Contract
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令和6年度再商品化委託契約約款
(約款の適用)
第1条 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく特定事業者(この約款において「特定事業者」と称し、第2条の規定により乙に再商品化業務の委託をした特定事業者を以下「甲」という。)と公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「乙」という。)は、容器包装リサイクル法に規定するガラスびん、PETボトル、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装(以下、合わせて「特定容器包装」という。)に係る特定分別基準適合物の再商品化の業務(容器包装リサイクル法第10条の2による市町村への拠出金の支払業務を含む。)について、この約款を適用し実施する。
(再商品化の業務の委託)
第2条 甲は、甲が利用、製造又は輸入した特定容器包装に係る特定分別基準適合物の容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務を履行するため、この約款の各条項を確認し同意したうえ、容器包装リサイクル法に基づく再商品化の業務について「令和6年度再商品化委託契約申込書」(以下「再商品化委託契約申込書」という。)により別途乙に再商品化委託契約(以下「再商品化委託契約」又は単に「本契約」という。)の申込みをする。再商品化委託契約の成立については、第20条の規定による。
2 甲は、再商品化委託契約申込書を、甲の所在地を管轄する商工会議所又は商工会に提出して前項の乙への再商品化委託契約の申込みをなすことができるものとし、かかる甲の再商品化委託契約申込み内容については、当該商工会議所又は商工会により電子データに変換のうえ乙に伝達されることを甲は了承する。
(契約期間)
第3条 この約款による再商品化委託契約の契約期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(この約款においてこの期間を「令和6年度」という。)の1ヶ年間とする。ただし、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第13条についてはそれぞれ精算又は支払義務の履行が完了するまで、第16条については関係帳簿の保存期間、第17条第1項については情報又は知識が公知となるまで、第17条第2項、第18条、第23条及び第25条については契約期間の満了又は契約の終了後においても、第21条については精算後相当の期間その効力を有するものとする。
(再商品化委託料及び委託単価)
第4条 甲は、甲の再商品化義務の履行のため再商品化の業務を乙へ委託することについて、甲の再商品化義務量に応じて、その予定再商品化委託料として再商品化に係る実施費用(再商品化事業者への支払額及び乙の経費を合算したもので、以下「再商品化実施費用」という。)に関する委託料(以下「再商品化実施委託料」という。)及び再商品化合理化拠出金(容器包装リサイクル法第1
0条の2に定める条件に合致したときに発生する市町村への拠出金)に関する委託料(以下「拠出委託料」という。)を乙に支払う。
2 再商品化実施委託料の委託単価(以下「再商品化実施委託単価」という。)は、再商品化委託契約申込書に記載された令和6年度再商品化実施委託単価のとおりとする。
3 甲が令和7年度に乙に支払う拠出委託料の委託単価(以下「令和7年度支払の拠出委託単価」という。)は、令和6年度中に乙において別途設定される単価とする。
4 第7条第3項の規定により甲が令和6年度において乙に支払う拠出委託料の委託単価は、令和6年度の再商品化義務履行の委託申込について乙から特定事業者と見込まれる事業者に送付した再商品化委託契約申込案内書面に記載の乙において別途設定した単価とする。
5 この約款における再商品化実施委託単価及び拠出委託単価には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれないものとする。
(令和6年度の再商品化委託数量)
第5条 令和6年度の再商品化委託数量は、甲が再商品化委託契約申込書に記載した甲の再商品化義務量の合計である再商品化委託申込量とする。
(再商品化実施委託料及びその支払い)
