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資料05-1
全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2及び第8条第
2項第12号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会で締結している災害時の相互応援協定又は都道府県間で個別に締結している災害時の相互応援協定では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、地震等による大規模災害が発生した都道府県(以下「被災県」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(広域応援)
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 | |||
北 海 道 東 x x x 知 事 会 | 北海道 xx県 xxx 神奈川県富山県 静岡県 xx県 和歌山県鳥取県 徳島県 福岡県 鹿児島県 | 青森県新潟県群馬県 山梨県xx県 xx県 三重x xx県島根県 香川県 佐賀県 沖縄県 | xx県 岩手県 山形県 栃木県 茨城県 埼玉県静岡県 xx県 岐阜県 愛知県 三重県滋賀県 滋賀県 京都府 大阪府徳島県 岡山県 広島県 xx県愛媛県 高知県 長崎県 大分県 熊本県 xx県 | xx県xx県xx県奈良県 xx県 |
関 東 地 x x 事 会 | ||||
中 部 圏 知 事 会 | ||||
近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 | ||||
中 国 地 x x 事 会四 国 知 事 会九 州 地 x x 事 会 |
第2条 被災県は、次の表の自ら所属するブロック知事会以外のブロック知事会を構成する都道府県に対し、全国知事会を通じて広域応援(以下「広域応援」という。)を要請することができる。
2 所属するブロック知事会(以下「ブロック」という。)が複数ある都道府県については、被災県からの広域応援が要請された場合、重複しているブロックの間で協議のうえ、いずれかのブロックに属するものとして対応すべきことを決定するものとする。
(ブロックによる広域応援の連絡調整)
第3条 広域応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県及び副幹事県(以下「幹事県等」という。)を置く。
2 幹事県は、原則として前条第1項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県 以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
3 幹事県は、被災県に対する広域応援を速やかに行うため、ブロック内の総合調整を行うものとする。
4 幹事県が被災等によりその事務を遂行できない場合に備え、各ブロックは、協議のうえ、副幹事県を決定しておくものとする。
5 幹事県等がともに被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
6 各ブロックの幹事県は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。幹事県又は副幹事県を変更したときも同様とする。
7 全国知事会は、前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(連絡窓口)
第4条 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。
2 各都道府県は、連絡担当部局を変更した場合には、速やかに全国知事会に報告するものとする。
3 全国知事会は、第1項及び前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(広域応援の内容)
第5条 広域応援の内容は、被災地における救援・救護及び災害応急・復旧対策並びに復興対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
(広域応援の要請)
第6条 被災県は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに自らが所属するブロックの幹事県に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により広域応援の要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 前項の連絡及び要請を受けた幹事県は、速やかに、被災県の被害状況及び広域応援の要請内容等を全国知事会に連絡するものとする。
3 全国知事会は、前項の連絡を受けたときは、速やかに、各ブロックと調整を行ったうえで、被災県に対する広域応援計画を作成し、各ブロックの幹事県等及び被災県に、広域応援の内容を連絡するものとする。
4 広域応援計画で被災県を応援することとされた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めるものとする。
5 前第1項による要請をもって、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第7条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。
ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広 域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(隣接県に対する応援要請)
第8条 被災県は、隣接するブロックの一部の都道府県に対し応援を要請することができる。この場合において、被災県は、応援を要請する都道府県名を指定して行うものとす る。
2 前項の応援(以下「ブロック外応援」という。)については、第5条、第6条(第
3項を除く。)及び第7条の規定を準用する。
3 全国知事会は、被災県が指定した都道府県に対し、ブロック外応援の内容を伝えるとともに、協力方を要請するものとする。
4 前項の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなければならない。
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、都道府県が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第10条 各都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第11条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
(適用)
第12条 この協定は、平成18年7月12日から適用する。
2 平成8年7月18日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成18年7月12日
全 国 知 事 会 会 長
福 岡 x x 事
北海道東北地方知事会会長
岩 手 x x 事
関 東 地 x x 事 会 会 長
茨 城 x x 事
中 部 圏 知 事 会 会 長
愛 知 x x 事
近畿ブロック知事会会長
兵 庫 x x 事
中 国 地 x x 事 会 会 x
x 島 x x 事
四 国 知 事 会 常 任 世 話 人
香 川 x x 事
九 州 地 x x 事 会 会 長
長 崎 x x 事
全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定)
第2条 協定第2条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、別表1を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック知事会幹事県の間で協議のうえ、決定する。
(別表1)
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県 | 中部圏知事会 |
長野県 | |
三重県 | |
福井県 | 近畿ブロック知事会 |
滋賀県 | |
徳島県 | 四国知事会 |
山口県 | 中国地方知事会 |
(情報収集)
第3条 いずれかの都道府県において、震度6弱以上の地震が観測された場合又は激甚な災害が発生した場合、全国知事会は当該都道府県(以下「被災県」という。)及び被災県の所属するブロック知事会(以下「被災ブロック知事会」という。)の情報収集担当都道府県に対して被災情報等の報告を求める。
2 全国知事会は、各都道府県に各ブロック知事会の幹事県を通じ、収集した情報を提供する。
(情報収集要員の派遣)
第4条 前条の情報収集に当たり、通信の途絶等により被災県との連絡が取れず、かつ広域応援の要請が想定される場合には、全国知事会は、被災ブロック知事会幹事県等との協議のうえ、速やかに被災県の災害対策本部に要員を派遣し、情報収集を行う。
2 全国知事会は、要員派遣に当たり、全国知事会のみでは対応できない場合には、被災ブロック知事会幹事県等と協議のうえ、当該ブロック知事会を構成する都道府県の協力を求めることができる。
3 被災県は、情報収集要員との連絡調整に十分配慮する。
(業務の代行)
第5条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、かつ被災県からの広域応援の要請が想定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県等による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
(連絡調整要員の派遣)
第6条 全国知事会及び広域応援を実施する都道府県(以下「応援県」という。)は、必要があると認めるときは、被災県の災害対策本部に連絡調整要員を派遣し、広域応援実施時における受け入れ体制を整備する。
2 被災県は、連絡調整要員との連絡調整に十分配慮する。
(広域応援の内容)
第7条 協定第5条に定める広域応援の内容は、次のとおりとする。 (1)人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ ヘリコプターによる情報収集
ウ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 (2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア 傷病者の受け入れのための医療機関イ 被災者を一時収容するための施設 ウ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
エ 仮設住宅用地
オ 輸送路の確保及び物資拠点施設
(4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(広域応援計画の作成)
第8条 被災県に対する広域応援計画を作成する場合には、国その他関係機関との連絡・調整のうえ、別表2を基本として、全国知事会が決定する。
(別表2)
被災 ブロック知事会 | 広域応援を実施するブロック知事会 | |||||||||||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 第4順位 | 第5順位 | 第6順位 | |||||||
北海道東北地方 | 関東地方 | 中 | 部 | 圏 | 近畿ブロック | 中国地方 | 四 | 国 | 九 州 地 方 | |||
関東地方 | 北海道東北地方 | 中 | 部 | 圏 | 近畿ブロック | 中 国 地 方 | 四 | 国 | 九 州 地 方 | |||
中 | 部 | 圏 | 近畿ブロック | 関東地方 | 北海道東北地方 | 中 国 地 方 | 四 | 国 | 九 州 地 方 | |||
近畿ブロック | 中 | 部 | 圏 | 中国地方 | 四 | 国 | 関東地方 | 九州地方 | 北海道東北地方 | |||
中国地方 | 四 | 国 | 九 州 地 方 | 近畿ブロック | 中 | 部 | 圏 | 関東地方 | 北海道東北地方 | |||
四 | 国 | 中 国 地 方 | 九 州 地 方 | 近畿ブロック | 中 | 部 | 圏 | 関東地方 | 北海道東北地方 | |||
九州地方 | 中 国 地 方 | 四 | 国 | 近畿ブロック | 中 | 部 | 圏 | 関東地方 | 北海道東北地方 |
(情報収集要員等の携行品)
第9条 被災県に派遣される情報収集要員等は、災害の状況に応じて、必要となる被服、当座の食料・飲料水、携帯電話等を携行する。
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第10条 協定第7条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める。
(経費の請求)
第11条 協定第7条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事名による請求書(関係書類添付)により、被災県の知事に請求する。
(適用)
第 12 条 この実施細目は、平成 18 年7月 12 日から適用する。
資料05-2 災害応援に関する協定書(中部圏知事会)
(趣 旨)
第1条 この協定は、富山県、xx県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県及び名古屋市(以下「県市」という。)において、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で、かつ、被災県市独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、被災県市が他の県市に応援要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(応援県市)
第2条 大規模な災害が発生した場合においては、救援活動等を速やかに実施できる体制を執るため、応援県市は、必要に応じ被災県市に対する救援対策本部を設置することができる。
2 応援県市は、相互に連絡をとり、主たる応援県市を決定する。
3 主たる応援県市は、速やかに救援対策本部を設置するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援県市が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材の提供及びあっせん イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供及びあ
っせん
ウ 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及びあっせん
エ 救護及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣
(2)避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓xx被災県市の境界付近における必要な措置
(3)被災者の一時収容のための施設の提供
(4)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
2 各県市は、前項の応援が円滑に実施できるよう必要な物資、資機材等の確保に努めるものとする。
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする県市は、別に定める内容を明らかにして、他の県市に要請するものとする。
2 各県市は、前項の要請を円滑に行うため、通信手段の整備に努めるものとする。
(激甚災害における自主的活動)
第5条 激甚災害の際に通信途絶等により被災県市から前条の要請がない場合、他の県市は速やかにその被災状況について、自主的に情報収集を行うものとする。
2 前項の情報収集または他の県市からの情報により、被害が甚大であると判断し、かつ、被災県市と連絡ができない場合は、自主的に応援活動を実施するものとする。
3 応援県市は、災害直後、自主的な応援活動のため職員等を派遣する場合においては、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。
4 前3項の活動は、協定県市のxx精神のもとに行うものであり、この場合においては、被災県市から前条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた県市の負担とする。
2 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県市の負担とする。
3 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生
じたものについては、応援を受けた被災県市が、被災県市への往復の途中において生じたものについては、応援県市が賠償の責めに任ずる。
4 前3項に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、被災県市及び応援県市が協議して定める。
(情報交換)
第7条 各県市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な情報を相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 各県市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、他の県市主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(連絡協議会の設置)
第9条 この協定に関する事項、その他必要な事項を研究・協議するため、中部9県1市広域災害応援連絡協議会を設置するものとする。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、関係県市が協議して定める。附 則
1 この協定は、平成7年11月14日から施行する。
2 昭和52年3月31日締結の協定は、平成7年11月13日限りで廃止する。平成7年11月14日
富山県知事 xx県知事 | x x | x x | x | x 憲 |
xx県知事 | x | x | x | x |
xx県知事 | x | x | x | x |
岐阜県知事 静岡県知事 | 梶 x | x x | x | x x |
愛知県知事 | x | x | x | x |
三重県知事 | x | x | x | x |
滋賀県知事 名古屋市長 | x x | x x | x | x 喜 |
資料05-3 震災時等の相互応援に関する協定(関東地方知事会)
(趣旨)
第1条 この協定は、関東地方知事会を組織する知事の協議によりxxx、茨城県、栃木県、群馬県、埼王県、xx県、神奈川県、山梨県、静岡県及びxx県(以下「都県」という。)において、地震等による災害が発生し、被災した都県独自では十分な応急措置が実施できない場合において、災害対策基本法第5条の2、同法第8条第2項第12号及び同法第74条第1項の規定並びにxx精神に基づき、都県が相互に救援協力し、被災した都県の応急対策及び復旧対策を円滑に実施するため、必要な応援その他の事項について定める。
(連絡窓口)
第2条 都県は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、都県において激甚な災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
2 都県は、災害時の情報交換手段を確保するため、複数の通信連絡網整備に努めるものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水及びその他の生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・舟艇等
(2)応急対策に必要な職員の派遣等
ア 救助及び応急復旧に必要な職員イ ヘリコプターによる情報収集等
ウ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアのあっせん
(3)施設又は業務の提供若しくはあっせんア 傷病者の受入れのための医療機関イ 被災者を一時収容するための施設ウ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
エ 仮設住宅用地
オ 輸送路の確保及び物資拠点施設
(4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 都県は、前項の応援が円滑に実施できるよう、物資、資機材等の確保、備蓄に努めるものとする。
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする都県は、次の事項について、とりあえず口頭で要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1項各号に掲げる応援の要請内容
(3)応援の場所及び応援場所への経路 (4)車両、航空機、船舶の派遣場所 (5)応援の期間
(6)要請担当責任者氏名及び連絡先
(7)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の自主出勤)
第5条 災害が発生し、被災した都県と連絡が取れない場合、他の都県は、速やかにその被害状況についてヘリコプター等による自主的な情報収集を行い、その情報を被災した都県及び
他の都県に提供するものとする。
2 前項の情報等により応援が必要と認められたときは、都県は自主的な判断により応援活動に出動できるものとする。
3 応援する都県は、自主出勤した際には、被災した都県に対して、出動の連絡を行うものとする。
4 応援する都県は、自主的な応援活動のために職員を派遣する場合においては、派遣職員自らが消費又は使用する物資の携行その他自律的活動に努めるものとする。
(応援受入れ体制)
第6条 都県は、災害時における他の都県から応援要員、応援物資等を受け入れるための施設、場所をあらかじめ定めておくものとする。
(応援に伴う車両等の誘導)
第7条 被災した都県及び応援のために出動する車両等が通行する都県は、応援車両等の誘導に可能な限り努めるものとする。
なお、応援する都県は、通過時間、ルート等を関係都県に通報するものとする。
(応援拠点都県の設置)
第8条 都県は、被災した都県に対する効率的な応援を実施するため、応援する都県が複数になる場合には、協議により、被災した都県との連絡調整の中心となる都県(以下「応援拠点都県」という。)を定めることができる。
2 前項に規定する応援拠点都県を定めた場合には、応援拠点都県は、この旨をただちに被災した都県に通報するものとする。なお、被災した都県と応援する都県との連絡調整は、原則として、応援拠点都県を経由して行うこととする。
(応援経費の負担)
第9条 応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を受けた都県が負担するものとする。
2 応援を受けた都県が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた都県から要請があった場合には、応援した都県は、当該費用を一部繰替支弁するものとする。
3 自主出動による被災地における情報収集活動等に要した経費は、応援した都県が負担するものとする。
4 前3項の規定によりがたいときは、その都度、応援を受けた都県と応援した都県の間で協議して定めるものとする。
(訓練の実施)
第10条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(資料の交換)
第11条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(連絡会議の設置)
