⑴ 当施設 Web サイトへの掲載
旧xxxx商店利用規約
(趣旨)
第1条 旧xxxx商店利用規約(以下「本規約」という。)は、xxxx民家コワーキング施設(以下「当施設」という。)の使用者の連携と協力によって地域に新たな産業やビジネスとコミュニティが創造されることを目的とし、当施設の使用について必要な事項を定めることとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 当施設の名称及び所在地は次のとおりとし、xx町(以下「町」という。)が運営を行う。
⑴ 名称 旧xxxx商店
⑵ 位置 xx町大字広1323番地
(使用の制限)
第3条 町は、次の各号に該当する事業を行う場合は当施設の使用を承認しないことができる。
⑴ 法律、条例に反する行為又は反する恐れのある事業
⑵ 暴力団関係者及びそれに関する恐れのある事業
⑶ 政治活動及び宗教活動に関する恐れのある事業
⑷ マルチ商法及びそれに関する恐れのある事業
⑸ 未xxや青少年に有害な情報を発信する恐れのある事業
⑹ 公序良俗に反する恐れのある事業
⑺ 町の運営を妨害する、又はその恐れのある事業
⑻ その他町により不適切と判断される事業
(使用の申請)
第4条 当施設を使用しようとする者は、旧xxxx商店使用申請書(別記様式第
1号。以下「使用申請書」という。)に町が別に定める書類を添えて町に提出しなければならない。
2 当施設の使用の申請を行った者(以下「申請者」という。)は、本規約の全てに同意したものとみなす。
3 町は、使用の申請があったときは、必要な審査を行い、使用の可否を決定する。
4 町は、前項の規定により使用の許可を決定したときは、旧xxxx商店使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
5 町は、使用許可書の交付にあたり、使用者に条件を課すことができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 当施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に伴う権利を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
(当施設におけるサービス)
第6条 使用者は、町が定める期間の範囲内で、次の各号に掲げる設備及びサービ
スを使用することができる。
⑴ 当施設のワーキングデスク、ロッカー、キッチン及びトイレ(以下「オープンスペース」という。)
⑵ 町が当施設に設置する複合機
⑶ 町が当施設に整備するインターネット接続を可能とする環境
⑷ 名刺、印刷物、Web等における所在地の表記に当施設の住所を使用すること。
2 使用申請書において、クローズドスペースの使用を申請し、使用許可書の交付を受けた使用者は、クローズドスペースに加え、オープンスペースを使用することができる。
(当施設の使用)
第7条 使用者は、当施設を自己又は自社の業務を遂行するための事務所としての目的に限り、善良なる管理者の注意義務をもって使用するものとする。
2 町は、使用者に当施設の使用に必要な鍵を貸与する。なお、鍵の紛失等により再発行を行う場合は、再発行にかかる費用は使用者の負担とする。
3 使用者は、第1項に規定する業務の実施にあたり、備品及び造作の設置を希望する場合は、旧xxxx商店備品等設置申請書(別記様式第3号)に町が別に定める書類を添えて町に提出しなければならない。
4 町は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、設置の可否を決定する。
5 町は、前項の規定により設置の許可を決定したときは、旧xxxx商店備品等設置許可書(別記様式第4号。以下「設置許可書」という。)を使用者に交付する。
6 町は、設置許可書の交付にあたり、使用者に条件を課すことができる。
7 使用者による当施設の使用は、オープンスペース及びクローズドスペースの使用に限り、占有権、建物の賃借権その他一切の権利を付与するものではないことを、あらかじめ合意するものとする。
(使用許可の有効期間)
第8条 当施設の使用期間は町が使用許可書に明記する期間とし、最長で一年間とする。但し、使用者は、施設管理上必要な場合、使用できない期間があることを了承するものとする。
2 使用者が、使用許可の有効期間の満了前に当施設の使用の終了を希望する場合は、旧xxxx商店使用終了届出書(別記様式第5号。以下「終了届出書」という。)を町に提出しなければならない。
3 使用者が、当施設を一年間以上継続して使用することを希望する場合は、使用申請書において自動更新を申請することができる。
4 町は、前項の申請をした使用者から、使用許可の有効期間が満了する30日前までに終了届出書の提出がなかったときは、満了日の翌日から継続して一年間の使用申請書の提出があったものとみなし、新たに使用許可書の交付を行うものとする。
(使用料)
第9条 町は、別表に掲げる施設使用料を基に、使用許可書に明記する期間に応じた使用料金を算定するものとする。
2 使用者は、町が前項の規定により算定した使用料を、町が発行した納入通知書により指定する期日までに支払うものとする。この場合において、支払いに必要な手数料は使用者の負担とする。
3 使用料は、物価、公租公課その他の経済情勢の変動等により、これを改定することができるものとする。但し、改定後の使用料は、改定前に交付している使用許可書に明記する使用期間中には適用されない。
4 使用料は返還しない。但し、町が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の情報の変更について)
第10条 使用者は、使用者の情報について次の各号に該当する変更が生じた場合、速やかに、町に報告するものとする。
