Contract
たのしいでんき
ニチデン約款
[低圧]
2018 年 2 月 1 日 実施
2020 年 1 月 20 日 改正
たのしいでんき ニチデン約款
[低圧]目 次
36 供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 9
44 供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 11
(1) この「たのしいでんきニチデン約款(以下「本約款」といいます。)」は, HTB エナジー株式会社(以下「当社」といいます。)との電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)に基づき, 一般送配電事業者の電気供給設備を介し, 当社がお客さまに電気の需要に応じて低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです 。
(2) 本約款は, 次の地域を除いた日本全国に適用いたします。
沖縄県, および離島(一般送配電事業者が定める離島供給約款の適用地域をいいます。)
(1) 当社は, お客さまの一般の利益に適合する場合のほか, 一般送配電事業者の託送供給等約款の改定, その他供給方法等の技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合, 法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合, 消費税および地方消費税の税率が変更された場合, その他当社が必要と判断した場合には, 本約款を変更することがあります。 この場合, 電気料金その他の供給条件は, 変更後の約款によります。
(2) (1)に基づき本約款を変更する場合, 電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については説明を要する事項のうち, 本約款の変更内容, 電気の需給契約の成立日, 供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地のみを説明し記載すれば足りるものといたします。
(3) (1)に基づき本約款を変更する場合, 当社は, 本約款の変更内容を, 電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
(4) なお, 需給契約の変更の内容が, 需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合, 当社は, お知らせを省略いたします。
次の言葉は, 本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球, けい光灯, ネオンxx, 水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅, 店舗, 事務所等において単相で使用される, 電灯以外の低圧の電気機器をいいます。 ただし, 急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し, または妨害するおそれがあり, 電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって, 定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し, お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい, 交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし, 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間, 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間, 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間, 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間, 5 月 1
日から 7 月 31 日までの期間, 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間, 7 月 1 日から 9
月 30 日までの期間, 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間, 9 月 1 日から 11 月 30
日までの期間, 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間, 11 月 1 日から翌年の 1 月 31
日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場
合は, 翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で, お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(16) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(17) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され, 一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
(18) 離島供給約款
電気事業法第 21 条に規定され, 一般送配電事業者が定める離島供給約款をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は, 次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は, 1 キロボルトアンペアとし, その端数は, 小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は, 1 キロワットとし, その端数は, 小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は, 1 キロワット時とし, その端数は, 小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は, 1 パーセントとし, その端数は, 小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
本約款に定めのない特別な事項については, 本契約の趣旨に則り, そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は, あらかじめ本約款を承認のうえ,当社所定のインターネット等によって申込みをしていただきます。 ただし, その定めによらない場合は, 協議によって書面による申込みも可能といたします。
(2) 当社が必要と判断する場合, 契約負荷設備, 契約電流, 契約容量および契約電力について, 1 年間を通じての最大の負荷を基準として, お客さまから申し出ていただくことがあります。 この場合, 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため, 必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。
(3) 動力コースの需給契約は単体申込み及び電灯契約と同時申込みができるものといたします。
(1) 需給契約は, 申込みを受付け, 一般送配電事業者の切替え手続きが完了した後, 当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 需給契約成立後, 契約締結内容についての書面は, 電磁的方法を用いてお客さま専用ページにて掲示いたします。
(3) 契約期間は, 次によります。
