Contract
次のとおり一般競争入札に付します。令和 3 年 11 月 24 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx
1 調達概要
(1) | 件 | 名 | EDR 運用監視業務 |
(2) | x | x | 仕様書による。 |
(3) | 契 約 期 間 | 仕様書による。 | |
(4) | 入 札 方 法 | 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 | |
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の | |||
10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円 | |||
未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とす | |||
る。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る | |||
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった | |||
契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するこ | |||
と。 | |||
(5) | そ の 他 | 本業務は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発 | |
注するものである。 |
2 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限(令和 3 年 12 月 8 日)において次の条件を全て満たしている者であること。
(1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。
(4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(5) 会社更生法に基づき更生手続の開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き申立がなされている者でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
(7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯
蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(8) 令和元・02・03 年度(平成 31・32・33 年度でも可)に有効な全省庁統一資格(営業品目:役務の提供等「情報処理」)がある者。(当該資格について、競争参加資格確認申請書の提出期限において申請中の者も可とするが、入札日までに当該資格を取得できない場合は参加資格を認めない。)
(9) 仕様書に指示された要件等を満たすことができること。
3 発注手続等
(1) 担当部課
x000-0000 xxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx 0 xx 0 x中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課
TEL 00-0000-0000 Mail xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
(2) 発注説明書の入手方法
中間貯蔵・環境安全事業株式会社ホームページよりダウンロード
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx
※当社では発注説明書の交付はしないので注意すること。
(3) 競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法
提出期間 令和 3 年 11 月 24 日(水)~令和 3 年 12 月 8 日(水)まで
上記期間の土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13
時から 16 時まで。提出場所 上記(1)に同じ。
提出方法 電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)
※郵送の場合は配達の記録が残る方法に限る。なお、担当者の名刺を同封すること。
※押印省略される場合は電子メールにて提出し、受信確認の電話連絡をすること。原本の送付は不要。
(4) 競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法通知予定日 令和 3 年 12 月 10 日(金)
通知方法 電子メールにて通知書を送付。
(5) 入札書の提出について
提出期限 令和 3 年 12 月 22 日( 水) 12 時 00 分提出場所 上記(1)に同じ。
提出方法 持参又は郵送(提出期限必着)
※郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。
(6) 開札の日時及び場所
日 時 令和 3 年 12 月 22 日(水) 14 時 00 分場 所 上記(1)に同じ。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開札の立ち会いは行わない。
※開札日当日の手順については、入札(見積)者に対する指示書別紙に定めるとおりとする。
4 その他
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 免除
(3) 入札の実施 競争参加資格者により入札を行う。
(4) 落札者の決定方法 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第 9 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者と契約を締結するこ
とがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を契約者とすることがある。
(5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6) 手続における交渉の有無 無
(7) 契約書作成の要否 要
(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記 3(1)に同じ。
(9) 詳細は発注説明書による。
(配布資料)
1.「発注説明書」(別紙を含む) 6頁
2.「入札(見積)者に対する指示書」(別紙を含む) 20頁
3.「委託契約書(案)」 12頁
4.「仕様書」(別添を含む) 6頁
5.「競争参加資格確認申請書」 1頁
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
中間貯蔵・環境安全事業株式会社が発注する EDR 運用監視業務に係る入札公告に基づく一般競争入札手続等については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約規程等関係規定等に定めるもののほか、この発注説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和 3 年 11 月 24 日
2 契 約 職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx
3 調達概要
(1)業 務 名 EDR 運用監視業務
(2)仕 様 等 仕様書による
(3)業 務 期 間 仕様書による
(4)入 札 方 法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)そ の 他 本業務は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注するものである。
4 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限(令和 3 年 12 月 8 日)において次の条件を全て満たしている者であること。
