選定事業者 [住所] [SPC 名称]
(仮称)柳島スポーツ公園整備事業事業契約書(案)
平成26年4月10日茅 ヶ 崎 市
事業契約書(案)
1 事 業 名 (仮称)柳島スポーツ公園整備事業
2 事業場所 茅ヶ崎市柳島字向河原地内
3 | 契約期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4 | 契約代金額 | 至 [ | 平成 ] 円 | 年 | 月 | 日 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ | ] | 円 |
サービス購入費A-2 [ ] 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ | ] | 円 |
サービス購入費B-1 [ ] 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ | ] | 円 |
サービス購入費B-2 [ ] 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ | ] | 円 |
サービス購入費B-3 [ ] 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ | ] | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ ] 円内訳 サービス購入費A-1 [ ] 円
ただし、税法の改正、資産の譲渡等の時期ないし対価の額の変更等によりこの契約に適用される税率が変動した場合は、当該税率に基づき算定した金額とする。
5 契約保証金
設計・建設期間中の契約保証金 [ ] 円維持管理・運営期間中の契約保証金 [ ] 円
(仮称)柳島スポーツ公園整備事業(以下「本事業」という。)について、市と選定事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し(以下「本事業契約」という。)、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成
11年法律第107号。以下「PFI法」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成12年3月13日総理府告示第1
1号)に基づき、市及び選定事業者が相互に協力し、選定事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
また、本事業契約の締結及びその履行に際し、市は、本事業が民間事業者たる選定事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、選定事業者は、本事業が公園施設としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
市 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目 1 番 1 号茅ヶ崎市
茅ヶ崎市長 服部 信明 印
選定事業者 [住所] [SPC 名称]
代表取締役 ●● ●● 印
―目次―
第1章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (事業の概要) 1
第3条 (事業日程) 1
第4条 (事業費内訳書及び詳細事業日程表) 1
第5条 (解釈等) 1
第6条 (契約保証金) 2
第7条 (権利義務の処分等) 3
第8条 (資金調達) 3
第9条 (選定事業者) 3
第10条 (許認可等の手続) 4
第11条 (整備事業区域等) 4
第12条 (整備事業区域等における液状化) 4
第13条 (条件変更等) 5
第14条 (市による要求水準書の変更) 5
第15条 (選定事業者による要求水準書の変更) 6
第16条 (保険の付保) 7
第2章 統括管理業務 7
第17条 (統括管理責任者) 7
第18条 (統括管理責任者の変更) 7
第3章 設計業務 7
第19条 (事前調査) 7
第20条 (本施設の設計) 8
第21条 (設計に関する設計受託者等の使用) 8
第22条 (設計着手予定日の変更) 8
第23条 (市による設計図書等の確認) 9
第24条 (本件工事開始前及び工事中における設計図書等の変更) 9
第25条 (設計内容の確認) 10
第26条 (設計図書等の著作権等) 10
第27条 (第三者の有する著作権等の侵害の防止) 11
第28条 (特許権等の使用) 11
第4章 工事監理業務 11
第29条 (工事監理) 11
第30条 (工事監理業務に係る工事監理者等の使用) 11
第5章 建設業務 12
第31条 (本施設の建設) 12
第32条 (建設業務に係る工事請負人等の使用) 12
第33条 (工事現場の管理) 13
第34条 (建設に伴う各種調査) 13
第35条 (本件備品等の調達) 13
第36条 (本施設の建設に伴う近隣対策) 14
第37条 (中間確認、報告等) 14
第38条 (工事の中止) 15
第39条 (工事着手予定日の変更) 16
第40条 (整備事業区域が不用となった場合の措置) 16
第41条 (臨機の措置) 16
第42条 (工事の施工について第三者に及ぼした損害) 16
第43条 (整備事業区域の確保ができないこと等による損害) 17
第44条 (選定事業者が行う完工検査等) 17
第45条 (市が行う完工確認等) 17
第46条 (選定事業者による本施設の引渡し及び市による所有権の取得) 18
第47条 (瑕疵担保) 18
第48条 (工期の変更) 18
第49条 (本件引渡日の変更) 19
第50条 (本件引渡日の変更等に係る協議) 19
第51条 (工期変更又は引渡しの遅延等に伴う費用負担) 19
第6章 維持管理・運営業務 20
第52条 (維持管理・運営業務の実施) 20
第53条 (維持管理・運営業務に係る実施体制の報告) 20
第54条 (維持管理業務計画書、維持管理業務年度業務計画書) 20
第55条 (運営業務計画書、運営業務年度業務計画書) 21
第56条 (維持管理・運営業務に関する維持管理受託者等又は運営受託者等の使
用) 22
第57条 (指定管理者としての指定) 22
第58条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対応) 23
第59条 (業務報告) 23
第60条 (開園準備) 23
第61条 (本件備品等の保守管理) 23
第62条 (本公園の修繕) 24
第63条 (市による説明要求及び立会い) 24
第64条 (利用料金) 24
第65条 (利用料金の減免) 25
第66条 (維持管理・運営業務について第三者に及ぼした損害) 25
第67条 (自由提案事業) 25
第7章 自由提案施設 26
第68条 (自由提案施設) 26
第69条 (自由提案施設に係る報告) 26
第70条 (事業期間終了時の自由提案施設の取り扱い) 27
第71条 (市の事由による自由提案施設の中止) 27
第8章 サービス購入費の支払 27
第72条 (サービス購入費の支払い) 27
第73条 (金利変動及び物価変動によるサービス購入費の改定) 28
第74条 (サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の減額) 28
第75条 (サービス購入費B-1及びサービス購入費B-2の減額等) 28
第76条 (サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更) 28
第9章 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 29
第77条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 29
第10章 契約期間及び契約の終了並びに指定管理者の指定の取消し 29
第78条 (選定事業者の債務不履行等による契約解除) 29
第79条 (選定事業者の債務不履行等による指定管理者の指定の取消し) 30
第80条 (選定事業者による契約解除) 32
第81条 (不可抗力又は法令変更等による契約解除) 32
第82条 (指定管理者の指定の取消しに伴う本事業契約の終了) 33
第83条 (契約期間終了前の検査) 33
第84条 (契約終了時の措置) 33
第85条 (本事業契約終了時の備品の取扱い) 34
第11章 表明・保証及び誓約 34
第86条 (選定事業者による事実の表明・保証及び誓約) 34
第12章 法令変更 34
第87条 (通知の付与及び協議) 34
第88条 (法令変更による増加費用・損害の扱い) 35
第13章 不可抗力 35
第89条 (通知の付与及び協議) 35
第90条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 35
第14章 その他 36
第91条 (公租公課の負担) 36
第92条 (協議) 36
第93条 (直接協定) 36
第94条 (株主・第三者割り当て) 36
第95条 (財務書類の提出) 36
第96条 (秘密保持) 37
別紙1 定義集(第1条第10項関係) 38
別紙2 事業概要書(第2条関係) 44
別紙3 事業日程表(第3条関係) 45
別紙4 整備事業区域(第11条関係) 46
別紙5 保険の付保(第16条関係) 52
別紙6 設計図書等(第23条関係) 54
別紙7 完工図書(第44条関係) 55
別紙8 [完工・中間]確認通知書の様式(第45条関係) 56
別紙9 目的物引渡書の様式(第46条関係) 57
別紙10 サービス購入費の支払方法について(第72条、第73条関係) 58
別紙11 モニタリング及びサービス購入費の減額について(第75条、第77条関係)72別紙12 法令変更による増加費用及び損害の負担(第88条関係) 85
別紙13 不可抗力による増加費用及び損害の負担(第90条関係) 86
別紙14 保証書(第47条関係) 88
別紙15 出資者誓約書(第94条関係) 90
第1章 総則
(総則)
第1条 市及び選定事業者は、本事業契約に基づき、関係図書に従い、日本国の法令を遵守し、本事業契約を履行しなければならない。
2 選定事業者は、第2条の業務を第3条の事業日程に従って行うものとし、市は、本事業契約に定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。
3 本事業契約に定める請求、通知、報告、勧告、催告、承諾、承認、要請及び解除は、相手方に対する書面により行わなければならない。
4 本事業契約の履行に関して市及び選定事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本事業契約の履行に関して市及び選定事業者の間で用いる計量単位は、関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 本事業契約の履行に関する期間の定めについては、関係図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本事業契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本事業契約に係る訴訟については、横浜地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。
10 本事業契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1において定められた意味を有するものとする。
(事業の概要)
第2条 本事業は、別紙2において定められた業務並びにこれらの業務の実施のための資金調達により構成されるものとする。
(事業日程)
第3条 選定事業者は、別紙3に定める日程に従って本事業を実施するものとする。
(事業費内訳書及び詳細事業日程表)
第4条 選定事業者は、関係図書に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、市及び選定事業者を拘束するものではない。
(解釈等)
第5条 市と選定事業者は、本事業契約と共に、実施方針、実施方針に関する質問及び意見
に対する回答、入札説明書、要求水準書、要求水準書に関する質問に対する回答書、提案書類、基本協定書及び設計図書等に定める事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と選定事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
3 関係図書の間に齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、選定事業者提案書等、実施方針の順にその解釈が優先する。また、要求水準書等に定めがない場合、要求水準書等に関する質問に対する回答書のうち本事業契約に係る部分に基づき本事業契約を解釈し、当該解釈は選定事業者提案書等に優先する。
4 関係図書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び選定事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(契約保証金)
第6条 選定事業者は、次の各号の契約保証金を市に納付する。選定事業者は、本施設の設計・建設期間中の契約保証金として第1号の金額を本事業契約締結時に納付し、維持管理・運営期間中の契約保証金として第2号の金額を本施設の引渡時に納付する。
(1) サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の合計金額から割賦金利を除いた金額の 10%以上
(2) サービス購入費B-1及びサービス購入費B-2の合計金額の一年間分に相当する金額の 10%以上
2 前項の契約保証金の納付・支払義務は、前項の金額を保証金額として、選定事業者が自ら費用を負担して、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合又は選定事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合、これを免除する。なお、選定事業者は、選定事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合には、同契約に基づく保険金請求権の上に、第78条第2項(前項第1号の金額を保証金額とする履行保証保険契約に基づく保険金請求権の場合)及び第79条第3項(前項第2号の金額を保証金額とする履行保証保険契約に基づく保険金請求権の場合)に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、市のために第一順位の質権を設定する。かかる質権設定に係る費用は選定事業者が負担する。
3 選定事業者は、前項に基づく履行保証保険契約について、複数の保険を付保することができる。また、保険期間は本事業契約締結日から維持管理・運営期間の終了日までとし、複数の保険を付保する場合にはかかる保険期間に空白期間が生じないようにする。なお、選定事業者は、維持管理・運営期間中について、事業年度ごとに更新することにより付保することができる。
4 選定事業者は、第2項の規定に基づき履行保証保険契約を締結した場合又は締結させた場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険証券の原本を市に提出しなければならない。
5 第1項の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債(額面金額の90%に相当する金額が第1項に規定する契約保証金額以上であることを要する。)
(2) 市が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証
6 第1項の契約保証金が納付された場合又はこれに代えて第5項に基づき国債を提供し た場合、本施設が引き渡された後、市は選定事業者に対して第1項第1号記載の金額に係 る契約保証金又は国債を選定事業者に返還する。また、維持管理・運営業務が完了した後、 市は選定事業者に対して、第1項第2号記載の金額に係る契約保証金又は国債を返還する。
(権利義務の処分等)
第7条 選定事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
(1) 本事業契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
(資金調達)
第8条 選定事業者は、本事業契約に別段の定めのある場合を除き、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。ただし、国庫交付金又は地方債による借入金の額の変動により選定事業者に追加費用が発生した場合、市は合理的と認められる範囲でかかる追加費用(融資枠の設定に係るコミットメントフィーを除く。)を負担する。
2 市は、選定事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関等から融資を受け、又は選定事業者の株式若しくはサービス購入費請求権その他の本事業契約に基づき選定事業者が市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、第
7条の承諾の是非を検討するために、選定事業者に対して、当該融資契約書若しくは担保権設定契約書又はそれらの案の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(選定事業者)
第9条 選定事業者は、市の事前の承諾なく、本事業以外の事業を行ってはならない。
2 構成企業及び協力企業の事情に起因する事業悪化、事業遂行等の遅延、事業実施に関する状況の悪化等については、その原因及び結果の如何を問わず、選定事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(許認可等の手続)
第10条 選定事業者は、その責任及び費用負担において、本事業契約に基づく義務を履 行するために必要となる許認可(自由提案施設に係る設置許可を除く。以下本条にて同じ。)の取得、維持、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。ただし、市が取 得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 選定事業者は、前項の許認可等の手続に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、第1項に定める選定事業者が行うべき手続について選定事業者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
4 選定事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出その他の法令に定める手続に必要な資料の提供その他について協力する。
5 選定事業者は、許認可取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、不可抗力により遅延した場合は第13章の規定に従い、市の責めに帰すべき場合は、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
6 選定事業者は、許認可の新設により新たに許認可を取得する必要が生じた場合又は許認可の変更により当該許認可の維持のために許認可の申請等その他措置が必要となった場合は、その責任において、許認可の取得、維持、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。この場合に要する増加費用の負担については第12章の規定に従うものとする。
(整備事業区域等)
第11条 市は、別紙4に示す整備事業区域を選定事業者が工事の施工上必要とする日までに確保し、選定事業者に引き渡さなければならない。
2 選定事業者は、引き渡された整備事業区域を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 第 1 項の期日までに選定事業者に整備事業区域の引き渡しが完了しない場合(国有地に関する取扱いの変更等によるものを含む。)において、市は、必要があると認めるときは、事業日程その他必要な事項を変更し、選定事業者に通知することができる。この場合において、選定事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は合理的と認められる範囲で必要な増加費用又は損害を負担しなければならない。ただし、選定事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 整備事業区域以外に必要な本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、事業者の責任及び費用負担において行う。
(整備事業区域等における液状化)
第12条 選定事業者は、整備事業区域において液状化が発生し不陸や施設の損傷が発生した場合には速やかに市に通知しなければならない。
2 選定事業者及び市は、前項の場合、当該事象の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、当該事象により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が選定事業者から第1項の通知を受領した場合、市及び選定事業者は、当該通知対象事象に対応するために速やかに本施設の補修改善等、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、当該事象が発生した日から60日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が当該事象に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者はこれに従い本事業を継続する。
4 前項の協議又は通知に基づき本事業が継続された場合において、増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙13に従う。ただし、選定事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
5 前項にかかわらず、第1項の事象が事業者の責めに帰すべき事由により発生した場合には、事業者が前項の増加費用又は損害を負担する。また、第1項の事象が市の責めに帰すべき事由により発生した場合には、市が前項の増加費用又は損害を負担する。
(条件変更等)
第13条 選定事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 入札説明書、要求水準書及びこれらに関する質問に対する回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書、要求水準書及びこれらに関する質問に対する回答書の記載に誤謬があること。
(3) 整備事業区域の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(4) 要求水準書等で明示されていない整備事業区域の条件について、予期することができ ない特別の状態が生じ、これにより選定事業者提案書等又は要求水準書等に基づく本事 業契約の履行が困難であると認められること(液状化の発生を含むがこれに限らない。)。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、関係図書の変更案の内容を選定事業者に通知して、関係図書の変更の協議を請求しなければならない。
(市による要求水準書の変更)
第14条 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を選定事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 選定事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14日以内に、市に対して次の各号に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
3 第1項又は前条第2項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス購入費を変更し、選定事業者に通知することができる。この場合において、選定事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、選定事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 前項にかかわらず、前項の増加費用又は損害が選定事業者の責めに帰すべき場合には、選定事業者が当該費用又は損害を負担する。また、前項の増加費用又は損害が不可抗力による場合の負担は第13章の定めに従うものとし、法令変更による場合の負担は第12章の定めに従うものとする。
5 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して、次の各号に掲げる書類の変更を求める旨を選定事業者に通知することができる。
(1) 設計図書
(2) 維持管理業務計画書
(3) 維持管理業務年度業務計画書
(4) 運営業務計画書
(5) 運営業務年度業務計画書
(選定事業者による要求水準書の変更)
第15条 選定事業者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 選定事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 選定事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
(5) 選定事業者が求める要求水準書の変更に伴い、前条第5項各号に示す書類の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、選定事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、選定事業者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又はサービス購入費の変更について定め、選定事業者に通知する。この場合において、選定事業者に増加費用又は損害が発生した場合の負担は前条第3項又は前条第4項の規定に従うものとする。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を
示して、前条第5項各号に示す書類の変更を求める旨を選定事業者に通知することができる。
(保険の付保)
第16条 選定事業者は、自ら又は工事請負人等・業務受託社等をして、別紙5に定める保険を付保しなければならない。
2 選定事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券の原本又はその写しを市に提出しなければならない。
3 選定事業者は、本事業を実施するため第1項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
第2章 統括管理業務
(統括管理責任者)
第17条 選定事業者は、本契約締結後、関係図書に従い、設計・建設期間及び維持管理・運営期間(第60条に定める開園準備業務の期間を含む。)において、本事業の業務全体を統括する統括管理責任者を配置しなければならない。
2 統括管理責任者は、原則として構成企業又は協力企業から選出するものとし、各々が担うべき役割を確実に遂行できる限りにおいて、要求水準書に従い、個別の業務の業務責任者が兼務することができるものとする。
3 選定事業者は、統括管理責任者を選出する場合には、統括業務責任者を配置する14日前までに、氏名その他必要な事項を市に通知し、承諾を得なければならない。
(統括管理責任者の変更)
第18条 市は、設計・建設期間及び維持管理・運営期間の各期間中において、統括管理責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、選定事業者に対し、その理由を明示した書面により、統括管理責任者の変更を要請することができる。
2 選定事業者は、前項の要請を受けたときは、14日以内に、新たな統括管理責任者を選出し、市の承諾を得なければならない。
3 選定事業者は、設計・建設期間及び維持管理・運営期間の各期間中において、やむを得ない事由により、統括管理責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、統括管理責任者を変更することができる。
第3章 設計業務
(事前調査)
第19条 選定事業者は、本施設の設計に先立ち、その責任及び費用負担において、本施設の設計及び施工に必要な情報の収集並びに整備事業区域や周辺地域の状況把握を目的
に、関係図書に基づき、調査を実施しなければならない。
2 選定事業者は、前項の調査を行う場合においては、調査の方法その他必要な事項をあらかじめ市に通知し、当該調査を終了したときは、当該調査に係る報告書を作成し、市に提出しなければならない。
(本施設の設計)
第20条 選定事業者は、本契約締結後、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、本施設の設計業務を行う。
