Contract
目次
第1章 総則 | 第4章 利用契約の継続および終了等 | ||
第 1 条 (目的) | 1 | 第 20 条 (契約の解約) | 8 |
第 2 条 (範囲) | 1 | 第 21 条 (契約の解除) | 8 |
第 3 条 (変更・廃止) | 1 | 第 22 条 (即時解除) | 8 |
第 4 条 (サービスの提供) | 1 | 第 23 条 (利用契約の更新) | 8 |
第2章 契約等 | 第5章 料金等 | ||
第 5 条 (契約の単位) | 2 | 第 24 条 (料金) | 9 |
第 6 条 (利用申込) | 2 | 第 25 条 (請求および支払) | 9 |
第 7 条 (申込の拒絶) | 2 | 第 26 条 (違約金) | 9 |
第 8 条 (契約期間) | 2 | 第 27 条 (利用不能の場合の料金等の精算) | 9 |
第 9 条 (サービスの利用および契約者の義務) | 3 | 第 28 条 (消費税等) | 10 |
第 10 条 (サービス利用内容の変更) | 3 | 第 29 条 (割増金) | 10 |
第 11 条 (契約者の名称等の変更) | 3 | 第 30 条 (遅延損害金) | 10 |
第 12 条 (相続) | 4 | ||
第 13 条 (権利および義務の譲渡等の制限) | 4 | ||
第3章 利用制限、停止等 | 第6章 雑則 | ||
第 14 条 (サービスの制限) | 5 | 第 31 条 (利用責任者の選任) | 11 |
第 15 条 (禁止事項) | 5 | 第 32 条 (損害賠償) | 11 |
第 16 条 (法令遵守等) | 6 | 第 33 条 (端数処理) | 11 |
第 17 条 (サービスの停止) | 6 | 第 34 条 (通知等) | 11 |
第 18 条 (サービスの休止) | 7 | 第 35 条 (免責) | 11 |
第 19 条 (サービスの変更および廃止) | 7 | 第 36 条 (基準法) | 12 |
第 37 条 (協議) | 12 | ||
第 38 条 (合意管轄) | 12 |
第1章 総則
第1条 (目的)
サービス基本約款(以下「本約款」という)は、株式会社バリューコア(以下「当社」という)と当社が提供するインターネット関連サービス(以下「基本サービス」という)を直接利用する法人もしくは個人(以下「契約者」という)との間において、基本サービスの利用に係わる一切の関係に適用するものとします。
2.当社は、本約款に基づき、契約者に対し基本サービス及び基本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という)を含む全てのサービス(以下「本サービス」という)を提供するものとします。
3.基本サービスの利用を本約款に基づき承諾された者は、サービスの利用にあたり本約款を遵守するものとします。
第2条 (範囲)
本約款は、本サービスに適用されます。
2.本約款と付帯サービスに関する約款(以下「サービス約款」という)の内容が矛盾ないし抵触する場合は、サービス約款に定めた内容が優先して適用されるものとします。
さらに、契約者と別途定めを書面にて交わした場合は、当該書面に定められた内容がサービス約款より優先して適用されるものとします。
3.当社は、本約款及びサービス約款(以下「当社約款」という)とは別に適宜本サービスの円滑な運用を図るために必要な事項を定めます。
4.本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて契約者に通知する利用に関する書面は、当社約款の一部を構成します。
5.第 3 項の事項を定めた場合、当社は契約者に対しその旨を通知します。
第3条 (変更・廃止)
当社は、関係法令の制定・改廃、社会情勢の変化、契約者に対するサービスのxxxの事情により適宜、当社約款の全てもしくは一部を廃止し新たな約款を制定あるいは内容の一部を変更することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。これらの場合、本サービスの内容及び料金その他の条件は、新たに制定された当社約款あるいは変更後の当社約款の内容に従うものとします。
2.当社約款の廃止及び新たな約款の制定あるいは当社約款の内容の一部の変更は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3.当社約款の廃止及び新たな約款の制定あるいは当社約款の内容の一部の変更を行った場合、当社はこれにより影響を受けることになる契約者に対し、事前にその内容を通知します。
第4条 (サービスの提供)
当社は、当社約款に承諾した契約者に本サービスを提供するものとします。
2.契約者は、本サービスの利用にあたり当社約款を誠実に遵守するものとします。
第2章 契約等
