Contract
様式第6号(第7条関係)
龍ケ崎市民有林整備事業に係る協定書
龍ケ崎市(以下「甲」という。)と森林の土地の所有者である (以下「乙」という。)は,龍ケ崎市民有林整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し,事業の目的を達成するため,次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 この協定は,第3条に規定する森林の整備を行い,水源の涵養,土砂災害の防止,生活環境の保全,森林レクリエーション等による利活用等の森林が発揮すべき公益的機能を保全するため,事業の速やかな実施並びに事業を実施した後の適正な維持及び管理について甲乙が協力して行うことを目的とする。
(協定の期間)
第2条 この協定の期間は,協定を締結した日から 年3月31日まで(事業を実施した年度の翌年度から起算して5年後の年度末)とする。
2 この協定の目的を達成するため,特に必要がある場合は,甲乙協議の上,この協定を更新することができる。
(対象となる森林)
第3条 協定の対象となる森林(以下「対象森林」という。)は,次の表のとおりとする。
森林の所在地 | 林班 | 小班 | 樹種 | 林齢 | 面積 (ha) | 事業実施 年度 | 備考 |
龍ケ崎市 | 年度 |
(責務)
第4条 この協定に基づき,乙は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 協定の期間中は,対象森林の適正な維持及び管理に努めるものとし,開発等による転用並びにxxの全面伐採及び除去をしないこと。
(2) 対象森林の境界,所有xxの権利に関し,第三者から異議申し立てがあった場合は,その処理及び解決に当たること。
(3) 協定の期間が終了した後においても,第1条に規定する協定の目的を達成するよう対象森林の適正な維持及び管理に努めること。
(助言及び指導)
第5条 甲は,この協定の目的を達成するため,現地確認等により対象森林の適正な維持及び管理並びに利活用の状況を把握し,必要に応じて,乙に対する助言及び指導を行うものとする。
(災害等による損害)
第6条 事業の実施中に,火災,天災その他の事由により対象森林に生じた損害及び第三者に生じた損害については,xはその責任を負わない。
2 事業により,対象森林の林相の著しい変化又はxxxに生じた損害については,xはその責任を負わない。
(協定の承継等)
第7条 乙は,対象森林の権利を第三者に相続し,又は譲渡するときは,当該第三者にこの協定を承継させるものとする。
2 乙は,対象森林の権利を第三者に譲渡しようとするときは,あらかじめその旨を甲に通知し,協議しなければならない。
3 乙は,協定の期間中に氏名又は住所に変更があった場合又は次条各号に規定する事項が生じた場合は,速やかに甲に対し書面により通知するものとする。
(特別な事情による協定の失効)
第8条 次の各号のいずれかに該当した場合は,この協定の全部又は一部についてその効力を失う。
(1) 対象森林の全部又は一部が公用又は公益事業の用に供されるとき。
(2) 火災,天災その他の事由により,対象森林の全部又は一部が滅失したとき。
(協定の解除)
第9条 乙が第4条第1号に規定する事項に違反したときは,甲はこの協定を解除することができる。この場合において,甲は乙に対し,事業に要した経費の全部又は一部について請求することができる。
(疑義の決定)
第10条 この協定に関し,疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については,甲乙が協議の上,定めるものとする。
この協定を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各自その1通を保有するものとする。
年 | 月 | 日 | ||
甲 xx | x:茨城県龍ケ崎市3710番地名:龍ケ崎市長 | 印 | ||
乙 住 | 所: | |||
氏 | 名: | 印 |