Contract
第1章 総則 目次
第1章 総則 3
1-1 総則 3
1-1-1 適用 3
1-1-2 用語の定義 3
1-1-3 設計図書の照査等 5
1-1-4 工事工程表 6
1-1-5 請負代金内訳書 6
1-1-6 施工計画書 6
1-1-7 契約図書に基づく処理方法 7
1-1-8 コリンズへの登録 7
1-1-9 工事監督員 7
1-1-10 現場技術員 7
1-1-11 工事用地等の使用 7
1-1-12 工事の着手 7
1-1-13 工事の下請負 7
1-1-14 施工体制台帳及び施工体系図 7
1-1-15 受注者相互の協力 7
1-1-16 調査・試験に対する協力 7
1-1-17 工事の一時中止 8
1-1-18 設計図書の変更等 8
1-1-19 工期変更 8
1-1-20 支給材料及び貸与品 8
1-1-21 工事現場発生品 8
1-1-22 建設副産物 8
1-1-23 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会い等 8
1-1-24 数量の算出及び出来形図 8
1-1-25 しゅん功検査 8
1-1-26 出来形部分等検査及び指定部分検査 8
1-1-27 臨時検査 8
1-1-28 部分使用 8
1-1-29 施工管理 8
1-1-30 履行報告 9
1-1-31 使用人等の管理 9
1-1-32 工事中の安全確保 9
1-1-33 爆発及び火災の防止 9
1-1-34 後片付け 9
1-1-35 事故報告 9
1-1-36 環境対策 9
1-1-37 文化財の保護 9
1-1-38 安全管理 9
1-1-39 諸法令の遵守 9
1-1-40 官公庁等への手続等 9
1-1-41 施工時期及び施工時間の変更 10
1-1-42 工事測量 10
1-1-43 提出書類 10
1-1-44 天災及びその他の不可抗力による損害 10
1-1-45 特許xx 10
1-1-46 保険のxx及び事故の補償 10
1-1-47 法定外の労災保険のxx 10
1-1-48 社内検査 10
1-1-49 道産品及び札幌市域産品の使用 10
1-1-50 環境物品等の使用 10
1-1-51 季節労働者等の雇用 10
1-1-52 技能士の活用 10
1-1-53 工事特性・創意工夫・社会性等 10
1-1-54 特定外来生物(植物)について 11
1-1-55 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応 11
1-1-56 ISO9001 適用工事 11
1-1-57 単品スライド 11
第1章 総則
1-1 総則
1-1-1 適用
1) この下水道管きょ工事仕様書(以下「下水仕様書」という。)は、札幌市下水道河川局が発注する管きょ工事(以下「工事」という。)に係る建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)(参考資料「札幌市建設工事請負契約約款」参照)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2) この下水仕様書に記載されていない事項又は特殊な工事については、別に定める札幌市土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という)及び特記仕様書によるものとする。
3) 受注者は、下水仕様書の適用にあたって、「札幌市工事施行規程」(以下「施行規程」という。)に従った監督、検査体制のもとで、建設業法第 18 建設工事の請負契約の原則)に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
また、受注者はこれら監督、検査にあたっては、地方自治法第 234 条の 2(契約の履行の確保)に基づくものであることを認識しなければならない。
4) 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
5) 契約書、特記仕様書、図面又は下水仕様書との間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は工事監督員に確認して指示を受けなければならない。
6) 設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位とが併記されている場合は( )内を非SI単位とする。受注者は、SI単位の適用に伴い、端数処理の方法が( )内に示されたものと異なる場合は、工事監督員と協議しなければならない。
1-1-2 用語の定義
1) 工事監督員とは、工事xx・工事員を総称していう。
2) 工事xxは、上司の命を受け、現場監督その他工事の施工に関する事項を担任し、工事員を指導する。
3) 工事員は、上司の命を受け、現場監督その他工事の施工に係る事務に従事する。
4) 工事監督員は、受注者に対し必要な指示・協議・立会・検査等を行うとともに必要な事項を上司に報告する。
5) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
6) 設計図書とは、下水仕様書、図面、札幌市下水道設計標準図、札幌市土木標準設計図集、施工条件明示書、工事説明書、現場説明書及び現場又は机上説明に対する質問回答書をいう。
7) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき工事監督員が受注者に指示した図面及び受
注者が提出し、工事監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
8) 工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
9) 仕様書とは、各工事に共通する仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書及び施工条件明示書を総称していう。
10) 下水仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したもの、並びに工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図るもの等で、下水仕様書及び下水道工事施工管理基準で構成したものをいう。
11) 特記仕様書とは、下水仕様書を補足し工事の施工に関する明細、又はその工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき工事監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し、工事監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
