Contract
千葉マリンスタジアムの管理に関する基本協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社xxロッテマリーンズ(以下「乙」という。)とは、甲の設置する公の施設であるxxマリンスタジアムの管理に関し次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この協定は、千葉マリンスタジアム設置管理条例(xxx年xx市条例第39号。以下「設置管理条例」という。)第13条第1項の規定により地方自治法(昭和22年法律第
67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に指定された乙が行う千葉マリンスタジアム(以下「管理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の意義)
第2条 この協定において乙が遵守すべき事項として定められたものは、設置管理条例第14条の「市長の定めるところ」として位置づけられるものとする。
(定義)
第3条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)指定期間 乙に管理施設の管理を行わせる期間として甲が定めたものをいう。
(2)関係法令等 地方自治法(昭和22年法律第67号)、都市公園法(昭和31年法律第
79号)、消防法(昭和23年法律第186号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の乙が行う管理の業務(以下「管理業務」という。)に関係する法令、設置管理条例その他の条例及び条例に基づく規則その他の規程をいう。
(3)募集関係図書 甲が管理施設の指定管理者の指定に際して配布した選定要項その他の書類(この協定書の案を除く。)の一切をいう。
(4)管理運営の基準 募集関係図書のうちxxマリンスタジアム指定管理者管理運営の基準をいう。
(5)提案書類 乙が管理施設の指定管理者を定めるにあたり甲に提出した千葉マリンスタジアム指定管理者指定申請書及びその添付書類その他の一切の申請書類並びにこの協定の締結までの間に乙が甲に提出した一切の書類をいう。
(6)ネーミングライツ スポーツ施設等の名称に、スポンサー企業の社名やブランド名を呼称として付与する施設命名権をいう。
(7)自主事業 乙が管理施設を利用して、自らの企画による事業を実施し、又は第三者にこれを行わせて、当該事業に係る利用者等又は当該第三者から利用料金その他の料金を徴収し、自己の収入とする場合の当該事業をいう。
(8)保有文書 乙の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)又は従業員が管理施設の管理に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、乙の役員又は従業員が組織的に用いるものとして乙が保有しているもの(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。)をいう。
(9)市の休日 xx市の休日を定める条例(xxx年xx市条例第1号)第1条第1項に規
定する市の休日をいう。
(10)指定管理料 管理業務(自主事業の実施に関する業務及びこれに付帯する業務を除く。)の遂行の対価をいう。
(11)不可抗力 甲及び乙のいずれの責めにも帰することができない暴風、豪雨、落雷、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、第三者による不法行為その他自然的又は人為的な現象で通常の予測を超えるもの及びこれらの影響によって生じた交通手段の断絶、公共インフラの遮断等の事態が継続した状態をいう。
(12)法令の変更 法令(条例及び条例に基づく規則を含む。)の制定及び改廃をいう。
(適用関係)
第4条 甲及び乙は、募集関係図書及び提案書類に記載された事項がこの協定の一部を構成するものとし、甲及び乙を拘束することを確認する。ただし、この協定に特別の定めがある場合を除き、募集関係図書と提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、募集関係図書が優先して適用されるものとし、この協定の規定と募集関係図書又は提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、この協定の規定が優先して適用されるものとする。
(管理施設)
第5条 管理施設は、別記第1に定めるとおりとする。
(指定期間)
第6条 指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までであることを確認する。第2章 管理業務の範囲、管理の基準等
(管理業務の範囲及び実施条件)
第7条 管理業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)設置管理条例第6条に規定する管理施設の使用の許可に関する業務及び第8条に規定する使用の制限等に関する業務(以下「使用許可業務」と総称する。)
(2)設置管理条例第3条第3号に規定する管理施設の維持管理に関する業務(以下「維持管理業務」という。)
(3)自主事業の実施に関する業務
(4)管理施設のネーミングライツに関する業務
(5)前4号に掲げる業務に付帯する業務
2 管理業務の細目及び乙が管理業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、この協定に定めるもののほか、管理運営の基準又は提案書類に記載された条件の水準が管理運営の基準に定める条件の水準を上回る場合における当該上回る部分(以下「管理運営の基準等」という。)に定めるとおりとする。
(関係法令等の遵守)
第8条 乙は、関係法令等に従って、管理業務を実施しなければならない。
(秘密の保持)
第9x xは、乙の役員若しくは管理業務に従事する従業員又はこれらの者であった者が、管理業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、管理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託する場合には、当該第三者に対しても前項に規定する秘密の保持に関する措置を義務づけるものとする。
(個人情報の保護)
第10条 乙は、管理業務に関して保有する個人情報について、xx市指定管理者等個人情報保護規程(以下この条において「個人情報保護規程」という。)及びxx市指定管理者等及び出資等法人個人情報保護事務処理要領(以下この条において「個人情報保護事務処理要領」という。)並びに別記「指定管理者個人情報取扱特記事項」(以下この条において「個人情報取扱特記事項」という。)の規定に従い、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)個人情報を適切に取り扱うこと。
(2)個人情報の開示、訂正及び利用停止の申出を受けて決定等を行うこと。
(3)前号の決定等に対する異議申出を受けて再決定をすること。
(4)前各号に掲げるもののほか、個人情報保護規程及び個人情報保護事務処理要領並びに個人情報取扱特記事項において指定管理者が行うべきものとされていること。
