知がない場合は、提出した基本設計図書は承諾されたものとみなすものとする。
3 受注者は、発注者の基本設計図書の承諾は、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承認するものとする。
(詳細設計)
第7条 受注者は、法令等を遵守し、募集要項等、本件提案及び基本設計図書に基づき本施設の詳細設計を行い、以下の(1)から(4)までを含む図書等を作成するものとする。(かかる詳細設計の成果を「詳細設計図書」といい、基本設計図書と個別に又は総称して、以下「設計図書」という。)
(1)設計図(図面特記仕様書を含む。)
(2)設計計算書
(3)工事施工計画書
(4)工事費内訳書
2 受注者は、詳細設計図書の作成の完了時に、詳細設計図書を発注者に提出し、発注者の完成検査を受けてその承諾を得なければならない。
3 発注者は、提出された詳細設計図書について、募集要項等、本件提案又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、受注者に対して、その箇所及びその理由を示して、詳細設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについては詳細設計図書に関して承諾した旨を、詳細設計図書の提出から14日以内に受注者に通知する。ただし、発注者が詳細設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、受注者は、催告を行い、応答を促すものとし、提出日から21日が経過後の通知がない場合は、提出した詳細設計図書は承諾されたものとみなすものとする。発注者は、詳細設計図書を承諾した(又は承諾したものとみなされた)後受注者が設計図書の引渡し
を行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
4 受注者は、基本設計図書について前条の規定により発注者の承諾を得た後でなければ、詳細設計図書の作成にとりかかることができない。
5 受注者は、第3項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責任と費用で詳細設計図書の修正を行い、発注者の承諾を得なければならない。ただし、受注者は、当該詳細設計図書が承認されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。受注者の責めに帰すべき事由による設計変更により工事等が遅延した場合は、受注者が損害・費用を負担するものとする。
6 受注者は、発注者の詳細設計図書の承諾は、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承諾するものとする。
7 受注者は、詳細設計に関連して、発注者が行う法令等で定められた各種申請等及び本事業のための各種資料の作成等につき必要な協力をするとともに、必要に応じて、協議内容を本施設の詳細設計に反映させるものとする。
8 発注者は、詳細設計図書の一部を、先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
(募集要項等、本件提案又は設計図書の変更)
第8条 発注者は、募集要項等、本件提案又は設計図書の変更が必要であると認めるときには、募集要項等、本件提案又は設計図書の変更内容を記載した書面を受注者に通知の上、募集要項等を変更し、又は受注者に本件提案若しくは設計図書の変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該書面を受領した日から30日以内に、発注者に対して、その募集要項等、本件提案又は設計図書の変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、請負代金の変動の有無を検討の上、発注者に書面により通知し、発注者と協議を行わなければならない。
2 発注者又は受注者は、請負代金の減額を目的とした募集要項等、本件提案若しくは設計図書の変更又は施工方法等の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により請負代金の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の発注者と受注者との間における協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合には、発注者が合理的な変更案を定めるものとし、受注者はこれに従わなければならない。
(募集要項等、本件提案又は設計図書の変更に伴う増加費用の負担)
第9条 受注者は、前条第1項に定める変更の請求により、募集要項等、本件提案又は設計図書の変更に伴う措置を検討するに当たり、本施設の引渡しの遅延、請負代金の増加が予想される
場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 前条の規定に従って募集要項等、本件提案又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が発注者の責めに帰すべき事由(発注者の事由による設計変更、提示条件等の不備又は変更、土地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、発注者が当該募集要項等、本件提案又は設計図書の変更に関して受注者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が受注者との協議により定めるものとする。
3 前条の規定に従って募集要項等、本件提案又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が受注者の責めに帰すべき事由(設計内容の不備、受注者の事由による事前調査業務、設計業務の履行遅滞、第6条又は第7条の規定に従って受注者が発注者に対して設計図書を提出した後に、当該設計図書が本契約に従っていない又は当該設計図書では募集要項等又は本件提案の内容を充足しないことを含むが、これに限定されない。)によるときには、受注者は、当該募集要項等、本件提案又は設計図書の変更に関して受注者に発生する増加費用を負担する。
4 前条第1項に定める変更の請求が法令等の変更又は不可抗力(第39条に定義する。以下同じ。)によるときには、当該募集要項等、本件提案又は設計図書の変更に関して受注者に発生する合理的な増加費用に関しては別紙4に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」又は別紙5に記載する「不可抗力による費用負担」に定める方法により負担方法がそれぞれ適用される。
(騒音振動等対策)
第10条 本施設の周辺影響調査及び生活環境影響調査として、以下の各号に掲げる事項を受注者の費用をもって適切な方法により実施し、発注者に報告するとともに、実施結果を踏まえ、必要かつ適切な対策を講じるものとする。
(1)騒音・振動
(2)臭気
(3)車両交通
(4)家屋調査
(5)周辺通行者状況
(6)前5号のほか、工事等に関連して必要と判断される調査
2 受注者は、本施設に関して発注者が開催する説明会等に際して、受注者の費用をもって以下の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)説明会資料の作成及び説明会への出席
(2)その他必要な補助
(権利義務の譲渡等)
第11条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物等、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第24条第2項の規定による検査に合格したもの及び第50条第3項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の工事目的物等に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本契約の工事目的物等に係る工事等の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第12条 受注者は、工事等の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事等を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の通知)
第13条 受注者は、工事等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において、発注者から当該第三者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求められたときは、これを書面により発注者に通知しなければならない。
(下請負人等の選定)
第13条の2 受注者は、前2項に従い下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を宇部市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方を宇部市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第13条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事等の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者が第1項の規定に違反していると発注者が認める場合又は前項前段に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、受注者が同項後段に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金総額の額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(著作権の譲渡等)