(1)予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。
(2)経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3)営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
(7)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(8)令和元・02・03 年度(平成 31・32・33 年度でも可)に有効な全省庁統一資格(営業品目:役務の提供等「情報処理」)がある者。(当該資格について、競争参加資格確認申請書の提出期限において申請中の者も可とするが、入札日までに当該資格を取得できない場合は参加資格を認めない。)
(9)仕様書に指示された要件等を満たすことができること。
5 担当部課
x000-0000 xxxxxx 0-0-00 住友不動産芝ビル3号館4階中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課(xx)
TEL 00-0000-0000 Mail xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
6 競争参加資格確認申請書の確認等
(1)本入札の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書を提出し、契約職から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(2)競争参加資格確認申請書の提出
① 提出期間:令和 3 年 11 月 24 日(水)から令和 3 年 12 月 8 日(水)まで。
ただし、土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時。
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)
※郵送の場合は配達の記録が残る方法に限る。なお、担当者の名刺を同封すること。
※押印省略される場合は電子メールにて提出し、受信確認の電話連絡をすること。原本の送付は不要。
④ 提出部数:1部
(3)競争参加資格確認申請書
競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成すること。
(4)競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法通知予定日 令和 3 年 12 月 10 日(金)
通知方法 電子メールにて通知書を送付。
(5)その他
① 競争参加資格確認申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。
④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出(部分的な再提出を含む。以下同じ。)は認めない。
⑤ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和 3 年 12 月 13 日(月) 12 時まで。
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:書面は電子メールにより提出すること。(提出期限必着)
※受信の確認について電話連絡の上、後日原本を提出すること。
(2)契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和3 年 12 月14 日(火)までに書面により回答する。
8 発注説明書に対する質問及び回答
(1)本業務の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容について質問がある場合は、次に従い、書面(別添「質問・回答書」)により提出すること。
①提出期間:[競争参加資格に関するもの]
令和 3 年 11 月 24 日(水)から令和 3 年 12 月1日(水)まで。
[発注内容に関するもの]
令和 3 年 12 月 10 日(金)から令和 3 年 12 月 15 日(水)まで。
②提出場所:5に同じ。
③提出方法:書面は電子メールにより提出すること。(提出期限必着)
※受信の確認について電話連絡をすること。
(2)(1)の質問に対する回答は、次のとおりとする。
[競争参加資格に関するもの]
閲覧期間 令和 3 年 12 月 3 日(金)から令和 3 年 12 月 8 日(水)回答方法 閲覧により回答する。(希望者には電子メール送信) 回答場所 5に同じ。
[発注内容に関するもの]
回 答 日 令和 3 年 12 月 17 日(金) 回答方法 電子メールにより回答する。
※競争参加資格を認められた者に対して回答。
9 入札書の提出について
(1)提出期限 令和 3 年 12 月 22 日(水) 12 時 00 分
(2)提出場所 5に同じ。
(3)提出方法 持参又は郵送(提出期限必着)
郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。
(4)そ の 他 入札書の日付は、入札書提出期限(令和 3 年 12 月 22 日)までの日付を 記入すること。
入札金額については、業務1式あたりの金額(税抜)を記載すること。
開札の結果、落札者がないときは、再度入札を行う。
10 開札の立ち会いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開札の立ち会いは行わない。
※開札日当日の手順については、入札(見積)者に対する指示書別紙に定めるとおりとする。
11 開札の日時及び場所等
(1)日時 令和 3 年 12 月 22 日(水)14 時 00 分
(2)場所 上記5に同じ。
12 入札方法等
(1)入札書は、持参又は郵送すること。(1 回目のみ。2 回目は電子メールを送信後、原本を郵送)
(2)入札金額については、業務1式あたりの金額(税抜)を記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。
(4)2 回の入札において予定価格を下回る入札者がいない場合は、最低価格入札者と見積合せを行う。
13 入札保証金 免除
14 契約保証金 免除
15 業務費内訳書の提示
(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提示を求める。
(2)内訳書の様式は自由であるが、記載内容は規格、数量、単価、金額等を明らかにすること。
16 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者の行った入札並びに別添「入札(見積)者に対する指示書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を契約者としていた場合には契約決定を取り消す。
なお、契約職により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札執行の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けているもの、その他4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のないものに該当する。
17 落札者の決定方法
(1)中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第9条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
(3)調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
※ 低入札の基準については下記 URL から確認できます。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxxxx/xxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxx.xxx