(暴力団の排除)
第11条 乙は、xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第36号。以下「暴力団排除条例」という。)第3条に規定する暴力団(暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の排除についての基本理念にのっとり、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)管理業務に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、甲が実施する暴力団の排除に関する施策に協力すること。
(2)管理業務の遂行に当たり、暴力団又は暴力団員等(暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)による不当な要求があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(3)管理業務に関し、暴力団の排除に資すると認められる事情を知ったときは、甲に対し、当該情報を提供すること。
(情報の公開)
第12条 乙は、管理業務に関して保有する情報の公開について、xx市○○センター指定管理者情報公開規程準則及びxx市○○センター指定管理者情報公開事務処理要領準則の規定の例により自ら情報の公開に関する規程を作成して、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)開示の申出を受けて保有文書を開示すること。
(2)保有文書の開示決定等に対する異議申出を受けて再決定をすること。
(3)保有文書を適正に管理すること。
(4)情報提供施策を充実すること。
(文書管理規程の作成)
第13条 乙は、保有文書を適正に管理するため、指定期間の初日までに、保有文書の文書管理規程(保有文書の分類、作成、保存、廃棄及び引継ぎに関する基準その他の保有文書の管理に関して必要な事項を定める規程をいう。以下同じ。)を作成して、甲の確認を受けなければならない。この場合において、管理業務の経理に関する保有文書については、事業年度終了後5年を下回らない期間保存することとしなければならない。
(善管注意義務)
第14条 乙は、善良な管理者の注意をもって、管理業務を実施しなければならない。
2 乙は、管理業務の実施に当たって、自己の責めに帰すべき事由により管理施設を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
3 前項の場合において、乙が正当な理由がなく管理施設を原状に回復しない場合は、甲は、乙に代わって管理施設を原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができないとともに、当該措置に要した費用を負担しなければならない。
(許認可等の取得等)
第15条 乙は、この協定に別段の定めがある場合を除き、管理業務の実施に必要な許認可等を、自己の費用及び責任において取得し、及び維持しなければならない。必要な届出についても、同様とする。
(人員の確保)
第16条 乙は、管理業務を実施するために必要な人員を、直接雇用する方法又は第三者からの派遣若しくは出向等による方法により適法に確保して、必要な研修等を行うものとする。この場合において、当該人員に暴力団員等又は暴力団密接関係者(暴力団排除条例第9条第
1項に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)を充ててはならない。
2 前項前段の場合において、乙は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第
123号)第5条に規定する事業者の責務をより一層果たすべく、管理業務に従事する従業員の確保に当たっては、同法に規定する障害者を採用するよう努めなければならない。
3 前項に規定するもののほか、乙は、管理施設が本市の公の施設であることを考慮し、管理業務に従事する従業員の確保に当たっては、率先して本市内に居住する者の採用を図るものとする。
(再委託等)
第17条 乙は、管理業務の全部又は大部分若しくは重要な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる(以下、この条において「再委託等」という。)ときは、再委託等する第三者の商号又は名称並びに住所、再委託等の範囲等を明らかにし、あらかじめその内容を甲に通知しなければならない。
3 乙は、暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に再委託等をしてはならない。
4 乙は、再委託等については、全て乙の費用及び責任において行うものとする。
5 乙は、再委託等をした管理業務に伴い再委託等の相手方について生じた事由について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
6 乙は、第2項の規定により再委託等をする場合は、募集関係図書及び提案書類の記載に従い、可能な限り本市内に本店又は主たる事務所を有する者に対して行うものとする。
(労働者の安全の確保等)
第18条 乙は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその関連法令に従って、管理施設において就労する労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するほか、作業行動の安全を図って、労働災害の発生を防止するものとする。
(電力等の確保等)
第19条 甲は、乙が管理業務を実施する上で必要な電力、用水、燃料等(以下この条において「電力等」という。)について、指定期間の初日までにその供給者と供給契約を締結する等により利用可能な状態を確保するものとする。この場合において、乙が管理業務を実施する上で必要な電力等の確保に関する甲の義務は、これに限るものとする。
2 乙は、電力等の供給者側の状況等に応じて、あらかじめ甲の承諾を得た場合にかぎり、その供給者と供給契約を締結することができるものとする。
3 乙は、管理業務の実施に当たって費消した電力等の代金を支払い、又は副資材等をその責任において調達するものとする。
(近隣への配慮等)
第20条 乙は、指定期間中、自己の費用及び責任において、管理業務を実施するために合理的に要求される範囲内で周辺の生活環境に配慮するものとする。
(緊急時の対応等)
第21条 乙は、管理施設又は管理施設の利用者等に災害又は事故があったときは、迅速かつ適切な対応を行うとともに、速やかに甲に報告して、その指示に従うものとする。
2 乙は、管理施設が本市において災害が発生した際に現地対策本部、物資の備蓄箇所、救護医療スペース等の救援、復旧等の拠点としての役割を担う可能性があることを了解するとともに、災害が発生した場合においては、甲の求めるところに従い、管理施設が当該役割を果たす上で必要な一切の行為に協力するほか、平時においては、当該役割を担うための防災機能の維持その他の準備に協力するものとする。
(xx)
第22条 乙は、自己の費用及び責任において管理業務に係る損害保険契約を締結するものとし、指定期間中、当該保険契約を維持するものとする。
