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資料1-2
特定調達契約に関する苦情の処理手続 新旧対照x
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特定調達契約等に関する苦情の処理手続第1 目的等 1 目的 この手続は、道が締結する特定調達契約( 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約をいう。)及び道が設立した地方独立行政法人(地 方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)が締結する契約であって同令第1条に規定する国際約束(以下「協定等」という。)の適用を受けるもの( 以下「特定調達契約等」という。)について、協定等の規定に基づき、供給者が苦情を申し立てる場合に、当該苦情の申立ての検討を迅速かつ円滑に行うことを目的として定めるものとする。 2 定義等 (1) この手続において「調達機関」とは、製品又はサービスの調達を行う全ての道の機関及び道が設 立した地方独立行政法人をいう。 (2) この手続において「供給者」とは、調達機関が製品又はサービスの調達を行った際に当該製品又はサービスの提供を行った者及び提供を行うことが可能であった者をいう。 (3) この手続に関して用いる言語は、日本語とする。 (4) この手続における日数の計算については、特別の定めがある場合を除き、暦日によるものとする。 この場合においては、期間の初日は算入せず、期間の末日の終了をもって期間の満了とする。ただし、期間の末日が北海道の休日に関する条例( xxx年北海道条例第2号) 第1条第1項に規定する休日(以下「道の休日」という。)に当たるときは、期間はその翌日に満了するものとする。 (5) この手続において文書等が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第9 9号。以下「法」という。) 第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付して提出された場合には、その郵便物又は法第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の通信日付印により表示された日( その表示がない場合又はその表示が明瞭でない場合には、その郵便物等について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日) に提出されたものとみなすものとする。 | 特定調達契約に関する苦情の処理手続第1 目的等 1 目的 この手続は、道が締結する特定調達契約( 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約をいう。以下同じ。)について、同令第1条に規 定する1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された政府調達に関する協定その他の国際約束(以下「協定等」という。)の規定に基づき、供給者が苦情を申し立てる場合に、当該苦情の申立ての検討を迅速かつ円滑に行うことを目的として定めるものとする。 2 定義等 (1) この手続において「調達機関」とは、製品又はサービスの調達を行うすべての道の機関 をいう。 (2) この手続において「供給者」とは、調達機関が製品又はサービスの調達を行った際に当該製品又はサービスの提供を行った者及び提供を行うことが可能であった者をいう。 (3) この手続に関して用いる言語は、日本語とする。 (4) この手続における日数の計算については、特別の定めがある場合を除き、暦日によるものとする。 この場合においては、期間の初日は算入せず、期間の末日の終了をもって期間の満了とする。ただし、期間の末日が北海道の休日に関する条例( xxx年北海道条例第2号) 第1条第1項に規定する休日(以下「道の休日」という。)に当たるときは、期間はその翌日に満了するものとする。 (5) この手続において文書等が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第9 9号。以下「法」という。) 第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付して提出された場合には、その郵便物又は法第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の通信日付印により表示された日( その表示がない場合又はその表示が明瞭でない場合には、その郵便物等について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日) に提出されたものとみなすものとする。 |
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第2 北海道特定調達契約等苦情検討委員会等 1 北海道特定調達契約等苦情検討委員会 北海道特定調達契約等苦情検討委員会( 以下「委員会」という。)は、特定調達契約等に関する供給者の苦情について、この手続に基づき、xxなかつ独立した立場から検討し、調達機関への提案等を行うものとする。 2(現行どおり) 第3(現行どおり) 第4(現行どおり) 第5(現行どおり) | 第2 北海道特定調達契約苦情検討委員会等 1 北海道特定調達契約苦情検討委員会 北海道特定調達契約苦情検討委員会( 以下「委員会」という。)は、特定調達契約に関する供給者の苦情について、この手続に基づき、xxなかつ独立した立場から検討し、調達機関への提案等を行うものとする。 2 利害関係を持つ委員の参加 申し立てられた苦情に関して利害関係を持つと認められる委員は、当該苦情の検討に参加することができないものとする。 