18 契約書作成の要否等 別添「委託契約書(案)」により、契約書を作成する。
19 支払条件 完了払い
20 別添
(1)入札(見積)者に対する指示書(質問・回答書を含む)
(2)委託契約書(案)
(3)仕様書
(4)競争参加資格確認申請書
入札公告(HP) | |||
競争参加資格等に関する 質問書の提出期間 | |||
同質問書に対する回答日期間 | |||
競争参加資格申請書の提出期間 | |||
郵送の場合は担当者の名刺を同封する | |||
競争参加資格の確認結果の通知 | |||
発注内容等に関する質問書の提出期間 | |||
資格がないと認めた理由の説明要求期限 | |||
同質問に対する回答日 | |||
同質問書に対する回答日 | |||
入札書提出期限 | |||
開 札 | |||
x 約 | |||
入札結果公表(HP) |
件名: EDR 運用監視業務
こと
11月24日(水)
11月24日(水)
~12月1日(水)
12月3日(金)
~12月8日(水)
閲覧による
11月24日(水)
~12月8日(水)
12月10日(金)
12月10日(金)
~12月15日(水)
12月13日(月)
12月14日(火)
12月17日(金) 電子メールによる
12月22日(水) 12:00
12月22日(水) 14:00
12月24日(金) 予定
※時間については、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10~12 時及び 13~16 時。
※質問書は提出期限までに電子メールで提出すること。
入札(見積)者に対する指示書
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
この指示書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)が締結する業務等契約に関する入札(見積)(以下「入札」という。)xxxの注意事項並びに契約締結上の必要事項について指示するものである。
一 入札xxxの注意事項第 1 入札者の注意事項
入札者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1 入札者は、発注説明書、仕様書、契約書(案)等を熟知のうえ、入札しなければならない。
2 入札者は、所定の時刻の少なくとも 10 分前に集合し、必要な書類を提出し、審査を受けること。
3 入札書は別添様式第3号によるものとし、記載数字は、算用数字を用いること。
4 入札金額は、仕様書及び契約書(案)(以下「仕様書等」という。)により積算すること。なお、入札日の前日までに仕様書等について修正があった場合は、修正後の仕様書等により積算すること。
5 入札書は、競争参加資格確認申請書により、会社に届け出た代表者名及び印章を押印し、封かんのうえ入札執行者の指示に従って入札すること。
① 代理人により入札する場合は、別添様式第1号-1の委任状を入札の執行前に提出し、入札書には、被代理人の住所、会社名、代表者氏名及び代理人である旨を記載し、代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
② 代理人が復代理人を選任する場合は、別添様式第1号-2及び第2号の復代理人に対する委任状を提出のうえ、入札書は復代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、復代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
6 入札書には消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。
7 送付により入札書を提出する場合(送付による提出が認められている場合に限る)は、次の方法によること。
① 入札書の日付は、入札日(入札書提出期限)までの日付を記入すること。
② 送付用の封筒に、担当者の名刺、委任状(代理人又は復代理人により入札する場合に限る)、入札書が封入された封筒及び入札金額内訳書が封入された封筒を封入すること。なお、それぞれの封筒には、会社名、件名及び在中書類の名称を明記すること。
③ 送付は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定
する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便により行うこと。
8 入札者は、入札書を提出した後は、その引換え、変更又は取消しをすることができない。
9 入札者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
入札者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札又は見積り執行前にあっては、別添様式第11号による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は送付(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
② 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
第 2 xxな入札の確保
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、他の入札者と入札意思、入札価格又は入札書、入札金額内訳書その他提出する書類(以下「入札書等」という)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して、入札意思、入札価格、入札書等を意図的に開示してはならない。
第 3 入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。
1 入札書の金額が訂正してある場合
2 入札者の記名又は押印が欠けている場合
3 誤字、脱字等により意思表示が不明確な場合
4 再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札している場合
5 送付による入札が認められていない場合において、送付により入札書が提出された場合
6 送付による入札が認められている場合において、入札書の提出期限を過ぎて入札書等が提出された場合
7 一般競争における申請書又は資料に虚偽の記載をした者が入札を行った場合
8 競争に参加する資格のない者が入札を行った場合
9 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合
10 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
11 前各号に掲げる場合のほか、入札に関する必要な条件を具備していない場合又は会社の指示に従わなかった場合
第 4 入札の中止その他
入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
第 5 開札及び落札者(見積りの場合は契約の相手方、以下「落札者」という。)の決
定
1 開札は、会社が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終わった後に、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、立ち会いを希望する入札者等は、別添様式第10号により申し込むこととする。
2 落札者の決定方法
① 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
② 「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基
準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
③ 調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
3 前号の決定方法によって落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちにくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない社員にくじを引かせる。
