Contract
委託業務の名称 | xx市xx庁舎等複数施設包括管理業務委託 |
履 行 期 間 | 自 令和 3年 8月 日 至 令和 9年 3月31日 |
契 約 金 額 | ¥ ★ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ★ |
契 約 保 証 金 | ¥ |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxx0xx0x0x
xx市
印
氏名 xx市長 x x x x
受注者 住所
氏名 ㊞
第1条 受注者は、発注者の提示した別冊の図面、仕様書及び設計書等(以下「図面等」という。)に基づき、頭書の契約金額をもってまでに、頭書の委託業務(以下「この業務」という。)を完了しなければならない。
2 図面等に明示されていないもの又はこれらに相互符合しないものがあるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 発注者があらかじめ指定した業務については、受注者は、図面等に基づき工程表又は業務実施計画表その他必要な書類を作成し、内に発注者に提出してその承認を受けるものとする。
(契約保証金)
第2条 受注者は、この契約による債務の不履行によって生ずる発注者の損害をてん補するため、契約金額の10分の1以上の契約保証しなければならない。ただし、発注者において必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他のはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、この業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書きに基づき再委託を行った場合は、再委託先をしてこの契約に定める受注者の義務と同等の義務を順守託先が当該義務に違反したときは、再委託先による当該義務違反は受注者の違反とみなして、その一切の責任を負うものとする。じなかった損害についても同様とする。
(指示監督)
第5条 発注者は、この業務の施行について、受注者に対し必要な指示又は監督をすることができる。
(業務担当責任者)
第6条 発注者は、この業務の施行について必要があると認めるときは、受注者に対し、業務担当責任者の選任を求めることができる
2 受注者は、前項に規定する業務担当責任者を定めたときは、直ちに書面で発注者に届け出るものとする。
3 受注者又は受注者の業務担当責任者は、発注者において必要があると認めるときは、業務現場に常駐し、発注者の指示又は監督にる一切の事項を処理しなければならない。
(図面と現場の状態との不一致等)
第7条 この業務の施行について、図面と現場の状態が一致しないときは、受注者は、直ちに書面をもって発注者に通知し、その指示らない。
2 次条の規定は、前項の場合について準用する。
(業務の変更、中止等)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務内容を変更し、又はこの業務の全部又は一部の施行を一時中止させることがにおいて、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第9条 受注者は、この業務に支障を及ぼす天候不良等自己の責めに帰すことができない理由その他正当な理由により、履行期間内にることができないときは、発注者に対して、遅延なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害賠償)
第10条 受注者は、その責めに帰する理由により、この業務の施行に関し発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償い。
(検査及び引渡し)
第11条 受注者は、この業務が完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内にこの業務の完了を確認する検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格したときは、発注者の指示に従い、この業務に係る目的物を発注者に引渡さなければならない。
4 受注者は、この業務に係る目的物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。こ修補の完了をこの業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。
(契約金額の支払)
第12条 発注者は、この業務に係る目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けた日から後に、受注者から所定の手続きに従って契約たときは、その日から30日以内に受注者に支払わなければならない。
(部分使用)
第13条 発注者は、第11条第3項の規定による引渡し前においても、この業務に係る目的物の全部又は一部を受注者の同意を得て使用
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用をらない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(部分払)
第14条 受注者は、発注者があらかじめ指定した業務については、その完了前に業務の既済部分について部分払を請求することができ
2 前項の部分払について、その回数その他必要な事項は別に定めるものとする。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は、この業務に係る目的物がこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者不適合の修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに及び契約の解除をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金のとができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この業務に係る目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達
い場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであると
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合帰すべき事由のみによるものであるときはすることはできない。
5 発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなか限りでない。
(履行延滞の場合における損害金)
第16条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内にこの業務を完了することができない場合において、発注者は、当該業務を後受注者に損害金を請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第17条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に
(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とし、単価契約の場合は、支払金額とする。)の10分の1約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による履行完了後においても、同様とする。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」というに違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行は、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があっ及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につい会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為のに入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者を含む。)の刑法(明治40年法律第45又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者を含む。)の刑法第198条に規定する
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償をげない。
(発注者の解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約上の債務の全部の履行が不能であるとき。
⑵ 受注者がこの契約上の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約上の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合にお部分では契約をした目的が達することができないとき。
⑷ 発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、この業務に着手すべき時期を過ぎてもこの業務に着手
⑸ 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内にこの業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑹ この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。
⑺ 第3条、第4条又は第21条の規定に違反したとき。
⑻ 第20条第1項の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。
⑼ 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
⑽ 前9号のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、何らの催告を要せずに直ちにこの契約の一部の解除をすることができ
⑴ この契約上の債務の一部の履行が不能であるとき。
⑵ 受注者がこの契約上の債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、額とし、単価契約の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又はその債務について履行不能となった場合
2 次の各号のいずれかに掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生
3 第1項各号に該当する場合(前項の規定により、第1項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社て受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第8条の規定により業務内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第8条の規定によるこの業務の中止期間が、履行期間の2分の1以上に達したとき。
⑶ 発注者が契約に違反し、その違反によりこの業務を完了することが不可能となったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、発注者は、契約保証金を受注者に返還し、かつ、受注者に損害を及ぼしたときは、なければならない。この場合における損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(秘密の保持)
