Contract
収 入
印 紙
日常的維持管理業務委託契約書(長期継続契約)
(案)
1 委 託 業 務 名 [(仮称)下水道管路施設包括的維持管理業務委託(第1期)(日常的維持管 理業務)]
十 | 億 | 千 \ | 百 ○ | 十 ○ | 万 ○ | 千 ○ | 百 ○ | 十 ○ | 円 ○ |
2 3 | 履 行 場 所 履 行 期 間 | 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号外地内(中央区に限る) 自 令和6年(2024年) 4月 1日至 令和9年(2027年) 3月31日 |
4 | 業 務 委 託 料 | |
5 | 委託業務内容 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別冊の要求水準書、標準仕様書、技術提案書等のとおり |
6 | 契 約 保 証 金 |
)
上記の委託業務について、委託者熊本市と受託者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の熊本市公共工事関係業務委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和6年(2024年) 月 日
委託者 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市
熊本市上下水道事業管理者 田中 陽礼 印
受託者 ○○市○○区○○町○丁目○番○号株式会社 ○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
第1条 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 指示等及び協議の書面主義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条の2 業務委託料内訳書、全体工程表及び単価合意書・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3条 業務工程表の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第4条 契約の保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第5条 権利義務の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第5条の2 個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第6条 特許権等の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第7条 一括再委託等の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第8条 特許権等の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第8条の2 意匠の実施の承諾等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第9条 調査職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第10条 管理技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第10条の2 統括管理責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第11条 照査技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第12条 地元関係者との交渉等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第13条 土地への立入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第14条 管理技術者等に対する措置請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第15条 履行報告及び調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第16条 貸与品等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第17条 契約図書と業務内容が一致しない場合の修補義務・・・・・・・・・・・ | 4 |
第18条 条件変更等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第19条 契約図書等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第20条 業務の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第21条 業務に係る受託者の提案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第22条 適正な履行期間の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第23条 受託者の請求による履行期間の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第24条 委託者の請求による履行期間の短縮等・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第25条 履行期間の変更方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第26条 業務委託料の変更方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第26条の2 賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更・・・・・・・・・・ | 5 |
第26条の3 予算の減額又は削除に伴う特約・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第26条の4 大規模災害時対応等における業務委託料の変更・・・・・・・・・・ | 5 |
第27条 臨機の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第28条 一般的損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第29条 第三者に及ぼした損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第30条 | 不可抗力による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第31条 | 業務委託料の変更に代える契約図書の変更・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第32条 | 検査及び引渡し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第33条 | 業務委託料の支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第34条 | 引渡し前における成果物の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第35条 | 前金払等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第36条 | 保証契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第37条 | 前払金等の使用等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第38条 | 部分引渡し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第39条 | 第三者による代理受領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第40条 | 前払金等の不払に対する業務中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第41条 | 契約不適合責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第42条 | 委託者の任意解除権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第43条 | 委託者の催告による解除権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第44条 | 委託者の催告によらない解除権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第45条 | 委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限・・・・・・・・・ | 9 |
第46条 | 受託者の催告による解除権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第47条 | 受託者の催告によらない解除権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第48条 | 受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限・・・・・・・・・ | 9 |
第49条 | 解除の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第50条 | 解除に伴う措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第51条 | 委託者の損害賠償請求等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第52条 | 受託者の損害賠償請求等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第53条 | 契約不適合責任期間等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第54条 | 保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第55条 | 賠償金等の徴収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第56条 | 紛争の解決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第57条 | 契約外の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
別紙1 | 個人情報の取扱いに関する特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
別紙2 | 特許権及び著作権等に関する特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