2 選定事業者は、要求水準書に従い、設計業務全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を定め、統括管理責任者が市の事前の承諾を得るものとする。設計業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 市は、設計業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、選定事業者に対し交替を請求することができる。
4 選定事業者は、やむを得ない事由により、設計業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、設計業務責任者を変更することができる。
(設計に関する設計受託者等の使用)
第21条 選定事業者は、市の承諾を得たうえで、設計業務の全部又は一部を設計受託者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 選定事業者は、前項に従い、設計の全部又は一部を設計受託者に委託しようとするときは、関連資料を添えて市に対して事前に通知しなければならない。
3 設計の全部又は一部を請け負った設計受託者がさらに設計の一部を設計再受託者に請け負わせる場合は、選定事業者は、設計受託者から業務を受託する設計再受託者の名称を各業務の業務開始日の14日前までに市に通知しなければならない。なお、選定事業者は、設計受託者をして、設計の全部又は主たる部分を一括して設計再受託者に請け負わせてはならない。
4 設計受託者等の使用は、全て選定事業者の責任と費用負担において行い、設計受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、選定事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(設計着手予定日の変更)
第22条 選定事業者は、設計着手予定日に設計に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に設計着手予定日の変更を請求することができる。
2 選定事業者は、設計着手予定日に設計に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、設計着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
3 第1項に定める設計着手予定日の変更については、市と選定事業者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、選定事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に通知しなければならない。ただし、市が設計着手予定日、工事着手予定日又は本件引渡日の変更事由が生じた日(本条第1項にあっては、市が設計着手予定日の請求又は通知を受けた日)から5日以内に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(市による設計図書等の確認)
第23条 選定事業者は、本件日程表に従い、設計図書が関係図書に適合するものであることについて、別紙6に示す設計図書等を提出して市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内 に、設計図書等の内容が関係図書に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて関 係図書に適合することを確認したときは、その旨を選定事業者に通知しなければならない。
3 市は、前項の場合において、設計図書等の内容が関係図書に適合しないことを認めたとき、又は設計図書等の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して選定事業者に通知しなければならない。
4 選定事業者は、前項、第14条第5項又は第15条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、設計図書等の変更その他の必要な措置を行い、第1項の市の確認を受けるものとする。ただし、選定事業者が前項、第14条第5項又は第15条第4項の通知に対して選定事業者が設計図書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書等を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 選定事業者は、第2項の確認を受けた設計図書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
6 第2項から第5項までに規定する手続は、選定事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(本件工事開始前及び工事中における設計図書等の変更)
第24条 市は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、選定事業者に対して、工期の変更を伴わず、かつ、選定事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本施設の設計図書等の変更を求めることができる。選定事業者は、市から当該通知を受領した後14日以内に、市に対してかかる設計図書等の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 選定事業者は、市の事前の承認を得た場合を除き、設計図書等の変更を行うことができない。
3 前2項に基づき設計図書等の変更を行うことにより選定事業者に増加費用又は損害が発生した場合、その負担については、第14条第3項、第4項又は第15条第3項の規定を準用する。
(設計内容の確認)
第25条 市は、本施設が要求水準書等に基づき設計されていることを確認するために、本施設の設計内容その他について、選定事業者に事前に通知した上で選定事業者に対してその説明を求めることができ、またその他の書類の提出を求めることができる。
2 選定事業者は、前項に定める設計内容その他についての説明及び市による確認の実施につき市に対して最大限の協力を行い、また設計受託者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 市は、前2項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを選定事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
(設計図書等の著作権等)
第26条 市は、設計図書等及び本施設について、市の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等及び本施設が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 選定事業者は、市が当該設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 選定事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に選定事業者又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 選定事業者は、前項第1号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、第3項に掲げる義務を負わせなければならない。
(第三者の有する著作権等の侵害の防止)
第27条 選定事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権その他の権利(以下本条において「著作権等」という。)を侵害しないことを市に対して保証する。
2 選定事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い、又は費用を負担した場合(ただし、市は、いかなる場合においても、選定事業者に代わって当該損害の賠償を行い、又は費用を負担する義務を負わない。)には、選定事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許権等の使用)
第28条 選定事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければならない。
第4章 工事監理業務
(工事監理)
第29条 選定事業者は、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、工事監理業務を行う。
2 選定事業者は、要求水準書に従い、工事監理業務全体を総合的に把握し調整を行う工事監理業務責任者を定め、統括管理責任者が市の事前の承諾を得るものとする。工事監理業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 市は、工事監理業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、選定事業者に対し交替を請求することができる。
4 選定事業者は、やむを得ない事由により、工事監理業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、工事監理業務責任者を変更することができる。
(工事監理業務に係る工事監理者等の使用)
第30条 選定事業者は、市の承諾を得たうえで、本件工事の工事監理の全部又は一部を工事監理者に請け負わせることができる。ただし、工事監理者は、工事請負人等と同一法人又は工事請負人等との間で資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
2 前項に基づき、本件工事の工事監理業務の全部又は一部を請け負った工事監理者がさらに同工事監理業務の一部を工事監理再受託者に請け負わせる場合は、選定事業者は、工事監理者から業務を受託する工事監理再受託者の名称を各業務の業務開始日の14日前ま
でに市に通知しなければならない。ただし、工事監理再受託者は、工事請負人等と同一法人又は工事請負人等との間で資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。なお、選定事業者は、工事監理者をして、本件工事の工事監理業務の全部又は主たる部分を一括して工事監理再受託者に請け負わせてはならない。
3 選定事業者は、要求水準書に従い、工事監理者等をして、市に対して、本件工事の工事監理の状況を定期的に報告させる(以下「工事監理報告書」という)。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者等に本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は選定事業者に対して工事監理者等をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
4 工事監理者等の設置は、全て選定事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、選定事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 工事監理者等に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、市又は選定事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て選定事業者が負担する。
第5章 建設業務
(本施設の建設)
第31条 選定事業者は、関係図書及び第23条第2項の確認を受けた設計図書等に従い、その責任及び費用負担において、建設業務を行う。
2 選定事業者は、施工方法を定め、要求水準書の定めるところにより、建設工事着手前に施工計画書その他必要な書類を市に提出しなければならない。
3 選定事業者は、要求水準書に従い、建設業務全体を総合的に把握し調整を行う建設業務責任者を定め、統括管理責任者が市の事前の承諾を得るものとする。建設業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 市は、建設業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、選定事業者に対し交替を請求することができる。
5 選定事業者は、やむを得ない事由により、建設業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、建設業務責任者を変更することができる。
6 選定事業者は、要求水準書の定めるところにより、工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに開示しなければならない。
(建設業務に係る工事請負人等の使用)
第32条 選定事業者は、市の承諾を得たうえで、建設業務(第34条に定める建設に伴う各種調査を含む。)の全部又は一部を工事請負人に請け負わせることができる。
2 前項に基づき、建設業務の全部又は一部を請け負った工事請負人がさらに建設業務の一部を工事下請人に請け負わせる場合は、選定事業者は、工事請負人から業務を受託する工
事下請人の名称を各業務の業務開始日の14日前までに市に通知しなければならない。なお、選定事業者は、工事請負人をして、本件工事の全部又は主たる部分を一括して工事下請人に請け負わせてはならない。
3 第1項及び第2項に基づく、工事請負人等の使用は、全て選定事業者の責任において行い、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、選定事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 工事請負人等に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、市又は選定事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て選定事業者が負担する。
5 市は、必要と認めた場合には随時、選定事業者に対して、施工体制台帳及び選定事業者と工事請負人との業務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(工事現場の管理)
第33条 選定事業者は、選定事業者の責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用は選定事業者が負担する。
(建設に伴う各種調査)
第34条 選定事業者は、本件工事に必要な測量調査、埋蔵文化財調査、地質調査、電波障害調査(地上波デジタル放送に関する調査を含む。以下本条において同じ。)、地下水位調査、周辺家屋影響調査その他の調査を、既に市が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担により行う(なお、電波障害調査、地下水位調査については必ず行わなければならない)。また、選定事業者はかかる調査等を行う場合、調査の日時及び概要を書面で市に事前に提出し、市の確認を受け、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受ける。
2 選定事業者は、整備事業区域の地質障害、地中障害物等及び埋蔵文化財等の発見があった場合、その旨を直ちに市に通知し、市及び選定事業者はその対応につき協議する。
3 選定事業者は、整備事業区域に起因して発生する増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。ただし、第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、選定事業者は、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これらに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、選定事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
(本件備品等の調達)
第35条 選定事業者は、関係図書及び設計図書等に従い、維持管理業務及び運営業務を
行うために必要な本件備品等を整備しなければならない。
2 選定事業者は、前項で整備する本件備品等の中で要求水準書に示す備品については、市への本施設の引渡しと同時に引渡し、その完全な所有権を市に移転しなければならない。
3 選定事業者は、本施設の市への引渡しの時までに、本施設の備品台帳を作成して市に提出しなければならない。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第36条 選定事業者は、本件工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、近隣地区住民に対して工事内容を説明し、理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、選定事業者が行う説明に協力する。
2 選定事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、工事が近隣の教育環境及び生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施しなければならない。ただし、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対策に要した費用の負担については、選定事業者と市で協議して決定する。いずれの場合も、近隣対策の実施について、選定事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 選定事業者は、市の事前の承認を得ない限り、近隣対策の不調を理由として施工計画書の変更をすることはできない。この場合、選定事業者が施工計画書を変更せずに近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、市は施工計画書の変更を承認することができる。
4 近隣対策の結果、本施設の工事完成の遅延が見込まれる場合には、市及び選定事業者は協議の上、本件引渡日を変更することができる。
5 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、選定事業者に生じた費用(近隣対策の結果、本件引渡日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、選定事業者が負担する。
6 前項の規定に拘らず、要求水準書で定めた本事業の内容(自由提案事業の実施及び自由提案施設の設置・維持管理・運営を除く。以下本項において同じ。)自体に直接起因する近隣対策に要する費用又は損害については原則として市が負担する。また、要求水準書で定めた本事業の内容に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は市が行う。選定事業者は、市によるかかる紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。なお、自由提案事業の実施及び自由提案施設の設置・維持管理・運営自体に起因する近隣対策に要する費用又は損害については選定事業者が負担し、自由提案事業の実施及び自由提案施設の設置・維持管理・運営に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は選定事業者が行う。
(中間確認、報告等)
第37条 市は、選定事業者と協議して、時期及び工程の段階を定め、市の立会いの上で、工事の施工状況について中間確認を行うことができる。この場合において、市は、14日
前までに、選定事業者に対して、中間確認を実施する旨を通知するものとする。
2 市は、選定事業者に対して、工事の施工状況について随時報告を求めることができる。
3 市は、あらかじめ選定事業者に通知を行うことなく、工事現場に立会い、選定事業者又は工事施工者に対して、工事の施工状況について質問し、又は説明を求めることができる。
4 市は、工事の施工部分が関係図書又は設計図書等に適合しないと認める場合においては、選定事業者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請 求することができる。ただし、当該請求に対して選定事業者が施工部分を是正する必要が ない旨の意見を述べた場合において、施工部分を是正しないことが適切であると市が認め たときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な 措置を講ずるものとする。
5 市は、工事の施工部分が関係図書又は設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を選定事業者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して確認することができる。
6 第4項の場合における是正に要する費用並びに前項の場合における確認及び復旧に直接要する費用は、選定事業者の負担とする。
7 市が前各項までに規定する手続を行ったことをもって、選定事業者の責任が軽減され、又は免除されるものではない。
(工事の中止)
第38条 整備事業区域の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、選定事業者が工事を施工できないと認められるときは、選定事業者は、直ちに工事の全部又は一部の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 選定事業者は、前項の履行不能の理由が選定事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を選定事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 市又は選定事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において、工事を施工できない事由が発生した日から60日以内に協議が整わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、選定事業者に通知する。
5 市は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が選定事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、選定事業者と協議し、本件引渡日若しくはサービス購入費を変更し、又は工事の中止に伴う選定事業者の増加費用全部又は一部若しくは選定事業者の損害を負
担するものとする。
(工事着手予定日の変更)
第39条 選定事業者は、第38条第1項に規定する場合を除き、工事着手予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に工事着手予定日の変更を請求することができる。
2 選定事業者は、工事着手予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(整備事業区域が不用となった場合の措置)
第40条 工事の完成、要求水準書の変更等によって整備事業区域が不用となった場合において、当該整備事業区域に選定事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(選定事業者が使用する構成企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、選定事業者は、当該物件を撤去するとともに、整備事業区域を修復し、取片付けて、市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、選定事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は整備事業区域の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、選定事業者に代わって当該物件の処分又は整備事業区域の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、選定事業者は、市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する選定事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が選定事業者の意見を聴いて定める。
(臨機の措置)
第41条 選定事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、選定事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 選定事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして選定事業者がサービス購入費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担する。
(工事の施工について第三者に及ぼした損害)
第42条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき(工事の施工に伴い通常避け
ることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶又は本施設を含む工事目的物の瑕疵等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、選定事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と選定事業者が協力してその解決に当たるものとする。
(整備事業区域の確保ができないこと等による損害)
第43条 整備事業区域の確保ができないこと又は第13条第1項第3号若しくは第4号に該当する事実があることによる損害は、市が負担する。ただし、その損害のうち工事の施工につき選定事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、選定事業者が負担する。
(選定事業者が行う完工検査等)
第44条 選定事業者は、自ら費用を負担して、本施設の工事の施工状況を確認するための検査(以下「中間検査」という。)を平成26年度分及び平成27年度分並びに平成2
8年度分においてそれぞれ実施した後に、本施設の工事の完成を確認するための検査(以下「完工検査」という。)を行うものとする。
2 選定事業者は、前項の中間検査又は完工検査を行おうとする場合においては、その14日前までに、中間検査又は完工検査を行う旨を市に対して通知しなければならない。
3 市は、第1項の中間検査及び完工検査に立ち会うことができる。ただし、市が立会いを行ったことをもって、選定事業者の責任が軽減され、又は免除されるものではない。
4 選定事業者は、第1項の中間検査及び完工検査を行った場合においては、別紙7に示す検査済証その他の必要な書類(ただし、中間検査時においては各年度末における市の中間確認に必要な書類)を添えてその結果を市に対して報告しなければならない。
(市が行う完工確認等)
第45条 市は、前条第4項の報告を受けた日から14日以内に、選定事業者の立会いの上、要求水準書の定めるところにより、中間確認又は完工確認を実施し、その確認結果を選定事業者に対して通知しなければならない。
2 市は、本施設が関係図書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を選定事業者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して確認することができる。この場合において、確認及び復旧に直接要する費用は、選定事業者の負担とする。
3 市は、本施設が関係図書又は設計図書に適合しないと認める場合においては、選定事業者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。
4 選定事業者は、前項の請求を受けた場合においては、その責任及び費用負担において必要な措置を行い、第1項の確認を受けるものとする。ただし、前項の請求に対して選定事業者が本施設を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、本施設を是正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 市は、第1項の確認を行った場合において、本施設が関係図書又は設計図書に適合し、かつ、要求水準書で定める書類が提出されたと認められるときは、選定事業者に対して、別紙8の様式による中間確認通知書又は完工確認通知書を交付しなければならない。
6 市が前各項までに規定する手続を行ったことをもって、選定事業者の責任が軽減され、又は免除されるものではない。
(選定事業者による本施設の引渡し及び市による所有権の取得)
第46条 選定事業者は、前条第5項に規定する完工確認通知書の受領と同時に、別紙9の様式による目的物引渡書を市に提出し、本件引渡日において本施設(自由提案施設を除く。以下本条にて同じ。)の引渡しを行い、これにより、市は、本件引渡日に、本施設の完全な所有権を原始取得する。市は、引渡しを受けた後、本施設について表示登記及び保存登記の申請手続きを行う。
(瑕疵担保)
