契約実施計画番号 調達要求番号 物品番号 仕様書番号 3K0H13A00050 1 品名 または 件名 ETCシステムの整備に伴うETC車載器のリース(特殊仕様型)(新規分) 部品番号 又は 規格 仕様書のとおり 使 用 器 材 名 数量 単位 銘柄 使用期限等 グループ 指定 検査 包装 1.00 式 納地または工事場所 引 渡 場 所 各 地 搬 入 場 所 納 期 ま た は 工 期 令和6年1月1日(月)~令和6年3月31日(日)
公 告
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊中央会計隊
公告 第 g005 号令和4年12月5日
契約科長 xx xxx
以下のとおり一般競争を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知の上参加されたい。
1 入札事項
契約実施計画番号 | 調達要求番号 | 物品番号 | 仕様書番号 | ||||
3K0H13A00050 | 1 | ||||||
品名 または 件名 | |||||||
ETCシステムの整備に伴うETC車載器のリース(特殊仕様型)(新規分) | |||||||
部品番号 又は 規格 | |||||||
仕様書のとおり | |||||||
使 用 器 材 名 | |||||||
数量 | 単位 | 銘柄 | 使用期限等 | グループ | 指定 | 検査 | 包装 |
1.00 | 式 | ||||||
納地または工事場所 | 引 渡 場 所 | ||||||
各 地 | |||||||
搬 入 場 所 | 納 期 ま た は 工 期 | ||||||
令和6年1月1日(月)~令和6年3月31日(日) |
2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であることただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xx/xxxx/)
4 説明会及び入札執行の日時場所
入札日時場所 :令和4年12月20日(火)10時30分 中央会計隊 入札室(E-1棟 6F)
5 保証金
入札保証金:免 除 契約保証金:免 除
6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争
7 注意事項
(1) 入札方法等
ア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札は令和6年1月1日~令和10年12月31日までの総額をもって行うものとする。細部期間については仕様書による。
ウ 契約の年度区分については、令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和8年度、令和9年度及び令和
10年度の6区分とすることから、各年度の内訳を提出すること。また、内訳の金額をもって各年度の契約金額とする。ただし、各年度の予算成立を条件とする。
(2) 契約書作成の要否
ア 契約金額の多寡にかかわらず契約書を作成し提出すること。契約書等の記載要領等の細部については落札業者に説明する。
イ 摘要する特約条項
駐屯地用標準契約書に示す下記条項
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」 (3) その他
ア 入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。イ 電報及び電話による入札は認めない。
ウ 郵便による入札は、予め郵送を下記担当者に連絡の上、入札実施日の前日17時00分(前日が休日又は休養日の場合は、その前日)まで担当者必着分を有効とする。
エ 代理による入札者は、入札時までに委任状を提出すること。
オ 入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書(写)」を提出すること。(FAX可)カ 競争参加資格の年度は令和04・05・06年度とする。
キ 官側から調査の為の協力依頼があった場合には、これに協力すること。ク 郵便入札があった場合の再度入札の日時場所
令和4年12月22日(木)15時30分 中央会計隊 入札室(E-1棟 6F)ケ その他の項目については別紙による。
コ 不明事項等の問い合わせ先
中央会計隊契約科 第3契約班 稲福 (TEL : 00-0000-0000 内線47553)
(FAX : 00-0000-0000 直通)
別 紙
1 競争に参加する者に必要な事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当しないものであること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係または、人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負について認めない。ただし真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