別紙3 | 支払内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
別紙4 | 債務負担行為に係る契約の特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
熊本市公共工事関係業務委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、契約図書(別冊の要求水準書、標準仕様書、入札説明書その他関係書類、質問回答書及び技術提案書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び契約図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)に履行するものとし、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者若しくは契約図書で規定する統括管理責任者(基本協定書第4条第2号前段及び統括管理業務委託契約書(長期継続契約)第9条に規定する者をいう。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この約款若しくは契約図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段(以下「履行方法」という。)をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び契約図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条第1項の規定に基づき、委託者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
12 受託者がこの契約に係る共同企業体(グループを含む。以下同じ。)を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務委託料内訳書、全体工程表及び単価合意書)
第2条の2 受託者は、この契約締結時に契約図書に基づいて、業務委託料内訳書(以下「内訳書」という。)及び全体工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 内訳書には、直接作業費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を明示するものとする。
3 内訳書及び全体工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
4 委託者及び受託者は、第1項の規定による内訳書の提出後、速やかに、当該内訳書に係る単価を協議し、単価合意書を作成の上合意するものとする。この場合において、協議がその開始の日から14日以内に整わないときは、委託者がこれを定め、受託者に通知するものとする。
5 受託者は、業務委託料の変更があったときは、当該変更の内容を反映した内訳書を作成し、14日以内に契約図書に基づいて、委託者に提出しなければならない。
6 第4項の規定は、前項の規定により内訳書が提出された場合において準用する。
7 第4項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第26条の2第3項の規定により残業務委託料を定める場合を除き、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日以内に契約図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から5日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は契約図書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第5条の2 受託者は、この契約に基づき委託された業務を実施するに当たっては、個人情報の取扱いについては、別紙1の「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(特許権等の帰属)
第6条 業務の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案権登録を受ける権利を含む。)及び著作権についての帰属及び取扱いは、別紙2の「特許権及び著作権等に関する特記事項」のとおりとする。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又は契約図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が契約図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が契約図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受託者は、特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、契約図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受託者は、成果物のこの契約に従った利用が第三者の特許権等を侵害しないことを保証する。
3 業務の履行方法又は成果物が第三者の特許権等を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。
4 前項の場合、受託者は、受託者の責任と負担においてこれを解決しなければならず、委託者に損害又は費用(委託者が支出した訴訟費用及び弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これらに限られない。)が発生した場合には、これらを全額補償しなければならない。ただし、当該侵害が委託者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を業務に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(調査職員)
第9条 委託者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、契約図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者若しくは統括管理責任者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び契約図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者若しくは統括管理責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 委託者は、2名以上の調査職員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、契約図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第
14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
4 管理技術者は、この契約の履行に関し、委託者と受託者との間の報告及び協議を行おうとするときは、原則として次条の統括管理責任者を通じて行うものとする。
(統括管理責任者)
第10条の2 受託者は、基本協定書第4条第2号前段に規定する統括管理責任者を定め、書面により委託者に届け出なければならない。現場統括管理責任者を変更したときも同様とする。
2 統括管理責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うこと。
(2) この契約に係る業務の最高責任者として、業務従事者の指揮及び監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めること。
(3) 契約図書、完成図書その他関係書類により、業務の目的及び内容を十分理解し、施設の機能を把握することにより、業務の適性かつ円滑な遂行を図ること。
(4) 常に状況を的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努めること。
(5) この契約に係る業務の履行に当たっては、委託者との連絡を密にし、必要に応じて協議を行うこと。委託者と受託者との間で報告及び協議を行う場合において、委託者の理解を援助する者の同席を認める。
(照査技術者)
第11条 受託者は、契約図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 委託者は、管理技術者、照査技術者若しくは受託者の使用人又は第7条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を講じるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を書面により、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を講じるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を書面により、受託者に通知しなければならない。
(履行報告及び調査)
第15条 受託者は、契約図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、委託者又は委託者の委任を受けた者は、必要と認めるときは、受託者に対し、業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 受託者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に当該事故の状況を報告しなければならない。この場合において、受託者は当該事故による損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 委託者又は委託者の委任を受けた者は、業務の実施状況について、受託者の作業する場所等を立ち入り検査することができる。
(貸与品等)
第16条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、契約図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、契約図書に定めるところにより、業務の完了、契約図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(契約図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受託者は、業務の内容が契約図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議(統括管理責任者を通じた協議を含む。)の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 契約図書又は業務に関する指示(以下この条及び第19条並びに第21条において「契約図書等」という。)が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 契約図書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 契約図書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等に関し契約図書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 契約図書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して講じるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、契約図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により契約図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約図書等の変更)