第5条 (契約の単位)
当社が本サービスの提供において、本サービスの利用申込をしようとする法人もしくは個人(以下「申込者」という)と取り交わす当社約款を内容とする契約(以下「利用契約」という)は、本サービスの利用を申込者と当社の間で締結するものとします。
2.申込者が申込者の顧客(以下「間接利用者」という)に対し本サービスの直接利用の目的で本サービスを提供する場合は、その申込者単位に 1 つの利用契約となります。
3.複数の法人が共同して、本サービスの利用契約を申し込むことはできません。
第6条 (利用申込)
本サービスの利用申込は、当社が定める申込に係わるすべての書類を揃えて、当社が定める申込方法により当社に申し込むものとします
2.申込内容確認のために公的書類を当社に提出していただく場合があります。
3.申込に係わるすべての書類を提出したことにより、本約款に同意したものとみなします。
4.当社申込受領後、申込者に支払義務が発生するものとみなし、請求を行うものとします。
第7条 (申込の拒絶)
申込者が次のいずれかに該当する場合、当社は申込に係わる本サービスの全部または一部について利用申込を承諾しない場合があります。この場合、当社は申込者に対してその旨を通知いたします。
(1)申込書に虚偽の記載あるいは記入漏れ、ならびに利用申込に不備があった場合
(2)当社が申込に係わるサービスの提供あるいはサービスに係わる装置の手配および保守が困難と判断した場合 (3)過去に当社との契約上の義務履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務履行を怠るおそれがあ
ると判断した場合
(4)過去ならびに現在、本サービスの利用に係わる料金(以下「利用料金」という)あるいは手続に関する費用等の支払を怠っている、またはそのおそれがある場合
(5)申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合 (6)内容もしくは目的が犯罪あるいは著しく公序良俗に反する可能性がある場合
(7)契約者が暴力団関係者その他反社会組織に属する者と認められた場合
(8)過去当社以外において、明らかに違法行為と判断される行為をしていたことが判明した場合 (9)その他、当社の審査により利用契約の締結において適当でないと判断した場合
2.前項の規定により本サービスの申込を拒絶した場合は、申込者へ通知するものとします。なお、当社は申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第8条 (契約期間)
最低利用期間は、原則として 1 ヵ年とします。
2.利用期間満了日は、利用開始日から起算して1ヵ年経過後の月末日とします。
3.契約者が本サービスの追加あるいは変更を行った場合、本サービスの利用期間満了日は最も新しく追加あるいは変更したサービスの、当社が定める本サービスを開始する日の記載された書面(以下「サービス開始通知書」という)に定める利用開始日から起算して 1 ヵ年経過後の月末とします。
4.当社と契約者との間に別途定めがある場合はこの限りではありません。
第9条 (サービスの利用および契約者の義務)
本サービスの利用は、契約者及び間接利用者とします。
2.契約者が本サービスの利用を開始する日はサービス開始通知書に定める利用開始日とします。
3.契約者は、当社約款及びサービス開始通知書に基づき本サービスを利用するものとします。
4.本サービスを利用する契約者及び間接利用者は、当社約款に定められた内容を誠実に遵守するものとします。
5.契約者は、間接利用者に本サービスを利用させる場合、事前に当社の承認を得たうえで、間接利用者との間で契約を締結しなければならないものとします。
6.間接利用者が本サービスを利用する場合は、契約者の責任の下利用するものとし、間接利用者が当社約款等に違反した場合、契約者は当社に対しこれに基づく一切の責任を負うものとします。
なお、契約者は間接契約者の義務違反について不可抗力あるいは自らの過失が存在しないことを主張しても、その責任を免れることはできないものとします。
7.当社は、本サービス利用により生じる結果について、間接契約者その他の如何なる者に対しても本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不法侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、如何なる責任も一切負わないものとします。
また、契約者あるいは間接利用者の行為にて本サービスの提供にかかる設備等を毀損、破損等を行った場合、当社がそれを現状に回復すること等に掛かる費用は契約者が負担するものとします。
