Contract
特殊詐欺対策サービス 利用規約
実施:2020年11月30日
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、特殊詐欺対策サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「特殊詐欺対策サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
① 当社ホームページにおける掲載
② 電子メールの送信
③ CD-ROM等の記録媒体の交付
④ ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
本サービス (特殊詐欺対策サービス) | 契約者が、自らが使用する電話機に通話録音機能付き端末を接続することにより録音した当該電話機による通話データ(以下、「通話録音データ」といいます。)を、音声ファイルを解析するxxx(以下、「特殊詐欺解析サーバ」といいます。)にて解析し、特殊詐欺等の疑いがある場合には契約者の指定し た電話番号およびメールアドレスに注意喚起を通知するサービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
通話録音機能付き端末 (特殊詐欺対策アダプタ) | 当社が別に定める電話サービス契約約款(平成 11 年西企営第1号)および 総合ディジタル通信サービス契約約款(平成 11 年西企営第5号)又は端末 設備貸出サービスに係る利用規約(平成 16 年西企営第 50 号)にて提供する 通話録音機能付き端末 |
提供対象回線 | 本サービスにて通話録音データを取得することができる、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項(提供対象回線)に規定する電話等サ ービス |
発信電話番号受信機能 | 提供対象回線へ通知される発信電話番号等を受信することができる機能 |
不可抗力 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷及び地震等の自然災害、火災、テロ、サイバーテロ(コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)、戦乱、騒乱、暴動、xxxxxその他自然的また人為的な事象 であって当社の責に帰さないもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第4条 当社は、契約者に対し、本サービスにおいて別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第1項に定める機能を提供します。
(提供区域)
第5条 本サービスは、提供対象回線が利用可能な区域において提供します。
(契約の単位)
第6条 当社は、1の提供対象回線につき、1の本契約を締結します。
2 契約者は、提供対象回線の契約者(その提供対象回線が別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第
3項(提供対象回線)の(4)である場合は、その提供対象回線の契約を締結している者が指定する者とします。以下同じとします。) と同一の者に限ります。
(最低利用期間)
第7条 別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に定める期間を本サービスの最低利用期間とします。
(契約申込の方法)
第8条 本契約を申し込もうとする者(以下「申込者」といいます。)は、本サービスの申込に際して、本条第2項、第3項及びその他本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義
(2)申込者に関する事項
(3)提供対象回線に係る契約者回線番号等 (4)工事方法
(5)契約者の親族等、本サービスによる注意喚起の通知先
(ア)音声ガイダンスの送出先電話番号(日本国内の番号とし、うち1番号は契約者回線番号とする) (イ)電子メールの送信先メールアドレス(任意)
(6)その他申込の内容を特定するための事項
2 本サービスの利用に当たっては、次の各号の条件をすべて満たす必要があります。
(1) 提供対象回線について通話が利用できる状態にあること。
(2) 提供対象回線について発信電話番号受信機能又はそれに相当する機能を利用していること。 (3)当社から通話録音機能付き端末の提供を受け、当該通話録音機能付き端末が提供対象回線に接続され、正常に利用できる状態にあること。
(4) 通話録音機能付き端末の設置場所その他電波状況が、本サービスで提供するデータ通信機能を継続的かつ安定的に利用できる環境にあること。
(5) 通話録音データを、特殊詐欺解析サーバにて解析・判定するため、通話録音データが自動的に当社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT コミュニケーションズ社」といいます。)及び本サ
ービスに関する業務を行う当社又は NTT コミュニケーションズ社の委託先会社(以下「委託先会社」といいます。)に提供されることについて許諾すること。
(6) 前項第5号に定める注意喚起の通知先として、契約者以外の第三者を指定する場合は、当該第三者が、当社に対し、当該第三者の氏名、電話番号及びメールアドレスを通知すること、並びに、当社から本サービスに関する注意喚起が通知されることについて同意していること。なお、当社は、当該第三者が同意をしていることを示す書類の提出を求めることがあります。
(7) 注意喚起のための音声ガイダンス送出先及びメール送信先にて、着信拒否や受信拒否等の設定を行っている場合は、あらかじめ設定解除等、本サービスからの注意喚起のための音声ガイダンス及びメールを着信及び受信可能な設定をしておくこと。
3 本サービスは、特殊詐欺被害の防止を保証するものではありません。
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないこと又は承諾を取り消すことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 前条(契約申込の方法)第1項により申込みのあった内容に虚偽又は誤りがあったとき。
(4) 前条第2項に定める利用条件を満たしていないと当社が認めたとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
(契約申込内容の変更)
第 10 条 契約者は、第8条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡)
第 11 条 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利いい、以下同じとします。)の譲渡は、提供対象回線に係る利用権の譲渡に伴うものである場合に限り行うことができます。
2 本契約に係る利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
3 本契約に係る利用権の譲渡の請求及び承認の取り扱いは、第8条(契約申込の方法)及び第9条(契約申込の承諾)の定めに準じて取り扱います。
4 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。
(契約者の地位の承継)
第 12 条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、提供対象回線に係る契約者の地位の承継があった場合において、契約者から本契約の承継の意思表示があり、かつ、本契約の承継人が提供対象回線に係る契約の承継人と同一である場合に限ります。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、提供対象回線