2 乙は、指定期間の初日までに、甲に対し、前項の損害保険契約の保険証券その他その内容を証する書面の原本を提示した上で、その写しを提出しなければならない。損害保険契約を更新し、又は変更した場合も、同様とする。
(大規模修繕等の協力)
第23条 乙は、甲又は甲が指定する者が指定期間中に管理施設について、大規模修繕等(以下この条において「工事等」という。)を実施する場合は、工事等が円滑に実施できるよう協力しなければならない。
2 乙は、工事等の実施により新たに追加された機能、物品等を、管理業務の一環として適切に管理するものとする。ただし、甲が、その権原に属さないものとして指定した部分は、この限りでない。
(現状変更)
第24条 乙は、その費用及び責任において管理施設の現状に変化をもたらすような施設又は設備等を設置しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
第3章 事業計画及び事業報告
(事業計画)
第25条 乙は、毎年3月15日(その日が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日とする。)までに翌事業年度の管理業務に係る次に掲げる事項を記載した次年度事業計画書(別記2)に当該管理業務に関する収支予算見積書(様式第1号)を添付して甲に提出して、その承認を得るものとする。
(1)管理業務の実施体制に関すること。
(2)管理施設の維持管理に関する計画、自主事業の実施に関する計画その他管理業務の実施計画に関すること。
(3)第45条第2号に規定する利用者へのアンケート調査の実施方法、質問内容等の実施計画に関すること。
(4)前3号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項
2 次年度事業計画書及び事業計画書は、提案書類に記載された内容及び管理業務基本計画に規定する内容を踏まえ、かつ、施設維持管理基準及び自主事業実施基準に規定する基準に適合するものとしなければならない。
3 乙は、第1項の事業計画書(収支予算書を含む。)の内容を変更しようとするときは、あ
らかじめ、変更しようとする内容を示した書面を甲に提出して、その承認を得なければならない。
(事業報告)
第26x xは、次に掲げる事項(以下この条において「報告事項」という。)を日報として記録するとともに、毎月10日(その日が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日とする。)までに前月の管理業務に係る報告事項を記載した月次事業報告書(別記第
3)を甲に提出するものとする。
(1)管理業務の実施状況に関する事項
(2)管理施設の利用状況に関する事項
(3)利用料金その他の収入の状況に関する事項
(4)管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項
(5)前各号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項
2 乙は、毎事業年度終了後30日以内に、報告事項を記載した事業報告書(別記第4)に管理業務に係る収支決算書(様式第3号)を添付して甲に提出するものとする。
(経理の区分)
第27条 乙は、管理業務の実施に係る経理については、その他の経理と区分し、別に勘定を設けて整理するものとし、利用料金その他管理業務に係る収入を独立した管理口座で管理するものとする。
2 前項の区分は、公の施設ごとに区分するとともに、当該区分したものを自主事業と自主事業以外の管理業務とに区分するものとする。
(関係機関との連絡調整)
第28条 乙は、事業計画の策定及び管理業務の実施に当たっては、関係機関との連絡調整及び協議を緊密に行うものとする。
(1) 利用調整会議 甲、乙、xx県高等学校野球連盟、xx市少年スポーツ連盟、xx県野球連盟その他関係者によって構成され、各事業年度の12月ないし2月の期間に開催され、翌事業年度における管理施設の利用に関する調整その他について協議されるものとする。
(2) 連絡調整会議 甲及び乙によって構成され、管理業務の遂行上必要に応じて開催され、管理業務の遂行に関するあらゆる事項が協議されるものとする。
2 前項の定めるところに従って開催された会議における連絡調整及び協議において、連絡調整又は協議が整わない事項が生じた場合、甲及び乙は、自ら解決に向けて誠実に協議するほか、関係者間で誠実な協議が確保されるように取り計らうものとする。この場合において、当該会議開催日から60日を経過してもなお、当該事項について連絡調整又は協議が整わないときは、甲が最終的な妥協案を決定するものとし、乙はこれに従うものとする。
第4章 管理業務の実施第1節 総則
(業務責任者の選任)
第29条 乙は、管理業務に従事する従業員の中から業務責任者を選任しなければならない。
2 乙は、業務責任者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した業務責任者を変更したときも、同様とする。
3 業務責任者は、指定管理者としての業務内容を十分に理解し、及び管理業務の円滑な遂行に努めることとする。
4 業務責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)管理施設の使用の許可に関すること。
(2)管理施設の利用者等の安全対策に関すること。
(3)甲との連絡調整に関すること。
(4)管理業務の指導監督に関すること。
(職務代理者の選任)
第30条 乙は、業務責任者に事故があるとき又は欠けたときに業務責任者の職務を代理する者として、業務責任者の職務代理者を選任しなければならない。
2 乙は、職務代理者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した職務代理者を変更したときも、同様とする。
(管理体制の構築)
第31条 前2条に定めるもののほか、乙は、利用者の利便の向上、事故の発生の予防、事故発生時の迅速かつ円滑な対応等が図られるよう管理業務に関し体系的な組織体制を構築するものとする。
(管理業務マニュアルの整備)
第32条 乙は、管理業務に従事する従業員が適切に管理業務に関する職務を実施することができるよう、指定期間の初日までに、管理業務に関するマニュアル(以下この条において「マニュアル」という。)を作成して、甲に届け出なければならない。マニュアルの内容を変更した場合についても、同様とする。
2 マニュアルは、関係法令等及び施設維持管理基準に適合するものでなければならない。
3 甲は、乙に対し、マニュアルについて必要な指導をすることができる。第2節 使用許可業務
(遵守事項等)
第33条 乙は、使用許可業務の実施に当たっては、地方自治法並びに設置管理条例及び千葉マリンスタジアム管理規則(平成2年xx市規則第8号。以下「管理規則」という。)の規定に従い、適切にこれを行わなければならない。
2 乙は、使用許可業務の実施に当たっては、xx市行政手続条例(平成7年xx市条例第
40号)及び千葉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年xx市規則第57号)の規定を遵守しなければならない。
(審査基準等の作成等)