⑴ 住所、氏名又は連絡先に変更があったとき。
⑵ 商号、資本金その他登記事項に変更があったとき。
⑶ 営業譲渡、会社の組織変更、解散若しくは営業停止等があったとき、又はその恐れがあるとき。
(禁止事項)
第11条 使用者は、次の各号に定める行為をしてならない。
⑴ 自己又は自社の業務を遂行するための事務所以外の使用をする行為
⑵ 危険物、ペットその他他人の迷惑となる物品を持ち込む行為
⑶ 法令又は公序良俗に反する行為
⑷ 当施設内の喫煙、騒音その他当施設の秩序の維持・保全を害する行為
⑸ 他の使用者の名誉、信用、プライバシー又は肖像xxの人格的権利を侵害する行為
⑹ 本規約に同意することにより使用者に生ずる権利義務に関する一切の処分行為
⑺ その他本規約に反する一切の行為
⑻ その他町が合理的に判断して不当と判断する行為
2 使用者は、前項の各号のいずれかに該当する行為を行い、町、他の使用者その他第三者に損害を及ぼした場合、その損害の全額を賠償しなければならない。
(調査権)
第12条 町は、必要がある場合は、使用者の使用状況について確認、調査できる権利を有する。
(使用許可の取り消し)
第13条 町は、使用者が次の各号に該当する場合は、理由の如何に関わらず使用者による当施設の使用を中止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場
合において、使用者に対して発生した損害に対し町は一切責を負わない。また、既に支払われた使用料は返還しない。
⑴ 第3条に規定する事業を行った場合又は行おうとした場合
⑵ 第11条に規定する禁止事項を行った場合又は行おうとした場合
⑶ 本規約に反する行為があった場合
⑷ 提出書類に虚偽があった場合
⑸ 町、他の使用者その他第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合
⑹ 使用料を支払わない場合
⑺ 終了届出書の提出があった場合
2 前項各号の何れかに該当する違反により町が被った損害に係る損害請求は妨げない。
3 町は、第1項の規定により当施設の使用を中止し、又は使用許可を取り消したときは、旧xxxx商店使用中止(取消)通知書(別記様式第6号)により使用者に通知する。
(原状回復)
第14条 使用者は、事由を問わず、当施設の使用を終了したときは、町の指定する期日(以下「明渡日」という。)までに、当施設に設置した使用者の設備、動産その他物件について、自己の費用と責任において撤収し、原状に回復して町に引き渡すものとする。
2 町は、明渡日以降に残置された設備、動産その他の物件については、使用者がその所有権を放棄したものとみなし処分することができる。
3 町は、前項に定める処分に要した費用は使用者に全額請求するものとする。
(当施設のサービスの休止)
第15条 町は、次の各号に該当する場合はやむを得ず当施設のサービスの全部又は一部の提供を休止する。この場合において、使用者に対して発生した損害に対し町は一切責を負わない。
⑴ 設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと判断した場合
⑵ 設備の保守、点検及び修理が行われる場合
⑶ 火災、停電及び天変地異等の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
⑷ その他サービスの提供を休止せざるを得ない場合
(提供するサービスの変更又は廃止)
第16条 町は、提供するサービスの内容を使用者への事前の通知無くして変更又は廃止できることとし、使用者はあらかじめこれに同意する。この場合において、使用者に不利益が生じたとしても町は一切責を負わない。
(損害賠償義務)
第17条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって施設の設備又は備品等を
損傷し、又は亡失した時は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第18条 町は、次の各号に掲げる内容については一切の責を負わない。
⑴ 使用者間又は使用者と第三者との間で生じたトラブル
⑵ 当施設内における、使用者の責めに帰すべき事故
⑶ 当施設内の盗難・紛失
(本規約等の追加又は変更)
第19条 町は、本規約及び諸規程を随時追加又は変更できるものとする。
2 町は、前項に規定する追加又は変更をした場合、次の各号の何れかに該当する方法により告知するものとする。
⑴ 当施設 Web サイトへの掲載
⑵ 当施設内への掲示
⑶ その他町が適当と認める告知方法
(その他)
第20条 本規約の解釈に疑義が生じ、又は本規約に定めのない事由が生じたときは、町及び使用者は協議の上解決するものとする。
附 則
この規約は、令和4年6月16日から施行する。
別表(第9条関係)
1 施設使用料
使用区分 | 月額使用 | 週額使用 |
オープンスペース | 3,000円 | 700円 |
クローズドスペース | 10,000円 | 2,400円 |
備考 この表の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。
2 この表の週額使用に規定する使用料は、第9条に規定する使用料の算定を行うにあたり、使用期間中の日数(以下「使用日数」という。)が28日以下の場合に適用する。このとき、使用開始日と使用終了日を使用日数に含むものとし、使用日数に6を足して得た数を7で除した商を週の数として使用料の算定に用いるものとする。
3 この表の月額使用に規定する使用料は、第9条に規定する使用料の算定を行うにあたり、使用日数が29日以上である場合に適用する。このとき、使用開始日と使用終了日を使用日数に含むものとし、使用開始日及び使用終了日が月の途中であっても、当該使用開始月及び使用終了月にかかる月額使用料については日割り計算を行わない。