第47条 市は、本施設に瑕疵があるときは、選定事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償の請求をすることができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が選定事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 市は、本施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに選定事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、選定事業者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 選定事業者は、工事請負人等を使用する場合当該工事請負人をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて連帯保証させるべく、別紙14の様式による保証書を提出させる。
(工期の変更)
第48条 選定事業者が、選定事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を市に請求した場合、延長期間を含め市と選定事業者が協議して決定する。
2 市が選定事業者に対して工期の変更を請求した場合、市と選定事業者は協議により当該変更の当否を定める。
3 前2項に基づき工期を変更する場合においては、市と選定事業者は協議により工期を定めるものとする。ただし、市と選定事業者の間において協議が調わない場合、市が合理的な工期を定め、選定事業者はこれに従わなければならない。
(本件引渡日の変更)
第49条 選定事業者は、第38条第1項に規定する場合を除き、選定事業者の責めに帰すことができない事由により本件引渡日に本施設(自由提案施設を除く。以下本条にて同じ。)を市に引き渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に本件引渡日の変更を請求することができる。
2 選定事業者は、選定事業者の責めに帰すべき事由により本件引渡日に本施設を市に引き渡すことができないと認めるときは、本件引渡日の30日前までに、その理由及び選定事業者の対応の計画を市に通知しなければならない。
3 選定事業者は、本件引渡日に本施設を市に引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 市は、特別の理由により本件引渡日を変更する必要があるときは、本件引渡日の変更を選定事業者に請求することができる。
5 市は、第 1 項又は前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入費額を変更し、又は選定事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、法令変更又は不可抗力により選定事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、別紙12又は別紙13の定めに従う。
(本件引渡日の変更等に係る協議)
第50条 第38条第5項又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する本件引渡日の変更については、市と選定事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、市が定め、選定事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に通 知しなければならない。ただし、市が本件引渡日の変更事由が生じた日(前条第1項若し くは第2項の場合にあっては、市が本件引渡日変更の請求又は通知を受けた日、第38条 第5項又は前条第4項の場合にあっては、選定事業者が本件引渡日の変更請求を受けた日)から5日以内に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(工期変更又は引渡しの遅延等に伴う費用負担)
第51条 市の責めに帰すべき事由により、本施設(自由提案施設を除く。以下本条にて
同じ。)の引渡しが遅延した場合又は工期を短縮した場合には、市は、当該工期変更に伴い選定事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を選定事業者に対して支払う。この場合、市はその他に遅延損害金を負担しない。
2 選定事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが遅延した場合、選定事業者は、本件引渡日の翌日から実際に本施設が選定事業者から市に対して引渡された日までの期 間(両端日を含む。)において、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延損害金を支払う。
3 法令変更又は不可抗力により、工期延長等が生じ、本施設の引渡しが遅延した場合又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して選定事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第12章又は第13章に従う。
第6章 維持管理・運営業務
(維持管理・運営業務の実施)
第52条 選定事業者は、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、本公園の維持管理・運営を行う。
2 選定事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務全体又は運営業務全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者又は運営業務責任者をそれぞれ定め、統括管理責任者が市の事前の承諾を得るものとする。維持管理業務責任者又は運営業務責任者を変更した場合も同様とする。
(維持管理・運営業務に係る実施体制の報告)
第53条 選定事業者は、維持管理・運営業務の開始までに、維持管理・運営業務の実施体制(第52条に定める維持管理業務責任者及び運営業務責任者に関する情報を含む。)又は維持管理業務担当者及び運営業務担当者の名簿を市に届け出る。
2 市は、選定事業者の維持管理業務担当者又は運営業務担当者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、選定事業者に対し交替を請求することができる。
(維持管理業務計画書、維持管理業務年度業務計画書)
第54条 選定事業者は、維持管理・運営期間開始の6か月前までに、関係図書に基づき本公園の維持管理に関する維持管理業務計画書(維持管理業務計画書に付随する書類を含む。)を市に届け出て、維持管理・運営期間開始前に市の承諾を得るものとする。
2 選定事業者は、毎年度、維持管理業務の開始の30日前までに維持管理業務年度業務計画書(維持管理業務年度業務計画書に付随する書類を含む。)を市に提出し、当該業務の開始前に市の承諾を得るものとする。
3 市は、第1項及び第2項の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、維持管理業務計画書等の内容が関係図書に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて関係図書に適合することを確認したときは、その旨を選定事業者に通知しなければならない。
4 市は、前項の場合において、維持管理業務計画書等の内容が関係図書の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理業務計画書等の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して選定事業者に通知しなければならない。
5 選定事業者は、前項、第14条第5項又は第15条第4項の通知を受けた場合において は、その責任において、維持管理業務計画書等の修正その他の必要な措置を行い、第3項 の市の審査を受けるものとする。ただし、前項、第14条第5項又は第15条第4項の通 知に対して選定事業者が維持管理業務計画書等を修正する必要がない旨の意見を述べた 場合において、維持管理業務計画書等を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ず るものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理業務計画書等の修正その他の必要な措置に要する費用は、第4項又は第15条第4項の通知を受けた場合においては選定事業者の負担とし、第14条第5項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
7 選定事業者は、第3項の確認を受けた維持管理業務計画書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、選定事業者の本公園の維持管理業務に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(運営業務計画書、運営業務年度業務計画書)
第55条 選定事業者は、維持管理・運営期間開始の6か月前までに、関係図書に基づき本公園の運営に関する運営業務計画書(運営業務計画書に付随する書類を含む。)を市に届け出て、維持管理・運営期間開始前までに市の承諾を得るものとする。
2 選定事業者は、毎年度、運営業務の開始の30日前までに運営業務年度業務計画書(運営業務年度業務計画書に付随する書類を含む。)を提出し、当該業務の開始前に市の承諾を得るものとする。
3 市は、第1項及び第2項の届出及び提出を受けた場合においては、その届出及び提出を受けた日から14日以内に、運営業務計画書等の内容が関係図書に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて関係図書に適合することを確認したときは、その旨を選定事業者に通知しなければならない。
4 市は、前項の場合において、運営業務計画書等の内容が関係図書の規定に適合しないことを認めたとき又は運営業務計画書等の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示し
て選定事業者に通知しなければならない。
5 選定事業者は、前項、第14条第5項又は第15条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、運営業務計画書等の修正その他の必要な措置を行い、第3項の市の審査を受けるものとする。ただし、前項、第14条第5項又は第15条第4項の通知に対して選定事業者が運営業務計画書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、運営業務計画書等を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく運営業務計画書等の修正その他の必要な措置に要する費用は、第4項又は第15条第4項の通知を受けた場合においては選定事業者の負担とし、第14条第
5項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
7 選定事業者は、第3項の確認を受けた運営業務計画書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、選定事業者の本公園の運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(維持管理・運営業務に関する維持管理受託者等又は運営受託者等の使用)
第56条 選定事業者は、市の承諾を得たうえで、維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を、それぞれにつき維持管理受託者又は運営受託者に請け負わせることができる。
2 前項に基づき、維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を請け負った維持管理受託者又は運営受託者がさらに維持管理業務又は運営業務建設業務の一部を維持管理再受託者又は運営再受託者に請け負わせる場合は、選定事業者は、維持管理再受託者又は運営再受託者の名称を各業務の業務開始日の30日前までに市に通知しなければならない。なお、選定事業者は、維持管理受託者又は運営受託者をして、維持管理業務又は運営業務の全部又は主たる部分を一括して維持管理再受託者又は運営再受託者に請け負わせてはならない。
3 市は、選定事業者に対して、選定事業者と維持管理受託者等又は運営受託者等との業務委託契約書又は業務請負契約書の写しの提出及び維持管理・運営体制に係る事項についての報告を求めることができる。
4 維持管理・運営業務に関する発注は、選定事業者の責任及び費用負担において行うものとし、維持管理・運営業務に関して選定事業者が使用する維持管理受託者等又は運営受託者等の責めに帰すべき事由は、選定事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(指定管理者としての指定)
第57条 市は、本条例(指定管理者に関する基本的な事項を定める条例、本公園の設置、利用、管理を定める条例及び同各条例に付随・関連する規則その他の細則(本事業に関係する市の議決を含む。)を個別に、又は総称していう。以下同じ。)に定めるところに従い、
選定事業者から本公園の引渡しを受けたことを停止条件として、選定事業者を、本公園の指定管理者として指定する。
2 選定事業者は、本指定がその効力を生じるまでは、維持管理・運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務に係る対価の支払い、又は費用の求償を求めることはできない。ただし、第60条に規定する開園準備業務については、それらの関連規定に従い、選定事業者は、本指定がその効力を生じる前に行うことができる。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対応)
第58条 選定事業者が行う維持管理・運営業務の結果、近隣住民及び本公園の利用者との間で生じた紛争の処理に関する費用については、選定事業者が負担する。
2 前項に拘らず、本公園を設置・維持管理・運営すること(自由提案事業の実施及び自由提案施設の設置・維持管理・運営を除く。)自体に対する近隣住民及び本公園の利用者(自由提案施設の利用者及び自由提案事業の利用者を除く。)との間で生じた紛争に対する対応は市がその費用と責任において行う。選定事業者は、市によるかかる紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。ただし、自由提案事業の実施及び自由提案施設の設置・維持管理・運営に対する近隣住民及び本公園の利用者(自由提案施設の利用者及び自由提案事業の利用者に限る。)との間で生じた紛争に対する対応は選定事業者がその費用と責任において行う。
(業務報告)
第59条 選定事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌を作成し、市の閲覧に供しなければならない。
2 選定事業者は、要求水準書の定めるところにより、業務報告書を作成し、市に提出しなければならない。
3 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から7日以内に、業務報告書の内容を確認し、その結果を選定事業者に通知しなければならない。
4 市は、第2項に定めるもののほか、選定事業者に対して、維持管理・運営業務の実施状況について報告を求めることができる。
(開園準備)
第60条 選定事業者は、要求水準書に従い、本公園の開園前に必要な開業準備(以下「開園準備業務」という。)を行う。
(本件備品等の保守管理)
第61条 選定事業者は、本件備品等の性能及び機能を維持するため、適宜、本件備品等の点検、保守、修繕、更新等を行う。
2 前項の業務の対価は、別紙10記載のサービス購入費B-1に含まれ、市はそれ以外の
対価を一切支払わない。ただし、スポーツ全般に係るルール及び規程の変更(公益財団法人日本陸上競技連盟の公認陸上競技場規程等の変更を含む。)により選定事業者に生じた増加費用及び損害のうち、合理的と認められる範囲のものについては市が負担する。
(本公園の修繕)
第62条 要求水準書に示す機能を維持するために行う修繕は、規模に拘らず維持管理業務に含め、選定事業者は、本事業の事業期間中にかかる修繕を行う必要が生じた場合(維持管理業務計画書に定めのない場合も含む。)には、選定事業者の責任と費用負担において行う。なお、選定事業者は、本事業の事業期間中に大規模修繕を行う必要が生じないように維持管理業務を実施するものとする。
2 前項の修繕業務の対価は、別紙10記載のサービス購入費B-3に含まれ、市はそれ以外の対価を一切支払わない。ただし、スポーツ全般に係るルール及び規程の変更(公益財団法人日本陸上競技連盟の公認陸上競技場規程等の変更を含む。)により選定事業者に生じた増加費用及び損害のうち、合理的と認められる範囲のものについては市が負担する。
3 前項ただし書の他、市の責めに帰すべき事由により本公園の修繕若しくは更新又は模様替えを行った場合、市はこれらに要した一切の費用を負担する。
4 選定事業者が、自己の責任と費用負担において、維持管理業務計画書に記載のない模様替え又は本公園に重大な影響を及ぼす修繕若しくは更新を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承認を得なければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第63条 市は、選定事業者に対し、維持管理・運営期間中(第60条に定める開園準備業務の期間を含む)、本公園の維持管理・運営業務について、選定事業者に説明を求め、又は本公園において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認することができる。選定事業者は、維持管理・運営状況その他についての説明及び市による確認の実施について市に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本公園の維持管理・運営状況が、関係図書、維持管理業務計画書等、又は運営業務計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は選定事業者に対して改善を要求することができ、選定事業者はこれに従わなければならない。また、選定事業者は、別紙11に記載する業務改善計画書において、市による改善の要求に対する対応状況を市に報告しなければならない。
3 市は、必要に応じて、本公園について利用者等へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、本公園の維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
(利用料金)
第64条 選定事業者は、本事業契約の定めに従い、指定管理者として、本公園の利用料
金を本公園の利用者から徴収し、自らの収入とすることができる。
2 選定事業者は、本条例の定める枠内で、市の承認を得たうえで、利用料金の額を変更することができる。
3 利用料金の収納については、そのすべての責任を選定事業者が負うものとし、利用料金の未収納について、市はその責めを負わない。
4 選定事業者は、第1項に定めるほか、自由提案事業から得られる収入を自らの収入として収受することができる。
(利用料金の減免)
第65条 選定事業者は、要求水準書の規定に従い、利用料金を減額し、又は免除するものとする。
2 市は、前項の規定による利用料金の減額及び免除に伴う、選定事業者の利用料金収入の減失について、その損失を補填しない。
(維持管理・運営業務について第三者に及ぼした損害)
第66条 選定事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、選定事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
(自由提案事業)
第67条 選定事業者は、市の承諾を得たときに限り、選定事業者提案書等に基づき、本公園を利用した自由提案事業を、独立採算により実施することができる。
2 選定事業者は、自由提案事業に関する一切の責任を負うものとし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出を除き、自由提案事業のために必要な行政手続を自ら行うものとする。
3 選定事業者は、自由提案事業により本公園のうち本条例で利用料金を定める施設以外の施設を使用する場合は、市に対し別途定める施設使用料を納付するものとする。
4 選定事業者は、市の承諾を得ずに、本公園を利用した自由提案事業を中止又は放棄してはならない。
5 自由提案事業に係る会計処理は、自由提案施設を除く本事業に係る会計と分離するものとする。
6 選定事業者は、自由提案事業の実施状況及び財務状況その他市が認める事項について、要求水準書に従う方法により市に報告するものとする。
第7章 自由提案施設
(自由提案施設)
第68条 選定事業者は、市の承諾を得たときに限り、選定事業者提案書等に基づき、自由提案施設を整備し、維持管理・運営することができる。
2 前項における市の承諾は、都市公園法(昭和31年4月20日法律第79号)第5条の設置許可を兼ねる。選定事業者は、設置許可を受けた期間中、市に対し別途定める土地使用料を納付するものとする。
3 選定事業者は、自由提案施設における設計・建設及び維持管理・運営に関する一切の責任を負うものとし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出を除き、自由提案施設における設計・建設及び維持管理・運営のために必要な行政手続を自ら行うものとする。
4 自由提案施設は、事業期間を通じて選定事業者又は選定事業者が選定して市の承諾を得た第三者が所有するものとする。
5 自由提案施設は、以下に掲げる用途に使用することはできない。
(1) 風俗営業、風俗関連業その他これらに類する業の用途
(2) 暴力団の事務所その他これに類する施設の用途
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用途
(4) 近隣の住民の迷惑となる目的の用途
6 選定事業者は、維持管理・運営業務開始日より10年間、選定事業者提案書等に記載された用途その他条件に従って自由提案施設を維持管理・運営しなければならない。ただし、
11年目以降については、その取扱いについて、市と協議の上変更することができる。
7 選定事業者は、前項の期間中、市の承諾を得ずに、自由提案施設にて営む自由提案事業を中止又は放棄してはならない。
8 自由提案施設に係る会計処理は、自由提案事業に係る会計と分離するものとする。
(自由提案施設に係る報告)
第69条 選定事業者は、自由提案施設の利用状況及び自由提案施設に係る財務状況その他市が認める事項について、要求水準書に従う方法により市に報告するものとする。
2 市は、前項の報告により、選定事業者による自由提案施設の維持管理・運営が前条第3項から第5項の規定に反すると認める場合又は自由提案施設による自由提案事業の収支が選定事業者提案書等の内容を2期連続して著しく下回った場合に、選定事業者に改善措置をとることを通告し、自由提案施設の維持管理・運営に係る改善方法及び改善期日を記した計画書(以下「自由提案施設改善計画書」という。)を提出することを求めることができる。
3 市は、自由提案施設改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合には、事業者に対し、自由提案施設改善計画書を修正させ、再度提出することを求めることがで
きる。この場合、市は必要に応じて自由提案施設に係る業務を一時中止させることができる。
4 市は、前項により、選定事業者の自由提案施設改善計画書の再提出をしてもなお、当該計画書の内容自体に不備があるか、あるいは当該計画書に即した改善措置が認められない等、自由提案施設に係る業務の継続が不適当と判断した場合には、選定事業者に対し、自由提案施設に係る業務を終了させ自由提案施設の撤去を求めることができる。このとき自由提案施設の撤去に係る費用及び選定事業者に生じた損害については選定事業者が負担するものとし、市は負担しない。
(事業期間終了時の自由提案施設の取り扱い)
第70条 選定事業者は、事業期間終了時、第68条第6項の協議の結果若しくは第68条第7項の市の承諾を得て自由提案施設による自由提案事業を中止することとなった場合又は第69条第4項の規定により自由提案施設の撤去を市から求められた場合に、自由提案施設を撤去するものとする。ただし、市が自由提案施設を撤去する必要がないと判断した場合、選定事業者は、自由提案施設を市に無償で引き渡すものとする。
2 選定事業者は、前項に基づき、自由提案施設を撤去又は市に無償で引渡した場合には、第68条第2項に定める土地使用料の支払義務から免れるものとする。
(市の事由による自由提案施設の中止)
第71条 市は、公益上の理由に基づき自由提案施設の転用が必要となった場合その他必要があると市が合理的に認める場合は、60日前までに、中止の内容、理由及び期間を選定事業者に通知して、選定事業者による自由提案施設に係る業務の全部又は一部の実施を中止させ、自由提案施設の引渡しを求めることができる。
2 前項の求めを受けた場合、選定事業者は市の選択に従い次の各号の措置をとるものとする。
(1) 市の指定する期日までに、当該自由提案施設に係る業務を停止し、市に対して当該自由提案施設を引き渡すこと。
(2) 市又は市の指定する者に対して、当該自由提案施設の維持管理・運営業務の引き継ぎを行うこと。
3 市は、前2項の規定により自由提案施設に係る業務の全部又は一部の実施が中止された場合において、必要があると認められる場合は、選定事業者と協議し当該業務の実施の中止により選定事業者に生じた損害を合理的な範囲で負担するものとする。
第8章 サービス購入費の支払
(サービス購入費の支払い)
第72条 市は、本事業契約に従い、選定事業者に対して、設計業務及び建設業務に係る
対価、維持管理業務及び運営業務に係る対価として、別紙10に定める額のサービス購入費A-1、サービス購入費A-2、サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3を支払う。
2 サービス購入費の支払方法は別紙10に定めるところによる。
(金利変動及び物価変動によるサービス購入費の改定)
第73条 市又は選定事業者は、別紙10の規定に基づき金利変動及び物価変動によるサービス購入費の改定が必要となった場合は、別紙10に記載する手続きに従い、サービス購入費を改定することができる。
(サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の減額)
第74条 市は、市の行為(市の請求に基づく設計図書の変更を含む。)、法令変更又は不可抗力により設計・建設業務に係る費用が減少した場合、市はその減少費用をサービス購入費A-1及びサービス購入費A-2から減額することができる。
(サービス購入費B-1及びサービス購入費B-2の減額等)
第75条 市の行為(市の請求に基づく要求水準の変更を含む。)、選定事業者の行為(引渡の遅延に伴う維持管理・運営期間の短縮を含む。)、法令変更又は不可抗力により維持管理・運営業務に係る費用が減少した場合、市はその減少費用をサービス購入費B-1及びサービス購入費B-2から減額することができる。
2 市によるモニタリングの結果、維持管理・運営業務について、要求水準書に記載された市が求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、別紙11に記載する手続に基づいてサービス購入費B-1及びサービス購入費B-2を減額する。
3 選定事業者が市に提出した業務報告書及び別紙11に記載するモニタリング結果に係る報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、選定事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙11に従って減額し得た金額を返還しなければならない。
(サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更)
第76条 市は、第14条第3項、第15条第3項、第38条第5項、第41条第3項、第49条第5項、第73条、第90条の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することについての協議を選定事業者に対して請求することができる。
2 選定事業者は、第14条第3項、第15条第3項、第73条、第90条によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の選定事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と選定事業者が協議して定める。
4 前項の協議開始の日については、市が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から5日以内に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第9章 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
第77条 市は、選定事業者による要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙11に基づき、本事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、選定事業者による本事業の遂行が要求水準を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙11に従って、本事業の各業務につき改善要求措置及びサービス購入費の減額を行うことができる。
