Contract
共同生活支援事業所 ゆう
指定共同生活援助事業(介護サービス包括型)運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人日置福祉会が設置する共同生活支援事業所ゆう(以下「事業所」という。)において実施する指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものとする。
2 共同生活援助の実施にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
3 前2項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び基準条例に定める内容のほか、その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第3条 事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止の啓発のための定期的な研修の実施、xx後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名 称 共同生活支援事業所 ゆう
(2) 所在地 鹿児島県xx市xx町xx萩3583-1
(入居定員及び主たる対象者)
第5条 本事業所の入居定員及び主たる対象者は次のとおりとする。
名 称 | 入居定員 | 主たる対象者 |
ホームゆう1 | 5名 | 知的障害者 |
ホームゆう2 | 5名 | 知的障害者 |
ホームゆう3 | 5名 | 知的障害者 |
ホームゆう4 | 5名 | 知的障害者 |
(定員の遵守)
第6条 事業所は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させないものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
(提供拒否の禁止)
第7条 事業所は、正当な理由なく指定共同生活援助の提供を拒んではならない。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第8条 本事業所の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤・兼務)
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理をxx的に行う。また、従業者に法令を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 1名(常勤・兼務)
サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3) 世話人 3名以上(非常勤・専従)
世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。
(4) 生活支援員 1名以上(常勤・専従)・(非常勤・兼務)
生活支援員は、共同生活援助計画に基づき、入浴、排泄及び食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う。
(共同生活援助の内容)
第9条 事業所で行う共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者に対する相談
(2) 食事の提供
(3) 健康管理・金銭管理の援助
(4) 余暇活動の支援
(5) 緊急時の対応
(6) 職場等との連絡調整
(7) 財産管理等の日常生活に必要な援助
(8) 食事や入浴、排泄等の介護
(利用者から受領する費用の額)
第10条 事業所は、指定共同生活援助を提供した際は、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する給付費の額の支払いを受けるものとする。
ホームゆう | 1 | 1 2 3 4 5 | 家 賃 光熱水費食材料費日用品費 浄化槽維持管理費 | 25,000円(月額) 9,000円(月額) 15,000円(月額)実 費(月額) 1,000円(月額) | 日用品費とは、当該住居において共同で使用、消耗する消耗品( 洗剤・電球等をいう) |
ホームゆう | 2 | 1 2 3 4 5 | 家 賃 光熱水費食材料費日用品費 浄化槽維持管理費 | 25,000円(月額) 9,000円(月額) 15,000円(月額)実 費(月額) 1,000円(月額) | 日用品費とは、当該住居において共同で使用、消耗する消耗品( 洗剤・電球等をいう) |
ホームゆう | 3 | 1 2 3 4 5 | 家 賃 光熱水費食材料費日用品費 浄化槽維持管理費 | 25,000円(月額) 9,000円(月額) 15,000円(月額)実 費(月額) 1,000円(月額) | 日用品費とは、当該住居において共同で使用、消耗する消耗品( 洗剤・電球等をいう) |
ホームゆう | 4 | 1 2 3 4 5 | 家 賃 光熱水費食材料費日用品費 浄化槽維持管理費 | 25,000円(月額) 9,000円(月額) 15,000円(月額)実 費(月額) 1,000円(月額) | 日用品費とは、当該住居において共同で使用、消耗する消耗品( 洗剤・電球等をいう) |
3 事業所は、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の費用の支払いを利用者から受けるものとする。
4 事業所は、前3項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者に対し交付するものとする。
5 事業所は、第3項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(入居にあたっての留意事項)
第11条 入居にあたっては、次の事項に留意する。
(1) 利用者は、地域の一員としての責任を果たすものとする。
(2) 共同生活を送るにあたり、秩序を守り相互の親睦を深める。
(3) 外泊する場合は、事前に事業所へ届出るものとする。
(緊急時における対応方法)
第12条 事業所の従事者は、現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じた場合は、速やかに医療機関への連絡を行うなどの必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 利用者に対する指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合には、速やかに県、市町村、当該利用者の家族に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況に関する記録を行うとともに、原因の究明と再発を防ぐための対策を講じるものとする。
3 事業所は、利用者に対する共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 事業所は、その提供した指定共同生活援助に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。
2 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(勤務体制の確保)
第16条 事業所は、利用者に対し適切な指定共同生活援助を提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めるものとする。
2 事業所は、当該事業所の従業者によってサービスを提供するものとする。
3 事業所は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保するものとする。
(秘密の保持)
第17条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして
はならない。
2 事業所は、従業者であった者が、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、他の事業所に対して利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくものとする。
(記録の整備)
第18条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、提供した日から
5年間保存するものとする。
(その他)
第19条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人日置福祉会と本事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成24年1月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成30年2月1日から施行する。