Contract
広島市委託契約約款
(監理業務)
(総則)
第1条 監理業務委託者及び監理業務受託者は、日本国の法令を遵守し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)及び設計図書(別冊の図面、共通仕様書、特記仕様書、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書)(以下、「監理業務契約図書」という。)に定められた業務(以下「監理業務」という。)を内容とする契約を履行しなければならない。
2 監理業務受託者は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもって監理業務を実行し、監理業務委託者は、この契約に基づき、監理業務受託者に対して委託契約金額を支払うものとする。
3 監理業務委託者は、監理業務を完了させるため、監理業務に関する指示を監理業務受託者又は監 理業務受託者の監理業務管理技術者に対して行うことができる。この場合において、監理業務受託 者又は監理業務受託者の監理業務管理技術者は、当該指示に従い監理業務を行わなければならない。
4 監理業務受託者は、監理業務契約図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは監理業務委託者と監理業務受託者との協議がある場合を除き、監理業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとし、また、監理業務を行うために必要となる材料、経費等は全て負担するものとする。
5 この契約の履行に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間で用いる計量単位は、監理業務契約図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、広島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 監理業務受託者が設計共同体を結成している場合においては、監理業務委託者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、監理業務委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、監理業務受託者は、監理業務委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 委託業務の公共性の認識等)
第1条の2 監理業務受託者は、この契約の履行に当たっては、業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもって、当該業務を遂行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、監理業務委託者及び監理業務受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 監理業務委託者及び監理業務受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(監理業務計画書の提出)
第3条 監理業務受託者は、この契約締結後14日以内に監理業務契約図書に基づいて監理業務計画書を作成し、監理業務委託者に提出しなければならない。
2 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、前項の監理業務計画書を受理した日から7日以内に、監理業務受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により委託期間又は監理業務契約図書が変更された場合において、監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して監理業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 監理業務計画書は、監理業務委託者及び監理業務受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 監理業務受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を監理業務委託者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、監理業務委託者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、監理業務受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託契約金額の10分の1に達するまで、監理業務委託者は、保証の額の増額を請求することができ、監理業務受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 監理業務受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 監理業務受託者は、監理業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 監理業務受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 監理業務受託者は、この契約の履行を行う上で得られた図面、書類、記録等を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 監理業務受託者は、監理業務の全部を一括して、又は監理業務契約図書において指定した部分を第三者に委託してはならない。
2 監理業務受託者は、監理業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得なければならない。ただし、監理業務委託者が監理業務契約図書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。
3 監理業務委託者は、監理業務受託者に対して、監理業務の一部を委託された者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 監理業務受託者は、第2項により監理業務の一部について第三者に委託した場合、その第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
(監理業務調査職員)
第8条 監理業務委託者は、監理業務調査職員を定めたときは、その氏名を監理業務受託者に通知しなければならない。監理業務調査職員を変更したときも、同様とする。
2 監理業務調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく監理業務委託者の権限とされる事項のうち監理業務委託者が必要と認めて監理業務調査職員に委任したもののほか、監理業務契約図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 業務を完了させるための監理業務受託者又は監理業務管理技術者に対する監理業務に関する指示
⑵ 監理業務契約図書の記載内容に関する監理業務受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する監理業務受託者又は監理業務管理技術者との協議
⑷ 監理業務の進捗の碓認、監理業務契約図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 監理業務委託者は、2名以上の監理業務調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監理業務調査職員の有する権限の内容を、監理業務調査職員にこの約款に基づく監理業務委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、監理業務受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監理業務調査職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約に定める書面の提出は、監理業務契約図書に定めるものを除き、監理業務調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、監理業務調査職員に到達した日をもって監理業務委託者に到達したものとみなす。
(監理業務管理技術者)
第9条 監理業務受託者は、監理業務の技術上の管理を行う監理業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を監理業務委託者に通知しなければならない。監理業務管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 監理業務管理技術者は、この契約の履行に関し、監理業務の管理及び統轄を行うほか、委託契約金額の変更、委託期間の変更、委託契約金額の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく監理業務受託者の一切の権限を行使することができる。
3 監理業務受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを監理業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を監理業務委託者に通知しなければならない。
(土地への立入り)
第10条 監理業務受託者が監理業務契約図書に定めるところにより、この契約の履行のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、監理業務委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、監理業務委託者の指示があるときは、監理業務受託者はこれに協力しなければならない。
(監理業務管理技術者等に対する措置請求)
第11条 監理業務委託者は、監理業務管理技術者又は監理業務受託者の使用人若しくは第7条第2項の規定により監理業務受託者から監理業務を委託された者がその監理業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、監理業務受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 監理業務受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に監理業務委託者に通知しなければならない。
3 監理業務受託者は、監理業務調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、監理業務委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する ことができる。
4 監理業務委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に監理業務受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 監理業務受託者は、監理業務契約図書に定めるところにより、この契約の履行について監理業務委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 監理業務委託者が監理業務受託者に貸与し、又は支給する図面その他監理業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、監理業務契約図書に定めるところによる。
2 監理業務受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、監理業務委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 監理業務受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 監理業務受託者は、監理業務契約図書に定めるところにより、監理業務の完了、監理業務契約図
書の変更等によって不用となった貸与品等を監理業務委託者に返還しなければならない。