イ 契約期間は, 需給契約が成立した日から, 料金適用開始の日以降 1 年後の応当日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって, お客さままたは当社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は, 需給契約は契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 最低利用期間は 14(料金の適用開始の時期)で定める料金の適用開始日以降 6 ヶ月後の応当日までといたします。 最低利用期間内に, 需給契約の消滅した場合, 当
社が定める期日までに解約違約金として 49(手数料等)で定める額を支払っていただきます。
(4) 需給契約が継続される場合, 電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明を行う事項は, 継続の需給契約期間に関する事項のみといたします。 また, 書面の交付については, 需給契約の継続後遅滞なく, 新たな契約期間, 需給契約の成立日, 供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を, 電子メールの送信またはインターネット等により, お客さまにお知らせいたします。
(1) 当社は, 原則として, 1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし, これによりがたい場合には, (2)および(3)によります。 ただし, 当社は, 一般送配電事業者の決定に従い, 1需要場所を決定することがあります。 なお, 1 構内をなすものとは, さく, へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって, 原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は, 1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし, これによりがたい場合には, (3)
によります。
なお, 1 建物をなすものとは, 独立した 1 建物をいいます。 ただし, 複数の建物であっても, それぞれが地上または地下において連結され, かつ, 各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は, 1 建物をなすものとみなします。 また, 看板灯, 庭園灯, 門灯等建物に付属した屋外電灯は, 建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には, 次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で, 次のいずれにも該当するときは, 各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。 この場合には, 共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で, 各部分の間が固定的な隔壁で明確
に区分され, かつ, 共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。 この場合には, 共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は, ロに準ずるものといたします。 ただし, アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は, 居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ その他
構内に属さず, かつ, 建物から独立して施設される街路灯等の場合は, 施設場所を
1 需要場所とすることができます。
当社は, 動力を使用する需要に対する契約とあわせていずれかの契約種別を契約する場合を除き, 1 需要場所について 1 契約種別を適用して, 1 需給契約を結びます。 ただし, やむをえない場合等特別の事情がある場合は協議することといたします。
(1) 現在電気をご利用中の場所において, 他の小売電気事業者から当社に需給契約を切り替える場合の供給開始日は, お客さまがお申込みいただいた後, 新旧小売電気事業者双方の契約切り替え手続きが完了し, 一般送配電事業者が定める所定期間を経た後の検針日となります。 なお, 新旧小売電気事業者双方, および一般送配電事業者の所定手続きが完了しない場合には, 電気の供給は開始されません。
(2) 初めて電気をご利用になる場所(入居時など)において, 当社と需給契約をする場合の供給開始日は, 原則としてお客さまがご希望された日となります。
(3) 当社は, お客さまの需給契約のお申込みを承諾したときには, 必要に応じてお客さまと協議のうえ電気の供給開始日を定め, 供給準備その他必要な手続きを経たのち, すみやかに電気を供給いたします。
(4) 当社は, 天候, 用地交渉, 停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって, あらかじめ定めた電気の供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には, その理由をすみやかにお知らせし, あらためてお客さまと協議のうえ, 電気の供給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は, 次の場合を除き, 1 需給契約につき, 1 供給電気方式, 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上, 経済上やむをえない場合
当社は, 法令, 電気の需給状況, 供給設備の状況, 料金の支払状況, その他によってやむをえない場合には, 需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。 この場合は, その理由をお知らせいたします。
(1) 契約種別および電気料金に関する詳細事項等は,料金表,およびたのしいでんきコース別説明書にて定めます。
(2) 料金表,およびたのしいでんきコース別説明書では,適用条件,供給電気方式,供給電圧および周波数,契約電力等,電気料金メニューの適用期間等を定めます。
料金は, 電気の供給開始の日から適用いたします。
検針は一般送配電事業者が定めた日(お客さまの属する検針区域に応じて, あらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。 検針日は, 実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
料金の算定期間は, 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。 ただし, 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は, 開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
使用電力量の計量は, 一般送配電事業者により託送供給等約款に従い行われるものといたします。 計量された使用電力量はお客さまにお知らせいたします。
(1) 料金は, お客さまの使用電力量にもとづき, 需給契約ごとに契約種別の料金を適用して算定いたします。
(2) 料金は, 次の場合を除き, 料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別, 契約電流, 契約容量, 契約電力等を変更したことにより, 料金に変更があった場合
(1) 当社は, 18(料金の算定)(2)イまたはロの場合は, 次により料金を算定いたします。