第21条 受注者は、この業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、この業務に係る目的物(業務の施行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡し
(業務の調査等)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、この業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる
(補則)
第23条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
暴力団排除に関する特約
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなすものとする。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 xx市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年xx市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
⑶ 暴力団密接関係者 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。
⑷ 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、その役員(条例第2条第3号アに規定する役員をいう。)及び支店又は常時契約を締結する事務所の代表者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者
⑸ 再委託契約等 契約の一部を第三者に行わせる契約をいう。
⑹ 不当介入 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)からの業務の妨害その他の不当な手段による要求をいう。
(契約からの暴力団等の排除)
第3条 受注者は、暴力団等と再委託契約等を締結してはならない。
2 受注者は、再委託契約等を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約等に定めなければならない。
3 受注者は、再委託契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、暴力団等に請負代金債権を譲渡してはならない。
5 受注者は、本契約の履行に伴い不当介入を受けたときは、発注者に報告するとともに、兵庫県xx警察署長(以下「警察署長」という。)へ届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。第三者に行わせる場合において、当該第三者が不当介入を受けたときも同様とする。
(役員等に関する情報提供)
第4条 発注者は、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するかどうかを確認するため、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(情報の利用)
第5条 発注者は、受注者から提供された情報を警察署長に提供することができる。
2 発注者は、受注者及び再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
3 発注者は、警察署長から得た情報を他の業務において条例の目的に従い暴力団を排除するために利用し、又はxx市関係組織に条例の目的に従い提供することができる。
(受注者が暴力団等であった場合の発注者の解除権)
第6条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告も要せず直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 暴力団等であることが判明したとき。
⑵ 暴力団等であると知りながら、その者を再委託契約等の相手方としていたとき。
⑶ 暴力団等に請負代金債権を譲渡していたとき。
⑷ 暴力団等を再委託契約等の相手方としていた場合において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当し、発注者が本契約を解除した場合において、受注者は、契約金
額(単価契約の場合は、契約単価に契約期間における予定数量を乗じて算出した額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者が第1項の規定により本契約を解除された場合において、発注者に損害が生じたときであって、前項の違約金によってはその損害の全部を補うことができないときは、受注者は、その不足額を賠償するものとする。
4 第1項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じても、受注者は、発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
第7条 受注者は、本契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、本契約の締結時までに、次に掲げる事項を記載した誓約書(xx市指定様式。以下「誓約書」という。)を提出するものとする。
⑴ 受注者は、暴力団等に該当しないこと。
⑵ 再委託契約等を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約等の受注者としないこと。
⑶ 受注者は、暴力団等に請負代金債権を譲渡しないこと。
⑷ 受注者が前3号に掲げるもののほか、本契約書及び本契約に係る「暴力団排除に関する特約」の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑸ 発注者が、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するのかを確認するために、その役員等についての名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者は、その役員等の承諾を得て速やかに必要な情報を発注者に提出すること。
⑹ 受注者は、本契約の履行に伴い不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
⑺ 受注者は、再委託契約等の受注者に対し、当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには、受注者に報告するとともに、発注者にも報告し、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
⑻ 受注者は、再委託契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき又は再委託契約等の受注者が当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、当該再委託契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
2 受注者は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
第8条 受注者は、この特約に定める事項を履行するに当たって必要がある場合には、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
誓 約 書
下記1の契約の締結(以下「本契約」という。)に当たり、xx市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年高砂市条例第5号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。
なお、発注者がこの誓約書の写し及び下記2⑸の情報を兵庫県高砂警察署長(以下「警察署長」という。)に提供すること、発注者が警察署長に下記2⑴及び⑵に関して意見照会すること並びに警察署長から得た情報を発注者が他の業務において暴力団を排除するために利用し、又は高砂市関係組織に提供することについて同意する。
記
1 契 約 名 高砂市新本庁舎等複数施設包括管理業務委託
2 誓約事項
⑴ 受注者は、暴力団等(条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
⑵ この契約の一部について第三者に行わせる契約(以下「再委託契約等」という。)を締結するに当たり、暴力団等を契約の受注者としないこと。
⑶ 受注者は、暴力団等に請負代金債権を譲渡しないこと。
⑷ 受注者が前3号のほか、本契約書及び本契約に係る「暴力団排除に関する特約」の条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑸ 発注者が、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するのかを確認するために、その役員等(受注者又は再委託契約等の受注者が、個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその役員及びその支店又は常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)についての名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者はその役員等の承諾を得て速やかに必要な情報を発注者に提出すること。
⑹ 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
⑺ 受注者は、再委託契約等の受注者に対し、当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには受注者に報告するとともに、発注者にも報告し、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
⑻ 受注者は、再委託契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき又は再委託契約等の受注者が当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、当該再委託契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
年 月 日
高 砂 市 長 様
住 所
(所在地)
氏 名
(法人名)
(職氏名) ㊞
[記載方法]
役 員 一 覧 表(誓約書2⑸関係)
① 記載例に従って、役職、氏名、カナ、生年月日、性別を記載してください。
② 個人事業者の場合にあっては代表者を、法人の場合にあってはその役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77 号)第9条第 15 号ロに規定する役員※)及びその支店又は常時契約を締結する事務所の代表者を記載してください。
※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第 15 号ロに規定する役員とは、受注者の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。
③ 生年月日の記載について、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。
⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性別 |
(記載例) 代表取締役社長 | 高砂 太郎 | タカサゴ タロウ | 明治 大正 昭和 平成 11年 1月 1日 | 男 女 |
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 |