第12条 都県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置するものとする。
(その他)
第13条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、都県が協議して別に定めるものとする。
第14条 この協定は、平成8年6月13日から適用する。
2 昭和52年6月16日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書10通を作成し各都県記名押印のうえ、各1通を保有
する。
平成8年6月13日
xxx知事 茨城県知事 | x x | x x | x | x 昌 |
栃木県知事 | x | x | x | x |
群馬県知事 | x | x | x | x |
埼玉県知事 xx県知事 | 土 沼 | x x | x | x 武 |
神奈川県知事 山梨県知事 | 岡 天 | 崎 野 | 洋 建 | |
静岡県知事 | x | x | x | x |
xx県知事 | x | x | x | x |
中央日本四県(新潟・山梨・長野・静岡)の災害時の相互応援等に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、新潟県、山梨県、xx県及び静岡県(以下「中央日本四県」という。)のいずれかの県において災害が発生した場合における中央日本四県間の相互応援の実施により、迅速かつ円滑な災害応急対策の実施を図るとともに、中央日本四県が平時から防災における協力及び連携の充実を図り、もって中央日本四県の災害対応力を向上させることを目的とする。
(連絡担当部局)
第2条 中央日本四県は、あらかじめ災害時の応援及び平時の防災協力に関する連絡担当部局を定めるものとする。
(災害時の応援の種類)
第3条 災害時の応援の種類は、中央日本四県のうち災害が発生した県(以下「被災県」という。)において災害応急対策に必要な物資・資機材の提供、職員の派遣及び被災住民の受入れ等、被災県から要請のあった事項とする。
2 応援の内容等は、連絡担当部局が別途協議して定めるものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 被災県が応援の要請をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、応援を実施する県(以下「応援県」という。)に対し、まず口頭、電話又はファクシミリにより要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)物資・資機材等の提供を要請する場合にあっては、その品名及び数量等
(3)職員の派遣を要請する場合にあっては、職種別人員
(4)被災住民の受入れを要請する場合にあっては、市町村別人数等
(5)応援場所及び応援場所への経路、駐車場所又はヘリ着陸場所
(6)応援を必要とする期間
(7)前各号に定めるもののほか必要な事項
(連絡員の派遣)
第5条 中央日本四県のいずれかの県において災害が発生し、応援を行おうとする県が必要があると認めたときは、当該県は、被災県に対して連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。
(応援の自主出動)
第6条 応援県は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、派遣した連絡員からの情報等を基に、必要な応援を自主的に行うことができるものとする。この場合、応援に関する情報を被災県に提供する等、円滑な応援実施に配慮するものとする。
(応援受け入れ体制)
第7条 中央日本四県は、災害時における他県からの連絡員、応援要員及び応援物資等を受け入れるための体制、施設及び場所等をあらかじめ定めておくものとする。
(応援経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、原則として被災県の負担とする。ただし、被災県と応援県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ被災県から要請があった場合は、応援県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 第5条に規定する連絡員の派遣及び被災地の情報収集活動に要した経費は、応援県の負担とする。
(平時の連携)
第9条 中央日本四県は、防災体制及び相互連携の充実強化を図るため、平時から連携して訓練の実施や地域防災計画その他参考資料の情報共有など、必要な取組を推進するものとする。
(連絡会議の設置)
第 10 条 中央日本四県は、前条の取組を推進するため、連絡会議を設置する。
2 連絡会議の具体的な運営については別に定める。
(他の協定との関係)
第 11 条 この協定は、中央日本四県が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな相互応援に関する協定等を妨げるものではない。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度中央日本四県が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、連絡担当部局が別途協議して定めるものとする。附 則 この協定は、平成27年8月27日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書4通を作成し、各県署名の上、各1通を保有する。
平成27年8月27日
xxxxxxxxxxxx0xx1新潟県知事 xx xx
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号山梨県知事 xx x
xx県xx市大字南長野字幅下692の2xx県知事 xx xx
静岡県静岡市葵区追手町9番地6静岡県知事 xx xx
資料05-5 xx県市町村災害時相互応援協定書
xx県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助xx精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村(以下「市町村」という。)において災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
なお、常備消防に関する相互の応援については、「xx県消防相互応援協定」に定めるところによるものとする。
(代表市町村の設置等)
第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記1に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。
2 代表市町村が被災した場合に備え別記1に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行する第2順位及び第3順位の市町村を定めるものとする。
(応援の内容)
第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両等
エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設
オ 避難収容施設(避難所、応急仮設住宅等)カ 火葬場
(2) 人員の派遣
ア 救護及び応急措置に必要な職員イ 消防団員
(3) その他
ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置イ ボランティアのあっせん
ウ 児童・生徒の受け入れ
エ 前2号に掲げるもののほか、災害救助法第23条第1項に定める救助
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を要請する内容ア 物資・資機材の搬入
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等ウ その他、必要な事項
(緊急時における自主的活動)
第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。
2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記1に掲げる代表市町村の属するブロック内の構成市町村において震度6強以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。
4 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないときは、別記1に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村(代表市町村を除く。)が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。
5 前項に規定する場合において、別記1に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブロック内から前2項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。
6 別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。
7 前4項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ずる。
ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
(情報交換)
第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(防災体制の強化等)
第9条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制の強化を図るものとする。
2 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県との連携を強化することとする。
(補 則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。
附 則 (施行期日)
1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。 (協定の成立)
2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
附 則
この協定は、平成23年12月16日から施行する。
(別記1)
ブロック名 | 代表市町村 | 構 x x 町 村 |
x x | xx市 | 小諸市・xx市・xx町・xxx町・xx村・南xx・南相木村・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科x |
x x | xx市 | xx市・xx市・xx町・青xx |
諏 訪 | xx市 | xx市・xx市・xx市・下諏訪町・富士見町・原村 |
上伊那 | 伊那市 | 伊那市・駒ヶ根市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・中xx・xx村 |
飯 伊 | xx市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・阿智村・xx村・根羽村・xx村・売xx・天龍村・泰阜村・喬xx・豊丘村・xxx |
x 曽 | 木曽町 | 木曽町・xx町・xxx町・木祖村・王xx・大桑x |
x 本 | xx市 | xx市・xx市・安曇野市・麻績村・生xx・山形村・朝日村・筑xx |
x 北 | 大町市 | xx市・xx町・松xx・xxx・xxx |
x x | xxx | xxx・xx市・千曲市・坂城町・xxx町・高xx・信濃町・飯綱町・小xx |
北 信 | xx市 | xx市・xx市・xxx町・木島平村・xx温泉村・栄村 |
(別記2)
被災ブロック | 応援するブロック |
x x | x 小 |
上 x | x x |
x x | 上伊那木 曽 |
上伊那 | 諏 訪 飯 伊 |
飯 伊 | 上伊那木 x |
x 曽 | 飯 伊 諏 訪 |
x x | 長 野 |
x x | 北 信 |
長 野 | 松 本 |
北 信 | 大 北 |
(備考)応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。
資料05-6 xx県市町村災害時相互応援協定実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は、「xx県市町村災害時相互応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表市町村)
第2条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 被災市町村の情報収集と状況把握
(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握
(3) 応接要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け
(4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡
(5) 応援活動等に関する県との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務
2 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、協定第2条第2項の規定により、代表市町村の業務を代行する第2順位又は第3順位の市町村が代表市町村の業務を代行する。
ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、協定別記
2の応援するブロックの代表市町村がこれを代行するものとする。
(応援要請の手続)
第3条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。
(1) 要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。
(2) 所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの第2順位の市町村に要請するものとする。
所属ブロックの代表市町村及び第2順位の市町村が同時被災しているおそれがある場合は、第3順位の市町村に要請するものとし、第4順位以下を定めた場合も同様とする。
(3) 所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、協定別記2の応援するブロックの代表市町村に要請するものとする。
2 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。
(応援実施の手続)
第4条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。
2 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロックの代表市町村と連絡調整し要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。
(応援物資の受領の通知)
第5条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を交付するものとする。
(応援終了報告)
第6条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。
(緊急時における自主的活動)
第7条 協定第5条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(情報交換)
第9条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表
(2) 備蓄物資、資機材一覧表
(3) その他応援に必要な情報
(補則)
第10条 この実施細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この実施細則に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議で定めることとする。ただし、当該定めのない事項のうちブロック内のみで決定する事項は、各ブロックの構成市町村の会議において協議して定める。
3 前項ただし書の場合において、ブロック内のみで決定する事項を定めた場合は、他のブロック
の代表市町村に、その都度報告することとする。
附 則
(施行期日)
1 この実施細則は、平成8年4月1日から施行する。
(実施細則の改定)
2 この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。
(実施細則の成立)
3 この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
附 則
この実施細則は、平成 24 年1月 25 日から施行する。
資料05-7 xx県消防相互応援協定書
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 39条の規定に基づき、長野県内の消防本部を置く市町村の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に市町村等(消防事務を他の市に委託している町村にあってはその受託している市、消防事務に関する一部事務組合を組織している市町村にあってはその一部事務組合、広域連合を組織している市町村にあってはその広域連合をいう。以下同じ。)がそれぞれの消防力を活用して相互の応援をすることにより、被害を最小限に防止することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第 1 条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町村等の応援を必要とするものとする。
(地域区分)
第3条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる地域に区分する。
(代表消防機関の設置及び任務)
第4条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、別表に掲げる地域ごとに地域代表消防機関を置き、更に地域代表消防機関を統括するための総括代表消防機関を置くものとする。
2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、各消防長の協議により行うものとする。
3 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総括代表消防機関及び当該地域内市町村等との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
4 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) xx県及び地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 長野県内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3) 応援の要請時における長野県内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
(4) 緊急消防援助隊を受援した場合、関係機関との連絡調整及び情報交換に関すること。
第2章 相互応援
(応援の種別)
第5条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防応援 消防隊による応援
(2) 救助応援 救助隊による応援
(3) 救急応援 救急隊による応援
(4) その他の応援 上記以外の応援
(応援要請)
第6条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等(以下「要請側」という。)の長から電話その他の方法により、災害の規模等に応じて、次の各号の区分により応援する市町村等(以下「応援側」という。)の長に対して行い、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(1) 第1要請 当該市町村等が隣接する市町村等に対して行う応援要請
(2) 第2要請 当該市町村等が属する別表の地域内の他の市町村等に対して行う応援要請(第 1 要請を除く。)
(3) 第3要請 当該市町村等が属する別表の地域外の市町村等に対して行う応援要請(第 1 要請を除く。)
2 応援要請は、第 1 要請、第2要請、第3要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 第2要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第3要請にあっては要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援側の地域代表消防機関を経由して行うものとする。
4 自衛隊に対して応援要請したときは、要請側の消防長は、地域代表消防機関及び総括代表消防機関へ通報するものとする。
(応援隊の派遣)
第7条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別の事情がない限り応援隊を派遣しなければならない。
2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対してその旨を通知するものとする。この場合において、前条第3項の規定により経由することとされている各代表消防機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。
3 市町村等の長は、災害が発生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができる。ただし、この場合は災害発生の市町村等の長に連絡するするとともに、地域代表消防機関に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、被災地で消防活動を行うその他の応援隊と緊密に連携するものとする。
第3章 経費負担
(応援経費等の負担)
第9条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援側の負担する経費等
ア 応援出動した隊員の旅費及び諸手当
イ 応援出動した隊員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅつ金ウ 応援出動した際に破損した機械器具等の修理に要した経費
エ 消防活動に要した消火剤
オ 燃料及び給食等に要する経費
カ 前アからオに掲げるもののほか応援出動に要した経費
(2) 要請側の負担する経費等
応援隊による消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 29 条第3項の規定による損失
補償費及び同法第 36 条の3第 1 項の規定による損害補償費
(損害賠償)
第 10 条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる費用は、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援側の負担とする。
(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償金
(2) 一般人の死傷に伴う損害賠償金
2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
第4章 協議
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、市町村等の長が協議して定めるものとする。