8.間接契約者が本サービスの利用により当社もしくは他の第三者に対し損害を与えた場合、あるいは当社および第三者との間に損害および紛争が発生した場合、契約者は自己の責任においてこれを解決するもしくは解決に向けて処置をとるものとし、当社に如何なる責任も一切負担させないものとします。
また、契約者は当社および第三者にて損害が生じた場合、一切の責任を負うものとし、不可抗力あるいは自らの過失が存在しないことを主張しても、その責任を免れることはできないものとします。
9.間接契約者は、当社約款に基づく当社に対する権利の取得をすることができないものとします。
第10条 (サービス利用内容の変更)
契約者は、本サービスの利用内容を当社との間で協議した上、変更することができるものとします。
2.本サービスの利用内容の変更を行う場合は、第 6 条に従い当社が定める方法により当社に申し込むものとします。
3.当社と契約者との間に別途定めがない限り、変更後の利用開始日はサービス開始通知書に定める利用開始日とします。
第11条 (契約者の名称等の変更)
契約者は、契約者の組織変更及び合併・統合その他の事由により申込書に記載された契約者の名称・商号・代表者・所在地、または代表者の氏名・住所、その他記載内容に変更があった場合は、変更内容とその変更の事実を証明する書類を当社の指定する書面に添えて速やかに当社に届け出るものとします。
2.契約者の地位の継承を行う場合は、次の通りとします。
(1)契約者が他の法人と合併・統廃合した場合は、合併・統廃合後に存続する法人あるいは新たに設立された法人が、その契約者たる地位を継承し、当社の契約者となるものとします。法人が会社分割した場合、その他包括継承が生 じた場合も同様とします。
(2)前号に基づき契約者の地位を継承した法人は継承の事実が明らかになった日から 30 日以内に当該事実を証明す
る書面を当社の指定する書面に添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
(3)第 1 号の事象が生じ契約者の地位を継承した法人と利用契約を継続することが適当でないと当社が判断した場合、利用契約を解除することができるものとします。
第12条 (相続)
契約者である個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から 30 日以内にその相続人が当社の定める書面を当社に届け出ることにより利用契約上の地位を継承できるものとします。
2.相続人が複数いる場合、遺産分割協議等により利用契約上の地位を継承する者は 1 人に限られるものとし、前項の
申し出も当該 1 人の相続人がなすものとします。
第13条 (権利および義務の譲渡等の制限)
契約者は、当社約款に基づく権利及び義務を当社の書面による事前の承諾なく、他に譲渡・貸与することはできません。また担保設定をすることもできません。
2.当社の書面による事前の承認を得て譲渡・貸与をする場合、当社が事前承認の際に指定する者が当社に対し、利用料金等を支払うものとします。
第3章 利用制限、停止等
第14条 (サービスの制限)
当社は、天災地変あるいはその他の非常事態が発生もしくは発生するおそれがある場合、災害の予防もしくは救援、交通、通信及び電力の供給の確保あるいは秩序の維持に必要な事項を内容とする通知、その他の公共の利益のために緊急を要する事態を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置をとる場合があります。
なお、これにより契約者に発生した損害については、当社は責任を一切負わないものとします。
第15条 (禁止事項)
当社は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を禁止するものとします。
(1)当社もしくは第三者を差別あるいは誹謗中傷し、その名誉あるいは信用を著しく毀損する行為
(2)当社もしくは第三者の著作権および商標xxの知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティー権あるいは肖像xxの権利を侵害する行為、あるいは侵害するおそれのある行為
(3)当社および他の契約者、第三者の権利を侵害し、あるいは他の契約者および第三者に迷惑・不利益等を与える行為
(4)本人の同意を得ることなくまたは、詐欺的な手段により、第三者の個人情報を収集する行為ならびに第三者に業務を委託する行為
(5)顧客勧誘等の手段として第 4 号に定める行為を行うことを内容とする Web サイトの運営を直接行う行為もしくは、その運営に関与する行為ならびに第三者に業務を委託する行為
(6)犯罪行為ならびに犯罪行為を増長する行為
(7)公序良俗に反する行為あるいは公序良俗に反する情報を他人に提供する行為もしくは、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待にあたる画像や文書等を配信もしくは掲載する行為