12) 施工条件明示書とは、対象工事を施工するにあたって制約を受ける当該工事に関する施工条件を明示した書類をいう。
13) 現場説明書又は工事説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
14) 質問回答書とは、現場又は机上説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
15) 指示とは、契約図書の定めに基づき、工事監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
16) xxとは、契約図書で明示した事項について、発注者と受注者が書面により同意することをいう。
17) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
18) 提出とは、受注者が工事監督員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19) 報告とは、受注者が工事監督員に対し、工事の状況又は結果について、書面により知らせることをいう。
20) 提示とは、工事監督員が受注者に対し、又は受注者が工事監督員又は検査員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
21) 通知とは、発注者又は工事監督員と受注者又は現場代理人の間で、工事監督員が受注者に対し、又は受注者は工事監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面により互いに知らせることをいう。
22) 連絡とは、工事監督員と受注者又は現場代理人の間で、契約書第 17 条に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールにより互いに知らせることをいう。
23) 納品とは、受注者が工事監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。
24) 電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
25) 情報共有システムとは、工事監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。また、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して提出しないものとする。
26) 書面とは、工事施工協議簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、署名又は押印したものも有効とする。
27) 工事帳票とは、施工計画書、工事施工協議簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事施工協議簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
28) 確認とは、工事監督員が契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。
29) 立会いとは、契約図書に示された項目について、工事監督員が臨場により、その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。
30) 段階確認とは、契約図書に示された施工段階において、工事監督員が臨場若しくは机上により、出来高、品質、規格、数値等を確認することをいう。
31) 工事検査とは、検査員が契約約款第 32 条(検査及び引渡し)、第 38 条(部分払)、第 39条(部分引渡し)に基づいて、受注者が契約内容に適合した履行をなしたかどうかを確認することをいう。
32) 検査員とは、契約約款第 32 条(検査及び引渡し)第2項、第 38 条(部分払)第3項、第 39 条(部分引渡し)の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
33) 同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質、又は、特記仕様書に指定がない場合には、工事監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質、又は、工事監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は受注者の負担とする。
34) 工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
35) 工事開始日とは、契約書上の着手日をいう。
36) 現場着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量を開始することをいう。)、又は工場製作を含む工事における工場製作工の、いずれかに着手することをいう。
37) 工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
38) 本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
39) 仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
40) 現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所をいう。
41) 現場代理人とは、契約の適正な履行を確保するため、現場においてその運営、取締り及び契約関係実務を処理する受注者の代理人をいう。
42) JIS規格とは、日本工業規格をいう。
43) JSWASとは、公益社団法人日本下水道協会の制定した下水道用資器材に係る日本下水道協会規格をいう。
44) SIとは、国際単位系をいう。
45) 現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
1-1-3 設計図書の照査等
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-3 設計図書の照査等」による。
1-1-4 工事工程表
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-4 工事工程表」による。
1-1-5 請負代金内訳書
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-5 請負代金内訳書」による。
1-1-6 施工計画書
1) 受注者は、現場着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を工事監督員に提出しなければならない。また、受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