(別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項(提供対象回線)のうち(4)以外のものの場合に限ります。)に係る契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 第1項から第4項までの規定にかかわらず、提供対象回線が別紙1の3のうち(4)のものである場合は、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定めるところによります。
6 承継人は本規約の内容を承諾した上で、第8条(契約申込の方法)第1項第5号に定める本サービスによる
注意喚起の通知先を届け出ていただきます。注意喚起の通知先を届け出なかったことに伴い発生する損害については、当社は責任を負いません。
7 本条第1項から第6項までの手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 13 条 契約者は、第8条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 本条の規定にかかわらず、提供対象回線が別紙 1(本サービスで提供する機能・提供条件)の3(提供対象回線)の(4)のものである場合は、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定めるところによります。
第3章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第 14 条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを、電気通信事業者の電気通信事業の用に供することはできません。
(著作xx)
第 15 条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27
条、第 28 条に定める権利を含みます。以下同じ。)、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第 11 条(権利の譲渡)で定める場合を除きます。)及び担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第4章 利用中止等
(利用中止)
第 16 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備等の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 18 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定により本サービスの利用中止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 17 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 47 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 47 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 11 条(権利の譲渡)、第 14 条(営業活動の禁止)、第 15 条(著作xx)又は第 40 条(利用に係る契約者の義務)又は第 41 条(契約者の当社に対する協力事項)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
(7) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第 18 条 当社は、不可抗力その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第 19 条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第 20 条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第 21 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、本条第2号に定める場合においては、本条第2号に定める解除又は変更が完了した時点で本契約は解除されるものとします。また、本条第4号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本契約に係る提供対象回線について契約の解除があったとき。ただし、次の場合はその限りではありません。
① その提供対象回線が別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)の3(提供対象回線)(3)に規定
するものから別紙1の3(4)に規定するものに転用する場合
② 別紙1の3(4)に規定する提供対象回線について、その提供対象回線を提供する電気通信事業者を変更する場合
(3) 第 19 条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(4) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第5章 料金
(料金)
第 22 条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第 23 条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 契約者は、当社が設置する特殊詐欺対策サーバその他の電気通信設備装置へ接続するための電気通信サービス等を利用することができなくなった場合であっても、その本契約に係る月額料金の支払いを要します。
(3) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービ スについての月額料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 24 条 申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙2(料金表)第2表(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
(割増金)
第 25 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙2(料金表))の規定により
消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 26 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 47 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第 27 条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解除があったとき。
(4) 第 23 条(利用料金の支払義務)第2項第3号の規定に該当するとき。
4 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第 23 条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表内1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間ごととします。
5 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第 28 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第 29 条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第 30 条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第 31 条 第 23 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第 32 条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第6章 損害賠償
