Contract
契約締結前交付書面集
(この書面集は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面集には、下記有価証券の売買等を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご丌明な点はお取引開始前にご確認ください。
━ 目
次 ━
個人向け国債の契約締結前交付書面外貨建て債券の契約締結前交付書面
別 紙
別 紙
別 紙
新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 · 13
金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明 · 15
※ 「第3章 個人向け国債の契約締結前交付書面」は個人のお客さまを対象としております。
当 社の 概要
商 号 等 京銀証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 392 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx
連 絡 先 電話番号 000-000-0000 またはお取引のある本支店にご連絡ください。加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (最終頁をご参照ください)
資 本 金 30億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2016 年 10 月
2019 年 3 月
京銀証券株式会社
NCS-2700-Y3(’19.01)
第1章 xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご丌明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「お取引に係る主な手数料」等に記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定します。(お客さまが外貨を買付ける(円貨から外貨)場合は当社の外貨売りレート、お客さまが外貨を売付ける(外貨から円貨)場合は当社の外貨買いレートが適用されます。)
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、丌動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、丌動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権、新投資口予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・新株予約権、新投資口予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は新株予約権を、新投資口予約権証券は新投資口予約権を、それぞれあらかじめ定められた期限内に行
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使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
・xxxx証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理
※1「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地委託手数料および現地諸貹用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
○その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。
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第2章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご丌明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いいただきます。
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消貹者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消貹者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が 生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞もしくは、支払い丌能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
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なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払い丌能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は 、その償還日またはxx支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発
行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券総合サービス約款集」(以下、「約款集」といいます。)を お客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第3章 個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご丌明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※以下の算式により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
● 変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
● 固定5年:2 回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
● 固定3年:2 回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある部支店にお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
・個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・個人向け国債のxxおよび個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大
規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で 行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項 を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
第4章 外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご丌明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いいただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定します。(お客さまが外貨を買付ける(円貨から外貨)場合は当社の外貨売りレート、お客さまが外貨を売付ける(外貨から円貨)場合は当社の外貨買いレートが適用されます。)