イ 基本料金, 最低料金, 最低月額料金, または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は, 別表 6(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は, 日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 3(日割計算の基本算式)(3)により算定いたします。 ただし, 電力量区分については, 別表 3(日割計算の基本算式)(2)により日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は, 日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 3(日割計算の基本算式)(4)により算定いたします。
ニ イ, ロおよびハによりがたい場合は, これに準じて算定いたします。
(2) (1)により日割計算をするときは, 日割計算対象日数には開始日を含み, 消滅日を除きます。
(1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。
ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。
ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。
ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。
イ 口座振替払い
毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。
ロ クレジットカード払い
請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。
ハ コンビニエンス払い
当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO 後払い」を提供するGMO ペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後,郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。
なお, 支払方法としてコンビニエンス払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
(1) 料金については毎月, 工事費負担金その他についてはそのつど, 当社が指定する方法で支払っていただきます。 支払方法を選択する場合は, 当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) 当社は, (1)にかかわらず, 当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて, 債権回収会社が指定した様式により, 料金を払い込みにより支払っていただくことがありま
す。 この場合, 債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 料金は, 支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) お客さまが料金を支払期日を超過してなお支払われない場合, 当社判断にて翌月以降の料金等と併せて請求することがあります。
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について, お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には, お客さまの氏名, 住所, 支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
お客さまが, 支払期日を経過してもなお料金その他の債務(延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)について支払われない場合は, 延滞利息を当社が指定する期日までに支払っていただきます。 延滞利息が発生する起算日は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日の翌日といたします。 延滞利息は, 起算日から支払いがなされた日までの日数に応じて, 年率 14.6%の割合(年当たりの割合は, 閏年の日を含む期間についても, 365 日当たりの割合といたします。)で算定し, 延滞利息が発生した月の翌月の料金と合算して請求いたします。
(1) お客さまに, 次の各号の事由が生じた場合, 当社はお客さまに対し何ら催告を要することなく, 本契約を解除できるものとし, お客さまは当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し直ちにその一切の債務の弁済するものとする。 なお, 当社は解除日を予めお客さまに通知しなければならない。
イ 支払の停止, 又は破産の申立, 和議開始, 会社更生手続開始, 民事再生開始, 法人整理, 任意整理若しくは特別清算開始の申立があったとき
ロ 後見開始決定を受けたとき
ハ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
ニ 仮差押え, 保全差押, 若しくは差押命令, 通知が発送されたとき
ホ 住所変更の届出を怠る等お客さまに帰責事由がある場合において, お客さまの所在が不明となったとき
(2) お客さまに次の各号の事由が生じた場合, 当社はお客さまに対し何ら催告を要することなく, 本契約を解除できるものとし, お客さまは当社の請求によって当社に対する一切の債務の期限の利益を喪失し直ちにその一切の債務の弁済をするものとする。 なお, 当社は解除日を予めお客さまに通知しなければならない。
イ 本件契約者が債務の一部でも遅滞したときロ 本契約の定めに違反したとき
ハ 前各号の他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
本契約に関して生じた一切の紛争については, 東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
当社は, お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には, すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
需要場所の負荷の力率は, 原則として, 90 パーセント以上に保持していただきます。
当社および一般送配電事業者は, 次の業務を実施するため, お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。 この場合には, 正当な理由がない限り, 立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお, お客さまのお求めに応じ, 係員は, 所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計, 施工(取付けおよび取外しを含みます。), 改修または検査
(2) 48(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験, 契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 35(需給契約の廃止)(1)または 37(解約等)により必要な処置
(6) その他本約款によって, 需給契約の成立, 変更もしくは終了等に必要な業務または当社または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が, 次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し, もしくは妨害するおそれがある場合, または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし, もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は, その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には, お客さまの負担で, 必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし, とくに必要がある場合には, 供給設備を変更し, または専用供給設備を施設して, これにより電気を使用していただきま