(8)当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されているサーバ機器等の設備に不正アクセスする行為 (9)他者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メー
ル(嫌がらせメール)等を配信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メール転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼者に応じて電子メールを転送する行為、ならびに他者が不快・不安・畏怖などの念を感じる行為
(10)コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器等の機能の妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムあるいは、これらを含むコンテンツ等に対し、意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信・保管する行為
(11)当社の設備内に発火、爆発、振動、臭気、異常な温度あるいは異常な湿度の変化、異常な騒音等のおそれがあるもの、銃刀等、大量の可燃物を配置もしくは持ち込む行為
(12)当社が設備内への持込として不適切と判断したものを持ち込む行為 (13)当社の事前の許可を受けない当社の設備内での造作等をする行為 (14)当社がサービス毎に別途定める仕様を超えて使用する行為
(15)本サービスの運営を妨害する行為 (16)法令に違反する行為
(17)当社契約あるいは約款等の内容に違反する行為 (18)前項のおそれがある場合
(19)その他当社が不適切と判断した場合
2.契約者が前項に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、当社は適切な措置を講じるものとします。
3.当社は、契約者の禁止行為に対して当社が行った苦情対応に要した作業等の費用を契約者に請求できるものとします。
4. 当社が契約者による禁止行為に該当する行為により、損害を被った場合は、当社は契約者に対しその損害の賠償を請求できるものとします。
5.当社は、本サービスの契約者あるいは間接利用者が第三者に損害を与えた場合、一切の責任を負わないものとします。
第16条 (法令遵守等)
本サービスの利用にあたり、法令に定めがある事項についてはその定めによるものとします。
第17条 (サービスの停止)
当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当する場合、契約者に通知可能と判断した場合に限り事前に理由及び停止までの時期を通知した上で、本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。
ただし、契約者に通知不可能と判断した場合においては、事前の予告することなくサービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。
(1)第 15 条、第 16 条に違反し、通知を行ったにも係わらず、改善が見られない場合 (2)当社約款に基づく債務を履行しなかった場合
(3)契約者が申込書記載の際に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(4)本サービスの利用料金もしくは手続に関する費用等の支払を怠っている場合
(5)当社ならびに当社の他の契約者の信用を著しく損なう事実が発生した、もしくは他人の権利や利益が著しく侵害された場合、あるいはそのおそれがある場合
(6)重大な当社約款の違反の事実もしくは重大な法令違反、公序良俗に反する行為があった場合 (7)当該行為を直ちに中止しなければ他に回復困難な損害が生じるおそれがあると当社が判断した場合 (8)その他、契約者として不適当と当社が判断し、緊急の必要性が認められる場合
2.当社は、契約者の当該利用に関し、他社から当社に対してクレームおよび請求がなされ、当社が必要と認めた場合、あるいはその他の理由で本サービスの運営上不適切と当社が判断した場合は、契約者に対し次の措置のいずれかもしくはこれらを組み合わせて講じることができるものとします。
(1)他社との間でクレーム等の解消のための協議を行うよう要求
(2)本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
(3)事前に周知することなく、契約者あるいは契約者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部もしくは一部を他社が閲覧できない状態にすること
3.当社は、前項各号及びそれらに係わらず当社の裁量にて悪質または悪意を持った行為と判断した場合は、契約を解除する場合があります。