第19条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約図書等の変更内容を受託者に通知して、契約図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前二項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第21条 受託者は、契約図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき契約図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、契約図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により契約図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第22条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第23条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条第1項の規定による請求の場合にあっては委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条第1項の規定による請求の場合にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議の開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、第2条の2第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として、いずれも委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議の開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)
第26条の2 委託者又は受託者は、履行期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時以前に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残業務委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残業務委託料の1000分の15を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき委託者と受託者とが協議して定める。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。
5 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
6 特別な要因により履行期間内に受託者が調達する主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業務委託料が不適当となったときは、委託者又は受託者は、前各項の規定によるほか、業務委託料の変更を請求することができる。
7 第5項から第7項までの場合において、業務委託料の変更額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(予算の減額又は削除に伴う特約)
第26条の3 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第
167条の17の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、委託者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、委託者は、この契約を変更又は解除することができるものとする。
2 受託者は、前項に伴う解除により損失が生じたときは、当該年度における解除日が属する年度における別紙3の「支払内訳書」記載の
「年度計」の額を上限としその損失について委託者に請求することができるものとする。
(大規模災害時対応等における業務委託料の変更)
第26条の4 大規模災害時対応(災害時維持修繕協定に基づく支援業務を含む。)を受託者が行った場合に、委託者と受託者で協議を行い、委託者が精算することが適当と認めた場合には、受託者は、業務委託料の増額を請求することができる。
(臨機の措置)
第27条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、緊急やむを得ない事情がある場合を除き、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合においては、受託者は、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(契約図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わな
ければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(契約図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(契約図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、委託者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
4 前三項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡し前に、天災等(契約図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び契約図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害に係る取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中
「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害に係る取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害に係る取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える契約図書の変更)
第31条 委託者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第40条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて契約図書を変更することができる。この場合において、契約図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定めることとし、協議の開始の日から14日以内に協議が調わないときは、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき事由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議の開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、契約図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第33条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 業務委託料は、別紙3の「支払内訳書」のとおり支払うものとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 委託者は、第32条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払等)
第35条 受託者は、別紙4の「債務負担行為に係る契約の特約条項」のとおり前金払及び中間前金払並びに部分払(以下「前払金等」という。)を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金等を支払わなければならない。
3 受託者は、各会計年度における業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金等(以下この条、次条及び第50条において「受領済み前払金」という。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金等の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、各会計年度における業務委託料が著しく減額された場合において、受領済み前払金の額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受託者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第38条の規定による部分引渡しに係る支払をしようとするときは、委託者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項に規定する期間内で受領済み前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受託者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受託者は、受領済み前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 委託者は、受託者が第4項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受託者は、前条第3項の規定により受領済み前払金に追加して更に前払金等の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金等額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金等の使用等)
第37条 受託者は、前払金等をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第38条 成果物について、委託者が契約図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める式により算定する。この場合において、第1号の指定部分に相応する業務委託料及び第2号の引渡部分に相応する業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定めることとし、委託者が前2項において準用する第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わないときは、委託者が定め、受託者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る各会計年度の業務委託料