第34条 乙は、管理業務を開始する日までに、使用許可業務を実施するために必要なxx市行政手続条例第5条第1項に規定する審査基準及び同条例第6条に規定する標準処理期間を定めて公にしておくとともに、これら(同条例第12条第1項に規定する処分基準を定めた場合にあっては、当該処分基準を含む。)を甲に届け出なければならない。これらの基準及び期間を変更した場合についても、同様とする。
(使用不許可処分等の際の報告)
第35条 乙は、設置管理条例第6条又は第7条の規定により、管理施設を使用しようとする者に対し、使用の不許可、制限若しくは停止又は使用許可の取消しの処分をしたときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。
第3節 維持管理業務
(監視の実施等)
第36条 乙は、管理施設の使用時間中、管理施設を監視して、事故発生の予防に努めるとともに、管理施設内の施設、設備等に異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講ずるものとする。
2 乙は、第16条に定めるもののほか、設備の保守その他の維持管理業務の遂行に必要な資格を有する者を確保するものとする。
(維持管理の実施)
第37条 乙は、事業計画書に記載する管理施設の維持管理に関する計画(次項において「維持管理計画」という。)の内容に従い、管理施設の点検、保守、修繕、清掃等の維持管理を実施するものとする。
2 乙は、維持管理計画に記載されていない管理施設の修繕で費用の支出が見込まれるもの(以下「個別修繕」という。)を実施する必要が生じた場合は、その旨を速やかに甲に通知するものとする。
3 乙は、前項の通知をした日から10日(市の休日の日数は算入しない。)以内に、個別修繕計画書(様式第4号)に当該修繕に関する見積書を添えて甲に提出して、当該修繕の実施について甲と協議するものとする。
4 前項の場合において、甲及び乙は、個別修繕の内容、実施主体、費用の負担、当該修繕が資本的支出となる場合の資産計上の考え等について協議を行うものとし、甲の承認を得たものについて、甲又は乙が当該個別修繕を行うものとする。
5 乙は、前項の個別修繕を実施したときは、当該個別修繕の結果について、これを完了した日から10日以内に、個別修繕実施報告書(様式第5号)を甲に提出して報告するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、乙は、管理施設の機能の維持を図るため必要な措置を適時に講ずるものとする。
(費用負担の確認)
第38条 乙は、前条第1項の維持管理及び次項に定める乙が負担する個別修繕の費用の範囲においては個別修繕の実施に要する費用を、甲に対して別途請求することができないものとする。
2 個別修繕に係る費用については、費用の額が年累計2,500万円までは乙の負担とするが、年累計2,500万円を超えるときは甲及び乙が協議し、別途個別修繕協定を締結した上で、甲又は乙が当該個別修繕を行うものとする。
3 前項に規定するほか、乙の責めに帰すべき事由により生じた維持管理又は修繕に要する費用は、乙が負担する。
第4節 自主事業の実施に関する業務
(自主事業の実施)
第39条 乙は、管理施設の設置目的及び自主事業実施基準に適合する範囲内においてのみ、自主事業を行うことができるものとする。
2 乙は、当該事業年度の事業計画書に記載されていない自主事業を実施しようとする場合は、当該自主事業を実施しようとする日の30日前(市の休日の日数は参入しない。)までに、当該自主事業の具体的な実施計画を記載した個別自主事業実施計画書(別記第5)を甲に提出して、その承認を得るものとする。
(許可の取得等)
第40条 乙は、自主事業を実施するために必要な場合には、地方自治法その他の関係法令等の定めるところに従い、自己の費用及び責任において所定の手続を行って、所要の許可等を取得し、及び維持するものとする。
(使用料等の納付)
第41条 乙は、自主事業の実施に当たり、地方自治法、設置管理条例、管理規則その他の関係法令等の定めるところに従い、自主事業の実施に伴う管理施設の使用に係る使用料を甲に前納し、又は管理施設の利用料金を指定管理者としての乙に支払うものとする。ただし、前納することについて困難を生じる場合は、乙は事前に甲と協議の上、支払方法を確定するものとする。
(費用負担)
第42条 自主事業の実施(第三者に行わせる場合を含む。)に要する費用(前条の使用料及び利用料金を含む。)は、全て乙の負担とする。
第5章 モニタリング
(モニタリングの実施)
第43条 甲及び乙は、管理業務が管理運営の基準等、事業計画書及びこの協定に定める基準に適合して実施されているかどうかを確認するため、この章に定めるところにより管理業務の実施状況の調査(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。
(乙によるモニタリングの内容)
第44条 乙が行うモニタリングの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)第26条第1項の規定により管理業務の実施状況に関して日報として記録すること。
(2)利用者へのアンケート調査の実施
(3)管理業務の実施状況に関する自己評価の実施
(利用者アンケート)
第45条 乙は、利用者の意見、要望等を把握し、及び管理業務に反映させるため、事業計画書に記載した実施計画で定めるところにより、全ての利用者を対象として管理業務の実施状況についてのアンケート調査を実施するものとする。
2 乙は、各月のアンケート調査の結果を集計して、集計したアンケート調査の結果及び当該結果についての乙の分析、評価等を記載したアンケート調査結果報告書を当該月の翌々月に提出する月次事業報告書に添付して、甲に提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の属性や利用状況等を踏まえ、各月のアンケート調査の結果を集計する効果が低いと認められる場合は、甲乙協議の上、複数の月の調査結果をまとめて前項のアンケート調査結果報告書を作成することができる。
4 前3項に定めるもののほか、乙は、常に利用者の意見を聴取し、適切に対応するための体制を整備しなければならない。
(管理業務の実施状況に関する自己評価)
第46x xは、月次事業報告書及び事業報告書に、管理業務の実施状況に関する次に掲げる事項についての自己評価(達成の成否のほか、達成又は未達成の程度の段階評価を含むものとする。)の結果を記載するものとする。
(1)管理施設の維持管理の実施内容が施設維持管理基準に適合しているかどうか
(2)管理施設の維持管理の実施内容が事業計画書の管理施設の維持管理に関する計画の内容に適合しているかどうか
(3)自主事業の実施内容が自主事業実施基準に適合しているかどうか
(4)自主事業の実施内容が事業計画書の自主事業の実施に関する計画及び個別自主事業実施計画書の内容に適合しているかどうか
(5)前各号に掲げる事項のほか、管理業務の実施状況が管理運営の基準等及びこの協定に定める基準に適合しているかどうか
(甲によるモニタリング)