(6) 第4号の「資本関係又は、人的関係にある」場合とは、入札及び契約心得第3章第12項第
2号に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(7) 下請負を行わせる場合は、日本国内に所在する国内事業者に請け負わせるものとし、2次下請負以下も同様とする。
2 入札の無効
(1) 第1項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札
(2) 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
(3) 電報及び電話による入札
(4) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合または契約に反する事態が生じた場合
3 違約金
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものともみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
1
陸 | 上 | 自 | 衛 | 隊 | 仕 | 様 | 書 | |||
名 | 称 | ETCシステムの整備に伴うETC車載器のリース(特殊仕様型)(新規分) | ||||||||
作成担任 | 陸上幕僚監部装備計画部装備計画課輸送x | x x x 月 日 | 令和4 年11 月28 日 |
1 適用範囲
本仕様書は、陸上自衛隊のETCシステムの整備に必要なETC車載器のリース(特殊仕様型)(新規分)について適用するもの
2 x x
(1) 借用期間
令和6年1月1日から令和6年3月31日とする。
(令和10年12月31日まで借用予定)
(2) 納品先、数量及び納品時期
納品先 | 数量(台) | 納品時期 |
真駒内駐屯地(北部方面隊用) | 568 | 令和6年1月1日まで |
霞目駐屯地 (東北方面隊用) | 416 | 令和6年1月1日まで |
朝霞駐屯地 (東部方面隊用) | 503 | 令和6年1月1日まで |
桂駐屯地 (中部方面隊用) | 569 | 令和6年1月1日まで |
健軍駐屯地 (西部方面隊用) | 587 | 令和6年1月1日まで |
横浜駐屯地 (大臣直轄部隊用) | 157 | 令和6年1月1日まで |
合 計 | 2,800 |
(3) 規 格
FNK-M17(xx電機株式会社製)、EP-N319HX(三菱電機株式会社製)、DIU
-5600(株式会社デンソー製)または同等品に加え、次の各項の性能を有するETC車載器ア 同一メーカーの同一機種であること
イ ETC車載器本体からの電源及びアンテナ配線は、コネクタ等により中間において脱着が容易に可能であり、かつ、頻繁な取外しに耐え得ること
ウ アンテナ本体は防水機能(JIS規格:D0203D2以上)を有し、かつ、電源及びアンテナ配線のコネクタ部分及び露出する付属品を防滴する機能を有していること
エ ETC車載器本体を取外した際に、砂埃等の浸入を防止し、かつ、ETC車載器本体に傷等が付かない機能を有していること
オ 運転席の幌を取外した状態で野外行動を実施する際に、アンテナ本体は固定したままで取外し不用であること
2」
(4) 付属品
品 名 | 数 量 |
車載器保管袋 | 1 |
名 札 | 1 |
各種テープ | 必要数 |
異型配線コネクタ | 必要数 |
アンテナ取付台座 | 1 |
平ワッシャ(M8) | 必要数 |
アンテナ固定ネジ(M2) | 必要数 |
取付け・取外し説明書 | 1 |
車載器1台につき下記の付属品を含むものとし、納品荷姿は1つに梱包すること(納品先及び本契約対象期間等はア項に同じ。)
(5) セットアップ用消耗品
車載器のセットアップ時に必要な100v用電源コード12本(納品先に各2本)を付属品に含める(納品先及び本契約対象期間等はア項に同じ。)こと
3 その他
(1) 器材故障発生時等の迅速な処置が可能なネットワークの保持等
ア リース間の器材の故障及び破損等の発生に際し全国規模のネットワークを保持し、現物の交換等をオールリスクで保証できること
イ 納品時、納品先ごとの器材の製造番号等一覧を官側に提出するものとする。
ウ 故障発生時の処置については、故障器材引き渡し後7営業日を基準に実施するものとする。エ 故障発生時の処置等に関する書類を、月1回を基準に官側へ提出するものとする。
オ 上記事項を確認できる書類及びETC車載器(付属品含む)の見本品を、契約後、官側の示す時期に提出するものとする。
カ 処置に必要な送料は業者負担とする。
(2) リース物品所要等の変更
リース物品所要等に変更が生じた場合には、相互に協議する。
(3) 譲渡条件
車載器については、譲渡条件は付さない。ただし、車載器付属品及びセットアップ用消耗品については返却しないものとする。
(4) 資料等の提出
ア 防水機能の構造
防水機能の構造が分かる資料を、官側の示す時期に提出するものとする。イ 検査証明
防水機能の検査結果を証明できる書類を、官側の示す時期に提出するものとする。