第14条 受注者は、工事目的物等(第51条第1項に規定する指定部分に係る工事目的物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、工事目的物等が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物等の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、当該工事目的物等が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、工事目的物等が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、工事目的物等が著作物に該当しない場合には、当該工事目的物等の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、工事目的物等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該工事目的物等を使用又は複製し、また、第1条第5項及び第17条の規定にかかわらず当該工事目的物等の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が工事目的物等の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権侵害の防止)
第15条 受注者は、本契約に基づいて受注者が作成する工事目的物等が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、本契約に基づいて受注者が作成する工事目的物等が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
第16条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(秘密保持義務)
第17条 発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれかの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、第1号に規定する場合又は権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い又は裁判所、監督官庁若しくはその他の権限ある公的機関から開示が要求される場合
(3)発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
(4)秘密情報を知る必要のある下請人に対して、発注者及び受注者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(監督職員)
第18条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議をすること。
(2)募集要項等、本件提案及び設計図書に基づく工事等の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾をすること。
(3)募集要項等、本件提案及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)をすること。
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第18条の2 受注者は、募集要項等に定めるところに従い、事前調査業務及び設計業務の管理を行い、事前調査業務及び設計業務の履行について全体を統括する技術者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
(照査技術者)
第18条の3 受注者は、募集要項等に定めるところに従い、事前調査業務及び設計業務について照査を行う技術者(以下「照査技術者」といい、管理技術者と個別に又は総称して、以下「管理技術者等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第18条の4 発注者は、管理技術者等又は設計業務に係る受注者の使用人若しくは第12条乃至第13条の3の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第19条 受注者は、現場代理人を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 受注者は、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)、同条第2項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)、同条第3項ただし書に規定する監理技術者補佐(以下「監理技術者補佐」という。)又は同法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を置いたときは、これらの者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者を個別に又は総称していう。以下同じ。)又は専門技術者を変更したときも同様とする。
3 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金の額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第23条第1項の請求の受理、同条第3項の措置及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 受注者が現場代理人を定めないときは、第3項に定める現場代理人の職務は、受注者が執行する。この場合において、第4項中「現場代理人」とあるのは「受注者」として同項の規定を適用する。
(履行報告)
第20条 受注者は、募集要項等、本件提案及び設計図書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第21条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第22条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第23条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事等を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事等の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第24条 工事材料の品質については、募集要項等に定めるところによる。ただし、募集要項等にその品質が明示されていない場合は、工事目的物等が募集要項等において要求する性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第25条 受注者は、募集要項等において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、募集要項等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第26条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等に定めるところにより、工事の完成、募集要項等、本件提案及び設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第27条 発注者は、工事用地その他募集要項等において定められた工事等の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事等の施工上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要項等、本件提案及び設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、又は取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書等不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
第28条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等、本件提案及び設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督職員が改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者又は監督職員は、受注者が第24条第2項又は第25条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
3 前項に定めるもののほか、発注者又は監督職員は、工事の施工部分が募集要項等、本件提案及び設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第29条 受注者は、工事等の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)募集要項等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)募集要項等に誤びゅう又は脱漏があること。