3 モニタリングに係る費用のうち、本条及び別紙11において選定事業者の義務とされているものを除く部分は、市の負担とする。
4 選定事業者は、何らかの事由で本事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを選定事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
5 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業契約に基づき選定事業者が行う業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第10章 契約期間及び契約の終了並びに指定管理者の指定の取消し
(選定事業者の債務不履行等による契約解除)
第78条 本事業契約締結日以後、本施設の選定事業者から市に対する引渡しまでの間において、次の各号に掲げる事項が発生した場合は、市は、選定事業者に対して通知した上で本事業契約を解除することができる。この場合、本事業契約は締結日に遡って効力を失い、選定事業者は本事業契約で別段の定めがある場合を除き、市に対して、解除までに行った業務の対価や費用を一切請求することができないものとする。
(1) 選定事業者が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 選定事業者が、本件日程表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて選定事業者に対して催告したにも拘らず、選定事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 設計・建設期間経過後、相当の期間内に本件工事を完成する見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。
(4) 選定事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手
続開始その他の倒産法制上の手続について、選定事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(選定事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 選定事業者が、業務報告書及び別紙11に記載するモニタリング結果に係る報告書に虚偽記載を行ったとき。
(6) 基本協定書の当事者(市は除く。以下本条において同じ。)が、本事業契約の締結に関して、基本協定書第6条第1項第1号から第3号に該当することとなったとき。
(7) 基本協定書の当事者が入札説明書に定める資格要件を欠く事態となったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、選定事業者が本事業契約に違反し、若しくは表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき又はその他選定事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると市が認めたとき。ただし、要求水準を満たしていない場合の契約終了の手続は別紙11に従う。
2 本施設の引渡し前に前項により本事業契約が解除された場合、選定事業者は、別段の合意がない限り、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の合計金額から割賦金利を除いた金額の 10%を違約金として市に支払わなければならない。ただし、市が第6条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領している場合にはこれを違約金に充当する。また、市は、本施設の出来高部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができ、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。この場合、市は、相殺後の残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールによって、②支払時点までの金利を付した上で一括払いによって、又は③解除前の支払スケジュールを超えない範囲で市が選択する分割支払スケジュールによって支払う。市と選定事業者は、③の場合に付される金利について協議を行う。
3 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について選定事業者に損害賠償請求を行うことができ、市は本施設の出来高部分を買い受ける場合には、当該出来高部分の買受代金と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
4 第2項の場合において、市が本施設の出来高部分を買い受けない場合、選定事業者は、自ら費用を負担して、整備事業区域を原状(更地)に回復した上で市に引き渡さなければならない。
5 前項の場合で、市が相当な期間を定めて選定事業者に原状回復した上で市に引き渡すよう求めたにもかかわらず、選定事業者がこれに応じないときは、市は自ら整備事業区域を原状(更地)に回復することができ、選定事業者はこれを妨げてはならない。当該回復に要した費用を市は選定事業者に請求することができる。
(選定事業者の債務不履行等による指定管理者の指定の取消し)
第79条 本施設引渡時以降において、次の各号に掲げる事項が発生した場合は、市は選
定事業者に対して相当の期間を定めて選定事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する(ただし、治癒不能な事項については当該通知は行わない。)。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないとき又は当該事項の治癒が不能な場合には、市は、行政手続法(平成5年法律第88号、その後の改正を含む。)第13条に定める手続を行った上で、本指定を取り消すとともに、本事業契約の全部又は一部を将来に向けて解除することができる。なお、要求水準を満たしていない場合の契約終了の手続は別紙1
1 に従う。
(1) 選定事業者が本公園について、連続して30日以上又は1年間において60日以上にわたり、関係図書、維持管理業務計画書及び維持管理業務年度業務計画書並びに運営業務計画書及び運営業務年度業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(2) 選定事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) 選定事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、選定事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(選定事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(4) 選定事業者が、業務報告書及び別紙11に記載するモニタリング結果に係る報告書に虚偽記載を行ったとき。
(5) 基本協定書の当事者(市は除く。以下本条において同じ。)が、本事業契約の締結に関して、基本協定書第6条第1項第1号から第3号に該当することとなったとき。
(6) 基本協定書の当事者が入札説明書に定める資格要件を欠く事態となったとき。
(7) 第1号から第6号に掲げる場合のほか、選定事業者が本事業契約に違反し、若しくは表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき又は選定事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると市が認めたとき。ただし、要求水準を満たしていない場合の契約終了の手続は別紙12に従う。
2 市は、前項による本指定の取消し後も、本施設の所有権を保持する。
3 本施設の引渡し後に第1項により本指定が取り消された場合、選定事業者は、サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の合計金額の一年間分に相当する金額の 10%を違約金として市に支払わなければならない。ただし、市が第6条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領している場合には、これを違約金に充当する。なお、この場合のサービス購入費の取扱いについては、下記の通りとする。
(1) 市は、サービス購入費A-2の残額を、市の選択により①本指定の取消し前の支払スケジュールに従って、②支払時点までの金利とともに一括払いにより、又は③残存期間を超えない範囲で市が選択する分割支払スケジュールによって支払う。市と選定事業者は、③の場合に付される金利について協議を行う。
(2) 市は本指定が取り消された日までに選定事業者が履行した維持管理・運営業務の対価
に相当するサービス購入費を支払う。
4 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について選定事業者に損害賠償請求を行うことができ、市は前項に基づくサービス購入費A-2の残額と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
(選定事業者による契約解除)
第80条 選定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 市がサービス購入費の支払を遅延し、選定事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該義務を履行しないとき。
(2) 選定事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、市が本事業契約上の義務に違反し、かつ、その違反により本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) 第14条の規定により要求水準書を変更したため、選定事業者による要求水準書に従った業務の遂行が著しく困難となったと認められるとき。
(4) 第38条の規定による工事の施工の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 選定事業者は、前項の規定により本事業契約を解除した場合において、それまでに行った業務に対するサービス購入費を市に対して請求することができる(本施設の引渡し前に解除した場合には、市は当該出来高部分に対応するサービス購入費を選定事業者に支払って、当該出来高部分を買い取らなければならない。)。また、選定事業者が当該サービス購入費を超えて損害を被った場合には、その損害の賠償を市に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更等による契約解除)
第81条 不可抗力又は法令変更等により、選定事業者による事業の継続が不可能となっ た場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合において、不可抗力事由等の発生の日か ら60日を経過しても第38条第4項若しくは第89条第1項の協議が整わないとき又 は第87条第1項の通知の日から60日を経過しても同項の協議が整わないときは、市は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 市は、前項の規定により本事業契約を解除したことにより選定事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、建設期間中の不可抗力による工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具の損害に係る市の負担については、別紙13に定めるところによる。
3 不可抗力又は法令変更等により、維持管理・運営業務の中止期間が6月を超えた場合においては、選定事業者は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が維持管理・運営業務の一部のみである場合には、その一部を除いた他の維持管理・運営業務についてはこの限りでない。選定事業者が本項の規定により本事業契約の全部又
は一部の解除したことにより市に損害を及ぼしたときは、選定事業者は、別紙12又は別紙13の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定の取消しに伴う本事業契約の終了)
第82条 市が本条例又は本事業契約に定める条件に従い本指定を取り消した場合、本事業契約は、他に特段の手続を要せず、当該指定取消しの効力が生ずると同時に当然に終了する。ただし、本指定の取消しにより本事業契約が終了する場合の措置等については、第
79条、第84条及び第85条の定めるところによる。
(契約期間終了前の検査)
第83条 市は、維持管理・運営期間満了の6月前までに、選定事業者に通知を行い、本公園の現況を確認するための検査を行うことができる。この場合において、市は、本公園が関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) 長期間の使用に伴い生ずる劣化で要求水準書に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市が負担する。
(2) 不可抗力等によるものについては、第13章に従う。
(3) 前2号以外によるものについては、選定事業者が負担する。
(契約終了時の措置)
第84条 選定事業者は、本事業契約が終了した場合において、整備事業区域に本事業契約に基づき取り壊すべき施設があるとき又は整備事業区域若しくは本公園に選定事業者が所有し若しくは管理する工事材料、仮設物、機械器具その他の物件(選定事業者が使用する構成企業等その他の第三者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、選定事業者は、当該物件を撤去するとともに、整備事業区域又は本公園を修復し、取片付けて、市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、選定事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は整備事業区域若しくは本公園の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、選定事業者に代わって当該物件を処分し、整備事業区域若しくは本公園を修復し、若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、選定事業者は、市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する選定事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が選定事業者の意見を聴いて定めるものとする。
4 選定事業者は、本事業契約が終了した場合においては、市に対し、この施設を維持管理
するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
(本事業契約終了時の備品の取扱い)
第85条 維持管理・運営期間の満了又は本指定の取消しにあたっては、選定事業者は、市又は市の指定する者に対して本公園の維持管理及び運営を支障なく継続できるよう必要な引継ぎを行う。
2 選定事業者は、本件備品等のうち自由提案施設の備品については、維持管理・運営期間の満了又は本指定の取消し後直ちに、自ら費用を負担して撤去しなければならない。ただし、市は、選定事業者と協議したうえで、当該本件備品等を買い取ることができる。また、選定事業者は、維持管理・運営期間の満了又は本指定の取消しに際し、市から自由提案施設に関する内装の撤去を命ぜられた場合は、自ら費用を負担して当該内装を撤去しなければならない。
第11章 表明・保証及び誓約
(選定事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第86条 選定事業者は、市に対して、本事業契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 選定事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 選定事業者による本事業契約の締結及び履行は、選定事業者の目的の範囲内の行為であり、選定事業者が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び選定事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が選定事業者に適用のある法令に違反せず、選定事業者が当事者であり、若しくは選定事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は選定事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある選定事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な選定事業者の債務が生じること。
第12章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第87条 選定事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本施設が関係図書又は設計図書に従い設計、建設若しくは工事ができなくなった場合又は本公園が関係図書で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において、市及び選定事業者
は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び選定事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が選定事業者から前項の通知を受領した場合、市及び選定事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに本施設の設計及び建設、本件引渡日、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、変更された法令の公布日から60日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用・損害の扱い)
第88条 法令変更により、設計・建設業務、維持管理・運営業務につき選定事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙12に従う。また、公益財団法人日本陸上競技連盟の公認陸上競技場規程等の変更により選定事業者に生じた増加費用及び損害のうち、合理的と認められる範囲のものについては市が負担する。
第13章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第89条 選定事業者は、不可抗力により、本施設について、関係図書及び設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合又は本公園について、関係図書で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に通知しなければならない。この場合において、選定事業者及び市は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、選定事業者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が選定事業者から前項の通知を受領した場合、市及び選定事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計及び建設、本件引渡日、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、不可抗力が発生した日から60日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第90条 不可抗力により、設計・建設業務、維持管理・運営業務につき選定事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙13に従
う。
第14章 その他
(公租公課の負担)
第91条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て選定事業者の負担とする。市は、選定事業者に対して、本事業契約に基づく選定事業者ン債務履行に対し市が支払う対価並びにこれに対する消費税及び地方消費税の合計をサービス購入費として支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で市及び選定事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が選定事業者に発生した場合には、その負担については、別紙12に従う。
(協議)
第92条 本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、本事業契約に特別の規定がある場合を除き、市及び選定事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(直接協定)
第93条 市は、本事業に関して選定事業者に融資する融資団との間において市が本事業契約に基づき選定事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際(本指定を取消す場合を含む。)の融資団への事前通知、協議に関する事項並びに担保権の設定及び実行につき協議し、本事業契約とは別途定めることができる。
(株主・第三者割り当て)
第94条 選定事業者は、本事業契約締結後直ちに、本事業契約締結時における選定事業者の株主をして別紙15の様式及び内容の誓約書を、市に対して提出させる。
2 選定事業者は、本事業契約締結時における選定事業者の株主以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に市の承認を得るものとする。また、その場合において、選定事業者は、新株の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに別紙15の様式及び内容の誓約書を提出させる。
3 選定事業者は、契約期間の終了に至るまで、構成企業が選定事業者の発行済株式総数の過半数を保持するよう新株を発行する。
(財務書類の提出)
第95条 選定事業者は、本事業契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より3ヶ月以内に、会社法第435条及び法務省令により規定される大会社に準
じた公認会計士又は監査法人の監査済財務書類及び年間業務報告書を市に提出し、かつ、市に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、市は当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。
(秘密保持)
第96条 市及び選定事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を相手方、自己若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に開示又は漏洩し、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は選定事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 選定事業者は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令(市が定める条例含む。)を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を開示又は漏洩してはならない。選定事業者は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、市が定める条例及び市の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
3 選定事業者は、本事業契約の履行のため、業務受託者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該業務受託者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとし、当該業務受託者をして、本条に規定する秘密及びプライバシーに関わる事実を開示又は漏洩しない旨の確約書を市に差し入れさせる。
4 選定事業者若しくは業務受託者が前2項の義務に違反したこと又は事業若しくは業務受託者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、選定事業者は市に対しその損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
別紙1 定義集(第1条第10項関係)
1. 業務に関する用語
ア. 「統括管理業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 統括マネジメント業務
(2) 総務・経理業務
(3) 事業評価業務
イ. 「設計業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 事前調査業務
(2) 設計業務
(3) 国庫補助金申請補助業務
(4) 検査等対応業務
(5) 地元説明会等の地元対応業務
(6) 各種申請業務
(7) 各種審議会等対応業務
(8) その他業務を実施するうえで必要な関連業務
ウ. 「工事監理業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 着工前業務
(2) 工事監理業務
(3) 定期報告業務
(4) 業務完了時業務
エ. 「建設業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 着工前業務
(2) 建設工事業務
(3) 備品等の設置業務
(4) 完工後業務
(5) 検査及び引渡し業務
(6) その他業務を実施するうえで必要な関連業務
オ. 「維持管理業務」とは、本公園に関する以下の業務をいう。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 公園施設保守管理業務
(3) 設備保守管理業務
(4) 備品等保守管理業務
(5) 清掃業務
(6) 植栽維持管理業務
(7) 環境衛生管理業務
(8) 修繕業務
(9) 公益財団法人日本陸上競技連盟公認取得申請及び公認再取得業務
カ. 「運営業務」とは、本公園に関する以下の業務(自由提案事業に係る業務を含む。)をいう。
(1) 開園準備業務
(2) 運動施設運営業務
(3) スポーツ等教室事業の実施業務
(4) 集客促進業務
(5) 駐車場及び駐輪場の運営業務
(6) 安全管理・防災・緊急時対応業務
(7) 行政等への協力業務
(8) 周辺施設との連携業務
(9) 事業期間終了時の引継ぎ業務
キ. 「設計・建設業務」とは、設計業務、建設業務及び工事監理業務を個別に、又は総称していう。
ク. 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を個別に、又は総称していう。
ケ. 「自由提案事業」とは、運営業務のうち、選定事業者の任意提案により、本公園の目的を逸脱しない範囲において、選定事業者が独立採算により実施する業務をいう。
コ. 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本施設の建設工事その他の設計・建設業務に基づく業務をいう。
サ. 「本件備品等」とは、要求水準書別紙6「備品等リスト」に基づき調達した什器備品及び選定事業者提案に基づき調達した備品等をいう。
シ. 「本施設」とは、整備事業区域において、関係図書及び設計図書等に基づき選定事業者が設計・建設する公園施設その他関連する一切の施設及び本件備品等(自由提案施設に係るものを含む。)をいう。
ス. 「本公園」とは、本施設のうち、要求水準書別紙2「整備事業区域の区域属性」に示す公園用地(市有地)を対象として整備される自由提案施設を除いた一切の施設及び本件備品等をいう。
セ. 「自由提案施設」とは、本施設のうち、選定事業者の任意提案により、都市公園法第
5条の設置許可を受けて、選定事業者が独立採算により設計・建設・維持管理し、自由提案事業を営む施設をいう。
2. 体制に関する用語
ア. 「構成企業」とは、落札者を構成する法人の一部で、選定事業者から、設計業務、工事監理業務、建設業務、維持管理業務又は運営業務を直接契約する法人であり、選定事業者に出資を行い、他の応募者の構成企業又は協力企業として参画することが認められない法人をいう。
イ. 「協力企業」とは、落札者を構成する構成企業以外の法人で、選定事業者から設計業務、工事監理業務、建設業務、維持管理業務又は運営業務を契約する法人であり、他の応募者の構成企業又は協力企業として参画することが認められない法人をいう。
ウ. 「構成企業等」とは、構成企業及び協力企業を個別に、又は総称していう。
エ. 「設計受託者」とは、選定事業者が、設計業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成企業及び協力企業をいう。