4 開札の結果は、開札に立ち会っている入札者等には口頭により通知し、その他の入札者には電子メールにより通知する。
5 開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札を行う。この場合、前回の入札に参加しなかった者は、入札に加わることはできない。
ただし、開札会場に入札者全員が立ち会っていない場合は、別途日を改めて再度の入札を行う。
6 前号の再度の入札は、原則として 1 回を限度とする。
7 前号の再度の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者からxx見積り合せを行う。
二 契約上の注意事項
第 1 契約書等
1 落札者は、会社所定の契約書の案に記名押印し、契約締結決定の日から 7 日以内に提出しなければならない。ただし、承諾をえて、この期間を延長することができる。
2 契約書を作成する場合において、会社が落札者とともに記名押印しなければ、当該
契約は確定しないものとする。
3 契約締結後 14 日以内に契約金額内訳書を提出すること。
4 別添様式第6号の着手届及び別添様式第4号の業務管理者届をそれぞれ提出すること。
5 業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ別添様式第5号の再委任等承諾申請書を提出すること。
第 2 契約の保証
入札保証金免除、契約保証金免除。
第 3 契約代金の支払
1 目的物が完成したときは、別添様式第7号の完了届を提出するものとする。
2 目的物が完成し、会社の検査に合格したときは、別添様式第8号の引渡書を提出すること。
3 完了代金は、別添様式第9号の代金支払請求書に基づき振込み支払とする。
三 その他の事項
1 入札者は、入札の際又は速やかに、入札金額内訳書を必ず提出すること。
2 入札者は、入札の執行後においては、本指示書、仕様書等、現場の状況等についての不明確又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。
(様式第1号-1)
委 任 状
私は、(会社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 入札(見積)に関すること。 代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第1号-2)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 一 入札(見積)に関すること。二 復代理人を選任すること。
三 委託契約の締結及び代金の請求並びに受領に関すること。四 諸願届等に関すること。
住 所
会 社 名
代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第2号)
(復代理人用)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を復代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 入札(見積)に関すること。
復 代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名
代 x x 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第3号)
入札( 見積) 書
x | x | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
業 務 名
上記の金額により入札(見積)いたします。
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代表者氏名
代理人又は復代理人氏名 印
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
(注)送付による入札の場合は、入札書提出期限までの日付を記入すること。入札(見積)書は、封かんし、業務名を表記すること。
入札(見積)書封かん例
)
(表面) (裏面)
中 業 x x 管貯 令 名 理蔵 和 入部・ xx x x 札 殿x x 事 月 業 見 株 式 日 積 会社 書 入札者の名称 | 印 | |||
印 | ||||
社名等 | ||||
印 |
(
※入札金額内訳書は別の封筒に入れ、会社名、業務名及び入札金額内訳書在中の旨表記すること。
(様式第4号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名代表者氏名
業務管理者届
業 務 名
標記の業務について、(氏名 )を業務管理者として、選任いたし
ますので、当人の経歴書を添えてお届けします。
担当者等連絡先(※本事項の記載により代表印省略可)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail :
(様式第4号-1)
経 歴 書
氏 x
x x 月 日
現 住 所
最 終 学 歴資格及び取得年月日
職 歴
業 務 歴
令和 年 月 日
上記のとおり相違ありません。
氏 名
(様式第5号)
再委任等承諾申請書
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名代表者氏名
本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。
記
1 業務名:
2 契約金額:
3 再委任等を行う業務の範囲:
4 再委任等を行う業務に係る経費:
5 再委任等を必要とする理由:
6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:
7 再委任等を行う相手方を選定した理由(再委任等する業務を履行する能力など):
担当者等連絡先(※本事項の記載により代表印省略可)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail :
(様式第6号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名代表者氏名
着 手 届
業 務 名
標記の業務について、令和 年 月 日着手しますので、お届けします。
(様式第7号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名代表者氏名
完 了 届
業 務 名
標記の業務について、令和 年 月 日(一部)完了しましたので、お届けします。
(様式第8号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名代表者氏名
引 渡 書
業 務 名
一部完了
標記業務について、令和 年 月 日に 検査に合格いたしましたので、これを
完 了
お引き渡し致します。
担当者等連絡先(※本事項の記載により代表印省略可)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail :
(様式第9号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx 殿
所 在 地商号又は名称
代 表 者 名 印
代金支払請求書
業 務 名
上記の業務については、令和 年 月 日に引渡しが完了いたしましたので下記のとおり請求いたします。
記 金 円
上記金額について、下記にお振込戴きたくお願いします。
振込指定金融機関
支店名
預 金 種 別
口 座 番 号
口 座 名 義
(様式第10号)
※注 郵便等による入札が認められた場合において提出のこと
開札立会申込書
業 務 名 | |
開札日時 | 令和 年 月 日 時 分 |
開札場所 | xxx港区芝1-7-17住友不動産芝ビル3号館 中間貯蔵・環境安全事業(株) |
会社名及び 代表者名 | |
立会者 所属・職名 氏名 連絡先 | TEL |
① 入札者及び入札者に常時雇用されている者が開札に立ち会うことができます。本書面による申し込みの無い者は開札に立ち会うことができません。
② 開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参し、開札の時刻の少なくとも 10 分前に集合して下さい。