4.当社が前項に基づき本サービスの停止、あるいは契約解除したことにより、契約者が損害を被ることがあったとしても当社は、契約者に対しその損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
5.前項に基づき本サービスを停止している期間の利用料金については、本サービスの提供があったものとして取扱いいたします。
第18条 (サービスの休止)
当社は、次号のいずれかの場合、本サービスの提供を一時的あるいは継続的に休止(以下「休止」という)することがあります。
(1)提供するサービスに係わる電気設備・通信設備・その他の設備やそれに関係するソフトウェア等(以下「サービス提供設備」という)の保守管理(法令点検を含む)または工事等の維持管理を行うにあたってやむを得ない場合
(2)当社が提供を受けている電力会社や通信事業者等の理由により安定的なサービスの提供を受けることができず、安定的なサービスの提供を行うことが困難となった場合
(3)電気通信事業法第8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれがあるため公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
(4)サービスxxxにより機器を変更する場合
(5)本サービス提供施設の提供や保守等を受けている事業者が事業を休止した場合 (6)サービス提供設備に障害等が発生し、サービスの提供が困難となった場合
2.当社は、本サービスを休止する場合、契約者に対し当社が定めた期間をおいて、事前にその理由及び休止期間を通知するものとします。ただし、緊急を要しやむを得ない場合はこの限りではありません。その場合、当該サービスを休止した後、契約者に通知するものとします。
3.第1 項に基づき本サービスを休止した後に本サービスの提供を再開する場合は、再開日およびその手段について当社および契約者間の協議の上定めるものとします。
第19条 (サービスの変更および廃止)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を変更する場合があります。 (1)関係法令の制定・改廃、社会情勢の変化、契約者に対するサービスのxxxの事情による場合
(2)本サービスと同等の新たなサービスまたは拡張した新たな内容でサービスを開始する場合
2.当社は、次に掲げる事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を廃止する場合があります
(1)サービス用設備の老朽化や保守の停止などにより、本サービスの品質を保持することができないと当社が判断した場合
(2)第 14 条、第 18 条にて本サービス提供の制限、休止等の状態が長期間復旧する見込みがないと当社が判断した場合
(3)その他当社のやむを得ない事情が発生した場合
3.当社は、本サービスの変更および廃止を行う場合、事前にその理由及び時期を契約者に通知するものとします。ただし、この通知が到着しない場合であっても、サービスの変更および廃止の効果に影響を与えないものとします。
第4章利用契約の継続および終了等
第20条 (契約の解約)
契約者は、利用契約を解約する場合は利用契約を解約する月(以下「契約解約月」という)の少なくとも 2 ヶ月前の 20日までに当社所定の書面を当社に到着させることにより、契約解約月末日をもって利用契約を解約できるものとします。
2.当社と契約者との間に別途定めがある場合はこの限りではありません。
3.第 1 項に基づき利用契約を中途解約したとしても、既払いの利用料金は一切返金しないものとします。
第21条 (契約の解除)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合、契約者に対し何ら通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)契約者または間接利用者において当社約款に違反した場合 (2)契約者が第 17 条第 1 項の各号に該当する場合
(3)警察、裁判所その他公共機関による適法な手続きを経て本サービスについて停止命令ならびに機器等の差押がなされた場合
(4)契約者の会社の経営基盤に重大な影響を及ぼすような債権者による差押、仮差押、仮処分、その他の民事執行を受けた場合
(5)契約者の自己振出の手形もしくは小切手の不渡り処分あるいは銀行取引停止処分を受けた場合 (6)契約者が破産、会社整理開始、会社更生手続の開始もしくは民事再生手続開始の申立があった場合 (7)契約者が裁判所の会社解散命令もしくは会社解散判決が出された場合
2.前項に基づいて利用契約を解除した場合であっても、契約者は当社に対し違約金を支払うものとします。
