第3条 組合員が健診等を受診するときは、契約医療機関へ予約し、受診日2週間前までに組合ホームページの健康マイポータルを利用して WEB 申請を行う。ただし、健 康マイポータルが利用できない組合員について、被保険者は、事業所と組合が健康診断結果等の個人情報について共同利用する旨について同意をしたうえで、事業所事務担当者 を経由し組合へ申請を行い、被扶養者は、組合ホームページから利用申込書をダウンロー
健診業務等に関する協定書
記号○○
株式会社○○○(以下「事業所」)と、MBK連合健康保険組合(以下「組合」)は、組合が実施する「高齢者の医療の確保に関する法律」(以下「高確法」)に基づく特定健康診査、特定保健指導及び保健事業の一環で実施する健康診断事業・重症化予防事業と、事業所が実施する労働安全衛生法(以下「安衛法」)その他の規定に基づく健康診断、保健指導の共同推進を目的に以下の通り、協定書(以下「本協定」という)を締結する。
(旧協定書の失効)
第1条 本協定の成立により、事業所と組合で平成 21 年 4 月 1 日に締結した『健診業務等に関する協定書』は、失効するものとする。
(健診業務等の健診種別及び受診条件)
第2条 組合が実施する健康診断事業(以下「健診等」)及び受診条件は、以下のとおりとする。
(1)生活習慣病健診 ・・75 歳以下の被保険者及び被扶養者
(2)婦人健診 ・・・・75 歳以下の女性である被保険者及び被扶養者
(3)日帰りドック ・・・40 歳以上 75 歳以下の被保険者及び被扶養者
(4)特定健康診査 ・・・40 歳以上 75 歳以下の被扶養者
(5)特定保健指導 ・・・40 歳以上 75 歳以下の被保険者・被扶養者のう
ち、当該年度の健康診断結果が「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成 19 年厚生労働省令第 157 号。以下「実施基準」)に該当する者
2. 組合員は、(1)から(4)のいずれかの健診等を年度内1回に限り受診できるものとし、年齢条件は年度内到達年齢(但し 75 歳については満年齢到達日の前日まで)とする。
(健診等の申請・受付)
第3条 組合員が健診等を受診するときは、契約医療機関へ予約し、受診日2週間前までに組合ホームページの健康マイポータルを利用して WEB 申請を行う。ただし、健康マイポータルが利用できない組合員について、被保険者は、事業所と組合が健康診断結果等の個人情報について共同利用する旨について同意をしたうえで、事業所事務担当者を経由し組合へ申請を行い、被扶養者は、組合ホームページから利用申込書をダウンロー
ドし組合へ直接申請を行う。組合は、申請受付後、受診者情報を契約医療機関へ通知し、健康マイポータルを利用していない申請者の情報を健康マイポータルへ取込む。
2. 事業所が被保険者の健診を集団健診として利用させる場合は、予約の際、契約医療機関が指定する方法で受診者情報を提供し、後日、組合が指定する方法で申請を行う。組合は、申請受付後、健康マイポータルへ情報を取込む。
(事業主連携システム利用について)
第4条 事業所は、組合の健康マイポータル事業主連携システムを利用し管理者画面から所属組合員の健診利用申込状況を閲覧することができる。
2. 事業所と組合は、組合の健康マイポータル事業主連携システムを利用し健診の申請データ等の授受をすることができる。
3. 事業所が健康マイポータル事業主連携システムを利用する場合は、組合へ利用申込書を提出し、組合は受付後、速やかに設定を行う。
(共同事業における生活習慣病健診の取扱い)
別紙 1
第5条 生活習慣病健診は、組合独自の検査項目で実施する健康診断であるが、の通り検査項目には安衛法及び労働安全衛生規則(以下「安衛則」)
第 44 条の定期健康診断の検査項目(以下「法定項目」)を包含することから、事業主健診とすることができる。よって、事業所と組合の共同事業と位置づけ次のとおり実施する。
(1) 事業所は、事業主健診として生活習慣病健診を被保険者へ受診させる場合、組合が指定する検査項目を事前に知らせ、必須項目はできる限り受診するよう周知する。また、検査項目に含まれる胃部検診、乳がん検診(以下「がん検診」)を被保険者が希望しない場合は、できる限り、定期健康診断を受診させるよう配慮する。
(2) 事業所は、組合規程で定めた定期健康診断相当額を負担する。
(3) 事業所は、契約医療機関から健康診断結果の法定項目を取得し利用することができる。ただし、被保険者の同意を得た場合に限り、法定外項目も含め取得し利用することができる。