2) この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、工事監督員が記載された事項以外の内容について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては工事監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
① 工事概要
② 計画工程表(1-1-2-32 に規定する現場着手日を明記する)
③ 現場組織表
④ 指定機械(工事監督員と協議)
⑤ 主要資材(工事監督員と協議)
⑥ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
⑦ 施工管理計画(工事監督員の立会、段階確認の内容及び時期、品質・出来形・写真管理等を含む)
⑧ 緊急時の体制及び対応
⑨ 安全管理(安全訓練等の実施計画書を含む)
⑩ 交通管理(資材等の過積載防止対策を含む)
⑪ 環境対策
⑫ 現場作業環境の整備
⑬ 建設副産物の適正処理計画(産業廃棄物の処分・収集運搬契約書、処理業許可書の写し)
⑭ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
⑮ 社内検査(検査計画、社内検査員の指定)
⑯ その他(法的届出書)(道路使用許可証、騒音・振動作業、廃棄物(PCB 等)の届出等
⑰ 立会、段階確認事項(埋設物等確認書)(下水・水道・ガス・通信等)
3) 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。
4) 工事監督員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
5) 工事用仮設物は、設計図書に指定されたものを除き、受注者の責任において選択するものとする。この場合特に工事監督員が必要と認めて指示する仮設物等については、応力計
算書など関係図書を提出しなければならない。
6) 受注者は、施工計画の立案に当たって、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に融雪、台風等のxx期の施工に当たっては、工法工程について十分配慮しなければならない。
7) 工事期間には、雨天、日曜日、夏期休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日(以下これら雨天を除く休日すべてを「休日等」という。)等を見込んでいる。
8) 工事実施の都合上休日等又は夜間に作業を必要とする場合は、あらかじめ工事監督員に届け出なければならない。
9) 受注者は、作業に係る資格が必要となる場合、施工計画書で明記するものとする。
1-1-7 契約図書に基づく処理方法
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-7 契約図書に基づく処理」による。
1-1-8 コリンズへの登録
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-8 コリンズへの登録」による。
1-1-9 工事監督員
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-9 工事監督員」による。
1-1-10 現場技術員
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-10 現場技術員」による。
1-1-11 工事用地等の使用
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-11 工事用地等の使用」による。
1-1-12 工事の着手
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-12 工事の着手」による。
1-1-13 工事の下請負
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-13 工事の下請負」による。
1-1-14 施工体制台帳及び施工体系図
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-14 施工体制台帳及び施工体系図」による。
1-1-15 受注者相互の協力
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-16 受注者相互の協力」による。
1-1-16 調査・試験に対する協力
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-16 調査・試験に対する協力」による。
1-1-17 工事の一時中止
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-17 工事の一時中止」による。
1-1-18 設計図書の変更等
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-18 設計図書の変更等」による。
1-1-19 工期変更
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-19 工期変更」による。
1-1-20 支給材料及び貸与品
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-20 支給材料及び貸与品」による。
1-1-21 工事現場発生品
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-21 工事現場発生品」による。
1-1-22 建設副産物
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-22 建設副産物」による。
1-1-23 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会い等
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-23 工事監督員による検査(確認を含む)及び立合い等」による。
なお、立会い、段階確認事項は段階確認一覧表(参考)(様式 1-1 及び 1-2)による。
1-1-24 数量の算出及び出来形図
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-24 数量の算出及び出来形図」による。
1-1-25 しゅん功検査
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-25 しゅん功検査」による。
1-1-26 出来形部分等検査及び指定部分検査