(補則)
第 12 条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年2月 14 日から施行する。
(xx県広域消防相互応援協定の廃止)
2 法第 21 条の規定により、県内を 10 ブロックに編成して昭和 41 年に各ブロック毎に締結したxx県広域消防相互応援協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書 18 通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、
各自 1 通を保有する。
附 則(平成 12 年7月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成 12 年7月1日から適用する。附 則(平成 13 年7月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成 13 年7月1日から適用する。
附 則(平成 15 年 11 月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成 15 年 11 月1日から適用する。附 則(平成 18 年9月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成 18 年9月1日から適用する。
別表
区 | 分 | 市 x x x | ||
北 | 信 | 地 | 域 | xx市 xx市 千曲坂城消防組合 岳北広域行政組合 岳南広域消防組合 |
東 | 信 | 地 | 域 | xx地域広域連合 xx広域連合 |
中 | 信 | 地 | 域 | xx広域連合 北アルプス広域連合 木曽広域連合 |
x | x | 地 | 域 | xx広域連合 伊那消防組合 xxxx組合 xxx広域連合 |
資料 05-8 xx県消防相互応援協定実施細則
(主旨)
第1 この実施細則は、xx県消防相互応援協定書(平成8年2月 14 日締結。 以下
「協定」という。)第 12 条の規定に基づき、消防の相互の応援の実施について必要な事項を定めるものとする。
(代表消防機関の選定等)
第2 協定第4条第2項に規定する地域代表消防機関及び総括代表消防機関は、次のとおりとする。
(1) 地域代表消防機関 協定別表に掲げる各地域のxx県消防xx副会長が属する消防本部とする。ただし、総括代表消防機関を兼ねることができる。
(2) 総括代表消防機関 xx県消防長会長が属する消防本部とする。
2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関が行う連絡調整は、次に掲げる事項とするものとする。
(1) 応援部隊の編成計画の作成及び調整に関すること。
(2) 各消防機関の応援可能資機材等に関すること。
(3) 応援要請及び情報伝達等に関すること。
(4) 応援部隊の技術の向上及び訓練計画に関すること。
(5) その他必要な事項
3 地域代表消防機関又は総括代表消防機関の管轄地域において災害が発生した場合は、地域代表消防機関が属する地域内の消防本部又は他の地域の消防本部が、地域代表消 防機関を代行し、総括代表消防機関の代行は地域代表消防機関が行うものとする。
(応援要請の事項)
第3 応援要請の市町村等の長は、次に掲げる事項を電話その他の方法により連絡し、後日応援要請書(様式第1号)を送付するものとする。
(1) 災害の種別、発生場所及び状況
(2) 応援隊の種別、隊数及び資機材等
(3) 応援隊の集結場所
(4) 応援隊の活動範囲及び任務
(5) 使用無線周波数
(6) 安全管理上の注意事項
(7) その他必要と思われる事項
2 協定第6条第1項に規定する応援要請を迅速かつ的確に行うため、xx県緊急消防援助隊応援出動計画の規定を準用し、連絡するものとする。
(応援隊の派遣)
第4 協定第7条第2項に基づき応援隊を派遣する市町村等は、次に掲げる事項について電話その他の方法で通知し、後日応援通知書(様式第2号)を送付するものとする。
(1) 派遣人員
(2) 派遣車両
(3) 資機材等の種別及び数量
(4) 出発時刻及び到着予定時刻
(5) 指揮責任者
2 応援隊あっては、応援要請に迅速に対応するため原則として当直隊が出動するものとする。
(応援隊等の名称)
第5 協定第8条に基づき活動する応援隊の総称は、県内相互応援隊とする。
2 第2要請により出動した場合の、指揮隊長の名称は、北信、東信、中信、xx各指揮隊長とし、第3要請により出動した場合の指揮隊長は、xx県隊長とする。
(応援隊の誘導等)
第6 要請側の消防長は、必要に応じて応援隊到着予定地に誘導員を配置して応援隊の誘導に努めるとともに、応援活動上必要な資機材等を貸与するものとする。
(応援隊の報告)
第7 応援隊の長は、現場に到着したときは、要請側の現場最高指揮者から次の事項について情報の提供を受け活動するものとする。
(1) 災害の状況及び進入経路
(2) 活動方針、任務及び使用無線周波数
(3) その他必要事項
2 応援側の市町村等の長は、応援活動終了後、要請側の市町村等の長に対して応援活動の内容を応援活動報告書(様式第3号)により報告するものとする。
3 要請側の消防長は、応援活動終了後速やかに総括代表消防機関及び応援側の消防長に対して、災害等の概要を災害等状況報告書(様式第4号)により報告するものとする。
(応援隊の指揮及び編成)
第8 複数の応援隊を派遣する場合の指揮及び部隊編成は、地域代表消防機関又は総括代表消防機関が行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、地域代表消防機関又は総括代表消防機関の管轄地域において災害が発生した場合は、第2第3項の規定を準用するものとする。
3 前2項の規定により部隊編成された応援隊の最高指揮者は、要請側の現場指揮者の指示を受け、応援隊を指揮するものとする。
(総括代表消防機関等への連絡)
第9 応援隊の派遣要請があった場合及び自主応援した場合は、関係する地域代表消防機関へ連絡するものとする。
2 地域代表消防機関は、前項の連絡があった場合、総括代表消防機関へ速やかにその旨を連絡するものとする。
(応援要請の解除)
第 10 要請の解除をした場合は、応援要請解除通知書(様式第5号)により通知するとともに地域代表消防機関に連絡するものとする。
(会議等)
第 11 協会事項の円滑な推進を図るため、協議会及び地域連絡会議を必要に応じて開催
するものとする。
(協議会)
第 12 協議会は、県内の市町村等の消防長をもって構成し、総括代表消防機関の消防長が招集するものとする。
(地域連絡会議)
第 13 地域連絡会議は、県内4ブロックごとに地域内の市町村等の消防長をもって構成し、地域代表消防機関の消防長が招集するものとする。
(その他会議)
第 14 総括代表機関の消防長は、必要に応じて会議を招集することができるものとする。
(協議事項)
第 15 会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) xx県消防相互応援に関すること。
(2) 警防技術及び訓練に関すること。
(3) 市町村の消防現況、消防事象、特殊災害等の資料の交換に関すること。
(4) 消防用資機材の備蓄状況及び開発研究に関すること。
(5) その他必要な事項
(協議)
第 16 この実施細則に定めない事項又はこの実施細則について変更の必要若しくは、疑義等が生じたときは、その都度消防長が協議して定めるものとする。
附 則
1 この実施細則は、平成8年2月 14 日から施行する。
2 この実施細則の成立は、市町村等の消防長の同意書をもって証する。附 則(平成 18 年9月1日一部改正同意)
この実施細則は、公布の日から施行し、平成 18 年9月1日から適用する。
資料 05-9 xx県消防相互応援協定に基づく高速自動車国道における業務提携書
(趣旨)
第1条 この提携は、xx県消防相互応援協定書(平成 8 年 2 月 14 日締結、以下「協定」という。)第 12 条第 1 項の規定に基づき、高速自動車国道(以下「高速道路」という。)において発生した災害に対し、迅速かつ円滑な対応を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施区域)
第2条 この提携の実施区域は、別表に掲げる各消防本部の管轄区域内とする。
(応援要請)
第3条 応援の要請は、協定第 6 条に規定するもののほか、災害発生地の消防長、又は災害発生路線を管轄する消防長から応援要請があった場合は、災害状況に応じ協定第 5 条各号に掲げる応援を実施するものとする。
2 高速道路のインターチェンジ、パーキングエリア又はサービスエリア等を管轄する以外の消防長は、高速道路における災害の発生を覚知し、応援の必要があると認めた場合は、前項の応援の要請があったものとみなし、消防隊等を派遣することができる。
(災害の通報)
第4条 日本道路公団以外からの通報(公衆電話、携帯電話等)により、災害を覚知した消防長は、その災害状況を、災害発生路線を管轄する消防長へ速やかに通報するものとする。
(現場指揮)
第5条 応援のため出動した消防隊等は、災害発生路線を管轄する消防本部の現場最高指揮者の指揮下で活動するものとする。
(災害の調査)
第6条 高速道路において発生した災害の調査は、災害発生地を管轄する消防長が行う。ただし、救急業務の処理は、当該救急業務の処理、当該救急業務を実施した消防長が行う者とする。
(無線通信)
第7条 各応援隊及び各消防本部間の無線通信は、県内波(152.81MHZ)を使用するものとする。
2 無線通信の不感が生じた場合は、各局相互に無線交信を行い災害処理の円滑を図るため協力するものとする。
(救急病院等)
第8条 インターチェンジを管轄する消防長は、そのインターチェンジ付近(半径約 5 キロメートル以内)の医療機関の中から、高速道路上における救急事故による傷病者を収容できる医療機関を選定しておくものとする。ただし、適応する医療機関を選定できない場合は、最寄インターチェンジ付近の医療機関を選定するものとする。
2 災害発生地の消防長又は管轄区域の消防長は、応援隊が傷病者等を医療機関へ搬送する場合、医療機関の選定、搬送先医療機関のへの誘導等について、密接な連携を図るものとする。
(協議)
第9条 この提携書に定めのない事項又はこの提携書について変更の必要若しくは疑義等が生じたときは、その都度消防長が協議して定めるものとする。
附則
1 この提携書は、平成9年10月16日から施行する。
2 この提携書の成立は、市町村等の消防長の同意をもって証する。
長 野 県 内 高 速 道 路 図
県境
上
信越自動車
x
x信越自動車道
八風山トンネル出口チェーン脱着
県境
2○4佐久 IC
○23 小諸 IC
2○2東部湯の丸 IC
2○1xxxx XX
⑳坂城 IC
1○8xx IC
1○9xx JCT
2○6長野 IC
2○7須坂xxx IC
2○8信州中野 IC
2○9xxxx IC
3○0信濃町 IC
3○1妙高高原 IC
1○7麻績 IC | |
⑯豊科 IC |
⑮松本 IC | ||
⑭塩尻北 IC | ||
⑬塩尻 IC | ||
⑫岡谷 IC | ||
⑧岡谷 JCT |
xx自動車道
2○5xx軽井沢 IC
中央自動車道
1○1小淵沢 IC
⑩xxx IC
⑨諏訪 IC
○7 xx IC | ||
○6 伊那 IC | ||
○5 駒ケ根 IC | ||
○4 xx IC | ||
○3 xx XX |
中
xx
x
自動車道
県境
○2 xx IC
○1 中津川 IC
別表(第2条関係)
消 | 防 本 部 | 名 | 管 | 轄 区 | 域 | |
x | x x 域 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○2 | から○5 までの区間 | |
下り線 | ○4 | から○1 までの区間 | ||||
x | x x x 組 合 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○5 | から○6 までの区間 | |
下り線 | ○5 | から○4 までの区間 | ||||
伊 | 那 消 防 組 合 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○6 | から○12 までの区間 | |
下り線 | ○6 | から○5 までの区間 | ||||
x | x x 域 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○8 | から○11 及び○12 から○8 までの区間 | |
下り線 | ○12 から○13 及び○10 から○7 までの区間 | |||||
x | x x 域 消 防 | 局 | 上り線 | ○17 から○12 までの区間 | ||
下り線 | ○13 から○18 までの区間 | |||||
x | x 市 消 防 | 局 | 上り線 | ○26 から○18 ・○26 から○20 ・○30 から○29 までの区間 | ||
下り線 | ○26 から○27 及び○30 から○31 までの区間 | |||||
x | x x 域 連 合 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○23 から○25 までの区間 | ||
下り線 | 八風山トンネル出口チェーン脱着から○22 までの区間 | |||||
上 | 田 地 域 広 域 連 合 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○21 から○23 までの区間 | ||
下り線 | ○22 から○20 までの区間 | |||||
千 | 曲 坂 城 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○20 から○21 ・○18 から○17 までの区間 | ||
下り線 | ○20 から○19 ・○18 から○26 までの区間 | |||||
x | x 市 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○27 から○26 までの区間 | ||
下り線 | ○27 から○28 までの区間 | |||||
岳 | x x 域 消 防 本 | 部 | 上り線 | ○29 から○27 までの区間 | ||
下り線 | ○28 から○30 までの区間 |
○1 中津川 IC | ○8 | 岡谷 JCT | ○15 松本 IC | ○22 東部湯の丸 IC | ○29 xxxx IC |
○2 xx IC | ○9 | 諏訪 IC | ○16 豊科 IC | ○23 小諸 IC | ○30 信濃町 IC |
○3 飯田 IC | ○10 | xxx IC | ○17 麻績 IC | ○24 佐久 IC | ○31 妙高高原 IC |
○4 xx IC | ○11 | 小淵沢 IC | ○18 xx IC | ○25 xx軽井沢 IC | |
○5 駒ケ根 IC | ○12 | 岡谷 IC | ○19 xx JCT | ○26 長野 IC | |
○6 伊那 IC | ○13 | 塩尻 IC | ○20 坂城 IC | ○27 須坂xxx IC | |
○7 xx IC | ○14 | 塩尻北 IC | ○21 上田菅平 IC | ○28 信州xx IC |
策定 | 平成16年 | 2月 6日 |
変更 | 平成18年 | 2月 6日 |
変更 | 平成18年 | 6月22日 |
変更 | 平成20年 | 3月28日 |
変更 | 平成20年 | 8月27日 |
変更 | 平成21年 | 3月 2日 |
緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画
目 次
第1章 総則
第1節 本計画の目的
第2節 緊急消防援助隊の任務第2章 緊急消防援助隊の編成
第1節 部隊の編成
第2節 部隊の任務及び装備等の基準第3節 出動計画等
第3章 緊急消防援助隊の施設の整備等第4章 緊急消防援助隊の教育訓練
第1節 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練第2節 消防大学校における教育訓練等
第1章 総則
第1節 本計画の目的
この計画は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 45 条第2項の規定に基づき、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項について定めることを目的とする。
第2節 緊急消防援助隊の任務
緊急消防援助隊は、国内における大規模災害又は特殊災害(当該災害が発生した市町村(以下「被災地」という。)の属する都道府県内の消防力をもってしてはこれに対処できないものをいう。以下同じ。)の発生に際し、消防庁長官(以下「長官」という。)の求めに応じ、又は指示に基づき、被災地の消防の応援等を行うことを任務とする。
第2章 緊急消防援助隊の編成
第1節 部隊の編成
1 部隊の単位及び部隊の長
緊急消防援助隊の部隊の単位は、指揮支援部隊、都道府県隊(大隊)、部隊(中隊)、隊(小隊)とし、各部隊の長は、それぞれ指揮支援部隊長、都道府県隊長、部隊長(中隊長)、隊長(小隊長)とする。
2 指揮支援部隊
(1)指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で速やかに被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある都道府県の知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任務とする。
(2)指揮支援部隊は、別表第1に掲げる消防本部の指揮支援隊をもって編成する。
(3)指揮支援部隊長
ア 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括し、当該被災地に係る市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長(以下「指揮者」という。)を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする。
イ 指揮支援部隊長の所属する消防本部は、別表第1のとおりとする。
ウ 指揮支援部隊長は、その指定する地区の緊急消防援助隊の活動の管理を指揮支援隊の隊長に委任することができる。
エ 指揮支援部隊長が、被災等によりその任務を遂行できない場合は、別表第2に定める消防本部に属する指揮支援隊の隊長が指揮支援部隊長の任務にあたるものとする。
オ エの場合において、別表第2に定める消防本部に属する指揮支援隊の隊長が指揮支援部隊長の任務につくことができないときは、長官が別に定めるところによるものとする。
3 都道府県隊
(1)都道府県隊は、当該都道府県の区域内の市町村(xxx特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に設置された消火部隊、救助部隊、救急部隊、後方支援部隊、航空部隊、xx部隊、特殊災害部隊及び特殊装備部隊並びに当該都道府県に設置された航空部隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要な部隊をもって編成する。
(2)長官は、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき当該都道府県隊の出動に関する連絡調整を行う代表消防機関を定めるものとする。
(3)都道府県隊長
ア 都道府県隊長は、都道府県隊を統括して被災地に赴くとともに、指揮支援部隊長の管理を受け、被災地における当該都道府県隊の活動を管理することを任務とする。
イ 都道府県隊長は、(2)の代表消防機関の職員をもってこれに充てる。ただし、当該代表消防機関の部隊が被災等により出動できない場合は、長官が別に定めるところによるものとする。
ウ 都道府県隊長は、アの任務を行うために必要な場合は、指揮隊を設置するものとする。
4 部隊の登録
(1)長官は、市町村長から部隊の登録の申請を受けた場合においては、本計画に適合する限り必要と認める部隊の登録を行うものとする。
(2)長官は、都道府県知事から航空部隊の登録の申請を受けた場合においては、本計画に適合する限り必要と認める部隊の登録を行うものとする。
(3)登録する部隊の規模については、全国の消防機関の現有消防隊の数等を考慮し、また、緊急消防援助隊の施設の整備推進及び教育訓練の充実を図ることにより、平成 25
年度までに、都道府県及び市町村の協力を得て、別表第3のとおり、おおむね 4,500
隊規模とすることを目標とする。
第2節 部隊の任務及び装備等の基準
1 部隊の任務
(1)指揮支援部隊及び都道府県隊指揮隊の任務は、それぞれ、第1節2(1)及び3(3)ア・ウに定めるところによる。
(2)消火部隊、救助部隊、救急部隊、後方支援部隊、航空部隊、xx部隊、特殊災害部隊及び特殊装備部隊の任務は、次に掲げるところによる。
ア 消火部隊 主として被災地における消火活動を行うこと。
x 救助部隊 主として被災地における要救助者の検索、救助活動を行うこと。ウ 救急部隊 主として被災地における救急活動を行うこと。
エ 後方支援部隊 主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して必要な輸送・補給活動等を行うこと。
オ 航空部隊 主として被災地における航空機を用いた消防活動を行うこと。カ xx部隊 主として被災地における消防艇を用いた消防活動を行うこと。
キ 特殊災害部隊 主として被災地における特殊な災害に対応するための消防活動を行うこと。
ク 特殊装備部隊 主として被災地における特別な装備を用いた消防活動を行うこと。
2 部隊の装備等の基準
指揮支援部隊・都道府県隊指揮隊、消火部隊、救助部隊、救急部隊、後方支援部隊、航空部隊、xx部隊、特殊災害部隊及び特殊装備部隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1)指揮支援部隊・都道府県隊指揮隊
ア 指揮支援部隊を構成する指揮支援隊及び都道府県隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであること。
イ 指揮支援隊及び都道府県隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を行うための設備等及び車両を備えること。
(2)消火部隊
ア 消火部隊を構成する消火隊は、隊員5人以上で編成されるものであること。
イ 消火隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車又は化学消防ポンプ自動車を備えること。
ウ 消火隊は、口径 65 ミリのホースを積載すること。
(3)救助部隊
ア 救助部隊を構成する救助隊は、救助活動に関する基準(昭和 62 年消防庁告示第3
号)第6条に規定する救助隊員の資格を有する隊員(以下「救助隊員」という。)
5人以上で編成されるものであること。
イ 救助隊は、ウインチ、クレーン及び発電照明灯を装備した四輪駆動の救助工作車を備えること。
ウ 救助隊は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和 61 年自治省令第 22 号)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びに要救助者を検索するための高度救助用資機材を備えること。
(4)救急部隊
ア 救急部隊を構成する救急隊は、救急救命士法(平成3年法律第 36 号)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する隊員又は救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和 53 年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員3人以上で編成されるものであること。
