Contract
豊川流域下水道推進協議会規約
(目的)
第1条 この会は、豊川流域下水道の実施を促進するとともにこの事業のために必要な協力をし、地方産業の振興と関係住民の福祉増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、豊川流域下水道推進協議会という。
(組織)
第3条 本会は、豊川流域下水道によって受益する次に掲げる市で組織するものとする。
豊橋市、xx市、蒲郡市、新城市
(事務所)
第4条 本会の事務所は、会長が所在する市の事務所に置く。
(役員)
第5条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) | 会 | 長 | 1名 |
(2) | 副会 | 長 | 1名 |
(3) | 理 | 事 | 1名 |
(4) | 監 | 事 | 1名 |
(会長及び副会長)
第6条 会長は、総会において推挙し、副会長は、総会の同意を得て会員の中から会長が委嘱するものとする。
2 会長は、本会を代表し会務を総理するものとする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
(理事及び監事)
第7条 理事及び監事は、総会の同意を得て会員の中から会長が委嘱するものとする。
2 理事は、本会の目的達成のため重要な事項を協議するものとする。
3 監事は、業務及び会計を監査するものとする。
(顧問及び参与)
第8条 第5条に掲げる役員のほか、本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、総会の同意を得て会長が委嘱するものとする。
(参事及び幹事)
第9条 本会に参事及び幹事を置き会長が委嘱するものとする。
2 参事及び幹事は、会長の命をうけ会務を処理するものとする。
(事務局)
第9条の2 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 会長は、事務局長及びその他の職員を定めることができる。
3 協議会の決裁及び旅費支給の方法については、本会の会長都市の「決裁規程」及び「職員旅費条例」の規定するところによる。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後もなお後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(会議)
第 11 条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
(会議招集)
第 12 条 会議は必要に応じ会長が招集しその議長となる。
(事業)
第 12 条の2 本会は規約第1条の目的を達成するため事業を行うことができるものとする。
(経費)
第 13 条 本会の運営に要する経費は、会員の負担金及びその他の収入によるものとする。
(積立金)
第 13 条の2 本会の円滑なる運営に資するため、資金の積み立て(以下「積立金」という。)をすることができる。
2 積立金の積み立て、管理及び処分の方法については、本会の会長都市の「財政調整基金条例」に規定する基金の例による。
(会計年度)
第 14 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(出納員)
第 14 条の2 会長は、本会の出納を行うため必要があるときは、出納員を置くことができる。
2 出納員は、会長の命を受けて本会の出納その他会計事務をつかさどる。
(委任)
第 15 条 この規約の施行について必要な事項は、会長が定める。附 則
この規約は、昭和 43 年 11 月6日から施行する。
昭和 46 年7月 21 日 一部改正
昭和 47 年7月 15 日 一部改正
昭和 50 年 10 月9日 一部改正昭和 52 年 1月7日 一部改正昭和 55 年1月 23 日 一部改正
昭和 55 年5月 21 日 一部改正
附 則(平成 18 年 1 月 18 日 一部改正)
この規約は、平成 18 年2月1日から施行する。
附 則(平成 20 年 1 月 11 日 一部改正)
この規約は、平成 20 年 1 月15 日から施行する。
附 則(平成 22 年 1 月 18 日 一部改正)
この規約は、平成 22 年2月1日から施行する。