(3)募集要項等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等、募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)募集要項等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査を終了した日から14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、同項第4号又は第5号に該当することにより募集要項等を変更することとなるとき(工事目的物の変更を伴うこととなるときを除く。)は、発注者は、受注者と協議してこれをしなければならない。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事等の中止)
第30条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(募集要項等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限り、以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事等を施工できないと認められるときは、発注者は、工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事等の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、工事等の中止内容を受注者に通知して、工事等の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事等の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第31条 受注者は、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第32条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第33条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第31条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(著しく短い工期の禁止)
第33条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金の額の変更方法等)
第34条 請負代金の額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、本契約に定める請負代金の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、増加費用又は損害の原因となる事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の額の変更)
第35条 発注者又は受注者は、工期内で本契約を締結した日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金の額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金の額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金の額から当該請求時の出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金の額の変更に応じなければならない。なお、算定式は別紙3第2項のとおりとする。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「本契約を締結した日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく請負代金の額の変更について請求があった日」として同項の規定を適用する。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金の額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金の額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金の額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事等の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金の額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第37条 工事目的物等の引渡し前に、工事目的物等又は工事材料について生じた損害その他工事等の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害及び本契約において別途規定する場合を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第73条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第38条 工事等の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第73条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事等の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事等の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事等の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第39条 工事目的物等の引渡し前に、別紙5第1項に定義する「不可抗力」により、別紙5第
2項に定める損害(以下この条において「損害」という。)が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、別紙5第3項に定める損害合計額の分担に基づき所定の金額を負担しなければならない。
5 次の各号に掲げる損害の額は、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物等に関する損害
損害を受けた工事目的物等に対する請負代金相当額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに対する請負代金相当額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事等で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物等に対する償却費相当額を差し引いた額(以下この号において「償却費に係る損害額」という。)とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。
(請負代金の変更に代える設計図書並びに募集要項等及び本件提案の変更)
第40条 発注者は、本契約の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等、本件提案及び設計図書を変更し、又は受注者に変更させることができる。この場合において、募集要項等、本件提案及び設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
(試運転等の実施)
第41条 受注者は、募集要項等及び本件提案に従い、工事目的物について、発注者の指示に基づき、試運転、性能試験及び立会検査等を行わなければならない。
2 受注者は、前項に定める試運転、性能試験及び立会検査等について、発注者又は工事目的物の維持管理業務を行う者の協力を得て行うものとする。
(工事の完成検査及び引渡し)
第42条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査(以下「完成検査」という。)によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受け、受注者に対し、引取証を交付しなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が完成検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(完成図書・各種申請図書の提出)
第43条 受注者は、発注者から求められたときは速やかに以下の図書等を発注者に提出する。
(1)完成図書
(2)工事精算書
(3)設備台帳
(4)工事写真
(5)建築確認申請図書
(6)その他各種申請図書
(所有権の帰属)
第44条 工事目的物を含む本施設の所有権は、原始的に発注者に帰属する。ただし、工事用地等に残されている、使用されなかった資材及び建設機械等の所有権は発注者に帰属することはないものとし、受注者は、直ちにこれらの資材、建設機械等を工事用地等より自己の費用負担にて搬出するものとする。
2 受注者は、施設について、予め民法(明治29年法律第89号)第295条(留置権の意義)に基づく留置権及び商法(明治32年法律第48号)第521条(商人間の留置権)に基づく
留置権、並びに、民法第325条(不動産の先取特権を有する債権)第2号に基づく不動産工事の先取特権を放棄する。
(請負代金の支払い)