イ 救急隊は、四輪駆動の高規格救急自動車を備えること。ウ 救急隊は、高度救命処置用資機材を備えること。
(5)後方支援部隊
ア 後方支援部隊を構成する後方支援隊は、隊員2人以上で編成されるものであること。
イ 後方支援隊は、被災地において、消火部隊、救助部隊及び救急部隊等が 72 時間以上活動することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うための設備等及び車両を備えること。
(6)航空部隊
ア 航空部隊を構成する航空隊は、機種に応じて必要とされる操縦士、整備士及び2人以上の救助隊員その他の消防活動を行うために必要な隊員で編成されるものであること。
イ 航空隊は、ヘリコプターを備えること。
ウ 航空隊は、救助用資機材、救急用資機材、消火用タンク、テレビ電送システム等のうちその用途に応じて必要なものを備えること。
(7)xx部隊
ア xx部隊を構成するxx隊は、船舶の種類に応じて必要とされる船長、機関長及び2人以上の隊員で編成されるものであること。
イ xx隊は、消火その他の消防活動に必要な設備を有する消防艇を備えること。
(8)特殊災害部隊
特殊災害部隊は、毒劇物等対応隊(毒性物質の発散等による特殊災害への対応隊を含む。)、大規模危険物火災等対応隊及び密閉空間火災等対応隊から構成されるものとし、それぞれその目的に応じ別途長官が定める必要な装備等によること。
(9)特殊装備部隊
特殊装備部隊は、水難救助隊、遠距離大量送水隊、消防活動二輪隊、震災対応特殊車両隊及びその他の特殊な装備を用いた消防活動を行う消防隊から構成されるものとし、それぞれその目的に応じ別途長官が定める必要な装備等によること。
第3節 出動計画等
1 出動決定のための措置等
(1)長官は、被災地の属する都道府県の知事その他の関係地方公共団体のxxとの密接な連携を図り、緊急消防援助隊の出動の必要の有無を判断し、消防組織法第 44 条の規定に基づき適切な措置をとるものとする。東海地震、首都直下地震、xxx・南海地震その他の著しい地震災害又は毒性物質の発散等による特殊災害に対し、同条第5項の規定に基づき適切な措置をとるものとする。
(2)緊急消防援助隊が被災地に出動した場合においては、当該緊急消防援助隊は、消防組織法第 47 条及び第 48 条の規定に基づき、指揮者の指揮の下又は密接な連携の下に活動するものとする。この場合において、被災地で消防活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と密接に連携するものとする。
(3)災害の規模等に照らし出動が予想される場合又は次のア若しくはイのいずれかに該当する場合においては、出動が予想される消防機関の長及び都道府県に設置された航空部隊の隊長は、速やかに緊急消防援助隊の出動の準備を行うものとする。
ア 指揮支援部隊については、震度6弱(xxx特別区及び地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第1項に規定する指定都市(以下「政令市等」という。)については震度5強)以上の地震災害が発生した場合、津波警報(大津波)が発表された場合又は噴火警報(居住地域)が発表された場合
イ 指揮支援部隊以外の部隊については、震度6弱(政令市等については震度5強)以上の地震災害が発生した場合、津波警報(大津波)が発表された場合又は火山の噴火災害が発生した場合
2 基本的な出動計画
(1)第一次出動都道府県隊
ア 大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、原則として第一次的に応援出動する都道府県隊を第一次出動都道府県隊とし、災害が発生した都道府県(以下「災害発 生都道府県」という。)ごとの第一次出動都道府県隊を別表第4のとおりとする。 イ アにかかわらず、航空部隊に係る第一次出動都道府県隊については、長官が別に
定めるところによるものとする。
ウ 大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合、当該災害発生都道府県に係る第一次出動都道府県隊は、速やかに応援出動の準備を行った後、長官が別に
定めるところにより、参集を開始するものとする。
(2)出動準備都道府県隊
ア (1)の第一次出動都道府県隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う都道府県隊を出動準備都道府県隊とし、災害発生都道府県ごとの出動準備都道府県隊を別表第5のとおりとする。
イ アにかかわらず、航空部隊に係る出動準備都道府県隊については、長官が別に定めるところによるものとする。
3 東海地震等についての出動の考え方
東海地震、首都直下地震、xxx・南海地震その他の大規模地震については、著しい地震災害が想定され、上記2(1)及び(2)の第一次出動都道府県隊及び出動準備都道府県隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、長官が別に定めるところにより、各地域の被害の状況等を踏まえた上で、全国的規模での緊急消防援助隊の出動を行うものとする。この場合において、関係機関等との連携による迅速な移動手段の確保を図るものとする。
第3章 緊急消防援助隊の施設の整備等
1 緊急消防援助隊の施設の整備
第2章で示した緊急消防援助隊の部隊の編成、装備等の基準に基づき、必要な部隊の登録並びに的確かつ迅速な出動及び活動を確保するため、消防組織法第 49 条第2項の規定に基づき、都道府県及び市町村が行う緊急消防援助隊の施設の整備を推進するものとする。平成 21 年度から 25 年度までに整備を推進する車両及び航空機等の整備規模の目標は、別表第6のとおりとし、その他別表第7に掲げる施設の整備を推進するものとする。各年度における整備を推進する施設の整備規模は、当該年度の予算の範囲内とする。
この計画については、緊急消防援助隊の編成、装備等の状況を踏まえて、必要に応じて見直しを行うものとする。
2 消防用の国有財産・物品の無償貸与
緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、消防組織法第 50 条の規定に基づき、消防用の国有財産・物品を都道府県又は市町村に無償で使用させるものとする。
第4章 緊急消防援助隊の教育訓練
第1節 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練
緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上を図るため、都道府県及び市町村の協力を得て、全国合同訓練及び複数の都道府県を単位とした合同訓練(地域ブロック合同訓練)を定期的に実施するものとする。全国規模の訓練については、当面、平成 21 年度に図上訓練、平成 22 年度に全国合同訓練を実施するものとする。
第2節 消防大学校における教育訓練等
1 消防大学校における教育訓練
緊急消防援助隊の部隊運用能力の向上、航空部隊の連携活動能力の向上及び毒性物質の発散等による特殊災害に対する対応能力のxxxのため、消防大学校において必要な教育訓練を実施するものとする。
2 その他の教育訓練
緊急消防援助隊として登録された部隊を設置している都道府県及び市町村は、大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、的確かつ迅速な出動及び活動が行えるように、平常時から必要な教育訓練に努めるものとする。
別表第1(指揮支援隊及び指揮支援部隊長)
災 害 発 生 x x 府 県 | 部隊長の所属 する消防本部 | 指揮支援隊の所属する消防本部 |
北海道 | 札幌市消防局 | 札幌市消防局、仙台市消防局、東京消防庁、横浜 市安全管理局、xx市消防局、新潟市消防局 |
青森、岩手、宮城、秋田、 山形、福島、新潟 | 仙台市消防局 | 仙台市消防局、札幌市消防局、東京消防庁、横浜 市安全管理局、xx市消防局、新潟市消防局 |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡 | 東京消防庁 | 東京消防庁、横浜市安全管理局、xx市消防局、xx市消防局、さいたま市消防局、名古屋市消防局、大阪市消防局、静岡市消防防災局、浜松市消 防本部 |
岐阜、愛知、三重 | 名古屋市消防局 | 名古屋市消防局、京都市消防局、大阪市消防局、神戸市消防局、東京消防庁、静岡市消防防災局、 浜松市消防本部 |
富山、石川、福井、滋賀、 京都、奈良 | 京都市消防局 | 京都市消防局、大阪市消防局、神戸市消防局、名 xx市消防局、東京消防庁、堺市消防局 |
大阪、兵庫、和歌山 | 大阪市消防局 | 大阪市消防局、神戸市消防局、京都市消防局、名 xx市消防局、東京消防庁、堺市消防局 |
鳥取、島根、岡山、広島、 山口、徳島、香川、愛媛、高知 | 広島市消防局 | 広島市消防局、北九州市消防局、福岡市消防局、 大阪市消防局、神戸市消防局、東京消防庁、岡山市消防局 |
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 福岡市消防局 | 福岡市消防局、北九州市消防局、広島市消防局、大阪市消防局、神戸市消防局、東京消防庁、岡山市消防局 |
別表第2(指揮支援部隊長代行)
災 害 発 生 x x 府 県 | 指揮支援部隊長代行の所属する消防本部 |
北海道 | 仙台市消防局 |
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福 島、新潟 | 札幌市消防局 |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東 京、神奈川、山梨、長野、静岡 | 名古屋市消防局 |
岐阜、愛知、三重 | 東京消防庁 |
富山、石川、福井、滋賀、京都、奈良 | 大阪市消防局 |
大阪、兵庫、和歌山 | 京都市消防局 |
鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 | 福岡市消防局 |
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 広島市消防局 |
別表第3(登録する部隊の規模)
区分 | 登録規模 | |
指揮支援部隊 | おおむね 40 隊程度 | |
都道府県隊 | 指揮隊 消火部隊救助部隊救急部隊 後方支援部隊航空部隊 xx部隊 特殊災害部隊特殊装備部隊 | おおむね 110 隊程度 おおむね 1,700 隊程度 おおむね 430 隊程度 おおむね 1,000 隊程度 おおむね 630 隊程度 おおむね 70 隊程度 おおむね 20 隊程度 おおむね 260 隊程度 おおむね 340 隊程度 |
計 | おおむね 4,500 隊程度 (重複を除く。) |
別表第4(第一次出動都道府県隊)
災 害 発 生 x x 府 県 | 第一次出動都道府県隊 | |||
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
岩手 | 青森 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
xx | 岩手 | 秋田 | 山形 | 福島 |
xx | 青森 | 岩手 | 宮城 | 山形 |
山形 | 宮城 | 秋田 | 福島 | 新潟 |
xx | 宮城 | 山形 | 栃木 | 新潟 |
茨城 | 福島 | 栃木 | 埼玉 | 千葉 |
栃木 | 福島 | 茨城 | 群馬 | 埼玉 |
群馬 | 栃木 | 埼玉 | 新潟 | 長野 |
埼玉 | 茨城 | 群馬 | 千葉 | 東京 |
xx | 茨城 | 埼玉 | 東京 | 神奈川 |
東京 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 |
神奈川 | 千葉 | 東京 | 山梨 | 静岡 |
新潟 | 山形 | 福島 | 群馬 | 長野 |
富山 | 新潟 | 石川 | 長野 | 岐阜 |
xx | 富山 | xx | 岐阜 | 滋賀 |
xx | 石川 | 岐阜 | 滋賀 | 京都 |
山梨 | 東京 | 神奈川 | 長野 | 静岡 |
xx | 群馬 | 新潟 | 山梨 | 岐阜 |
岐阜 | 富山 | 福井 | 長野 | 愛知 |
静岡 | 神奈川 | 山梨 | xx | xx |
愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 | 滋賀 |
三重 | 愛知 | xx | xx | xxx |
滋賀 | 福井 | 岐阜 | 三重 | 京都 |
京都 | 福井 | 滋賀 | xx | xx |
大阪 | xx | xx | 奈良 | xxx |
xx | 京都 | 大阪 | 鳥取 | 岡山 |
xx | xx | 京都 | 大阪 | 和歌山 |
和歌山 | 三重 | 京都 | 大阪 | 奈良 |
xx | xx | 島根 | 岡山 | 広島 |
島根 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口 |
xx | xx | 鳥取 | 広島 | 香川 |
広島 | 島根 | 岡山 | 山口 | 愛媛 |
xx | 島根 | 岡山 | 広島 | 福岡 |
xx | xx | xx | 愛媛 | 高知 |
xx | xx | xx | 愛媛 | 高知 |
愛媛 | xx | xx | xx | xx |
xx | xx | xx | xx | xx |
福岡 | 山口 | 佐賀 | 熊本 | 大分 |
佐賀 | 福岡 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
長崎 | 福岡 | 佐賀 | 熊本 | 大分 |
熊本 | 福岡 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
大分 | 福岡 | 佐賀 | 熊本 | 宮崎 |
xx | 福岡 | 熊本 | 大分 | 鹿児島 |
鹿児島 | 福岡 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
沖縄 | 福岡 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
別表第5(出動準備都道府県隊)
災害発生都道府県 | 出動準備都道府県隊 |
北海道 | 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 |
青森 | 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 |
岩手 | 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 山梨 |
xx | 北海道 青森 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 山梨 |
xx | 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 |
山形 | 北海道 青森 岩手 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川 |
xx | 北海道 青森 岩手 秋田 茨城 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 長野 |
茨城 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 群馬 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 静岡 |
栃木 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 静岡 |
群馬 | 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 千葉 東京 神奈川 富山 山梨 静岡 |
埼玉 | 岩手 宮城 秋田 山形 福島 栃木 神奈川 新潟 富山 山梨 xx xx |
xx | 岩手 宮城 秋田 山形 福島 栃木 群馬 新潟 山梨 長野 静岡 愛知 |
東京 | 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 長野 岐阜 静岡 愛知 |
神奈川 | 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 新潟 長野 岐阜 愛知 滋賀 |
新潟 | 宮城 秋田 茨城 栃木 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川 福井 山梨 |
富山 | 群馬 埼玉 東京 神奈川 福井 山梨 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 奈良 |
xx | 新潟 群馬 山梨 長野 静岡 愛知 三重 京都 大阪 奈良 和歌山 鳥取 |
xx | 新潟 富山 山梨 長野 静岡 愛知 三重 xx xx 奈良 和歌山 鳥取 |
山梨 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 新潟 富山 石川 xx 岐阜 愛知 三重 |
xx | 栃木 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川 xx xx xx 三重 |
岐阜 | 東京 神奈川 石川 山梨 静岡 三重 滋賀 京都 xx xx 奈良 和歌山 |
静岡 | 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 石川 福井 岐阜 三重 滋賀 京都 大阪 |
愛知 | 東京 神奈川 富山 石川 福井 山梨 長野 京都 xx xx 奈良 和歌山 |
三重 | 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 京都 xx xx 徳島 香川 |
滋賀 | 富山 石川 山梨 長野 静岡 愛知 xx xx 奈良 和歌山 鳥取 徳島 |
京都 | 富山 石川 岐阜 静岡 愛知 三重 奈良 和歌山 鳥取 xx xx xx |
大阪 | 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 鳥取 岡山 広島 徳島 xx |
xx | xx xx 岐阜 愛知 三重 滋賀 奈良 和歌山 島根 広島 xx xx |
奈良 | 富山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 xx xx 鳥取 xx xx xx |
xxx | 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 xx xx 鳥取 島根 xx xx xx |
xx | xx xx 三重 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 xx xx xx 愛媛 |
xx | xx 三重 滋賀 京都 xx xx 奈良 xx xx xx xx xx |
xx | xx 三重 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 島根 xx xx 愛媛 福岡 |
広島 | xx xx 奈良 鳥取 xx xx xx xx xx xx 熊本 大分 |
xx | xx 鳥取 xx xx xx xx xx xx xx xx 宮崎 鹿児島 |
徳島 | 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 福岡 佐賀 |
香川 | 滋賀 京都 xx xx 奈良 和歌山 鳥取 島根 広島 山口 福岡 佐賀 |
愛媛 | 滋賀 京都 xx xx 鳥取 島根 岡山 山口 福岡 佐賀 長崎 大分 |
高知 | 滋賀 京都 xx xx 鳥取 島根 岡山 山口 福岡 佐賀 長崎 大分 |
xx | xx 鳥取 島根 岡山 広島 xx xx 愛媛 高知 長崎 宮崎 鹿児島 |
xx | xx 鳥取 島根 岡山 広島 xx xx xx 愛媛 高知 宮崎 鹿児島 |
xx | xx 鳥取 島根 岡山 広島 xx xx xx 愛媛 高知 宮崎 鹿児島 |
xx | xx 島根 岡山 広島 xx xx xx xx xx 佐賀 長崎 沖縄 |
xx | xx 島根 岡山 広島 xx xx xx 愛媛 高知 長崎 鹿児島 沖縄 |
xx | xx 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 沖縄 |
xxx | xx 島根 岡山 広島 xx xx xx 愛媛 高知 佐賀 長崎 沖縄 |
xx | xx 島根 岡山 広島 xx xx xx xx xx 佐賀 長崎 大分 |
別表第6 (車両及び航空機等の整備規模)
区分 | 整備規模 | |
車 両 | 消防ポンプ自動車 | 673 台 |
救助工作車 | 176 台 | |
救急自動車 | 667 台 | |
その他の消防用自動車 | 249 台 | |
小 計 | 1,765 台 | |
航空機等 | ヘリコプター | 15 機 |
消防艇 | 4艇 | |
小 計 | 19 機(艇) |
備考
1 この表において「消防ポンプ自動車」とは、災害対応のための特殊消防ポンプ自動車、特殊水槽付消防ポンプ自動車及び特殊化学消防ポンプ自動車をいう。
2 この表において「救急自動車」とは、災害対応のための特殊救急自動車をいう。
3 この表において「その他の消防用自動車」とは、災害対応のための特殊はしご付消防ポンプ自動車、特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車、特殊高発泡車、特殊屈折放水塔車及び毒性物質の発散等の特殊災害対応自動車、支援車、海水利用型消防水利システム並びに災害対応特殊小型動力ポンプ付き水槽車をいう。
別表第7 (その他の整備を推進する施設)
区分 | 施設 |
資機材 | 救助用資機材、高度救命処置用資機材、支援資機材、テロ対策用特殊救助資機材、ヘリコプター高度化資機材、ヘリコプター消火用タンク、ヘリコプター用衛星電話 |
無線その他の情報通信を行うための施設 | 消防救急デジタル無線設備、ヘリコプターテレビ電送システム |
別添2 | |||
緊 急 消 防 援 助 | 隊 運 用 | 要 綱 | |
改正 | 平成16年平成17年 | 3月26日 3月30日 | 消防震第19号 消防震第14号(い) |
改正 | 平成18年 | 2月14日 | 消防応第15号(ろ) |
改正 | 平成18年 | 6月22日 | 消防応第94号(は) |
改正 | 平成20年 | 7月 2日 | 消防応第 109 号(に) |
改正 | 平成20年 | 8月27日 | 消防応第 152 号(ほ) |
改正 平成24年11月28日 消防広第 195 号(へ)
目次
第1章 総則
第2章 応援等実施計画第3章 応援等出動
第4章 部隊移動
第5章 応援等指揮活動第6章 受援計画
第7章 報告 第8章 その他
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)、緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)及び「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」(平成16年2月6日付け消防震第9号。以下「基本計画」という。)及び「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に沿った緊急消防援助隊の登録についての協力等について」(平成16年
2月6日付け消防震第10号。以下「長官通知」という。)に定めるもののほか、緊急消防援助隊の出動及び活動について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)被災地とは、大規模災害又は特殊災害が発生した市町村をいう。
(2)現地消防本部とは、被災地に係る消防本部をいう。
(3)指揮本部とは、現地消防本部の指揮所をいう。(へ)