(4) 事業所は、被保険者に発生する一部負担金について任意の方法で被保 険者から徴収し、契約医療機関へ定期健康診断相当額と併せて支払う。
(5) 組合は、健診費用総額から事業所請求額を差し引いた額を契約医療機関へ支払う。
(6) 組合は、契約医療機関から健康診断結果の全項目を取得し利用することができる。
(7) 組合は、契約医療機関の契約料金を組合ホームページに掲載し、事業所負担額、健保負担額を明確にする。事業所は、事前に事業所負担額を確認し、必要に応じて契約医療機関から見積書を取得するものとする。
(8) 契約医療機関が 34 歳以下の被保険者で別紙 1 の選択項目を受診しなかった受診者の組合請求額を算出したときに、算出額がゼロもしくはマイナスとなる場合、組合は、契約医療機関からの報告により、実施項目と健診費用を確認するものとする。確認後、組合は、被保険者の一部負担金を徴収せず、定期健康診断を実施したものとして取り扱えないかを事業所と協議するものとする。
(9) 事業所は、安衛則第 44 条第 1 項第 4 号における喀痰検査において同則第 44 条第 3 項の規定に基づき判断し、実施した場合の費用を負担する。
(10) 雇入時健康診断、特殊健康診断、海外渡航時及び帰国時健康診断、長時間労働者への面接指導等はもとより、生活習慣病健診の結果をもとに実施する労災二次健康診断給付は、事業所の実施義務として負担する。
(婦人健診及び日帰りドックの健康診断結果の取扱い)
第6条 婦人健診及び日帰りドックは、事業主健診と異なるため、被保険者の健 康診断結果を事業所が本人の同意なく契約医療機関から提供を受けるこ とはできない。ただし、被保険者の同意を得た場合に限り、健康診断結 果の提供を受けることができるが、個人情報保護の観点から、契約医療 機関と事業所とで別途個人情報の取扱いについて取り決めるものとする。
(契約外医療機関の取扱い)
第7条 事業所及び組合員は、近隣に契約医療機関が無い場合等の理由において、組合が契約していない医療機関(以下「契約外医療機関」)を利用した場合に、組合規程の「生活習慣病健診利用規程」及び「人間ドック利用規程」に基づき健診費用の一部を組合へ請求することができる。
2. 事業所及び組合員は、指定の補助金請求書に健康診断結果、領収書の原本、質問票(22 項目)を添付して組合へ提出する。
3. 組合は、事業所及び組合員から提出された補助金請求書の内容を精査し、組合規程に基づき補助額を支給決定し、原則、毎月 15 日に事業所へ支給する。
4. 事業所は、組合から振り込まれた補助金を被保険者へ支給する。
(定期健康診断における特定健康診査に相当する項目の実施)
第8条 事業所は、事業主健診として法定項目に実施基準で規定された特定健康診査項目の『問診 22 項目』『ヘマトクリット値』『眼底検査』『HbA1c』『血清クレアチニン検査』を追加して実施した場合に、その追加項目費用を組合へ請求することができる。
2. 事業所は、追加項目費用を組合へ請求する場合、「特定健診詳細項目受診者名簿兼請求書」に医療機関からの領収書と追加項目を含んだ健康診断結果と質問票(22 項目)を添付して組合へ提出する。組合は、事業所から提出された請求書の内容を精査し、組合規程に基づき補助額を支給決定し、原則、毎月 15 日に事業所へ支給する。
(健康診断結果の提供及び費用負担)
第9条 事業所は、高確法第 27 条第 2 項に基づき、組合から組合が取得していな
い 40 歳以上 74 歳以下の被保険者において健康診断結果の求めがあった
場合に、同条第 3 項の規定に基づき当該記録の写しを提供しなければならない。事業所が提供する健康診断に関する記録の写しは、実施基準第 14 条第 1 項で規定された別紙 2 特定健康診査による検査項目と問診 22
項目とし、実施基準同条第 2 項に基づき行うものとする。なお、定期健康診断による結果を提出する際は、特定健康診査に含めない一部の検査項目(視力検査、聴力検査、胸部X線、医師の意見)を除くものとするが、同結果を含んで提供された場合、組合は、被保険者の同意を得たものとして取り扱う。
2. 事業所は、健康保険法第 150 条第 2 項に基づき組合から組合が取得して
いない 39 歳以下の被保険者において健康診断結果の求めがあった場合に
同条第 3 項の規定に基づき当該記録の写しを提供しなければならない。事業所が提供する健康診断に関する記録の写しは、前項と同様の取扱いとする。
3. 事業所は、第1項及び第2項における写しを提供した時は、実施基準第 15 条に基づき当該記録の提供に要した費用を組合に請求できるものとする。組合は、当該提供物を検収した上で補助額を支給決定し、原則、毎月 15 日に事業所へ支給する。
