Contract
大阪市工業用水道特定運営事業 供給規程
(目的)
第 1 条 大阪市工業用水道特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(令和3年 10 月 15
日締結。以下「実施契約」という。)に基づき実施する、大阪市工業用水道特定運営事業
(実施契約別紙1第 82 号及び第 91 号に定める特定事業及び附帯事業をいい、以下「本運営事業」という。)の給水についての料金、給水施設工事(以下「工事」という。)の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程で工業とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
2 この規程で給水施設とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で水道メーター(以下「メーター」という。)までのものをいう。
3 この規程で内部施設とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で給水施設以外のものをいう。
(給水区域)
第3条 本運営事業の給水区域は、大阪市における都島区、xx区、此花区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、旭区、城東区、xx区、西成区、北区(大阪市道xxxx線との交会点以東の大阪市道大阪環状線及び大阪市道xxxx線以北の地域並びに大阪市道xxxx線、大阪市道xx貨物駅西横線及びxx区との境界線で囲まれた地域に限る。)、xx区(xx川以東の地域に限る。)、住之江区(一般国道 26
号線以西の地域に限る。)、東住吉区(一般国道 25 号線以北の地域に限る。)及びxx
区(xx川との交会点以西の一般国道 25 号線及びその交会点以東のxx川以北の地域並びに加美西2丁目のうちxx川以南の地域に限る。)とする。
(給水の対象)
第4条 本運営事業に係る工業用水道は、工業の用に水を使用するもので、利用の申込をし、本運営事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平 成 11 年法律第 117 号)第9条第4号に定める公共施設等運営権者である、みおつくし工
業用水コンセッション株式会社(以下「運営権者」という。)が給水能力その他を考慮して使用の承認を与えた者(以下「利用者」という。)に給水する。
2 前項の規定にかかわらず、消火の用に供する場合又は運営権者が特に必要があると認めた場合は、運営権者は当該用途で使用する者に給水することができる。
(届出の義務)
第5条 次の各号の 1 に該当するときは、利用者は、直ちに運営権者に届け出なければならない。
(1) 給水施設の所有権に変動があったとき
(2) 給水施設の使用を開始し、又は中止しようとするとき
(3) 利用者に変更があったとき
(4) 利用者の住所に変更があったとき
(5) 内部施設を変更しようとするとき
(権利義務の承継)
第6条 利用者は、給水施設の所有権を承継した者に対して、これに付随する工事費、修繕費等の納付義務もともに承継させるものとする。
2 前項の場合、運営権者が必要と認めるときは、所有権を承継した者の同意書等の提出を求めることがある。
(従業員等の行為に対する責任)
第7条 利用者は、従業員等の行為についても、この規程に定める責任を負わなければならない。
(構造及び材質)
第8条 給水施設及び内部施設の構造及び材質は、運営権者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
2 運営権者は給水施設及び内部施設の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水の申込を拒むことができる。
3 運営権者は、現に使用する給水施設及び内部施設の構造及び材質が第 1 項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(工事の申込)
第9条 利用者が工事をしようとする場合、あらかじめ内部施設の設計書を添付して運営権者に申し込み、承認を受けなければならない。
2 前項の申込があった場合、運営権者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(工事の施行)
第 10 条 工事の設計及び施行は、運営権者が行う。
(工事材料の提供及び検査)
第 11 条 利用者は、工事に使用する材料を提供することができる。この場合その材料は、運営権者の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による材料検査に関して必要な事項は、運営権者が別に定める。
(工事の費用負担)
第 12 条 工事の費用は、利用者の負担とする。ただし、別に定める場合において運営権者がその全部又は一部を負担するときは、この限りでない。
2 利用者は、工事費予定額を前納しなければならない。ただし、運営権者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前項に規定する前納金は、しゅん工後精算し、過不足があるとき、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。
(工事費の算出方法)
第 13 条 工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、運営権者が別に定める。
(給水施設等の管理)
第 14 条 利用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設及び内部施設を管理しなければならない。
2 利用者は、給水施設に異常があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を請求しなければならない。