オ. 「設計再受託者」とは、設計受託者が選定事業者から委託を受け、又は請け負った設計業務の一部について、さらにその一部を委託し、又は下請けを行わせる第三者をいう。
カ. 「設計受託者等」とは、設計受託者及び設計再受託者を個別に、又は総称していう。キ. 「工事監理者」とは、選定事業者が、工事監理業務の全部又は一部を委託し、又は請
け負わせる構成企業及び協力企業をいう。
ク. 「工事監理再受託者」とは、工事監理者が、工事監理業務の一部を再委託する第三者をいう。
ケ. 「工事監理者等」とは、工事監理者及び工事監理再受託者を個別に、又は総称していう。
コ. 「工事請負人」とは、選定事業者が、本件工事の施工の全部又は一部を請け負わせる構成企業及び協力企業をいう。
サ. 「工事下請人」とは、工事請負人が選定事業者から請け負った本件工事の施工の一部について、さらにその一部につき下請けを行わせる第三者をいう。
シ. 「工事請負人等」とは、工事請負人及び工事下請人を個別に、又は総称していう。
ス. 「維持管理受託者」とは、選定事業者が、維持管理業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成企業及び協力企業をいう。
セ. 「維持管理再受託者」とは、維持管理受託者が選定事業者から委託を受け、又は請け負った維持管理業務の一部について、さらにその一部を委託し、又は下請けを行わせる第三者をいう。
ソ. 「維持管理受託者等」とは、維持管理受託者及び維持管理再受託者を個別に、又は総称していう。
タ. 「運営受託者」とは、選定事業者が、運営業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成企業及び協力企業をいう。
チ. 「運営再受託者」とは、運営受託者が選定事業者から委託を受け、又は請け負った運営業務の一部について、さらにその一部を委託し、又は下請けを行わせる第三者をいう。
ツ. 「運営受託者等」とは、運営受託者及び運営再受託者を個別に、又は総称していう。テ. 「維持管理・運営受託者等」とは、維持管理受託者等及び運営受託者等を個別に、又
は総称していう。
ト. 「業務受託者」とは、選定事業者が、本事業契約の履行のため、業務を委託した者(当
該業務を委託された者が再委託した者を含み、設計受託者等、工事請負人等、工事監理者等、維持管理受託者等、運営受託者等を含むが、これらに限られない。)をいう。
ナ. 「落札者」とは、本事業の実施に係る総合評価一般競争入札の方法により選定された複数の企業で構成されるグループをいう。
3. 事業日程及び期間に関する用語
ア. 「工事開始日」とは、本件日程表において指定された本件工事を開始する日をいう。イ. 「本件引渡日」とは、平成●年●月●日又は本事業契約に従い変更された日をいう。ウ. 「工期」とは、本施設の建設期間をいい、工事開始日から本件引渡日までの期間をい
う。
エ. 「設計・建設期間」とは、本事業契約締結日から平成●年●月●日までの期間をいう。オ. 「維持管理・運営期間」とは、本指定がその効力を生じた日の翌日から平成●年●月
●日までの期間をいう。
カ. 「本件日程表」とは、別紙3に記載された日程表をいう。
4. 選定事業者の募集に関する用語
ア. 「実施方針」とは、市が平成25年12月9日に公表した(仮称)柳島スポーツ公園整備事業実施方針及び実施方針に関する質問及び意見に対する回答を個別に、又は総称していう。
イ. 「入札説明書」とは、本事業に関し平成26年4月10日に公表され、平成●年●月
●日に変更された入札説明書及び入札説明書の添付資料並びに付属資料(要求水準書を除く)及びこれらに関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
ウ. 「要求水準書」とは、本事業に関し平成26年4月10日に入札説明書とともに公表された(仮称)柳島スポーツ公園整備事業要求水準書(別紙を含む)及び要求水準書に関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
エ. 「基本協定書」とは、本事業に関し、市と選定グループが平成●年●月●日に締結した基本協定書及びその付属資料を個別に、又は総称していう。
オ. 「選定事業者提案書等」とは、選定事業者が入札手続において市に提出した選定事業者提案書その他選定事業者が本事業契約の締結までに発注者に提出した一切の書類を個別に、又は総称していう。
カ. 「要求水準書等」とは、本事業契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針及びこれらに関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
キ. 「関係図書」とは、要求水準書等及び選定事業者提案書等を個別に、又は総称していう。
5. 選定事業者による提出物に関する用語
ア. 「事業費内訳書」とは、本事業契約に基づき、選定事業者が提出する事業費の内訳書
をいう。
イ. 「詳細事業日程表」とは、本事業契約に基づき、選定事業者が提出する詳細な事業日程を記載した書類をいう。
ウ. 「設計図書」とは、要求水準書等に基づき、選定事業者が作成した実施設計図書その他の本施設についての設計に関する図書(第24条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
エ. 「完工図書」とは、本件工事完了時に選定事業者が作成する別紙7に記載する図書をいう。
オ. 「設計図書等」とは、設計図書及び完工図書その他本事業契約に関して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
カ. 「維持管理業務計画書」とは、維持管理業務の実施に先立ち選定事業者が作成する、維持管理業務の業務区分ごとの実施体制、実施内容、実施スケジュール等の必要な事項を記載した維持管理業務計画書をいう。
キ. 「維持管理業務年度業務計画書」とは、選定事業者が、維持管理業務の実施にあたって事業年度ごとに作成する、維持管理業務の業務区分ごとの当該年度の業務実施工程、業務実施体制、業務分担、業務を行う者が有する資格、緊急時連絡体制等、維持管理業務を適正に実施するために必要な事項を記載した維持管理業務年度業務計画書をいう。
ク. 「運営業務計画書」とは、運営業務の実施に先立ち選定事業者が作成する、運営業務の業務区分ごとの実施体制、実施内容、実施スケジュール等の必要な事項を記載した運営業務計画書をいう。
ケ. 「運営業務年度業務計画書」とは、選定事業者が、運営業務の実施にあたって事業年度ごとに作成する、運営業務の業務区分ごとの当該年度の業務実施工程、業務実施体制、業務分担、業務を行う者が有する資格、緊急時連絡体制等、運営業務を適正に実施するために必要な事項を記載した運営業務年度業務計画書をいう。
コ. 「業務報告書」とは、要求水準書等に従い、選定事業者が作成し市に提出する、維持管理・運営業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報を個別に、又は総称していう。
6. その他の用語
ア. 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
イ. 「整備事業区域」とは、別紙4に示された整備事業区域をいう。
ウ. 「サービス購入費」とは、本事業契約に基づく選定事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいい、その詳細は別紙10 に記載のとおりとする。
エ. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものなどであって、市又は選定事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただ
し、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
オ. 「法令」とは、法律・命令(政令・省令)・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
カ. 「本指定」とは、市が本条例及び第57条に定めるところに従い、選定事業者から本公園の引渡しを受けたことを停止条件として、選定事業者を、本公園の指定管理者として指定することをいう。
別紙2 事業概要書(第2条関係)
(選定事業者の提案による)
別紙3 事業日程表(第3条関係)
(選定事業者の提案による)
業務等 | 期日 |
設計着手日 | |
設計図書等提出予定日 | |
工事着手日 | |
本件引渡日 | |
維持管理・運営開始日 | |
維持管理・運営終了日 |
別紙4 整備事業区域(第11条関係)
区 分 | No. | 所在 | 面積 (実測値) | 所有者 | 備考 |
公 園 用 地 ( 市 有 地 ) | 1 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1289 番 | 536.65 ㎡ | 茅ヶ崎市 | |
2 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1290 番 | 526.36 ㎡ | |||
3 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1291 番 | 610.95 ㎡ | |||
4 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1292 番 | 503.94 ㎡ | |||
5 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1293 番 | 518.48 ㎡ | |||
6 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1294 番 | 514.32 ㎡ | |||
7 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1295 番 | 494.59 ㎡ | |||
8 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1296 番 | 503.94 ㎡ | |||
9 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1297 番 | 539.26 ㎡ | |||
10 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1298 番 | 508.09 ㎡ | |||
11 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1299 番 | 503.93 ㎡ | |||
12 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1300 番 | 521.60 ㎡ | |||
13 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1301 番 | 484.20 ㎡ | |||
14 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1302 番 | 508.09 ㎡ | |||
15 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1303 番 | 503.94 ㎡ | |||
16 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1304 番 | 518.48 ㎡ | |||
17 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1305 番 | 511.21 ㎡ | |||
18 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1306 番 | 508.09 ㎡ | |||
19 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1307 番 1 | 384.43 ㎡ | |||
20 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1308 番 1 | 76.89 ㎡ | |||
21 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1315 番 1 | 299.24 ㎡ | |||
22 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1316 番 1 | 501.88 ㎡ | |||
23 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1317 番 | 514.34 ㎡ | |||
24 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1318 番 | 508.10 ㎡ | |||
25 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1319 番 | 539.27 ㎡ | |||
26 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1320 番 | 528.87 ㎡ | |||
27 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1321 番 | 494.59 ㎡ | |||
28 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1322 番 1 | 308.58 ㎡ | |||
29 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1322 番 2 | 229.63 ㎡ | |||
30 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1323 番 | 555.90 ㎡ | |||
31 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1324 番 | 473.80 ㎡ | |||
32 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1325 番 | 466.53 ㎡ | |||
33 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1326 番 | 487.31 ㎡ | |||
34 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1327 番 | 480.05 ㎡ | |||
35 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1328 番 | 484.20 ㎡ | |||
36 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1329 番 1 | 440.55 ㎡ | |||
37 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1330 番 1 | 325.22 ㎡ | |||
38 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1331 番 1 | 282.61 ㎡ | |||
39 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1334 番 | 466.54 ㎡ | |||
40 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1335 番 1 | 459.27 ㎡ | |||
41 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1336 番 1 | 180.80 ㎡ | |||
42 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1429 番 1 | 507.40 ㎡ |
区 分 | No. | 所在 | 面積 (実測値) | 所有者 | 備考 |
公 園 用 地 ( 市 有 地 ) | 43 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1430 番 1 | 0.44 ㎡ | 民有地 | |
44 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1430 番 5 | 84.74 ㎡ | 茅ケ崎市 | ||
45 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1430 番 6 | 385.47 ㎡ | |||
46 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1431 番 1 | 226.08 ㎡ | |||
47 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1431 番 2 | 238.13 ㎡ | |||
48 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1432 番 1 | 390.85 ㎡ | |||
49 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1433 番 1 | 232.32 ㎡ | |||
50 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1434 番 1 | 368.03 ㎡ | |||
51 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1435 番 1 | 423.53 ㎡ | |||
52 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1436 番 1 | 478.00 ㎡ | |||
53 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1437 番 | 471.85 ㎡ | |||
54 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1438 番 | 505.78 ㎡ | |||
55 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1439 番 | 502.68 ㎡ | |||
56 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1440 番 | 512.96 ㎡ | |||
57 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1441 番 | 495.50 ㎡ | |||
58 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1442 番 | 498.56 ㎡ | |||
59 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1443 番 | 519.13 ㎡ | |||
60 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1444 番 | 471.87 ㎡ | |||
61 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1445 番 | 576.71 ㎡ | |||
62 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1446 番 | 454.36 ㎡ | |||
63 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1447 番 | 471.85 ㎡ | |||
64 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1448 番 | 479.06 ㎡ | |||
65 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1449 番 | 492.41 ㎡ | |||
66 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1450 番 | 468.78 ㎡ | |||
67 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1451 番 | 461.57 ㎡ | |||
68 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1452 番 | 461.56 ㎡ | |||
69 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1453 番 | 464.65 ㎡ | |||
70 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1454 番 | 454.38 ㎡ | |||
71 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1455 番 | 464.64 ㎡ | |||
72 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1456 番 | 464.65 ㎡ | |||
73 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1457 番 | 464.66 ㎡ | |||
74 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1458 番 | 464.65 ㎡ | |||
75 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1459 番 | 464.66 ㎡ | |||
76 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1460 番 | 468.76 ㎡ | |||
77 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1461 番 | 468.76 ㎡ | |||
78 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1462 番 | 546.87 ㎡ | |||
79 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1463 番 | 593.81 ㎡ | |||
80 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1464 番 | 560.64 ㎡ | |||
81 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1465 番 1 | 454.14 ㎡ | |||
82 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1466 番 1 | 155.73 ㎡ | |||
83 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1502 番 1 | 237.52 ㎡ | |||
84 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1503 番 1 | 179.15 ㎡ | |||
85 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1504 番 1 | 58.38 ㎡ | |||
86 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1505 番 7 | 13.58 ㎡ | |||
87 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1510 番 3 | 64.08 ㎡ |
区 分 | No. | 所在 | 面積 (実測値) | 所有者 | 備考 |
公 園 用 地 ( 市 有 地 ) | 88 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1510 番 4 | 390.37 ㎡ | 茅ヶ崎市 | |
89 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1511 番 2 | 437.54 ㎡ | |||
90 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1512 番 | 489.25 ㎡ | |||
91 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1513 番 | 464.57 ㎡ | |||
92 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1514 番 | 498.49 ㎡ | |||
93 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1515 番 | 464.57 ㎡ | |||
94 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1516 番 | 464.56 ㎡ | |||
95 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1517 番 | 489.25 ㎡ | |||
96 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1518 番 | 508.79 ㎡ | |||
97 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1519 番 | 489.26 ㎡ | |||
98 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1520 番 | 489.25 ㎡ | |||
99 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1521 番 3 | 460.15 ㎡ | |||
100 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1522 番 3 | 51.60 ㎡ | |||
101 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1522 番 4 | 274.83 ㎡ | |||
102 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1523 番 4 | 183.77 ㎡ | |||
103 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1524 番 4 | 58.63 ㎡ | |||
104 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1544 番 4 | 0.69 ㎡ | |||
105 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1545 番 3 | 306.79 ㎡ | |||
106 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1549 番 4 | 86.64 ㎡ | |||
107 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1550 番 2 | 391.74 ㎡ | |||
108 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1551 番 | 519.05 ㎡ | |||
109 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1552 番 | 526.25 ㎡ | |||
110 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1553 番 | 454.33 ㎡ | |||
111 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1554 番 | 478.99 ㎡ | |||
112 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1555 番 | 502.62 ㎡ | |||
113 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1556 番 | 542.71 ㎡ | |||