第3 苦情の申立て等 1 苦情の申立て (1) 供給者は、調達手続のいずれの段階にあっても、協定等のいずれかの規定に違反する形で調達が行われたと判断する場合には、委員会に対し、苦情を申し立てることができるものとする。この場合において、供給者は、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たときから10日以内に文書により申立てを行わなければならない。 (2) (1)の苦情の申立てがあった場合、当該苦情に係る調達を行った機関( 以下「 関係調達機関」 という。) は、苦情処理手続に参加しなければならない。 2 協議による解決 (1) 苦情を申し立てようとする供給者にあっては、苦情を申し立てる前に、当該調達を行った調達機関との間で協議を行い、解決を求めることが奨励される。 (2) 供給者が協定等の違反があると考え、調達機関に対し協議を行いたい旨を申し出たときは、当該調達機関は、当該供給者と速やかに協議を行い、苦情を解決するよう努めなければならない。 (3) (2)の規定による協議は、供給者又は調達機関のいずれからも文書による通知によって終了させることができるものとする。 (4) (3)の規定により協議が終了した結果、苦情が解決に至らなかった場合には、当該協議に要した期間は、1の(1)に定める苦情申立期間から除外するものとする。 第4 苦情への参加 苦情の申立てがあった場合、当該苦情に係る調達に利害関係を持つすべての供給者は、苦情処理手続に参加できるものとする。この場合において、当該苦情処理手続に参加を希望する供給者は、第5の6に定める公示後5日以内に、委員会に対し、参加の意思を参加の趣旨及び理由を明らかにした文書により通知しなければならない。 第5 苦情の検討の手続 1 関係調達機関への連絡 |
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委員会は、第3の1の(1)の苦情の申立てのあったときは、直ちに当該苦情の申立てに係る文書の写しを関係調達機関に送付するものとする。 2 苦情の申立ての補正 委員会は、苦情の申立ての書類に不備があると認めるときは、当該苦情を申し立てた者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、不備が軽微なものであるときは、委員長は職権で補正することができるものとする。 3 苦情の申立ての却下 委員会は、原則として、申立て後10 日( 道の休日を算入しない。)以内に苦情について検討し、次のいずれかに該当する場合には、文書により理由を付して却下することができるものとする。 ア 遅れて申立てが行われた場合イ 協定等と無関係な場合 ウ 軽微な又は無意味な場合 エ 供給者からの申立てでない場合 オ その他委員会による検討が適当でない場合 4 関係調達機関による却下の申出 関係調達機関は、申し立てられた苦情が却下されるべきと判断する場合には、委員会に対し、文書により理由を付して却下すべき旨申し出ることができるものとする。 5 苦情申立期間に係る特例措置 (1) 3のアの定めにかかわらず、苦情の申立てが遅れて行われた場合であっても、委員会は正当な理由があると認める場合には、当該申立てを受理することができるものとする。 (2) 調達機関が誤って第3の1の(1)に定める苦情申立期間よりも長い期間を苦情申立期間として教示した場合であって、 その教示された期間内に苦情の申立てが行われたときは、当該苦情は、第 3の1の(1)に定める苦情申立期間内に申し立てられたものとみなすものとする。 6 申立て受理の通知等 委員会は、苦情が正当に申し立てられたと認め、申立てを受理した場合には、当該苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)及び関係調達機関に対しその旨を直ちに文書で通知するとともに、委員長の定めるところにより公示を行うものとする。 7 参加受理の通知 委員会は、参加の通知が正当に行われたと認め、通知を受理した場合には、当該参加の通知を行った者( 以下「参加者」という。)、苦情申立人、関係調達機関及び他の参加者に対しその旨を直ちに文書で通知するものとする。 8 契約締結又は契約執行の停止 (1) 委員会は、原則として、契約締結に至る前の段階での苦情申立てについては、関係調達機関に対 |
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し苦情処理に係る期間内は契約を締結すべきでない旨の要請を、申立て後12日(道の休日を算入しない。)以内に速やかに文書で行うものとする。 (2) 委員会は、原則として、契約締結後10日以内に行われた苦情申立てについては、関係調達機関に対し苦情処理に係る期間内は契約執行に停止すべきである旨の要請を速やかに文書で行うものとする。 (3) 委員会は、緊急かつやむを得ない状況にあるため、契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべきである旨の要請を関係調達機関に対して行わないと決定した場合には、その旨を理由とともに直ちに苦情申立人に文書で通知するものとする。 (4) 関係調達機関は、委員会から契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべきである旨の要請を受けた場合には、速やかにこれに従うものとする。ただし、当該関係調達機関の長が緊急かつやむを得ない状況にあるため、委員会の要請に従うことができないと判断し、かつ、その旨を理由とともに直ちに委員会に文書で通知する場合には、この限りでない。 (5) (4)ただし書の場合において、委員会は直ちに当該文書の写しを苦情申立人に送付するものとする。 (6) (4)ただし書の通知があった場合には、委員会は当該理由が認めるに足りるものかどうかを判断し、その結果を直ちに苦情申立人及び関係調達機関に文書をもって通知しなければならない。 9 検討 (1) 委員会は、苦情申立人及び関係調達機関に対し、説明、主張、文書の提出等を求め、これに基づき苦情についての検討を行うものとする。 (2) 関係調達機関は、(1)の説明、主張、文書の提出等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。ただし、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合には、この限りでない。 (3) 委員会は、関係調達機関の説明、主張、文書の提出等が公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、関係調達機関に対し、公開しないことを条件として、説明、主張、文書の提示等をさせることができるものとする。 (4) 委員会は、受理した苦情に係る調達に関して裁判所に対し訴えが提起された場合であっても、当該訴えにかかわらず、この手続の定めるところにより苦情の検討を行うものとする。 (5) 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、 委員会が検討の結果を取りまとめる前に委員会に |
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出席し、意見又は報告の陳述を行うことができるものとする。 (6) 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、弁護士又は委員会の承認を得た者を代理人とすることができるものとする。 (7) (6)の承認の申請は、当該承認を求める者の氏名、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足りる事項を記載した文書により行わなければならないものとする。この場合においては、(8)の文書を添付しなければならない。 (8) (6)の代理人の権限は、文書により証明しなければならないものとする。この場合において、弁護士である代理人については、所属する弁護士会の名称及び事務所を記載しなければならない。 (9) (6)の代理人が2人以上あるときは、各人が本人を代理するものとする。 (10) 苦情申立人、参加者、関係調達機関及び代理人は、委員会の承認を得て、補佐人とともに委員会に出席することができるものとする。 (11) (10)の承認の申請は、当該承認を求める者の氏名、職業、当事者との関係その他補佐人として適当であるか否かを知るに足りる事項を記載した文書により行わなければならないものとする。 (12) 委員会は、(6)及び(10)の承認をいつでも取り消すことができるものとする。 (13) 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、当該苦情の申立てに関して開催される委員会における互いの陳述を傍聴することができるものとする。ただし、委員会が傍聴させることが適当でないと判断した場合は、この限りでない。 (14) 委員会は、その判断により、委員会に証人を出席させることができるものとする。 (15) 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、委員会において自らが行う意見若しくは報告の陳述を公開で行うこと又は証人の出席を求めることができるものとする。この場合において、委員会は、原則として、その求めに応ずるものとする。ただし、当該意見若しくは報告の陳述又は証人の出席は、苦情申立人、参加者、関係調達機関その他の調達に利害関係を持つ者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他当該者に関する商業上の秘密情報の保護に配慮されたものでなければならない。 (16) 委員会は、苦情申立人若しくは関係調達機関の要請により、又は委員会自らの発意により、苦情の内容について公聴会を開くことができるものとする。 (17) 委員会は、必要に応じ、検討の対象となる調達に関し、識見を持つ技術者等から意見を聴くことができるものとする。この場合において、当該技 |
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第6(現行どおり) | 術者等は、当該調達に関して実質的な利害関係を持つ者( 当該調達過程に技術者、アドバイザー、建築士等として関与した者又は苦情申立人と縁故関係を含む人事上のつながりのある者をいう。)であってはならない。 10 苦情の申立て及び参加の通知の取下げ (1) 苦情申立人は、第3の1の(1)の規定による苦情の申立てをいつでも文書により取り下げることができるものとする。この場合において、委員会は、参加者及び関係調達機関に対し、遅滞なく、文書によりその旨を通知するものとする。 (2) 参加者は、第4の参加の通知をいつでも文書により取り下げることができるものとする。この場合において、委員会は、苦情申立人、関係調達機関及び他の参加者に対し、遅滞なく、文書によりその旨を通知するものとする。 11 関係調達機関の報告書 (1) 関係調達機関は、申し立てられた苦情が委員会に受理された場合、当該苦情の申立てに係る文書の写しが、当該関係調達機関に送付された後14日以内に、委員会に対し次の事項を含む苦情に係る調達に関する報告書を提出しなければならない。 ア 当該苦情に係る調達に関連する仕様書、入札 書類その他の文書 イ 関連する事実及び判明した事実並びに関係調達機関の行為及び提案を明記し、かつ、苦情事項のすべてに答えている説明文 ウ 苦情を解決する上で必要となり得る追加的事項又は情報 (2) 委員会は、(1)の報告書を受領後直ちに苦情申立人及び参加者に対し、当該報告書の写しを送付するとともに、当該写しを受領した後7日以内に委員会に意見又は当該報告書に基づき苦情の検討を希望する旨の要望を文書により提出する機会を与えるものとする。