(特定保健指導事業の取扱い)
第10条 組合は、組合が取得した健康診断結果を活用し、実施基準に基づいて本協定第2条(5)の特定保健指導事業を実施する。
2. 組合は、前項で要した費用の全額を負担する。
3. 事業所は、有所見率改善の一環として組合が実施する特定保健指導事業を
共同で取り組み、組合から面談場所の提供、就業時間内の実施、また未申込者へ督促等といった協力の求めがあった場合に、可能な範囲で応じるよう努めるものとする。
(重症化予防事業の取扱い)
第11条 組合は、組合が取得した健康診断結果を活用し、「血圧」「血糖」「脂質」における高リスク保有者に対して重症化予防事業を実施する。
2. 組合は、前項で要した費用の全額を負担する。
3. 事業所は、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する方針」の一環として組合が実施する重症化予防事業を共同で取り組み、組合から高リスク保有者への受診勧奨や生活改善プログラム参加の督促等といった協力の求めがあった場合に、可能な範囲で応じるよう努めるものとする。
(個人情報の適切な取扱い)
第12条 事業所と組合は、「個人情報保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)」、
(以下「個人情報保護法」)関連通知(「健康保険組合における個人情報保護の徹底について(平成 14 年 12 月 25 日保保発 1225001 号 厚生労働省保険局保険課長通知)」、及びガイダンス(「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて(平成 29 年 4 月 14
日保発 0414 第 18 号 厚生労働省保険局長通知)(当該個人情報が特定個人情報である場合には、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を含む)」)を遵守するとともに、事業所の加入者への周知を徹底する。
2. 事業所は、被保険者の健康情報等の適切な取扱いについて健康情報取扱規程等を定め周知するものとする。組合は、組合ホームページに個人情報保護方針を示し組合員へ周知するものとする。また、健診申込時においても個人情報の第三者提供について本人同意を得るものとする。
(個人データの共同利用)
第13条 事業所と組合は、個人情報保護法第 23 条第 5 項に基づき被保険者の健診等の個人データを共同利用することができる。ただし、個人データを共同利用する場合は、本協定とは別に取扱い、①共同利用される個人データの項目 ②共同利用者の範囲 ③利用する者の利用目的 ④当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称及び住所並びに法人にあたってはその代表者の氏名に関する覚書の締結と、双方による被保険者への周知を行うこととする。
(医療事故等の損害賠償責任)
第14条 組合は、健診業務中における組合の契約医療機関の責に帰すべき事由により発生した事故並びに診断誤りにより生じた医療事故については、組合の契約医療機関の責任で解決させるとともに、受診者に対して損害賠償責任を負わせるものとする。
(協議)
第15条 本協定に定めのない事項、または各条項の解釈に疑義を生じた場合には、事業所と組合の双方が誠意を持って協議し、別にこれを定めるものとする。
(有効期間)
第16条 本協定は、令和4年4月1日より有効とする。
2. 第12条の個人情報保護に関する規定は、組合脱退後も継続して有効とする。
本協定の証として、本書 2 通を作成し双方記名捺印のうち、各 1 通を所持する。
令和4年4月1日
xxxxxxxxxxx0-0-0 MBK連合健康保険組合
理 事 長 x x x x 子
協定書第 13 条に定める個人データの共同利用をする場合のみ追加で覚書を締結する必要があります。
コラボヘルス推進に係る覚書
株式会社(以下「事業所」)と、MBK連合健康保険組合(以下「組合」)は、両者間で令和4年4月1日に締結した「健診業務等に関する協定書」に基づき、互いに提供される健康診断の結果が秘匿性の高い個人情報であることに鑑み、個人データの共同利用について以下の通り覚書を取り交わすこととする。
(共同して利用される個人データの項目)
第1条 事業所と組合は、共同利用される被保険者の個人データ項目について別紙の通り定める。ただし、双方が取得したデータに限られる。