第45条 受注者は、第42条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の完成検査に合格したときは、請負代金支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第42条第2項の期間内に完成検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)を、前項の期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第46条 発注者は、第42条第4項又は第5項の規定による引渡しを受ける前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第47条 受注者は、保証事業会社と本契約記載の完了期日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金の支払を請求することができる。この場合において、受注者が請求できる金額は、本契約書に掲げる金額以内とする。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
2 受注者は、各会計年度において、前項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金(以下に定義する。)に関する前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求することができる。
3 受注者は、第1項及び第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ中間前払金に係る認定請求書を発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、前項の規定により受注者から認定請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、所要の要件に該当するかどうかの認定をし、速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、第1項又は第2項の規定により受注者の提出する適法な前払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
7 第52条第2項に定める各会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第50条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下この条及び次条において同じ。)が著しく減額された場合において、第1項及び第2項の規定により支払った当該会計年度における前払金の額が減額後の出来高予定額の10分の6(第2項の規定により支払った前払金がないときは、2分の1)を超えるときは、発注者は、期限を定めて、受注者から第1項及び第2項の規定により支払った前払金の額から当該出来高予定額の10分の6(第2項の規定により支払った前払金がないときは、2分の1)に相当する額を差し引いて得た額(以下この条において「超過額」という。)を返還させることができる。ただし、超過額が相当の額に達し、当該超過額を返還させることが第1項及び第2項の規定により支払った前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき金額を定める。
8 受注者は、前項の期限までに超過額又は同項ただし書の規定により定められた金額の全部又は一部を返還しなかったときは、当該期限を経過した日から返還をする日までの期間の日数に応じ、返還しなかった金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下同じ。)を乗じて計算した金額を遅延利息として発注者に納付しなければならない。
9 受注者は、契約会計年度について前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、第1項及び第2項の規定にかかわらず、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
10 受注者は、契約会計年度に翌会計年度分の前払金(第1項の規定による前払金に限る。以下この項において同じ。)を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(本契約書に記載の契約会計年度に翌会計年度分の前払金を支払う際の翌会計年度に支払うべき前払金相当額)を含めて前払金の支払を請求することができる。
11 受注者は、前会計年度末における第50条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
12 前会計年度末における第50条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、次条の規定を準用する。
(前払金保証契約の変更)
第48条 受注者は、請負代金の額が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、その変更に係る保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用の制限等)
第49条 受注者は、前払金を本契約の工事の材料費、労務費、建設機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。
2 発注者は、受注者が前払金を前項に定める経費以外の経費の支払に充てたときは、期限を定めて、受注者から前払金の全部又は一部を返還させることができる。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合においては、当該前払金の支払を受けた日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還をすべき前払金の額に国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(部分払)
第50条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第24条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては募集要項等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。)に対する請負
代金相当額の10分の9に相当する額の範囲内において、発注者に対し、部分払金の支払を請求することができる。ただし、この請求は月1回を超えてはならない。
2 受注者は、前項の規定により部分払金の支払を請求しようとするときは、出来形検査申請書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により受注者から出来形検査申請書の提出を受けた日から起算して1
4日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、工事の出来形部分等について検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の出来形部分等を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定により発注者から通知があったときは、部分払金支払請求書を発注者に提出して部分払金の支払を請求することができる。
6 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な部分払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に部分払金を受注者に支払わなければならない。
7 第1項の規定により部分払金の支払を請求することができる金額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の支払を請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額×9/10-前払金の額×第1項の請負代金相当額/請負代金の額
8 第6項の規定により部分払金が支払われた後における2回目以後の部分払金の支払を請求することができる金額は、前項の式により算定した金額から既に支払われた部分払金の額を差し引いて得た金額とする。
9 発注者は、第47条第7項又は第49条第2項の規定により受注者に対して前払金の返還を求めている場合において、当該返還を受ける前に部分払金の支払をしようとするときは、当該部分払をすべき額から当該返還を受けるべき額を差し引いて得た金額を支払うことができる。この場合においては、発注者は、受注者にその旨を書面により通知しなければならない。
10 受注者は、前会計年度末における第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、その翌会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払金の支払を請求することができない。
11 本契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の支払を請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額×9/10-(前会計年度までに支払われた請負代金の額+当該会計年度の部分払金の額)-{第1項の請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度の前払金の額/当該会計年度の出来高予定額
(部分引渡し)