③ 本書面の提出
提出期限 令和 年 月 日( ) 時
提出場所 xxx港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館 4階中間貯蔵・環境安全事業(株) 管理部 契約・購買課
電話03-5765-1916 メール xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
提出方法 電子メールまたは持参
(様式第11号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
入札(見積)辞退書
業 務 名
標記について入札を辞退いたします。
辞退となった理由(可能な範囲で記載願います)
質問・回答書 | |||
業務名 | |||
会社名 | |||
担当者名 | |||
質問番号 | 仕様書頁 | 質 問 | 回 答 |
1.質問がある場合はこの様式により質問を提出してください。
2.期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
開札手順
■入札書提出期限まで
入札参加者 | XXXXX |
開札日当日の待機者の連絡先を提出(メール) (電話番号、メールアドレス) |
■開札日当日開札(1 回目)
入札参加者 | JESCO | |
開札時間 | ※待機すること。(開札~結果通知まで) | 1 回目開札結果のメールを送信 1 回目不落の場合は再度入札の時間をメールで送信する |
再度の入札を行う場合(2 回目開札)
入札参加者 | JESCO | |
開札 10 分前 | 2 回目の入札書又は辞退書(押印済み PDF)のメールを送信 ※待機すること | |
2 回目開札時間 | ※待機すること(開札~結果 通知まで) | 2 回目開札結果のメールを送信 |
注 1:2 回の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者からxx見積合わせを行うので、別途連絡する。
注 2:落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、別途連絡する。
注 3:辞退する場合は、期限までに辞退する旨のメールを送信すること(その場合は辞退書を添付)。
注 4:PDF で送信した入札書及び辞退書の原本は、後日郵送すること。注 5:メール送付先 E-mail: xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
委 託 契 約 書(案)
1 | 業 務 名 | EDR 運用監視業務 | ||
2 | 業 務 期 間 | EDR 運用監視環境構築 | 自 至 | 令和 年 月 日 令和4年1月31日 |
令和 03 年度 EDR 運用監視 | 自 至 | 構築完了日 令和4年3月31日 | ||
令和 04 年度 EDR 運用監視 | 自 | 令和4年4月 1日 |
至 令和5年3月31日
3 業務委託料 EDR 運用監視環境構築 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 | 円) | |
令和 03 年度 EDR 運用監視 金 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 | 円 | 円) |
令和 04 年度 EDR 運用監視 金 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 | 円 | 円) |
4 支 払 方 法 仕様書「3-1.支払に関して」のとおり
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日委託者 住 所 xxx港区芝一丁目7番17号
氏 名 中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx 印
受託者 住 所
氏 名
印
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(特記仕様書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書及び仕様書に記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の業務期間(以下「業務期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する業務を遂行させるため、業務に関する指示を受託者に対して行うことができる。この場合において、受託者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者で協議がある場合を除き、業務を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第35条の規定に基づき、委託者と受託者で協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作xxの譲渡等)
第4条 受託者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条に規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当
該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、又第1条第5項の規程にかかわらず、当該成果物の内容を公表することができる。
6 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。ただし、業務の一部であってあらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第6条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されている第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(業務管理者)
第7条 受託者は、業務管理者を選任し、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
2 業務管理者は、この契約の履行に関し、その運営及び統括を行うほか、業務委託料の変更、業務期間の変更、業務委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を履行することができる。
3 委託者は、業務管理者又は第5条の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(調査社員)
第8条 委託者は、調査社員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。調査社員を変更したときも、同様とする。
2 調査社員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調査社員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の業務管理者に対する業務に関す
る指示
二 この契約書および仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務管理者との協議
四 業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 委託者は、2名以上の調査社員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査社員の有する権限の内容を、調査社員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査社員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、調査社員を経由して行うものとする。この場合においては、調査社員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(実施計画書の提出)