(4)指揮者とは、被災地に係る市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。
(5)応援等とは、法第44条第1項の消防の応援等をいう。(は)
(6)受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府県をいう。
(7)応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。
別添2
(8)代表消防機関とは、基本計画第2章第1節3(2)の代表消防機関をいう。
(9)代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防機関をいう。
(10)登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された部隊が属する市町村(xxx特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)をいう。
(11)登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊(法第30条第3項)の属する都道府県をいう。(は)
(12)C災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。
(13)B災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。
(14)N災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。
(15)進出拠点とは、出動した緊急消防援助隊が被災地に進出し、又は進出する際、被災 都道府県又はその隣接地域内における一時的な進出の目標とする拠点をいう。(い)(に)
(16)部隊移動とは、法第44条の規定に基づく消防庁長官(以下「長官」という。)の措置の求め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第44条の3の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が別の被災地に出動することをいう。(に)
第2章 応援等実施計画
(応援等実施計画)
第3条 指揮支援部隊の所属する消防機関の長は、基本計画を踏まえて、指揮支援部隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するよう努めるものとする。
2 前項の指揮支援実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1)指揮支援部隊の編成
(2)出動体制
(3)情報連絡体制
(4)その他必要な事項
3 都道府県知事は、基本計画及び当該都道府県内の市町村等に係る緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、都道府県隊が参集し、被災地へ出動するための都道府県隊応援等実施計画を策定するものとする。(に)
4 前項の都道府県隊応援等実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1)都道府県隊の編成
(2)都道府県隊の集結場所
(3)情報連絡体制
(4)その他必要な事項
5 都道府県知事は、第3項の都道府県隊応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見
別添2
の集約を行うものとする。
(部隊編成)
第4条 緊急消防援助隊の部隊の編成は、基本計画及び長官通知に定めるところによるほか、次項及び第3項に定めるところによるものとし、具体的には、前条の指揮支援実施計画及び都道府県隊応援等実施計画に定めるところによるものとする。
2 指揮支援部隊は、第一次編成指揮支援部隊と第二次編成指揮支援部隊をもって編成するものとする。
3 都道府県隊の編成は、次の例によるものとする。
(1)都道府県隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとし、管内災害対応等のため代表消防機関の指揮隊が出動できない場合は、代表消防機関代行の指揮隊をもって編成するものとする。
(2)大隊の編成は、各都道府県隊単位とし、「(○○都道府県)隊」と呼称する。
(3)中隊の編成は、各都道府県隊の登録の状況に応じて、複数の消防本部からなるブロックごと、消防本部ごと、又は消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「(第
○)中隊」、「(○○消防機関)中隊」、又は「(消火)中隊」等と呼称するものとする。(ろ)各中隊長は、都道府県隊長が指定するものとする。
(4)小隊の編成は、各車両又は付加された任務単位とし、「(○○)小隊」と呼称する。
(5)C災害、B 災害及び N 災害に対する部隊の編成は、毒劇物等対応隊等特別の装備を保有し、かつ特別な教育訓練を受けた部隊により特別に編成するものとする。
(6)航空部隊及びxx部隊は、機体特性等を考慮し、別に編成する。
第3章 応援等出動
(応援等の体制の区分)
第5条 緊急消防援助隊による応援等の体制の区分は、次のとおりとする。
(1)第一次応援体制とは、指揮支援部隊及び基本計画第2章第3節2(1)の第一次出動都道府県隊が出動する体制をいう。
(2)第二次応援体制とは、第一次応援体制に加え、基本計画第2章第3節2(2)の出動準備都道府県隊が出動する体制をいう。
(3)特別応援体制とは、基本計画第2章第3節3の東海地震、首都直下地震、xxx・南海地震その他の大規模地震の場合における応援等の体制、並びに特殊災害時において
(1)、(2)だけでは十分な対応がとれない場合において、長官が別に定めるところにより出動する体制をいう。(は)
(応援要請)
第6条 被災地の属する都道府県の知事は、災害の状況、当該都道府県内の消防力に照らして、緊急消防援助隊の出動が必要と判断したときは、速やかに、長官に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする(別記様式1-1)。
2 被災地の市町村長は、災害の状況、当該市町村の消防力及び当該市町村の属する都道府県内の消防応援だけでは十分な対応がとれないと判断したときは、速やかに、都道府県知
別添2
事に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。この場合において、当該都道府県知事と連絡を取ることができない場合には、直接、長官に対して要請するものとする
(別記様式1-2)。
(消防庁災害対策本部等の設置、出動の求め・指示等)
第7条 消防庁は、大規模災害又は特殊災害が発生した場合、消防庁応急体制整備要領に基づき、被災地の都道府県等から災害情報の収集を行うとともに、庁内に災害対策本部を設置するものとする。
2 長官は、前項の場合において、災害の状況に応じて、法第44条及び基本計画に基づき、災害の状況を把握するため、指揮支援部隊及び航空部隊について出動の求め又は指示を行うものとする(別記様式2-1又は2-2)。また、災害情報の収集及び緊急消防援助隊の活動調整にあたらせるため、必要に応じ、消防庁職員を現地に派遣するものとする。(は)
(に)
3 長官は、災害の状況及び被災地の消防力等を考慮し、法第44条及び基本計画に基づき、都道府県隊の出動の求め又は指示を行うものとする(別記様式2-1又は2-2)。この場合において、原則として、応援先市町村を指定して出動の求め又は指示を行うものとするが、被災地が複数に及び、求め又は指示を行う段階では応援先市町村を指定することが困難な場合には、応援先都道府県を指定して出動の求め又は指示を行い、第11条に規定する消防応援活動調整本部と調整のうえ、部隊配備を行うものとする。(は)(に)
4 緊急消防援助隊の部隊配備は、原則として、都道府県隊を単位として行うものとし、指揮支援部隊の所属する消防機関の部隊が含まれる都道府県隊については、原則として、当該指揮支援部隊の担当する区域に配備するものとする。
5 長官は、複数の都道府県において震度6弱(政令市等については震度5強)以上の地震災害が発生した場合又は複数の都道府県において大規模災害若しくは特殊災害が発生した場合その他多くの都道府県隊の出動が必要と判断する場合には、災害発生都道府県ごとの全ての第一次出動都道府県隊及び出動準備都道府県隊を第一次出動の求め又は指示の対象とし、応援先都道府県を指定して出動の求め又は指示を行うものとする。ただし、東海地震における緊急消防援助隊アクションプラン(平成15年消防震第63号)、首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプラン(平成15年消防震第63号)及びxxx・南海地震における緊急消防援助隊アクションプラン(平成19年消防応第64号)の対象となる地震が発生した場合は、この限りでない。(へ)
6 航空部隊及びxx部隊は、機体特性等を考慮し、原則として、第11条に規定する消防応援活動調整本部と調整のうえ、配備するものとする。(に)(へ)
(応援を要求した旨の通知)(へ)
第8条 長官は、法第44条第1項、第2項若しくは第4項又は第5項の規定により必要な措置をとることを求め又は指示をした場合には、受援都道府県の知事に対してその旨を通知するものとする(別記様式2-3)。
(部隊の出動等)
第9条 長官の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市町村の長に対して、緊
別添2
急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。当該求め又は指示を受けた登録市町村の長は、速やかに部隊を出動させるものとする。代表消防機関(代表消防機関代行の指揮隊をもって都道府県隊指揮隊を編成する場合にあっては、代表消防機関代行。以下同じ。)は、第3条第3項の都道府県隊応援等実施計画に基づき、集結場所及び集結時間を指定し、各登録市町村の消防機関に連絡するものとする。
2 長官の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市町村の長は、速やかに部隊を出動させるものとする。
(出動準備及び出動可能隊数の報告)
第10条 第一次出動都道府県隊及び出動準備都道府県隊に該当する都道府県に属する登録市町村の消防機関及び登録都道府県の航空隊は、基本計画に定めるところにより、緊急消防援助隊の出動準備を行うものとする。この場合において、当該消防機関は、直ちに出動可能隊数を都道府県及び代表消防機関に報告するものとし(別記様式3-3)、当該都道府県は、消防庁からの出動可能隊数の報告の求めを待つことなく、直ちに都道府県隊の出動可能隊数を消防庁に報告するものとする(別記様式3-2)。(へ)
2 消防庁は、災害の規模等に照らし必要と認めるときは、出動の可能性があると考えられる都道府県に対して、出動の準備及び出動可能隊数の報告を求めるものとする(別記様式
3-1)。この場合において、当該応援都道府県に属する登録市町村の消防機関は、速やかに出動可能隊数を都道府県及び代表消防機関に報告するものとし、当該都道府県は、速やかに都道府県隊の出動可能隊数を消防庁に報告するものとする。(へ)
3 前二項に規定する場合のほか、都道府県は、災害の規模等に照らし必要と認めるときは、消防庁からの出動可能隊数の報告の求めがない場合であっても、出動可能隊数を調査し消防庁に報告するものとする。(へ)
(消防応援活動調整本部の設置)
第11条 被災地の属する都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資するため、法第44条の規定に基づき緊急消防援助隊が出動した場合は、直ちに法第44条の2の規定に基づく消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)を設置するものとする。
また、被災地が一の市町村の場合であっても、当該都道府県の知事が必要と認める場合は、調整本部と同様の組織を設置することを妨げないものとする。(に)
2 調整本部は、都道府県災害対策本部と密接な連携を図る必要があることから、原則として、都道府県災害対策本部に近接した場所に設置するものとする。(に)
3 法第44条の2第5項の規定に基づく調整本部の本部員については、次の例を参考に、事前に定めておくものとする。(に)
(1)法第44条の2第5項第1号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管課等の職員及び防災航空隊職員(に)
(2)法第44条の2第5項第2号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関又は代表消防機関代行(に)
(3)法第44条の2第5項第3号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、当該市町村を管轄する消防本部の職員(に)
別添2
(4)法第44条の2第5項第4号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任名する者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長(に)
4 被災状況により調整本部に参集できない場合は、電話等により、調整本部と連絡を取り合うなど適宜対応することを妨げるものではない。(に)
5 調整本部の事務は、法第44条の2第2項の各号の事務として、次の事務をつかさどるものとする。(に)
(1)緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。(に)
(2)被災地を管轄する消防本部の消防隊、当該被災地の属する都道府県内の消防応援部隊及び緊急消防援助隊の消火、救助、救急活動、後方支援等の活動の調整に関すること。
(に)
(3)各種情報の集約・整理に関すること。(い)(に)
(4)自衛隊、警察等関係機関との連絡に関すること。(に)
(5)その他必要な事項に関すること。(に)
6 消防応援活動調整本部長(以下「調整本部長」という。)は、法第44条の2第8項の規定に基づき、調整本部への国の職員その他の者の出席を必要と認め、その要請を行った場合には、消防庁に対し、その旨を連絡するものとする。(に)
7 応援都道府県隊長は、努めて調整本部に連絡員を派遣し、必要な情報の収集及び提供等を行うものとする。(ろ)(に)
8 調整本部は、受援都道府県名を使用し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。(に)
9 当該都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所及びその構成員を、長官に対して速やかに連絡するものとする。(に)
10 当該都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い、調整本部を廃止した場合には、速やかに、その旨を長官に連絡するものとする。(に)
(後方支援本部の設置)
第12条 都道府県隊を出動させた消防機関は、円滑な後方支援を実施するため、当該都道府県の代表消防機関に後方支援本部を設置するものとする。
2 後方支援本部は、当該都道府県内の登録市町村の消防機関との連絡調整を行うとともに、出動部隊の活動状況について、当該出動部隊の属する市町村に対する情報提供を行うなど、出動部隊の活動支援を行うものとする。(に)
(集結場所及び進出拠点の調整・連絡等)
第13条 集結場所及び進出拠点の調整及び連絡等については、原則として次のとおりとする。(い)
(1)都道府県隊の集結場所
代表消防機関は、都道府県隊応援等実施計画に定めるところにより、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて集結場所を決定し、登録市町村の消防機関に連絡するものとする。
なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道府県又は調整本部と調整するものとする。
別添2
ただし、東海地震又は首都直下地震など被害が複数の都道府県に及ぶ地震を想定して策定された緊急消防援助隊アクションプランがある場合は、これらに定めるところによるものとする(以下(2)及び(3)について同じ)。(い)(ろ)(は)(に)
(2)受援都道府県における進出拠点の決定
消防庁は、災害の状況及び道路の状況等を踏まえ、受援都道府県(又は被災地)と調整のうえ、進出拠点を決定し、応援都道府県(又は応援都道府県の代表消防機関)に連絡するものとする。(い)
(3)都道府県隊の出動ルート
都道府県隊長は、受援都道府県又は進出拠点に応じて出動ルートを決定し、消防庁に報告するとともに、登録市町村の消防機関に連絡するものとする。
なお、出動途上における状況の変化等によって出動ルート及び進出拠点を変更する場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部にその旨報告するものとする。(い)(に)
(4)進出拠点に到着後の都道府県隊長の任務
ア 都道府県隊長は、進出拠点に到着したときは、速やかに都道府県名、部隊規模を調整本部に報告するものとする。(い)(に)
イ 都道府県隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無にかかわらず、進出拠点に到着後、調整本部に対し、応援先市町村を確認するものとする。(い)(に)
ウ 進出拠点が高速道路等のインターチェンジ等の場合は、都道府県隊長のみが先行し、前ア及びイの任務を実施し、無線等により当該都道府県隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための対策を講ずるものとする。(に)
第4章 部隊移動
(部隊移動の基本)(に)
第14条 法第44条及び法第44条の3の規定に基づく部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の負担軽減及び安全管理上の観点を踏まえつつ、原則として新たな部隊の投入によりがたい、次に掲げる場合について行うものとする。
(1)地理的要因により新たな部隊の投入には時間を有し、人命救助のためそのいとまがない場合
(2)市街地が連たんした複数市町村が被災するなど市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生している場合
(3)東海地震等の大規模災害で、緊急消防援助隊が不足し新たな部隊投入が不可能な場合
2 前項の部隊移動については、大隊単位を原則とする。
ただし、人命救助のため、特別の資機材を有している部隊の部隊移動を行う場合等、災害の状況に照らし特別の事情がある場合は、この限りではない。
(長官の求め又は指示による部隊移動)(に)
第15条 法第44条の規定に基づく長官の求め又は指示による部隊移動の手続きは、次のとおりとする。
(1)長官は、部隊移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府県の知事(以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。)に、部隊移動に
別添2
関する意見を聴くものとする(別記様式4-1)。
(2)長官は、前号と同時に、緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村長に、部隊移動に関する意見を聴くものとする(別記様式4-1)。
(3)前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村長は、緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、長官に部隊移動に関する意見を回答するものとする(別記様式
4-2)。
(4)緊急消防援助隊行動都道府県知事は、前号による緊急消防援助隊行動市町村長の意見を付して、長官に部隊移動に関する意見を回答するものとする(別記様式4-3)。
(5)長官は、前3号及び4号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊の属する都道府県の知事に対して、部隊移動の求め又は指示を行うものとする(別記様式4-4又は4-5)。
(6)長官は、前号の求め又は指示を行った場合は、その内容を緊急消防援助隊行動都道府県の調整本部に情報提供し、当該調整本部は、その旨緊急消防援助隊行動市町村長に連絡するものとする(別記様式4-6)。
(都道府県知事の指示による部隊移動)(に)
第16条 法第44条の3の規定に基づく都道府県知事の指示による部隊移動の手続きは、次のとおりとする。
(1)都道府県知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に部隊移動に関する意見を聴くものとする。
(2)調整本部は、前号により意見を求められた場合には、本部員を経由して緊急消防援助隊行動市町村の意見等を把握するよう努めるとともに、当該都道府県内の消防応援の状況を総合的に勘案して、都道府県知事に部隊移動に関する意見を回答するものとする。
(3)都道府県知事は、前号の調整本部の意見を踏まえ、部隊移動の指示を行うものとする
(別記様式4-7)。
(4)前号の指示については、第18条に規定する緊急消防援助隊行動市町村の緊急消防援助隊指揮支援本部を経由して、調整本部の指揮支援部隊長から都道府県隊長に伝達するなど、xx的かつ迅速に行うものとする。(へ)
(5)都道府県知事は、部隊移動の指示を実施した場合は、速やかに、その旨を長官に通知するものとする(別記様式4-8)。
(6)前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、緊急消防援助隊が市町村に属する場合にあっては当該市長村が属する都道府県の知事を通じて当該市町村長に対して、速やかにその旨を通知するものとする(別記様式4-9)。
(7)調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。
(8)調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対し、部隊数、移動経路等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。
第5章 応援等指揮活動
(指揮体制)
別添2
第17条 緊急消防援助隊は、被災地において、法第47条の規定に基づき、指揮者の指揮の下に(都道府県航空隊については、法第48条の規定による。)活動するものとする。(い)
(は)
2 緊急消防援助隊は、被災地で活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と緊密に連携するものとする。
3 指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)は、指揮者を補佐し、その指揮の下で、都道府県隊の活動の管理を行うものとする。
4 都道府県隊長は、指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)の管理の下で、当該都道府県隊の活動の管理を行うものとする。
5 中隊長は、都道府県隊長の指揮の下で、小隊長以下の指揮を行うものとする。
(緊急消防援助隊指揮支援本部の設置)
第18条 指揮支援部隊長は、被災地に緊急消防援助隊指揮支援本部(以下「指揮支援本部」という。)を設置するものとする。この場合、指揮支援隊長を本部長(以下「指揮支援本部長」という。)とする。
ただし、指揮支援隊長を派遣できない場合は、都道府県隊長の中から、指揮支援部隊長が本部長を指名するものとする。(ろ)(に)(へ)
2 指揮支援本部は、次の事務をつかさどるものとする。
(1)指揮者の指揮の下、部隊配備された都道府県隊の活動管理に関すること。
(2)関係機関との連絡調整に関すること。
(3)調整本部への連絡に関すること。(い)(に)
(4)その他必要な事項に関すること。
3 指揮支援本部は、受援市町村名を使用し、「○○市町村担当緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称する。