3.第 1 項第 1 号および第 2 号の原因により当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し損害賠償を請求できるものとします。
4.第1 項に基づき利用契約を解除し、最低期間内の解除の場合、残余期間にかかる月額費用の総額相当額は、当社の損害額の一部とみなすものとします。
第22条 (即時解除)
当社は、天災地変その他の不可抗力等の当社の責に帰すべからざる理由あるいは火災により、本サービス提供設備等の全部もしくは一部が滅失あるいは破壊、建物および設備等の使用が不可能のとなり、復旧の見込がない場合は利用契約を即時に解除できるものとします。
2.前項に基づき利用契約を解除した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条 (利用契約の更新)
契約者から契約期間満了月の 2 ヶ月前の 20 日までに当社の定める書面による契約内容の変更または解約の旨の通知を行わない限り、本サービスの契約は契約期間満了日時点の契約内容にて一ヵ年自動更新され、以後においても同様とし、契約者はこれを承諾したものとします。
2.当社と契約者との間に別途定めがある場合はこの限りではありません。
第5章 料金等
第24条 (料金)
契約者は、本サービスの利用において当社の定める料金表に記載する利用料金を支払うものとします。
2.利用料金の発生は、当社と契約者との間に別途定めがない限り、当社から通知するサービス開始通知書に記載した利用開始日とします。
3.利用料金の内容は、当社と契約者との間に別途定めがない限り、当社から通知するサービス開始通知書に記載した内容とします。
ただし、物価変動や社会情勢等の変化により利用料金を改定する場合があります。
4.契約者は、定められた利用料金を、定められた支払期日に定められた方法で支払うものとします。
5.本サービスの利用内容を変更し、変更後の利用内容に対する利用料金の額が変更前のそれを超える場合、契約者は当社にその差額を定められた日までに定められた方法で支払うものとします。
6.本サービス利用開始月の月額費用において本サービスの提供を受ける期間が 1 ヶ月に満たない場合は、該当費用の
30 分の 1 を乗じて日割り計算するものとします。
7.原則として既払金は一切返金しないものとします。
第25条 (請求および支払)
当社は、契約者に対し申込書および料金表に基づいた利用料金を当社が別途定める書面(以下「請求書」という)にて請求するものとします。
2.契約者は、当社が請求する利用料金を請求書記載の支払期日までに支払うものとします。ただし、当社と別途定めがある場合はこの限りではありません。
3.利用料金の支払方法は、請求書もしくは申込書記載の方法で行うものとします。
4.支払の際に掛かる手数料は、契約者が負担するものとします。
5.契約者が第 2 項に違反した場合、当社は契約者に対し通知後直ちに利用契約を解除することができるものとします。
第26条 (違約金)
契約日から利用開始日までに、契約者の責に帰すべき事由により利用契約を解約する場合は、当社に対し違約金として初期費用の金額に月額費用の倍額を加えた金額を支払うものとします。
2.最低利用期間内に契約者が第 20 条に基づき利用契約を解約する場合および当社が第 21 条に基づき利用契約を解除した場合、契約者は当社に対し違約金として契約解除の日から最低利用期間満了日までに発生する月額費用の総額を支払うものとします。
3.各項の算定の基準となる月額費用は、契約解除時の月額費用の金額とするものとします。
第27条 (利用不能の場合の料金等の精算)
契約者は、当社の第 18 条に基づく措置により本サービスの全部もしくは一部の利用が不可能な状態が連続して 24 時間以上継続した場合、当社に対し月額費用の一部の払戻を請求することができるものとします。
2.当社は、契約者の請求に基づき、当該事象の確認を行い、事象の開始時刻および終了時刻を設定するものとし、当該サービスを使用することが不可能となった時間数を 24 で除した数に、利用不可能となった当該サービスに掛かる月額
費用の 30 分の 1 を乗じた額で精算するものとします。
3.第 1 種電気通信事業者あるいはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能
となった場合、当社がかかる電気通信役務に関し当該第 1 種電気通信事業者あるいはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、前項に準じて精算するものとします。
4.前項に基づいて行う精算方法は当社が契約者から支払を受ける翌月分の月額費用と相殺するものとします。
5.契約者が本サービスの全部もしくは一部の利用が不可能となった日から 1 ヶ月以内に当社に請求を行わなかった場合は、本条の権利を喪失するものとします。
第28条 (消費税等)