114 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 5 | 308.36 ㎡ | |||
115 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 6 | 298.08 ㎡ | |||
116 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 7 | 294.99 ㎡ | |||
117 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 8 | 284.71 ㎡ | |||
118 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 9 | 298.09 ㎡ | |||
119 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 10 | 318.63 ㎡ | |||
120 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 11 | 244.64 ㎡ | |||
121 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 16 | 36.53 ㎡ | |||
122 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 17 | 312.41 ㎡ | |||
123 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1558 番 1 | 308.38 ㎡ | |||
124 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1558 番 2 | 312.51 ㎡ | |||
125 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1558 番 3 | 312.50 ㎡ | |||
126 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1558 番 4 | 325.87 ㎡ | |||
127 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1558 番 5 | 291.95 ㎡ | |||
128 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1558 番 6 | 162.42 ㎡ | |||
129 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 1 | 153.78 ㎡ | |||
130 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 2 | 301.32 ㎡ | |||
131 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 3 | 322.11 ㎡ | |||
132 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 4 | 308.59 ㎡ |
区 分 | No. | 所在 | 面積 (実測値) | 所有者 | 備考 |
公 園 用 地 ( 市 有 地 ) | 133 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 5 | 315.87 ㎡ | 茅ヶ崎市 | |
134 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 6 | 311.71 ㎡ | |||
135 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 7 | 332.50 ㎡ | |||
136 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 8 | 102.87 ㎡ | |||
137 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 9 | 221.69 ㎡ | |||
138 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 10 | 328.83 ㎡ | |||
139 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 11 | 6.09 ㎡ | |||
140 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 12 | 47.28 ㎡ | |||
141 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1560 番 5 | 118.72 ㎡ | |||
142 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1560 番 6 | 13.65 ㎡ | |||
143 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 55 | 242.10 ㎡ | |||
144 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 56 | 311.72 ㎡ | |||
145 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 57 | 322.11 ㎡ | |||
146 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 58 | 311.72 ㎡ | |||
147 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 59 | 315.88 ㎡ | |||
148 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 60 | 322.10 ㎡ | |||
149 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 61 | 318.98 ㎡ | |||
150 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 62 | 326.26 ㎡ | |||
151 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 63 | 329.38 ㎡ | |||
152 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 64 | 308.60 ㎡ | |||
153 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 65 | 318.98 ㎡ | |||
154 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 66 | 318.98 ㎡ | |||
155 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 67 | 305.48 ㎡ | |||
156 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 68 | 311.71 ㎡ | |||
157 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 69 | 311.72 ㎡ | |||
158 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 70 | 308.60 ㎡ | |||
159 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 71 | 308.60 ㎡ | |||
160 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 72 | 205.20 ㎡ | |||
161 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 73 | 315.56 ㎡ | 民有地 | ||
162 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 74 | 295.00 ㎡ | 茅ヶ崎市 | ||
163 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 75 | 294.99 ㎡ | |||
164 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 76 | 596.17 ㎡ | |||
165 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 78 | 53.45 ㎡ | |||
166 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1574 番 1 | 332.07 ㎡ | |||
167 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1574 番 2 | 131.59 ㎡ | |||
168 | 無地番 | 268.15 ㎡ | 市道 2417 号線の一部 | ||
169 | 無地番 | 76.81 ㎡ | 市道 2418 号線の一部 | ||
170 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 80の一部 | 572.38 ㎡ | 市道 2431 号線の一部 | ||
171 | 無地番 | 339.37 ㎡ | 市道 2432 号線の一部 | ||
172 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 18 | 98.08 ㎡ | 市道 2433 号線の一部 | ||
172 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1560 番 7の一部 | ||||
173 | 無地番 | 308.56 ㎡ | 市道 2435 号線の一部 |
区 分 | No. | 所在 | 面積 (実測値) | 所有者 | 備考 |
公園用地(市有地) | 174 | 無地番 | 709.17 ㎡ | 茅ヶ崎市 | 市道 2436 号線の一部 |
175 | 無地番 | 692.52 ㎡ | 市道 2437 号線の一部 | ||
176 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1558 番 7 | 43.63 ㎡ | 市道 2438 号線 | ||
177 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 12の一部 | 5.74 ㎡ | 市道 2439 号線の一部 | ||
178 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 79の一部 | 17.67 ㎡ | |||
合計① | 64,696.85 ㎡ | ||||
学校用地 市有地 | 1 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1628 番 2 | 35.37 ㎡ | 茅ヶ崎市教育委員会 | 要求水準書別紙2① |
2 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1594 番の一部 | 406.22 ㎡ | |||
合計② | 441.59 ㎡ | ||||
道路用地A(国有地) | 1 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1314 番 1 の一部 | 7.13 ㎡ | 国土交通省 | 要求水準書別紙2④ |
2 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1315 番 2 の一部 | 0.22 ㎡ | 要求水準書別紙2⑤ | ||
3 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1316 番 2 の一部 | 1.40 ㎡ | |||
4 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1332 番 3 の一部 | 30.34 ㎡ | 要求水準書別紙2⑨ | ||
5 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1333 番 1 の一部 | 34.34 ㎡ | |||
6 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1337 番 1 の一部 | 7.80 ㎡ | 要求水準書別紙2⑧ | ||
7 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1432 番 3 の一部 | 2.31 ㎡ | 要求水準書別紙2⑪ | ||
8 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1433 番 2 の一部 | 1.59 ㎡ | 要求水準書別紙2⑩ | ||
9 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1559 番 25 の一部 | 1.97 ㎡ | 要求水準書別紙2⑥ | ||
10 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1560 番 4 の一部 | 23.46 ㎡ | 要求水準書別紙2⑦ | ||
11 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 27 の一部 | 17.51 ㎡ | 要求水準書別紙2③ | ||
12 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 52 | 34.00 ㎡ | 要求水準書別紙2② (公簿面積) | ||
13 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 53 | 23.00 ㎡ | |||
14 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 54 | 112.00 ㎡ | |||
15 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 121 | 66.00 ㎡ | |||
16 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 124 | 140.00 ㎡ | |||
17 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1561 番 126 | 159.00 ㎡ | |||
合計③ | 662.07 ㎡ |
)
(
区 分 | No. | 所在 | 面積 (実測値) | 所有者 | 備考 |
道路用地B(国有地) | 1 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1428 番 1 | 412.00 ㎡ | 国土交通省 | 要求水準書別紙2⑫ (公簿面積) |
2 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1428 番 2 | 56.00 ㎡ | |||
3 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1428 番 4 | 84.00 ㎡ | |||
4 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1429 番 2 | 50.00 ㎡ | |||
5 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1466 番 2 | 400.00 ㎡ | |||
6 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1467 番 2 | 524.00 ㎡ | |||
合計④ | 1,526.00 ㎡ | ||||
道路用地(市有地) | 1 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1505 番 1 | 0.51 ㎡ | 茅ヶ崎市 | 要求水準書別紙2⑬ |
2 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1510 番 1 | 14.25 ㎡ | |||
3 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1511 番 1 | 0.31 ㎡ | |||
4 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1521 番 1 | 18.82 ㎡ | |||
5 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1522 番 1 | 42.55 ㎡ | |||
6 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1523 番 1 | 42.36 ㎡ | |||
7 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1524 番 2 | 48.26 ㎡ | |||
8 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1525 番 2 | 4.88 ㎡ | |||
9 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1544 番 2 | 23.98 ㎡ | |||
10 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1545 番 1 | 97.15 ㎡ | |||
11 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1549 番 1 | 129.21 ㎡ | |||
12 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1550 番 1 | 15.29 ㎡ | 民有地 | ||
13 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 3 | 74.48 ㎡ | 茅ヶ崎市 | ||
14 | 茅ヶ崎市柳島字向川原 1557 番 4 | 0.06 ㎡ | |||
15 | 無地番 | 15.27 ㎡ | |||
16 | 無地番 | 4.52 ㎡ | |||
17 | 無地番 | 17.78 ㎡ | |||
合計⑤ | 549.68 ㎡ |
計(合計①から合計⑤) 67,876.19 ㎡
別紙5 保険の付保(第16条関係)
1. 設計・建設期間中の保険
選定事業者は、自ら又は工事請負人等をして、設計・建設期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、選定事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)建設工事保険
保険契約者 :選定事業者又は工事請負人等被保険者 :選定事業者及び市
保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡日を終期とする保険金額(補償額) :建設工事費
補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :なし
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者 :選定事業者又は工事請負人等
被保険者 :選定事業者及び市
保険の対象 :建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡日を終期とする
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
選定事業者又は工事請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。選定事業者又は工事請負人等は、市の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。選定事業者又は工事請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2.開業準備期間及び維持管理・運営期間中の保険
選定事業者は、自ら又は業務受託者等をして(ただし、下記(1)については選定事業者に限る。)、開業準備期間及び維持管理・運営期間中、次の要件を満たす保険に加入しなけれ
ばならない。なお、保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする(この場合、更新の都度保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。)。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、選定事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)施設賠償責任保険
保険契約者 :選定事業者
被保険者 :選定事業者及び市
保険の対象 :施設・設備の瑕疵、管理上の過失に起因する第三者の身体及
び財物への損害
保険期間 :開業準備期間開始日から維持管理・運営期間終了日までとす
る
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :本公園の所有、使用、若しくは管理及び本公園内での事業遂
行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
(2)開業準備業務及び維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 :選定事業者又は業務受託者等
被保険者 :選定事業者及び市
保険の対象 :開業準備業務及び維持管理・運営業務に起因する第三者の身
体及び財物への損害
保険期間 :開業準備期間開始日から維持管理・運営期間終了日までとす
る
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :開業準備業務及び維持管理・運営業務に起因して第三者の身
体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
選定事業者又は業務受託者等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。選定事業者又は業務受託者等は、市の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙6 設計図書等(第23条関係)
種別 | 成果図書 | 部数 | 備考 | |||
1 | 実施設計図 | 2 | 部 | |||
公園 | ・表紙・図面リスト・施工場所案内図・一般平面図・現況図・造成平面図・造成断面図・割付寸法図・植栽平面図・植栽詳細図・施設平面図・施設詳細図・給排水設備平面図・給排水設備縦断図・給排水設備詳細図・電気設備平面図・仮設計画図 他 | |||||
建築(意匠) | ・表紙・図面リスト・案内図・配置図・特記仕様書・工事区分表・面積表・求積 図・面積計算書・仕上表・各階平面図・立面図・断面図・一般矩計図・階段詳細 図・各階平面詳細図・展開図・各階床伏図・各階天井伏図・各階部分詳細図・建具キープラン・建具表・家具図・サイン図・日影図・仮設計画図・平均地盤算定図・敷地高低測量図・敷地測量図・真北測量図 他 | |||||
建築(構造) | ・基礎、杭伏図・基礎梁伏図・各階伏図・軸組図・各部断面図・標準詳細図・各部詳細図・構造設計標準仕様書 他 | |||||
電気設備 | ・表紙・図面リスト・案内図・配置図・特記仕様書・工事区分表・面積表・凡例・系統図・器具姿図・電灯動力配置図・弱電配線図・詳細図・分電盤結線図 他 | |||||
機械設備 | ・表紙・図面リスト・案内図・配置図・特記仕様書・工事区分表・面積表・凡例・各階平面図・詳細図・機器表・器具表・ダクト系統図・配管系統図・屋外排水図・計装図 他 | |||||
外構 | ・外構平面図・縦横断面図・各部詳細図・雨水排水計画図・植栽図 他 | |||||
昇降機設備 | ・表紙・図面リスト・案内図・配置図・特記仕様書・工事区分表・凡例・各階平面図 他 | |||||
その他 | ・上記の他、工事に必要な図面 | |||||
2 | 設計計算書 | ・構造計算書・雨水排水流量計算書・機械設備設計計算書・電機設備設計計算書・省エネルギー計算書・ランニングコスト計算書・ライフサイクルコスト計算書 他 | 2 | 部 | ||
3 | 工事内訳書 | ・各工事内訳書・積算数量調書・数量算出書・見積書及び見積比較表 他 | 2 | 部 | ||
4 | 設計説明書等 | ・ユニバーサルデザイン説明書・コスト縮減説明書・環境対策説明書・リサイクル計画書・関係法令チェックリスト・室内空気中化学物質の抑制措置検討書・施工計画説明書・その他提案内容により必要となる説明書 他 | 2 | 部 | ||
5 | 完成予想図 | ・パース又は鳥瞰図(公園全体、総合競技場及びその他建築物(外観)) ・透視図(総合競技場及びその他建築物(内観)) | 2 | 部 | 広報用としても使用 出来るようにすること。 | |
6 | 模型 | ・外観着色模型 | 1 | 体 | ||
7 | 法令手続き図書 | ・各種申請協議書・施工に先立ち必要な各種法令手続き完了図書 他 | 2 | 部 | ||
8 | 調査資料 | ・テレビ電波受信障害事前調査報告書 他 | 2 | 部 | ||
9 | 技術資料 | ・設計関連技術資料、性能検証報告書 他 | 2 | 部 | ||
10 | 打合せ議事録 | 2 | 部 | |||
11 | 官公庁協議書 | ・関係申請書・図面 他 | 2 | 部 | ||
12 | 要求水準確認計画書及び報告書 | 2 | 部 | |||
13 | 電子納品データ | CD-R又はDVD-R | 2 | 部 | ||
※報告書については、正副各1部ずつの合計2部とし、金文字黒表紙製本とすること。 ※図面サイズについては、A1サイズを標準とし、A3サイズに縮小してもわかるようにすること。 ※報告書等(報告書、図面その他必要な書類一式)の原稿は一枚のディスクケット(CD-RもしくはDVD-R)にてまとめて整理し提出すること。ディスクケットのラベルに は、事業名称、事業場所、事業者名、作成年月日、何枚目/総枚数を直接印字すること。なお、各書類のファイル形式は次のとおりである。 (1) 文書ファイルについては、「DOC」とすること。 (2) 表計算ファイルについては、「xls」とすること。 (3) その他書類((1)(2)にあてはまらないもの)については、「各アプリケーションオリジナルソフト及びPDF」とすること。 (4) 図面については、「DWG」とすること。また、「TIFF」も合わせて作成すること。 |
別紙7 完工図書(第44条関係)
種別 | 成果図書 | 部数 | 備考 | |||
1 | 完工図 | ・公園・建築設備・電気設備・機械設備・空調設備・衛生設備・昇降機設備・什器及び備品 他 | 5 | 部 | 製本図・縮小版製本 | |
2 | 施工図 | ・公園・建築設備・電気設備・機械設備・空調設備・衛生設備・昇降機設備・什器及び備品 他 | 2 | 部 | 製本図・縮小版製本 | |
3 | 工事写真 | ・工事記録写真・工事完成写真・簡易版 | 2 | 部 | 簡易版は工事記録写真を要約したもの | |
4 | 竣工引渡書類 | ・リスト(予備品や保守点検用工具含む)・カタログ・鍵(鍵配置図、鍵、キーボックス)・取扱い説明書 他 | 2 | 部 | ||
5 | 施工計画書等 | ・施工計画書・使用材料承認書・工事中の試験記録・性能表・実施工程表 | 2 | 部 | ||
6 | 法令等に基づく検査済証 | 2 | 部 | |||
7 | 調査資料 | ・テレビ電波受信障害事前調査報告書 | 他 | 2 | 部 | |
8 | 技術資料 | ・設計関連技術資料、性能検証報告書 | 他 | 2 | 部 | |
9 | 打合せ議事録 | 2 | 部 | |||
10 | 官公庁協議書・検査書 | ・関係申請書・図面 他 | 2 | 部 | ||
11 | 要求水準確認計画書及び報告書 | 2 | 部 | |||
12 | 完工検査調書 | 2 | 部 | |||
13 | 電子納品データ | CD-R又はDVD-R | 2 | 部 | ||