第47条 甲は、月次事業報告書及び事業報告書の内容を確認するほか、指定期間中、随時、乙に対して、管理業務の実施状況(経理の状況を含む。以下この条において同じ。)についての説明若しくは日報その他の管理業務に関する書類(経理に関する書類を含む。)の提出を求め、又はその職員に、管理施設において管理業務の実施状況若しくは当該書類を確認させ、若しくは利用者その他の関係者に質問させることができるものとし、乙は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
2 甲は、前項に規定する管理業務の実施状況として確認する労働関係法令遵守状況の確認に係る業務について委託することができる。
3 第1項の規定(管理業務の実施状況として確認する労働関係法令遵守状況の確認に係る業務に関する部分に限る。)は、前項の規定による委託を受けたものが受託した業務を行う場合においても適用する。
(改善の指示等)
第48条 甲は、乙が管理運営の基準等、事業計画書若しくはこの協定に定める基準に従って管理業務を実施していないと認めるとき又は管理業務の適正を期するために必要があると認めるときは、乙に対し、理由を付して、必要な措置をとるべきことを勧告し、又は地方自治法第244条の2第10項に規定する指示をすることができる。
第6章 利用料金及び指定管理料第1節 利用料金
第49条 管理施設の利用料金は、乙がその収入として収受する。
2 乙は、甲が別に定める日までに、設置管理条例第9条の規定により、甲の承認を得て利用料金の額を定めるものとする。
3 前項の規定により定めた利用料金の額は、指定期間中、甲が特に必要があると認める場合を除き、変更しないものとする。
4 乙は、管理規則第7条に規定する場合以外の場合であっても、特に必要があると認める場合は、利用料金を減免し、又は返還することができる。この場合において、甲は、乙に対し、その減免し、又は返還した額に相当する額の補填をしないものとする。
5 乙は、収受した利用料金の一切を記録するために帳簿を作成して、逐一記録するとともに、当該記録を管理業務に係る事業年度終了後5年間保存しなければならない。
第2節 指定管理料
(管理運営費用)
第50条 乙は、管理施設で利用料金制度を導入し、管理施設の利用料金及び自主事業から得た収入により指定管理料を賄うものとする。
(月次事業報告書の確認)
第51条 甲は、第26条第1項の規定により乙から月次事業報告書の提出があったときは、
提出があった日から10日以内に、当該月次事業報告書に指摘事項があるかどうかの確認をし、その結果(指摘事項がある場合にあっては、その内容を含む。)を乙に通知するものとする。
2 乙は、甲から月次事業報告書に指摘事項がある旨の通知を受けたときは、通知を受けた日から5日以内に、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1)指摘事項について甲に異議を申し立てること。
(2)指摘事項を踏まえて補足、修正等をした月次事業報告書を甲に再提出すること。
3 前項第2号の規定により月次事業報告書が再提出された場合においては、当該再提出された月次事業報告書を第26条第1項の規定により提出された月次事業報告書とみなして、第
1項の規定を適用する。
4 第2項第1号の規定により乙から異議申立てがあったときは、その取扱いについて甲乙誠実に協議の上、その結果に基づき、速やかに、第1項の規定により月次事業報告書に指摘事項がない旨を通知し、又は第2項第2号の規定により再提出するものとする。
第7章 指定の取消し等
(指定の取消し及び管理業務の停止)
第52条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法第244条の2第11項の規定により乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)甲が乙に対し、地方自治法第244条の2第10項の規定により相当な期間を定めて改善措置を講ずることを指示した場合において、当該期間を経過してもなお、当該指示に係る改善がなされないとき。
(2)乙が管理業務の遂行を放棄した場合
(3)乙の責めに帰すべき事由により、この協定上の乙の義務の履行が不能となった場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの協定上の義務を履行しない場合で甲が相当な期間を設けて履行の催告を行ったときにおいて、当該期間を経過してもなお、当該義務の履行がなされないとき。
(5)甲に提出された報告書、請求書その他の書面の重要な事項に虚偽の記載があるとき等甲から指摘されるべき事項がある場合
(6)乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始のいずれかについて乙の取締役会でその申立等を決議した場合又はその申立等がされた場合
(7)乙が支払不能又は支払停止となった場合
(8)xxx乙の役員が、暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者である場合
(9)乙がxx市建設工事請負業者等指名停止措置要領及びxx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領に基づき入札指名停止措置となった場合で、その措置要件及び措置理由が管理業務を継続する上で適当でないと認められる場合
(10)前各号に掲げる場合のほか、乙が指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められる場合
2 乙は、指定管理者の指定が取り消された場合は、取消しの日までの期間に係る月次事業報告書、事業報告書その他この協定の規定により提出を要する報告書の一切を、速やかに甲に提出するほか、次章に規定する措置を講じるものとする。
(違約金等)
第53条 乙は、第52条第1項各号のいずれかに該当することにより指定管理者の指定を取り消されたときは、甲に対し、5,000万円を違約金として、その請求を受けた日から3
0日以内に支払うものとする。
2 甲は、第52条第1項に規定する場合において、指定管理者の指定の取消し又は管理業務
の停止により乙に生じた損害を賠償する責めに任じない。第8章 指定期間の満了時等の措置
(原状回復等)
第54条 乙は、指定期間が満了したとき(指定が取り消されたときを含む。以下この章において同じ。)は、その費用及び責任において管理施設を原状に回復した上で甲又は甲の指定する者(以下「管理承継者」という。)に引き渡さなければならない。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認に係る部分については、この限りでない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく管理施設を原状に回復しない場合は、乙に代わって管理施設を原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができず、及び当該措置に要した費用を負担しなければならない。
(業務等の引継ぎ)
第55条 乙は、指定期間が満了したとき以後に管理施設の管理が引き続き円滑に実施されるよう、甲の指示に従い、甲又は管理承継者に対して管理施設及び管理業務の引継ぎを行うものとする。
2 乙は、指定期間が満了したときは、速やかに、乙が作成した文書管理規程に定める保存期間が満了していない保有文書及び保存期間が満了した保有文書で廃棄をしていないものを、甲又は管理承継者に引き継がなければならない。