(責任の制限)
第 33 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第 34 条 本契約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条(損害賠償)の規定の範囲に限られるものとし、当社は、次の各号に該当する損害については、一切の責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 不可抗力又は当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
(5) 通話録音機能付き端末の設置場所その他電波状況により、本サービスで提供するデータ通信機能を利用できないことから生じた損害
(6) 理由のいかんを問わず、通話録音機能付き端末にて通話を録音できず、契約者が通話録音データを提供しなかったことから生じた損害
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する通話録音機能付き端末、自営端末設備、自営電気通信設備、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
4 本サービスは特殊詐欺被害の防止を保証するものではありません。契約者が本サービスを利用したこと又は利用できなかったことにより、契約者が、特殊詐欺による被害を受けた場合でも、当社はその責を負いません。
5 当社が別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第1項に定めるところにより提供するヘルプデスク
(以下「ヘルプデスク」といいます。)は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
6 当社は、ヘルプデスクの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
7 当社は、ヘルプデスクのオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及び内容について保証するものではありません。契約者は自己の責任において、通話録音機能付き端末の設定等を変更するものとします。
8 当社は、ヘルプデスクのオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、ヘルプデスクのオペレータが遠隔で実施した作業及び工事の実施に伴い生じる契約者の損害について、第 33 条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
9 当社は、ヘルプデスクのオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
10 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときはヘルプデスクの受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
11 当社は、第 16 条(利用中止)、第 17 条(利用停止)、第 18 条(利用の制限)、第 19 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
第7章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第 35 条 契約者は、当社、NTT コミュニケーションズ社及び委託先会社が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、ID やパスワード等の本サービスに利用に必要な設定情報(以下、「個人情報」といいます。)を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により当社が契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお,本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 NTT コミュニケーションズ社は、第 1 項の規定により NTT コミュニケーションズ社が契約者から知り得た個人情報については、NTT コミュニケーションズ社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお,本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
4 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
5 契約者は、当社が第 47 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 17 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第 47 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8 契約者は、申込書に記載した注意喚起先メールアドレス又は注意喚起先電話番号について、当該情報を有する者から、当社に当該情報を提供することにつき、予め同意を得ることとします。
(データ等の取扱い)
第 36 条 当社、 NTT コミュニケーションズ社及び委託先会社は、当社の電気通信設備等の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営又は、本サービスに係るお客様設備の故障箇所を特定するため、当社の電気通信設備等又は本サービスに係るお客様設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することがあります。
2 当社は、第 19 条(本サービス提供の終了)、第 20 条(契約者が行う本契約の解除)、又は第 21 条(当社が行う本契約の解除)による本契約の解除があったときは、本サービスに係る電気通信設備等に保存されているデータを削除します。この場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
3 当社、NTT コミュニケーションズ社及び委託先会社は、契約者から取得した通話録音データを、通話内容の解析及び特殊詐欺等の可能性判定の目的で利用します。
4 取得した通話録音データは、前項での利用終了後にすみやかに消去いたします。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第 37 条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な通話録音機能付き端末、自営端末設備、提供対象回線及びその他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理し
ていただきます。
(契約者の切分責任)
第 38 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が通話録音機能付き端末に接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験等により通話録音機能付き端末及び当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第 39 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 40 条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 当社が設置する特殊詐欺対策サーバその他の電気通信設備に蓄積するデータを適正に管理すること。