第51条 第42条及び第45条の規定は、工事目的物につき発注者が募集要項等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第42条の見出し、第1項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第42条第2項、第4項及び第6項中「工事の完成」とあるのは「指定部分に係る工事の完成」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同項及び第45条の見出し及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第45条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に対する請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定において準用する第45条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に対する当該会計年度の出来高予定額相当額―当該会計年度の前払金の額×指定部分に対する当該会計年度の出来高予定額相当額/当該会計年度の出来高予定額
(債務負担行為に係る契約の特則)
第52条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和7年度●円 令和8年度●円 令和9年度●円 令和10年度●円令和11年度●円令和12年度●円
令和13年度完了による精算払い
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和7年度●円
令和8年度●円令和9年度●円
令和10年度●円令和11年度●円令和12年度●円令和13年度●円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第53条 第47条及び第48条の規定は、債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払について準用する。この場合において、第48条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来形予定額(前会計年度末における第50条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払いをしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、各会計年度において中間前払金を請求することができる。
3 第1項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第47条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときは、同項の規定により準用される第47条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(●●●円以内(消費税及び地方消費税額を含む。))を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第47条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
6 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第48条の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第54条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、中間前払金を請求した後であっても、当該会計年度において部分払を請求することができる。
3 本契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第50条第7項及び第11項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
☓当該会計年度前払額/当該会計年度の出来高予定額
4 各会計年度において本条に基づく部分払を請求できる回数はそれぞれ1回とする。
(前払金等の不払いに対する業務中止)
第55条 受注者は、発注者が第47条、第50条又は第51条において準用する第45条の規定に基づく支払を遅延し、かつ、受注者が相当の期間を定めてしたその支払の請求にもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第56条 発注者は、引き渡された工事目的物等が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約を締結した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(保証期間)
第57条 受注者は、工事目的物が第42条の引渡しの時において募集要項等、本件提案及び設計図書に規定された性能を有することを保証し、要求水準書「第3章 3.4.2 性能保証事項」及び「第3章 3.4.3 保証期間」に定めるところに従い性能保証の責任を負担する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第58条 受注者の責めに帰すべき事由により各業務の履行期間内に当該業務の履行を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算して得た額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第45条第2項(第51条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する財務大臣が定める率で計算して得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
4 前2項に規定する遅延利息は、その額が100円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(公共工事履行保証保険による保証の請求)
第59条 第4条第2項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第61条各号及び第62条各号のいずれかに該当し、発注者による本契約の解除が可能であるときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券
の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、業務を完了させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金又は、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金その他本契約の規定
に基づき受注者に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合責任債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他本契約に係る一切の権利及び義務(第38条の規定に基づく受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の任意解除権)
第60条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第62条又は第63条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第61条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第11条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事等の着手期日を過ぎても当該工事等に着手しないとき。
(3)工期内に工事等を完成しないとき又は工期を経過した後相当の期間内に工事等を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)管理技術者等又は主任技術者(監理技術者を置かなければならない場合にあっては、監理技術者)を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第56条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第62条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事等の施工以外に使用したとき。
(3)工事目的物等を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物等に契約不適合がある場合において、その不適合が当該工事目的物等を除却した上で再び建設しなければ、本契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者が本契約の工事目的物等の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本契約を締結した目的を達することができないとき。
(7)本契約の工事目的物等の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約を締結した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても本契約を締結した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第65条又は第66条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の