第6条 甲は、第4条第2項の規定による再商品化実施委託単価に第5条の規定による再商品化委託数量を乗じた金額(1円未満切捨て)を再商品化実施委託料(消費税等は含まない。以下同じ。)として乙に支払う。なお、再商品化実施委託料に係る消費税等については、国が定める消費税率をもって計算(1円未満切捨て)することとし、その金額を含めて甲に請求する。甲は、再商品化実施委託料に乙から請求された消費税等を加算して乙が指定する金融機関の乙の口座に振込むものとし、振込みに要する費用は、甲の負担とする。
2 再商品化実施委託料の支払期日及び支払方法は、その金額に応じ、甲が再商品化委託契約申込書において選択した再商品化実施委託料の支払方法(一括支払い若しくは複数回の分割払いが選択可能)のとおりとする。支払期日は、各支払月の末日とし、支払期日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日又は金融機関休業日にあたるときは、当該支払期日に先立つ直近の金融機関営業日とする。
3 甲について次の各号の事項のいずれかが生じた場合は、乙から通知、催告等がなくても、甲は再商品化実施委託料について期限の利益を失い、甲は期限の利益を喪失した日の前日までの期間に対応する再商品化実施委託料を直ちに乙に支払うものとする。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他甲の債務について裁判所の関与する手続の申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)解散(合併に伴う場合を除く。)を決議したとき、又は支払不能の表明若しくは廃業の告知等支払いを停止する明示的若しくは黙示的な意思表示があったとき。
4 前項により甲が期限の利益を喪失した場合においても、民事再生手続又は会社更生手続の開始決定等により甲の事業の継続がなされると客観的に判断される場合は、乙は甲の期限の利益をその喪失時に遡り回復させることができるものとする。ただし、甲が期限の利益を喪失したことに基づきなされた甲又は乙の行為については、その効力を妨げない。
(拠出委託料及びその支払い)
第7条 甲は、第4条第3項の規定による令和7年度支払の拠出委託単価に第5条の規定による再商品化委託数量を乗じた金額(1
円未満切捨て)を拠出委託料(消費税等は含まない。以下同じ。)として乙に支払う。なお、拠出委託料に係る消費税等については、国の定める消費税率をもって計算(1円未満切捨て)することとし、乙は、拠出委託料に係る消費税等を加算して甲に請求する。支払いについては、次年度(令和7年度。以下同じ。)の7月末日一括払いとする。
2 前項の規定による甲の支払いは、第8条第3項の規定による精算時期に再商品化実施委託料及び拠出委託料の精算金の対当額との相殺によりなされるものとする。ただし、相殺後においても甲が支払うべき金額がなお残存する場合にあっては、甲は、乙の請求にしたがい、当該金額を乙が指定する金融機関の乙の口座宛て振込みにより支払うものとし、振込みに要する費用は、甲の負担とする。この場合において支払期日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日又は金融機関休業日にあたるときは、当該支払期日に先立つ直近の金融機関営業日とする。
3 甲は、前年度(令和5年度。以下同じ。)において、特定事業者として第2条に準じた再商品化の業務を乙に委託していた場合、前年度に申込みを行った際の令和5年度再商品化委託契約約款にしたがい乙に再商品化委託をした前年度の再商品化委託数量に基づく令和6年度として支払われるべき拠出委託料(以下「令和6年度支払の拠出委託料」という。)を、令和6年7月に前年度の再商品化実施委託料について実行される精算の際に、前項に準じた方法で乙に支払う。支払いは、前年度に申込みを行った際の令和5年度再商品化委託契約約款に規定されるとおり令和6年7月末日一括払いとする。
4 前条第3項及び第4項の規定は、拠出委託料について準用されるものとする。
5 乙は、甲が令和6年度において廃業、破産又は解散した場合は、令和7年度支払の拠出委託料を甲に請求しない。ただし、合併に伴い消滅会社として甲が解散する場合においては、第13条第3項の規定による手続がなされるものとする。
(精算及び精算の時期)
第8条 甲及び乙は、特定分別基準適合物ごとに、乙の再商品化実施費用と、総再商品化実施委託料等を基に甲の再商品化実施委託料を精算する。拠出委託料についても同様に、再商品化合理化拠出金と総拠出委託料を基に甲の拠出委託料を精算する。
2 精算は、以下の精算金額によって行う。なお、1円未満は切上げる(不足金の場合は切捨てる)ものとする。
(1)再商品化実施委託料については、「総再商品化実施委託料等-再商品化実施費用」により得られた値に、甲の再商品化実施委託料を特定事業者総再商品化実施委託料で除して得られた値を乗じた金額。
(2)拠出委託料については、「総拠出委託料-再商品化合理化拠出金」により得られた値に、甲の拠出委託料を総拠出委託料で除して得られた値を乗じた金額。
3 再商品化実施委託料については次年度の7月に、令和6年度分として次年度支払われるべき拠出委託料については次々年度(令和
8年度。以下同じ。)の7月に、それぞれ精算を実行する。なお、前条第3項の規定により甲が令和6年度において支払う拠出委託料は、令和7年7月に精算を実行する。
(余剰金の処理)
第9条 前条の規定による精算の結果、乙から甲へ返還すべき金額(以下「余剰金」という。)を生じた場合、余剰金の返還は別途の送金を行わず、次年度(拠出委託料にあっては前条第3項において定める時期)7月の委託料支払いの際に、乙が第6条及び第7条にしたがって計算した再商品化実施委託料及び拠出委託料に各消費税等を加算したものの一部に充当するものとし、この充当によっても余剰金がなお残存するときは、次回以降の各委託料の支払いにあたり弁済期の早期に到来するものから対当額についてxx充当し、余剰金の全額にxxxまで対当額の充当を継続して行うものとする(以下、この方法による充当のことを「本充当」という。)。
2 甲が、次年度において特定事業者とならなかった場合(合併、会社分割又は債務の承継を伴う事業譲渡により第12条第1項前段に規定する甲の特定容器包装に係る事業の全部が第三者に承継されたときを除く。)は、甲が、第12条第1項で特定される事業の廃止を通知する書面を乙に提出することを条件に、乙は、甲に余剰金を次年度の7月末日(拠出委託料にあっては次々年度の7月末日)までに一括して支払う。支払いは乙の取引銀行から甲の指定口座宛て電信振込みにより行うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、余剰金が振込手数料以下のときは、乙は、当該余剰金を甲に返還する義務を負わない。
4 余剰金に関しては、本充当及び支払時期の如何にかかわらず、利息を付さない。
(不足金の処理)
第10条 第8条の規定による精算の結果、精算金額が甲から乙への追加支払金(以下「不足金」という。)を生じた場合、甲は、次年度の7月 (拠出委託料にあっては次々年度の7月)の委託料支払いに際して当該委託料に加え、乙に当該不足金を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が次年度において特定事業者とならなかった場合(合併、会社分割又は債務の承継を伴う事業譲渡により第12条第1項前段に規定する甲の特定容器包装に係る事業の全部が第三者に承継されたときを除く。)、甲は次年度の7月末日(拠出委託料については次々年度の7月末日)までに、振込手数料を控除することなく不足金を乙に支払う。
(本充当による処理)
第11条 乙は、第6条による再商品化実施委託料、第7条による拠出委託料、第9条による余剰金及び前条による不足金について、交互に計算し対当額を本充当により処理することができるものとする。
(廃業、解散又は事業の廃止に伴う取扱い)
第12条 甲は、廃業、解散又は破産により、特定容器包装の利用、製造又は輸入に係る事業(以下「特定容器包装に係る事業」という。)の全部を、令和6年4月1日から令和7年2月末日までの期間に廃止するときは、次に掲げる事項を代表者の記名押印を付した事業の廃止を通知する書面により遅滞なく乙に通知するものとする。当該通知は、如何なる場合も令和7年3月15日以前に行われなければならない。
(1)甲の名称、住所、担当者氏名及び電話番号
(2)特定容器包装に係る事業の廃止日
2 乙は、特定容器包装に係る事業の廃止日の翌月から令和7年3月までの月数及び当該月数に基づき、特定分別基準適合物の区分毎の再商品化実施委託料(1円未満切捨て)を月割りで算出し、利息を付すことなく、振込手数料を控除のうえ、前項の規定による通知を受けた日の翌々月末までに甲の指定する銀行口座に振込むことによって返還する。ただし、合併に伴う解散の場合においては、第13条第3項の規定によるものとし、再商品化実施委託料の甲への返還は行われない。また、特定容器包装に係る事業の廃止日までに再商品化実施委託料又は拠出委託料の未払いがあるときは、返還金額から未払金相当額を差し引くものとし、未払金が返還金額を超えるときは、甲は、振込手数料を控除することなくその超える金額を一括して、遅滞なく乙に支払わなければならない。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、甲が第1項の通知を怠ったとき、特定容器包装に係る事業の廃止が令和7年3月1日以降になされたとき、甲が返還金支払いの要求を取下げたとき又は返還金額が振込手数料以下のときは、乙は甲に返還金を支払うことを要
