Contract
神⼾2024世界パラ陸上競技選⼿権⼤会メディアセンターの運営等業務にかかる
神⼾2024世界パラ陸上競技選⼿権⼤会組織委員会(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下
1 委託業務に係る委託料(部分払、前⾦払⼜は概算払により⽀払うものは、その旨、その⾦額及び⽀ 払う時期) | ||
精算を⾏う場合の⽅法 | ※約款に精算条項を付加し、「6別紙委託契約約款に付加する条項」に記載 | |
2 契約保証⾦(第3条関係) | ||
3 委託業務の履⾏に係る期間⼜は 期日( 以下「委託期間等」という。) | 契約締結日〜令和6年7⽉31日 | |
4 甲が乙に対し委託業務の履⾏のために必要な機械器具等、設備等を提供する場合の有償・無償の別有償の場合の⾦額(第18条第3 項、第5項関係) | ||
委託料からの控除⼜は請求書による納付の 別、及び控除(納付)時期 | ||
5 別紙委託契約約款のうち適用を 除外する条項 | ||
6 別紙委託契約約款に付加する条 項 | ||
7 担保期間(第13条) |
「乙」という。)との間で、次の表の条項及び別紙委託契約約款の条項(次の表の第5項に定める条項を除く。)により委託契約を締結する。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年 ⽉ 日
神⼾市中央区加納町6丁⽬5番1号
甲 神⼾2024世界パラ陸上競技選⼿権⼤会組織委員会代表者 会⻑ 増⽥ 明美 印
○○市○○区
乙 株式会社○○○○
代表者 取締役社⻑ ○○ ○○ 印
委託契約約款
第1条(総則)甲は、仕様書,設計図書(別冊の設計書、図⾯等(甲の承諾を必要とする乙が作成した詳細図等を含む。)及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に定める業務(この契約書において「委託業務」という。)の給付を委託し、乙はこれを受託して甲のために誠実に履⾏する。
2 乙は、頭書の表第3項に定める委託期間等において委託業務を履⾏しなければならない。
3 この契約は、頭書の表第3項に定める委託期間等の経過をもって、なお効⼒を有すると定められた規定を除いて終了するものであって、別途契約の締結をすることなくこの契約が更新されるものと解することはできない。
第2条(再委託等の禁止)乙は、委託業務を、自⼰の責任において完全に履⾏しなければならない。
2 乙は、甲の書⾯による事前の承諾なくして、委託業務を第三者へ委託(請負その他これに類する⾏為を含む。)(以下「再委託」という。)してはならない。
3 甲は、委託業務の全部⼜は⼤部分についての⼀括した再委託の承諾をすることはできない。
4 乙は、あらかじめ甲の書⾯による承諾なくして、この契約上の地位⼜はこの契約によって⽣ずる権利若しくは義務の全部または⼀部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。ただし、本契約にもとづく権利については、あらかじめ、乙が、当該第三者に対して本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書⾯により通知し、かつその書⾯の原本証明の写しを甲に交付した場合には、本項の違反を構成しない。
5 乙が、前払⾦の使用や部分払等によってもなお本契約の⽬的物に係る仕事に必要な資⾦が不⾜することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代⾦債権の譲渡について、前項本⽂の承諾をしなければならない。かかる場合において、乙は、請負代⾦債権の譲渡によって得た資⾦を、本契約の⽬的物に係る仕事以外に使用してはならない。
6 前項の場合において、乙は、甲の承諾後速やかに、請負代⾦債権の譲渡によって得た資⾦の使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
第3条(契約保証⾦)乙は、この契約の締結と同時に、この契約上の義務の不履⾏によって⽣ずる甲の損害その他乙が負担すべき債務をてん補するため、次の各号の⼀に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証⾦の納付
(2) この契約による債務の不履⾏により⽣ずる損害⾦の⽀払を保証する銀⾏⼜は甲が確実と認める⾦融機関の保証
2 第1項の保証に係る契約保証⾦の額、保証⾦額(第5項において「保証の額」という。)は、契約⾦額 (委託料総額。以下同じ。)の 100 分の3以上としなければならない。
3 乙が第1項第 2 号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 28 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証⾦に代わる担保の提供として⾏われたものとする。
5 契約⾦額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約⾦額の 100 分の3に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は、この約款に特別な定めがある場合を除き、委託業務の最終の履⾏確認後、第1項第1号の契約
保証⾦を乙に返還するものとする。
第4条(検査)乙は、契約の履⾏が完了したときは、甲への給付の前に、甲の検査を受けなければならない。ただし、検査は、神⼾市契約規則(昭和39年3⽉神⼾市規則第120号)第5章第2節⼜は第3節その他の法令に定めるところに準じて⾏う。