す。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ, ロ, ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, (1)に準ずるものといたします。
(1) お客さまが 37(解約等)(1)のニに該当し, そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には, 当社は, その免れた金額の 10 倍に相当する金額を, 違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は, 本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と, 不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 当社が決定した期間といたします。
(1) 当社または一般送配電事業者は, 次の場合には, 供給時間中に電気の供給を中止し, またはお客さまに電気の使用を制限し, もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ, または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕, 変更その他の工事上やむをえない場合ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には, 当社または一般送配電事業者は, あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。 ただし, 緊急やむをえない場合は, この限りではありません。
(3) (1)の場合には, 当社は, 料金の減額等は行いません。
(1) 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し, または電気の使用を制限し, もしくは中止した場合で, それが当社の責めとならない理由によるものであるときには, 当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 37(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には, 当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で, それが当社の責めとならない理由によるものであるときには, 当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって, その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物, 電気機器その他の設備を損傷し, または亡失した場合は, その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合, 修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合, 帳簿価額と取替工費との合計額
(1) お客さまが電気の需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は, 本約款に別段の定めのある場合を除き,
Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) お客さまが, 当社から当社への契約種別の変更を希望される場合は, 原則として, 当社所定の手続きによって, お申込みをしていただきます。
相続その他の原因によって, 新たなお客さまが, それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ, 引き続き電気の使用を希望される場合は, 名義変更の手続きによることができます。 この場合には, 当社が文書による申出を必要とするときを除き, 電話等により申し出ていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は, あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
当社は, 原則として, お客さまから通知された廃止期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 需給契約は, 37(解約等)および次の場合を除き, お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は, 通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は, 需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
36 供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが, 契約電流または契約容量を新たに設定し, または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし, または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合において, 当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められた場合は, その精算金をお客さまに支払っていただく場合があります。 ただし, 非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが, 電気の使用を開始され, その後, 契約電流, 契約容量の変更を行い, または需給契約を終了する場合に, 当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められた場合は, その精算金をお客さまに支払っていただく場合があります。 ただし, 非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) お客さまが次のいずれかに該当し, 当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には, 当社は, 需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
イ お客さまが, 需給契約の申込みその他の場合において, お客さまの氏名, 住所等,電気の使用開始を始めた時期に関し事実に反する申出を行った場合
ロ 他人になりすまして各種サービスを利用した場合
ハ 他人の権利を侵害し, 公序良俗もしくは法令に反し, または他人の利益を害する態様で電気を使用した場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し, または電気を使用される場合
ホ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ヘ 27(需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して, 当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ト 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
チ 当社のサービスの運営を妨げる行為を行う場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 当社は, 需給契約を解約することがあります。