(11)当社の設備等を、本サービスの提供を受ける目的以外の目的で利用しないこと。
(12) 当社の設備等を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(13) 当社の設備等を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(14) 当社の設備等に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(15) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、本サービスにより第三者と紛争が生じた場合又は第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任と費用でこれを解決するものとします。
4 契約者は、注意喚起の通知先等の申込書の記載を誤るなど、申込内容の誤りにより第三者と紛争が生じた場合又は第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任と費用でこれを解決するものとします。
(契約者の当社に対する協力事項)
第 41 条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行
っていただきます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) 自営端末設備に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) 自営端末設備に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
2 契約者は、訪問による工事の要請をする場合には、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際に、通話録音機能付き端末を設置する場所に案内し、設定作業等に立ち会うこと。
(2) 当社が通話録音機能付き端末の設定作業等を実施する際に必要となる電力、照明、消耗品その他の設備等
(提供対象回線の使用を含みます。)を当社に対して無償で提供すること。
(設備等の準備)
第 42 条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な提供対象回線、通話録音機能付き端末、その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要な提供対象回線、通話録音機能付き端末、その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第 43 条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 40 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第 41 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第 44 条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第 45 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 46 条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第 47 条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙3(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 48 条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社若しくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社若しくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社若しくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社若しくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附 則
(2020 年 11 月 27 日 西デザ SS2 000065 号)
(実施期日)
本規約は 2020 年 11 月 30 日から実施します。
(2021 年 10 月 14 日 西ビ営 V 第 000223 号)
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 10 月 18 日から実施します。
(2022 年6月 27 日 西ビ営 V 第 000255 号)
(実施期日)
この改正規定は、2022 年7月1日から実施します。
(2022 年7月 25 日 西ビ営 V000343 号)
(実施期日)
この改正規定は、2022 年8月1日から実施します。
(2023 年3月 10 日 西ビ営 V001105 号)
(実施期日)
この改正規定は、2023 年3月 31 日から実施します。
(2023 年3月 30 日 西ビ営 V001346 号)
(実施期日)
この改正規定は、2023 年4月1日から実施します。
(2023 年4月 28 日 B 委 VD 基 155500000095-01 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年5月1日から実施します。
(無償化)
2 2023 年5月1日から 2023 年 10 月 31 日までの間に本サービスをお申し込みいただきかつ利用開始日が 2024 年
4月 30 日以前の日である申込者(以下「新規申込者」といいます。)、及び 2023 年5月1日時点で既に本サービスの契約者である者(以下「既存契約者」といいます。)に対しては、次項に定める期間(以下「対象期間」といいます。)において、別紙2第1表及び第2表に定める本サービスの月額利用料及び工事費(当社が承諾した場合に限ります。)を無償とします。ただし、通話録音機能付き端末の設置工事及び発信電話番号受信機能の利用の開始の工事を除くその他工事を同時に行う場合の工事費はこの限りではありません。
3 前項の対象期間は、新規申込者においては本サービスの利用開始日から 2025 年3月 31 日まで、既存契約者に
おいては 2023 年5月1日から 2025 年3月 31 日までとします。
4 本附則の適用は、新規申込者数と既存契約者数の合計が 5,000 名に達するまでとします。新規申込者数と既存契約者数の合計が 5,000 名を超えた後のお申し込みに対しては、別紙2に定める料金が適用されます。
5 本附則は、本サービスの契約者が特殊詐欺の被害を防止するためにそのサービスを利用するものと当社が認めた場合に限り適用します。
(2023 年 10 月 31 日 B 委光 B 基 155500000051-01 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 11 月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 B 委 VD 基 155500000095-01 号(2023 年4月 28 日)の附則第2条中「2023 年 10 月 31 日」を「2024 年3月 31
日」に、「2024 年4月 30 日」を「2024 年9月 30 日」に改めます。