2 前項の検査は、乙からの履⾏届の提出があった日から10日(委託業務が⼯事である場合は、14日)以内に⾏うものとする。
3 第1項の検査の結果、その給付の内容の全部⼜は⼀部がこの契約に違反し⼜は不当であることを発⾒したときは、甲は、乙に対し、その是正⼜は改善を求めることができる。この場合においては、前項の時期は、甲が乙から是正⼜は改善を終了したとして再度履⾏届の提出を受けた日から10日(⼯事である委託業務については、14日)以内とする。
第5条(延滞違約⾦)乙は、その責に帰すべき理由によって、頭書の履⾏期限内に契約を履⾏しないときは、延滞1日につき契約⾦額(甲が利益を受けると承認した可分な既履⾏部分を除く)の1,000分の1に相当する額を延滞違約⾦として甲に⽀払わなければならない。
2 前項の場合において、検査その他甲の都合によって経過した日数は、遅延日数に算入しない。
第6条(委託料)委託業務に係る委託料(以下単に「委託料」という。)は、頭書の表第1項に定めるとおりとする。
2 甲は、前⾦払⼜は概算払により⽀払うことと頭書において定めている委託料(以下「前⾦払等委託料」という。)について、乙からの甲の定める様式による請求書(以下単に「請求書」という。)の提出があったときは、速やかに⽀払うものとする。
3 甲は、前⾦払等委託料以外の委託料について、甲が給付の検査を終了した後乙から請求書の提出があったときは、提出日から30日(⼯事に係る委託料については、40日)以内の日までに⽀払うものとする。
4 甲が乙から請求書の提出を受けた後、その請求の内容の全部⼜は⼀部が不当であることを発⾒したときは、甲は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあっては、当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた⽀払請求を受けた日までの期間は、前項の期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が軽微でなく、乙の故意⼜は重⼤な過失によるものであったときにあっては、適法な⽀払請求があったものとしない ものとする。
第7条(随時検査)甲は、必要があると認める場合には、随時検査を⾏うことができる。
2 第4条第1項ただし書の規定は、前項の検査に準用する。
第8条(成果物)委託業務の履⾏により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡す る。
2 乙は、甲が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を⾏うことを了承するとともに、甲の⾏為に対し、著作者⼈格権を⾏使しない。
3 乙は、甲の書⾯による承諾なくして、成果物を⽬的外に利用し、⼜は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。委託期間等の終了の後⼜はこの契約が解除された後(以下「契約終了等の後」という。)においても、同様とする。
第9条(特許権等の使用)乙は、成果物の作成に特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、製造⽅法等を使用するときは、その使用に関する⼀切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその材料、製造⽅法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第10条(特許権等の発明等)乙は、契約の履⾏に当たり、特許権等の対象となるべき発明⼜は考案をした場合には、速やかに甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための⼿続及び権利の帰属等に関する詳細については、甲乙協議して定めるものとする。
第11条(知的財産権等の保証)乙は、甲に対し、成果物が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利⼜は法律上保護される利益に係る権利)等を侵害していないことを保証する。
2 乙の成果物が第三者の知的財産権等を侵害したことにより当該第三者から成果物の使用の差止め⼜は損害賠償を求められた場合、乙は、甲に⽣じた損害を賠償しなければならない。この場合において、乙は、当該第三者の知的財産権等を侵害しない⽅法により、新たな成果物を甲に無償で納入しなければならない。
第12条(危険負担)この契約の成果物について、当事者の双⽅の責めに帰することができない事由によって全部⼜は⼀部が滅失⼜は変質等したことにより乙の委託業務が履⾏できなくなったときは、甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも、契約⾦の⽀払いを拒絶することができる。
第13条(契約不適合責任)乙は、種類、品質⼜は数量に関して契約の内容に適合しない成果物を甲に給付したとき(給付を要しない場合にあっては、業務終了時に成果物が種類⼜は品質に関して契約の内容 に適合しない場合) は、甲の指定する期間内に取替え、補修その他の措置を講じなければならない。ただし、種類⼜は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、甲がその不適合を知った時から頭書の担保期間内にその旨を通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履⾏の追完の請求、代⾦の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 乙が、成果物の給付の時に前項の不適合を知り、⼜は重⼤な過失によって知らなかったときは、頭書の担保期間に関わらず、乙は前項の責任を負う。