代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第63条 発注者は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定により排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2)受注者が、独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは同条第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定により課徴金の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3)受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4)受注者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5)受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第64条 第61条各号、第62条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による本契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第65条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第66条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第8条又は第29条の規定により募集要項等、本件提案及び設計図書を変更したため請負代金の額が2分の1以上減少したとき。
(2)第30条の規定による工事等の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、当該中止が工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事等が完了した後6月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第67条 第65条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第68条 発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事等の出来形部分等を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた工事等の出来形部分等に対する請負代金相当額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の出来形部分等を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第47条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第
50条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の工事等の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除する。この場合
において、受領済みの前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第61条、第6
2条、第63条又は第69条第3項の規定によるときにあっては前払金の支払を受けた日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該余剰金の額に国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を利息として当該余剰金の額に付した額を、解除が第60条、第65条又は第66条の規定によるときにあっては当該余剰金の額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の工事等の出来形部分等の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事等の出来形部分等の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については本契約の解除が第61条、第62条、第63条又は第69条第3項の規定によるときは発注者が定め、第60条、第65条又は第66条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事等の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(相殺)
第68条の2 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
(発注者の損害賠償請求等)
第69条 発注者は、本契約に別途規定するほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事等を完成することができないとき。
(2)工事目的物等に契約不適合があるとき。
(3)第61条、第62条又は第63条の規定により、工事目的物等の完成後に本契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の額 の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた損害の額が違約金の額を超える場合においては、発注者は受注者に対 してその超過分に係る損害の賠償を請求することを妨げるものではない。
(1)第61条、第62条又は第63条の規定により工事目的物等の完成前に本契約が解除されたとき。
(2)工事目的物等の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人
(3)受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、本契約において別途規定する場合を除き、完了期日の翌日から工事等を完成する日までの期間の日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第62条第9号及び第11号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第70条 受注者は、本契約に関して、第62条第9号若しくは第11号又は第63条各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金の額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第63条第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号又は「不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)」第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の10分の2に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第42条第4項又は第5項(第51条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項の責任を負うものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第71条 受注者は、本契約に別途規定するほか、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第65条又は第66条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第45条第2項(第51条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の全部又は一部の支払が遅れた場合においては、受注者は、同項に規定する期間が満了する日の翌日か
ら請負代金の全部又は一部を受領する日までの期間の日数に応じ、当該請負代金の全部又は一部の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率で計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第72条 発注者は、引き渡された工事目的物等に関し、第42条第4項又は第5項(第51条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内(ただし、募集要項等で別途規定する場合は同規定に従うものとする。)でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意若しくは重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物等の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物等の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第73条 受注者は、工事目的物等及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により工事目的物等及び工事材料等を保険に付したときは、その証券を直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物等及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第74条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(名称を問わない。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日まで国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算して得た額の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算して得た額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第75条 本契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令等に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(あっせん又は調停)