(現場到着及び都道府県隊本部の設置)
第19条 都道府県隊長は、現場到着したときは、速やかに、都道府県隊名、人員、車両、資機材等の内容を指揮者及び指揮支援本部長に報告し、次の事項について確認するものとする。(い)(へ)
(1)災害状況
(2)活動方針
(3)活動地域及び任務
(4)都道府県隊本部を設置する場合はその位置
(5)使用無線系統
(6)地水利状況
(7)その他活動上必要な事項
2 都道府県隊長は、必要に応じて都道府県隊本部を設置するものとする。この場合において都道府県隊長を本部長とする。
3 都道府県隊本部は、次の事務をつかさどるものとする。
(1)指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)の管理の下で、都道府県隊の活動管理に関すること。
別添2
(2)都道府県隊の後方支援に関すること。
(3)その他必要な事項に関すること。
4 都道府県隊本部は、「○○都道府県隊本部」と呼称する。
(情報提供等)(い)
第20条 消防庁は、指揮者、調整本部、指揮支援本部、都道府県隊本部及び都道府県後方支援本部に対し、別記様式5「緊急消防援助隊連絡体制表」等により情報連絡体制等の明確化を図るとともに、必要な情報提供を行うものとする。(に)(へ)
(活動報告等)(い)
第21条 指揮支援部隊長は、災害状況、緊急消防援助隊をはじめとする消防機関の活動状況その他必要な事項について、適宜、消防庁及び調整本部に報告するものとする。(に)
2 指揮支援本部及び都道府県隊本部の本部長は、それぞれ緊急消防援助隊連絡体制表に基づき直近上位の本部長に対し、災害状況、活動状況その他必要な事項について、適宜、報告するものとする。
3 都道府県隊長は、部隊規模、活動結果、活動予定その他必要な事項を記載した活動日報を作成し、指揮支援本部長を経由し指揮支援部隊長(調整本部)へ報告するものとする(別記様式6-2)。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、報告書をとりまとめ消防庁へ報告するものとする。(へ)
(通信連絡体制等)
第22条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次により行うものとする。
(1)消防庁、調整本部、指揮支援本部及び関係機関間の通信連絡は、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通信ネットワークその他の無線又は有線回線を使用する。(に)
(2)指揮本部、調整本部、指揮支援本部及び都道府県隊本部相互間の通信は、全国共通波
1を使用する。(に)
(3)被災地が複数にわたる等のため、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長は、全国共通波2及び全国共通波3のいずれかから、消防力の配備及び活動状況に応じて使用波を指定する。(ろ)
(4)指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要があり、上記(3)で指定された全国共通波以外の全国共通波の交信が確認されない場合は、指定波以外の全国共通波を指定することができる。ただし、交信が確認された場合は、直ちに当該全国共通波の使用を中止することとする。(ろ)
(5)都道府県隊本部と同隊に属する中隊との通信及び同一中隊内相互の通信は、県内共通波を使用する。
2 全国共通波の運用に際し輻輳が確認された場合、当該全国共通波の運用は、原則として、次により行うものとする。(ろ)
(1)無線統制は、指揮支援部隊長又は指揮支援本部長の指示により行う。
(2)無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、下記の場合を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。(に)
ア 応援要請を行う場合
別添2
イ 職員等又は消防車両の重大な事故が発生した場合ウ 新たな災害が発生した場合
エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合(に)
(活動終了等)
第23条 指揮支援部隊長は、緊急消防援助隊の活動の全てを終了する場合は、被災地の都道府県知事に次の事項を報告するものとする。(い)
(1)緊急消防援助隊の活動概要(場所、時間、隊数等)
(2)活動中の異常の有無
(3)隊員の負傷の有無
(4)車両、資機材等の損傷の有無
(5)その他必要な事項
2 指揮支援本部長及び都道府県隊長は、指揮者の引揚げ指示があった場合には、速やかに調整本部に報告するとともに、現場における活動を終了するものとする。(い)(へ)
3 指揮支援本部長及び都道府県隊長は、前項に基づき現場における活動を終了した場合には、前1項に掲げる事項を指揮者及び調整本部に報告し、指揮支援部隊長の引揚げ指示により被災地から引き揚げるものとする。(い)(に)(へ)
(帰署(所)報告)
第24条 部隊が帰署(所)した場合には、当該部隊の属する消防機関は、その旨代表消防機関及び応援都道府県に報告するものとする。報告を受けた応援都道府県は、その旨、消防庁に報告するものとする。
第6章 受援計画
(受援計画)
第25条 都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県内の市町村が被災し他都道府県から緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援計画を策定するものとする。(い)
2 受援計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1)調整本部の運営体制(い)(に)
(2)情報提供体制
(3)進出拠点及び当該拠点への連絡体制(い)
(4)被災地への到達ルート及び燃料補給体制
(5)ヘリコプターの離着陸場及び給油体制
(6)その他必要な事項
3 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、次に定めるところによるものとする。
(1)当該都道府県内の消防機関の消防長と調整を行うこと。
(2)地域防災計画の内容と整合を図ること。
第7章 報告
別添2
(計画の報告)
第26条 都道府県知事及び指揮支援部隊の所属する消防機関の長は、指揮支援実施計画又は都道府県隊応援等実施計画を策定又は修正した場合は、長官に報告するとともに、当該都道府県が出動する第一次出動都道府県に該当する都道府県知事に対して、情報提供するよう努めるものとする。(に)
2 都道府県知事は、受援計画を策定又は修正した場合は、長官に報告するとともに、第一次出動都道府県及び出場準備都道府県に該当する都道府県の知事並びに当該都道府県に出動する指揮支援隊の属する消防本部の長に対して、情報提供するよう努めるものとする。
(に)
(活動結果報告)(い)
第27条 出動した部隊の所属する消防機関は、応援都道府県及び代表消防機関に、次の事項を報告するものとする(別記様式6-1)。
(1)消防本部名
(2)活動隊数及び隊員数
(3)活動開始日時、活動時間
(4)活動場所
(5)活動概要
(6)使用資機材
(7)隊員の負傷及び車両・資機材の損傷の状況
(8)その他特記事項
2 報告を受けた応援都道府県は、その内容をとりまとめ、長官及び受援都道府県に報告するものとする。
第8章 その他
(医師等との連携)
第28条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師等と連携して行動するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、都道府県隊の出動にあたり必要と認めるときに被災地に医師を搬送することができるよう、都道府県隊の体制の構築等に努めるものとする。
(関係行政機関との連絡調整)
第29条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める関係行政機関のxxとの連絡調整を行うものとする。
(緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗)
第30条 長官は、緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に交付するものとする。(い)
2 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。
別添2
(都道府県知事の事務の委任等)(に)
第31条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条に基づき、部隊移動又は調整本部に係る都道府県知事の権限に属する事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受援計画等にその旨を明記するものとする。
(都道府県の即応体制等の強化)(に)
第32条 都道府県総合防災訓練及び緊急消防援助隊ブロック合同訓練等において、都道府県知事を本部長とする調整本部の運営訓練を行うなど、連携・調整に係る訓練を積極的に実施すること。
2 都道府県知事及び危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとともに、都道府県知事が不在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断、決定を適切にできる体制を確保すること。
3 調整本部の運営にあたる責任者等については、庁舎近傍に居住する等により、緊急参集できる体制を整備すること。
(その他)
第33条 その他緊急消防援助隊について必要な事項は、長官が別に定める。
大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱
昭和61年 5月30日 消防救第61号改正 平成 4年 3月23日 消防救第39号改正 平成 5年 3月26日 消防救第36号改正 平成 5年 5月14日 消防救第66号改正 平成 6年 4月 1日 消防救第45号改正 平成 7年 6月12日 消防救第83号改正 平成 8年 6月28日 消防救第127号改正 平成 8年11月 7日 消防救第244号改正 平成 9年 3月19日 消防救第67号改正 平成10年 3月31日 消防救第47号改正 平成11年 3月26日 消防救第68号改正 平成12年 7月26日 消防救第202号改正 平成12年12月25日 消防救第316号改正 平成21年 3月23日 消防応第97号
1 目的
この広域航空消防応援実施要綱(以下「要綱」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条の規定に基づき、大規模特殊災害発生地の市町村が回転翼航空機(以下「ヘリ」という。)を保有する他の都道府県又は他の都道府県に属する市町村によるヘリを用いた消防に関する応援(以下「広域航空消防応援」という。)を要請しようとする場合に、当該応援が円滑かつ迅速に行われるよう要請手続きその他必要な事項について定めることを目的とする。
2 用語の定義
(1) 要請側市町村
大規模特殊災害発生地の市町村(常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、当該一部事務組合とする。)で、この要綱に基づき広域航空消防応援を要請したもの、又は要請しようとするものをいう。
(2) 要請側都道府県
要請側市町村の属する都道府県をいう。
(3) 応援側市町村
ヘリを保有する市町村(常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合には、当該一部事務組合を含む。以下この号において同じ。)で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、又は実施しようとするものをいう。
(4) 応援側都道府県
ヘリを保有する都道府県で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、又は実施しようとするものをいう。
3 対象とする大規模特殊災害
広域航空消防応援の対象となる大規模特殊災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものとする。
(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害
(2) 山林、離島等、陸上あるいは海上からの接近が著しく困難な地域での、大規模な火災、災害、事故等
(3) 高層建築物の火災で、地上からの消火又は救助が困難なもの
(4) 航空機事故、列車事故等での集団救助救急事故
(5) その他前記各号に掲げる災害に準ずる災害等
4 広域航空消防応援の種別
広域航空消防応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。
(1) 調査出場
現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場
(2) 火災出場
消火活動のための出場
(3) 救助出場
人命救助のための特別な活動を要する場合の出場(これに附随する救急搬送活動を含む。)
(4) 救急出場
救急搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの
(5) 救援出場
救援物資、資機材、人員等の輸送のための出場
5 広域航空消防応援の要請先の決定
要請側市町村の消防長(消防本部を設置していない要請側市町村にあっては、市町村長とする。以下同じ。)は、広域航空消防応援が必要となったときは、ヘリに搭乗可能な特別救助隊、水難救助隊、山岳救助隊(以下「特別救助隊等」という。)の有無及びヘリに搭載可能な救助器具の保有状況等を勘案し、広域航空消防応援の応援側市町村又は応援側都道府県(以下「応援側市町村等」という。)を決定するものとする。
6 市町村がヘリを保有する場合の広域消防応援の要請手続
(1) 要請側市町村の消防長は、前項の規定に基づき広域航空消防応援の応援側市町村を決定したときは、直ちに当該要請側市町村の長に報告の上、その指示に従って要請側都道府県の知事へ次の事項を明らかにして広域航空消防応援の要請を行うものとする。この場合においては、同時に応援側市町村の消防長へも同様の連絡を行うものとする。
① 応援側市町村
② 要請者・要請日時
③ 災害の発生日時・場所・概要
④ 必要な応援の概要
(2) 要請側都道府県の知事は、前号の要請があり、かつ必要があると認める場合は、消防庁長官へ要請を行うものとする。
(3) 消防庁長官は、前号の要請があり、かつ必要があると認められときは、応援側市町村が属する都道府県
(以下「所属都道府県」という。)の知事に対し要請を行うものとする。
(4) 所属都道府県の知事は、前号の要請があった場合は直ちに応援側市町村の消防長を通じて当該応援側市町村の長に要請を行うものとする。
(5) 要請側市町村の消防長は、第1号により広域航空消防応援の要請を行った場合には、できるだけ速やかに次の事項を応援側市町村の消防長へ通報しなければならない。この場合においては、同時に要請側都道府県の知事へも同様の連絡を行うものとし、要請側都道府県の知事から消防庁長官、所属都道府県の知事
及び応援側市町村の消防長への連絡は、第2号から第4号までの規定に準じて行うものとする。
① 必要とする応援の具体的内容
② 応援活動に必要な資機材等
③ 離発着可能な場所及び給油体制
④ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び無線による連絡の方法
⑤ 離発着場における資機材の準備状況
⑥ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況
⑦ 他にヘリの応援を要請している場合のヘリを保有する市町村の消防本部名又はヘリを保有する都道府県名
⑧ 気象の状況
⑨ ヘリの誘導方法
⑩ 要請側消防本部の連絡先
⑪ その他必要な事項
7 市町村がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の決定の通知
(1) 応援側市町村の消防長は、前項の広域航空消防応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場合には、当該応援側市町村の長に報告の上、その指示に従って所属都道府県の知事に通知するものとする。この場合においては、同時に要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。
(2) 所属都道府県の知事は、前号の通知を受けた場合は、直ちに消防庁長官へ通知し、消防庁長官は要請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知するものとする。
8 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知
(1) 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続については、第6項(第4号を除く。)を準用する。この場合において、第6項第1号中「前項」とあるのは「第5項」と、「応援側市町村」とあるのは「応援側都道府県」と、「応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と、同項第3号中「応援側市町村が属する都道府県の知事」とあるのは、「応援側都道府県の知事」と、同項第
5号中「次の事項を応援側市町村の消防長」とあるのは「次の事項を応援側都道府県の知事」と、「所属都道府県の知事及び応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と読み替えるものとする。
(2) 応援側都道府県の知事は、前号の広域航空消防応援要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場合には、直ちに消防庁長官に通知するとともに、要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとし、消防庁長官は要請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知するものとする。
9 要請手続の特例
要請側市町村の消防長は、災害の発生状況等により、第6項及び前項に定められた手続きによる要請をするいとまのないときは、応援側市町村等に直接、広域航空消防応援の要請をすることができる。この場合、直ちに要請側都道府県、所属都道府県(市町村に要請をした場合)及び消防庁に、第6項及び前項に定める手続きをしなければならない。
10 広域航空消防応援の中断
(1) 応援側市町村の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町村の長は要請側市町村の長と協議して広域航空消防応援を中断することができる。
(2) 応援側都道府県の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じたときについては、前号を準用する。この場合において、「応援側市町村の長」とあるのは「応援都道府県の知事」と読み替えるものとする。
(3) 前2号により広域航空消防応援を中断したときは、第7項又は第8項に準じてその連絡を行うものとする。
11 広域航空消防応援の始期及び終期
(1) 広域航空消防応援は、第2号及び第3号に定める場合を除きヘリが広域航空消防応援の命を受けてヘリポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。
要請側市町村により広域航空消防応援の要請が撤回された場合も同様とする。
(2) ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して広域航空消防応援に出場すべき命令があったときは、そのときから広域航空消防応援は始まるものとする。
(3) ヘリが広域航空消防応援に出動中に、前項の規定に基づき広域航空消防応援が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのときをもって広域航空消防応援は終了するものとする。
12 広域航空消防応援のため出場したxxの指揮等
(1) 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町村の長の定める災害現場の最高指揮者が行うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運行に重大な支障があると認めたときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。
(2) 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町村の消防本部の基地局及び災害現場の最高指揮者と緊密な連絡を取るものとする。
13 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画等
(1) 要請側市町村は、広域航空消防応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておくものとする。
(2) 前号の計画を作成した場合は、そのうちの必要事項を要請側都道府県の知事へあらかじめ届出ておくものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届出を行うものとする。
14 要請側都道府県の措置等
(1) 要請側都道府県は、前項の規定に基づき、要請側市町村が樹立する活動計画の作成について適切な助言を行うとともに、自らも必要な事項についてあらかじめ計画の作成を行うものとする。
(2) 要請側都道府県は、前号の計画を作成した場合は、自都道府県内の要請側市町村に示すとともに、必要事項について消防庁長官へ届出ておくものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届出等を行うものとする。
15 応援側市町村等の届出
(1) ヘリを保有する市町村(都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く。)の消防長は、次の事項について、あらかじめ所属都道府県の知事を通じ消防庁長官に届け出ておくものとする。
なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。
ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代えることができる。
① 保有ヘリの性能及び活動能力
② 特別救助隊等の隊員数
③ 特別救助隊等の隊員が使用する「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」別表1及び別表
2のうちヘリによる搬送が可能な救助器具(以下「救助器具」という。)の品名、大きさ、重量、数量
(2) ヘリを保有する都道府県の知事は、次の事項について、あらかじめ消防庁長官に届け出ておくものとす
る。
なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。
ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代えることができる。
① 保有ヘリの性能及び活動能力
② 当該都道府県の特別救助隊等の隊員数
③ 特別救助隊等の隊員が使用する救助器具の品名、大きさ、重量、数量
16 消防庁長官の情報提供
(1) 消防庁長官は、第14項第2号に定める届出を受けた場合は、その内容を所属都道府県を通じ、応援側市町村の消防本部に提供するものとする。
(2) 消防庁長官は、前項各号に定める届出を受けた場合は、その内容のうち②及び③を要請側都道府県を通じ、要請側市町村の消防本部に提供するものとする。
17 広域航空消防応援に要する経費の負担区分