3 担保検査については、第4条第1項の規定を準用する。
第14条(業務責任者)乙は、委託業務の履⾏に関し、委託業務の履⾏に係る責任者(以下「業務責任者」という。)を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書⾯により通知しなければならない。
2 乙は、前項で通知した事項に変更が⽣じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書⾯により通知しなければならない。
3 乙は、業務責任者に、乙の従業員その他委託業務に従事する者(以下単に「従業員」という。)の指揮監督を⾏わせるとともに、委託業務の履⾏の管理及び甲との連絡等に当たらせなければならない。
4 乙は、業務責任者が前項の業務を適正に⾏わないときその他甲が必要があると認めるときで甲が業務責任者の交代その他の措置を求めたときは、当該措置を履⾏しなければならない。
5 甲が乙に対して委託業務に関する連絡等を⾏うときは、業務責任者に対して⾏うものとする。ただし、やむを得ず急を要する場合はこの限りでない。
第15条(作業場所及び作業者の届出)乙は、別紙仕様書において委託業務の履⾏に係る作業場所が定められていない場合において甲の求めがあったときは、当該作業場所を甲に届け出なければならない。作業場所を変更するときも、同様とする。
2 乙は、従業員のうち、委託業務を履⾏するための作業者を乙の責任で⼈選(従事させる作業⼈員数の決定を含む。)をして配置し、甲の求めがあったときは、その者の氏名を甲に届け出なければならない。作業者を変更するときも、同様とする。
3 前2項の規定は、甲⼜は甲の職員が乙の従業員に対する指揮命令権を有することを認めるためのものとも、甲が乙の従業員に対する事業主としての責任を負うためのものとも解してはならない。
第16条(使用者としての責任)乙は、労働安全衛⽣法(昭和47年法律第57号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、⺠法(明治29年法律第89号)その他の法令(条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。)に基づく従業員に対する使用者としての責任を負わなければならない。
2 乙の従業員の労働時間及び休憩⼜は休暇の取得は、甲の施設管理上⽀障がある場合を除くほか、乙が自⼰の責任において定めるものとする。
第17条(協⼒)甲は、乙の委託業務履⾏のために必要な⽂書、図画及び電磁的記録(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によっては認識することができない⽅式で作られた記録をいう。)(以下「⽂書等」と総称する。)を、乙の申出により、貸与し、⼜は閲覧させることができる。
2 乙は、前項により貸与され⼜は閲覧した⽂書等を委託業務履⾏以外の⽬的に使用してはならない。
第18条(機械器具等の使用)乙は、委託業務の履⾏のために使用する機械器具、⼯具、消耗品等(以下「機械器具等」という。)を、乙の責任と費用により調達しなければならない。
2 甲が、乙に対し、委託業務の履⾏に当たり、前項の機械器具等を提供する場合、これを有償とする。ただし、当該機械器具等を使用することが委託業務の履⾏に必要不可⽋であり、かつ、委託業務の要素であると認められる等の理由により、甲が当該機械器具等を指定してこれを乙に提供する場合には、この限りでない。
3 乙は、前項の提供に対する対価として、甲に対し、頭書の表第4項に定める額の⾦員を甲に⽀払わなければならない。
4 前項に規定する対価は、甲が、委託業務の最終の履⾏確認後、委託料の額から前項の額を控除した額を乙に⽀払うことにより決済するものとする。甲が乙に対して⽀払う委託料の額が前項に規定する対価の額を下回るときは、甲は、委託業務の履⾏確認後⼜はこの契約の終了後に、乙に対し、その差額を請求することができる。
5 甲は、乙に対し、資材置場、光熱用⽔、従業員用控室、ロッカー等の委託業務の履⾏のために必要であると甲が認める設備等(以下「設備等」という。)を、委託業務の履⾏中、有償⼜は無償で提供することができる。ただし、有償の場合における対価の決済⽅法は、前項を準用する。
6 第2項及び前項の規定により、甲から乙に提供するものの品名、数量、対価、引渡場所及び引渡時期等は、仕様書に定めるところによる。
第19条(施設の使用)委託業務の内容が甲の施設内でなければ履⾏できないものであるときは、乙は、仕様書に定めるところにより、委託業務履⾏のために甲の施設を使用することができる。
2 前項の使用は、乙に対し、委託業務と関連せずに甲の施設を使用する権原を与えるものではない。
3 乙は、甲の許可なく、甲の施設内に乙の委託業務履⾏のために必要と認められない物品を搬入してはならない。
4 乙は、委託業務が終了したときは、甲の施設内に搬入した物品のうち成果物以外の物を速やかに搬出しなければならない。
第20条(甲の機械器具等及び設備等に対する保管義務等)乙は、第18条第2項の規定により提供され た機械器具等、同条第5項の規定により提供された設備等及び前条第1項の規定により使用する施設を、善良な管理者の注意義務をもって取り扱い、管理しなければならない。