※図面については、正1部、副4部の合計5部とし、正本及び副本のうち1部は金文字黒表紙製本とすること。 ※図面サイズについては、A1サイズを標準とし、A3サイズに縮小してもわかるようにすること。 ※報告書等(報告書、図面その他必要な書類一式)の原稿は一枚のディスクケット(CD-RもしくはDVD-R)にてまとめて整理し提出すること。ディスクケットのラベルには、事業名称、事業場所、事業者名、作成年月日、何枚目/総枚数を直接印字すること。 なお、各書類のファイル形式は次のとおりである。 (1) 文書ファイルについては、「DOC」とすること。 (2) 表計算ファイルについては、「xls」とすること。 (3) その他書類((1)(2)にあてはまらないもの)については、「各アプリケーションオリジナルソフト及びPDF」とすること。 (4) 図面については、「DWG」とすること。また、「TIFF」も合わせて作成すること。 (5) 写真(工事記録写真及び工事完成写真)については、「JPEG」とすること。 |
別紙8 [完工・中間]確認通知書の様式(第45条関係)
平成 年 月 日
[●●●]株式会社代表取締役 [●●●] 様
茅ヶ崎市長
(仮称)柳島スポーツ公園整備事業に係る[完工・中間]確認について(通知)
平成●年●月●日付けで貴社との間で締結した(仮称)柳島スポーツ公園整備事業事業契約書(以下「本事業契約」という。)第45条に基づき、[完工・中間]検査を実施した結果、要求水準書等及び本事業契約締結に至るまでの説明・提案書類の内容を客観的に逸脱している事項がないことについて確認しましたので、その旨お知らせします。
別紙9 目的物引渡書の様式(第46条関係)
平成 年 月 日
(あて先)茅ヶ崎市長
選定事業者 住 所
名 称 印
代表者
選定事業者は、次の施設を(仮称)柳島スポーツ公園整備事業事業契約書第46条の規定に基づき、次の引渡年月日付で引き渡します。
工事名 | |
工事場所 | |
施設名称 | |
引渡年月日 |
別紙10 サービス購入費の支払方法について(第72条、第73条関係)
1 サービス購入費の内訳
本事業におけるサービス購入費は次に掲げる項目により構成される。
市から選定事業者への 支払い項目 | サービス購入費の支払い対象業務等 |
■設計業務及び建設業務に係る対価 | |
・建設一時金 (サービス購入費A-1) | ①設計業務に係る費用の 100 分の 65 に相当する金額 ②工事監理業務に係る費用の 100 分の 65 に相当する金額 ③建設業務に係る費用の 100 分の 65 に相当する金額 ④上記①②③に対する消費税及び地方消費税 |
・割賦支払施設整備費 (サービス購入費A-2) | ①設計業務に係る費用の 100 分の 35 に相当する金額 ②工事監理業務に係る費用の 100 分の 35 に相当する金額 ③建設業務に係る費用の 100 分の 35 に相当する金額 ④統括マネジメント業務のうち設計・建設期間に係る金額 |
⑤運営業務のうち開園準備業務に係る金額 | |
⑥SPC運営費のうち設計・建設期間に係る金額 | |
⑦設計・建設期間に必要なその他の金額(建中金利含む) | |
⑧上記①②③④⑤⑥⑦を元本とする割賦金利 | |
⑨上記①②③④⑤⑥⑦に対する消費税及び地方消費税 | |
■維持管理業務及び運営業務に係る対価 | |
・維持管理業務に係る対価 (サービス購入費B-1) ・運営業務に係る対価 (サービス購入費B-2) | ①維持管理業務のうち修繕業務を除く業務に係る金額 ②上記①に対する消費税及び地方消費税 ①運営業務に係る金額のうち開園準備業務、飲食物及び物品等提供販売業務、スポーツ教室事業の実施業務、自由提案事業を除く業務に係る金額 ②統括マネジメント業務のうち維持管理・運営期間に係る金額 ③SPC運営費のうち維持管理・運営期間に係る金額 ④上記①②③に対する消費税及び地方消費税 ①修繕業務に係る金額 ②上記①に対する消費税及び地方消費税 |
・修繕業務に係る対価 (サービス購入費B-3) |
2 サービス購入費の支払い方法等
(1) 建設一時金(サービス購入費A-1)
ア 支払方法
市は、平成26年度分及び平成27年度分の中間確認、平成28年度分の中間確認並びに完工確認の後の3回に分けて、サービス購入費A-1を支払う。
イ 支払手続
選定事業者は、第45条に定める市が行う中間確認又は完工確認の後、最初に到来する月の末日までに、市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に、サービス購入費A-1を支払う。
(2)割賦支払施設整備費(サービス購入費A-2)
ア 支払方法
市は、第46条に定める本施設の引渡し後、年4回、全80回に分けて、サービス購入費A-2を支払う。
イ 支払手続
選定事業者は、平成30年7月を第1回として平成50年4月を最終回とし、各年
7月、10月、1月及び4月の各当月中に、市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に、サービス購入費A-2を支払う。
ウ サービス購入費A-2の算定方法
各請求予定年月におけるサービス購入費A-2の算定方法は、以下のとおりとする。
請求予定年月 | サービス購入費A-2の算定方法 |
平成 30 年 7 月 | 〔元本〕に対する本公園引渡予定日から平成 30 年 3 月 31 日までの金利 +〔元本の 80 分の 40 の金額〕を 10 年間全 40 回で元利均等返済する額 +〔元本の 80 分の 40 の金額〕に対する金利 +〔各回支払額に含まれる元本相当額〕に対する消費税及び地方消費税 |
平成 30 年 10 月 ~平成 40 年 4 月 | 〔元本の 80 分の 40 の金額〕を 10 年間全 40 回で元利均等返済する額 +〔元本の 80 分の 40 の金額〕に対する金利 +〔各回支払額に含まれる元本相当額〕に対する消費税及び地方消費税 |
平成 40 年 7 月 ~平成 50 年 4 月 | 〔元本の 80 分の 40 の金額〕を 10 年間全 40 回で元利均等返済する額 +〔各回支払額に含まれる元本相当額〕に対する消費税及び地方消費税 |
凡例
①:〔元本の80分の40の金額〕
②:〔元本の80分の40の金額〕
(①+②)に対する
本公園引渡予定日から平成 30 年 3 月 31 日までの金利
①に対する消費税等
②に対する金利 ②に対する消費税等
①に対する金利 ②に対する金利
①を 10 年間全 40 回で
元利均等返済する額
②を 10 年間全 40 回で
元利均等返済する額
本公園
引渡時 (提案)
H30.7
第1回
H30.10~H40.4
第2 回~第 40回
H40.7~H50.4
第 41 回~第 80 回
図:サービス購入費A-2の支払いイメージ
②
①
エ 元利均等返済する額及び割賦金利の算定に用いる利率
選定事業者が提案したスプレッド(年利●%)と基準金利を合計した率とする。
オ 基準金利
各請求予定年月に適用する基準金利は、次のとおりとする。
請求予定年月 | 適用する基準金利 |
平成 30 年 7 月 ~平成 50 年 4 月 | 午前10 時にテレレート17143 頁に発表される東京スワップ・レファレンス・レート(TSR)として表示されている 6 か月 LIBOR ベ ース 10 年物金利スワップレート |
また、基準金利は、次の改定時期に従って事業期間中に 2 回改定する。
請求予定年月 | 基準金利の改定時期 |
平成 30 年 7 月 ~平成 40 年 4 月 | 本公園引渡予定日の 2 営業日前 (金融機関の営業日でない場合はその前営業日) |
平成 40 年 7 月 ~平成 50 年 4 月 | 平成 40 年 3 月 31 日の 2 営業日前 (金融機関の営業日でない場合はその前営業日) |
(3)維持管理業務に係る対価(サービス購入費B-1)
ア 支払方法
市は、選定事業者の維持管理業務の実施状況を定期的にモニタリングし、要求水準書等に定められた要求水準が達成されていることを確認したうえで、年4回、全80回に分けて、サービス購入費B-1を支払う。
イ 支払手続
(ア) 選定事業者は、月ごとに月次業務報告書を作成し、翌月5開庁日までに市へ提出するものとする。
(イ) 市は月次業務報告書の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス購入費B-1を算定し、原則として、選定事業者に対し各年7月15日、
10月15日、1月15日及び4月15日(15日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする)までに支払額を通知する。
(ウ) 選定事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
(エ) 市は、適正な請求書を受理した日から30 日以内に支払うものとする。
ウ サービス購入費B-1の算定方法
平成●年●月●日[選定事業者により提案された本件引渡日]から平成30年6月3
0日の●日間を対象とするサービス購入費B-1は、選定事業者により提案された当該期間中に必要となる額を第1回に支払う。
平成30年度第2四半期から平成49年度第4四半期の各四半期を対象とするサービス購入費B-1は、選定事業者により提案された各四半期に必要となる額を支払う。なお、各四半期のサービス購入費B-1は同額とする。
(4)運営業務に係る対価(サービス購入費B-2)
ア 支払方法
市は、選定事業者の運営業務の実施状況を定期的にモニタリングし、要求水準書等に定められた要求水準が達成されていることを確認したうえで、年4回、全80回に分けて、サービス購入費B-2を支払う。
イ 支払手続
(ア) 選定事業者は、月ごとに月次業務報告書を作成し、翌月5開庁日までに市へ提出するものとする。
(イ) 市は月次業務報告書の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス購入費B-2を算定し、原則として、選定事業者に対し各年7月15日、
10月15日、1月15日及び4月15日(15日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする)までに支払額を通知する。
(ウ) 選定事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
(エ) 市は、適正な請求書を受理した日から30 日以内に支払うものとする。
ウ サービス購入費B-2の算定方法
平成●年●月●日[選定事業者により提案された本件引渡日]から平成30年6月3
0日の●日間を対象とするサービス購入費B-2は、選定事業者により提案された当該期間中に必要となる額を第1回に支払う。
平成30年度第2四半期から平成49年度第4四半期の各四半期を対象とするサービス購入費B-2は、選定事業者により提案された各四半期に必要となる額を支払う。
なお、各四半期のサービス購入費B-2は同額とする。
(5)修繕業務に係る対価(サービス購入費B-3)
ア 支払方法
市は、選定事業者の修繕業務の実施状況を定期的にモニタリングし、要求水準書等に定められた要求水準が達成されていること、及び選定事業者が年度ごとに作成する修繕業務計画に基づいて修繕又は更新が実施されていることを確認したうえで、年4回、全80回に分けて、サービス購入費B-3を支払う。
イ 支払手続
(ア) 選定事業者は、月ごとに月次業務報告書を作成し、翌月5開庁日までに市へ提出するものとする。
(イ) 市は月次業務報告書の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス購入費B-3を算定し、原則として、選定事業者に対し各年7月15日、
10月15日、1月15日及び4月15日(15日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする)までに支払額を通知する。
(ウ) 選定事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
(エ) 市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ウ サービス購入費B-3の算定方法
各請求予定年月におけるサービス購入費B-3の算定方法は、次のとおりとする。なお、毎年度の支払額は均等とする(ただし、1円未満の端数は第4四半期で調整する。)。
請求予定年月 | サービス購入費B-3の算定方法 |
平成 30 年 7 月 ~平成 35 年 4 月 | 本件引渡日から平成 35 年 3 月までに実施予定の修繕業務に係る 費用を 20 回で除した金額 |
平成 35 年 7 月 ~平成 40 年 4 月 | 平成 35 年 4 月から平成 40 年 3 月までに実施予定の修繕業務に係 る費用を 20 回で除した金額 |
平成 40 年 7 月 ~平成 45 年 4 月 | 平成 40 年 4 月から平成 45 年 3 月までに実施予定の修繕業務に係 る費用を 20 回で除した金額 |
平成 45 年 7 月 ~平成 50 年 4 月 | 平成 45 年 4 月から平成 50 年 3 月までに実施予定の修繕業務に係 る費用を 20 回で除した金額 |
3 支払金額及び支払いスケジュール
(1) 建設一時金(サービス購入費A-1)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 28 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 29 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 30 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
(2) 割賦支払施設整備費(サービス購入費A-2)
回 | 請求予定年月 | 元本 | 割賦金利 | 元本に対する消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 30 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 30 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 31 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 31 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … | … |
77 | 平成 49 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
78 | 平成 49 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
79 | 平成 50 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
80 | 平成 50 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
(3) 維持管理業務に係る対価(サービス購入費B-1)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 30 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 30 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 31 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 31 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
77 | 平成 49 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
78 | 平成 49 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
79 | 平成 50 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
80 | 平成 50 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
(4) 運営業務に係る対価(サービス購入費B-2)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 30 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 30 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 31 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 31 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
77 | 平成 49 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
78 | 平成 49 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
79 | 平成 50 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
80 | 平成 50 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
(5) 修繕業務に係る対価(サービス購入費B-3)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 30 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 30 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 31 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 31 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
77 | 平成 49 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
78 | 平成 49 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
79 | 平成 50 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
80 | 平成 50 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 物価変動によるサービス購入費の改定
(1) サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の改定
ア. 市及び選定事業者は、設計・建設期間内で平成26年●月●日[入札日]から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動によりサービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額の変更を請求することができる。
イ. 市又は選定事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前工事代金額(本別紙に基づき改定する前のサービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額(割賦金利を除く。)をいう。以下同じ。)と変動後工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事代金額の1000分の15を超える額をサービス購入費 A-2の元本に加除し、これに基づき割賦金利を再算定したサービス購入費A-2の支払金額の変更に応じなければならない。
なお、サービス購入費A-1の改定は行わない。
ウ. 変動前工事代金額及び変動後工事代金額は、請求のあった日を基準とし、「建設工事費デフレーター」建設総合(国土交通省)に基づき市及び選定事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、選定事業者に通知する。
エ. 上記アの規定による請求は、本別紙の規定によりサービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第ア項中「平成26年●月●日」とあるのは「直前の本別紙に基づくサービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額変更の基準とした日」とするものとする。
オ. 特別な要因により設計・建設期間内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額が不適当となったときは、市又は選定事業者は、上記アからエの規定によるほか、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額の変更を請求することができる。
カ. 予期することのできない特別の事情により、設計・建設期間内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額が著しく不適当となったときは、市又は選定事業者は、上記アからオの規定にかかわらず、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-
2の支払金額の変更を請求することができる。
キ. 上記オ及びカの場合において、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の支払金額の変更額については、市及び選定事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、選定事業者に通知する。
ク. 上記ウ及びキの協議開始の日については、市が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に通知しなければならない。ただし、市が第ア項、第オ項又は第カ項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
なお、上記アからクに基づいて行うサービス購入費A-1及びサービス購入費A-
2の改定は、市工事請負契約約款第25条各項の運用に関して市が定めた運用方法(運用方法に改定があった場合は、改定後の運用方法をいう。)を準用するものとし、選定事業者はこれに従うものとする。
(2) サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の改定
事業期間中の物価変動に伴い、維持管理業務に係る対価(サービス購入費B-1)、運営業務に係る対価(サービス購入費B-2)及び修繕業務に係る対価(サービス購入費 B-3)について、次のように改定を行う。
区分 | 業務 | 使用する指標(確報) |
維持管理業務 | ・建築物保守管理業務 ・公園施設保守管理業務 ・設備保守管理業務 ・備品等保守管理業務 ・植栽維持管理業務 ・公益財団法人日本陸上競技連盟公認取得申請及び公認再取得業務 | 「企業向けサービス価格指数」諸サービス (日本銀行調査統計局) |
・清掃業務 | 「企業向けサービス価格指数」清掃 (日本銀行調査統計局) | |
・環境衛生管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」衛生管理 (日本銀行調査統計局) | |
・修繕業務 | 「建設工事費デフレーター」建設総合 (国土交通省) | |
運営業務 | ・開園準備業務 ・運動施設運営業務 ・スポーツ教室事業の実施業務 ・集客促進業務 ・駐車場及び駐輪場の運営業務 ・安全管理・防災・緊急時対応業務 ・行政等への協力業務 ・周辺施設との連携業務 ・事業期間終了時の引継ぎ業務 | 1.労務費相当額 |
「毎月勤労統計調査」賃金指数-事業所規模5人以上-調査産業計-定期給与(厚生労働省) | ||
2.労務費以外の額 | ||
「企業向けサービス価格指数」諸サービス | ||
(日本銀行調査統計局) | ||
統括管理業務 |
ア. サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の支払金額の改定は、下表に指標に基づいて算定するものとする。
イ. 選定事業者は、毎年4月1日時点(ただし、初年度については平成26年●月●日
[入札日]時点)で公表されている最新の指標(12ヶ月分の平均値)の数値について、書面により市に報告する。
ウ. 市又は選定事業者は、見直し時の指標と前回のサービス購入費の改定時の指標と比較し、1000分の15以上の変動があった場合、相手方に対して、当該年度の4月1日から3月31日まで(ただし、初年度については平成26年●月●日[入札日]から平成31年3月31日まで。以下本別紙において同じ。)に対応するサービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の支払金額の変更を請求することができる。
エ. 市又は選定事業者は、前項の規定による請求があったときは、サービス購入費B-
1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の支払金額の変更に応じなければならない。
オ. 選定事業者は、第ウ項の規定による請求があったときは、当該年の4月1日時点で公表されている最新の指標(12ヶ月分)に基づき当該年度のサービス購入費B-
1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の支払金額を速やかに算定して市に確認を求め、市は、6月30日までに当該年度のサービス購入費を確定し、当該年度10月以降に請求予定の支払に反映させる。計算は下式とする。ただし、初回に改定を行う場合は、選定事業者提案書等に示された支払金額を基準額とする。
Pt=Pb ×(CSPIt-1/CSPIb) Pt :改定後の支払金額(税抜き)
Pb:前回改定後の支払金額(税抜き、初回改定が行われるまでは選定事業者提案に示された支払金額)
CSPIt-1:改定年の4月1日時点で公表されている最新の指標(12ヶ月分の平均値)
CSPIb:前回改定年の4月1日時点で公表されている最新の指標(12ヶ月分の平均値、ただし初回の改定が行われるまでは平成26年●月時点での当該指標)
CSPI :上記①項の表に示す各指標
※0.985<CSPIt-1/CSPIb<1.015(小数点以下第4位未満の端数切り捨て後)の場合は改定を行わない。また、当改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
カ. 業務内容及び業務範囲の変更に伴う改定
本契約で定めた維持管理等業務の内容又は範囲の変更を余儀なくされる場合、市又は選定事業者は、相手方に対して当該変更によるサービス購入費B-1、サービス購入費
B-2及びサービス購入費B-3の支払金額の見直しを求めることができるものとする。
キ. その他
改定後のサービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3の支払金額は、円未満の部分を切り捨てるものとする。
別紙11 モニタリング及びサービス購入費の減額について(第75条、第77条関係)
1.モニタリングの基本的な考え方
(1)モニタリングの目的及び考え方
市は、事業期間中、本事業の実施状況について、モニタリングを実施し、選定事業者が本事業契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準を満たしていることを確認する。
市が実施するモニタリングは、基本的には選定事業者が実施するセルフモニタリングの結果を活用して実施する。ただし、市が直接実地調査や現場スタッフに対するヒアリング、独自の利用者アンケート等の補足的なモニタリングを実施する場合もある。
モニタリングの結果、選定事業者の責めに帰す事由により、選定事業者が提供するサービスが要求水準に達成していない、又は達成されない恐れがあると判断した場合、市は要求水準を満たすよう選定事業者に改善を求める。状況の改善が不可能な場合、あるいは選定事業者が改善勧告に従わない場合は、減額ポイントを計上し、サービス購入費の減額を行う。その後も、市が求める是正が確認されない場合には、市は本事業契約を解除することができる。
なお、別紙11においては、市が行うモニタリングを「モニタリング」といい、選定事業者が行うモニタリングを「セルフモニタリング」という。
(2)モニタリング計画書の作成
選定事業者は、本事業契約の締結後、自らが作成する「業務計画書」及び「年度業務計画書」に基づき、「モニタリング計画書」の案を市の定める期間内に市に提出する。市は選定事業者と協議し、モニタリング計画書を策定する。「モニタリング計画書」には、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載する。
(3) モニタリングの対象
モニタリングの対象は、原則として要求水準書等で定めるすべての内容を網羅するものとする。ただし、要求水準書等に定めない事項であっても、適正かつ確実な業務の遂行に影響がある場合は、市と選定事業者が協議を行い、モニタリングの対象として定めることができる。モニタリングの対象となる業務は以下のとおりである。
① 統括管理業務
② 設計業務
③ 工事監理業務
④ 建設業務
⑤ 維持管理業務
⑥ 運営業務
(4) モニタリングの費用負担
モニタリングの実施に際し、市に発生した費用は市の負担とする。ただし、市が実地調査等を行う場合に、選定事業者に発生する費用は、選定事業者の負担とする。選定事業者が自ら実施するセルフモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、選定事業者の負担とする。