(共同利用者の範囲)
第2条 事業所と組合は、個人データを利用する者の範囲について以下の通り定める。
【事業所】事業主、健康保険事務担当者もしくは労働安全衛生担当者、医療従事者
【組合】 常務理事、xxxxx、給付担当者及び保健事業担当者
(利用目的)
第3条 事業所と組合は、個人データについて以下を目的として定める。
(1)特定健康診査または定期健康診断の未受診者情報の共有による受診勧奨
(2)被保険者の健康診断結果データ及びリスク保有者情報の共有による受診勧奨等の事後フォロー
(3)特定保健指導対象者情報及び申込情報の共有による実施勧奨
(4)重症化予防事業における高リスク対象者情報及び申込情報の共有による実施勧奨
(データ管理責任者)
第4条 事業所と組合は、データ管理責任者の氏名または名称及び所在地について以下の通り定める。
【事業所】事業主もしくは人事・労務・衛生管理部門の長
( 責任者が在籍する住所を記載 )
【組合】 常務理事
( xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x)
(その他)
第5条 事業所及び組合は、本覚書に記載の事項を双方の役職員に遵守させ、当該役職員の退任、退職後についても個人情報の秘密保持義務を厳守させる。
(有効期間)
第6条 本覚書は令和4年〇月1日より有効とする。
本覚書の証として、本書 2 通を作成し双方記名捺印のうち、各 1 通を所持する。
令和4年4月〇日
xxxxxxxxxxx0-0-0 MBK連合健康保険組合
理 事 長 x x x x 子
別紙
【健康診査項目】
検査項目 | 健康診査項目 | |||
生活習慣病健診 | 特定健康診査 | 定期健康診断 | ||
診察 | 既往歴(服薬、喫煙) | ● | ● | ● |
業務歴 | ● | ● | ||
自覚症状及び他覚症状 | ● | ● | ● | |
問診 22 項目 | ● | ● | ||
医師の判断 | 医師の診断・理学的所見(判定) | ● | ● | ● |
医師の意見 | ○ | |||
身体測定 | 身長、体重、BMI | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | |
視力検査 | ● | ● | ||
聴力検査 | オージオメータ | ● | ● | |
胸部エックス線検査 | ● | ● | ||
血圧測定 | 収縮期、拡張期 | ● | ● | ● |
心電図 | 安静時 | ● | □ | ● |
尿検査 | 蛋白、糖 | ● | ● | ● |
腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ||
血清クレアチニン(eGFR) | ○ | □ | □ | |
肝機能検査 | GOT,GTP,γ‐GTP | ● | ● | ● |
血中脂質検査 | TG,HDL,LDL | ● | ● | ● |
Tコレステロール | ○ | |||
血糖検査 | 空腹時血糖または随時血糖 ※ | ● | ● | ●※ |
HbA1c | ● | ● | ● | |
血液一般 | ヘマトクリット、赤血球、血色素量 | ● | □ | ● |
白血球 | ○ | |||
眼底検査 | ○ | □ | ||
上部消化管検査 | 胃部X線・胃部内視鏡 | ○ | ||
大腸がん検査 | 便潜血反応 2 日法 | ○ | ||
婦人x | x宮頸がん検査(内診、細胞診) | ○ | ||
乳がん検査(マンモグラフィ、超音波) | ○ | |||
前立腺がん検査 | PSA | ○ |
【第3条(1)受診勧奨 及び(2)事後フォローにおける個人データ項目情報】
・被保険者情報
記号、番号、氏名、性別、健康診断実施機関名称、健康診断受診日
・別紙【健康診査項目】
「●」・・・共同利用できる項目。
「〇」・・・実施項目であるが共同利用できない項目。
「□」・・・条件に基づき実施する項目であるため契約医療機関によっては提供されない項目。
※被保険者が生活習慣病健診を受診していても、契約医療機関によって特定健康診査項目のみの提供となる場合があります。
【第3条(3)特定保健指導 対象者情報】
・支援レベル(積極的支援・動機付け支援)
・被保険者情報
記号、番号、氏名、性別、健康診断実施機関名称、健康診断受診日
・申込情報
申込先(実施機関名称)、申込日もしくは未申込状況
【第3条(4)重症化予防事業 対象者情報】
・被保険者情報
記号、番号、氏名、性別
・リスク情報
血圧/血糖/脂質 検査数値