三 経常的利用者が、コンピューターシステムを利用する場合及び特にモバイル PC を利用する場合
佐世保工業高等専門学校サイバーセキュリティ管理規程
(平成22年10月1日制定)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校(以下
「本校」という。)における情報セキュリティ対策に関する全般的事項及び管理的事項を定めることにより、情報セキュリティの維持向上に資することを目的とする。
2 情報セキュリティ対策に関する専門的及び技術的な事項については、別に定めるサイバーセキュリティ推進規程による。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、この規程で定めるものを除き、独立行政法人国立高等専門学校機構サイバーセキュリティポリシー対策規則(機構規則第98号。以下
「対策規則」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構サイバーセキュリティポリシーに係る情報格付規則(機構規則第99号)の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この規程において適用範囲とする情報は、以下の情報とする。
一 業務従事者が職務上使用することを目的として機構が調達し、又は開発した情報システム若しくは外部電磁的記録媒体に記録された情報(当該情報システムから出力された書面に記載された情報及び書面から情報システムに入力された情報を含む。)
二 その他の情報システム又は外部電磁的記録媒体に記録された情報(当該情報システムから出力された書面に記載された情報及び書面から情報システムに入力された情報を含む。)であって、業務従事者が職務上取り扱う情報
三 一及び二のほか、機構が調達し、又は開発した情報システムの設計又は運用管理に関する情報
2 本校の情報システムの範囲は、別表1のとおりとする。第4条 本校の教職員の範囲は、別表2のとおりとする。
2 本校の学生の範囲は、別表3のとおりとする。
3 本校の教職員、学生、及び第9条第1項に基づき情報資産を本校の業務遂行を目的として一定期間にわたり継続的に利用する許可を得て利用する者を「経常的利用者」と称する。
4 第9条第2項に基づき情報資産を臨時に利用する許可を得て利用する者を「臨時利用者」と称する。
5 本校の教職員、及び第9条第1項に基づき情報資産を本校の業務遂行を目的として一定期間にわたり継続的に利用する許可を得て利用する者を「業務従事者」という。
第5条 この規程の適用区域は、本校の管理区域とする。
2 本校の管理区域の範囲は、別表4のとおりとする。
(組織体制)
第6条 本校の情報セキュリティ対策における管理的業務は、情報セキュリティ管理委員会及び情報セキュリティ推進委員会が責任を持ち、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ推進責任者が主として執り行うものとする。
2 前項に係る各委員会及び役職の役割分担は、次の各号に掲げるとおりとする。一 情報セキュリティ管理委員会 一般的管理業務について責任を持つ。
二 情報セキュリティ推進委員会 専門的及び技術的管理業務について責任を持つ。 三 情報セキュリティ責任者 情報セキュリティ対策業務の統括、実施規程及び実施手
順の制定並びに改廃を主として執り行う。
四 情報セキュリティ副責任者 一般的管理業務を主として執り行う。
五 情報セキュリティ推進責任者 専門的及び技術的管理業務を主として執り行う。
3 前項の規定にかかわらず、緊急時又は特に必要と認める時において、情報セキュリティ責任者はその責任において前項各号に掲げる業務を直接執り行うことができるものとする。
4 情報セキュリティ管理者は第2項第四号に規定する情報セキュリティ副責任者の、情報セキュリティ推進員は第2項第五号に規定する情報セキュリティ推進責任者の役割をそれぞれ割り当てられた範囲で補佐し又は代行するものとする。
5 本校の情報セキュリティ全般に関する事務は、総務課が執り行うものとする。
(管理的業務遂行における禁止事項)
第7条 情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ副責任者、情報セキュリティ管理 者、情報セキュリティ推進責任者及び情報セキュリティ推進員は、管理者権限を濫用してはならない。
第2章 情報システムの利用
(規程・手順等の整備)
第8条 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ推進責任者の協力の下で、本校の情報システムの利用について次の各号に掲げる場合に対応する規程又は手順等を整備するものとする。
一 本校の教職員又は学生に対して本校の情報システムについてのアカウントを発行又は廃止する場合
二 本校の教職員又は学生のいずれでもない者に対して、本校の情報システムを利用させる場合
三 経常的利用者が、コンピューターシステムを利用する場合及び特にモバイル PC を利用する場合
四 経常的利用者が、電子メール又はウェブページを利用する場合
五 経常的利用者が、本校支給以外の端末から本校の情報システムへアクセスする場合六 業務従事者が、新たにソフトウェアを購入又は借用しインストールして利用する場