広域航空消防応援に要する経費の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) ヘリの燃料費、隊員の出場手当等応援に直接要する経費については、要請側市町村が負担するものとする。
(2) 前号の規定に基づき要請側市町村が負担する経費については、要請側都道府県がその一部を補助することができる。
(3) 応援中に発生した事故の処理に要する経費は、要請側市町村の負担とする。ただし、応援側市町村等の重大な過失により発生した損害は、応援側市町村等の負担とする。
(4) 前号に定める要請側市町村の負担額は、応援側市町村等の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
(5) 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度、要請側と応援側が協議して定めるものとする。
18 要請側市町村及び応援側市町村等は広域航空応援を円滑かつ的確に実施するため、広域航空消防応援に係る訓練を随時実施するものとする。
19 この要綱の実施に関する手続等の細部事項については、別に定める。
大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施細目
昭和61年 5月30日 消防救第61号改正 平成 4年 3月23日 消防救第39号改正 平成 5年 3月26日 消防救第36号改正 平成 5年 5月14日 消防救第66号改正 平成 6年 4月 1日 消防救第45号改正 平成 7年 6月12日 消防救第83号改正 平成 8年 6月28日 消防救第127号改正 平成 8年11月 7日 消防救第244号改正 平成 9年 3月19日 消防救第67号改正 平成10年 3月31日 消防救第47号改正 平成11年 3月26日 消防救第68号改正 平成12年 7月26日 消防救第202号改正 平成12年12月25日 消防救第316号改正 平成15年 3月31日 消防救第77号改正 平成17年12月20日 消防応第35号
1 目的
改正 平成21年 3月23日 消防応第97号
この細目は、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱(以下「要綱」という。)第19条の規定に基づき、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施の手続等の細部事項について定めるものとする。
2 用語の定義
(1) 要請側市町村
要綱第2項第1号における要請側市町村をいう。
(2) 要請側都道府県
要綱第2項第2号における要請側都道府県をいう。
(3) 応援側市町村
要綱第2項第3号における応援側市町村をいう。
(4) 応援側都道府県
要綱第2項第4号における応援側都道府県をいう。
3 広域航空消防応援の要請手続
(1) 要綱第6項及び第7項に定める要請及び決定通知手続きの順序は、次図のとおりとする。
(2) 要綱第6項第1号から第4号までに定める要請又は連絡は、電話、無線、ファックス等によって様式1(①から⑦までに限る。)により行うとともに、後日正式文書を送付するものとする。
(3) 要綱第6項第5号に定める要請を行った場合の通報事項は、電話、無線、ファックス等によって様式1(⑧から⑱までに限る。)により明確に連絡するとともに、後日正式文書を送付するものとする。
(4) 様式1の各項の一部が未確定の場合は、内容が判明次第、随時連絡するものとする。
(5) 要綱第8項に定める要請及び決定通知の手続については、前4号を準用する。
4 通信連絡
要綱第12項第2号に定める通信連絡の使用電波は全国共通波(150.73MHz)とし、無線の運用統制については、要請側消防本部の統制に従うものとする。
5 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画に定める事項等
(1) 要綱第13項の要請側市町村の事前計画に定める事項は、次のとおりとする。
① 地域防災計画に定める離発着場のうち、ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離発着場(以下「離発着場」という。)の位置図等
② 燃料の補給体制
③ 応援航空隊と要請側消防本部等との通信連絡方法
④ 離発着場への職員の派遣
⑤ 応援に伴い生ずることが予想される一般人及び建物等に対する各種障害の除去等離発着に必要な措置
⑥ 空中消火薬剤、救急救助用資機材、隊員等の補給体制
⑦ その他必要と認める事項
(2) 要綱第13項第2号に定める必要事項は、前号の①、②及び③とし、様式2により届け出るものとする。
6 要請側都道府県の事前計画に定める事項等
(1) 要綱第14項の要請側都道府県の事前計画に定める事項は、次のとおりとする。
① 要綱第13項に基づく届出により把握した離発着場及び位置図等
② 昼間、夜間における連絡体制
③ 市町村が定める空中消火薬剤、救急救助用資機材、燃料等の補給体制の補完措置
④ 広域航空消防応援に関する費用の補助
(2) 要綱第14項第2号に定める必要事項は、前号の①とし、様式3により届け出るものとする。
(3) 前号の届出は、毎年12月に見直しを行い、12月15日までに届け出るものとする。なお、その内容に変更があつた場合は、その都度届け出るものとする。
7 事故時の連絡等
(1) 要請側市町村の消防長は、応援航空隊に関する次の事故を覚知したときは、応援側市町村の消防長(都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う場合には、当該都道府県の知事を含む。)に速やかに連絡するものとする。
① 人の死傷を伴う事故
② 航空機の重大な損傷事故
③ 救難対策を必要とする事故
(2) 応援側市町村(都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く。)の消防長は、ヘリの長期間運航不能等により応援不能が予測されるときは、応援側都道府県の知事を通じて消防庁長官へ連絡しておくものとする。
(3) ヘリを保有する都道府県の知事は、ヘリの長期間運航不能等により応援不能が予測されるときは、消防庁長官へ連絡しておくものとする。
8 応援側市町村及び応援側都道府県の届出
(1) 要綱第15項第1号及び第2号に定める事項について届出を行う場合は、次の様式によるものとする。
① | 保有ヘリの性能及び活動能力 | 様式4 |
② | 特別救助隊等の種別及び隊員数 | 様式5 |
③ | 救助器具 | 様式6 |
(2) 前号の届出は、毎年12月に見直しを行い、12月15日までに届け出るものとする。なお、その内容に変更があつた場合は、その都度届け出るものとする。
9 消防庁長官の情報提供
(1) 要綱第16項第1号に定める情報提供は、様式3によるものとする。
(2) 要綱第16項第2号に定める情報提供は、様式6及び様式7によるものとする。
10 費用負担
要綱第17項に定める応援に要した経費の負担区分及び支払方法については、次の各号による。
(1) 要請側市町村の負担する経費
① ヘリの燃料費
② 隊員の出場手当、旅費、日当及び宿泊費
③ 当該応援により特別に必要となったヘリの修繕料
(2) 応援中に発生した事故の処理に要する経費
① 土地、建物及び工作物等に対する補償費
② 一般人の死傷に伴う損害賠償
③ 機体の補償費
④ その他の諸経費
(3) 応援側市町村の長(都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う場合には、当該都道府県の知事を含む。)は、応援終了後14日以内に当該応援に要した第1号に定める経費の総額を算定し、要請側市町村の長に通知するものとする。
(4) 要請側市町村の長は、通知を受けてから7日以内に通知書の写を要請側都道府県の知事に送付するものとする。
(5) 要請側市町村は、第3号の通知があった日から90日以内に応援に要した経費を応援側市町村(都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う場合には、当該都道府県を含む。)に支払うものとする。
様式1
広域航空消防応援(ヘリコプター)要請連絡表
要請側消防 本部連絡者 | 要請側xx 府県連絡者 | 消 防 庁 | 応援側xx 府県連絡者 | 応援側消防 本部連絡者 |
要 ➀ 市 | 請 町 村 | 先 名 | ||||||
② 要 | 請 者 職 ・ 氏 | 名 | 消防本部消防xx x x x | |||||
③ 要 | 請 日 | 時 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
④ 災 | 害 発 生 日 | 時 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
災 | 害 発 生 場 | 所 | ||||||
⑤ | ||||||||
災 | 害 の 概 | 要 | ||||||
応 | 援 の 種 | 別 | ➀調査 | ②火災 | ③救助 | ④救急 | ⑤救援 | |
⑥ | ||||||||
➀定置場 | ②離発着場 | |||||||
活 | 動 拠 | 点 | ||||||
⑦ 応 | 援 の 概 | 要 | ||||||
応援の具体的内容及び応 援 資 機 材 |
⑨ | 離着陸可能な場所 | 第1順位 | |||||
第2順位 | |||||||
⑩ | 給油体制 | 給油の可否 | 可・否 | ||||
給油方法 | |||||||
体制作りの所要時分 | |||||||
⑪ | 現場最高指揮者 職.氏名 .無線局名 | ||||||
⑫ | 離発着場における 資器材の準備状況 | ||||||
⑬ | 他機関の航空機及 びヘリの活動状況 | ||||||
⑭ | 他の消防本部に対す る応援ヘリ要請状況 | ||||||
⑮ | 気象の状況 | 天候 | 風向 | 風力 | m/s | 視界 | m |
⑯ | ヘリの誘導方法 | ||||||
⑰ | 要請側消防本部 連絡先 | ||||||
⑱ | その他 |
様式2
離 着 陸 場 調 査 表
離 | 着 | 陸 場 名 | 公 共 用 非公共の別 | |||||
所在地 | 地名・地番 | |||||||
座 標 | 北緯 | 東経 | ||||||
所有者又は管理者 | 住所 | 電話番号 | ||||||
氏名 | 職 | 業 | ||||||
土地の状 況 | 長 | さ ・ | 幅 | |||||
勾 | 配 | 縦断勾配 | 横断勾配 | |||||
表 | 面 | |||||||
散水の必要性 | ||||||||
恒 | 風 | 方 向 | ||||||
x x 障 害 物 の 状 況 | ||||||||
離発着場との連絡方法 | ||||||||
給 | 油 | 体 制 | 給油の可否 | |||||
給 油 用 法 | ||||||||
応援航空部隊と要請側 消防本部との連絡方法 | ||||||||
そ の 他 参 考 事 項 |
離発着場位置図(1/ ) | 離発着場位置図(1/ ) |
1/50,000 | 1/10,000 |
離発着場見取図(恒風方向を矢印のこと) | |
1/3,000 |
様式3
離 発 着 場 一 覧
番号 | 離発着場名 | 地名・地番 | 座標 | 長さ×幅 (m) | 燃料補給の可否 | 公共用、 非公共用の別 |
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E | ||||||
N E |
様式4
ヘリの性能・活動可能地域調査表
消防本部名又は都道府県名 | ||||
機 種 | ||||
機 名 | ||||
機体 | 製 造 会 社 名 | |||
型 式 | ||||
全 長 ( m ) | ||||
主 回 x x 直 径 ( m ) | ||||
座席数 | 乗 務 員 ( 人 ) | |||
旅 客 ( 人 ) | ||||
重量 | 全 備 重 量 ( ㎏ ) | |||
空 虚 重 量 ( ㎏ ) | ||||
有 効 搭 載 量 ( ㎏ ) | ||||
エンジン | 製 造 会 社 | |||
型 式 | ||||
基 数 | ||||
性能 | 最 大 速 度 ( ㎞ / h ) | |||
巡 航 速 度 ( ㎞ / h ) | ||||
航 続 距 離 ( ㎞ ) | ||||
航 続 時 間 ( h ) | ||||
実 用 x x 速 度 ( m ) | ||||
耐 風 性 能 ( m / s ) | ||||
燃料 | 使 用 燃 料 | |||
タ ン ク 容 量 ( l ) | ||||
増槽タンク容量 (l) | ||||
消 費 量 (l/h) | ||||
装置 | カーゴスリング(㎏) | |||
ホ イ ス ト(㎏) | ||||
タ ン カ(人分) | ||||
照 明 装 置 の 性 能 | ||||
他 の 主 な 装 置 |
使 用 可 能 な 無 線 波 ( 消 防 ・ 航 空 す べ て ) | ||||||
全備重量から、予備飛行時間30分 を 差 し 引 い て 算 出 し た 航 続 距 離 ( 時 間 ) 【 航 空 隊 基 地 を 拠 点 】 | ( | 時間 | ㎞ 分) | ( | 時間 | ㎞ 分) |
上記航続距離によりカバー可能なx x 府 県 名 【 各 x x 府 県 管 轄 航 空 隊 基 地 を 拠 点 】 |
(注)1 全 長―――主及び尾部回転翼展開時の最先端から最後端までの長さ
2 旅 客 等―――最大座席数から 2 名を差し引いた数
3 巡航速度―――全備重量での標準大気中の高速巡航速度
4 航続距離―――巡航速度による航続距離(標準燃料タンク使用、残燃料なし)
5 航続時間――― 〃 航続時間( 〃 〃 )
様式5
特 別 救 助 隊 等 一 覧
項 目 | 隊 員 数 | 消 防 本 部 名 |
特 別 救 助 隊 | 名 | |
水 難 救 助 隊 | 名 | |
山 岳 救 助 隊 | 名 |
(注) ヘリを保有する都道府県が当該ヘリを用いて消防業務を行う航空隊を構成する消防本部以外の消防本部から特別救助隊等を選定する場合は、ヘリによる迅速な応援出動を考慮し、ヘリ定置場の近隣消防本部から選定するよう留意すること。
様式6
< 救 助 用 器 具 >
救 助 器 具 等 一 覧
名 称 | サ イ ズ | 数 量 | |
縦×横×奥行(mm) | 重量(kg) | ||
< 水 難 救 助 用 器 具 >
名 称 | サ イ ズ | 数 量 | |
縦×横×奥行(mm) | 重量(kg) | ||
< x x 救 助 用 器 具 >
名 称 | サ イ ズ | 数 量 | |
縦×横×奥行(mm) | 重量(kg) | ||
(注)サイズについては救助器具が収納されている状態で計測したものを記載すること。
様式7
ヘリに搭乗可能な特別救助隊員等隊員数一覧
ヘリを保有するxx 府県名及びヘリ保有市町村の消防本部名 | 特別救助隊の隊員数 | 水難救助隊の隊員数 | 山岳救助隊の隊員数 |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 | |
名 | 名 | 名 |
資料05-14 消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、新潟県(以下「甲」という。)、山梨県(以下「乙」という。)、群馬県(以下「丙」という。)及びxx県(以下「丁」という。)において、消防防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(耐空検査等の調整)
第2条 甲、乙、丙及び丁は、耐空検査等について相互に連絡し点検スケジュールを調整する。
(応援要請)
第3条 この協定に基づく応援要請は、甲、乙、丙及び丁が保有するヘリが耐空検査及び整備等により運航不能又は他の用務のために出動できない場合で、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和61年5月30日付消防救第61号消防庁次長通知)の対象となる場合を除くヘリの出動事案が発生した場合に行うものとする。
(応援)
第4条 前条による応援要請を受けた自治体は、所掌事務、気象状況等により飛行に支障がある場合を除き応援するものとする。
(応援活動の位置付け)
第5条 応援活動の内容が救急搬送等消防の業務である場合には、甲、乙、丙及び丁の保有するヘリの出動にあっては、当該ヘリの航空隊に隊員を派遣した市町村等と応援を受けた市町村等の間で、消防組織法第21条第1項による応援活動があったものとする。
(応援要請の手続き)
第6条 応援要請にかかる手続きは次の各号に掲げるところによる。
(1) 要請側の県消防防災課長(以下「要請者」という。)から応援側の県消防防災課長(以下
「応援者」という。)に対し、応援要請を行うこととする。
(2) 応援要請は、電話にて速報後、応援側の定めている緊急運航要請書によりファクシミリを用いて行うものとする。
(3) 応援者は、出動の可否を決定し、当該消防防災航空隊長等に指示するとともに要請者に回答するものとする。
(4) 消防防災航空隊長等は、応援要請を受けた場合は、直ちに要請内容に対応する出動態勢を整えるものとする。
(応援の中断)
第7条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側の長はヘリの応援を要請側と協議のうえ中断することができる。
(応援の始期及び終期)
第8条 この協定に基づく応援は、xxが応援要請を受けてヘリポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。
但し、xxがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援要請に出動すべき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援は始まるものとする。
さらに、xxがこの協定に基づく出勤中に、前条の規定により応援出勤が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 (応援のため出動したxxの指揮)
第9条 応援出勤したxxの指揮は、要請側の長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。また応援活動の内容が第5条に該当する場合のヘリ指揮は、応援を受けた市町村等の長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。
2 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊密な連絡をとるものとする。
(経費の負担)
第10条 応援に要する派遣職員の給与、ヘリの燃料費(応援先において給油する場合を除く。)及び消耗品費等の通常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担とする。
2 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは要請側の負担とする。但し、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。
(1) 土地、建物、工作物等に対する補償費
(2) ヘリの損傷に対する諸経費
(3) 一般人の死傷に伴う損害賠償に要する諸経費
3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額又はそれと同等の金額を控除した金額とする。
4 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議し定めるものとする。
(情報交換)
第11条 この協定に基づき甲、乙、丙及び丁は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行い、出動時に速やかに対応できるよう日頃から努めるものとする。
(その他)
第12条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。
附 則 (実施期間)
この協定は、平成12年5月12日から実施する。
(消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定の廃止)
2 平成11年5月28日に締結した新潟県、山梨県及びxx県による消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁は記名押印の上、各1通を保有する。
平成12年5月12日
甲 乙 | 新潟県知事 山梨県知事 | 平 天 | 山 野 | x | x 建 |
丙 | 群馬県知事 | x | x | x | x |
丁 | xx県知事 | x | x | x | x |
資料05-15 富山県・xx県・岐阜県航空消防防災相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、富山県、xx県及び岐阜県(以下「三県」という。)において、消防防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(応援要請)
第2条 この協定に基づく応援要請は、自県の保有するヘリ及び自県の県警ヘリコプター(以下「自県ヘリ」という。)が出動できない事案及び自県ヘリだけでは対応が困難な事案が発生した場合に行うものとする。ただし、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」
(昭和61年5月30日付消防救第61号消防庁次長通知)の対象となる事案及び海難救助のための事案を除く。
(応援)
第3条 前条による応援要請を受けた県は、所掌業務、気象条件等により飛行に支障がある場合を除き応援するものとする。
(応援活動の位置付け)
第4条 応援活動の内容が救急搬送等消防業務である場合には、三県の保有するヘリの出動にあっては、当該ヘリの航空隊に隊員を派遣した市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)と応援を受けた市町村等の間で、消防組織法(昭和22年法律第226号)第 21条第1項による応援活動があったものとする。
(応援要請の手続き)
第5条 応援要請は、要請側運航(管理)責任者(富山県は消防防災課長、xx県は危機管理・消防防災課長、岐阜県は消防政策室長)から応援側運航(管理)責任者に対して行うものとする。
2 応援要請に係る手続きは、電話又はファクシミリにより次の事項を明らかにして行うものとする。
(1)出動事案の概要
(2)必要な応援の内容
(3)事案発生の日時、場所及び状況
(4)現場の最高指揮者の職・氏名及び現場への連絡方法
(5)現場の気象状況
(6)ヘリが離着陸する場所及び地上の支援体制
(7)応援に要する品目及び数量
(8)ヘリの給油場所
(9)その他必要な事項
3 応援側運航(管理)責任者は、出動の可否を決定し、要請側運航(管理)責任者に回答するものとする。
(応援の中断)
第6条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援者はヘリの応援を要請者と協議のうえ中断することができる。
(応援の始期及び終期)
第7条 この協定に基づく応援は、xxが応援要請を受けてヘリポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。
ただし、ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援要請に出動すべき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援は始まるものとする。
2 ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべき命
令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 (応援のために出動したxxの指揮)