第9条 受託者は、この契約締結後、14日以内に仕様書に基づき、実施計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
(条件変更等)
第10条 受託者は、業務を遂行するに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
一 仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による通知があったときは、直ちに調査を行わなければならない。この場合において、受託者は委託者の行う調査に立ち会わなければならない。
(仕様書の変更)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受託者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第12条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とした
とき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な業務期間の設定)
第13条 委託者は、業務期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による業務期間の延長)
第14条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により業務期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に業務期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務期間を延長しなければならない。委託者は、その業務期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による業務期間の短縮等)
第15条 委託者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務期間の変更方法)
第16条 業務期間の変更については、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わなかったときは、委託者が定め、受託者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第17条 業務委託料の変更については、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者で協議して定める。
(一般的損害の負担)
第18条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第19条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
(業務委託料の変更に代える仕様書の変更)
第20条 委託者は、第11条、第12条、第14条、第15条及び第18条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第21条 受託者は、業務を終了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた社員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受託者の立会いの上、業務の終了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 受託者は、業務が前2項の検査に合格しないときは、直ちに必要な措置を講じて委託者の検査を受けなければならない。
(業務委託料の支払)
第22条 受託者は、構築業務に係る費用に関しては前条第2項の検査に合格したとき、運用監視業務に係る費用に関しては運用監視開始後に、業務委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定により請求があったときは、請求を受けた月の翌月末日までに業務委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第23条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請
求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)
第24条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第26条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
三 業務管理者を配置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第26条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
八 第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第25条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第28条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第29条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第11条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第12条の規定による業務の一時中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、一時中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその一時中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第31条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を終了した部分があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分業務委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
2 前項に規定する既履行部分業務委託料は、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第32条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第25条又は第26条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第25条又は第26条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみな
される場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第33条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第34条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第21条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項におい て「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合に おいて、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第35条 この契約の各条項において委託者と受託者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者の間に紛争を生じた場合には、委託者及び受託者は、委託者受託者双方の同意により選任した調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者で協議して特別の定めをしたものを除き、委託者と受託者のそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者の間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第
