■シティバンク エヌ・エイ(CITIBANK, N.A.)銀行業
店頭通貨バイナリーオプション取引説明書
(外貨ネクストバイナリー)
本説明書は、金融商品取引業者である株式会社外為どっとコム(以下「当社」といいます。)が、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき当社がお客様との間で、店頭金融先物取引の契約を締結する際にあらかじめお客様に交付することが義務付けられている書面です。以下、同法第2条第22項第4号に規定する店頭デリバティブ取引のうち、店頭通貨バイナリーオプション取引について説明します。
店頭通貨バイナリーオプション取引は、期限の定めのある取引であり、取引対象である通貨の価格等の変動により損失が生ずることがあります。また、価格変動が予想通りとなった場合には多額の利益が得られる反面、予想が外れた場合には多額の損失を被ることもあります。
当社が提供する店頭通貨バイナリーオプション取引の口座開設および取引を開始されるにあたっては、本説明書、および外貨ネクストバイナリー取引約款をよく読み、ご理解のうえ、ご自身の判断と責任で取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
目 次
Ⅰ.店頭通貨バイナリーオプション取引のリスク等重要事項について 1
Ⅱ.店頭通貨バイナリーオプション取引のリスクについての説明 9
Ⅴ.店頭通貨バイナリーオプション取引の主な用語について 30
Ⅰ.店頭通貨バイナリーオプション取引のリスク等重要事項について
1.店頭通貨バイナリーオプション取引は、オプションを購入または売却できる期間に期限があります。また、オプションの購入価格、売却価格、権利行使価格および判定価格は為替相場をも
とに算出されるため、通貨の価格の変動により損失が生ずるこ
とがあります。
2.当社が提供する店頭通貨バイナリーオプション取引においては、お客様は買い手側としてのコールオプションまたはプットオプションの購入、および購入したオプションの売却のみ可能であり、各オプションの売り手となることはできません。また購入したオプションを売却しないまま判定時刻を迎えた場合には、コールオプションにおいては判定価格が権利行使価格以上のとき、プットオプションにおいては判定価格が権利行使価格未満のときに限りそれぞれ自動的に権利行使がなされ、ペイアウト額が支払われますが、これら以外のときには権利行使はなされず、お客様は支払ったオプション購入金額の全額を失うことになります。
3.各オプションの購入価格と売却価格の間には価格差(スプレッド)があります。また相場状況の急変により、これらスプレッドの幅の拡大、注文発注時の表示価格と約定価格との乖離(スリッページ)の発生、その他意図した取引ができなくなる可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
4.取引システム、または当社とお客様とを結ぶ通信回線等が正常
に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消などができなくなる可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
5.取引手数料は、無料(0円)です。
6.お客様から店頭通貨バイナリーオプション取引の注文を受けたときは、当社はすみやかに当該注文を執行いたしますので、お客様が注文成立後に当該注文成立に係る契約を解除(クーリングオフ)することはできません。購入したオプションは、同じ取引可能時間内に限り売却することができますが、このとき売却金額が購入金額を下回る可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
7.お客様と当社との取引は、取引所で行われる証券取引や先物取引などとは異なり、当社が取引におけるお客様の相手方として行動する相対取引です。したがって当社の信用状況によっては、お客様が損失を被る可能性があります。
8.当社が提供する店頭通貨バイナリーオプション取引においては、お客様全体のオプションの購入金額(お客様が当社に支払う金銭)と、売却金額およびペイアウト額(当社がお客様に支
払う金銭)との差額が当社の収益となります。
9.当社は、店頭通貨バイナリーオプション取引のリスクをヘッジする目的で以下の金融機関等を相手方としてカバー取引を行っております。
■シティバンク エヌ・エイ(CITIBANK, N.A.)銀行業
(米国通貨監督庁ならびに英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■JP モルガン・チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)銀行業(米国通貨監督庁による監督)
■モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナシ
ョナル・ピーエルシー(Morgan Stanley & Co. International plc)
金融商品取引業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■香港上海銀行 香港本店( The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)、銀行業(香港金融管理局による監督)
■ 香港上海銀行 東京支店( The Honkong and Shanghai
Banking Corporation Limited, Tokyo Branch)、銀行業
■バンク・オブ・アメリカ エヌ・エイ(Bank of America, N.A.)銀行業(米国通貨監督庁ならびに米国連邦準備制度理事会による監督)
■ナットウエスト・マーケッツ・ピーエルシー( NatWest Markets plc)、銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura
International plc)、証券業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International)
証券業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督)
■バークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)
銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)
銀行業(連邦金融市場監督機構による監督)
■コメルツ銀行 (Commerzbank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督)
■BNPパリバ(BNP Paribas)
銀行業(フランス金融市場庁による監督)
■株式会社三井住友銀行、銀行業
■株式会社三菱UFJ銀行、銀行業
■株式会社xxx銀行、銀行業
■クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG)銀行業(連邦金融市場監督機構による監督)
■ シタデル セキュリティーズ エルエルシー( Citadel Securities LLC)
リクイディティプロバイダー(米金融取引業規制機構による監督)
■バーチュ フィナンシャル(Virtu Financial)
リクイディティプロバイダー(米国証券取引委員会、アイルランド中央銀行および豪州証券投資委員会による監督)
■スタンダードチャータード銀行(Standard Chartered Bank)
銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・
グループ・リミテッド(Australia and New Zealand Banking Group Limited)
銀行業(オーストラリア健全性規制庁による監督)
■ステート・ストリート銀行(State Street Bank and Trust Company)
銀行業(ボストン連邦準備銀行による監督)
■SBIリクイディティ・マーケット株式会社 (SBI Liquidity Market Co., Ltd.)