契約者が当社に対して本サービスに関する債務を支払うにあたり、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課される場合は、契約者は当社に対し当該債務の支払の際にこれに対する消費税および地方消費税を合わせて支払うものとします。
第29条 (割増金)
契約者が利用料金の支払を不法に免れた場合、契約者は当社に対し違約金としてその免れた金額の 3 倍の金額を支払うものとします。
第30条 (遅延損害金)
契約者が利用料金に基づく当社に対する支払を怠った場合、契約者は当社に対し支払うべき金額に対する支払期限の翌日からその完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第6章 雑則
第31条 (利用責任者等の選任)
契約者は、あらかじめサービスを利用するにあたり必要となる当社との対応窓口として、正式な従業員から責任者(以下
「利用責任者」という)を選任しなければならないものとします。
2.当社は、契約者が選任した利用責任者に本サービスに関するすべての処理を行うものとします。
3.当社は、契約者が利用責任者の変更の届出を怠ったことにより被った損害についての責任は一切負わないものとします。
第32条 (損害賠償)
契約者あるいは契約者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、契約者は当社に対しその損害を賠償しなければならないものとします。
第33条 (端数処理)
利用契約に基づき金額の計算を行い、その計算により算定された金額に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第34条 (通知等)
当社からのすべての連絡は以下に掲げる方法とします。 (1)当社ホームページへの掲載
(2)契約者が当社に提出した書面に記載された連絡先への郵送、ファックス送信、電子メール送信 (3)前号の両方
2.契約者は、当社ホームページに掲載した内容についても当社からの正式な通知であることを承諾するものとします。
3.当社約款の定めに基づく届出または承諾・通知その他の意思表示は、いずれも文面で行うものとし、口頭によるものは法的な効力を有さないものとします。
第35条 (免責)
当社は、災害、地変、火災、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府および関連省庁または地方公共団体による規制・指示その他の指導、輸送機関の問題またはその他の不可抗力に基づく利用契約上の債務の不履行または遅延、あるいは本サービスの利用に関連して契約者の業務に支障等が生じ、契約者が損害およびその他の不利益を被ることがあったとしても、当社は契約者に対しその損害等の賠償もしくは補填、あるいは事実上これを復旧および回復する責任を一切負わないものとします。
2.当該損害等が当社の故意もしくは過失あるいは責に帰すべき事由に起因する場合、契約者は当社に対し、法律上の賠償責任の範囲にて当該事由により被った直接的な損害を月額費用の相当額の 1 ヶ月分を最高として請求できるものとします。
3.当社は、間接損害および予見の有無を問わず特別の事情により生じた損害、逸失利益、データまたはプログラムの喪失および破損については如何なる場合においてもその責を一切負わないものとします。
4.契約者のデータの全部あるいは一部の毀損もしくは滅失した場合、当社に明らかな過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.当社が契約者に対して、第 34 条記載の方法により通知した場合において当該通知が契約者に到着しなかった、ある
いはホームページを閲覧しなかったとしても、当該事由に起因して発生した損害について当社は一切責任を負わないものとします。
6.契約者が第 11 条の通知を怠ったことにより当社より通知を受領することができず、あるいは本サービスの提供を受けるにあたって支障が生じ、これにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第36条 (基準法)
当社約款は、日本の法律に従って作成したものとみなされ、また日本の法律に従って解釈されるものとします。
第37条 (協議)
当社約款について疑義あるいは定めのない事項が発生した場合は、当社および契約者は誠意を持って協議の上これを解決するものとします。
第38条 (合意管轄)
当社約款に基づく権利義務に関する訴訟については、当社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とし、他の裁判所へ訴訟は、一切認めないものとします。
附 則
第 1 条 (適用開始)
本約款は 2007年4月1 日より適用されるものとします。
2007年4月 初版