109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第36条 本契約に関し、受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約期間全体の支払総額の10分の1に相当する金額を違約金(損害賠償額の予定)として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。本契約が終了した後も同様とする。
一 本契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含 む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
x x契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経
過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(補則)
第37条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者で協議して定める。
令和 03 年 11 月 12 日中間貯蔵・環境安全事業株式会社
管理部 経営企画課 情報システム・ソリューション室
EDR 運用監視業務仕様書
1.業務名
EDR 運用監視業務
2.概要
現在当社では Endpoint Detection and Response (以下「EDR」とする)に分類される製品である、 Microsoft Defender for Endpoint(以下「MDE」とする)を導入し、PC 等端末の監視を行っている。
本業務は、24 時間 365 日で EDR の監視と初動対応を行う業務である。
3.業務期間
EDR 運用監視環境構築 契約日から令和 04 年 01 月 31 日まで 令和 03 年度 EDR 運用監視 構築完了日~令和 04 年 03 月 31 日まで
令和 04 年度 EDR 運用監視 令和 04 年 04 月 01 日~令和 05 年 03 月 31 日まで
3-1.支払に関して
「EDR 運用監視環境構築」「令和 03 年度 EDR 運用監視」に関しては令和 04 年 03 月 31 日に検収し支払いを実施する。「令和 04 年度 EDR 運用監視」は令和 05 年 03 月 31 日に検収し支払いを実施する。
3-2.継続に関して
委託者、受託者協議の上で更に一年間延長する場合がある。継続の場合は、新規の随意契約として令和 05 年 04 月 01 日〜令和 06 年 03 月 31 日等、年度ごとに「5.EDR 運用監視業務」を 12か月分の契約として継続を行うものとする。
4.EDR 運用監視環境構築
以下記載の環境を構築し、EDR 運用監視を可能とすること。
4-1.業務に関わる打合せ実施
業務を実施するにあたって、事前に作業スケジュール、作業項目、作業手順とその具体的な 方法について打合せを行う。必要に応じ、電話・メール等による情報提供も行うこととする。作業進捗報告、その報告の方法や頻度についても事前に協議を行い適時実施すること。これ
らの打合せは、必ず議事録を作成し当社の承認を受けることとする。
4-2.対象となる端末数と対応時間等
対象端末:1,500 台(台数の追加があった場合は、同価格で追加可能な事)対応時間:24 時間 365 日(xxxx監視、端末の隔離指示操作)
営業日 9 時~17 時(アラート調査)アラート調査件数:3 件/月
任意調査として、上記を超える件数や重要度の低いインシデントに関しても追加費用を支払う事で調査可能とする。
※契約金額は上記件数をベースとして算出したものになる。
任意調査費用は業務期間中に2件発生したものとして、入札費用に含めること。
4-3.サービスの提供方式
当社 MDE 内のログを転送等の手段によって取得し、アラート通知および端末隔離指示を実施する。アラートに関する調査及び任意調査時はMDE テナントのログ調査機能も利用可能とする。
Azure テナント上で必要なアカウントは、受託者が申請したものを当社が用意するものとする。
5.EDR 運用監視業務
MDE のアラートを監視し、アラート発生時の端末隔離指示操作等の初動対応と、影響範囲等の調査を実施し、当社に報告を行う。
5-1.アラート監視
MDE の検知アラートを監視する。発生したセキュリティインシデントの原因について、ログ分析等を実施し、重要度、緊急度を報告すること。報告内容には、一次対処方法を含め提示すること。また、重要度は 4 段階以上とすること。
5-2.端末の隔離指示操作
定義した重要度(現在は「High」以上を想定)を発した際、当該端末の隔離指示操作を実施し、当社へ通知する。
別途指定する隔離対象外端末や隔離機能を有しない端末の場合は、隔離指示操作は実施しない物の、当社への通知は実施するものとする。
端末の隔離は 24 時間 365 日対応可能とし、隔離対象アラート発生時から隔離完了までの SLA は 1 時間とする。
5-3.アラートに関する調査
MDE が定義した種別(現在は種別「High」以上を想定)を発した際、当該アラートに関する影響範囲および時間経過によって被害が拡大する可能性を調査・分析の上で当社に報告すること。
アラート調査は「4-2.対象となる端末数と対応時間等」に定義するアラート調査件数を上限とし能動的に調査を行う、これを超えた場合は当社よりの任意調査依頼に基づき調査を実施する。
調査件数は、調査対象アラート 1 件に対する調査を 1 件とカウントとする。ただし、同一端末かつ当該端末で最初に発生したアラート発生時刻を起点として前後 30 分以内かつ同一事象に関連するアラートが存在する場合は、関連する当該アラートを包括し 1 件とカウントすること。
調査を開始した時刻から 2 時間以内に当社から調査不要である旨の申し出があった場合、アラート調査は中止し、カウントは行わない。
複数の端末において最初に検知したアラート発生時刻を起点として 24 時間以内に発生し
た複数のアラートが同一事象による過検知であると受託者が判断した場合、最初に検知したアラートのみを調査対象とし、その他のアラートについては調査対象外とする。
調査対象となるアラート発生におけるログ調査時は、アラートに紐付くログ以外にアラートに紐付かない平常時のログも確認することで、広く調査を行うこと。また、アラート発生の前後 30 分以上の期間に対し、少なくとも以下の EDR ログの情報を使用して独自に解析を行うこと。
・一般プロセス
・システムプロセス
・プロセスツリー
・ファイル操作
・レジストリ操作
・通信ドメイン、IP アドレス
また、調査の範囲は少なくとも下記を満たしていること。
・アラート内容の過検知、正検知判定
・アラート発生端末における侵害行為有無の確認
・アラート発生原因、侵入経路の確認
・アラート発生端末以外の端末への侵害拡大有無の確認
・アラート事象に関連した情報漏えい有無の確認
調査対象外の種別のアラートだった場合も、当社よりの任意調査依頼に基づき調査を実施すること。(アラート調査件数を消費して調査可能な事)
5-4.アラートに関する報告
アラートへの調査実施後、調査報告書として内容を取りまとめること。また調査結果報告書は、そのまま関係各所への報告で利用可能な粒度で提出を行うこと。報告内容は、少なくとも下記を含めること。なお、MDE からのアラート内容をそのまま通知する報告は不可とする。
・調査方法の説明
・調査対象アラートが発生したホスト情報
・調査対象アラートの発生日時
・アラート名
・アラート URL
・アラート内容の説明(実行された内容)
・調査結果(マルウェア感染有無、隔離実行状況、他ホストへの感染拡大可能性)
・不審ファイル情報(作成日時、ファイルパス、ハッシュ値)
・端末復旧方法
・対策案
5-5.定例報告
月1回の定期レポートを作成し、レポートには、少なくとも下記の項目を含めること。
・レベル別の発生アラート数