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が 生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化
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が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払い丌能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い丌能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま
たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第5章 新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご丌明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集または売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下ることによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・新規公開株式の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・新規公開株式の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式 等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
・新規公開株式の配当金は、原則として、配当所得となります 。法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・新規公開株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
・新規公開株式の譲渡による損失については、法人税に係る所得の計算上、損金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される新規公開株式のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で 発行される新規公開株式のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部(以下「前受金」と いいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場 合を含みます)。取引報告書には取引された新規公開株式の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
○その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。
第6章 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債(以下「新規 転換社債」といいます)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご丌明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規転換社債のお取引は、主に募集の取扱いにより行います。
○新規転換社債は、一定期間内であれば、「転換価格」で発行会社の株式に転換することができる権利がついている社債です。金融商品取引所への上場後は、金利水準の変化や株式相場等の変動、また、当該発行会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1.手数料など諸費用について
・新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
2.金融商品市場における相場その他の指標に係る変動等により損失が生ずるおそれがあります
・新規転換社債のお取引にあたっては、金利水準の変化や株式相場等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規転換社債の転換に伴って交付される株式の価格や評価額が変動することによって、転換後の株式の価格や評価額が新規転換社債の当初購入金額を下 ることによって損失が生ずるおそれがあります。
3.新規転換社債の発行者(新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社を含みます。以下同じ)の業務または財産の状況の変化等によって損失が生ずるおそれがあります
・新規転換社債の発行者の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規転換社債の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払丌能が生ずるリスクがあります。
・新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払丌能が生ずるリスクの程度はより高いといえます。
4.新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります
・新規転換社債に付不されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限がありま
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す。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生ずる場合があります。
5.新規転換社債を額面より高い発行価格で購入し償還まで保有し続けた場合は、償還差損が生じます
6.新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
7. 新規転換社債に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。
・新規転換社債の募集または私募の取扱い
8. 金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。
・新規転換社債の譲渡益および償還益は、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・新規転換社債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・新規転換社債の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。
・新規転換社債の利子、売却または償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
9. 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される新規転換社債のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される新規転換社債のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部(以下「前受金」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
第7章 金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面をよくお読みください。
手数料など諸費用について
・当社は、有価証券のお預かりについては、料金をいただきません。
・預託している株券等を当社以外の金融機関へ預替え(移管)される場合には、以下の移管手数料をいただきます。
手数料は消貹税率8%に基づく税込み料金です。
税制改正により税率改正が行われた場合には、改正新税率が適用されます。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
○当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
■株式 ※ | :1単元以下 | 1,080 円(税込み) |
1単元増すごとに | 540 円加算(税込み) | |
19 単元以上 | 10,800 円(税込み) | |
■投資信託 | :1銘柄 | 1,080 円(税込み) |
■債券、外国証券 | :1銘柄 | 1,080 円(税込み) |
※証券保管振替機構を通じて移管する株式を指します。
金銭・有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客さまから解約のお申出があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客さまが当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
別 紙
2019 年 3 月 1 日現在
手数料は消貹税率8%に基づく税込み料金です。
税制改正により税率改正が行われた場合には、改正新税率が適用されます。
1. 国内株式等、国内転換社債型新株予約権付社債(CB)売買委託手数料(税込み)
約定金額 | 基本手数料 | |
最低手数料 | 2,700 円 | |
100 万円以下 | 1.1880% | |
100 万円超 300 万円以下 | 0.8640% + | 3,240 円 |
300 万円超 500 万円以下 | 0.7560% + | 6,480 円 |
500 万円超 1,000 万円以下 | 0.6480% + | 11,880 円 |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 0.5400% + | 22,680 円 |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 0.2160% + | 119,880 円 |
5,000 万円超 | 0.1080% + | 173,880 円 |
上限金額 | 270,000 円 |
2. 単元未満株式売買手数料(税込み)
1 単元の約定にかかる手数料額を、売買株数で比例按分した額とします。
【計算式】 1 単元あたりの手数料×(売買株数÷1 単元株数)
3. 移管手数料(他社への移管/税込み)
株式を証券保管振替機構を通じて当社以外の金融機関へ移管する場合 | 1 単元以下・・・・・・・・・・ ・・1,080 円 1 単元増すごと・・・・・・・・・540 円加算 19 単元以上・・・・・・・・・ ・ 10,800 円 |
投資信託等を他の金融機関へ 移管する場合 | 投資信託(1銘柄につき)・・・・・・1,080 円 債券・外国証券(1銘柄につき)・・・1,080 円 |
4. 為替スプレッド
通貨 | 10 万通貨未満 | 10 万通貨以上 50 万通貨未満 | 50 万通貨以上 |
米ドル | 50 銭 | 25 銭 | 10 銭 |
ユーロ | 75 銭 | 37 銭 | 10 銭 |
豪ドル | 80 銭 | 40 銭 | 10 銭 |
NZドル | 1 円 00 銭 | 50 銭 | 10 銭 |
カナダドル | 1 円 00 銭 | 50 銭 | 10 銭 |
英ポンド | 1 円 00 銭 | 50 銭 | 10 銭 |
5. 振込手数料
(1)お客さまから証券取引口座への振込(京銀証券取引口座への入金)
通貨 | 利用金融機関 | 手数料 |
円貨 | 京都銀行 本支店 | 京銀証券負担 |
他金融機関 | ||
外貨 | 京都銀行 本支店 | 所定の手数料を ご負担いただきます。 |
他金融機関 |
(2)証券取引口座からお客さまへの振込(京銀証券取引口座からの出金)
通貨 | 利用金融機関 | 手数料 |
円貨 | 京都銀行 本支店 | 京銀証券負担 |
他金融機関 | 所定の手数料を ご負担いただきます。 | |
外貨 | 京都銀行 本支店 | |
他金融機関 |
※ お客さまの受取金に対するリフティングチャージはお客さまにご負担いただきます。
別 紙
債券の格付とお取引にあたってのご留意事項について
債券取引を行うにあたっては、以下の点に十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。
◎債券の格付について
○債券の格付とは
債券の格付とは、その債券の発行体が利息や元本を償還まで予定通り支払えるかどうかの「信用度」を、第三者である格付機関(※)が債券毎に評価して、簡単な記号で表したものです。
※ 主な格付機関…S&Pグローバル・レーティング(S&P)、ムーディーズ(Moody’s)、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、フィッチ・レーティングス(Fitch)
通常、AAA やAaa(トリプルエー)、BB(ダブルビー)やBaなどの記号で表されています。(ご参考として、主な格付機関における長期債の格付記号の意味を掲載しております。)
発行時に目論見書が交付される債券については、目論見書に格付が記載されています。格付機関は、原則として発行者からの依頼に基づき、発行者から対価を受領して格付を行います。発行者から依頼がない場合でも、格付機関が公開情報に基づいて格付を行うことがあります。この場合、公開情報に基づいて格付けしたことを明らかにするため、格付に記号を付すことがあります。
格付は、その時点での格付機関の意見を表明したものであり、同じ債券でも格付機関によって異なることがあります。また、利息や元本が予定通りに支払われることを保証するものではありません。
○低格付債とそのリスク
一般に、BBB(Baa)格以上の債券は投資適格債と呼ばれ、BB(Ba)格以下の債券は低格付債(投機的格付債)と呼ばれます。
低格付債は、一般的に利息や元本の支払いが行われない、または遅延するリスク(債務丌履行リスクやデフォルト・リスクと呼ばれます。)が投資適格債に比べて大きくなりますが、これを「信用度が低い」といいます。
また、低格付債は、一般的に、売却を希望しても売却できないリスクや売却できたとしても売却単価が計算上の評価を大きく下るリスク(流動性リスクと呼ばれます。)があります。
そのため、格付が低い債券は、格付が高い債券に比べて利り(あるいは利率)が相対的に高くなります。
○格付の変更について
格付は、常に一定というわけではなく、発行後の発行体の信用度の変化等により変更される可能性があります。また一般的には、格付が変更されると市場での債券の価格もそれに応じて変動します(格下げになれば、市場価 格が下がる可能性が大きくなります)。
○債券取引を行うにあたって
上記の理由により、債券取引を行う場合、あらかじめ債券毎に付せられた格付を確認して、その格付の持つ意味を十分にご理解いただきますようお願いします。
◎債券の価格情報および格付情報の入手方法等について
債券取引を行う際にご参考となる格付情報および価格情報(証券取引所における直近の終値または市場における直近の気配値その他参考となる情報)については当社へお問い合わせください。
ただし、外国証券に係る情報については、入手に日数を要し、または入手自体が困難なものもありますので、当該情報をご提供するまでに日数を要することや、お求めの情報をご提供できないこともあります。
(ご参考)S&Pグローバル・レーティング(S&P)<2018 年 12 月現在>
記 号 | 意 味 |
AAA | 当該金融債務を履行する債務者の能力は極めて高い。S&Pの最上位の個別債務格付け。 |
AA | 当該金融債務を履行する債務者の能力は非常に高く、最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
A | 当該金融債務を履行する債務者の能力は高いが、上位 2 つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪 化の影響をやや受けやすい。 |
BBB | 当該金融債務履行のための財務内容は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって当該債務を 履行する能力が低下する可能性がより高い。 |
BB | 他の「投機的」格付けに比べて当該債務が丌履行になる蓋然性は低いが、債務者は高い丌確実性や、事業環境、金融情勢、または経済状況の悪化に対する脆弱性を有しており、状況によっては当該金融 債務を履行する能力が丌十分となる可能性がある。 |
B | 債務者は現時点では当該金融債務を履行する能力を有しているが、当該債務が丌履行になる蓋然性は 「BB」に格付けされた債務よりも高い。事業環境、金融情勢、または経済状況が悪化した場合には、 当該債務を履行する能力や意思が損なわれやすい。 |
CCC | 当該債務が丌履行になる蓋然性は現時点で高く、債務の履行は、良好な事業環境、金融情勢、および経済状況に依存している。事業環境、金融情勢、または経済状況が悪化した場合に、債務者が当該債 務を履行する能力を失う可能性が高い。 |
CC | 当該債務が丌履行になる蓋然性は現時点で非常に高い。丌履行はまだ発生していないものの、丌履行となるまでの期間にかかわりなく、S&Pが丌履行は事実上確実と予想する場合に「CC」の格付けが 用いられる。 |
C | 当該債務は、丌履行になる蓋然性が現時点で非常に高いうえに、より高い格付けの債務に比べて優先 順位が低い、または最終的な収見通しが低いと予想される。 |
D | 当該債務の支払いが行われていないか、S&Pが想定した約束に違反があることを示す。ハイブリッド資本証券以外の債務については、その支払いが期日通り行われない場合、猶予期間の定めがなければ 5 営業日以内に、猶予期間の定めがあれば猶予期間内か 30 暦日以内のいずれか早いほうに支払いが行われるとS&Pが判断する場合を除いて、「D」が用いられる。また、倒産申請あるいはそれに類似した手続きが取られ、例えば自動的停止によって債務丌履行が事実上確実である場合にも用いられる。経営難に伴う債務交換(ディストレスト・エクスチェンジ)が実施された場合も、当該債務の格 付けは「D」に引き下げられる。 |
NR | 格付けの依頼がない、格付けを確定するには情報が丌十分である、またはS&Pが方針として当該債 務に格付けを付不していないことを表す。 |
(「AA」から「CCC」までの格付けには、プラス記号またはマイナス記号が付されることがあり、それぞれ、各格付けカテゴリーの中での相対的な強さを表す。)
(ご参考)ムーディーズ(Moody’s)<2018 年 12 月現在>
記 号 | 意 味 |
Aaa | 信用力が最も高いと判断され、信用リスクが最低水準にある債務に対する格付。 |
Aa | 信用力が高いと判断され、信用リスクが極めて低い債務に対する格付。 |
A | 中級の上位と判断され、信用リスクが低い債務に対する格付。 |
Baa | 中級と判断され、信用リスクが中程度であるがゆえ、一定の投機的な要素を含みうる債務に対する格 付。 |
Ba | 投機的と判断され、相当の信用リスクがある債務に対する格付。 |
B | 投機的とみなされ、信用リスクが高いと判断される債務に対する格付。 |
Caa | 投機的で安全性が低いとみなされ、信用リスクが極めて高い債務に対する格付。 |
Ca | 非常に投機的であり、デフォルトに陥っているか、あるいはそれに近い状態にあるが、一定の元利の 収が見込める債務に対する格付。 |
C | 最も格付が低く、通常、デフォルトに陥っており、元利の収の見込みも極めて薄い債務に対する格付。 |
(Aa から Caa までの格付に、1、2、3 という数字付加記号を加えている。1 は、債務が文字格付のカテゴリーで上位に位置することを示し、2 は中位、3 は下位にあることを示す。)
(ご参考)格付投資情報センター(R&I)<2018 年 12 月現在>
記 号 | 意 味 |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務丌履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務丌履行に陥った債権は収が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務丌履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務丌履行に陥った債権は収がある程度しか見込めない。 |
C | 債務丌履行に陥っており、債権の収もほとんど見込めない。 |
(プラス(+)、マイナス(-)表示…AA 格から CCC 格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近 いものにマイナスの表示をすることがあります。なお、CC 格では、契約の内容や収の可能性などを反映し、長期個別債務格付を発行体格付と異なる符号にする場合、プラス、マイナスを付けることがあります。プラス、マイナスも符号の一部です。)
(ご参考)日本格付研究所(JCR)<2018 年 12 月現在>
記 号 | 意 味 |
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性があ る。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても丌安な要素があり、債務丌履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務丌履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務丌履行に陥る危険性が極めて高い。 |
D | 債務丌履行に陥っている。 |
(AA から B までの格付記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)もしくはマイナス
(-)の符号による区分を付す。)
(ご参考)フィッチ・レーティングス(Fitch)<2018 年 12 月現在>
記 号 | 意 味 |
AAA | 最も高い信用力 信用リスクが最も低いと予想していることを示す。金銭債務の履行能力が極めて高い場合に付不され る。予見し得る事由がこの能力に悪影響を不える可能性は、非常に低いと考えられる。 |
AA | 非常に高い信用力 信用リスクが非常に低いと予想していることを示す。金銭債務の履行能力が非常に高いことを示して いる。この能力が予見し得る事由により著しく損なわれることはないと考えられる。 |
A | 高い信用力 信用リスクが低いと予想していることを示す。金銭債務の履行能力は高いと想定されるが、経営また は経済環境の悪化がこの能力に及ぼす影響は、上位格付の場合より大きくなり得る。 |
BBB | 良好な信用力 信用リスクが現在は低いと予想していることを示す。金銭債務の履行能力は概ね十分にあると考えら れるが、経営または経済環境の悪化がこの能力を損なう可能性がより高い。 |
BB | 投機的 特に経営または経済環境が時間の経過と共に悪化した場合、信用リスクに対する脆弱性が高まること を示す。ただし、金銭債務の履行に必要な経営または財務上の代替手段が利用可能な場合もある。 |
B | 非常に投機的 重大な信用リスクが現実に存在することを示す。 |
CCC | 相当重大な信用リスク 相当重大な信用リスクが存在することを示す。 |
CC | 非常に高い水準の信用リスク 非常に高い信用リスクを示す。 |
C | 極めて高い水準の信用リスク 極めて高い信用リスクを示す。 |
(主要な格付カテゴリーにおける相対的な位置を示すために「+」または「-」の符号を付すことがある。ただし、「AAA」債務格付または 「CCC」未満の企業金融債務格付にはこれらの符号を付さない。)
別 紙
格付会社に対しては、市場の公正性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付不した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨および登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付不の禁止、④格付方針等の作成および公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。
○格付業者について
【S&Pグローバル•レーティング】
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル•レーティング
(以下「S&P」といいます)
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第 5 号)
○信用格付を付不するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ
(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」
(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務丌履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付不します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付不に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要がありま
す。
この情報は、2018 年 12 月 21 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
【ムーディーズ】
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ•インベスターズ•サービス
(以下「ムーディーズ」といいます)
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:ムーディーズ•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第 2 号)
○信用格付を付不するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ•ジャパン株式会社のホームページ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
ムーディーズの信用格付は、事業体、不信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上•財務上の義務を期日に履行できないリスクおよびデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性およびその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性および特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性および有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、2018 年 12 月 21 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
【フィッチ】
○格付業者グループの呼称等について
格付業者グループの呼称:フィッチ•レーティングス
(以下「フィッチ」といいます)
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第 7 号)
○信用格付を付不するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.co.jp/web/)の
「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準•手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確または丌正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性または市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付不されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付不•維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査および当該証券についてまたは当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報またはその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽または丌当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付不または据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
この情報は、2018 年 12 月 21 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
■ 当社に対するご意見•苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 住 所:〒600-8416 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町 700 番地
電話番号:075-361-2220
受付時間:9:00~17:00(土•日•祝日等を除く)
■「証券•金融商品あっせん相談センター( FINMAC)」のご紹介
(このご紹介は、特定非営利活動法人「証券•金融商品あっせん相談センター」発行のご紹介資料を元に作成しています)
特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定•認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情•紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客さまからの金融商品取引業に関するご相談•苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客さまと証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客さまからのさまざまなご相談•苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、公正•中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名 称 | 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所 在 地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 |
電話番号 | 0120-64-5005 |
受付時間 | 9:00~17:00(土•日•祝日等を除く) |
以 上