(2023 年 11 月 22 日 B 委光 B 基 155500000097-01 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(2024 年 3 月 26 日 B 委光 B 基 155500000407-01)
(実施期日)
1 この改正規定は、2024 年4月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 B 委光B 基 155500000051-01 号(2023 年 10 月 31 日)の附則第3条中の「2024 年3月 31 日」を「2024 年9月
30 日」に、「2024 年9月 30 日」を「2025 年3月 31 日」に改めます。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.本サービスで提供する機能
提供機能 | 内容 |
データ通信機能 | 契約者が通話録音機能付き端末に保存した通話録音データを、特殊詐 欺解析サーバに転送する機能 |
AI 解析機能 | 通話録音データを人工知能により解析し、特殊詐欺の疑いがある場合、注意喚起メールを送信/注意喚起電話(ガイダンス)を発信する機能 ※ |
ヘルプデスク (9時~17 時、年末年始を除く) | ・本サービスに関わる各種問合せ・サポートを実施 ・契約者から申し出があった場合、注意喚起先電話番号及び注意喚起先メールアドレスの変更等をお客様に代わって設定 ・契約者から申し出があった場合、通話録音機能付き端末への設定サポ―トを実施 ・受付時間 9時~17 時(年末年始を除く) ただし、各種サポートの実施については、当日の作業予約が混み合っている場合はご希望に添えない場合があります。 |
備考 AI 解析機能における注意喚起通知先の登録条件は、以下の通りとなります。 ・登録メールアドレス: 最大5アドレス(半角英数記号のみ可) ・登録電話番号 : 最大5番号(うち1番号は契約者電話番号とする。数字のみ、10 桁もしくは 11 桁 のみ可) |
2.最低利用期間なし
3.提供対象回線
(1) 電話サービス契約約款に規定する加入電話(単独電話)タイプ1(住宅用)及びタイプ2(住宅用)
(2) 総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第1種総合ディジタル通信サービスのタイプ1(住宅用)及びタイプ2(住宅用)
(3) 音声利用IP通信網サービス契約約款(平成 15 年西企営第 75 号)に規定する音声利用 IP 通信網サービス第1種サービスのメニュー1(住宅用)、メニュー2(住宅用)及び第2種サービスのプラン1のタイプ2のメニュー1(メニュー1―1及びメニュー1―2)
(4) 「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づき当社以外の電気通信事業者により提供される音声利用 IP 通信網サービス第1種サービスのメニュー1(住宅用)、メニュー2(住宅用)及び第2種サービスのプラン1のタイプ2のメニュー1(メニュー1―1及びメニュー1―2)に相当するサービス
(5) 特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款(平成25年西企営第109号)に規定する光回線電話
(住宅用)、ワイヤレス固定電話(住宅用)
別紙2(料金表) 第1表(月額料金)
区分 | 基本料金額(月額) |
特殊詐欺対策サービス | 800 円(税込価格 880 円) 〔400 円(税込価格 440 円)〕 |
備考
1 〔 〕内の料金額は、本サービス契約者が、特殊詐欺の被害を防止するためにそのサービスを利用するものと当社が認めた場合に限り適用します。
2 月額料金は、提供対象回線に係る契約約款等の規定にかかわらず、発信電話番号受信機能に係る料金と本サービスに係る料金とを合わせて料金額を適用します。ただし、提供対象回線が、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定めるものについてはこの規定は適用せず、料金額(月額)から月額 400
円(税込価格 440 円)を減額して適用します。
第2表(工事に関する費用)
区分 | 単位 | 派遣工事有 ※ | 派遣工事無 |
基本工事費 | 1の工事ごとに | 7,500 円 (税込価格 8,250 円) | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) |
交換機等工事費 | 1の契約者回線ごとに | 3,000 円 (税込価格 3,300 円) | 3,000 円 (税込価格 3,300 円) |
備考
1 提供対象回線の新設、変更、番号ポータビリティ及び契約者回線番号の変更に係る工事と、本サービスの利用開始の工事は同時に実施できません。ただし、工事等の態様によってはこの限りでありません。
2 本サービスの利用開始の工事と通話録音機能付き端末の設置工事を同時に行う場合は、それらの工事を1の工事とみなして基本工事費を適用します。なお、通話録音機能付き端末の設置に係る機器工事費は、別途必要となります。
3 本サービスの利用開始の工事と発信電話番号受信機能の利用の開始の工事を同時に行う場合は、それらの工事を1の工事とみなして基本工事費を適用します。また、その場合の交換機等工事費は、本サービスに係る交換機等工事費と発信電話番号受信機能に係る交換機等工事費を合わせて 3,000 円(税込価格 3,300 円)とします。
4 当社は、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
第3表(解約金)なし
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 提供対象回線の契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併護存続する法人、合弁若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人に契約者の地位の承継があった事実について確認し、その 確認をもって、契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。 |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)第 12 条(契約者の地位の承継)
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 提供対象回線の契約者の指定するところにより、当社が契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。請求書の送付先の変更については、第 13 条第1項から第3項の規 定に準じます。 |
第 27 条(料金計算方法等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
第 47 条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |
第1表(月額料金)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定めるもの | (1) 別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)の3(提供対象回線)の(3) に定める音声利用 IP 通信網サービス第1種サービスのうち次のもの ① メニュー2(住宅用)(ひかり電話ネクストA(エース)) (2) 別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)の3(提供対象回線)の(3) に定める音声利用 IP 通信網サービス第2種サービスのプラン1のタイプ2のメニュー1のうち次のもの ① メニュー1―2(ひかり電話A(エース)) (3) 別紙1の3の(4)に定めるもの |