5 監理業務受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、監理業務委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(監理業務契約図書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第14条 監理業務受託者は、監理業務の内容が監理業務契約図書又は監理業務委託者の指示若しくは監理業務委託者と監理業務受託者との協議の内容に適合しない場合において、監理業務調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監理業務委託者の指示によるときその他監理業務委託者の責めに帰すべき事由によるときは、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 監理業務受託者は、監理業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監理業務委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 管理業務契約図書に誤謬または脱漏があること。
⑶ 監理業務契約図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等監理業務契約図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 監理業務契約図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監理業務委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、監理業務受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、監理業務受託者が立会いに応じない場合には、監理業務受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 監理業務委託者は、監理業務受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を監理業務受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、監理業務受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、監理業務委託者は、監理業務契約図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により監理業務契約図書の訂正又は変更が行われた場合において、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は監理業務受託者に 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(監理業務契約図書等の変更)
第16条 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業務契約図書又は監理業務に関する指示(以下この条及び第18条において「監理業務契約図書等」という。)の変更内容を監理業務受託者に通知して、監理業務契約図書等を変更することができる。この場合において、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(監理業務の中止)
第17条 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を監理業務受託者に通知して、監理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は監理業務受託者が業務の続行に備え監理業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(監理業務に係る監理業務受託者の提案)
第18条 監理業務受託者は、監理業務契約図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、監理業務委託者に対して、当該発見又は発案に基づ
き監理業務契約図書等の変更を提案することができる。
2 監理業務委託者は、前項に規定する監理業務受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、監理業務契約図書等の変更を監理業務受託者に通知するものとする。
3 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務契約図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託期間又は委託契約金額を変更しなければならない。
(監理業務受託者の請求による委託期間の延長)
第19条 監理業務受託者は、その責めに帰すことができない事由により委託期間内に監理業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により監理業務委託者に委託期間の延長及び委託契約金額の増額を請求することができる。
2 監理業務委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。監理業務委託者は、委託契約金額について必要と認められる変更を行い、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(監理業務委託者の請求による委託期間の短縮等)
第20条 監理業務委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を監理業務受託者に請求することができる。
2 監理業務委託者は、この約款の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する委託期間について監理業務受託者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 監理業務委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、委託契約金額を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第21条 委託期間の変更については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知するものとする。ただし、監理業務委託者が委託期間の変更事由が生じた日(同条の場合にあっては、監理業務委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、監理業務受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。
(委託契約金額の変更方法等)
第22条 委託契約金額の変更については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知するものとする。ただし、監理業務委託者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。
3 この契約約款の規定により、監理業務受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に監理業務委託者が負担する必要な費用の額については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第23条 監理業務受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、監理業務受託者は、あらかじめ、監理業務委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、監理業務受託者は、そのとった措置の内容を監理業務委託者に直ちに報告しなければならない。
3 監理業務委託者は、災害防止その他監理業務を行う上で特に必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 監理業務受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要
した費用のうち、監理業務受託者が委託契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、監理業務委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 監理業務の完了前に、監理業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、監理業務受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(監理業務契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち監理業務委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、監理業務委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 監理業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、監理業務受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(監理業務契約図書に定めるところにより付さ れた保険によりてん補された部分を除く。)のうち、監理業務委託者の指示、貸与品等の性状その 他監理業務委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、監理業務委託者がその賠償 額を負担する。ただし、監理業務受託者が、監理業務委託者の指示又は貸与品等が不適当であるこ と等、監理業務委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他監理業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、監理業務委託者及び監理業務受託者は協力してその処理、解決に当たるものとする。
(委託契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 監理業務委託者は、第14条から第20条まで、又は第24条の規定により委託契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知しなければならない。ただし、監理業務委託者が同項の委託契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。
(検査)
第27条 監理業務受託者は、監理業務を完了したときは、その旨を監理業務委託者に通知しなければならない。
2 監理業務委託者又は監理業務委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「監理業務検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に監理業務受託者の立会いの上、監理業務契約図書に定めるところにより、監理業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を監理業務受託者に通知しなければならない。
3 監理業務受託者は、監理業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して監理業務委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を監理業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(委託契約金額の支払い)
第28条 監理業務受託者は、前条第2項(前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、委託契約金額の支払いを請求することができる。
2 監理業務委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託契約金額を支払わなければならない。
3 監理業務委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(既済部分払) 第29条 適用外
(債務負担行為に係る契約の特則)第30条 適用外
(第三者による代理受領)第31条 適用外