リクイディティプロバイダー
■ソシエテ・ジェネラル(Societe Generale)
銀行業(フランス金融健全性監督破綻処理機構、欧州中央銀行およびフランス金融市場庁による監督)
10.当社ではお客様からお預かりした資金(以下「預託金」といいます。)につき、株式会社三井住友銀行、xxx信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行およびSBIクリアリング信託株式会社の顧客区分管理信託口座にて、当社の固有財産とは区分し
て管理しております。なお預託金が信託へ入金されるまでの間は顧客区分管理信託口座の保全対象となりませんが、その間もクイック入金サービス提携金融機関において預託金等であることが名義により明らかな預金口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。クイック入金サービス提携金融機関は以下のURLにてご確認ください。 (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx
11.当社、カバー取引相手先銀行および預託金の預託先の業務または財産の状況が悪化した場合、預託金の返還が困難になることで、お客様が損失を被る危険があります。
店頭通貨バイナリーオプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して取引を行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に理解し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
以 上
Ⅱ.店頭通貨バイナリーオプション取引のリスクについての説明
●店頭通貨バイナリーオプション取引にはさまざまなリスクが存在します。下記の内容をお読みになり、商品性およびリスクについて理解し、納得された上で口座開設手続を行なってください。
●店頭通貨バイナリーオプション取引は投資元本が保証されたものではありません。取引を開始された後に、外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様は損失を被ることとなります。
●店頭通貨バイナリーオプション取引はすべてのお客様に無条件に適しているものではありません。お客様の取引目的、経験、知識、財産状態、財務計画など様々な観点からお客様ご自身が取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分にご検討くださいますようお願いいたします。
(1)為替変動リスク
外国為替市場では、24 時間常に為替レートが変動しております(土日・一部の休日を除く)。原資産(通貨ペア)の相場がお客様の予想と反対方向に進んだ場合、購入したオプションの売却時には為替差損が発生し、購入したオプションをその判定時刻まで保持した場合にはオプション購入金額のすべてが損失となります。
(2)店頭通貨バイナリーオプション取引の性質とリスク
売値と買値との差(値幅)の大小により決済時点の取引損益額が異なる店頭外国為替保証金
/証拠金取引(以下「店頭外国為替保証金取引」といいます。)とは異なり、店頭通貨バイナリーオプション取引では判定時点の原資産相場がお客様の予想と反対に進んだ場合、値幅の大小にかかわらずそのオプションの購入金額のすべてが損失となります。また、店頭外国為替保証金取引には原則として期限の定めがない一方、店頭通貨バイナリーオプション取引では所定の期限が設定されており、購入したオプションを売却する場合にはその期限までに売買を完結する必要があります。したがって条件によっては、店頭通貨バイナリーオプション取引は店頭外国為替保証金取引を上回る高度なリスクが伴うといえます。
(3)店頭金融先物取引の性質とリスク
当社が提供する店頭通貨バイナリーオプション取引は店頭金融先物取引です。取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と異なり、当社は店頭金融先物取引に関してお客様のカ
ウンターパーティ(取引の相手方)として行動します。そのような性質から店頭金融先物取引では取引の執行を当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより多くなります。加えて店頭通貨バイナリーオプション取引は、その取引にあたり外国為替やオプション取引などを含む高度な知識が要求される金融商品です。お客様は店頭通貨バイナリーオプション取引を開始される前に、取引の性質とリスクについて理解する必要があります。
(4)金利変動リスク
店頭通貨バイナリーオプション取引は、店頭外国為替保証金取引とは異なり通貨間の金利差調整分(スワップポイント)の受払いは発生しませんが、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢によりxxxxが急変することがあり、その場合には金利変動自体が為替相場の変動要因となる可能性があります。
(5)流動性と特殊な状況
マーケットの状況によっては、お客様が購入したオプションを売却することや新たにオプションを購入することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や早朝・深夜帯におけるお取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、マーケットの状況によっては、当社の通常の営業時間帯であっても、購入・売却価格の提示が困難になる場合があります。また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難または不可能となる可能性もあります。
(6)電子取引システムの利用
電子取引システムを利用した取引には、電話での取引とは異なる独自のリスクが存在します。電子取引システムでの取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられる口座番号、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。また、システム機器、通信機器等の故障、アクセスの集中等により、取引が停止されたり、取引の処理が遅延する可能性もあります。
以上の説明は、店頭通貨バイナリーオプション取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するためのものであり、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。取引の開始に際しては、取引の仕組みおよびリスクについて十分にご研究いただくようお願い申し上げます。
1.オプション取引とは
オプション取引とは、通貨などの取引対象につき、所定の期日をもって一定の値段(権利行使価格)で買うことのできる権利(コールオプション)、または売ることのできる権利(プットオプション)を売買の対象物とする取引のことをいいます。
両オプションには、それぞれ権利の買い手と売り手が存在します。オプション取引のうち
「ヨーロピアンタイプ」と呼ばれるものにおいては、買い手側は期日が到来した際に、その権利を行使するかどうかを選択することができます。権利行使価格と期日時点の価格との差額がプラスとなった場合(コールオプション:相場上昇時、プットオプション:相場下落時)には、権利を行使すればその差額分を利益とすることができます(これからオプションの購入価格を減じたものが最終的な損益となります)。反対に差額がマイナスとなった場合には、権利行使を放棄することでその差額分の損失を負担する必要はなくなり、損失はオプションの購入価格だけに限定されることになります。
一方で権利の売り手側にとっては、買い手側が不利となり権利行使を放棄した場合にはオプション購入代金(売り手側にとっては売却代金)がそのまま利益となりますが、買い手側が有利となり権利行使をした場合には、買い手側の利益がそのまま損失となります。そのためオプション購入価格は、一般に買い手側に有利な条件であればあるほど高額に設定されます。
2.店頭通貨バイナリーオプション取引とは
店頭通貨バイナリーオプション取引とは、前項で説明したオプション取引のうち金融商品取引法第 2 条第 22 項第 4 号にて規定されているもので、権利行使価格と期日時点の価格があらかじめ定めた一定の条件を満たした場合に、一定の金銭を受け取ることのできる権利を、相手方(金融商品取引会社)が当事者の一方(顧客)に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約するものをいいます。
当社の店頭通貨バイナリーオプション取引『外貨ネクストバイナリー』(以下「本取引」といいます。)で扱うものは、これらのうち一般に「ラダーオプション」と呼ばれるものです。ラダーオプションでは、お客様はある特定の原資産(通貨ペア)にて複数提示される権利行使価格(「16. 権利行使価格」を参照)のいずれかに対し、期日である判定時刻時点での判