指定部分に相応する当該会計年度の業務委託料×(1-当該会計年度の前払金等の額/当該会計年度の業務委託料)
(2) 前項に規定する部分引渡しに係る各会計年度の業務委託料
引渡部分に相応する当該会計年度の業務委託料×(1-当該会計年度の前払金の額/当該会計年度の業務委託料)
(第三者による代理受領)
第39条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第40条 受託者は、委託者が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者が増加費用を必要とし、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)
第42条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第43条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号、次号及び第51条第7項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人(商法第20条の支配人をいう。)をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(11) この契約に関して、次のいずれかに該当するとき。
ア 受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
イ 受託者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
ウ 受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第
198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第46条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第47条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により委託者が契約図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条第1項又は第2項の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6か月を超えるときは、
6か月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第38条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、受領済み前払金があったときは、受託者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定に基づく解除にあっては当該受領済み前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した受領済み前払金の額を控除した額)に当該受領済み前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定に基づく解除にあっては当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、受領済み前払金があったときは、委託者は、当該受領済み前払金の額(第38条に規定する部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した受領済み前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済み前払金になお余剰があるときは、受託者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定に基づく解除にあっては当該余剰額に受領済み前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定に基づく解除にあっては当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受託者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲
げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項に基づくものである場合にあっては受託者が負担し、第42条、第46条又は第47条に基づくものである場合にあっては委託者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受託者が負担する。
6 第4項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等(前項第
1号の規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受託者の講じるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときは委託者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第
3項後段及び第4項に規定する受託者の講じるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第51条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者が履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、受託者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から第38条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合において、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える部分について受託者に対し損害賠償を請求することを妨げない。また、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができ、充当の結果、当該契約保証金又これに代わる担保に余剰の額が生じたときは、当該余剰の額は委託者に帰属するものとし、委託者はこれを精算することを要しない。
7 受託者は、この契約に関して、第44条第11号の規定に該当したときは、業務委託料の10分の2に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第44条第11号に掲げる場合において、命令又は刑罰の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第
15号)第6項に該当するとき。
(2) 第44条第11号ウに掲げる場合において、受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について確定した刑が刑法第198条の刑であるとき(確定した刑が、同条の刑のほか、刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項、第90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑であるときを除く。)。
(3) 前二号に掲げる場合のほか、委託者が特に必要があると認めるとき。
8 前項本文の規定にかかわらず、委託者は、同項の違約金により補填されるべき損害の額が同項に規定する業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、当該超える額を併せて支払うことを請求することができる。
9 前二項の規定による違約金等の請求は、第1項の規定による損害賠償の請求及び第2項の規定による違約金の請求を妨げない。
10 前三項の規定は、第32条第3項から第5項までの規定により業務の成果物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
11 前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であった全ての者は、連帯して第
7項及び第8項の規定による責任を負うものとする。
12 第2項に基づく違約金の支払義務は、受託者が、委託者との間で別途締結済みの基本協定第12条2項に基づく違約金の支払義務を負う場合には、重複して発生しないものとする。
(受託者の損害賠償請求等)
第52条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限り
でない。
(1) 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、委託者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第53条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が契約図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第54条 受託者は、契約図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示し、その写しを交付しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第55条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料の支払の日までの日数に応じ遅延利息の率を乗じて計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときはその残額を請求する。
2 前項に規定する残額の請求をする場合には、委託者は、受託者から、当該請求をした日から当該残額の支払があった日までの日数に応じ遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延損害金を徴収する。
(紛争の解決)
第56条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合は、委託者及び受託者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは委託者と受託者が折半し、その他のものは委託者と受託者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により委託者が決定を行った後又は委託者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第57条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別紙1
個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、個人情報(個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を秘密として保持しなければならず、第三者への提供、開示、漏えい等をしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従業者への周知)