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-26 出来形部分等検査及び指定部分検査」による。
1-1-27 臨時検査
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-27 臨時検査」による。
1-1-28 部分使用
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-28 部分使用」による。
1-1-29 施工管理
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-28 部分使用」による。
なお、施工管理基準等は下水仕様書 第 16 章 下水道管きょ工事施工管理基準等による。
1-1-30 履行報告
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-30 履行報告」による。
1-1-31 使用人等の管理
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-31 使用人等の管理」による。
1-1-32 工事中の安全確保
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-32 工事中の安全確保」及び「2-2 工事中の安全確保」による。
1-1-33 爆発及び火災の防止
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-33 爆発及び火災の防止」及び「2-3-8 爆発及び火災の防止」による。
1-1-34 後片付け
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-34 跡片付け」による。
1-1-35 事故報告
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-35 事故報告」による。
1-1-36 環境対策
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-36 環境対策」による。
1-1-37 文化財の保護
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-37 文化財の保護」による。
1-1-38 安全管理
「2-3 安全管理」による。
1-1-39 諸法令の遵守
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-39 諸法令の遵守」による。
1-1-40 官公庁等への手続等
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-40 官公庁等への手続等」による。
なお、ポンプ場又は、処理場内の工事実施に当たっては、工事監督員の指示に従い、ポンプ場、処理場の運転管理に支障をきたさないよう、特に留意しなければならない。
1-1-41 施工時期及び施工時間の変更
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-41 施工時期及び施工時間の変更」による。
1-1-42 工事測量
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-42 工事測量」による。
1-1-43 提出書類
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-43 提出書類」による。
1-1-44 天災及びその他の不可抗力による損害
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-44 天災及びその他の不可抗力による損害」による。
1-1-45 特許xx
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-45 特許xx」による。
1-1-46 保険のxx及び事故の補償
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-46 保険のxx及び事故の補償」による。
1-1-47 法定外の労災保険のxx
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-46 保険のxx及び事故の補償」による。
1-1-48 社内検査
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-48 社内検査」による。
1-1-49 道産品及び札幌市域産品の使用
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-49 道産品及び札幌市域産品の使用」による。
1-1-50 環境物品等の使用
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-50 環境物品等の使用」による。
1-1-51 季節労働者等の雇用
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-51 季節労働者等の雇用」による。
1-1-52 技能士の活用
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-52 技能士の活用」による。
1-1-53 工事特性・創意工夫・社会性等
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-54 工事特性・創意工夫・社会性等」による。
1-1-54 特定外来生物(植物)について
「共通仕様書 第 1 章 総則1-1-1-55 特定外来生物(植物)について」による。
1-1-55 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1- 56 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応」による。
1-1-56 ISO9001 適用工事
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-57 ISO09001 適用工事」による。
1-1-57 単品スライド
「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-58 単品スライド」による。
段階確認一覧表(参考) (様式-1-1)
下水道工事用
段階確認の種類 | 段階確認一覧表 | |||||||
机 x | x 場 | 区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