定価格(「17. 権利行使の判定とペイアウト」を参照)が高いか低いかを予想し、高い(権
利行使価格に対し相場が上昇する)と考えた場合にはコールオプションを、低い(権利行使価格に対し相場が下落する)と考えた場合にはプットオプションを購入します。
本取引は、判定時刻の到来により権利行使ができる「ヨーロピアンタイプ」を採用しており、コールオプションでは「判定価格≧権利行使価格」、プットオプションでは「判定価格<権
利行使価格」のとき自動的に権利行使がなされ、当社からお客様に対しペイアウト額(「17.権利行使の判定とペイアウト」を参照)が支払われます。これ以外の場合には権利行使はなされず、お客様はオプションの購入価格と同額の損失が確定します。
3.口座開設について
外貨ネクストバイナリー取引口座(以下「本口座」といいます。)の開設のお申込みは、当社の店頭外国為替保証金取引『外貨ネクストネオ』(以下「外貨ネクストネオ」といいます。)口座の開設後にログイン可能となる「マイページ」にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします。
店頭通貨バイナリーオプション取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。そのため本口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。
●外貨ネクストネオ口座を開設いただいていること。
※本口座の開設後、外貨ネクストネオ口座または本口座のいずれかのみを指定して解約することはできません。
●外貨ネクストバイナリー取引約款・本説明書および口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。
●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。
(1)店頭通貨バイナリーオプション取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
(2)当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡が取れること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること
(3)ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(4)本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
(5)電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること
(6)20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること
(7)居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること
(8)デリバティブ取引またはそれに類する取引について1年以上の経験を有すること
(9)店頭通貨バイナリーオプション取引に関して十分な知識を有していることが確認で
きること
(10)保有する金融資産額、投資目的およびお客様の申告する投資可能金額/損失限度額等について当社所定の基準を満たしていること
(11)外貨ネクストバイナリー取引約款および本説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと
(12)名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと
(13)お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること
(14)金融先物取引業務に従事する役職員でないこと
(15)外貨ネクストバイナリー取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと
(16)余裕資金にてお取引いただけること
(17)外国 PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)施行令第 12 条第 3 項各号および同法施行規則第 15 条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと
4.本人確認書類等の提出
(1)本人確認書類について
犯収法に基づき、当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底する目的で運転免許証や住民票の写し等の本人確認書類をご提出いただいておりますが、本口座開設をお申込みいただけるお客様は、すでに外貨ネクストネオの口座開設に際し本人確認書類を提出済みですので、改めてご提出いただく必要はありません。
ただし、その後ご住所やご氏名等に変更が生じ、かつ変更手続きがお済みでないお客様は、速やかに外貨ネクストネオ口座のマイページにてご変更手続きを終えられたうえで、本口座の開設をお申込みいただくようお願いいたします。本人確認書類として使用できる書類につきましては「外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ)」をご参照ください。
(2)個人番号について
2015 年 12 月 31 日以前に当社の外貨ネクストネオ口座を開設され、かつ本口座の開設申込時点で個人番号の申告のないお客様が本口座を開設するにあたっては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、当社において、先物取引に係る支払調書の作成・提出事務等を行うため、お客様の個人番号を申告いただく必要がございます。
※法人のお客様においては法人番号の申告が必要となります。
5.知識確認テスト
本取引を開始するにあたっては、当社が用意した、オプション取引および店頭通貨バイナリ
ーオプション取引に関する知識確認テストにおいて当社所定の点数以上を獲得し、合格する必要があります。
知識確認テストに合格し、本口座への入金(「25.入金について」を参照)が完了しますと、お取引が可能となります。
※知識確認テストにおけるお客様の獲得点数が当社所定の点数に満たず、不合格となった場合には、当日中の再受験はできません。
6.取引方法について
本取引では、PC ブラウザ(Windows PC・Macintosh PC 対応)、スマートフォンブラウザ
(iPhone・Android 対応)の各取引チャネルを用意しております。取引チャネル毎の推奨環境や対応機種等につきましては、当社ホームページをご参照ください。お電話でのご注文はお受けしておりません。
なお、本説明書の操作方法等の一部の記載は、代表的な取引チャネルである PC xxxxを前提とするものであり、その他の取引チャネルにおける操作方法等とは一部相違があることにご留意ください。各取引チャネルの操作方法等の詳細につきましては、当社ホームページ内の各操作マニュアルをご参照ください。
7.取引時間と回号
回号 | 取引期間 | |
取引可能時間 (開始時刻 1 分前に権利行使価格を提示) | 判定時刻 | |
1 | 08:20~10:18 | 10:20 |
2 | 10:20~12:18 | 12:20 |
3 | 12:20~14:18 | 14:20 |
4 | 14:20~16:18 | 16:20 |
5 | 16:20~18:18 | 18:20 |
6 | 18:20~20:18 | 20:20 |
7 | 20:20~22:18 | 22:20 |
8 | 22:20~00:18 | 00:20 |
取引時間は通年で月曜日~金曜日の午前 8 時 20 分から翌日午前 4 時 20 分まで(日本時間。以下、時刻表記において同じ。)であり、2 時間ずつ、全 10 回の「回号」(かいごう)に区切られます。各回号の取引期間のうち、コールオプションおよびプットオプションを購入または売却できる「取引可能時間」は各回号の開始時刻から 1 時間 58 分(118 分)間であり、取引期間の終了時刻である「判定時刻」直前の 2 分間には各オプションの購入・売却はできません。権利行使価格(「16.権利行使価格」を参照)は、各回号の取引可能時間の開始時刻 1 分前に確定し、提示されます。
9 | 00:20~02:18 | 02:20 |
10 | 02:20~04:18 | 04:20 |
※外国為替相場の急変や市場の著しい流動性低下、その他店頭通貨バイナリーオプション取引サービスの安定提供が困難であると当社が判断した場合には、各回号の開始時刻・判定時刻の変更(取引可能時間の短縮を含む)、または回号自体を中止することがあります(「21.取引停止条件」を参照)。
8.取引可能日
原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、日本の銀行等の金融機関休業日であっても年末年始・欧米のクリスマス休暇期間など当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引できます。ただし、流動性の大幅な低下に伴い店頭通貨バイナリーオプション取引サービスの安定提供が困難であると当社が判断した場合は、例外的に取引を停止する場合があります。
※なお、年末等は、為替市場の出来高が激減し、相場急変が発生しやすくなるなど、リスクが高くなる可能性があります。
[取引日等に関する当社の定義]
営業日 | 営業日とは、日本の銀行等金融機関の休業日以外の日をいいます。 |
取引日 | 取引日とは、本取引を行うことのできる日をいいます。 |
約定日 | 約定日とは、お客様の売買注文が約定した日をいいます。 |
9.原資産として扱う通貨ペア
店頭通貨バイナリーオプション取引の対象となる通貨ペアのことを「原資産」といいます。本取引で原資産として取扱う通貨ペアは USD/JPY(米ドル/円)、EUR/JPY(ユーロ/円)、 EUR/USD(ユーロ/米ドル)、AUD/JPY(豪ドル/円)、GBP/JPY(英ポンド/円)、TRY/JPY
(トルコリラ/円)の組合せとなります。
なお、オプションの購入金額は日本円のみの入金となります。
10.原資産価格と単位
本取引において、オプションの購入・売却価格(「13.購入・売却価格」を参照)および権利行使価格(「16.権利行使価格」を参照)の算出、ならびに判定価格(「17.権利行使の判定とペイアウト」を参照)に適用する原資産の価格は、外貨ネクストネオの該当通貨ペアの取引レートの Bid と Ask の中間値(以下「仲値」といいます。対円通貨ペアは小数点以下第 4 位、非・対円通貨ペアは小数点以下第 6 位切り捨て)を採用します。原資産価格の単位
は、対円通貨ペアは小数点以下第 3 位、非・対円通貨ペアは小数点以下第 5 位までです。これら本取引における原資産価格は、生成タイミング等が異なることから、外貨ネクストネオ
の該当通貨ペアの取引レートとの間に差異が発生する場合があります。なお、外貨ネクストネオにおける取引レートは、当社のカバー取引の相手方であるカバー先金融機関、および複数のインターバンク市場参加者から配信されるレートを参考に、当社独自の基準に基づいて提示しております。
11.取引単位
本取引では、最低取引単位となる 1 取引単位を「1Lot」と表記します。
12.取引の種類および方法
本取引における新規注文は、コールオプション(取引画面上では「ハイ」と表記)またはプットオプション(取引画面上では「ロー」と表記)の購入(買い建て)のみです。各オプションの売り建ての取り扱いはありません。ただし、同じ回号の取引可能時間中においては、購入したオプションの売却(清算)が可能です。具体的には次の通りです。
(1)購入
種類 | 説明 |
xx | 購入価格を指定しない注文方法。お客様の注文情報が当社サーバに到達した時点で当該注文情報を確認し、実際に購入処理が行われる時点の原資産価格をもとに購入価格が決定されるため、指定価格(=発注時の画面上の購入価格)に対する約定値の乖離(スリッページ)が発生することがあります。このスリッページは、お客様にとって有利となる場合もあれば不利となる場合もあります。またこのとき、購入価格がその時点のお客様の本口座の残高を上回った場合には 注文の全Lot 数が成立しない場合があります。 |
特定の原資産・権利行使価格(「16.権利行使価格」を参照)を選択し、コールオプションまたはプットオプションを新規購入(買い建て)することです。ある権利行使価格につき、判定価格(「17.権利行使の判定とペイアウト」を参照)がそれ以上の値になると予想した場合には当該権利行使価格のコールオプションを、また判定価格がそれ未満の値となると予想した場合には当該権利行使価格のプットオプションをそれぞれ購入します。購入注文が約定した時点で、お客様は当社に対し購入価格(「13.購入・売却価格」を参照)に Lot数を乗じた額をオプションの購入代金として支払います。利用できる注文方式は次の通りです。
一度に発注できる Lot 数は、200Lot または 1 回号あたり保有可能 Lot 数(「19.取引数量の上限」を参照)のいずれか小さい方を上限とします。
※1Lot あたりの購入価格が、ペイアウト額(「17.権利行使の判定とペイアウト」を参照)と同額である 1,000 円になった場合には、経済合理性を欠くものとなるため、注文は不成立
となります。
(2)売却
購入したコールオプションまたはプットオプションを売却することです。本取引においては判定を待たずとも、同じ回号の取引可能時間中であれば購入したオプションの一部ないし全部を売却することができます。売却注文が約定した時点で、お客様は当社から売却価格
種類 | 説明 |
xx | 売却価格を指定しない注文方法。お客様の注文情報が当社サーバに到達した時点で当該注文情報を確認し、実際に売却処理が行われる時点の原資産価格をもとに売却価格が決定されるため、指定価格(=発注時の画面上の売却価格)に対する約定値の乖離(スリッページ)が発生することがあります。このスリッページは、お客様にとって有利となる場合もあれば不利となる場合もあります。売却価格が対象となるオプションの購入価格を上回れば利益が発生しますが、 反対に下回った場合には損失が発生します。 |
(「13.購入・売却価格」を参照)に Lot 数を乗じた額をオプションの売却代金として受け取り、これから当該オプションに係る購入代金を減じた額がお客様の最終的な損益となります。利用できる注文方式は次の通りです。
売却は 1 チケット(Lot 数にかかわらず一度に購入した単位)毎に可能であり、1 チケットのオプションのうち一部Lot 数だけを売却することはできません。
(3)一括売却注文
購入済みオプションの売却に際しては単一チケット単位のほか、複数チケットのオプションを一括して売却することができます。このとき対象となる合計 Lot 数に上限はありません。方式は以下の 2 通りです。
①単一原資産を指定しての全オプション一括売却注文(サマリ売却)
単一の原資産を指定して一括売却注文を発注するもので、当該原資産のすべての購入済みオプションが売却されます。本方式においては、一部オプションを選択して売却することはできません。本方式におけるチケット毎の売却執行の優先順位は、購入日時の古い順です。
②売却したいオプションを選択しての一括売却注文(選択一括売却)
対象となる原資産が単一であるか複数にまたがっているかを問わず、売却したい購入済みオプションをチケット単位で任意に選択し、一括売却注文を発注するものです。全部を選択した場合には、発注時点で画面上に表示されていた全オプションが売却されます。複数原資産のオプションを一度に売却したい場合には本方式を使用します。本方式におけるチケット毎の売却執行の優先順位は、発注時点の画面上の表示順(選択したオプションを上から下へ)です。
※以下のいずれかに該当する場合には、一括売却注文を発注しても対象オプションの一部ないし全部の売却が執行されないことがあります。
a. 一括売却注文は、対象となるオプションのチケット毎に売却を執行します。そのため、取引可能時間の終了時刻近くに一括売却注文を発注された場合には、対象のうち一部のオプションに対し執行される注文が同終了時刻に間に合わず、売却が執行されないことがあります。
b. 為替市場の急激な変動等により購入価格が生成されていない場合、注文は執行できません。この場合、一括売却注文を発注されたとしても、価格が生成されていないオプションについては売却が執行されません。
13.購入・売却価格
(1)購入価格
原資産および権利行使価格(「16.権利行使価格」を参照)毎に、コールオプション・プットオプションそれぞれに対し提示されます。原資産、権利行使価格、コールオプション・プットオプションの別を問わず、1Lot あたりの購入価格は約 40 円~1,000 円の間で変動します。
※1Lot あたりの購入価格が、ペイアウト額(「17.権利行使の判定とペイアウト」を参照)と同額である 1,000 円となった場合には、経済合理性を欠くものとなるため、購入はできません(購入注文は不成立となります)。
(2)売却価格
原資産および権利行使価格(「16. 権利行使価格」を参照)毎に、コールオプション・プットオプションそれぞれに対し提示されます。原資産、権利行使価格、コールオプション・プットオプションの別を問わず、1Lot あたりの売却価格は0 円~約960 円の間で変動します。
※1Lot あたりの売却価格が 0 円のときでも売却は可能ですが、この場合は当該オプションに係る購入金額全額がお客様の損失として確定することになります。
14.購入・売却価格の呼び値の単位
コールオプションおよびプットオプションの購入・売却価格における呼び値の単位は、オプション1Lot あたり 1 円です。
15.購入・売却価格の決定方法
(1)購入価格の決定方法
コールオプションおよびプットオプションの購入価格は、原資産の現在価格、変動率(ボラティリティ)、利回り、権利行使価格および権利行使までの期間という 5 つの要素を変数とする「xxxx・xxxxxモデル」に基づいて得られた値を基準に算出します。このとき同一の権利行使価格においては、1Lot あたりのコールオプションの購入価格とプットオプ
ションの売却価格の合計、および 1Lot あたりのプットオプションの購入価格とコールオプションの売却価格の合計が、1Lot あたりのペイアウト額と常に一致します。
また本取引では、前述した各変数をそれぞれ異なる一定間隔で参照し、購入価格を算出して おります。そのため取引可能時間の終了時刻間際、あるいは為替相場の急変時等においては、購入価格が急激に変動する場合があります。
(2)売却価格の決定方法
購入価格の決定方法と同様の計算式により算出されますが、コールオプション・プットオプションのそれぞれにおいて同一権利行使価格の購入価格との間にスプレッドが設定されるため、同一時点では常に「売却価格<購入価格」の関係となります(したがって購入したオプションをその直後、価格が変動しないうちに売却した場合にはスプレッド相当の損失が確定します)。
例)購入価格と売却価格のスプレッドが「20 円」、1Lot あたりのコールオプションの購入価格が「710 円」の場合
[1Lot あたりペイアウト額]1,000 円=[1Lot あたりコールオプション購入価格]710 円
+[1Lot あたりプットオプション売却価格]290 円
[1Lot あたりペイアウト額]1,000 円=[1Lot あたりコールオプション売却価格]690 円
+[1Lot あたりプットオプション購入価格]310 円
16.権利行使価格
本取引においては、各回号の取引可能時間の開始時刻 1 分前に、原資産毎に 7 本の権利行使価格を提示します(ラダーオプション)。各権利行使価格は、当該回号の取引可能時間の開始時刻 1 分前時点の原資産価格を基準とし、過去のボラティリティを用いて上下対称かつそれぞれの間隔が均等になるよう設定、提示します。
17.権利行使の判定とペイアウト
回号において、購入したコールオプションまたはプットオプションを売却せずに取引可能時間の終了時刻まで保有し、かつ当該回号の判定価格(判定時刻前に外貨ネクストネオにて生成され、かつ判定時刻の前後に取得された原資産価格)と購入したオプションの権利行使価格との関係が以下のいずれかの状態(イン・ザ・マネー)であれば、自動的に権利行使がなされ(自動権利行使制度)、原資産の別を問わず一律 1Lot あたり 1,000 円がお客様に対し支払われます。これをペイアウトといい、支払われる金額をペイアウト額といいます。このペイアウト額から当該オプションに係る購入金額を減じた額がお客様の最終的な損益
(この場合は利益)となります。
・コールオプション:「判定価格≧権利行使価格」の場合
・プットオプション:「判定価格<権利行使価格」の場合
判定価格と権利行使価格の関係が上記条件に該当しなかった場合には、権利行使はなされ
ず(権利消滅)、当該オプションに係る購入金額全額がお客様の損失として確定することになります。
※各回号の判定時刻前に外貨ネクストネオにて生成された原資産価格の情報が得られなかった場合には、当該原資産に該当する外貨ネクストネオの通貨ペアにおける、当該判定時刻直前の取引レートの仲値を判定価格に適用します。このとき外貨ネクストネオにおいても取引レートの情報が得られなかった場合には、当該判定時刻より遡って 2 分以内にある外貨ネクストネオより取得し生成された当該原資産価格の情報のうち、当該判定時刻直前の価格を判定価格に適用します。なお、このとき 2 分を超えて当該原資産価格の情報が得られていなかった場合には、当該回号の中止等の判断を行うことがあります。
18.投資可能金額および年間あたり損失限度額
(1)投資可能金額および年間あたり損失限度額
投資可能金額 | 年間あたり損失限度額 |
5,000 万円以上 | 5,000 万円 |
3,000 万円以上 5,000 万円未満 | 3,000 万円 |
1,000 万円以上 3,000 万円未満 | 1,000 万円 |
500 万円以上 1,000 万円未満 | 500 万円 |
300 万円以上 500 万円未満 | 300 万円 |
100 万円以上 300 万円未満 | 100 万円 |
50 万円以上 100 万円未満 | 50 万円 |
30 万円以上 50 万円未満 | 30 万円 |
10 万円以上 30 万円未満 | 10 万円 |
お客様は本口座の開設に際し、投資可能金額、および年間あたりの損失限度額を設定いただくものとします。投資可能金額の選択肢、および投資可能金額毎の年間あたり損失限度額は次の通りです。
※本口座において、年間の第 1 営業日の初回回号以降(以下「年初来」といいます。)に発生したお客様の損益合計が損失となり、かつ当該損失額がご設定いただいた損失限度額を超過した場合には、その超過した翌営業日から同年(暦年)の最終営業日の最終回号まで、本取引における売買を停止させていただきます。またその場合には、当社は取引画面等にてその旨お知らせするものとします。なお、お客様の年初来の損失額が損失限度額を超過した場合であっても、当該超過額の返金はいたしません。
※お客様は本口座における投資可能金額につき、外貨ネクストネオ口座にて口座開設時または登録情報変更の際にご登録いただいた[金融資産]の額を上回る額を設定することはできません。[金融資産]は、マイページにて変更可能です。
(2)損失限度額超過警告通知メール
お客様の年初来の損益合計が損失となり、かつ毎営業日の最終回号終了時点でその額が年
間あたり損失限度額の 80%以上~100%以下の範囲に達していた場合に、その旨をメールにてお客様のご登録のメールアドレス宛てに通知いたします。なお、同時点での損益合計が年間あたり損失限度額を上回っていた場合には、本通知メールは送信されません。
(3)損失限度額超過通知メール
お客様の年初来の損益合計が損失となり、かつ毎営業日の最終回号終了時点でその額が年間あたり損失限度額を上回っていた場合に、その旨をメールにてお客様のご登録のメールアドレス宛てに通知いたします。
※以上の各通知メールは、それぞれの条件に該当した営業日の翌日午前 7 時(米国のサマ
ータイム期は同午前 6 時)をめどに配信されますが、お客様の受信環境等によっては、これよりも遅れてお客様のもとへ到達する可能性があります。また、メールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定等の理由により当社から配信したメールを受信できない場合は、お客様のもとへ通知が届かないことがありますのでご注意ください。
※以上の各通知メールは、本取引における重要通知事項であるため、条件に該当した全お客様を配信対象とし、お客様による配信拒否設定はできません。
19.取引数量の上限
お客様が 1 回号毎に原資産の通算で保有可能な Lot 数の上限は、ご選択いただいた投資可能金額、お客様の属性、および取引内容によってお客様毎に個別設定され、取引画面上に表示されます。ある回号において保有可能 Lot 数の上限に達したとしても、その一部ないし全部を売却すれば、再び保有可能 Lot 数に達するまで購入することができます。なお、保有可能な Lot 数の上限値は当社により適宜見直しを行うことがあります。
20.一日あたり取引限度額
(1)一日あたり取引限度額
過度なお取引を防止するため、お客様が購入可能なオプションの購入金額の上限は、投資可能金額等の条件を問わず、すべての原資産を合算して 1 営業日あたり 1,000 万円までとい
たします。お客様の 1 営業日中の購入金額が一日あたり取引限度額に達した場合には、その超過した次の回号から当該営業日の最終回号まで本取引の取引を停止させていただきます。なお、お客様の 1 営業日中の購入金額が一日あたり取引限度額を超過し、かつその超過した回号においてお客様に損失が発生した場合であっても、当該損失額の返金はいたしません。
(2)購入限度額超過警告通知メール
お客様が 1 日に購入したオプションの購入金額が、一日あたり取引限度額の 80%(800 万円)以上~100%(1,000 万円)以下の範囲に達した場合に、その旨をメールにてお客様のご登録のメールアドレス宛てに通知いたします。なお、一日あたり取引限度額 80%未満の
状態から 1 回号で同 100%を上回った場合には、本通知メールは送信されません。
(3)購入限度額超過通知メール
お客様が 1 日に購入したオプションの購入金額が、一日あたり取引限度額(1,000 万円)を上回った場合に、その旨をメールにてお客様のご登録のメールアドレス宛てに通知いたします。
※以上の各通知メールは、それぞれの条件に該当した回号の取引可能時間の終了後に配信 されますが、お客様の受信環境等によっては、配信時点よりも遅れてお客様のもとへ到達す る可能性があります。また、メールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定等の理由により当社から配信したメールを受信 できない場合は、お客様のもとへ通知が届かないことがありますのでご注意ください。
※以上の各通知メールは、本取引における重要通知事項であるため、条件に該当した全お客様を配信対象とし、お客様による配信拒否設定はできません。
21.取引停止条件
当社は、以下の条件のいずれかひとつ以上に該当すると判断した場合、お客様への事前の通知、またはお客様の承諾を必要とすることなく、本取引の一部ないし全部を停止することがあります。
a. 経済環境の急変等により、回号におけるお客様の取引が一部のオプションに偏重し、当社の自己資本に著しい影響を与えるような状況となった場合には、当該回号の購入注文の受付を停止することがあります。この場合、取引可能時間中の売却は可能です。
b. 各回号の判定時刻に原資産価格の情報が得られなかった場合において、当該原資産に該当する外貨ネクストネオの通貨ペアにおける当該判定時刻直前の取引レートの情報が得られず、さらに当該判定時刻より遡って 2 分以内の当該原資産価格の情報が得られなかった場合には、当該回号の中止等の判断を行うことがあります。
c. 天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊状況に伴う相場急変のため当社による価格提示が困難となった場合、またシステム障害、コンピューターウイルスへの感染、第三者による妨害や侵入工作、その他予期せぬ事態の発生、もしくはその恐れがある状況下で取引の継続が困難であると当社が判断した場合には、回号における全取引の停止(売却を含む)、および状況に応じてオプション購入金額の強制払い戻しを実行することがあります。これらのうち強制払い戻しが決定した場合において、当該決定の時点でオプションをすでに売却済みであったお客様につきましては、その売却を優先とするため強制払い戻しの対象とはいたしません。なお、取引停止を実行した以降の回号についても、当社にて安全性を確認できるまで開催を中止することがあります。
d. 本口座において発生したお客様の年初来の損益合計が損失となり、かつ当該損失額がご
設定いただいた損失限度額を超えた場合には、その超過した翌営業日から同年(暦年)の最終営業日の最終回号まで、本取引におけるお客様の売買を停止させていただきます
(「18.投資可能金額および年間あたり損失限度額」を参照)。
e. お客様の 1 営業日中の購入金額が一日あたり取引限度額に達した場合には、その超過した次の回号から当該営業日の最終回号まで、本取引におけるお客様の売買を停止させていただきます(「20.一日あたり取引限度額」を参照)。
f. お客様が、端末、機器、回線、設備ソフトウェア等の不正な操作もしくは改変等、または当社の提供するチャネル以外の使用、その他方法の如何を問わず、xxの注文発注手順を経ずに本取引を行ったと当社が合理的に判断した場合には、以後の本取引におけるお客様の売買を停止させていただきます。
22.注文の変更・取消
本取引において発注できる注文は、xx注文のみであるため、変更・取消を行うことはできません。
23.取引手数料
取引手数料は無料です。なお、取引手数料は当社の判断により変更する場合があります。
※コールオプション・プットオプションのそれぞれにおいて、同一権利行使価格のオプションの購入価格と売却価格との間には価格差(スプレッド)があり、マーケットの状況等により拡大する場合があります。
24.完全前受制度
当社がお客様からの本口座へのご入金を確認できた時点で、取引が可能となります。
25.入金について
本口座への入金は、大別して以下 3 通りの手段があります。当社内での振替は原則として即座に反映され、手数料はかかりません。なお、以下の入金手順および注意事項に関しましてはログイン後のヘルプページ等をご覧下さい。
(1)クイック入金サービス
当社が指定する提携金融機関のネットバンキングサービスをご利用の方に限りご利用いただける入金手段で、ログイン後の当社所定の画面からの操作により利用することができます。提携金融機関より「マイページ残高(未使用金)」への入金、および「マイページ残高
(未使用金)」から本口座への振替入金が自動的に行われることから、当社もしくは各金融機関のメンテナンス時間を除き、原則として遅滞なく入金が残高に反映されます。このとき金融機関に対し発生する振込手数料は当社負担といたします。
※クイック入金の手続が正しく完了されずエラーとなった場合や、通常振込みとクイック入金とを問わず処理が遅延した場合は、翌金融機関営業日の午前 9 時以降、お客様の入金が当社にて確認できてから入金処理がなされます。処理が遅延した場合に生じた損失、機会
利益の逸失、費用負担について一切の責任を負いかねますのでご注意下さい。
※クイック入金によるご入金は 1,000 円以上から、1 円単位で承ります(999 円以下のご入金はお受けできません)。
(2)通常振込みおよび振替入金
すべての方がご利用いただける入金手段で、当社指定銀行口座への振込みにより入金いただくものです。クイック入金サービスとは異なり、本手段では振込み完了から入金の反映まで一定の処理時間を要します。金融機関に対し発生する振込手数料はお客様の負担となります。
本手段による入金はまず「マイページ残高(未使用金)」に反映され、続いて「自動振替先設定」に基づき自動的に振替処理がなされます。マイページにて「自動振替先設定」を本口座へ変更しますと、以後は本手段による入金が「マイページ残高(未使用金)」から本口座へ自動的に振替入金されるようになります。
※本口座開設時点での「自動振替先設定」は、「外貨ネクストネオ口座」に設定されております。
(3)振替入金
すべての方がご利用いただける入金手段で、「マイページ残高(未使用金)」または外貨ネクストネオ口座にある残高を本口座へ振替入金するものです。
※外貨ネクストネオ口座からの振替出金額は同口座の「出金可能額」を上限としますが、これに迫る金額を振替出金した場合には同口座の有効比率が減少し、相場状況によってはロスカットが執行される可能性が増大しますので、十分ご注意ください。
26.出金について
本口座内にある預託金は、「マイページ残高(未使用金)」へ資金移動(振替出金)するとともに、これを介してお客様がご登録の出金先円預金口座への出金、または外貨ネクストネオ口座への振替入金ができます(本口座から直接的に出金することはできません)。出金先円預金口座への出金において、金融機関に対し発生する振込手数料は当社負担といたします。本口座内にある預託金は、超過分の全部または一部の返還を受けることができるものとし、お客様より請求があった日から起算して3営業日以内に返還されるものとします。ただし、通信等の諸事情により遅延する場合もあります。
※多額の損失確定等により外貨ネクストネオ口座の残高がマイナスとなった場合には、当社はお客様の承諾を得ることなく、当該マイナス残高を解消できる額または本口座の残高の全額のうちいずれか小さい額を、本口座から外貨ネクストネオ口座へ振替し、当該マイナス残高に充当できるものとします。
27.保証金について
本取引においては、新規取引はオプションの購入のみ可能であり、本取引による最大損失額
はオプション購入金額と同額のため、必要保証金・追加保証金等の保証金は不要です。
28.ロスカット
本取引においては、オプションの購入金額を超えて損失が生ずることはありませんので、損失を限定するためのロスカットはございません。
29.口座番号・パスワードの管理
本口座におけるお客様の口座番号・パスワードは、いずれも外貨ネクストネオ口座に同じです。取引画面にログインする口座番号・パスワードはお客様を特定する重要な情報となります。管理には十分なご配慮をお願いいたします。お客様ご本人以外に漏れた場合、お客様に重大な影響を及ぼす可能性があります。マイページにてパスワードの変更が可能となっておりますので、適宜、ご変更ください。
※本口座と外貨ネクストネオ口座とで異なるパスワードを設定することはできません。
30.お客様へのご連絡
当社からお客様に対する通知は、原則として取引画面やメールを通じて行われます(当社が必要と判断した場合はこれらに限られず、電話、書面等により通知する場合があります)。
31.お客様との通話の録音について
お客様との通話については録音させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
32.アカウントロック
取引画面にログインする際に、口座番号、パスワードの入力を連続して当社が設定する回数誤って入力されますと口座がロックされ、ログインおよびお取引ができなくなります(アカウントロック)。アカウントロックの解除につきましては、個人のお客様の場合は当社ホームページ内の専用フォームにて、法人のお客様の場合は当社ホームページ内のお問い合わせフォーム、または、お電話(0120-430-225)にてそれぞれ承ります。
33.売買注文等の照会
お客様が当社が提供する取引システムを利用して指図された取引の内容は、当社の提供する取引画面を利用して照会できるものとします。万が一、内容に疑義の生じた場合、お客様は異議のある取引のあった日から 15 日以内に当社に対して異議の申立を行うものとします。15 日以内に異議の申立のない場合、お客様は照会された内容を承認したものとみなします。
34.取引報告書等の交付について
当社は、お客様が売買を行った場合、遅滞無く当該取引を証明する取引報告書を交付いたします。また取引口座の残高や入出金の履歴を証明する報告書を定期的に交付するものとします。
これらの報告等は原則として、電子交付によって行われます。その内容をよくご確認下さい。交付日から 15 日以内に連絡がなかった場合は、その内容についてご了承いただいたものと いたします。
35.取引内容の確認
本サービスを利用しての売買注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの記録内容をもって処理するものとします。
36.課税上の取扱い
店頭通貨バイナリーオプション取引を含め、個人が行った店頭金融先物取引で発生した利益(店頭通貨バイナリーオプション取引では購入したオプションの売却による差益およびペイアウト額をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人が行った店頭金融先物取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、個人の顧客が店頭金融先物取引を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
37.資産の保全について
当社では、お客様からお預かりした資産を当社の資産とは区分して信託銀行に信託する『セーフティーネクスト』を実施いたしております。万一当社が破綻した場合でも、お客様の資産は区分管理により保全されます。
38.取引説明書の改訂
本説明書は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課するものであるときは、その改訂事項をWeb サイト掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社に異議の申出がないときは、お客様はその変
更にご同意いただいたものとして取り扱います。
当社とお客様との店頭通貨バイナリーオプション取引に関し、ご納得のいかない点がございましたら、下記担当部署までご連絡ください。
当社サポートセンター 0120-430-225
03-5733-3065
Ⅳ.店頭金融先物取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭金融先物取引(店頭通貨バイナリーオプション取引を含みます。以下同じです。)、または顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下「店頭金融先物取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.店頭金融先物取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために店頭金融先物取引
行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭金融先物取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭金融先物取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭金融先物取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭金融先物取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭金融先物取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
g.店頭金融先物取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、また
は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
h.店頭金融先物取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
i.店頭金融先物取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および店頭金融先物取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
k.店頭金融先物取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭金融先物取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭金融先物取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
n.店頭金融先物取引契約に基づく店頭金融先物取引行為をすることその他の当該店頭金融先物取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o.店頭金融先物取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭金融先物取引をする行為 r.個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、
その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭金融先物取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭金融先物取引をする行為
s.店頭金融先物取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭金融先物取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付ま たは買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替保証金取引を含みます。v.において同じ。)につき、顧客が預託する保証金額(計算上の損益を含みます。)が、顧客が個人の場合は金融庁長官が定める額(想定元本の 4%。v.において同じ。)、顧客が法人の場合は約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日毎の一定の時刻における顧客が預託した保証金額(計算上の損益を含みます。)が、顧客が個人の場合は金融庁長官が定める額、顧客が法人の場合は維持必要預託額にそれぞれ不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
Ⅴ.店頭通貨バイナリーオプション取引の主な用語について
●アウト・オブ・ザ・マネー
オプションの買い手が権利行使をすると損失が生ずる状態をいいます。コールオプションの場合は原資産の現在価格(ヨーロピアンタイプのオプションでは判定価格)が権利行使価格より低いとき、プットオプションの場合は高いときがこれに該当します。
●アット・ザ・マネー
コールオプション・プットオプションを問わず、原資産の現在価格(ヨーロピアンタイプのオプションでは判定価格)と、オプションの権利行使価格が等しい状態をいいます。
●Ask(アスク)
価格を提示する側(金融商品取引業者)にとっての売値をいいます。価格を提示された側(顧客)は、その提示価格をもって売買対象を買う(購入する)ことになります。
●アメリカンタイプ
「アメリカン・オプション」ともいい、オプション取引のうち、オプションの買い手がその取引日からオプションの期日までの間のいつでも権利行使できるものをいいます。
※本取引は、これに該当しません。
●イン・ザ・マネー
オプションの買い手が権利行使をすると利益が生ずる状態をいいます。コールオプションの場合は原資産の現在価格(ヨーロピアンタイプのオプションでは判定価格)が権利行使価格より高いとき、プットオプションの場合は低いときがこれに該当します。
●オプション料(オプションりょう)
オプションの買い手がオプションの売り手にその対価(プレミアム)として支払う金銭をいいます。
●カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭金融先物取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭金融先物取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引、外国為替取引または他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う店頭金融先物取引をいいます。
●金融商品取引業者(xxxxxxxひんとりひきぎょうしゃ)
店頭金融先物取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
●原資産(げんしさん)
オプション取引の対象となる商品をいい、本取引においては対象となる通貨ペアのことを指します。
●権利行使(けんりこうし)
オプションの買い手がその権利を実行し、コールオプションの場合は原資産の買付取引(売
り手にとっては売付取引)を、プットオプションの場合は原資産の売付取引(売り手にとっては買付取引)を成立させることをいいます。
●権利行使価格(けんりこうしかかく)
オプションの買い手が権利行使をするときの原資産の価格としてオプションの取引時に決めたものをいいます。
●権利行使期間(けんりこうしきかん)
オプションの買い手が権利行使をすることができる期間をいいます。オプションの取引日から期日までの間いつでも権利行使が可能なアメリカンタイプと、オプションの期日に限り権利行使が可能なヨーロピアンタイプとがあります。オプションの買い手が同期間内に権利を実行しないと、自動権利行使制度の適用のない限り、権利消滅となります。
※本取引は、これらのうちヨーロピアンタイプに該当します。
●購入価格(こうにゅうかかく)
オプション取引において、買い手がコールオプションおよびプットオプションを購入する際に適用される取引単位あたりの単価をいいます。買い手は購入に際し、これに取引単位を乗じた金額を売り手に対し支払うこととなります。
●コールオプション
原資産をあらかじめ定めた価格(権利行使価格)で期日までに(ヨーロピアンタイプの場合は、期日に)買い付けることのできる権利を買い手に与える契約をいいます。コールオプションの売り手は原資産を売り付ける義務を負います。
●裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
●自動権利行使制度(じどうけんりこうしせいど)
権利行使期間内に権利行使の申出のなかったイン・ザ・マネーのオプションについて、買い手から権利放棄の意志表示のない限り、権利行使の申出があったものとして取り扱うことをいいます。
※本取引は、自動権利行使制度を採用しております。
●スリッページ
売買注文の発注に際し提示された価格、または発注時に指定した価格と、その発注により実際に約定した価格との差異のことをいいます。
●デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引およびオプション取引を含みます。
●店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われる金利・通貨等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
●特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。
●判定価格(はんていかかく)
ヨーロピアンタイプのオプション取引において、権利行使価格との比較対象となる判定時間の原資産の価格をいいます。コールオプションの場合は判定価格が権利行使価格より高いとき、またプットオプションの場合は判定価格が権利行使価格より低いときに、オプションの買い手が権利行使をすると利益が生ずる状態(イン・ザ・マネー)となります。
●判定時間(はんていじかん)
ヨーロピアンタイプのオプション取引において、オプションの権利行使の判断基準となる原資産の価格を取得し、権利行使価格と比較をするタイミングをいいます。
※本取引では、「判定時刻」がこれに該当します。
●Bid(ビッド)
価格を提示する側(金融商品取引業者)にとっての買値をいいます。価格を提示された側(顧客)は、その提示価格をもって売買対象を売る(売却する)ことになります。
●プットオプション
原資産をあらかじめ定めた価格(権利行使価格)で期日までに(ヨーロピアンタイプのオプション取引の場合は期日に)売り付けることのできる権利を買い手に与える契約をいいます。プットオプションの売り手は原資産を買い付ける義務を負います。
●xxxx・xxxxxモデル
xxxxxx・xxxxとxxxx・xxxxxの両氏が 1973 年に発表した、ヨーロピアンタイプのオプション取引における価格の理論計算モデルをいいます。原資産の現在価格、原資産の変動率(ボラティリティ)、原資産の利回り、権利行使価格、および権利行使までの期間という入手しやすい 5 つの要素を変数に用い容易に算出できることから、世界的に広く用いられています。
●ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
●売却(ばいきゃく)
購入したオプションにつき、判定を待つことなく手仕舞うために行う売付取引をいいます。
●売却価格(ばいきゃくかかく)
オプション取引において、買い手が購入したオプションを売却する際に適用される取引単位あたりの単価をいいます。買い手は売却に際し、これに取引単位を乗じた金額を売り手よ
り受け取ることとなり、この場合は購入時に支払った金額との差額が買い手の最終的な損益となります。
●バイナリーオプション取引(バイナリーオプションとりひき)
バイナリーとは「二進法の」という意味で、オプション取引を個人投資家にもなじむよう、顧客側を(オプションの購入価格が損失上限である)買い手側に固定したうえで、判定価格が権利行使価格に対し「上か下か」の二者択一などの方式に単純化したものをいいます。
●ペイアウト額(xxxxxがく)
オプション取引において、買い手が購入したオプションの権利行使価格が原資産の現在価格(ヨーロピアンタイプのオプションでは判定価格)に対しイン・ザ・マネーの関係のとき、買い手が権利行使をした場合に売り手から買い手に対し金銭を支払うことをペイアウトといい、この支払われる金銭をペイアウト額といいます。この場合、ペイアウト額からオプションの購入時に支払った金額を減じた額が買い手の最終的な損益となります。
●ヨーロピアンタイプ
「ヨーロピアン・オプション」ともいい、オプション取引のうち、オプションの期日に限り権利行使できるものをいいます。
●ラダーオプション
オプション取引のうち権利行使価格が複数提示されるもので、買い手はそのいずれかに対し、原資産の現在価格(ヨーロピアンタイプのオプションでは判定価格)が高いか低いかを予想するものです。権利行使価格をチャート(原資産の値動きを示したグラフ)上に描いた際に、そのラインがラダー(はしご)のように表示されることからこの名前が付けられています。
Ⅵ.当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
金融商品取引業者の名称 | 株式会社 外為どっとコム |
設立 | 2002 年(平成 14 年)4月1日 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第 262 号 |
代表取締役 | xxx |
資本金 | 7億 7,850 万円(2012 年(平成 24 年)7 月 31 日) |
住所地 | xxx港区東新橋二丁目8番1号 |
連絡先 | 00-0000-0000(代表) 0120-430-225(フリーダイヤル) |
業務内容 | インターネットを介した店頭デリバティブ取引事 業 |
加入協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会加入 |
当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 電話番号:0000-00-0000(フリーダイヤル) URL :xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/ 東京事務所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区x x 1-5-5 xxxxビル |
発効日 2018 年 5 月 19 日 | 改訂日 2018 年 6 月 2 日 |
改訂日 2018 年 6 月 30 日 | 改訂日 2018 年 9 月 29 日 |
改訂日 2019 年 1 月 26 日 | 改訂日 2019 年 3 月 30 日 |
改訂日 2019 年 8 月 24 日 | 改訂日 2019 年 9 月 28 日 |
改訂日 2020 年 2 月 8 日 | 改訂日 2020 年 8 月 1 日 |
改訂日 2020 年 12 月 19 日 | 改訂日 2021 年 3 月 27 日 |
改訂日 2021 年 5 月 8 日 | 改訂日 2021 年 11 月 27 日 |