なお, この場合には, 原則として解約の 15 日前までに書面にてお知らせいたします。 本書面の発行については手数料 200 円(1 通当たり)をお支払いいただきます。 支払を要する額は, 発行手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息, 違約金,工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ その他お客さまがこの約款に違反した場合
(3) お客さまが, 35(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで, その需要場所から移転され, 電気を使用されていないことが明らかな場合には, 当社が電気の供給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
(4) 動力コースと電灯契約の同時申し込みを行った場合の解約において, 電灯契約を解約する際は, 動力コースも解約しなければならないものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は, 需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は, 託送供給等約款における供給地点といたします
(2) 需給地点に至るまでの供給設備, 付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送供給等約款によります。
(1) 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置は, 原則として一般送配電事業者の所有とし, 一般送配電事業者の負担で取り付けます。 ただし, とくに多額の費用を要する場合は, お客さまの所有とし, お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器およびその付属装置の取付位置は, 適正な計量ができ, かつ, 検針検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし, お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器およびその付属装置の取付場所は, お客さまから無償で提供していただきます。また, (1)によりお客さまが施設するものについては, 一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 一般送配電事業者は, 記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。 この場合には, 一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し, またはこれに準ずる工事をする場合には, 当社は, 実費をお客さまから申し受けます。
(1) 需要場所の電流制限器等は, 一般送配電事業者の所有とし, 一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし, その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し, またはこれに準ずる工事をする場合には, 当社は, 実費相当額をお客さまから申し受けます。
お客さまが新たに電気を使用し, もしくは契約容量等を増加され, これにともない新たに供給設備を施設する場合, または, 新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないで, お客さまの希望により供給設備を変更する場合で, 当社が託送供給等約款に基づいて, 一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は, 当社はその実費を工事費負担金としてお客さま から申し受ける場合があります。
当社が託送供給等約款に基づき 42(工事費負担金)の工事費負担金を求められる場合は, 工事費負担金を工事着手前に申し受ける場合があります。
なお, 工事完成後に託送供給等約款に基づき精算する場合には, 当社はお客さまとすみやかに精算するものといたします。
44 供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後, お客さまの都合によって電気の供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は, 当社は, 託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受ける場合があります。
なお, 実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても, 測量監督等に費用を要したときは, その実費を申し受ける場合があります。
一般送配電事業者が, 需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について, 保安の責任を負います。
一般送配電事業者が, 法令で定めるところにより, お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には, その工事が完成したとき, すみやかにその旨を一般送配電事業者の登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は, 46(調査)を行うにあたり, 必要があるときは, お客さまの承諾をえて電気工作物の配線を提示していただきます。
(1) 次の場合には, お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。
この場合には, 一般送配電事業者は, ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが, 引込線, 計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが, お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり, それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(1) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置, 変更または修繕工事をされる場合は, あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。 また, 物件の設置, 変更または修繕工事をされた後,その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には, すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。 これらの場合において,保安上とくに必要があるときには, 一般送配電事業者は, お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(1) 当社は, お客さまからの申出があった場合は, お客さまに係る請求書(クレジットカードによるお支払いの方は利用明細書), 期間を通じての支払証明書(最大 1 年)を書面にて発行いたします。
(2) (1)の書面を発行する場合は, 次の発行手数料をお支払いただきます。 発行手数料について支払を要する額は, 発行手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
手数料名 | 金額(税抜) | |
発行手数料 | 請求書, 利用明細書 | 1 通につき 200 円 |
支払証明書 | 1 通につき 1,000 円 |
(3) 7(需給契約の成立および契約期間)で定める最低利用期間内に, 需給契約の消滅した場合には, 当社が定める期日までに以下の額(以下「解約違約金」といいます。)を支払っていただきます。 解約違約金について支払を要する額は, 解約違約金に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