・Medium レベル以上のアラート詳細(発生日時、アラート名、端末名)
・直近 6 ヶ月のアラート推移
・調査対応履歴
・問い合わせ履歴
・監視対象端末数
5-6.ポータルサイトの提供
専用のポータルサイトを提供すること。サイトの機能は、少なくとも下記を満たすこと。
・EDR 製品が管理する端末一覧やアラート一覧の確認機能
・アラート調査状況の確認やアナリストに問合せができるチケット機能
・アラート発生状況や問い合わせ数などが確認できるダッシュボード画面
・月次レポートの発行機能
・二段階認証によるログイン機能
5-7.その他細則
①サービスは日常言語として日本語を主体とすること。
②必要に応じて通報内容やレポート内容のカスタマイズを可能とすること。
③初動対応に当たっては、情報漏えいを防ぐことを最優先事項とすること。対応基準の詳細については、受託者と協議の上で決定すること。
④インシデント発生後、フォレンジック調査やダーク Web 調査等の事後対応支援も提供可能なこと。
6.業務執行体制
受託者は、本業務を円滑に遂行できる技術を有する者を業務担当者および業務責任者とすること。
6-1.資格等
①最新の情報セキュリティの動向の調査及び情報提供を行うこと。
②ISO9001、ISO/IEC27001、ISO14001 すべて保有していること
③日本シーサート協議会の会員企業であること
④ガートナ―など主要リサーチベンダの業界リサーチ時、リサーチ対象のSOC ベンダであること
⑤独立行政法人情報処理推進機構(IPA)にて公開されている「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」の「セキュリティ監視・運用サービス」事業社として登録されていること
⑥定期的に社内外の監査を受けていること。
⑦必要に応じて、実地審査も受けることができること
6-2.実績等
①官公庁・自治体・公共団体に対して、セキュリティサービス提供実績を有すること
②セキュリティサービスについて 10 年以上の提供実績があること
③ISMS 取得や P マーク取得、CSIRT 構築支援、脆弱性診断などのコンサルティング提供実績を有すること
④Defender for Endpoint の導入およびSOC サービス提供実績を有すること最新の情報セキュリティの動向の調査及び情報提供を行うこと。
6-3.設備等
①SOC 設備は、日本国内に設置されていること。また、データセンター等の堅牢な設備環境上で運用されていること。
②SIEM 機能を SOC サービスに包含する形で提供可能なこと。
③Fortinet 製品や、TrendMicro 製品、Symantec 製品、Checkpoint, Juniper, PaloAlto など、メジャーなセキュリティ製品のログを分析できる SIEM を実装していること。
④監視対象ノードのリソース利用率や、Port 監視など NOC サービスやコールセンターサービス、ヘルプデスクサービスが同一事業体で提供可能なこと。
⑤災害時、別拠点でも運用が継続対応できる体制提供が可能なこと。
7.提出物
7-1.提出物および提出期限
以下の報告書等を提出すること。
成果物名 | 提出期限 |
運用設計書 | 令和04 年03 月31 日 |
セキュリティレポート(月次) | 月次 |
7-2.納品方法
提出物は電子媒体にて提出する。
7-3.提出場所
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部 経営企画課 情報システム・ソリューション室
8.検収
詳細については当社側担当者と別途協議し決定するものとする。
検収期間は、納品後 2 週間以内とする。検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致
(バグも含む。以下本条において「契約不適合」という。)が発見された場合、当社は受託者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、受託者は、当該追完を行うものとする。但し、当社に不相当な負担を課するものでないときは、受託者は当社が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
尚、追完を請求することができる期間は 2 年とする。
9.その他
9-1.本業務を遂行するにあたり、別添「情報セキュリティのガイドライン」を遵守するものとする。
9-2.本仕様書において疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、及び本仕様書に記載のない細部事項については、委託者と速やかに協議し、その指示に従うものとする。
以上
別添
情報セキュリティのガイドライン
受注者は、本業務遂行にあたり下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
1.当社情報セキュリティポリシー規程の準拠
受注者は当社情報セキュリティポリシー規程に準拠し、必要な対策を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
2.情報セキュリティ管理体制
受注者は本業務に係る情報セキュリティを確保するため、受注者の組織内において管理体制を整えなければならない。
3.情報取り扱い場所
受注者は本業務に係る情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
4.コンピュータウィルス対策
受注者は本業務のために利用するPC等に対して、コンピュータウィルス対策(ウィルスパターンファイルの最新版の更新等含む)を講じなければならない。
5.技術的情報セキュリティ対策
受注者は、本業務のために利用するネットワーク、構成機器(スイッチ、ルータ、端末機及びサーバーを含む)、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏洩等を防ぐための管理及び対策を講じなければならない。特にファイル交換ソフト(winny、share 等)は絶対に使用してはならない。
6.電子媒体の利用に関する管理対策
受注者は、本業務のために外部ハードディスク、USBメモリ等の電子媒体を利用する場合は、下記の事項を遵守しなければならない。
・本業務遂行目的以外では使用しない。
・個人所有(私物)の電子媒体は使用しない。
・電子媒体は社外へは持ち出さない。
・利用する場合は、必ずウィルスチェックを実施してから使用する。
特にUSBメモリについては、ウィルスチェック機能付きのものを使用し、必ずパスワードをかけて使用する。
・電子媒体を廃棄する場合は、物理的破壊等により完全に読み出し不可能な状態にして廃棄する。
7.PCの持ち出し・持ち込みに関する管理対策
受注者は、本業務のためにPCの持ち込みをする場合は、発注者内ネットワークに接続する前に、ウィルスチェックを実施し、ウィルスに感染していないことを確認しなければならない。また、持ち出す場合は情報漏洩事故のないように暗号化やパスワード設定等の対策を施さなければならない。
8.セキュリティインシデント(事件、事故等)に対する報告
受注者は、情報セキュリティに係わる重大なインシデント等及び重大な違反等のあった場合は、発注者に直ちに報告しなければならない。
以上
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
商号又は名称代表者氏名
令和3年11月24日付けで公告のありました『EDR 運用監視業務』に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告2競争参加資格の全ての条件を満たすこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1.全省庁統一資格(令和元・2・3年度)審査結果通知書の写し。
・営業品目:役務の提供等「情報処理」がある者。(当該資格について、競争参加資格確認申請書の提出期限において申請中の者も可とするが、入札日までに当該資格を取得できない場合は参加資格を認めない。)
以上
担当者等連絡先(※本事項の記載により代表印省略可)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail :