Contract
第1条 この制度は,学則第47条に基づき,将来有為の
⑻ 北海学園大学海外留学規程
(趣旨)
社会人たる資質を有し,体育,文化活動において特に顕著な成績をおさめ,本大学の伝統を形成し得ると認められる学生を表彰することを目的とする。
第2条 表彰学生,表彰団体は,体育,文化活動におい
て特に顕著な成績をおさめた学生の生活態度,学業成績,将来の見込等を精査の上,卒業審査教授会に付し全員の同意を得て学長が決する。
第3条 表彰は,卒業証書・学位記授与式において賞状
及び副賞をもってする。
第4条 表彰にあたっては,別に表彰学生,表彰団体表彰要領を定める。
附 則
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
第1条 この規程は,北海学園大学学則第15条に規定する留学について,これを実施するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において留学とは,学生が海外に滞在し,大学その他の相当と認められる教育・研究機関等
(以下「留学先」という。)における授業科目の履修又は学修を行うことをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,留学先と本大学との協定に基づく留学(以下「協定留学」という。)及び協定によらない留学に適用する。
(資格)
第4条 留学をする者は,本大学に1年以上在学していなければならない。ただし,1年未満在学の者であってもxx・冬季休業期間の場合,及び国際交流委員会が認めた場合には留学をすることができる。
2 協定留学については,その定めるところによる。 (留学期間)
第5条 学生が留学のため海外に滞在する期間は,原則
として1年以内とする。 (許可)
第6条 留学は,留学許可願書の提出により,教授会の
議に基づき学長が許可をする。
2 留学許可願書の提出は,原則として留学をする3月前までに行わなければならない。
3 留学許可願書には,次の書類を添付しなければならない。
⑴ 留学計画書
⑵ 留学先において履修する授業科目又は学修の内容を示す書類
⑶ 留学先の受入証明書
⑷ 成績証明書
⑸ その他本大学が必要と認める書類
4 第2項及び前項の規定にかかわらず,協定留学については別に取扱うことができる。
(計画の変更)
第7条 留学の計画を変更するときは,速やかに留学計画変更願書を提出し,教授会の議に基づき学長の許可を得なければならない。
(費用の負担)
第8条 留学のために要する授業料その他の費用は,奨学制度を利用する場合を除き,原則として全額を自己負担とする。ただし,協定留学については,その定めるところによる。
(留学報告)
第9条 留学をした者は,帰国後速やかに次の書類をその所属する学部に提出しなければならない。その後,当該学部は学長へ報告するものとする。
⑴ 留学報告書
⑵ 留学先において履修した授業科目又は学修の内容を示す書類
⑶ 前号の科目についての成績又は学修成果を証明する書類
⑷ その他本大学が必要と認める書類 (単位認定)
第10条 留学先において授業科目の履修により修得した
単位は,教授会の議を経て本大学において修得した単位とみなすことができる。
2 留学先における学修はこれを本大学における授業科目の履修とみなし,教授会の議を経て単位を与えることができる。
3 第1項及び前項により修得したとみなし,又は与えることのできる単位数は,学則第24条第2項,第25条第1項並びに第26条第1項及び第2項による単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 第1項又は第2項の措置を希望する者は,前条に定める書類とともに単位認定願を提出しなければならない。
(許可の取消等)
第11条 留学を不適当と認める事情があるときは,教授会の議に基づき,学長は留学の許可を取消し又は留学計画の変更を命ずることができる。
(所管)
第12条 協定留学に関する学生の相談並びに留学許可に係る手続きの受付及び教授会の審議に必要な資料の調整等に係る業務は,これを本大学国際交流委員会規程第4条第2項に定める各専門委員会において行う。
2 協定によらない留学に関する学生の相談並びに留学許可に係る手続きの受付及び教授会の審議に必要な資料の調整等に係る業務は,これを国際交流委員会において行なう。
附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
⑼ 北海学園大学研究生規程
第1条 北海学園大学学則第38条にもとづき,研究生の取扱いをつぎのように定める。
第2条 研究生を志願することができる者は,つぎの各 1号に該当する者でなければならない。
⑴ 大学を卒業した者
⑵ 志願する学部において,前号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者
第3条 研究生の入学時期は,原則として学年,学期の
始めとする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。
第4条 研究生を志願する者は,所定の願書に,学則別
表14⑴に定める審査料を添えて,志願する学部に提出しなければならない。
第5条 研究生の選考は,各学部で行い,教授会の議を
経て,合格者を決定する。
第6条 研究生の選考に合格した者のうち,指定期日までに,学則別表14⑴に定める研究料等を納入し,所定の手続きを完了した者に,学長は,入学の許可を与える。
2 前項の研究料等のほか,必要に応じ研究実費を納入させることができる。
第7条 研究生の在学期間は,入学日からその年度末ま
でとする。ただし,引き続き在学の願い出があったときは,教授会の議を経て,在学期間の延長を許可することがある。
第8条 研究生は,指導教員の指導をうけて研究に従事
するものとする。
第9条 研究生は,指導教員が必要と認めたときは,学部の講義,演習若しくは実習に担当教員の許可を得て出席することができる。
第10条 学部が必要と認めたときは,研究生のため特別の講座を設けることがある。
第11条 学部長は,研究生の願い出により,研究証明書を交付することができる。
第12条 研究生が退学しようとするときは,退学願を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を受けなければならない。
第13条 研究生について,本規程に規定のない事項については,本大学の学則(ただし第2章第1節ないし第 4節を除く)その他学生に関する規程等を準用する。
附 則
この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,xxx年4月1日から施行する。了解事項
1 第7条に定める在学期間は,3年を超えることができない。
2 第10条に定める講座については,学部学生等の聴講を認めることがある。聴講料については別に定める。
附 則
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。