手数料名 | 金額(税抜) |
解約違約金 | 2, 000 円 |
(4) 契約種別変更手数料は, 各プランで電気を供給中のお客さまが別プランにお申込み,または, 各プランを解約し, 別プランに変更する場合に適用し, 次の通りとします。 契約種別変更手数料について支払いを要する額は, 契約種別変更手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額とし, 変更の申込みをされた月または翌月の料金支払いと合算して請求を行います。
手数料名 | 金額(税抜) |
契約種別変更手数料 | 300 円 |
(5) 当社は, お客さまが引越しをする場合, (3)に定める解約違約金の適用を除外し, またはその金額を減額して適用することがあります。
(1) お客さまには, 需給契約の締結時点および将来にわたって, 次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって, 暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者, または暴力団もしくは暴力団員に対し資金, 武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し, もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業, 準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋, 会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり, 市民生活の安全に脅威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し, または標榜して, 不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり, 市民社会の安全に脅威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の, 暴力団との関係を背景に, その威力を用い, または暴力団との資金的なつながりを有し, 構造的な不正の中核となっている者)
ト その他前各号に準ずる者
(2) 当社は, お客さまが(1)に違反していることが判明した場合, またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は, ただちに需給契約を解約いたします。
(1) 本約款は, 2016 年 3 月 4 日から実施した約款を改正したものであり, 2(約款の変更)に基づき, 「別表 たのしいでんき料金表」の契約電流の適用条件を変更し, 2016 年 4月 1 日より適用いたします。
(2) 本約款は, 2016 年 3 月 4 日から実施した約款を改正したものであり, 2(約款の変更)に基づき, 「47 手数料等(3)解約違約金」を変更し, 2016 年 8 月 1 日より適用いたします。
(3) 本約款は, 2016 年 3 月 4 日から実施した約款を改正したものであり, 2(約款の変更)に基づき, 燃料費調整燃料費調整額の算定方法の変更に伴い, 本約款の該当する条項を変更, および追加し, 2017 年 8 月 1 日より適用いたします。
(4) 本約款は, 2016 年 3 月 4 日から実施した約款を改正したものであり, 2(約款の変更)に基づき, 「23 期限の利益の喪失」, および, 「24 合意管轄」を追加し, 2017 年 11 月 1 日より適用いたします。
(5) 本約款は,2016 年 3 月 4 日から実施した約款を改正したものであり,2(約款の変更)に基づき,別表「ニチデン東京レギュラープラン B, ニチデン関西レギュラープラン A, ニチデン九州レギュラープラン B」の追加に伴い,本約款の該当する条項を変更,および追加 し,2019 年 2 月1日より適用いたします。
(6) 本約款は,2016 年 3 月 4 日から実施した約款を改正したものであり,2(約款の変更)に基づき,別表「ニチデン北海道レギュラープラン B, ニチデン東北レギュラープラン B, ニチデン中部レギュラープラン B, ニチデン北陸レギュラープラン B, ニチデン中国レギュラープラン A, ニチデン四国レギュラープラン A」の追加に伴い,本約款の該当する条項を変更,および追加し,2019 年 4 月10 日より適用いたします。
(7) 本約款は, 2018 年 7 月 1 日から実施した約款を改正したものであり, 2(約款の変更)に基づき, 以下に掲げる事項を改正し, 2019 年 4 月 1 日より適用いたします。
イ 関西エリアの平均燃料価格を算定する換算係数の変更ロ 関西エリアの基準単価の変更
ハ 四国エリアの基準単価の変更
ニ 九州エリアの平均燃料価格を算定する換算係数の変更ホ 九州エリアの基準燃料価格の変更
ヘ 九州エリアの基準単価の変更
(15) 本約款は, 2019 年 4 月 1 日から実施した約款を改正したものであり, 2(約款の変更)
に基づき, 以下に掲げる事項を改正し, 2019 年 10 月 1 日より適用いたします。イ 四国エリアの基準単価の変更
ロ 九州エリアの平均燃料価格を算定する換算係数の変更ハ 九州エリアの基準燃料価格の変更
ニ 九州エリアの基準単価の変更
(16) 本約款は, 2019 年 10 月 1 日から実施した約款を改正したものであり, 2(約款の変
更)に基づき, 「20 料金の支払義務および支払期日(2)ハ」を変更し, 2020 年 1 月 20
日より適用いたします。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし, 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示
(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお, 当社は, 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の起算日から翌年の
5 月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は, その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 ただし, ニチデン関西シンプルプランA, ニチデン関西レギュラープラン A, ニチデン中国シンプルプランA, ニチデン中国xxxxxxxxX, xxxxxxxxxxxxxX, xxxxxxxxxxxxxxX における最低料金適用電力量までは, 最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
なお, 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で, お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は, お客さまからの申出の直後の 5 月の起算日から翌年の 5 月の起算日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17
条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は, その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は, イにかかわらず, イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から, 当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお, 減免額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
- 15 -