○ | 共通 | 材料 | 材料 | 下水道資器材(xx x材を含む) | 施工前 | 製品検査証明書等 | 資器材ごと | |
○ | 埋戻し材 | 施工前 | 埋戻し材の資料 | 埋戻し材料ごと | ||||
○ | 路盤及び基礎砕石 | 施工前 | 路盤材料及び基礎砕石材料 の品質証明書 | 各材料ごと | ||||
○ | 加熱アスファルト舗装材料 | 施工前 | 資料及び試験結果書 | 材料ごと | ||||
○ | 生コンクリート | 施工前 | 材料試験結果、配合確認資 料 | 各種ごと | ||||
○ | ○ | 施工中 | 塩化物量、空気量、スラン プ、圧縮強度 | 適宜 | ||||
○ | 無収縮モルタル | 施工前 | 試験成績表 | 1 回/1 工事 | ||||
○ | 施工後 | 産業廃棄物管理表(マニフ ェスト) | 各産業廃棄物ごと | |||||
○ | 施工後 | しゅん功提出書類 | ||||||
○ | ○ | xx | 管きょ工 | 管布設工・推進工 | 各管種(管の接合) | 施工中 | ゴムリングの設置及びねじれの有無等標線の記入及び挿入完了の確認止水滑材の 塗布状況 | 1 回/1 工事 |
○ | ○ | 開削 | 管基礎工 | 管基礎工 | 施工後 | 基準高、幅、厚さ、延長 | 1 回/1 工事 | |
○ | ○ | 管布設工 | 管布設工 | 施工前 | 基準となる中心線並びに水 準点 | 初回 | ||
○ | ○ | ダクタイル鋳鉄管のみ | 施工後 | 水密試験 | 全線 | |||
○ | ○ | 推進 | 推進工 | 推進工・シールド | 施工前 | 基準となる中心線並びに水 準点 | 初回 | |
○ | 裏込め等 | 施工中 | 近接した既設下水道本管・ 取付管への裏込注入液の流入の有無 | 適宜 | ||||
○ | 施工後 | 裏込材充填 | 必須 | |||||
○ | 施工後 | 裏込材及び滑材の空袋数量 | 全数 | |||||
○ | シールド | シールド機器製作 | 施工中 | 工場仮組検査、試運転検査、現場 組立検査 | 必須 | |||
○ | マンホール工 | マンホール工 | マンホール設置 | 施工前 | マンホール位置、削孔、足掛金物 の向き | 各人孔ごと | ||
○ | 現場打マンホー ル工 | 鉄筋、型 枠完了時 | 施工状況の適否、使用材料 | 全体の 30%程度 | ||||
○ | ます工 | ます設置工 | ます設置 | 施工前 | ますの設置位置等 | 全数 | ||
○ | 立坑工 | 土留工等 | 仮設材 | 施工前 | 品質証明書 | 必須 | ||
○ | ○ | 埋設物防護 工 | 埋設物防護 | 施工後 | 地下埋設物防護 | 必須 | ||
○ | 補助地盤改良工 | 薬液注入工 高圧噴射攪拌工法 | 注入前後 | 注入か所・注入ピッチ | 全数 | |||
○ | 入荷時 | 原材料数量 | 初回必須、以降適 x | |||||
○ | 施工中 | 削孔及び注入長 | 適宜 | |||||
○ | 施工中 | ゲルタイム | 適宜 | |||||
○ | 注入完了 x | x袋数量 | 全数 | |||||
○ | 施工前・ 中・後 | 水質検査(PH 等) | 指針による | |||||
○ | 施工中 | 近接した既設下水道本管・ 取付管への注入液の流入の有無 | 適宜 | |||||
○ | xxx工 | 布設替工 | 施工前 | 既設取付管位置 | 全数 | |||
○ | 施工中、 施工後 | 出来形管理(各工種) | 適宜 |
※ 土木工事工種は、その段階確認項目を参考にする。
※ 立会・段階確認の項目については、受注者と工事監督員で協議を行い、施工計画書に明記する。
※ 段階確認とは出来高、品質管理に特化した確認。契約図書との整合を確かめる行為を段階確認、確認及び立会に分ける。
段階確認一覧表(参考) (様式-1-2)
ます工事用
段階確認の種類 | 段階確認一覧表 | |||||||
机 x | x 場 | 区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
○ | 共通 | 材料 | 材料 | 下水道資器材 | 施工前 | 製品検査証明書等 | 資器材ごと | |
○ | 埋戻し材 | 施工前 | 埋戻し材の資料 | 埋戻し材料ごと | ||||
○ | 路盤及び基礎砕石 | 施工前 | 路盤材料及び基礎砕石材料 の品質証明書 | 各材料ごと | ||||
○ | 加熱アスファルト舗装材料 無収縮モルタル | 施工前 | 資料及び試験結果書 | 材料ごと | ||||
○ | 施工前 | 試験成績表 | 1 回/1 工事 | |||||
○ | 施工後 | 産業廃棄物管理表(マニフ ェスト) | 各産業廃棄物ごと | |||||
○ | 施工後 | しゅん功提出書類 | ||||||
○ | ○ | xx | 推進 | 推進工 | 推進工 | 施工前 | 基準となる中心線並びに水 準点 | 初回 |
○ | 中込め注入 | 施工中 | 近接した既設下水道本管・ 取付管への中込め注入液の流入の有無 | 適宜 | ||||
○ | 施工後 | 中込め材充填 | 必須 | |||||
○ | 施工後 | 中込め材の空袋数量 | 全数 | |||||
○ | 補助地盤改良工 | 薬液注入工 | 注入前後 | 注入か所・注入ピッチ | 全数 | |||
○ | 入荷時 | 原材料数量 | 初回必須、以降適 x | |||||
○ | ○ | 施工中 | 削孔及び注入長 | 適宜 | ||||
○ | 注入完了 x | x袋数量 | 全数 | |||||
○ | 施工中 | 近接した既設下水道本管・ 取付管への注入液の流入の有無 | 適宜 | |||||
○ | ます | ます工 | ます設置工 | ます設置 | 施工前 | ますの設置位置等 | 全数 | |
○ | ○ | 取付管布設 工 | 取付管布設 | 施工後 | 取付管延長 | 全数 | ||
○ | 埋設物防護 工 | 埋設物防護 | 施工後 | 地下埋設物防護 | 必須 |
※ 土木工事工種は、その段階確認項目を参考にする。
※ 立会・段階確認の項目については、受注者と工事監督員で協議を行い、施工計画書に明記する。
※ 段階確認とは出来高、品質管理に特化した確認。契約図書との整合を確かめる行為を段階確認、確認及び立会に分ける。
※ 本表は塩ビます(φ200 ㎜)及びコンクリートます(φ400~φ500 ㎜)を対象としている、これ以外の下水道工種は下水道工事用を参照。
※ 机上及び臨場共にチェックされているものについて、推進工及び薬液注入工での確認については、原則臨場確認とする、また、取付管布設工の確認については、適宣臨場確認とする。
※ この様式によりがたい場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。