第8条 応援出動したxxの指揮は、要請者の定める現場の最高指揮者が行うものとする。 また、応援活動の内容が第4条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。
2 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊密な連絡をとるものとする。
(経費の負担)
第9条 応援に要する派遣職員の給与、旅費、ヘリの燃料費(応援先において給油する場合を除く。)及び消耗品費等の通常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担とする。
2 応援中に発生した事故の処理に要する経費は、要請側の負担とする。
ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。
3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
4 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議して定めるものとする。
(情報交換)
第10条 三県はこの協定に基づき相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行い、出動時に速やかに対応できるよう日頃から努めるものとする。
(その他)
第11条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、三県が協議して定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成15年1月1日から施行する。
(xx県・岐阜県航空消防防災相互応援協定の廃止)
2 平成14年2月8日に締結したxx県・岐阜県航空消防防災相互応援協定は、廃止する。 この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、三県知事記名押印の上、各1通を
保有する。
平成15年1月1日
富山県知事 | x | x | x |
xx県知事 | x | x | x x |
岐阜県知事 | x | x | x |
資料05-16 xx県と静岡県の消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、xx県(以下「甲」という。)及び静岡県(以下「乙」という。)において、消防防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する相互応援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(耐空検査等の調整)
第2条 甲及び乙は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールを調整する。
(応援要請)
第3条 この協定に基づく応援要請は、甲及び乙が保有するヘリが耐空検査及び整備等により運航不能又は他の用務のため出動できない事案が発生した場合に行うものとする。ただし、
「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和61年5月30日付消防救第61号消防庁次長通知)及び「緊急消防援助隊要綱」(平成12年12月25日付消防救第315号消防庁長官通知)の対象となる事案並びに海難救助のための事案を除く。
(応援)
第4条 前条による応援要請を受けた甲又は乙は、所掌業務、気象条件等により飛行に支障がある場合を除き応援するものとする。
(応援活動の位置付け)
第5条 応援活動の内容が救急搬送等消防業務である場合には、甲及び乙の保有するヘリの出動にあっては、当該ヘリの航空隊に隊員の派遣をした市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)と応援を受けた市町村等の間で、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第1項による応援活動かあったものとする。
(応援要請の手続き)
第6条 応援要請にかかる手続きは、次の各号に掲げるところによる。
(1) 要請側の県消防防災担当課長(xx県にあっては危機管理・消防防災課長をいい、静岡県にあっては防災局消防室長をいう。以下「要請者」という。)から応援側の県消防防災担当課長(xx県にあっては危機管理・消防防災課長をいい、静岡県にあっては防災局消防室長をいう。以下「応援者」という。)に対し、応援要請を行うこととする。
(2) 応援要請は、電話にて速報後、応援側の定めている緊急運航要請書によりファクシミリを用いて行うものとする。
(3) 応援者は、出動の可否を決定し、当該消防防災航空隊長等に指示するとともに、要請者に回答するものとする。
(4) 消防防災航空隊長等は、応援要請を受けた場合は、直ちに要請内容に対応する出動態勢を整えるものとする。
(応援の中断)
第7条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応後者はヘリの応援を要請者と協議のうえ、中断することができる。
(応援の始期及び終期)
第8条 この協定に基づく応援は、xxが応援要請を受けてヘリポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。ただし、ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援要請に出動すべき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援は始まるものとする。
さらに、xxがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 (応援のために出動したxxの指揮)
第9条 応援出動したxxの指揮は、要請者の定める現場の最高指揮者が行うものとする。ま
た、応援活動の内容が第5条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。
2 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊密な連絡をとるものとする。
(経費の負担)
第10条 応援に要する派遣職員の給与、ヘリの燃料費(応援先において給油する場合を除く。)及び消耗品費等の通常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担とする。
2 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは、要請側の負担とする。
ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。
(1) 土地、建物、工作物等に対する補償費
(2) ヘリの損傷に対する諸経費
(3) 一般人の死傷に伴う損害補償に要する諸経費
3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額又はそれと同等の金額を控除した金額とする。
4 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議して定めるものとする。
(情報交換)
第11条 この協定に基づき甲及び乙は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行い、出動時に連やかに対応できるよう日頃から努めるものとする。
(その他)
第12条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
附 則 (施行期日)
この協定は、平成15年3月1日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各1通を保有する。
平成15年3月1日
甲 xx県知事 x x x x乙 静岡県知事 x x x x
資料05-17 財団法人全国市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、財団法人全国市町村振興協会(以下「協会」という。)が市町村に交付する消防広域応援交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的)
第2条 この交付金は、地震、風水害、xx火災等の大規模災害等に際し、都道府県の区域を越えて消防機関の応援(以下「消防応援」という。)を迅速かつ円滑に行うことを促進し、もって被災市町村における人命の救助、被害の軽減に資することを目的とする。
(対象とする災害)
第3条 交付金の交付の対象となる災害は、地震、風水害、xx火災等の大規模な災害又は高層建築物火災、コンビナート火災等の特殊な災害であって、消防組織法(昭和 22 年法律第
226 号)第 24 条の3の規定により、消防庁長官が消防応援につき、必要な措置をとったものとする。
(申請)
第4条 前条に規定する災害が発生した市町村は、都道府県の区域を越えて消防応援を受けた場合において、協会に対し、当該応援を行った市町村(以下「応援市町村」という。)に交付金の交付を申請することができる。
(交付金の交付)
第5条 理事長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、応援市町村に交付金を交付するものとする。
2 交付金の額は、消防応援の規模、活動内容等に応じて、300 万円を超えない範囲内において理事長が定める。
(都道府県が保有するヘリコプターを用いて消防広域応援を行った場合の特例)
第6条 応援市町村が都道府県が保有するヘリコプターを用いて消防広域応援を行った場合については、第4条中「当該応援を行った市町村(以下「応援市町村」という。)」とあるのは、
「当該応援を行った市町村の属する都道府県(以下「都道府県」という。)」と、第5条中「応援市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えてこの規定を適用するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、昭和 62 年4月1日から施行する。附 則 〔平成6年8月 26 日〕
この規程は、平成6年9月1日から施行し、同年8月1日以降に発生した災害に係る交付金について適用する。
消防広域応援交付金交付細則
(趣旨)
第1条 この細則は、財団法人 金国市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程(昭和 62 年規程第 26 号。次条において「規程」という。)第5条の規定に基づき、財団法人 全国市町村振興協会(以下「協会」という。)が市町村に交付する消防広域応援交付金(以下「交付金]という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 規程第4条に規定する消防広域応援を受けた市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下「受援市町村」という。)の申請は、様式第1号の消防広域応援交付金交付申請書に様式第2号の消防広域応援実績報告書(受援市町村用)を添付して行うものとする。
2 前項の申請を行った受援市町村は、消防広域応援をした市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下「応援市町村」という。)に交付金の交付を申請した旨を通知するものとする。
(応援市町村の報告)
第3条 前条第2項の通知を受けた応援市町村は、様式第3号の消防広域応援実績報告書(応援市町村用)により消防広域応援の内容を協会に報告するものとする。
(交付決定の通知)
第4条 協会は、交付金の交付を決定したときは、応援市町村に対してその旨を通知するものとする。
(納入通知書の送付)
第5条 応援市町村は、前条の通知を受けたときは、協会へ納入通知書を送付するものとする。
(交付金の交付)
第6条 協会は、前条の納入通知書の送付があったときは、応援市町村に交付金を交付するとともに受援市町村に交付金の交付済通知を行うものとする。
(都道府県が保有するヘリコプターを用いて消防広域応援を行った場合の特例)
第7条 応援市町村が都道府県が保有するヘリコプターを用いて消防広域応援を行った場合については、第2条第2項中「消防広域応援をした市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む以下「応援市町村」という。)」とあるのは「消防広域応援をした市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下「応援市町村」という。)の属する都道府県(以下「都道府県」という。)」と、第3条から第6条までの規定中「応援市町村」とあるのは「都道府県」と、様式第1号中「下記市(町村)」とあるのは「下記都道府県」と、「応援市町村名」とあるのは「都道府県名」と、「○○市(町村)」とあるのは「○○県(xx府)」と、様式第
2号中「応援消防機関名」とあるのは「都道府県名」と、「市町村」とあるのは「都道府県」と、様式第3号中「応援市町村用」とあるのは「都道府県用」と、「応援消防機関」とあるのは「都道府県」と読み替え、様式第3号中「市町村名」を削ってこの細則を適用するものとする。
附 則
この細則は、昭和 62 年4月1日から実施する。
この細則は平成6年9月1日から施行し、同年8月1日以降に発生した災害に係る交付金について適用する。
様式第1号
号
年 月 日
財団法人全国市町村振興協会
理事長 殿
市 x x x
印
消防広域応援交付金交付申請書
別紙のとおり消防広域応援を受けたので、消防広域応援交付金交付規程第4条に基づき、下記市(町村)に対し交付金を交付されるよう申請します。
記
応援市町村名 ○○市(町村)
様式第2号
消防広域応援実績報告書(受援市町村用)
都道府県名 市町村名
災 | 害 | 名 | ||||
災 | 害 発 | 生 | 場 | 所 | ||
災 害 発 生 日 時 及 び 期 間 | ||||||
災害の概要 | 災 害 | の | 状 | 況 | ||
人 的 被 害 状況 | 死 | 者 | ||||
行 | 方 | 不 明 | 者 | |||
負 | 傷 | 者 | ||||
計 | ||||||
物 的 被 | 害 | 状 | 況 | |||
※消防広域応援の概要 | 応 援 要 | 請 | 年 月 | 日 | ||
応 援 消 | 防 | 機 関 | 名 | |||
応 援 期 間 (受援開始日時から終了日時まで) | ||||||
応 援 ( 日 別 、 | 部 | 人 隊 別 | 員 ) | |||
応 援 ( 種 別 | 車 、 | 両 数 量 | 等 ) | |||
応 援 ( 種 別 | 資 、 | 機 数 量 | 材 ) | |||
応 援 活 | 動 | x | x | |||
特記事項 (応援活動による人命救助、被害の軽減等の状況等) |
(注)※印の欄については、複数の市町村から応援を受けた場合には、それぞれ記入すること。
報告書作成担当部局x x 者 職 ・ 氏 名 連 絡 先
様式第3号
消防広域応援実績報告書(応援市町村用)
都道府県名 市町村名
災 | 害 | 名 | ||||
災 | 害 発 生 場 | 所 | ||||
災 | 害 発 生 日 時 及 び 期 | 間 | ||||
応 | 援 要 請 受 | 理 年 月 | 日 | |||
消 防 広 域 応 援 の 概 要 | 出動期間 | 出 動 年 月 日 時 | ||||
帰 隊 年 月 日 時 | ||||||
応 援 消 | 防 機 | 関 | ||||
応 援 | 人 | 員 | ||||
( 日 別 、 | 部 隊 別 | ) | ||||
応 援 | 車 | 両 | 等 | |||
( 種 別 | 、 | 数 量 | ) | |||
応 援 | 資 | 機 | 材 | |||
( 種 別 | 、 | 数 量 | ) | |||
派 遣 方 法 | ||||||
( 部隊、資機材の移動方法) | ||||||
応 援 活 | 勤 内 | 容 | ||||
備 考 | ||||||
報告書作成担当部局 x x 者 職 ・ 氏 名 連 絡 先 |
(参考)
① ⑧
②
応 援 市 町 村
受 援 市 町 村
④
消 防 庁
協 会
消防広域応援交付金申請手順
③ ⑤ ⑥ ⑦
① 交付金の交付申請
(応援実績報告添付)
② 交付申請をした旨の通知
③ 応援実績報告
④ 意見聴取
⑤ 交付決定通知
⑥ 納入通知書の送付
⑦ 交付金の交付
⑧ 交付金交付済み通知
資料 05-18
xx県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協定
長野県(以下「甲」という。)、xx県市長会(以下「乙」という。)及びxx県xxx(以下「丙」という。)は、大規模災害により被災した都道府県・市区町村(以下「被災県等」という。)への支援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、長野県外で大規模な災害が発生した場合に、被災県等に対し、甲、乙及び丙が一体となって迅速かつ的確な支援を行うため必要な事項について定めるものとする。
(支援の実施)
第2条 支援方法及び内容等については、別添「xx県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針」に基づき実施するものとする。
(その他)
第3条 この協定に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、甲、乙及び丙が協議して定める。
附 則
この協定は、平成24年12月12日から適用する。
平成24年12月12日
甲 住所 xx市大字南長野字幅下692-2
xx県知事
乙 住所 xx市大字西長野字xx北143-8
xx県市長会長
丙 住所 xx市大字西xx字xx北143-8
長野県町村会長
資料 05-19 xx県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針
第1 x x
1 目 的
この方針は、長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町村(以下
「被災県等」という。)に対し、xx県(以下「県」という。)と長野県内の市町村(以下「市町村」という。)が一体となって、迅速かつ的確な支援を行うために設置するxx県合同災害支援チームの活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の意義
(1) 代表市町村
長野県市町村災害時相互応援協定に定める代表市町村をいう。
(2) ブロック
長野県市町村災害時相互応援協定に定めるブロックをいう。
(3) 先遣隊
大規模災害が発生した際に、被災状況を把握するため、被災県等へ派遣するxx県職員 と市町村職員(代表市町村職員もしくはブロックを代表する市町村職員をいう。以下同じ。)による合同チームをいう。
(4) 現地支援本部
被災県等において支援ニーズの把握、支援に関する調整及び支援の実施を行う組織をいう。
(5) 後方支援本部
支援に際し、長野県庁等において被災県、現地支援本部及び市町村との連絡、調整を行う組織をいう。
(6) 調整会議
支援方針、現地支援本部及び後方支援本部の体制等について調整を行う組織をいう。
第2 被災県等への支援
1 支援を行う被災県等
次に掲げる協定に基づき支援を行うこととなった被災県等とする。
(1) 「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(全国知事会)
(2) 「災害時等の応援に関する協定」(中部圏知事会)
(3) 「震災時等の相互応援に関する協定」(関東地方知事会)
(4) 「災害時の相互応援に関する協定」(新潟県)
(5) 県が新たに締結する災害時応援協定
2 支援の内容
主に、次の支援を行う。
(1) 被災県等への職員派遣及び物資の提供
(2) 被災者の受入及び施設の提供
① 県内医療機関での傷病者の受入
② 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供
(3) その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援
3 支援の実施又は終了の決定
(1) 被災県等に対する支援を実施する場合又は支援を終了する場合は、県危機管理監が県知事、市長会長及び町村会長の事前の承認を得るものとする。ただし、支援の実施に当たり、緊急を要する場合にあっては、事後の承認をもって足りるものとする。
(2) 前項の承認後、県は、市町村に対して、県知事、市長会長及び町村会長の連名により、支援の決定又は終了を通知するものとする。
第3 支援体制の整備
1 先遣隊の派遣
(1) 被災状況を把握するため、被災県等の災害対策本部に先遣隊を派遣する。
(2) 先遣隊は、県職員 2 名と市町村職員 2 名を基本に構成し、隊長は県職員をもってあてる。
(3) 先遣隊を派遣するブロックの順番、先遣隊の装備品など、派遣を円滑に行うために必要な事項については、あらかじめ県と代表市町村との協議で定める。
2 現地支援本部の設置
(1) 先遣隊は、被災県等と調整の上、適切な場所に現地支援本部を設置し、運営にあたる。なお、その場合は先遣隊長を現地支援本部の責任者とする。
(2) 現地支援本部は、次の業務を行う。
① 被災県等との連絡体制の確立
② 被災県等の支援ニーズの把握
③ 被災県等での職員、物資等の受入調整
④ 広域避難を実施する場合の調整
⑤ 被災県等に対する支援の実施
⑥ その他、支援に必要な業務
(3) 現地支援本部に派遣する県職員及び市町村職員の人数は、支援状況に応じて後方支援本部で決定する。
3 後方支援本部の設置
支援を決定した場合は、県及び市町村で構成する後方支援本部を原則として県庁内に設置する。ただし、県危機管理監が特に認めた場合は、県庁外に設置することができる。
(1) 後方支援本部は、県危機管理監、関係する部局の県職員及び各ブロック1名ずつの市町村職員を基本に構成し、設置後の被災県等への支援状況に応じて人数を定める。
(2) 後方支援本部の責任者は県危機管理監をもってあてる。
(3) 後方支援本部の業務
① 現地支援本部との連絡体制の確立
② 現地支援本部から送られる支援ニーズの把握と支援内容の検討
③ 支援内容の県及び市町村への割り振り
④ 支援に関する被災県等、現地支援本部及び市町村間の総合調整
⑤ 費用精算業務
⑥ その他支援に必要な業務
(4) 調整会議
県危機管理監、市長会事務局長、xxx事務局長及び後方支援本部の市町村職員で構成する調整会議を設置し、主に次の事項を協議する。
① 支援方針
② 現地支援本部及び後方支援本部の体制
③ 支援の終了
④ その他、支援を円滑に行うために調整が必要な事項
第4 県及び市町村において実施する事項
1 県が実施する事項
(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2) 県及び市町村の支援可能な職員、物資等の把握
(3) 支援可能な職員、物資等の確保
(4) その他支援に必要な事項
2 代表市町村が実施する事項
(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2) ブロック内市町村の支援可能な職員、物資等の把握
(3) 支援可能な職員、物資等の確保
(4) ブロック内の連絡体制の整備
(5) その他支援に必要な事項
3 代表市町村以外の市町村が実施する事項
(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2) 支援可能な職員、物資等の確保及び代表市町村への情報提供
(3) その他支援に必要な事項
第5 その他
1 訓練の実施
他県で実施する防災訓練に合わせ、先遣隊の派遣訓練、現地支援本部及び後方支援本部の設置訓練、情報連絡に関する訓練を実施する。
2 姉妹市町村等の災害時応援協定との関係
この方針は、市町村が姉妹市町村等の災害時応援協定により被災市町村を支援することを妨げるものではない。
3 本方針を円滑に運用するために必要な事項は、県及び代表市町村で定める。