3 乙は、前2項の規定による引継ぎに要する費用を負担するものとする。
4 乙は、指定期間が満了したとき以後であっても、甲の求めがあったときは、第1項の引継ぎが完了するまでの間自らの費用及び責任において管理施設の必要最小限度の維持保全を行うものとする。
5 乙が指定管理期間中に購入した備品については、指定期間終了後、甲乙協議の上、甲に引き継ぐことができるものとする。
第9章 損害賠償
(甲の損害賠償義務)
第56x xは、その責めに帰すべき事由によるこの協定上の義務の不履行により乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の損害賠償義務)
第57条 乙は、この協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該不履行が、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令の変更によるものである場合(第59条第1項又は第61条第1項に規定する措置をとったときに限る。)は、この限りでない。
2 前項の場合において、甲は、既に第53条の違約金を受領しているときは、当該損害額から受領した違約金の額を控除した額を、損害賠償として請求することができる。
3 第1項に定める場合のほか、乙は、管理業務の遂行に付随関連して、管理施設の全部又は一部を滅失し又はき損することその他の行為によって何らかの損害を甲に被らせた場合は、その損害を賠償するものとする。
(第三者に与えた損害の負担)
第58条 乙は、管理業務の実施に当たって、又は管理業務に管理運営の基準等の内容に適合しないものがあったことにより、利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を
賠償する責任を負うものとする。
2 前項の場合において、甲が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは、乙は、甲に対し当該賠償額の補償をしなければならない。
第10章 法令の変更等があった場合の措置
(報告)
第59条 乙は、指定期間中に法令の変更が行われた場合又はその責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合は、次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)乙が受けることとなる影響
(2)法令の変更又は許認可等の効力に関する事項の詳細
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、この協定の変更その他の報告に係る事態への対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
(指定の取消し等)
第60条 前条の規定にかかわらず、指定期間中に法令の変更が行われた場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において、管理業務の継続が不能となったとき又は管理業務の継続に過分の費用を要するときは、甲は、乙と協議の上、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
第11章 不可抗力
(不可抗力)
第61条 甲又は乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能又は著しく困難となった場合は、直ちにその旨を相手方に通知するとともに、早急に応急措置をとり、不可抗力により生ずる損害が最小限となるよう努めるものとする。
2 甲及び乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能若しくは著しく困難となった場合又は管理施設に重大な損害を生じた場合は、この協定の変更その他の必要な措置について速やかに協議するものとする。
(指定の取消し等)
第62条 前条の規定にかかわらず、不可抗力により管理業務の継続が不能となった場合又は管理業務の継続に過分の費用を要する場合は、甲は、乙と協議の上、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。
第12章 雑則
(地位等の譲渡等の禁止)
第63条 乙は、xx市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例(平成22年xx市条例第7号。次項において「選定条例」という。)第5条第1項の規定による場合を除き、指定管理者の地位及び管理業務に関して生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができないものとする。
2 乙は、管理業務を実施するために自己の費用及び責任において管理施設に設備、備品等を設置する場合は、指定期間中、当該設備、備品等を第三者に譲渡し、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定し、又は担保に供してはならない。ただし、選定条例第
5条第1項の規定により当該指定管理者としての地位を承継した者に設備、備品等を譲渡す
る場合は、この限りでない。
(合併等の報告等)
第64条 乙は、合併、分割その他これらに類する行為(以下「合併等」という。)をしようとするときは、あらかじめ書面にて合併等の内容、理由及び時期、合併等により乙が受けることとなる影響その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、合併等をしたときは、速やかに、合併等の事実を証する書面を添えて、その旨を甲に報告しなければならない。
(公租公課の負担)
第65条 管理業務の実施に関連して生ずる公租公課は、この協定に別段の定めがある場合又は甲乙間で特別な定めをした場合を除き、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第66条 甲及び乙は、互いに管理業務に関して知り得た相手方の秘密を相手方若しくは相手方の代理人以外の第三者に漏らし、又はこの協定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、関係法令等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(情報の公表)
第67条 甲は、前条ただし書に規定する場合のほか、次の各号に掲げる書類等を公表することができるものとし、乙は、この公表について異議を申し出ることができないものとする。
(1)第12条の規定により乙が作成する情報の公開に関する規程
(2)この協定書
(3)提案書類のうち、指定期間に属する各年度における管理施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書並びに乙の定款、規約その他これらに類する書類
(4)第25条第2項の規定により乙が作成し、甲が承認した事業計画書及び収支予算書
(5)第26条の規定により乙が作成し、甲に提出した月次事業報告書、事業報告書
(6)前各号に掲げるもののほか、乙がこの協定の規定により甲に対して報告した事項
(計算書類等の提出)