2 乙は、前項の機械器具等、設備等及び施設について、乙の責に帰すべき事由により毀損⼜は紛失等が⽣じたときは、乙はそれにより甲に⽣じた損害を賠償しなければならない。この場合において、甲は、甲に⽣じた損害額を委託料⼜は契約保証⾦から控除することができる。
3 乙は、前項の機械器具等、設備等及び施設について、委託期間等が終了し、⼜はこの契約が解除されたときは、直ちに原状に復して甲に対し返還しなければならない。ただし、通常の損耗については原状に復することを要しない。
第21条(監督)甲は、地⽅自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地⽅自治法施
⾏令第167条の15第1項の規定に準じ、この契約の適正な履⾏を確保するため、⽴会い、指示その他の
⽅法によって乙の必要な監督をするものとする。
2 甲は、必要があると認める場合には、乙による契約の履⾏について監督員を指定することができる。
3 監督員は、契約の適正な履⾏を確保するため、仕様書、設計書及び図⾯その他関係書類に基づいて、乙⼜は代理⼈に対して必要な監督を⾏うものとする。
4 この契約書に規定する甲の乙に対する指示、調査、監査等の権限は、第1項の権限に基づくものであって、これらの権限に基づき甲⼜は甲の職員が乙の従業員に対して直接指揮命令することができるものと解してはならない。
5 甲の乙に対する第1項の権限の⾏使は、急を要する場合を除くほか、原則として第14条の業務責任者を通じて⾏うものとする。
第22条(調査等)甲は、この契約の履⾏に関し必要があると認めるときは、乙に対して報告を求め、調査を
⾏い、⼜は適切な措置を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から報告を求められ、若しくは適切な措置を求められたときは、速やかにこれに応じ、⼜は甲から調査を受けたときはこれに協⼒しなければならない。
第23条(監査)甲は、委託業務が情報処理業務である場合であって、その履⾏に関し必要があると認めるときは、定期的⼜は随時に監査を⾏うことができる。
2 乙は、前項の監査に協⼒し、及び必要な情報を提供しなければならない。
第24条(事故発生時の報告義務等)乙は、この契約の履⾏において事故が発⽣し、⼜は事故の発⽣が予想されるときは、直ちにその旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。
2 甲は、委託業務の履⾏において事故が発⽣したときは、事故の事実関係その他の事項の公表を⾏うことができる。
第25条(契約終了等の後の措置)乙は、委託業務を処理するに当たって甲から貸与され、⼜は乙が収集し、若しくは作成した⽂書等その他の物品を善良な管理者の注意をもって管理し、契約終了等の後、甲の所有に属するものは直ちに甲に返還し、⼜は引き渡さなければならない。複製物についても同様とする。ただ
し、甲が別に書⾯により指示したときは、その⽅法によるものとする。
2 乙は、委託業務の履⾏に当たって甲の⼟地上⼜は建物若しくは⼯作物の内部に動産等を置き、⼜は第三者に置かせたときは、契約終了等の後直ちにこれを撤去し、原状に復させなければならない。
3 前項の場合において、乙が、正当な理由もないのに、⼀定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、甲は、通知の上、乙に代ってこれを処分することができる。この場合において、乙は、異議なく甲の処分に従うとともに、これに要した用を負担しなければならない。処分された物件について、第三者の所有権について紛争が⽣じた場合は、乙は、乙の責任と負担において当該紛争を解決する。
4 前3項の規定にかかわらず、甲の所有に属さない物件について、甲は、引取りを必要と認めた乙の履⾏部分について相当代⾦を乙に交付し、これを甲に帰属させることができる。
第26条(甲の解除権)甲は、乙が次の各号の⼀に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履⾏しないとき、⼜はその⾒込みがないとき。
(2) 乙⼜はその使用⼈が、甲の職員の指示、監督に従わず、職務の執⾏を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相⼿⽅として必要な資格が⽋けたとき。
(4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき
(5) 乙に⽀払いの停止があったとき、乙が⼿形交換所から取引停止処分を受けたとき⼜は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算⼿続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申⽴てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の⾒込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を⾏わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法⼈その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割⼜は解散をするとき。
(10) 乙が自然⼈である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは⾏⽅不明となり、⼜は乙について後⾒開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申⽴てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の⽬的が達成することができないと認めるとき。