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は, 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき, 次の算式によって算定された値といたします。
なお, 平均燃料価格は, 100 円単位とし, 100 円未満の端数は, 10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α, β, およびγ は, 一般送配電事業者の管轄エリアごとに以下の通りといたします。
北海道電力エリア | α=0.4699 | ― | γ=0.7879 |
東北電力エリア | α=0.1152 | β=0.2714 | γ=0.7386 |
東京電力パワーグリッドエリア | α=0.1970 | β=0.4435 | γ=0.2512 |
中部電力エリア | α=0.0275 | β=0.4792 | γ=0.4275 |
北陸電力エリア | α=0.2303 | ― | γ=1.1441 |
関西電力エリア | α=0.0140 | β=0.3483 | γ=0.7227 |
中国電力エリア | α=0.1543 | β=0.1322 | γ=0.9761 |
四国電力エリア | α=0.2104 | β=0.0541 | γ=1.0588 |
九州電力エリア | α=0.053 | β=0.1861 | γ=1.0757 |
なお, 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 ト
ン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1
円とし, その端数は, 小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価は, 契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお, 燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし, その端数は, 小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が(ハ)基準燃料価格を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価 = (基準燃料価格 - 平均燃料価格) ×
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が(ハ)基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - 基準燃料価格) ×
(ハ) 基準燃料価格は以下の通りといたします。
(2)の基準単価
1,000
北海道電力エリア | 37, 200 円 |
東北電力エリア | 31, 400 円 |
東京電力パワーグリッドエリア | 44, 200 円 |
中部電力エリア | 45, 900 円 |
北陸電力エリア | 21, 900 円 |
関西電力エリア | 27, 100 円 |
中国電力エリア | 26, 000 円 |
四国電力エリア | 26, 000 円 |
九州電力エリア | 27, 400 円 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 6 月ご使用分 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 7 月ご使用分 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 8 月ご使用分 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 9 月ご使用分 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 10 月ご使用分 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 11 月ご使用分 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 12 月ご使用分 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年 1 月ご使用分 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 2 月ご使用分 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年 3 月ご使用分 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年 4 月ご使用分 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は, 翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年 5 月ご使用分 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は, その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。 ただし, ニチデン関西シンプルプラン A, ニチデン関西レギュラープラン A, ニチデン中国シンプルプラン A, ニチデン中国xxxxxxxx X, xxxxxxxxxxxxx X, xxxxxxxxxxxxxx X における最低料金適用電力量までは, 最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。
(2) 基準単価
基準単価は, 平均燃料価格が 1, 000 円変動した場合の値といたします。
イ ニチデン関西シンプルプラン A, ニチデン関西レギュラープランA, ニチデン中国シンプルプランA, ニチデン中国レギュラープランA, ニチデン四国シンプルプラン A,ニチデン四国レギュラープラン A
税抜額 | |||
ニチデン関西シンプルプラン A ニチデン関西レギュラープラン A | 最低料金 | 1 契約につき 最初の 15 キロワット時まで | 2 円 47 銭 5 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時について | 16 銭 5 厘 | |
ニチデン中国シンプルプラン A ニチデン中国レギュラープラン A | 最低料金 | 1 契約につき 最初の 15 キロワット時まで | 3 円 68 銭 0 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時について | 24 銭 5 厘 | |
ニチデン四国シンプルプラン A ニチデン四国レギュラープラン A | 最低料金 | 1 契約につき 最初の 11 キロワット時まで | 2 円 15 銭 4 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時について | 19 銭 6 厘 |
ロ イ以外
税抜額 | ||
ニチデン北海道シンプルプラン B ニチデン北海道シンプルプラン Cニチデン北海道レギュラープラン B | 1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
ニチデン東北シンプルプラン B ニチデン東北シンプルプラン Cニチデン東北レギュラープラン B | 1 キロワット時につき | 22 銭 1 厘 |
ニチデン東京シンプルプラン B ニチデン東京シンプルプラン Cニチデン東京レギュラープラン B | 1 キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
ニチデン中部シンプルプラン B ニチデン中部シンプルプラン Cニチデン中部レギュラープラン B | 1 キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