2.設計・建設業務に関するモニタリング
市は、選定事業者が履行する設計業務・建設業務の内容が、要求水準書等に規定された業務要求水準を達成していることを確認する。
(1) モニタリングの方法
1) 設計業務
ア)事前調査業務
・ 選定事業者は、事前調査等を行う場合、調査に先立ち調査概要及び日程等を記載した事前調査要領書を市に提出する。市は、その内容について確認する。選定事業者は、事前調査が終了したときには、速やかに当該調査に係る報告書を作成し、市に提出する。市はその内容について確認する。
イ)設計業務
・ 選定事業者は設計の着手に当たり、業務担当者、設計工程、成果物、要求水準書の変更点等に関する記載から構成される設計業務計画書を市に提出する。市はその内容について確認する。
・ 市は、選定事業者が、提案内容、要求水準書及び設計業務計画書、また選定事業者が選定事業者提案書等に記載した項目を遵守して設計していることを担保するため、設計業務の完了時に設計図書を用いて内容の確認する。
・ 市は、選定事業者に対し、いつでも、設計状況について説明及び関係書類の提出を求め、確認することができる。また、選定事業者は、市から随時状況の確認を受けるとともに、提出した設計工程に基づき、設計業務完了時に指定された図書を市に提出する。市は報告の内容及び結果を確認する。
ウ)その他業務
・ 市は、上記以外の業務の内容が、要求する水準及び選定事業者の提案内容に適合するものであるか否かについて随時確認する。
2)工事監理業務ア)着工前業務
・ 選定事業者は、工事監理着手前に要求水準書で指定された書類を、統括監理責任者の承諾を得た上で市に提出する。市はこれらの内容を確認する。
イ)工事監理業務
・ 選定事業者は、建設業務の進捗に合わせ、工事監理の状況を定期的に市に報告する。また、市から要請があったときは随時報告を行う。市はこれらの内容を確認する。
・ 選定事業者は、市、統括監理責任者、業務責任者を含めた定例連絡会議を月1回開催する。市は会議に参加し、状況を確認する。
・ 選定事業者は、建設業務責任者及び建設業務担当者との月2回程度の現場定例会議を運営し、その結果を定例会議議事録に取りまとめ、市はその内容を確認する。
ウ)定期報告業務
・ 選定事業者は、工事監理の状況を工事監理報告書により、毎月市に定期報告を行う。市はその内容について確認する。市は選定事業者に随時報告を求めることができる。
エ)業務完了時業務
・ 選定事業者は、建設業務完了時の完工検査、また、法的な各種検査に立会い、工事監理に必要となる各種書類をとりまとめ、工事監理報告書として、統括管理責任者の承諾を得たうえで、市に提出する。市はその内容について確認する。
3) 建設業務ア)着工前業務
・ 選定事業者は、着工に先立ち、建築準備調査等を実施し、調査結果を市に報告する。市は報告の内容を確認する。
・ 建設業務の業務責任者は、建設工事の建設工事着工前に施工計画書を作成し、工事監理業務の業務責任者の承認を得る。承認を得た施工計画書については、統括管理責任者の承諾を得たうえで、市に提出する。市は本事業契約第25条の規定に基づき、その内容が要求する性能に適合するものであるか否かについて確認する。
イ)建設工事業務
・ 市は、工事完成時に、施工記録を確認する。
・ 市はいつでも選定事業者に対し、施工の事前説明及び事後報告を求めることができる。
・ 市は必要に応じて、追加的な資料の提出を求めることができる。
・ 市は選定事業者が行う工程会議に立会うことができるとともに、いつでも工事現場において施工状況を確認することができる。
・ 選定事業者は、各部位の施工前及び完工時にそれぞれ、要求水準書に記載されている業務要求水準が遵守されているかどうか、また、選定事業者が選定事業者提案書等に記載した項目が遵守されているかどうかについて、セルフモニタリングを行う。その上で、要求水準確認報告書を作成し、市に報告する。市はこれらのセルフモニタリングの内容及び結果を確認する。
・ 選定事業者は、工事監理業務で開催される月1回の市、統括管理責任者、業務責任者を含めた定例連絡会議、また、月2回程度の現場定例会議に運営し、会議資料を作成・提出する。市は会議に参加し、状況を確認する。
ウ)備品等の設置業務
・ 選定事業者は、購入予定の備品等リストを作成し、事前に市の承認を得る。エ)完工後業務
・ 選定事業者は、完工検査に先立ち建築工事監理指針に基づいたシックハウス対策の検査を行い、その結果を市に報告する。市はその内容について確認する。
・ 市は、選定事業者による検査等の終了後、本施設等について、建設業務を行う者及び工事監理者の立会いの下で、完工確認を実施する。
・ 選定事業者による完工検査及び機器、器具及び整備備品等の試運転検査等の実施については、それらの実施日までに、市に書面で通知する。市はこれらの内容を確認する。
・ 市は、選定事業者が実施する完工検査及び機器、器具等の試運転に立ち会うことができる。
・ 選定事業者は、市に対して完工検査及び機器、器具等の試運転の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。市はこれらの内容を確認する。
・ 選定事業者は、市による完工確認の通知に必要な完工図書を提出する。市はこれらの内容を確認する。
オ)検査及び引渡し業務
・ 市は、選定事業者から完工検査終了後に提出される検査済証等の書類を受領後、建設された当該施設が要求水準書等に規定された性能及び仕様を満たし、維持管理及び運営業務の遂行が可能な状態にあるか否かについて、選定事業者(工事請負人及び工事監理者を含む)の立会いのもと、選定事業者が提出した施工記録及び設計書類との照合により速やかに確認する。
・ 選定事業者は、機器、器具及び什器備品等の取扱いに関する市への説明を、完工検査時の試運転とは別に実施する。
カ)その他業務
・ 市は、上記以外の業務の内容が、要求する水準及び選定事業者の提案内容に適合するものであるか否かについて随時確認する。
(2) 要求水準を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、要求水準を満たしていないと判断した場合には、以下の措置を行う。
1) 改善要求
ア)改善計画書の作成・確認
市は、設計・建設業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、選定事業者に対し直ちに適切な是正措置を行うよう要求し、選定事業者に業務改善計画書の提出を求める。選定事業者は定められた期間内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を市へ提出し、承諾を得る。
市は、選定事業者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
イ)改善措置の実施
選定事業者は、市の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。市は、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認することができない場合には、再度、改善要求を行うことができる。
2) 契約解除
市は、上記イ)の再度の改善要求を行った後も、改善・復旧が確認できない場合には、本事業契約を解除することができる。
設計・建設期間中のモニタリングから契約解除に至る流れ
要求水準を満足
yes
No
※改善要求とは、事業者が業務を適切に実施する
よう、速やかな是正措置の実施を求めるもの。
必要に応じて改善計画書の提出を求める。
yes
改善を確認
No
(市が選択可)
・市による施設の出来高部分の買受け
・事業者による市への違約金の支払い
契約解除
通常支払・事業継続
改善要求
通常支払・事業継続
モニタリングの実施
3.維持管理・運営業務に関するモニタリング
市と選定事業者は、選定事業者が提供するサービスに対し、次の4種類のモニタリングを実施する。ただし、市が選定事業者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、選定事業者によるサービスの提供の方法に依存するため、本事業契約の締結後に策定するモニタリング計画書において定める。
種類 | 市の行う業務 | 選定事業者の行う業務 |
① 日常モニタリング | ・業務報告書の確認 | ・選定事業者は、日報を毎営業日、作成するとともに、月 1 回、四半期に 1 回、年 1回、業務報告書を作成し、市に提出する。また、市の要請があった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・本件事業の実施に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちに市に報告し、市の求めに応じて日報等を提出する。 |
② 定期モニタリング | ・市は、選定事業者が提出する四半期業務報告書、年度業務報告書、事業評価報告書に基づき、年度業務計画書の内容に合致した業務が実施されているか、モニタリングを行う。 ・市は、業務報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 ・市は、確認した内容を踏まえて実 地調査、選定事業者に対する説明要求等を行う。 | ・選定事業者は、当初の事業計画と実際の実施状況や達成度、その成果等について検証を行い、自己評価を行う。事業評価の実施にあたっては、選定事業者の経営状況についても評価を行う。 ・選定事業者は、自己評価の結果について、個別業務ごとに事業評価報告書を毎年作成し、市に提出する。 ・選定事業者は、市がモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 |
・市及び選定事業者が出席する連絡会を毎年度開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果を報告するとともに、利用者、職員等からの苦情等の発生 の原因についての検討及び意見交換等を行う。 | ||
③ 随時モニタリング | ・市は、維持管理・運営期間中、必要性が認められるとき(施設利用者等からのクレームがあった時や業務改善勧告を行った場合の確認時及び緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・随時モニタリングにおいては、施設巡回、業務監視、選定事業者に対しての説明の要求及び立会い等を行い、選定事業者の業務実施状 況を確認する。 | ・選定事業者は、左記の事項の説明及び確認の実施に当たり、市に対して最大限の協力を行う。 |
④ 利用者アンケート調査等 | ・市は、選定事業者から提出されたアンケート等から当該事業のサービスに対する利用者の評価結果を確認する。 | ・選定事業者は、要求水準書等に基づき、市と協議を行い、当該事業のサービスの評価において、アンケート等を作成・実施した後、これを回収し取りまとめて市 に提出する。 |
(2) 要求水準を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないと判断した場合には、以下の措置を行う。
1) 業務要求水準の未達の基準
要求水準を満たしていない場合とは、次に示す状態と同等の事態のことをいう。
① 利用者が本公園を利用する上で明らかに重大な支障がある場合(以下「重大な事象」という。)
② 利用者が本公園を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合(以下
「重大な事象以外の事象」という。)
重大な事象
業務 | 水準未達の例 |
全般 | ・故意による維持管理・運営業務の放棄 ・故意に市との連絡を行わない ・市の合理的な指導や指示に従わない ・安全措置の不備による人身事故の発生 ・施設の全部又は事業の全部が利用できない ・重要な什器備品(鍵等)、帳簿類等の紛失、破棄 ・市の承諾を得ないで各種計画書、事業報告書の提出の大幅な遅延 ・各種計画書、事業報告書等における重大な内容の虚偽報告、故意又は重大な過失による虚偽報告 ・個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損 ・水準未達の状態の長期にわたる放置 |
維持管理業務 | ・各業務の未実施 ・業務の疎漏による施設使用不能、重大な事故の発生 ・災害等発生時の自動火災報知設備や消防設備等の未稼働 ・停電、断線等の放置 ・エレベーターの全面停止状態の放置 ・トイレ等の不衛生状態の放置 |
運営業務 | ・各業務の未実施 ・業務の疎漏による施設使用不能、重大な事故の発生 ・利用料金の横領、窃取、詐取 ・選定事業者の責により利用予約が不可能な状態の長期間の放置 |
※上記の事象例は例示であり、これら以外の状況でも、施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な事象であると判断される状況を含めるものとする。
重大な事象以外の事象
重大な事象以外の事象とは、重大な事象を除いた水準未達の場合すべてをいう。具体的な
事象については、市が業務要求水準に照らして水準未達を認定する。
2) 改善要求
ア)業務改善計画書の作成
市は、維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないことが確認された場合には、選定事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がなされない場合には、改善勧告を行い、選定事業者に業務改善計画書の提出を求める。なお、業務不履行のうち、重大な事象については、直ちに改善勧告を行い選定事業者に業務改善計画書の提出を求めるものとする。選定事業者は定められた期間内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を市へ提出し、市の承諾を得る。
市は、選定事業者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
イ)改善措置の実施
選定事業者は、市の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。市は、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認することができない場合には、再度、改善要求を行うことができる。
3) サービス購入費の減額ア)減額の対象となる事態
市は、選定事業者が実施する業務が要求水準を満たしていないことを確認した場合には、選定事業者に改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がなされない場合には、改善勧告を行うと同時に減額ポイントを計上する。なお、重大な事象については、直ちに減額ポイントを計上するものとする。計上された減額ポイントを合算し、3ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う。
イ)減額ポイントの対象
減額については、サービス購入費B-1とサービス購入費B-2の合計額を対象に行うものとする。
ウ)減額ポイント
市は、日常モニタリング、定期モニタリング、随時モニタリング及び利用者満足度調査等を経て、サービス購入費の総額に対する当月の減額ポイントを確定させる。減額のポイントについては次のとおりとする。
事象 | 減額ポイント |
重大な事象 | 各項目につき 10 ポイント |
重大な事象以外の事象 | 各項目につき 1 ポイント |
エ)減額ポイントを計上しない場合
選定事業者の責めによらない、やむをえない事象が原因であったと客観的に認めうる場合で、かつ、客観的にみて迅速に的確な対応を施したにもかかわらず、減額の対象となる事態が生じた場合には、減額ポイントを計上しない。
オ)減額ポイントのサービス購入費への反映
市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを計上する場合には、選定事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては、3ヶ月分の減額ポイントを合算し、次表に従って、当該3ヶ月分のサービス購入費の総額に対し、該当する減額割合を乗じて減額を算定する。
市は、当該3ヶ月間に累積した減額ポイントを、当該期間における選定事業者によるサービスの提供に対するサービス購入費の支払いのみに適用するものとし、後の期間に持ち越さない。ただし、同一の減額対象となる事態が継続的に発生している場合には、減額措置の必要が無くなるまでの間、当該事項に対応した減額ポイントを累計し、サービス購入費より減額を行う。
選定事業者は、必要に応じて、減額の対象となった事象について、市に対し説明を行うことができるほか、市は、必要に応じて、選定事業者に対し、減額の対象となった事象について説明を求めることができる。
選定事業者は、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができる。
減額ポイントの反映
3 ヶ月の減額ポイントの合計 | サービス購入費の減額割合 |
100 ポイント以上 | 100% |
50~99 ポイント | 1 ポイントにつき 0.9%減額 |
30~49 ポイント | 1 ポイントにつき 0.6%減額 |
10~29 ポイント | 1 ポイントにつき 0.3%減額 |
10 ポイント未満 | 0%(減額なし) |
4) 維持管理・運営業務の受託者等の変更
市は、選定事業者に減額ポイントが計上される状態が、次のいずれかに該当する場合には、選定事業者との協議のうえ、最終の改善要求を行った日から起算して6ヶ月以内に、維持管理・運営受託者等の変更を行うことができる。
① 市が改善要求を繰り返しても、現在の業務実施体制では業務の改善・復旧が明らかに困難であると認められる場合
② 同一の原因による同一の事象において、四半期単位で3回継続し、改善要求にもかかわらず改善期間内に業務の改善・復旧を果たすことができなかった場合
③ 1四半期で減額ポイントが50ポイント以上発生した場合
④ 重大な事象が1四半期に3回以上発生した場合
5) 契約の解約等ア)契約終了
維持管理・運営受託者等の変更後においても減額ポイントが計上される状態が継続した場合で、市が契約継続を希望しない場合には、市は本事業契約を解約することができる。
また、選定事業者が上記4)において維持管理・運営受託者等の変更に応じない場合であって、かつ、業務の改善・復旧が確認されない場合においても、市は直ちに本事業契約を解約することができる。
イ)株式譲渡
維持管理・運営受託者等の変更後も減額ポイントが計上される対象となる事象が発生している状態が継続した場合で、市が契約継続を希望する場合においては、市は、選定事業者の株主に対して、市の承認した第三者へ選定事業者の株式を譲渡させることができる。
要求水準を満足
Yes
No
Yes
改善を確認
No
No
減額ポイントが一定の
範囲を超える
Yes
一定期間内に改善を確認
Yes
No
改善を確認
Yes
No
第 3 者への株式譲渡
契約解除
市による事業継続の検討
事業継続
維持管理企業・運営企業の交代
事業継続
サービス購入費の減額
減額ポイントの計上
改善勧告
通常支払・事業継続
改善要求
通常支払・事業継続
モニタリングの実施
応じない場合
維持管理・運営期間中のモニタリングから契約解除に至る流れ
4.事業期間終了時のモニタリング
市は、事業期間終了後、次期施設管理者が本公園の運営及び維持管理を引継ぐに当たって、要求水準書等に規定された本公園の性能及び機能が維持されており、事業期間終了後の事業実施に支障が生じないことを確認する。
(1)モニタリングの方法
市は、事業期間満了の1年前から6ヶ月前までに、要求水準書に規定された、「事業期間終了時の引き継ぎ業務」の要求水準が満たされているか否かを判断するために、別途、協議により定められた事項について終了前検査を行う。
また、選定事業者は事業期間満了の6ヶ月前までに、事業期間満了後の本件施設及び本件施設内の設備の修繕・更新の必要性について調査を行い、これを市に報告する。
市は、事業期間終了前までに、選定事業者と協議の上、日程を定め、本公園の性能及び機能が要求水準書等に定められた水準を満たしていることを確認する明渡し検査を行う。
(2)要求水準を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、本件施設及び本件施設内の設備の状態が要求水準書等に定められた要求水準を満たしていないことが確認された場合には、選定事業者に対し直ちに適切な修繕措置を講じるよう求め、選定事業者は、速やかにかかる修繕を実施し市の確認を受ける。選定事業者がかかる修繕を行わなかった場合及び選定事業者の実施した修繕によって要求水準書等に定められた要求水準が満たされなかった場合には、市は、サービス購入費の支払を留保することができるとともに、選定事業者は、市の請求により、要求水準書等に定められた要求水準を満たすために必要な費用を市に支払うこととする。
別紙12 法令変更による増加費用及び損害の負担(第88条関係)
法令の変更により選定事業者に生じた増加費用及び損害のうち、以下の1~3のいずれかに該当する法令の変更により生じた増加費用及び損害であって合理的と認められる範囲のものについては市が負担し、それ以外については選定事業者が負担する。
1. 本事業(ただし、自由提案事業を除く。)に直接関係する法制度の新設・変更
2. 事業に直接関係する税制度の新設・変更
3. 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
別紙13 不可抗力による増加費用及び損害の負担(第90条関係)
1.増加費用及び損害が選定事業者に生じた場合
(1)設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じた場合、本施設の整備につき、選定事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額がそれらの期間中の累計で、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の合計額(割賦金利を除く。)の100分の1に至るまでは選定事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、選定事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、選定事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除する。控除後の金額について、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の合計額(割賦金利を除く。)の100 分の1 に至るまでは選定事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2)開業準備期間及び維持管理・運営期間
開業準備期間及び維持管理・運営期間中、不可抗力が生じた場合、選定事業者に生じた増加費用及び損害が一事業年度につき累計で、サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3のうち増加費用又は損害に関するものの 1 年間の支払総額の100分の1に至るまでは選定事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、選定事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
また、自由提案施設に関する増加費用及び損害は、選定事業者が負担する。
2.損害が第三者に生じた場合
(1)設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設の整備につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害額がそれらの期間中の累計で、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の合計額(割賦金利を除く。)の100分の1に至るまでは選定事業者が、これを超える額については市がそれぞれ負担する。ただし、選定事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該損害額から当該保険金額を控除する。控除後の金額について、サービス購入費A-1及びサービス購入費A-2の合計額(割賦金利を除く。)の100分の1に至るまでは選定事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2)開業準備期間及び維持管理・運営期間
開業準備期間及び維持管理・運営期間中、不可抗力が生じ、第三者に損害が発生した場合、第三者に生じた損害が一事業年度につき累計で、サービス購入費B-1、サービス購入費B-2及びサービス購入費B-3のうち損害に関するものの1年間の支払総額の100分の1に至るまでは選定事業者が負担し、これを超える額については市が負担
する。ただし、選定事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は損害額から控除する。
別紙14 保証書(第47条関係)
(あて先)茅ヶ崎市長
保証書(案)
工事請負人等(以下総称して「保証人」という。)は、(仮称)柳島スポーツ公園整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、選定事業者が茅ヶ崎市(以下「市」という。) との間で締結した平成●年●月●日付(仮称)柳島スポーツ公園整備事業 事業契約(以下「本事業契約」という。)に基づいて、選定事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務を選定事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、本事業契約において定められるのと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、本事業契約第47条第1項に基づく選定事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他本事業契約又は主債務の内容に変更 が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、選定事業者に対して、あらかじめ求償権を行使することはできない。
2 保証人は、本事業契約に基づく選定事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利及び求償権を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく選定事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、
1部を自ら保有する。
保証人
平成●年●月●日
住所氏名
住所氏名
別紙15 出資者誓約書(第94条関係)
平成 年 月 日
(あて先)茅ヶ崎市長
出 資 者 誓 約 書(案)
茅ヶ崎市及び●●(以下「選定事業者」という。)間において、平成●年●月●日付で締結された●●事業に係る契約(以下「本事業契約」という。) に関して、出資者である△
△△、◇◇◇(以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、市に対して次の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。
なお、特に明示のない限り、この出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本事業契約において定義された意味を有するものとします。
1 選定事業者が、平成●年●月●日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に設立され、かつ、本日現在、有効に存在すること。
2 発行済み株式の総数及び保有状況が次のとおりであること。
(1)本日現在における選定事業者の発行済株式の総数は、●株であること。
(2)当社らの保有する選定事業者の株式の総数は、●株であり、そのうち●株は△△△が、●株は◇◇◇がそれぞれ保有すること。
(3)当社らでない者が保有する選定事業者の株式の総数は、●株であり、そのうち●株は●会社が、●株は●会社が、●株は●会社がそれぞれ保有すること。
3 当社らは、市の事前の承認なく、当社らが保有する選定事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。また、当社らは、基本協定書に定める当社らの義務を遵守すること。
4 選定事業者が本件事業を遂行する為に行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する選定事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、市の事前の承認を得た上で行うこと。また、融資契約書の写し及び担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに市に対して提出すること。
5 第3項及び第4項に規定する場合を除き、当社らは、本事業契約の終了までの間、選定事業者の株式又は出資を保有し、市の事前の書面による承認がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する選定事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、市の事前の書面による承認を得て行うこと。
住所氏名
住所氏名