第76条 本契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山口県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者等、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事等を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事等の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第
18条の4第2項の規定により受注者が措置を執った後若しくは受注者が措置を執らずに同項の期間が経過した後、第23条第3項の規定により受注者が措置を執った後若しくは同条第5
項の規定により発注者が措置を執った後又は発注者若しくは受注者が措置を執らずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第77条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(契約の費用)
第78条 本契約に特別の定めがあるもののほか、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て受注者の負担とする。
(補則)
第79条 本契約に関しては、宇部市暴力団排除条例(平成23年条例第19号)を遵守するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、宇部市財務規則によるものとし、同規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し定める。
(契約の特約事項)
第80条 この特約事項は、宇部市における地域活性化のため、市産出資材の愛用、地元建設業者、労務者等の雇用の安定確保、前払金及び下請代金の適正な支払運用並びに災害防止に努めることを目的として定める。
2 受注者又は受注者の下請人が建設業務に使用する資材等は、県産品愛用運動推進の一環として、規格、品質、価格等が適正である場合には市内において製造産出される資材を、又はこれに該当するものがない場合は、市内業者が販売するものを優先使用するよう努めること。
3 雇用の安定確保
(1)受注者は、工事等の履行に当たり、下請人者及び労務者の雇用においては地元下請業者及び労務者を積極的に雇用するものとする。
(2)下請契約の締結に際しては、本契約と相反せず、かつ、建設工事標準下請契約、約款、あるいはそれに準拠した内容をもつ契約書を締結すること。
4 建設業で働く労働者の福祉の増進のために建設業退職金共済組合に加入し、「共済手帳」を交付するとともに「共済証紙」の貼付に努めなければならない。
5 発注者より前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うように努めること。
6 下請代金の支払いは、できる限り現金比率を高めるとともに手形期間についても短い期間とするとともに、一般の金融機関での割引が困難と認められる手形を交付しないこと。
7 受注者は、工事等において交通安全対策及び労務災害対策に万全を期するものとし、もし災害発生の場合には、被害者に対し適切な措置を行うとともに、速やかに発注者に対して報告しなければならない。
8 この特約事項に疑義がある場合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
【別紙1】業務日程
項 目 | 日 程 |
芝中ポンプ場再構築事業に関する事前調査業務、設計業務、騒音振動等対策業務、建設 業務、撤去業務 | 令和 7 年 4 月○○日~令和 14 年 3 月 19 日 |
【別紙2】業務範囲
業務範囲は、以下のとおりとする。
1.事前調査業務
2.設計業務
3.騒音振動等対策業務
4.建設業務
5.撤去業務
【別紙3】請負代金の支払方法
1.請負代金の構成
請負代金は、事前調査費、設計費及び工事費から構成される。
項 目 | 該当する業務 | 備 考 | |
設計費及び工事費 | 事前調査費 | 事前調査業務 | |
設計費 | 設計業務 | ||
工事費 | 建設業務 | ・騒音振動等対策業務、撤去業 務を含む |
2.請負代金の変更
第35条第2項に定める請負代金の額の変更額の算定式は、以下のとおりである。
A)請求日及び基準日等
請求日は、発注者又は受注者が第35条第1項に基づき、請負代金の額の変更の協議(スライド協議)を請求した日とする。基準日は、請求日とすることを基本とする。なお、残工期は、基準日以降の工事期間とする。
B)請負代金の額の変更
賃金又は物価水準の変動による請負代金の額の変更額(スライド額)については、次の方式により算出する。
S=[P2-P1-(P1 × 15/1000)] S :増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の物価指数等に基づき算出
【別紙4】 法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
① 本契約に基づく工事等に類型的又は特別 に影響を及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本契約に基づく工事等に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本契約に基づく工事等に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法令等の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
① 本契約に基づく工事等の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は 新設の場合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関する税制の変更又 は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙5】 不可抗力による費用負担
本契約第39条に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災等その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある現場代理人、管理技術者等、監理技術者等及びその他受注者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、募集要項等において設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、暴動等。なお、労働争議は含まれない。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠・解体・撤去・差し押さえ等。
2.不可抗力による損害の範囲
不可抗力による損害の範囲は、以下のとおりとする。
①原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
②損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
③損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
④工期の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
⑤工期の変更、延期及び短縮に伴う受注者の相当因果関係の認められる損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、受注者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による損害合計額の分担
①工期中に発生した不可抗力による損害額及び当該損害の取り片付けに要する費用の合計額(損害合計額)については、請負代金額の1%相当額に至るまでは受注者がこれを負担し、1%を超える額については発注者が負担する。
② 上記①の損害合計額には、工事等の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③数次にわたる不可抗力により、上記①の損害合計額が集積した場合は、上記①の1%の受注者の負担は、損害合計額の累計額に対して適用する。
④受注者が不可抗力による損害合計額の一部若しくは全部について保険等による補填を受けた場合は、当該補填金のうち上記①に基づき受注者が負担すべき金額を超過する額につき発注者が負担する金額から控除する。