ニチデン北陸シンプルプラン B ニチデン北陸シンプルプラン Cニチデン北陸レギュラープラン B | 1 キロワット時につき | 16 銭 1 厘 |
ニチデン関西シンプルプラン B | 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
ニチデン中国シンプルプラン B | 1 キロワット時につき | 24 銭 5 厘 |
ニチデン四国シンプルプラン B | 1 キロワット時につき | 19 銭 6 厘 |
ニチデン九州シンプルプラン B ニチデン九州シンプルプラン Cニチデン九州レギュラープラン B | 1 キロワット時につき | 13 銭 6 厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は, (1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格, 1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の指定するホームページで公開いたします。
日割計算の基本算式は, 次のとおりといたします。
(1) 基本料金, 最低料金, 最低月額料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
(2) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
イ ニチデン関西シンプルプラン, ニチデン関西レギュラープラン, ニチデン中国シンプルプラン, ニチデン中国レギュラープランの場合
日割計算対象日数
最低料金適用電力量 = 15 キロワット時 ×
検針期間の日数
なお, ニチデン関西シンプルプラン, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxレギュラープランそれぞれの最低料金適用電力量とは,イにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発 電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量 = 105 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ニチデン関西レギュラープラン,ニチデン中国レギュラープランの第 1 段階料金適用
電力量とは, 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
なお, ニチデン関西シンプルプラン, ニチデン中国シンプルプランの料金適用電力量は, 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいい, (1)の算式を使用いたします。
第 2 段階料金適用電力量 = 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお, ニチデン関西レギュラープラン, ニチデン中国レギュラープランの第 2 段階料金適用電力量とは, 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ロ ニチデン四国シンプルプラン, ニチデン四国レギュラープランの場合
日割計算対象日数
最低料金適用電力量 = 11 キロワット時 ×
検針期間の日数
なお, ニチデン四国シンプルプラン, ニチデン四国レギュラープランの最低料金適用電力量とは, ロにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第 1 段階料金適用電力量 = 84 キロワット時 ×
検針期間の日数
ニチデン四国レギュラープランの第 1 段階料金適用電力量とは, 11 キロワット時を
こえ 95 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。なお, ニチデン四国シンプルプランの料金適用電力量は, 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいい, (1)の算式を使用いたします。
日割計算対象日数
第 2 段階料金適用電力量 = 205 キロワット時 ×
検針期間の日数
なお, ニチデン四国レギュラープランの第 2 段階料金適用電力量とは, 95 キロワ
ット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ ニチデン北海道レギュラープランの場合
第 1 段階料金適用電力量 = 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数
検針期間の日数
なお, 第 1 段階料金適用電力量とは, 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量 = 160 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお, 第 2 段階料金適用電力量とは, 120 キロワット時をこえ 280 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。ニ その他の料金種別の場合
第 1 段階料金適用電力量 = 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数
検針期間の日数
なお, 第 1 段階料金適用電力量とは, 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。また, イ, ロ以外のシンプルプランの料金適用電力量は, 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいい, (1)の算式を使用いたします。
第 2 段階料金適用電力量 = 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数
検針期間の日数
なお, 第 2 段階料金適用電力量とは, 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ホ イ, ロ, ハまたはニによって算定された最低料金適用電力量, 第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は, 1 キロワット時とし, その端数は,
小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
18(料金の算定)の場合は, 料金種別ごとに算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合は, 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
提供エリア | 都道府県名 |
北海道電力エリア | xxx |
xxxxxxx | xxx, xxx, xxx, 岩手県, xx県, xx県, 新潟県 |
東京電力パワーグリッドエリア | 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, xx県, xxx, 神奈川県,山梨県, 静岡県の一部 |
中部電力エリア | 愛知県, xx県, 静岡県(一部を除く), 岐阜県(一部を除く),三重県(一部を除く) |
北陸電力エリア | 富山県, xx県, xx県の一部, 岐阜県の一部 |
関西電力エリア | 滋賀県, 京都府, 大阪府, 奈良県, 和歌山県, 兵庫県(一部を除く), xx県の一部, 三重県の一部 |
中国電力エリア | 鳥取県, 島根県(一部を除く), 岡山県, 広島県, xx県(一部を除く), 兵庫県の一部, 香川県の一部, 愛媛県の一部 |
四国電力エリア | 徳島県, 高知県, 香川県(一部を除く), 愛媛県(一部を除く) |
九州電力エリア | 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, xx県, 鹿児島x |
xx離島を除くこととする。