2 甲は、前項に定める場合を除くほか、やむを得ない必要があると認めるときは契約を解除することができる。この場合、契約保証⾦は解除後直ちに乙に返還する。
3 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第27条(乙の解除権)乙は、次の各号の⼀に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約⾦額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履⾏の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
第28条(解除に伴う措置)甲は、契約を解除した場合において、可分な履⾏部分の給付によって甲が利益を受けると甲が承認したものについて、これに相当する⾦額を⽀払う。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条に規定する契約保証⾦⼜はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは、当該
保証に相当する額を違約⾦として前項の規定による⽀払額から控除⼜は乙に対し請求できる。
(1) 第26条第1項各号、第31条第7項、第32条第2項⼜は第33条第1項の規定により契約を解除した場合
(2) 乙が契約上の義務の履⾏を拒絶する意思を明確に表示し、乙の契約上の義務について履⾏不能となった場合。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産⼿続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財⼈
(2) 乙について更⽣⼿続開始の決定があった場合において、会社更⽣法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財⼈
(3) 乙について再⽣⼿続開始の決定があった場合において、⺠事再⽣法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再⽣債務者等
第29条(個人情報等の保護)乙は、個⼈情報(個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個⼈情報をいう。)及び個⼈情報以外の秘密に係る情報その他甲が指定する情報(以下「個⼈情報等」という。)の保護の重要性を認識し、委託業務を処理するに当たって、個⼈情報等を取り扱う際には、個⼈その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するに当たって知り得た個⼈情報等を正当な理由なく他⼈に知らせ、⼜は不当な
⽬的に使用してはならない。
3 乙は、その使用する者が、在職中及び退職後において、委託業務を処理するに当たって知り得た個⼈情報等を正当な理由なく他⼈に知らせ、⼜は不当な⽬的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、委託業務を処理するに当たって知り得た個⼈情報等その他の情報を、甲の書⾯による承諾を得ることなく⽬的外に使用し、⼜は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
5 前3項の規定は、契約終了等の後においても、同様とする。
6 乙は、委託業務に係る個⼈情報等の漏えい、滅失⼜は改ざんの防止その他の個⼈情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、甲から貸与された⽂書等を甲の書⾯による承諾を得ることなく複写し、⼜は複製をしてはならない。
8 乙は、前各項に違反する事態が⽣じ、⼜は⽣ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。契約終了等の後においても、同様とする。
9 甲は、乙が委託業務を処理するに当たって取り扱っている個⼈情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、⼜はその検査をすることができる。
10 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
11 乙は、委託業務を処理するに当たって個⼈情報等を収集するときは、委託事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な⼿段により収集しなければならない。
第30条(情報セキュリティの確保)乙は、委託業務がネットワーク⼜は情報システムの開発、保守⼜はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)であるときは、この契約の履⾏に関し、情報セキュリティを確保するために必要な対策を実施しなければならない。この場合、乙が遵守すべき事項は、神⼾市情報セキュリティポリシーに定められた、委託事業者の遵守事項を準用するものとする。
2 乙は、委託業務が特定個⼈情報(⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個⼈情報をいう。)を取り扱う業務⼜は情報処理業務であるときは、この契約の履⾏に関し、当該情報を適正に取り扱わなければならない。この場合、乙が遵守すべき事項は、神⼾市が定める情報セキュリティ遵守特記事項に記載された事項を準用するものとする。