第3条 受託者は、この契約による業務に従事するものに対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止等のため、個人情報の管理について必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を、委託者の承諾なしに、個人情報を取り扱う場所以外に持ち出してはならない。
(目的外使用及び第三者への提供の制限)
第6条 受託者は、委託者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に使用してはならないものとする。
(再委託の制限)
第7条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。ただし、委託者が事前に承諾した場合はこの限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定に基づき第三者に再委託をする場合は、再委託に係る個人情報の安全が図られるよう、再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、この特記事項で定められている受託者の義務と同等の義務を当該第三者に負わ
せなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第8条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第9条 受託者は、この契約が終了したとき、又は解除されたときは、次に掲げる事項を履行しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(1) この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の全部を委託者に返還し、又は引き渡すこと。
(2) この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の電子データをその記録媒体等から完全に消去し、又はその記録媒体等を適切に廃棄すること。
(3) 委託者から前号の規定による消去及び廃棄の実施を証する書面の交付を求められた場合は、速やかにこれに応じること。
(実地調査)
第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者又は委託者の委任を受けた者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除)
第12条 委託者は、受託者がこの特記事項の規定に違反したときは、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により自己に損害が生じた場合においても、委託者に対し損害の賠償その他一切の請求をすることができない。
(損害賠償)
第13条 委託者は、委託者の責に帰すべき事由による場合を除き、個人情報等の漏えい等の事故が発生し、委託者に損害が生じたときは、受託者に対して損害賠償の請求ができるものとする。
(損害賠償額の予定)
第14条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、業務委託料の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金
(損害賠償額の予定)として請求するものとする。この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
別紙2
特許権及び著作権等に関する特記事項
(著作権の譲渡等)
第1条 受託者は、成果物(本紙の熊本市公共工事関係業務委託契約約款第38条第1項に 規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本別紙において同じ。)に係る全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定 する権利を含む。)並びに特許及び実用新案を受ける権利を、当該成果物の引渡時に委託 者に無償で譲渡する。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の 著作権は、受託者に留保するものとし、受託者は、委託者に当該著作権を無償で利用許諾 する。また、当該著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権 は、当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することに より、委託者と受託者が均等に共有するものとし、受託者は、委託者に当該著作権の自己 の共有持分を無償で利用許諾する。
(著作者人格権の不行使)
第2条 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
(通知義務)
第3条 受託者は、この契約書記載の業務の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて委託者に通知しなければならない。
(協議事項)
第4条 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定める。
(再委託等における順守事項)
第5条 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得て、契約の履行について、第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、この特記事項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
別紙3
支払内訳書
年度 | 月 | 支払金額 (税込) | 年度計 | (内消費税等 相当額) |
令和6年度 | 6月 | |||
(2024 | 9月 | |||
年度) | 12月 | |||
3月 | ||||
令和7年度 | 6月 | |||
(2025 | 9月 | |||
年度) | 12月 | |||
3月 | ||||
令和8年度 | 6月 | |||
(2026 | 9月 | |||
年度) | 12月 | |||
3月 |
別紙4
債務負担行為に係る契約の特約条項
(債務負担行為に係る契約の特則)
第1条 各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
]
[
令和6年度 (2024年度) 円
]
[
令和7年度 (2025年度) 円
]
[
令和8年度 (2026年度) 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
]
[
令和6年度 (2024年度) 円
]
[
令和7年度 (2025年度) 円
]
[
令和8年度 (2026年度) 円
3 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第2条 前金払及び中間前金払については、本紙の熊本市公共工事関係業務委託契約約款第1条第2項中「契約書記載の履行期間」とあるのは「契約書記載の履行期間(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条同項及び同約款第4条第2項並びに契約書第33条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における支払い額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が契約図書に定められているときには、受託者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、受託者は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と、契約書記載の履行期間を保証期限とする前払金保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10分の4以内の前払金及び業務委託料の10分の2以内の中間前払金の支払を委託者に請求することができる。
4 受託者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、委託者又は受託者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合にお
いて、委託者又は受託者の指定する者は、受託者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受託者に通知しなければならない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、支払い額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
6 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第3条 前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料額相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{業務委託料額相当額-(前会計年度までの出来高予定額
+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額
+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。ただし、各会計年度において前払金又は中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数をそれぞれ
1回減ずるものとする。
令和6年度 | (2024年度) | 3回(うち1回は年度末部分払) |
令和7年度 | (2025年度) | 3回(うち1回は年度末部分払) |
令和8年度 | (2026年度) | 2回 |
(債務負担行為に係る契約の解除に伴う措置の特則)
第4条 委託者は、この契約が業務の履行前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった成果物の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受託者に支払わなければならない。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、その理由を受託者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 第1項の場合において、受領済みの前払金(中間前払金の支払(本特約条項第2条において準用する場合を含む。)を受けている場合には中間前払金を含む。以下「受領済み前払金」という。)があったときは、当該受領済み前払金の額(本特約条項第3条に規定する部分払をしているときは、その部分払において償却した受領済み前払金の額を控除した額)を業務委託料相当額から控除する。この場合において、受領済み前払金の額になお余剰があるときは、受託者は、解除が本紙の熊本市公共工事関係業務委託契約約款第43条、44条又は第51条第3項の規定に基づくものである場合あってはその余剰額に当該受領済み前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が同約款第46条又は第47条の規定に基づくものである場合にあってはその余剰額を委託者に返還しなければならない。