3 運営権者が必要と認めるときは、前項の請求がなくても修繕その他必要な処置をすることができる。
4 前 2 項の修繕その他に要した費用は、利用者の負担とする。ただし、運営権者の認定によってこれを徴収しないことがある。
第 15 条 配水管の移転その他の理由によって、給水施設に変更を加える工事を必要とするときは、利用者の申込がなくても運営権者が施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。
(給水の原則)
第 16 条 運営権者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又はこの規程の定めによる場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水による損害については、運営権者はその責任を負わない。
(給水の適正保持)
第 17 条 運営権者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、利用者に対し、使用方法の改善等の処置をさせることができる。
(責任使用水量)
第 18 条 利用者又は新たに給水を受けようと利用の申込をする者(以下「申込者」という。)は、運営権者が別に定める様式により、あらかじめその年度(4月1日から翌年3月 31日までとする。以下同じ。)における1月の使用予定水量を申し込まなければならない。利用者に変更があったときも、また同様である。
2 運営権者は、前項の申込水量の範囲内で、1月の責任使用水量を決定し、利用者又は申込者に通知する。
3 前項の責任使用水量は、年度の中途では変更しない。ただし、運営権者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4 利用者が、年度開始1月前までに翌年度の使用予定水量の申込を行なわない場合は、現に当該利用者について決定されている責任使用水量をもって翌年度の責任使用水量とすることができる。
(計量及びメーター)
第 19 条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、メーターをもって計量する。ただし、運営権者が必要と認めるときは、水量を認定することができる。
2 メーターは、毎月定例日に点検する。ただし、運営権者が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することができる。
(メーターの設置及び管理)
第 20 条 メーターは運営権者が設置し、利用者に貸与する。
2 前項の規定により貸与を受けた利用者が、善良な管理者の注意を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、運営権者が別に定める損害額を賠償しなければならない。
(給水施設の検査)
第 21 条 給水施設及び内部施設について利用者から検査の請求があったときは、運営権者において検査を行い、その結果を利用者に通知する。
2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。
(料金)
第 22 条 料金は、給水料とメーター料との合計額とし、利用者から徴収する。
2 給水料は、1月につき、次の区分に応じ算定した金額に 100 分の 110 を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数金額があるときの端数計算については、運営権者が別に定めるものとし、また、第 1 号に記載の「1月の責任使用水量が 30 立方メートルを超
える場合」とは、1月が 30 日である場合の責任使用水量について定めたものであり、詳細は別に定める。
(1) 1月の責任使用水量が30立方メートルを超える場合
責任使用水量に対する分 | 1立方メートルにつき 35円 |
超過流量(運営権者が定める時間における使用水量 (以下「瞬間使用水量」という。)が当該時間当たりのその月の責任使用水量(以下「瞬間責任使用水 | 1立方メートルにつき 70円 |
量」という。)を超えた場合における当該瞬間使用水量のうち瞬間責任使用水量を超える部分をいう。 以下同じ。)に対する分 |
(2) 前号に掲げる場合以外の場合
責任使用水量に対する分 | 1立方メートルにつき 35円 |
使用水量のうち責任使用水量を超える部分に対する 分 | 1立方メートルにつき 70円 |
3 1月の使用水量がその月の責任使用水量に満たない場合には、その月に当該責任使用水量を使用したものとみなして前項の規定を適用する。
メーターの口径 | 金額 |
40ミリメートル以下 | 400円 |
40 ミリメートル超 100ミリメートル以下 | 1,500円 |
100 ミリメートル超 150ミリメートル以下 | 3,400円 |
150 ミリメートル超 250ミリメートル以下 | 3,800円 |
250 ミリメートル超 350ミリメートル以下 | 5,000円 |
4 メーター料は、1個1月につき、次の表の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額(超過流量を表示する機器を設置する場合にあっては、当該金額に 4,600 円を加算した額)に 100 分の 110 を乗じて得た額とする。
(給水料算定基準の変更)
第 23 条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの給水料は、日割計算による。
(料金の算定及び徴収)
第 24 条 料金は、毎月これを算定し、徴収する。
2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。
(納付後の料金の増減)
第 25 条 料金納付後、その額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(料金の前納)