第31条(談合その他の不正⾏為に対する措置)乙は、この契約に関して次の各号の⼀に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として、この契約による契約⾦額(契約締結後、契約⾦額を変更した場合は、変更後の契約⾦額とし、単価契約⼜は単価協定の場合は、⽀払⾦額とす る。)の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に⽀払わなければならない。この契約の履⾏が完了 した後においても、同様とする。
(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、⼜は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会の乙に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)⼜は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴⾦の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令⼜は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、乙が、この契約について独占禁止法第3条⼜は第8条第1号の規定に違反する⾏為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令⼜は納付命令により、乙に独占禁止法第3条⼜は第8条第1号の規定に違反する⾏為があったとされた期間及び当該⾏為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(⾒積書の提出を含む。)が⾏われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法⼈の場合にあっては、その役員⼜は代理⼈、使用⼈その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6⼜は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(乙が法⼈の場合にあっては、その役員⼜は代理⼈、使用⼈その他の従業者)に対し、刑法第 198条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な⾏為をしたことが明⽩となったとき。
2 乙は、甲が必要があると認めて請求をしたときは、乙がこの契約に関して前項第1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書⼜はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、この契約に関して第1項の各号の⼀に該当し、かつ、次の各号の⼀に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として、第1項に規定するこの契約による契約⾦額の10分の1に相当する額のほか、当該契約⾦額の100分の5に相当する額を甲の指定する期間内に⽀払わなければならない。この契約の履⾏が完了した後においても、同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に⽀払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から⽀払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に⽀払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前4項中「乙」とあるのは「乙⼜は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者⼜は構成員であった者に第
1項⼜は第3項及び第4項の規定による⽀払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第1項⼜は第3項及び第4項の額を甲に⽀払わなければならない。
7 第1項⼜は第3項に規定する場合においては、甲は、何らの催告なしに、契約を解除することができる。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第32条(暴⼒団等の排除に関する措置)甲は、乙が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部⻑(以下「本部⻑」という。)に対して照会を⾏うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 乙が法⼈その他の団体(以下「法⼈等」という。)である場合には、当該法⼈等について暴⼒団員(暴
⼒団員による不当な⾏為の禁止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴
⼒団員をいう。以下同じ。)が、役員として⼜は実質的に、経営に関与していること。
(2) 乙が個⼈⼜は個⼈事業者である場合には、当該個⼈⼜は個⼈事業者が暴⼒団員であること。