第68x xは、乙の事業年度終了後3か月以内に、適正な監査を受けた貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び事業報告並びにこれらの附属明細書を甲に提出するものとする。
(甲による債務の負担)
第69条 この協定の締結後に甲がこの協定の定めるところに従って新たに債務を負担する場合は、甲は適用のある法令及び条例に定める手続に従って当該債務を履行し、これを支払えば足りるものとする。
(利益の還元)
第70条 乙は、毎事業年度末において、次の各号に定める金額のうち大きいものを各号で定める方法により、利益の還元をするものとする。
(1) 別途算定する行政財産の使用につき徴収する使用料相当額。
なお、本項については「xx市行政財産使用料条例」に定めるもののほか、別に定めるところによる。
(2) 剰余金(当該事業年度における自主事業の実施により得られる収入(以下「自主事業収入額」という。)を含む一切の収入額(以下「総収入額」という。)が当該事業年度に
おける自主事業の実施に係る支出額(以下「自主事業支出額」という。)を含む一切の支出額(以下「総支出額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下同じ。)が生じ、剰余金が総収入額の10パーセントに当たる額を超える場合には、剰余金と総収入額の10パーセントに当たる額の差額の2分の1に相当する額。ただし、当該自主事業に関して前号などの方法により別に利益の還元を行っている自主事業がある場合は、当該事業は算定の対象外とする。
なお、当該事業年度における自主事業収入額が自主事業支出額を下回る場合は、総収入額から自主事業収入額を減じて得られる額が総支出額から自主事業支出額を減じて得られる額を超える額を余剰金とみなし、かつ、前出の「総収入額の10パーセント」を
「総収入額から自主事業収入額を減じて得られる額の10パーセント」に読み替えて、前出の規定を適用するものとする。
なお、本項の規定による還元の方法については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(事業年度等)
第71条 管理業務に係る事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 この協定における期間の定めについては、この協定に別段の定めがある場合を除き、民法
(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(通知等の様式等)
第72条 この協定に関する甲乙間の請求、通知、報告、申出、承諾、解除等は、この協定に別段の定めがある場合を除き、書面により行うものとする。
2 乙がこの協定の定めるところに従い甲に提出した請求書、通知書、計画書、報告書その他の書面及び図面(電磁的記録によるものを含む。)の著作権のうち乙が有するものについては、甲への提出と同時に甲に移転されるものとし、乙は、その著作者人格権についても、それが甲に対して主張、行使等がされないように責任をもって措置するものとする。
(解釈)
第73条 甲がこの協定の定めるところに従って書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求め、若しくは受けたことをもって、甲が乙の責任において行うべき管理業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(裁判管轄)
第74条 この協定に関連する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(協定の費用)
第75条 この協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(協定の改定)
第76条 管理業務に関し、事業が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定を改定することができる。
(疑義等の決定)
第77条 この協定に定める事項に関し疑義を生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx市中央区千葉港1番1号xx市
xx市長 x x x x
乙 xx市美浜区美浜1番地
株式会社xxロッテマリーンズ代表取締役 x x x x
別記第1
x x 施 設 の 概 要
1 名称
千葉マリンスタジアム
2 所在地
千葉市美浜区美浜1番地
3 構造・規模
本 体 | 構造:SRC造 地上5階建 庇xx床面積:46,739.48㎡ 建築面積:14,938.38㎡(コンコース除く) |
コンコース | 構造:RC造 面積:4,288.08㎡ |
グラウンド | 構造:透水性人工芝 面積:12,773.00㎡ |
そ の 他 | 関係者駐車場 面積:5,224平方メートル (マリーンズミュージアム設置部分を除いた部分) |
別記第2
事 業 計 画 書
事業計画書に記載する事項
1 基本的事項 (1)基本方針 (2)法令順守 (3)リスク分担 (4)保険の加入
2 管理業務の実施体制
(1)組織図
(2)業務責任者、職務代理者 (3)バックアップ体制
(4)関係機関との連絡調整 (5)再委託業務
3 管理運営計画
(1)供用日、供用時間 (2)利用料金
(3)使用許可業務 (4)その他運営業務
4 維持管理計画
(1)建築物維持管理 (2)建築設備維持管理
(3)車両・什器・備品維持管理 (4)フィールド等維持管理
(5)外構施設維持管理 (6)清掃
(7)環境衛生管理 (8)保安警備
(9)各種修繕計画
5 自主事業実施計画
6 モニタリング実施計画
(1)自己評価
(2)利用者アンケート
7 事業報告
(1)日報
(2)月次報告 (3)事業報告
(4)アンケート実施報告
別記第3
月 次 事 業 報 告 書
月次事業報告書に記載する事項
1 管理業務の実施状況に関する事項 (1)建築物維持管理業務実施状況 (2)建築設備維持管理業務実施状況
(3)車両・什器・備品維持管理業務実施状況 (4)フィールド等維持管理業務実施状況
(5)外構施設維持管理業務実施状況 (6)清掃業務実施状況
(7)環境衛生管理業務実施状況 (8)保安警備業務実施状況
(9)光熱水費等の支払事務代行実施状況 (10)各種修繕実施状況
2 管理施設の利用状況に関する事項
(1)利用者・入場者(人数・件数・日数・時間) (2)減免利用状況
(3)利用制限実施状況 (4)不利益処分状況 (5)事故報告
3 利用料金その他の収入の状況に関する事項
(1)利用料金収入状況 (2)自主事業収入状況
4 管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項
(1)経費支出状況
5 自主事業に関する事項 (1)自主事業実施状況 (2)受託事業実施状況
6 モニタリングに関する事項 (1)利用者アンケート実施状況 (2)自己評価の実施状況
(3)業務改善状況
別記第4
事 業 報 告 書
事業報告書に記載する事項
1 管理業務の実施状況に関する事項 (1)建築物維持管理業務実施状況 (2)建築設備維持管理業務実施状況
(3)車両・什器・備品維持管理業務実施状況 (4)フィールド等維持管理業務実施状況
(5)外構施設維持管理業務実施状況 (6)清掃業務実施状況
(7)環境衛生管理業務実施状況 (8)保安警備業務実施状況
(9)光熱水費等の支払事務代行実施状況 (10)各種修繕実施状況
2 管理施設の利用状況に関する事項
(1)利用者・入場者(人数・件数・日数・時間) (2)減免利用状況
(3)利用制限実施状況 (4)不利益処分状況 (5)事故報告
3 利用料金その他の収入の状況に関する事項
(1)利用料金収入状況 (2)自主事業収入状況
4 自主事業に関する事項 (1)自主事業実施状況 (2)受託事業実施状況
5 モニタリングに関する事項 (1)利用者アンケート実施状況 (2)自己評価の実施状況
(3)業務改善状況
6 その他
(1)利益還元の実施状況
別記第5
個別自主事業実施計画書
個別自主事業実施計画書に記載する事項
1 施設の名称
2 事業名
3 実施目的及び理由
4 事業の内容 (1)実施時期 (2)実施場所
(3)実施方法(運営体制等) (4)料金設定
5 その他
(1)現地での管理施設利用者への対応 (2)周知方法 等
別記第6
(基本的事項)
指定管理者個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、公の施設の管理に関する事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を適正に管理させるため、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を取り扱う場合に順守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を、その必要に応じて行わなければならない。
(複写等の禁止)
第3 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、公の施設の管理に関して甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第4 乙は、公の施設の管理に関する事務の処理のうち個人情報を取り扱うものについては、当該公の施設内において行うものとする。ただし、当該公の施設外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 乙は、公の施設内において当該公の施設の管理に関する事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために取り扱う個人情報を、当該公の施設内又は第1項ただし書の規定により甲の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第5 乙は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第6 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定期間終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行なった複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(指定の取消及び損害賠償)
第7 甲は、次のいずれかに該当するときには、指定の取消及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)公の施設の管理に関する事務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、乙がこの指定管理者個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
<条例における罰則関係規定の抜粋>
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3) 個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下
「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第 67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせ、又は公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第 1項の規定によりxx市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委託する場合について準用する。
第12条の2 第11条第1項の規定は、前条第1項の委託を受けたもの(そのものから再委託を受けたものを含む。第58条第2項において同じ。)が受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
2 第11条第2項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であったもの又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が、正当な理由がないのに、公文書であ って、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(これらの全部又は一 部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下
の罰金に処する。
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事している者が組織的に用いるものとして、第12条第1項の委託を受けたものが保有しているものは、公文書とみなす。
第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第60条 前3条の規定は、xx市外においてこれらの条の罪を犯した全ての者にも適用する。第61条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項におい
て同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第57条又は第58条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第62条 偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
様式第1号
収 支 予 算 見 積 書
(別紙Exel書式参照)
様式第2号
収 支 予 算 書
(別紙Exel書式参照)
様式第3号
収 支 決 算 書
(別紙Exel書式参照)
様式第4号
個 別 修 繕 計 画 書
1 施設の名称
2 修繕箇所
3 修繕理由
4 修繕内容 (1)施工期間 (2)施工方法
5 修繕実施中に必要な措置
(1)安全対策
(2)利用者等への周知方法 等
6 添付資料 (1)見積書 (2)現況写真 (3)図面 等
様式第5号
個 別 修 繕 実 施 報 告 書
1 施設の名称
2 修繕箇所
3 修繕実施内容 (1)施工期間 (2)施工方法 (3)施工状況
4 修繕実施中に取った措置
(1)安全対策
(2)利用者等への周知方法 等
5 添付資料 (1)竣工写真 (2)完成図 等