第 26 条 運営権者が必要と認めるものについては、運営権者の定める料金概算額を前納させる。
2 前項の料金は、使用の中止又は廃止のときに精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
(料金等の納付方法)
第 27 条 この規程により納付しなければならない料金その他の費用の納付方法は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める方法による。ただし、運営権者が特別の理由があると認めるときは、その他の方法によることができる。
(1) 料金 請求書に基づく払込み又は口座振替の方法
(2) 料金以外の費用 請求書に基づく払込みの方法
(料金等の減額)
第 28 条 運営権者は、特別の理由があると認めるときは、この規程によって納付しなければならない料金その他の費用を減免することができる。
(検査等及び費用負担)
第 29 条 運営権者は、管理上必要と認めるときは、給水施設及び内部施設を検査し、利用者に適当な処置をさせることができる。
2 利用者が前項の処置をしないときは、運営権者がこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は、利用者の負担とする。
(給水の中止)
第 30 条 運営権者は、30 日以上給水施設を使用していないと認めるときは、利用者の届出がなくても給水を中止することができる。
(給水施設の撤去)
第 31 条 利用者は、給水施設の使用を廃止したときは、30 日以内に給水施設の撤去を請求しなければならない。
2 運営権者が使用廃止の状態にあると認める給水施設について、利用者が 30 日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。
3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、利用者の負担とする。
(違反処分)
第 32 条 運営権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者に対し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき
(2) 給水を工業の用に供する水又は消火の用若しくは運営権者が特に必要があると認めた用以外の用途に使用し、又は販売したとき
(3) xxの手続を経ないで、工事を行い、又は給水施設を使用したとき
(4) 運営権者の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この規程又はこの規程の規定に基づく指示に違反したとき
第 33 条 前条各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者は、50,000 円以下の違約金を運営権者に支払う。
2 詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額に加え、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が 50,000 円を超えないときは、
50,000 円とする。)の違約金を運営権者に支払う。
3 前条各号のいずれかに該当する場合であって、運営権者が前2項の規定を超える損害を被ったときは、その行為をした者に対し、これを賠償させることができる。
第 34 条 運営権者は、利用者が料金、工事費その他この規程の定めによって納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(規程の変更)
第 35 条 運営権者は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 548 条の4の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、この規程の変更をすることにより、変更後の規程の条項について合意があったものとみなし、個別に利用者と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の規程によることとする。
(1) 規程の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2) 規程の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 運営権者は、この規程を変更する場合、変更後の規程の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の規程の内容を電磁的方法等により利用者に通知することとする。
(合意管轄)
第 36 条 利用者と運営権者との間でこの規程に関連して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(読替等)
第 37 条 利用者と給水施設の所有者(以下「所有者」という。)が異なる場合、第5条柱書、第6条、第7条、第 14 条、第 15 条、第 20 条、第 21 条、第 29 条、第 30 条、第 34
条、第 35 条及び第 36 条に定める「利用者」を「利用者又は所有者」と、第5条第4号及
び第 31 条に定める「利用者」を「所有者」とそれぞれ読み替えたうえで、利用者は、所有者にこの規程を遵守させなければならない。
2 利用者と第 9 条に定める工事をしようとする者(以下「工事申込者」という。)が異なる場合、第 9 条、第 11 条、第 12 条、第 34 条、第 35 条及び第 36 条に定める「利用者」を「工事申込者」とそれぞれ読み替えたうえで、利用者は、工事申込者にこの規程を遵守させなければならない。
(施行の細目)
第 38 条 この規程の施行について必要な事項は、運営権者が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。