(3) 暴⼒団員を、相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用⼈)として使用し、⼜は代理⼈として選任していること。
(4) 乙⼜はその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等(以下
「役員等」という。)が、自⼰、自⼰が経営する法⼈等、自⼰が所属する法⼈等⼜は第三者の利益を図るため、⼜は第三者に損害を与えるために、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下同じ。)の威⼒を利用していること。
(5) 乙⼜はその役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員(以下「暴⼒団等」という。)に⾦銭的な援助を⾏い、その他経済的な便宜を図っていること。
(6) 乙⼜はその役員等が、暴⼒団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負を⾏い、その他当該事業者を利用していること。
(7) 乙⼜はその役員等が、暴⼒団等と社会的に⾮難されるべき関係を有していること。
2 甲は、本部⻑からの回答⼜は通報(以下「回答等」という。)に基づき、乙が前各号の⼀に該当する事実が明らかになったときは、何らの催告なしに、契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約⾦額(契約締結後、契約
⾦額を変更した場合は、変更後の契約⾦額とし、単価契約⼜は単価協定の場合は、⽀払⾦額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として甲に⽀払わなければならない。
4 乙が本条第1項各号の⼀に該当する旨の回答等を本部⻑から受けた場合、甲の契約事務等から暴⼒団等を排除するため、甲は、その回答等の内容について、神⼾市外郭団体等を含む神⼾市の関係部局と情報を共有することができる。
5 乙が第3項の額を甲の指定する期間内に⽀払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から⽀払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に⽀払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙⼜は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者⼜は構成員であった者に第
3項⼜は第5項の規定による⽀払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項⼜は第5項の額を甲に⽀払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第33条(適正な賃⾦の⽀払に関する措置)甲は、乙が雇用する労働者に対する賃⾦の⽀払について、乙が最低賃⾦法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、何らの催告なしに、契約を解除することができる。
2 乙は、甲の書⾯による事前の承諾を得て、この契約の⼀部を他⼈に履⾏させる場合においては、当該他⼈との間に前項から次項までの規定の趣旨に即した再委託契約を締結しなければならない。
3 甲は、乙が甲の書⾯による事前の承諾を得て、この契約の⼀部を履⾏させるために使用する再委託先がその雇用する労働者に対する賃⾦の⽀払について、最低賃⾦法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、乙に対して、当該受注関係者と締結している契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
4 第1項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約⾦額(契約締結後、契 約⾦額を変更した場合は、変更後の契約⾦額とし、単価契約⼜は単価協定の場合は、⽀払⾦額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として甲に⽀払わなければならない。
5 乙が前項の額を甲の指定する期間内に⽀払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から⽀払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に⽀払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙⼜は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者⼜は構成員であった者に第
4項⼜は第5項の規定による⽀払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第4項⼜は第5項の額を甲に⽀払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第34条(重要な契約義務違反に対する措置)乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲の指定する期間内に契約⾦額(契約締結後、契約⾦額を変更した場合は、変更後の契約⾦額とし、単価契約⼜は単価協定の場合は、⽀払⾦額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として甲に⽀払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができないものであると甲が認めると きは、この限りでない。
(1) 第2条第1項、第2項若しくは第4項の規定に違反したとき
(2) 第8条第3項の規定に違反したとき
(3) 第29条の規定に違反したとき
(4) 第30条の規定に違反したとき
2 乙が前項の額を甲の指定する期間内に⽀払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から⽀払をする日
までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に⽀払わなければならない。
3 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙⼜は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者⼜は構成員であった者に第
1項⼜は第2項の規定による⽀払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第1項⼜は第2項の額を甲に⽀払わなければならない。
5 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第35条(損害賠償)乙が契約上の義務の履⾏をしないとき⼜は義務の履⾏ができないときは、甲は、乙に対し、これによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 第5条の規定による延滞違約⾦は、前項の損害賠償⾦としての遅延損害⾦の予定⼜はその⼀部と解する。
3 第1項の損害賠償⾦は、契約⾦額より控除し、⼜は第3条の契約保証⾦(⼜はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
4 第28条第2項により乙が違約⾦(契約保証⾦を納付していた場合には、当該契約保証⾦⼜はこれに代わる担保)の⽀払い義務を負った場合において、甲の損害が契約保証⾦相当額を上回るときは、甲は、乙に対し、その差額について損害の賠償を請求できる。
第36条(第三者の損害)乙がこの契約の履⾏に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者(甲の職員その他従業員を含む。)に損害を与えた場合において、甲が同損害について第三者に賠償を⾏ったときは、甲は、乙に対し、第三者に賠償した⾦額の全額を求償することができる。
第37条(違約罰、延滞利息等)第31条第1項及び第3項、第32条第3項、第33条第4項、並びに第 34条第1項に規定する違約罰は、第35条の規定による損害賠償額の予定⼜はその⼀部には含まれない。
2 第31条第4項、第32条第5項、第33条第5項、並びに第34条第2項に規定する延滞利息は、第5条の規定による延滞違約⾦の予定⼜はその⼀部には含まれない。
3 甲は、第5条、第31条第1項、第3項及び第4項、第32条第3項及び第5項、第33条第4項及び第5項、第34条第1項及び第2項に規定する延滞違約⾦、違約罰⼜は延滞利息を契約⾦額⼜は第3条の契約保証⾦による充当により徴収することができる。
第37条の2(相殺)甲は、乙に対して⾦銭債権を有するときは、当該⾦銭債権と乙が甲に対して有する⾦銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不⾜があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不⾜額を⽀払わなければならない。
3 第1項の場合おいて、相殺の充当の順序は甲が指定することができる。
第38条(契約の変更等)経済状勢の著しい変化その他の予期することのできない異常な事態の発⽣により契約⾦額その他の契約内容が著しく不適当となったときは、甲と乙が実情に応じて協議し、別途変更契約を締結することにより、契約⾦額その他の契約内容を変更することができる。
第39条(専属的合意管轄その他雑則)この契約⼜はこの契約に 関連して⽣じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 この契約の履⾏に関して甲乙間で用いる⾔語は、日本語とする。
3 この契約に定める⾦銭の⽀払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履⾏に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約の⼿続きにおいて使用する日時は、日本国の標準時を用いるものとする。
6 この契約における期間の定めについては、⺠法及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第40条(印紙税)印紙貼付の要否、及び額は甲乙各々の責任において確認しなければならない。
第41条(業者調査への協⼒)甲が、この契約に係る甲の予算執⾏の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、契約の処理の状況に関する調査への協⼒を要請することができる。
第42条(疑義の解釈)この契約について、疑義の⽣じた事項⼜はこの契約書に定めのない事項については、神⼾市契約規則その他関係の法令に準じるほか、甲乙協議の上定めるものとする。
2 前項の規定は、この契約に基づく権利義務以外の権利義務をこの契約に係る変更契約を締結せずに設定できるものと解釈してはならない。