(部分払金の不払に対する業務中止)第32条 適用外
(債務不履行に対する監理業務受託者の責任)
第33条 監理業務受託者がこの契約に違反した場合、監理業務委託者は、監理業務受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、監理業務受託者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において監理業務受託者が負うべき責任は、第27条第2項又は第29条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第27条の規定により、監理業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が監理業務受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、監理業務完了の日から10年とする。
4 監理業務委託者は、監理業務の完了の際に監理業務受託者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに監理業務受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、監理業務受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、監理業務受託者の契約違反が監理業務契約図書の記載内容、監理業務委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、監理業務受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行延滞の場合における損害金等)
第34条 監理業務受託者の責めに帰すべき事由により委託期間内に監理業務を完了することができない場合においては、監理業務委託者は、損害金の支払いを監理業務受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した額とする。
3 監理業務委託者の責めに帰すべき事由により、第28条第2項の支払いが遅れた場合においては、監理業務受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した 額の遅延利息の支払いを監理業務委託者に請求することができる。
(監理業務委託者の解除権)
第35条 監理業務委託者は、監理業務受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、監理業務に着手すべき期日を過ぎても監理業務に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により、委託期間内に監理業務が完了しないと明らかに認められるとき。
⑶ 監理業務管理技術者を配置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑸ 監理業務受託者(監理業務受託者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
イ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
ウ 役員等(監理業務受託者が個人である場合にはその者を、監理業務受託者が法人である場合
にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員等であると認められるとき。
エ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
キ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ク 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ケ 監理業務受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、監理業務委託者が監理業務受託者に対して当該契約の解除を求め、監理業務受託者がこれに従わなかったとき。
2 監理業務委託者は、監理業務受託者が第37条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、監理業務受託者は、委託契約金額の10分の1に相当する額を違約金として監理業務委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、監理業務委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(監理業務委託者の解除権の留保)
第36条 監理業務委託者は、監理業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 監理業務委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(監理業務受託者の解除権)
第37条 監理業務受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第16条の規定により監理業務契約図書を変更したため委託契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第17条の規定による監理業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が監理業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の監理業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 監理業務委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 監理業務受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を監理業務委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第38条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する監理業務委託者及び監理業務受託者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分がある場合は、監理業務委託者は当該部分を検査の上、検査に合格した場合には、当該部分に相応する委託契約金額を監理業務受託者に支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第39条 監理業務受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を監理業務委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が監理業務受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する監理業務受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第35条によるときは監理業務委託者が定め、第36条又は第37条の規定によるときは監理業務受託者が監理業務委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する監理業務受託者のとるべき措置の期限、方法等については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第40条 監理業務受託者は、監理業務契約図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに監理業務委託者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第41条 監理業務受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を監理業務委託者の指定する期間内に支払わないときは、監理業務委託者は、その支払わない額に監理業務委託者の指定する期間を経過した日から委託契約金額支払いの日まで年10.95パーセントの割合で計算した利息を付した額と、監理業務委託者の支払うべき委託契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、監理業務委託者は、監理業務受託者から遅延日数につき年10.9
5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 暴力団等からの不当介入の排除)
第41条の2 監理業務受託者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに監理業務委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 監理業務受託者は、前項の場合において、監理業務委託者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 監理業務受託者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、委託期間内に監理業務を完了することができないおそれがある場合は、監理業務委託者と業務工程に関する協議を行わなければならない。
4 監理業務受託者は、監理業務委託者と前項の協議を行った結果、委託期間内に監理業務を完了することができないと認められた場合は、第19条第1項の規定により、監理業務委託者に委託期間の延長変更を請求する。
5 監理業務受託者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに監理業務委託者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 監理業務委託者は、前項の被害により委託期間内に監理業務を完了することができないおそれがある場合は、監理業務委託者と業務工程に関する協議を行わなければならない。その結果、委託期間内に監理業務を完了することができないと認められた場合は、第19 条第1項の規定により、監理業務委託者に委託期間の延長変更を請求する。
(紛争の解決)
第42条 この約款の各条項において監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定めるものに つき協議が整わなかったときに監理業務委託者が定めたものに監理業務受託者が不服がある場合、その他この契約に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間に紛争を生じた場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、協議の上、調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、監理業務委託者と監理業務受託者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、監理業務管理技術者の監理業務の実施に関する紛争、監理業務受託者の使用人又は監理業務受託者から監理業務を委任され、又は請け負った者の監理業務の実施に関する紛争及び監理業務調査職員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により監理業務受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により監理業務委託者が決定を行った後又は監理業務委託者若しくは監理業務受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、監理業務委託者及び監理業務受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、監理業務委託者又は監理業務受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の監理業務委託者と監理業務受託者との間の紛 争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第43条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。