Contract
選 択 約 款
(床暖房契約)
2019 年 10 月 1 日
広島ガス株式会社
目 次
1.目 的 1
2.選択約款の変更 1
3.用語の定義 1
4.適用条件 2
5.契約の締結 2
6.使用量の算定 2
7.料 金 2
8.延滞利息 3
9.単位料金の調整 3
10.そ の 他 4
x x
1.実施の期日 5
(別 表)
1.料金および消費税等相当額の算定方法 6
2.料 金 表 7
1.目 的
この選択約款は、床暖房の普及を通じ、当社の製造供給施設の効率的利用および効率的な事業運営に資することを目的といたします。
2.選択約款の変更
⑴ 当社は、この選択約款(床暖房契約)(以下「この選択約款」といいます。)を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の選択約款(床暖房契約)によるものとし、⑶および⑷のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
⑵ お客さまは、⑴に定めるこの選択約款の変更に異議がある場合は、この選択約款による契約を解約することができます。
⑶ この選択約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、⑷に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
⑷ この選択約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
⑴ 「床暖房」・・・エネルギー源としてガスを使用する熱源機により、放熱器に温水を供給して床暖房を行うものをいいます。
⑵ 「専用住宅」・・・居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。
⑶ 「併用住宅」・・・店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。
⑷ 「その他期」・・・4月分(3月検針日の翌日から4月検針日まで)から 11 月分(10 月検針日の翌日から 11 月検針日まで)までをいいます。
⑸ 「冬期」・・・12 月分(11 月検針日の翌日から 12 月検針日まで)から3月分(2月検針日の翌日から3月検針日まで)までをいいます。
⑹ 「消費税等相当額」・・・消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
⑺ 「単位料金」・・・9に定める基準単位料金または調整単位料金をいいます。
⑻ 「消費税率」・・・消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては 10 パーセントといたします。
⑼ 「工事約款」・・・当社がガス工事の契約条件等を定める約款をいいます。
4.適用条件
次のいずれかの条件を満たす場合で、お客さまがこの選択約款を希望される場合に適用します。
⑴ 温水床暖房を家庭用の専用住宅か併用住宅で使用する場合。
⑵ 温水床暖房を家庭用以外で使用し、温水床暖房以外の用途に使用する消費機器の全定格出力が 25 キロワット以下の場合または温水床暖房熱源機用の専用ガスメーターを設置する場合。
5.契約の締結
⑴ この選択約款に基づく契約の締結を希望されるお客さまは、当社が定める申込方法により、当社に申し込んでいただきます。
⑵ この選択約款に基づく契約は、当社がお客さまからの申し込みを承諾したときに成立いたします。
⑶ 適用開始日は以下のとおりといたします。
① ガス小売事業者または当社の一般ガス供給約款もしくは他の選択約款(当社による最終保障供給も含む。)からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する一般ガス供給約款 12⑴の定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
② 新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合および一般ガス供給約款 33⑴の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。)は、原則として、お客さまの希望する日。
⑷ 当社は、本契約を解約または一般ガス供給約款に定める契約への変更をしたお客さまが、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日または契約種別の変更の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約または契約種別の変更の場合はこの限りではありません(⑸において同じ)。
⑸ 当社は、本契約から他の契約種別(一般ガス供給約款に定める契約を除きます。)への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
6.使用量の算定
各月使用分の使用量は、前回および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、算定いたします。
7.料 金
⑴ 当社は、別表の料金表を適用して料金を算定いたします。
⑵ 当社は料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨
てます。
⑶ 料金は、一般ガス供給約款に規定する支払義務発生日の翌日から起算して 30 日以内にお支払いいただきます。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目(以下「支払期限日」といいます。)が一般ガス供給約款に規定する休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
⑷ お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金とを一括して請求することとした場合の支払期限日は、⑶の規定にかかわらず一般ガス供給約款の規定によるものといたします。
8.延滞利息
⑴ お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落した場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
⑵ 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数×0.0274 パーセント
(1円未満の端数切り捨て)
(備考)消費税等相当額の算定方法は、別表1⑷のとおりといたします。
⑶ 延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いただきます。
⑷ 延滞利息の支払期限日は⑶の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じといたします。
9.単位料金の調整
⑴ 当社は、毎月、⑵②により算定した平均原料価格が⑵①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表の料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表1⑶のとおりといたします。
① 45 メガジュール地区
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
② 100.4652 メガジュール地区
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.185 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.185 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
⑵ ⑴の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 53,280 円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表1⑶に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たりLNG平均価格、トン当たりブタン平均価格およびトン当たりプロパン平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結
果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0.9622+トン当たりブタン平均価格×0.0389
+トン当たりプロパン平均価格×0.0026
(備 考)
トン当たりLNG平均価格、トン当たりブタン平均価格およびトン当たりプロパン平均価格は、当社の本社・指定店等に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
10.そ の 他
その他の事項については、一般ガス供給約款および工事約款を適用いたします。
x x
1.実施の期日
この選択約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2.本選択約款の実施に伴う切り替え措置
当社は、2019 年 9 月 30 日まで床暖房契約(以下、「旧選択約款」といいます。)の適用があり、
2019 年 10 月 1 日以降この選択約款が適用されるお客さまについて、2019 年 10 月 1 日から 2019 年
10 月 31 日までに支払義務が初めて発生するものについては、旧選択約款に基づき料金を算定するものといたします。
(別 表)
1.料金および消費税等相当額の算定方法
⑴ 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
⑵ 従量料金は、基準単位料金または9の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
⑶ 調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 8 月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金算定期間
の料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年10 月から12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっ
ては、当年5 月から7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっ
ては、当年6 月から8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっ
ては、当年7 月から9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑷ 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします(小数点以下の端数切捨て)。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
2.料 金 表
45 メガジュール地区
⑴ 適用区分
料金表A 冬期のご使用量が0立方メートルから 10 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 冬期のご使用量が 10 立方メートルを超え、25 立方メートルまでの場合に適用いたし
ます。
料金表C 冬期のご使用量が 25 立方メートルを超え、44 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 冬期のご使用量が 44 立方メートルを超える場合に適用いたします。
料金表E その他期のご使用量が0立方メートルから 10 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表F その他期のご使用量が 10 立方メートルを超え、23 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表G その他期のご使用量が 23 立方メートルを超える場合に適用いたします。
⑵ 料金表(消費税等相当額を含みます)
897.60 円
1か月およびガスメーター1個につき
① 料金表A イ)基本料金
ロ)基準単位料金
212.46 円
1立方メートルにつき
ハ) 調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
954.80 円
1か月およびガスメーター1個につき
② 料金表B イ)基本料金
ロ)基準単位料金
206.87 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,342.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
③ 料金表C イ)基本料金
ロ)基準単位料金
191.73 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6,050.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
④ 料金表D イ)基本料金
ロ)基準単位料金
86.90 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
897.60 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑤ 料金表E イ)基本料金
ロ)基準単位料金
212.46 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
954.80 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑥ 料金表F イ)基本料金
ロ)基準単位料金
206.87 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
3,630.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑦ 料金表G イ)基本料金
ロ)基準単位料金
91.79 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
100.4652 メガジュール熊野地区
⑴ 適用区分
料金表A 冬期のご使用量が0立方メートルから4立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 冬期のご使用量が4立方メートルを超え、11 立方メートルまでの場合に適用いたしま
す。
料金表C 冬期のご使用量が 11 立方メートルを超え、25 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 冬期のご使用量が 25 立方メートルを超える場合に適用いたします。
料金表E その他期のご使用量が0立方メートルから4立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表F その他期のご使用量が4立方メートルを超え、11 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表G その他期のご使用量が 11 立方メートルを超え、13 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表H その他期のご使用量が 13 立方メートルを超える場合に適用いたします。
⑵ 料金表(消費税等相当額を含みます)
897.60 円
1か月およびガスメーター1個につき
① 料金表A イ)基本料金
ロ)基準単位料金
427.45 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
954.80 円
1か月およびガスメーター1個につき
② 料金表B イ)基本料金
ロ)基準単位料金
413.15 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,342.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
③ 料金表C イ)基本料金
ロ)基準単位料金
377.95 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6,050.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
④ 料金表D イ)基本料金
ロ)基準単位料金
195.10 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
897.60 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑤ 料金表E イ)基本料金
ロ)基準単位料金
427.45 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
954.80 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑥ 料金表F イ)基本料金
ロ)基準単位料金
413.15 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,342.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑦ 料金表G イ)基本料金
ロ)基準単位料金
377.95 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
3,630.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑧ 料金表H イ)基本料金
ロ)基準単位料金
206.03 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
100.4652 メガジュール可部地区
⑴ 適用区分
料金表A 冬期のご使用量が0立方メートルから4立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 冬期のご使用量が4立方メートルを超え、11 立方メートルまでの場合に適用いたしま
す。
料金表C 冬期のご使用量が 11 立方メートルを超え、22 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 冬期のご使用量が 22 立方メートルを超える場合に適用いたします。
料金表E その他期のご使用量が0立方メートルから4立方メートルまでの場合に適用いたしま
す。
料金表F その他期のご使用量が4立方メートルを超え、11 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表G その他期のご使用量が 11 立方メートルを超える場合に適用いたします。
⑵ 料金表(消費税等相当額を含みます)
897.60 円
1か月およびガスメーター1個につき
① 料金表A イ)基本料金
ロ)基準単位料金
452.75 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
954.80 円
1か月およびガスメーター1個につき
② 料金表B イ)基本料金
ロ)基準単位料金
438.45 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,342.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
③ 料金表C イ)基本料金
ロ)基準単位料金
403.25 円
1立方メートルにつき
ハ) 調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6,050.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
④ 料金表D イ)基本料金
ロ)基準単位料金
195.10 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
897.60 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑤ 料金表E イ)基本料金
ロ)基準単位料金
452.75 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
954.80 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑥ 料金表F イ)基本料金
ロ)基準単位料金
438.45 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
3,630.00 円
1か月およびガスメーター1個につき
⑦ 料金表G イ)基本料金
ロ)基準単位料金
206.03 円
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。