Contract
○国立大学法人xx大学職務発明取扱規程
(平成16年4月1日)
改正 | 平成17年4月1日 | 平成18年4月1日 |
平成19年4月1日 | 平成20年12月1日 | |
平成27年4月1日 | 平成30年4月1日 | |
令和元年7月1日 | 令和2年4月1日 |
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人千葉大学就業規則(平成16年4月1日制定)第59条の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)の職員が創造し た発明等の取扱いについて規定し,その発明者等の権利を保障するとともに,知的財産権の適正な保護及び活用を図ることにより,もって学術研究の振興及び社会貢献に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「発明等」とは,次に掲げるものをいう。 一 特許法(昭和34年4月13日法律第121号)に規定する発明
二 実用新案法(昭和34年4月13日法律第123号)に規定する考案三 意匠法(昭和34年4月13日法律第125号)に規定する意匠
四 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年5月31日法律第43号)に規定する回路配置
五 著作xx(昭和45年5月6日法律第48号。以下同じ。)に規定するプログラム
六 著作xxに規定するデータベース
七 種苗法(平成10年5月29日法律第83号)に規定する品種
八 不正競争防止法(平成5年5月19日法律第47号)に規定する営業秘密
2 この規程において「知的財産権」とは,特許権,実用新案権,意匠権,著作権,育成者権,商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
3 この規程において「職務発明等」とは,本学が費用その他の支援をして行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき,職員が創造した発明等をいう。ただし,特許法,実用新案法,意匠法,著作xx,半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する職務発明,職務考案,職務意匠,職務著作,職務上の回路配置及び職務育成品種に当たる場合には,それぞれの法令において定義され たものに限る。
4 この規程において「職員」とは,次に掲げる者をいう。一 研究活動に従事する職員
二 その他研究活動において職務発明等につき契約がなされている者
5 この規程において「発明者等」とは,発明等を創造した職員をいう。
6 この規程において「出願等」とは,特許出願その他知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きを行うことをいう。
(権利の帰属)
第3条 職務発明等に係る知的財産権は,本学に帰属する。第2章 届出及び帰属の決定
(届出)
第4条 職員は,発明等を創造したときは,別に定める発明等の届出書により必要な事項を速やかに学術研究・イノベーション推進機構長(以下「機構長」という。)に提出 しなければならない。
(発明等の審議・知的財産権の出願等)
第5条 機構長は,前条の規定による届出があったときは,第4章に規定する発明評価委員会に対し,当該発明等が職務発明等に該当するか否か,該当する場合知的財産権を本学が承継するか否か,承継する場合本学が承継する知的財産権の持分割合を決定させなければならない。
2 機構長は,前項の規定による決定がされたときは,その結果を当該職員に速やかに通知しなければならない。
3 機構長は,第1項の規定によって職務発明等の権利を本学が承継すると決定したときは,出願等を行うことができる。
4 発明者等は,前項の出願等の手続きに協力しなければならない。
(異議申立)
第6条 職員は,前条第2項の規定に基づき通知された内容に異議があるときは,通知を受けた日から10日以内に,学長に対し異議を申し立てることができる。
2 学長は,異議の申立てがあったときは,発明評価委員会の意見を徴したうえで,異議申立の当否を決定しなければならない。
3 学長が前項の決定をしたときは,当該発明者等及び発明評価委員会に通知しなければならない。
(任意譲渡)
第7条 職員からの届出による発明等について,発明評価委員会が職務発明等に該当しないと決定した場合であって,職員から当該知的財産権を本学に譲渡する申出があったときは,機構長は,発明評価委員会の意見を徴したうえで,当該知的財産権の承継の可否を決定しなければならない。
2 第5条第2項及び同条第3項の規定は,前項の場合に準用する。
(譲渡証書の提出)
第8条 職員からの届出による発明等についての権利を本学が承継すると決定されたときは,職員は,別に定める譲渡証書を学長に提出しなければならない。
(制限行為)
第9条 職員は,第5条第2項の規定に基づき,職務発明等でない又は職務発明等でxxxxx権利を本学が承継しない旨の通知を受けた後でなければ,自ら出願等をし,又は発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。
第3章 補償
(補償金の支払)
第10条 本学は,職員が創造した発明等の実施又はそれらに関する権利の譲渡により収入を得たときは,当該発明等を創造した職員に対し,相当の補償金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償)
第11条 前条の補償金は,当該補償金を受ける権利を有する職員が2人以上あるときは,それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(退職又は死亡したときの補償)
第12条 第10条及び前条の補償金を受ける権利は,当該権利にかかわる職員が退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する職員が死亡したときは,当該権利は,その相続人が承継する。
3 第1項の場合における職員及び前項の場合における相続人(次項において「職員等」という。)は,その連絡先を本学に通知しなければならない。
4 職員等は,前項の通知を怠り,又は本学側からの連絡が不能の状態で10年を経過したときは,補償金を受ける権利を喪失する。
第4章 発明評価委員会
(発明評価委員会の設置)
第13条 学術研究・イノベーション推進機構知財・技術移転戦略部門(以下「知財・技術移転戦略部門」という。)に,職務発明等に関する事項を審議するため発明評価委 員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第14条 委員会は,機構長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を決定し,その結果を機構長に答申する。
一 第4条の規定に基づき提出された発明等が,職務発明等に該当するか否かの判断二 第4条の規定に基づき提出された発明等に関する権利を本学が承継するか否か,
及び承継する場合はその持分についての決定
三 当該発明等について出願等をするか否かの判断四 当該発明等の技術的評価及び市場性評価
五 当該発明等の実施権の許諾若しくは設定又は譲渡についての審査
六 補償金の支払についての審査
七 第17条に規定する特別措置に関すること八 その他発明等及び知的財産権に関すること
(委員会の構成)
第15条 委員会は,次の者をもって組織する。 一 学術研究・イノベーション推進機構副機構長
二 学術研究・イノベーション推進機構知財・技術移転戦略部門長
三 学術研究・イノベーション推進機構に所属する職員のうち機構長が指名する者四 機構長が委嘱する学内外の有識者若干名
2 委員会に委員長を置き,学術研究・イノベーション推進機構知財・技術移転戦略部門長をもって充てる。
3 委員長は,意見聴取のために必要に応じて,発明等を創造した職員その他当該発明等に係る分野の有識者を委員会に出席させることができる。
4 委員長及び委員は,自己に関する事項については,議事に加わることができない。ただし,委員会の同意を得たときは,この限りではない。
(委員会の開催)
第16条 委員会は,機構長の諮問があった場合には,2週間以内に開催しなければならない。
2 出願等について緊急を要する場合には,委員長が仮決定のうえ出願等をした後に,委員会を開催することができる。
3 前項において,仮決定と委員会の決定が相違する場合には,委員長は仮決定を取消したうえで,必要な措置をとらなければならない。
第5章 発明者等への権利譲渡等
(特例)
第17条 発明者等から,自らの職務発明等に係る知的財産権を活用するために発明者等への権利譲渡等の申出があった場合には,機構長は,委員会の決定に基づき発明者等への権利譲渡等特別な措置を考慮しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第18条 職員,委員会の委員及び関係者は,当該発明等の内容等の事項について,必要な期間xxx秘密を守らなければならない。ただし,本学と職員が合意のうえ公表する場合及び本学又は職員の責によらずして公知となった場合を除く。
(退職後の取扱い)
第19条 職員が退職した場合においても,当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは,本規程によるものとする。
(事務)
第20条 本規程に定める事項に関する事務は,研究推進部及び関連部局が行う。
(外国出願の取扱い)
第21条 この規程は,外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日)
この規程は,平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。