合並びにインストールを解除する場合
七 業務従事者が、新たにコンピューターシステムを購入又は借用し業務に利用する場合及び当該コンピューターシステムを本校情報システムに接続する場合、並びにその
利用を終了する場合
八 業務従事者が、本校の情報システムを利用して新たに情報公開等を行う場合九 業務従事者がサーバー装置を設置して運用する場合
(学外者に対する利用許可)
第9条 情報セキュリティ副責任者は、次の各号に掲げる条件がすべて満たされる場合 は、本校の教職員又は学生のいずれでもない者にアカウント及び身分証明書を発行して本校の情報システムを利用させることができる。
一 利用目的が共同研究・地域協働教育・産学官連携活動など本校の業務の遂行であって、一定期間にわたって継続的に情報システムを利用する必要が認められること。
二 利用に責任を持つ教職員が定められており、当該利用者が情報セキュリティ関連法令、機構の基本方針及び実施規則、並びに本校の実施規程及び実施手順を遵守し、適正に情報システムを利用するよう監督できること。
三 前号に定める教職員から所定の手続きがなされていること。
四 当該利用者から、第二号を遵守する旨を含む所定の誓約書が提出されていること。
2 情報セキュリティ副責任者は、次の各号に掲げる条件がすべて満たされる場合、経常的利用者以外の者に本校の情報システムを臨時に利用させることができる。
一 利用目的が、情報システムの設置又はメンテナンス、本校主催又は共催の講習会の受講など本校の業務達成に資するものであり、利用期間が短期であること。
二 利用できる情報資産が明確にされており、その範囲以外の情報資産を利用しないこと。
三 利用を管理する教職員が定められており、前号の規定が遵守されるよう管理できること。
四 前号に定める教職員から所定の手続きがなされていること。
五 利用者から、第二号の規定を遵守する旨を含む所定の誓約書が提出されていること。
3 前2項の実施は、第8条第二号に基づいて定められる「学外者による情報システム利用手順」によるものとする。
(ウェブ公開の取消)
第10条 情報セキュリティ副責任者は、本校の責任において運用され公開されているウェブサーバー及びウェブコンテンツについて、情報セキュリティ関連法令、機構の基本方針及び実施規則、又は本校の実施規程及び実施手順に違反する行為が認められた場合には、公開の許可を取り消すと共に、必要に応じてウェブコンテンツの削除、ウェブサーバーのネットワークからの切り離し等の措置をとらせるものとする。
(本校外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止)
第11条 情報セキュリティ責任者は、本校外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止に関する措置についての手順等を整備するものとする。
(利用記録の採取の許可)
第12条 情報セキュリティ副責任者は、複数の者が利用する情報システムを管理する教職員に、当該情報システムに係る利用記録(以下「利用記録」という。)の採取を許可することができる。
2 前項の許可に当たっては、利用記録の使用目的、採取しようとする利用記録の範囲及び利用記録を伝達する対象者を申請させ、不適切と認められる場合には採取を却下するものとする。
3 第1項の許可を与える場合においては、本校のサイバーセキュリティ教職員規程第4
7条の遵守を誓約させるものとする。第3章 情報の取扱い
(情報の運搬・送信)
第13条 要機密情報(機密性2以上の情報)の管理区域外への持ち出しは原則禁止とするが、持ち出しがやむを得ない場合、情報セキュリティ責任者は、教職員等が情報を運搬・送信する場合の安全管理措置についての規程及び手順等を整備するものとする。
2 前項に定める場合において、機密性3情報については情報セキュリティ責任者による許可制とし、機密性2情報については情報セキュリティ責任者への届出制とするものとする。
(情報の提供)
第14条 情報セキュリティ責任者は、教職員等が情報を提供する場合の安全管理措置についての規程及び手順等を整備するものとする。
2 前項に定める場合において、機密性3情報を教職員以外の者に提供する場合は情報セキュリティ責任者による許可制とし、機密性2情報を教職員以外の者に提供する場合は情報セキュリティ責任者への届出制とするものとする。
(要機密情報等の取扱)
第15条 情報セキュリティ責任者は、要機密情報等の取扱いについて、次の各号に掲げる場合に講ずるべき安全管理措置についての規程及び手順等を整備するものとする。 一 モバイルPCにより処理を行う場合
二 本校支給以外の端末により処理を行う場合三 管理区域外で処理を行う場合
四 要機密情報を取り扱う情報システム並びに要機密情報を含む記録媒体を管理区域外に持ち出す場合
2 前項に定める場合において、機密性3情報に関する場合は情報セキュリティ責任者による許可制とし、セキュリティ対策について情報セキュリティ推進責任者の確認を受けるものとする。
3 第1項に定める場合において、機密性2情報に関する場合は情報セキュリティ責任者への届出制とするものとする。
第16条 情報セキュリティ副責任者は、情報セキュリティ推進責任者の協力の下で、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 前条に係る情報処理及び持ち出しについての記録を取得すること。
二 機密性3情報については、前条に係る情報処理又は持ち出しを許可した期間が終了した時に、報告を受けること。
三 前号に定める場合において、許可を受けた者から終了した旨の報告がない場合に
は、その状況を確認し対処すること。
四 機密性2情報については、情報処理又は持ち出しを届け出た期間が終了した時に、必要に応じてその状況を確認し対処すること。
第4章 物理的及び環境的セキュリティ対策
(管理区域への入退場管理)
第17条 情報セキュリティ副責任者は、管理区域への入退場について次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 経常的利用者には、職員証、学生証又は身分証明書を携行させること。
二 経常的利用者が前号の証明書を忘れた場合、当日限りの身分証明書を発行すること。
三 管理区域へ立入る委託業者、受渡業者又は臨時利用者がある場合には、訪問先へ出入りさせる前にxxxxの受付けを通させること。
四 前号の者には、入退場記録簿に、氏名、所属、訪問目的、訪問相手の氏名及び所属又は参加する講習会等の名称、訪問日、立入り時刻、並びに退出時刻を記録させること。ただし、受渡業者が特定受渡場所(事務xx)で受渡のみを行う場合はこの限りでない。
五 前2号による訪問があった後、管理区域内で委託業者、受渡業者又は臨時利用者による作業等の行為が引き続き行われる場合には、訪問者章をつけさせて作業場所まで教職員を同伴させること。ただし、教職員の同伴が困難な場合においては、責任事項を周知した上で他の経常的利用者に同伴させることで代えることができる。
六 委託業者、受渡業者及び臨時利用者には、第19条に定める安全区域へ立入らせないこと。ただし、情報システム又はその他の設備・機器等の設置又はメンテナンス、建物の補修等の作業の必要がある場合については第20条第三号及び第四号の規定に従って立入らせることができる。
2 第1項の規定にかかわらず、本校の学生の保護者が教職員との面談、授業の参観、入退寮の補助等、学生の教育に関連する目的で来校する場合には、当該目的に責任を持つ教職員から来校予定者の名簿及び来校予定時間をあらかじめ提出させた上で入退場させることができるものとする。ただし、緊急の場合においては、事後報告をもって代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、体育祭、高専祭、学校開放事業等、一般の来校者を受け入れる行事を開催する場合には、次の各号に掲げる措置を講じた上で、時間を限って一般来校者を入退場させることができるものとする。
一 事務室、研究室、その他本校の情報資産を有する部屋(安全区域を含む。)について、施錠するか入退室を管理する教職員を常駐させること。
二 本校内の通信回線(無線等を含む)及び掲示等を目的とした情報システムについて、盗聴・侵入・破壊等を防止する対策をとること。
三 行事に使用する情報システムについて、十分な情報セキュリティ対策を講じること。
(物理的セキュリティ境界の管理)
第18条 情報セキュリティ副責任者は事務室、研究室、その他本校の情報資産を有する部屋について、扉等に施錠等の物理的な入退場管理の措置を施し、必要に応じて受付け担当又はセキュリティカード、暗証番号、生体認証等を使った入退場管理システムによる入退場管理を行うものとする。
(安全区域の設置)
第19条 情報セキュリティ副責任者は、本校の管理区域内に安全区域を設け、要保護情報及びそれを取り扱う情報システムを安全区域に設置するものとする。この場合において、要保護情報又はそれを取り扱う情報システムを安全区域に設置することが困難な場合は、要保護情報又はそれを取り扱う情報システムを設置した場所に対して必要なアクセス制限を設定するものとする。
2 情報セキュリティ副責任者は、安全区域について次の各号に掲げる措置の必要性を検討し、必要である場合にはその措置を講ずるものとする。
x xや火を扱う場所から隔離し、外壁から離れた窓の無い内壁に囲まれた場所へ設置すること。
二 開けたら直ちに自動的に閉じる扉を使用するとともに、一定時間開いた状態の時に作動するアラームを設置し、それが確実に動作するか定期的に検査すること。
三 出入口に主体認証を行うための措置を講ずること。
四 可能な限り不燃性又は難燃性の防火壁を用い、室内には当該環境に適した消火設備及び消化器を設置すること。
3 本校の安全区域の範囲は、別表5のとおりとする。
(安全区域の管理)
第20条 情報セキュリティ副責任者は、安全区域及び要保護情報又はそれを取り扱う情報システムを管理する区域について次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 施設内の案内板等において、サーバーxxの所在の表示をしないこと。
二 機密性3情報を保管する安全区域には、コピー機、FAX装置等を設置しないこと。
三 入退場を管理する教職員を常任させ、当該者が不在になる場合は施錠させること。ただし、教職員を常任させることが困難な場合においては、セキュリティカード、暗証番号、生体認証等を使った入退場管理で代えることができる。
四 委託業者に情報システム又はその他の設備・機器等の設置又はメンテナンス、建物の補修等の作業をさせる場合には、制限時間を設けた上で教職員に監視させること。 五 前号の場合においては、作業者の氏名、所属、作業目的、作業日時並びに立入り及
び退出の時刻を記録させること。
2 情報セキュリティ副責任者は、特に重要な情報資産を設置した安全区域について、次の各号に掲げる措置の必要性を検討し、必要である場合にはその措置を講ずるものとする。
一 すべての者の入退場を記録し監視すること。
二 不正な盗聴装置や録画装置等の有無を定期的に捜索すること。
(アクセス記録の保持)
第21条 情報セキュリティ管理部署は、第17条から第20条までに係るアクセス記録
を、最低三ヶ月間、保持するものとする。
(環境の脅威からの保護)
第22条 情報セキュリティ副責任者は、特に重要な情報についてはバックアップを取 り、当該バックアップを別の建物に保管する等、同時被災等しない適切な環境に保管するものとする。
(廃棄情報資産の管理)
第23条 情報セキュリティ副責任者は、廃棄処分となった情報資産の格納場所を施錠するものとする。
第5章 教育
(情報セキュリティ教育の実施体制)
第24条 情報セキュリティ副責任者は、情報セキュリティ推進責任者の協力のもとに、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 経常的利用者に対し、情報セキュリティに関する啓発を行うこと。
二 情報セキュリティ関連法令、機構の基本方針及び実施規則、並びに本校の実施規程及び実施手順について、経常的利用者それぞれに教育すべき内容を検討し、教育のための資料を整備すること。
三 別に定める「情報セキュリティ教育実施手順」に従って情報セキュリティ教育を実施する体制を整備すること。
四 経常的利用者の情報セキュリティ教育受講状況を管理できる仕組みを整備すること。
2 情報セキュリティ副責任者は、経常的利用者の情報セキュリティ教育受講状況について、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 当該経常的利用者が所属する部署の情報セキュリティ管理者に通知すること。二 毎年度一回、情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理委員会に対し
て、経常的利用者の情報セキュリティ教育受講状況について報告すること。
3 情報セキュリティ管理者は、経常的利用者が情報セキュリティ教育を受講しない場合には、受講を勧告するものとする。経常的利用者が当該勧告に従わない場合には、情報セキュリティ副責任者にその旨を報告するものとする。
4 情報セキュリティ推進委員会は、利用者からの情報セキュリティ対策に関する相談に対処するものとする。
(教育の主体と客体)
第25条 経常的利用者に対する教育は、別に定める「情報セキュリティ教育実施手順」に従って実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、情報セキュリティ副責任者、情報セキュリティ推進責任者及び情報セキュリティ推進員に対する教育には、機構又はセキュリティ専門機関等が開催する専門的情報セキュリティ対策教育を利用することができる。
3 情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理者は、自身の知識・能力に応じ、前2項のいずれかの教育を選択して受講するものとする。
第6章 情報セキュリティインシデント対応及び非常時行動計画
(情報セキュリティインシデント対応)
第26条 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)に対応するための体制を次の各号に掲げるとおり整備するものとす る。
一 インシデントについての報告または通報を受付ける窓口を設置し、総務課とすること。ただし、技術的問題について緊急の対策をとるために、情報処理センターにおいても通報を受け付ける体制を整備するものとする。
二 前号の窓口への連絡方法を公表し、周知すること。
三 受付けた情報を集約するための情報セキュリティ連絡網を整備すること。さらに、情報セキュリティ連絡網では情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ推進責任者に情報を集約するものとすること。
2 インシデントの連絡を受けた場合の対応は次の各号に掲げるとおりとする。
一 情報セキュリティ副責任者は、重大な非常事態の発生のおそれを検討し、そのおそれが高い場合には第27条の規定に基づく本校非常時対策本部の設置を情報セキュリティ責任者に提言すること。
二 情報セキュリティ推進責任者は、本校内で可能な対応策の有無を検討し、対応策が有る場合には自ら又は情報セキュリティ推進員に指示してその対応策を実行するこ と。
3 インシデントへの対応について、前2項以外は別に定める「情報セキュリティインシデント対応手順」によるものとする。ただし、第27条により本校非常時対策本部が設置された場合においては、その指示が「情報セキュリティインシデント対応手順」に優先するものとする。
(非常時対策本部)
第27条 情報セキュリティ責任者は、前条第2項第一号の規定により情報セキュリティ副責任者の提言があった場合は、佐世保工業高等専門学校情報セキュリティ非常時対策本部(以下「本校非常時対策本部」という。)を設置するものとする。
2 本校非常時対策本部は次の各号に掲げる委員をもって構成する。一 情報セキュリティ責任者
二 情報セキュリティ副責任者
三 関連する情報資産を管理する情報セキュリティ管理者四 情報セキュリティ推進責任者
3 情報セキュリティ責任者は、本校非常時対策本部の本部長となる。
4 情報セキュリティ責任者が必要と認めたときは、第2項各号に掲げる者以外の者を委員に任命することができる。また、委員以外の者を出席させて意見を聞くことができ る。
5 情報セキュリティ責任者は、本校非常時対策本部の設置及び非常事態の発生状況等に関し、最高情報セキュリティ責任者に報告し、必要に応じて機構情報セキュリティ非常
時対策本部の設置を要請するものとする。
(非常時連絡網)
第28条 本校非常時対策本部には、緊急連絡及び情報共有等を行うために総務課長が担当する非常時連絡窓口を設置し、関係者に周知徹底するものとする。
2 非常時連絡窓口は、本校非常時対策本部長の指示に基づき、通報者や捜査当局、クレームの相手方、報道関係者等、外部との対応、本校内関係者からの情報の受付及び収 集、被害拡大防止や復旧のための緊急対策等の伝達を行うものとする。
3 情報セキュリティ責任者は、非常時連絡窓口を中心とする非常時連絡網を整備するものとする。
4 非常時連絡網の連絡先には、非常時対策本部委員の他、第27条第2項以外の情報セキュリティ管理者、及び情報セキュリティ推進員、情報処理センター、並びに広報部門を設定し、必要に応じて法律専門家を含めるものとする。
(非常時対策本部の解散と再発防止策)
第29条 情報セキュリティ責任者は、非常事態への対応が終了した場合、本校非常時対策本部から情報セキュリティ管理委員会への報告書の提出をもって、本校非常時対策本部を解散する。なお、報告書には可能な範囲で再発防止策の提言を含めるものとする。
2 情報セキュリティ副責任者は、情報セキュリティ管理委員会において報告書の内容を検討し、検討結果をもとに再発防止策を立案しその実施を図るものとする。
3 情報セキュリティ責任者は、第1項の報告書及び前項の再発防止策の実施を最高情報セキュリティ責任者に報告するものとする。
(業務継続計画と情報セキュリティ対策の整合性の確保)
第30条 情報セキュリティ管理委員会は、機構において業務継続計画又はその整備計画がある場合には、本校の情報セキュリティ対策と当該業務継続計画との整合性の検証を行うものとする。
第7章 調達、ソフトウェア開発及び業務委託
(情報システムの調達)
第31条 情報システムの調達(購入に準ずるリース等を含む。以下同じ。)における情報セキュリティ対策は、情報セキュリティ副責任者の要請に基づき情報セキュリティ推進責任者が実施するものとする。この場合において、情報セキュリティ副責任者は、次の各号に掲げる事項を整備するものとする。
一 情報システムの選定基準及び情報システムが具備すべき要件
二 情報セキュリティ対策の視点に立った情報システム納入時の確認及び検査手続
2 情報セキュリティ推進責任者は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 選定時において、選定基準及び具備すべき要件に対する情報システムの適合性を確認し、情報システム等の候補の選定における判断の一要素として活用すること。
二 納入時において、納入された情報システムが選定基準及び具備すべき要件を満たすことを確認し、その結果を納品検査における確認の判断に加えること。
三 納入後の情報セキュリティ対策に関する保守・点検等の必要性の有無を検討し、必
要と認めた場合には、実施条件を定め、それらの実施者である情報システムの購入先又は他の事業者との間で、その内容に関する契約案を策定すること。
四 情報システムの購入において、満足すべきセキュリティ要件があり、当該要件を実現するためのセキュリティ機能の要求仕様がある場合であって、総合評価落札方式により購入を行う場合には、IT セキュリティ評価及び認証制度による認証を取得しているかどうかを評価項目として活用すること。
3 情報システムの調達における前2項以外の情報セキュリティ対策は、別に定める「情報システムの購入における情報セキュリティ対策実施手順」によるものとする。
(ソフトウェア開発)
第32条 本校が使用するソフトウェアの開発(以下「ソフトウェア開発」という。)における情報セキュリティ対策は、情報セキュリティ副責任者の要請に基づき情報セキュリティ推進責任者が実施するものとする。
2 ソフトウェア開発における、この規程に定める以外の情報セキュリティ対策は、別に定める「ソフトウェア開発における情報セキュリティ対策実施手順」によるものとす る。
第33条 情報セキュリティ推進責任者は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。一 ソフトウェア開発について、情報セキュリティにかかわる対策事項(第34条から第37条までに定める遵守事項をいう。)を満たすことが可能な開発体制の確保を、
情報システムを統括する責任者に求めること。
二 ソフトウェア作成を業務委託する場合には、第38条から第42条までの規定に従うとともに、委託先が実施すべき対策事項が実質的に担保されるよう、委託先に実施について保証させること。
第34条 情報セキュリティ推進責任者は、ソフトウェア開発の開始において、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 ソフトウェアの開発工程における情報セキュリティに関連する開発手順及び環境について定めること。
二 ソフトウェアの開発及び試験を行う情報システムについては、情報セキュリティの観点から運用中の情報システムと分離する必要性の有無を検討し、必要と認めたときは分離すること。
第35条 情報セキュリティ推進責任者は、ソフトウェアの設計において、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 開発するソフトウェアが運用される際に関連する情報資産に対して想定されるセキュリティ脅威の分析結果、及び当該ソフトウェアにおいて取り扱う情報に応じて、セキュリティ機能の必要性の有無を検討し、必要と認めたときはセキュリティ機能を適切に設計し、設計書に明確に記述すること。
二 開発するソフトウェアが運用される際に利用されるセキュリティ機能についての管理機能の必要性の有無を検討し、必要と認めたときは適切に設計した上で、設計書に明確に記述すること。
三 情報セキュリティに関する妥当性を確認するための設計レビューの範囲及び方法を定め、これに基づいて設計レビューを実施すること。
四 開発するソフトウェアにおいて処理するデータ及び入出力されるデータの情報セキュリティに関する妥当性を確認する機能の必要性の有無を検討し、必要と認めたときは、その方法を設計し、設計書に明確に記述すること。
五 開発するソフトウェアに重要なセキュリティ要件がある場合には、これを実現するセキュリティ機能の設計について第三者機関によるセキュリティ設計仕様書
(Security Target。以下「ST」という。)のST評価・ST確認を受けること。この場合において、当該ソフトウェアを要素として含む情報システムについてSTの ST評価・ST確認を受ける場合、又はソフトウェアを更改する場合であって見直し後のSTにおいて重要なセキュリティ要件の変更が軽微であると認めたときは、この限りでない。
第36条 情報セキュリティ推進責任者は、ソフトウェア開発者が作成したソースコードについて、不必要なアクセスからの保護及びバックアップの取得を行うものとする。
2 情報セキュリティ推進責任者は、情報セキュリティの観点から必要に応じ、コーディングに関する定めを整備するものとする。
第37条 情報セキュリティ推進責任者は、情報セキュリティの観点から実施する試験の必要性の有無を検討し、必要と認めたときは実施する試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施するものとする。
2 情報セキュリティ推進責任者は、情報セキュリティの観点から実施した試験の実施記録を保存するものとする。
(業務委託)
第38条 本校の情報資産に関する業務のすべて又はその一部を第三者に委託(以下「業務委託」という。)する場合の情報セキュリティ対策については、情報セキュリティ副責任者の要請に基づき情報セキュリティ推進責任者が実施するものとする。ただし、必要な場合には情報セキュリティ管理者に実施させることができる。
2 業務委託における、この規程に定める以外の情報セキュリティ対策は、別に定める
「業務委託における情報セキュリティ対策実施手順」及び「業務委託における情報セキュリティ対策実施に関する評価手順」によるものとする。
第39条 業務委託を行う場合において、情報セキュリティ副責任者は次の各号に掲げる事項を整備するものとする。
一 業務委託の対象とすることが可能な情報資産の範囲及び委託先によるアクセスを認める情報資産の範囲を判断する基準
二 委託先の選定基準、選定手続及び委託先が具備すべき要件(委託先職員に対する情報セキュリティ対策の実施を含む。)
第40条 業務委託を行う場合において、情報セキュリティ推進責任者又は情報セキュリティ管理者は、整備されている選定基準、選定手続及び委託先が具備すべき要件に基づき委託先案を策定し、次の各号に掲げる事項を整備して、委託先候補に事前に周知する体制を整備するものとする。
一 委託先に実施させる情報セキュリティ対策の内容
二 委託業務における情報セキュリティが侵害された場合の対処手順
三 委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するための評価基準の策定
及び情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処手順
四 委託先が実施した情報セキュリティ対策の履行状況を報告する手段と、その確認手順
第41条 業務委託を行う場合において、委託した業務において、情報セキュリティインシデントの発生若しくは情報の目的外利用等を認知した場合又はその旨の報告を行政事務従事者より受けた場合は、委託事業を一時中断するなどの、必要な措置を講じた上 で、情報セキュリティ推進責任者又は情報セキュリティ管理者は次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 業務委託を実施する際に、委託先に請け負わせる業務における情報セキュリティ対策、機密保持(情報の目的外利用の禁止を含む。)、情報セキュリティ侵害発生時の対処手順及び情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処手順を含む業務委託に伴う契約案を策定し、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を含めること。 ア 情報セキュリティ監査を受け入れること。
イ 提供されるサービスレベルに関して委託先に保証させること。
二 業務委託に係る契約者双方の責任の明確化と合意の形成を行い、委託先における情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制に関する確認書を提出させ、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を当該確認書に含めさせること。
ア 遵守すべき情報セキュリティ対策を実現するために、委託先における所属職員が実施する具体的な取組内容
イ 業務委託した業務の作業に携わる者の特定とそれ以外の者による作業の禁止
三 業務委託契約の継続に関しては、選定基準、選定手続及び委託先が具備すべき要件に基づきその都度審査するものとし、安易な随意契約の継続をしないこと。
四 委託先の提供するサービス(サイバーセキュリティ基本方針、実施手順、管理策の維持及び改善を含む。)の変更に関しては、選定基準、選定手続及び委託先が具備すべき要件に基づき、その是非を審査すること。
五 委託先がその請負内容の全部又は一部を第三者に再請負させることを禁止するこ と。この場合において、委託先からの申請を受け、再請負させることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保される措置が担保されると情報セキュリティ副責任者が判断する場合は、その限りではない。また、委託先によるアクセスを認める情報及び情報システムの範囲を判断する基準及び委託先の選定基準に従って再委託の承認の可否を判断すること。
六 委託先への情報の運搬・送信においては、第13条の規定に従うこと。
第42条 業務委託の終了時に、情報セキュリティ推進責任者又は情報セキュリティ管理者は、委託先に請け負わせた業務において行われるべき情報セキュリティ対策を確認 し、その結果を納品検査における確認の判断に加えるよう契約担当者に要請するものとする。
第8章 違反と例外措置
(違反への対処)
第43条 情報セキュリティ副責任者は、情報セキュリティ関連法令、機構の基本方針若しくは実施規則、又は本校の実施規程若しくは実施手順に関する重大な違反(以下「重大な違反」という。)の報告を受けた場合及び自らが重大な違反を知った場合には、速やかに調査を行い、事実を確認するとともに、情報セキュリティ責任者に報告するものとする。この場合において、事実の確認にあたっては、可能な限り当該行為を行った者の意見を聴取するものとする。また、違反者が情報セキュリティ責任者である場合においては、報告を最高情報セキュリティ責任者に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ副責任者による重大な違反の報告を受けた場合及び自らが重大な違反を知った場合には、速やかに調査を行い、事実を確認しなければならない。この場合において、事実の確認にあたっては、可能な限り情報セキュリティ副責任者の意見を聴取するものとする。
3 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者は、調査によって違反行為が判明した場合には、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。
一 当該違反者に対する当該行為の中止命令
二 情報セキュリティ推進責任者に対する当該行為に係る情報発信の遮断命令
三 情報セキュリティ推進責任者に対する当該行為者のアカウント停止命令又は削除命令
四 本校で懲罰等を管轄する各種委員会への報告
五 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)及び独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(機構規則第6号。以下「就業規則」という。)に定める処罰の依頼
六 その他法令に基づく措置
4 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者は、機構本部の情報セキュリティ副責任者を通じて前項第二号及び第三号と同等の措置を依頼することができる。
5 情報セキュリティ責任者は第1項の報告を受けた場合又は情報セキュリティ副責任者による重大な違反を知った場合は、速やかにその旨を最高情報セキュリティ責任者に報告するものとする。
(例外措置)
第44条 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ管理委員会の審議に基づき例外措置の適用の申請を審査する者(以下「許可権限者」という。)を定め、審査手続を整備するものとする。
2 許可権限者は、利用者による例外措置の適用の申請を、定められた審査手続に従って審査し、許可の可否を決定するものとする。この場合において、決定の際には、次の各号に掲げる項目を含む例外措置の適用審査記録を整備し、情報セキュリティ責任者に報告するものとする。
一 決定を審査した者の情報(氏名、役割名、所属及び連絡先)二 申請内容
ア 申請者の情報(氏名、所属及び連絡先)
イ 例外措置の適用を申請する情報セキュリティ関係規程の該当箇所(規程名及び条項等)
ウ 例外措置の適用を申請する期間
エ 例外措置の適用を申請する措置内容(講ずる代替手段等)オ 例外措置の適用を終了した旨の報告方法
カ 例外措置の適用を申請する理由三 審査結果の内容
ア 許可又は不許可の別 イ 許可又は不許可の理由
ウ 例外措置の適用を許可した情報セキュリティ関係規程の適用箇所(規程名及び条項等)
エ 例外措置の適用を許可した期間
オ 許可した措置内容(講ずるべき代替手段等)カ 例外措置を終了した旨の報告方法
3 許可権限者は、例外措置の適用を許可した期間の終了期日に、許可を受けた者からの報告の有無を確認するとともに、報告がない場合には、その状況を確認し、必要な措置を講ずるものとする。ただし、許可権限者が報告を要しないとした場合は、この限りでない。
4 情報セキュリティ責任者は、例外措置の適用審査記録の台帳を整備し、例外措置の適用審査記録の参照について、情報セキュリティ監査を実施する者からの求めに応ずるものとする。
第9章 評価、見直し及び監査協力
(脅威と脆弱性の評価・見直し)
第45条 情報セキュリティ責任者は、情報資産の価値と脅威並びに脆弱性を評価するために「情報システム運用リスク評価手順」を定めるものとする。
2 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ副責任者、情報セキュリティ管理者、情報セキュリティ推進責任者及び情報セキュリティ推進員を含む各情報資産の管理者に対して、少なくとも年に一回、リスク管理を次の各号に掲げる事項に従って実施し、その結果を情報セキュリティ管理委員会に報告するよう指示するものとする。
一 当該管理者が扱う情報資産について、情報システム運用リスク評価手順に基づきリスク評価を行うこと。
二 評価結果に従い、リスクに対する事前の対策を必要とするものについてはその具体策を定め、必要に応じ、情報セキュリティインシデント対応手順に反映させるべき要件を明確にすること。この場合において、対策を施さないと判断したものについても報告するものとする。
3 情報セキュリティ管理委員会は、前項の報告結果に基づき実施規程及び実施手順の見直しを行う必要性の有無を検討し、必要があると認めた場合にはその見直しを行うものとする。
4 前項において、実施規則に影響すると判断する事案があった場合には、情報セキュリティ責任者が最高情報セキュリティ責任者に報告するものとする。
(自己点検)
第46条 情報セキュリティ責任者は、業務従事者ごとの情報セキュリティ対策実施状況を把握し、必要に応じてその改善を図るために、情報セキュリティ自己点検実施手順を整備するものとする。
2 情報セキュリティ自己点検実施手順には「年度自己点検計画」及び「自己点検票」を含めるものとする。
第47条 情報セキュリティ副責任者は、情報セキュリティ責任者が定める情報セキュリティ年度自己点検実施手順に基づき、業務従事者に対して、自己点検の実施を指示するものとする。
第48条 情報セキュリティ副責任者は、業務従事者による自己点検が行われていることを確認し、その報告を求めて結果を評価するものとする。
2 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ副責任者による自己点検が行われていることを確認し、その報告を求めて結果を評価するものとする。
第49条 情報セキュリティ責任者は、自己点検の結果を全体として評価するとともに、必要に応じて情報セキュリティ副責任者に改善を指示するものとする。
(監査協力)
第50条 情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ副責任者、情報セキュリティ推進責任者及びその他の関係者は、機構の情報セキュリティ監査者が行う監査の適正かつ円滑な実施に協力するものとする。
第10章 その他
第51条 情報セキュリティ副責任者は、この規程又はサイバーセキュリティ推進規程で定められた業務の一部を、範囲を明確にして情報セキュリティ管理者に代行させることができる。
第52条 情報セキュリティ推進責任者は、この規程又はサイバーセキュリティ推進規程で定められた業務の一部を、範囲を明確にして情報セキュリティ推進員に代行させることができる。
第53条 この規程に定めるもののほか、情報資産の適正な管理及び運用並びに情報セキュリティの維持向上に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。附 則
この規程は、平成28年12月13日から施行する。附 則
この規程は、平成30年6月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。