この場合において、委員会は、苦情申立人及び参加者に対し、当該報告書の内容を公開しないよう要請するものとする。 なお、委員会は、当該意見又は要望に係る文書を受領したときは、直ちに当該意見又は要望に係る文書の写しを関係調達機関に送付するものとする。 (3) 委員会は、調達に利害関係を持つ者の同意があった場合を除き、当該者の営業上の秘密、製造過程、知的財産、その他当該者が提出した商業上の秘密情報( 秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないものをいう。)を公開しないものとする。 第6 検討の結果及び提案 1 検討結果報告書の作成 |
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第7(現行どおり) | (1) 委員会は、苦情が申し立てられた後90日以内(公共事業に係る苦情申立てについては、50日以内)に、検討の結果の報告書(以下「検討結果報告書」という。)を作成するものとする。 (2) 委員会は、検討結果報告書において、検討の結果の根拠に関する説明とともに、苦情の全部又は一部を認めるか否かを明らかにするとともに、調達の手続が協定等の規定を違反して行われたものか否かを明らかにしなければならない。 (3) 委員が少数意見の公報を求めた場合には、委員会は少数意見を検討結果報告書に付記することができるものとする。 2 提案書の作成 委員会は、協定等に定める措置が実施されていないと認める場合には、次に掲げる事項のうち1以上を含む適切な是正案を提案するため、検討結果報告書とともに提案書を作成するものとする。 ア 新たに調達手続を行うこと。 イ 調達条件は変えず、再度調達を行うこと。ウ 調達を再審査すること。 エ 他の供給者を契約締結者とすること。オ 契約を破棄すること。 3 調達に関する状況の考慮 委員会は、検討結果報告書及び提案書を作成するに当たり、調達手続における瑕疵の程度、全部又は一部の供給者に与えた不利益な影響の程度、協定等の趣旨の阻害の程度、苦情申立人及び関係調達機関の誠意、当該調達に係る契約の履行の程度、当該提案が道に与える負担、当該調達の緊急性、関係調達機関の業務に対する影響等当該調達に関する状況を考慮するものとする。 4 提案 (1) 委員会は、検討結果報告書及び提案書を作成したときは、直ちに苦情申立人、関係調達機関及び参加者に送付するものとする。 (2) 関係調達機関は、原則として、関係調達機関自身の決定として、正当に申し立てられた苦情に係る委員会の提案に従うものとする。 なお、関係調達機関にあっては、提案に従わないとの判断を行った場合には、提案書を受領した後10日以内( 公共事業に係る苦情申立てについては、60日以内) に理由を付して委員会に報告しなければならない。 (3) 委員会は、検討結果報告書及び提案書に関し、照会があった場合には、これに応じるものとする。 5 xx取引委員会等への通報 委員会は、申し立てられた苦情を検討する際に、当該苦情に係る調達に関して法律に違反する不正又は不正行為の証拠を発見した場合には、xx取第7 迅速処理 |
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第8 苦情の受付及び処理の状況の公表 知事は、特定調達契約等に係る苦情の受付及び処理の状況を取りまとめ、その概要について、定期的に公表するものとする。 第9(現行どおり) 第10(現行どおり) | 1 迅速処理の要請への対処 委員会は、苦情申立人又は関係調達機関から文書で苦情の迅速な処理の要請があった場合には、2及び3の定めに基づき対処するものとする。 2 迅速処理の決定 委員会は、迅速処理の要請に係る文書を受理したときは、直ちに迅速処理を適用するか否かを決定し、苦情申立人、関係調達機関及び参加者に対しその決定の結果及びその理由を文書により通知しなければならない。 3 迅速処理が適用される場合の期限及び手続 (1) 関係調達機関は、委員会から迅速処理が適用される旨の通知を受けた後6日( 道の休日を算入しない。) 以内に、第5の11の(1)に定める報告書を委員会に提出しなければならない。 (2) 委員会は、(1)の報告書を受領したときは、直ちに苦情申立人及び参加者に対し当該報告書の写しを送付するものとする。 (3) 苦情申立人及び参加者は、(2)の写しを受領したときは、受領した後5日以内に、委員会に意見又は(1)の報告書に基づき苦情の検討を希望する旨の要望を文書により提出することができるものとする。 (4) 委員会は、(3)の意見又は要望に係る文書を受領したときは、直ちに当該意見又は要望に係る文書の写しを関係調達機関に送付するものとする。 (5) 委員会は、苦情が申し立てられた後45日以内(公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサービスに係る苦情申立てについては、25日以内) に、検討結果報告書及び提案書を作成するものとする。 (6) 第6の定め( 1の(1)の定めを除く。)は、迅速処理を行った場合に準用する。 第8 苦情の受付及び処理の状況の公表 知事は、特定調達契約に係る苦情の受付及び処理の状況を取りまとめ、その概要について、定期的に公表するものとする。 第9 調達に係る文書の保存 調達機関は、苦情の処理に資するため、協定等の対象となる調達を行った場合には、当該調達に係る文書(電子的手段による当該調達の実施に関する履歴を適切に確認するためのデータを含む。)について、当該調達を行った日の属する年度経過後5年間保存しなければならない。 第10 適用 この手続は、平成8年8月30日以後に申し立てられた苦情について適用する。 |