さない。
4 本条の規定に基づく特定容器包装に係る事業の廃止に伴う手続が完了したときは、乙は、再商品化実施委託料及び拠出委託料について甲に余剰金の支払い及び不足金の請求を行わない。
(合併、会社分割又は事業譲渡に伴う取扱い)
第13条 甲は、令和6年度中に合併するとき又は甲の特定容器包装に係る事業の全部を甲の子会社及び関連会社を含む第三者に会社分割若しくは事業譲渡をするとき(以下、当該合併、会社分割又は事業譲渡により甲の特定容器包装に係る事業の全部を承継する者を併せて「事業承継者」という。)は、甲及び事業承継者の名称、住所、担当者氏名、電話番号、譲渡日又は分割日、その他別途乙が指定する事項について、原則として甲の代表者の記名押印を付した書面(以下、「申込・契約訂正等申請書」という。)で遅滞なく乙に通知するものとし、再商品化実施委託料及び拠出委託料の取扱いについては、次項以下の規定により処理されるものとする。
2 甲が、令和6年度中に、合併、会社分割又は事業譲渡をした場合であっても、当該事業承継者が特定事業者に該当しないときは、甲が事業を廃止したものとみなし、前条第2項から第4項を準用する。
3 甲が、令和6年度中に、合併に伴い消滅会社として解散するとき又は甲の特定容器包装に係る事業の全部について会社分割をするときは、この約款による再商品化実施委託料及び拠出委託料に係る甲の権利義務は事業承継者に包括的に承継され、当該事業承継に伴い甲における特定容器包装に係る事業が廃止されるとしても、再商品化実施委託料の甲への返還は行わず、事業承継者に返還する。
4 甲が、令和6年度中に、事業譲渡により甲の特定容器包装に係る事業の全部を事業承継者に譲渡するときは、この約款による甲の契約上の地位並びに再商品化実施委託料及び拠出委託料に係る甲の権利義務は、甲から特段の申し出のない限り原則として事業承継者に承継されるものとし、当該事業承継に伴い甲の特定容器包装に係る事業が甲において廃止されるとしても、再商品化実施委託料の甲への返還は行わず、事業承継者に返還する。この場合において、甲、事業承継者及び乙間の権利義務関係を明確にする必要がある場合には、必要に応じて、別途関係当事者間で事業譲渡に伴う取扱いに関する契約(覚書)を締結するものとする。
5 甲が、令和6年度中に、特定容器包装に係る事業の一部を第三者に会社分割または事業譲渡する(甲の特定容器包装に係る事業の一部が依然甲に残存する)場合、甲は遅滞なくその旨を乙に申込・契約訂正等申請書で通知するものとする。この場合において、甲のこの約款に基づく契約上の地位及び取扱いは変更なく、この約款はそのまま甲に適用される。
6 拠出委託料については、令和6年度中になされた事業の承継に応じ、前項までの措置に準じて、乙は甲又は事業承継者に令和6年
7月末日又は令和7年7月末日を支払期日として請求する。
(令和6年度の再商品化委託数量等の更正に伴う取扱い)
第14条 甲は、令和6年度再商品化委託数量等の更正の請求(以下「更正請求」という。)を、乙に対して書面で通知することにより行うことができるものとする。ただし、更正請求の結果、再商品化実施委託料が減額となる場合(以下「減額更正請求」という。)においては、更正請求は、原則として令和7年3月15日(以下「減額更正請求期限」という。)までに、乙に到達しなければならない。
2 甲は、更正請求に関し、更正請求をする理由及び請求をするに至った事情の詳細を、更正請求とともに乙に提出しなければならない。また、減額更正請求においては、その他参考となるべき事項を裏付ける帳票を乙に提出しなければならない。乙は、更正請求に関し、必要に応じ、第16条に準じた確認を甲に求めることができるものとし、甲は当該確認の求めに協力する。この場合において、乙は、更正請求の内容を確認するために合理的に必要と考える追加書類があるときは、相当の期間を定めて甲にその提出を要請することができるものとする。
3 乙は、減額更正請求について、その正当性を乙が確認した日の翌々月末迄に、減額となる令和6年度の再商品化実施委託料(以下
「更正返還実施委託料」という。)を、利息を付すことなく、振込手数料を控除して(甲が乙に支払うべき過年度の再商品化実施委託料若しくは拠出委託料の未払い、又は令和6年度の再商品化実施委託料の支払残額若しくは令和6年度支払の拠出委託料があるときは、更正返還実施委託料から当該対当額を差し引いたうえで)、甲の指定する銀行口座に振り込むことによって返還する。
4 更正返還実施委託料は、減額更正請求が減額更正請求期限後に乙に到達したとき、前年度以前の過年度について再商品化委託料の減額を請求するものであるとき又は第2項の規定によりなされた乙の確認要請に甲が応ずることなく減額更正請求期限が経過したときについては、返還の対象とならない。
5 更正請求が正当なものであることを乙が確認することに伴い、令和6年度の再商品化実施委託料の減額又は増額に加えて、第7条第1項の規定により甲が次年度において乙に支払うこととなる令和6年度再商品化委託数量に基づく令和7年度支払の拠出委託料の算定において反映されるものとする。なお、令和6年度支払の拠出委託料は、更正請求の対象とならない前年度の再商品化委託数量に基づくものであることから、令和5年度再商品化委託契約約款にしたがい、更正請求の当否が影響することなく、甲から乙に支払われるものとする。
(通 知)
第15条 甲は、甲について以下のいずれかが生じたときは、直ちにその旨を書面にて乙に通知するものとする。
(1)商号、法人名などの名称を変更したとき。
(2)他の特定事業者を合併し存続会社となるとき又は合併に伴い解散するとき。
(3)代表者の氏名又は本店の住所を変更したとき。
(4)会社法上の組織変更を行ったとき。
(5)破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の申立てがあったとき又は手形若しくは小切手の不渡りが生じたとき。
(6)その他甲に重大な変更があったとき。
2 甲は、令和6年4月1日から令和7年2月末日までの期間に、特定容器包装に係る事業を廃止するとき、解散するとき又は特定容器包装に係る事業の全部を会社分割若しくは事業譲渡するときは、第12条又は第13条の規定にしたがい乙に通知する。ただし、甲は、令和7年3月1日以降本契約期間中において、特定容器包装に係る事業を廃止するとき、解散するとき又は特定容器包装に係る事業の全部を会社分割若しくは事業譲渡するときにおいても、第12条又は第13条の規定に準じて、遅滞なく乙に通知するものとする。
(帳簿の保存、提出及び閲覧)
第16条 甲は、容器包装リサイクル法の定めるところにしたがい、帳簿を備え必要事項について記載のうえこれを保存するものとし、乙から甲に対し甲の再商品化義務量の算出の根拠となる書類の提出要請があるときは、甲は、遅滞なくこれに応ずるものとする。
2 乙は、甲の各年度の再商品化委託数量の確認を目的として、乙又は乙の代理人が甲の事業所に赴き、甲の事業所内において甲の通常の業務時間中、前項に規定する帳簿を閲覧しその正当性及び正確性について確認することができるものとし、甲は、当該確認に協力しなければならない。
(秘密保持)
第17条 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の一切の業務上の情報及び知識などを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、公知のもの、被開示者が知り得た時すでに被開示者の所有であったもの、開示につき相手方の書面による明示的な承諾を得たもの、被開示者の責によらず公知となったもの、正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段により入手したもの、再商品化に係る施策上の必要情報として国の機関から要請され当該機関に提出するもの、弁護士法に基づく照会によるもの、その他の法令に基づく調査嘱託若しくは捜査関係事項照会によるもの、又は法律上の権原のある官公署により法令に基づく開示を命じられたものについては、この限りでない。
2 乙は、本契約に関して入手した甲の個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)において定義される情報をいう。以下、同じ。)を乙の事業活動とこれに付随する業務及び本契約の実施に必要な範囲において利用する。乙は、個人情報を本契約の実施において商工会議所、商工会、その他の業務委託先に開示し、その取扱いを委託することができるものとするが、開示について事前に承諾がある場合、国の機関若しくは地方公共団体からなされた再商品化業務に関連する要請に協力するため必要と合理的に判断される場合又は法令に基づく場合を除き、その他の第三者に開示又は提供してはならない。
(ユーザID及びパスワードの管理)
第18条 甲は、乙から交付された初期パスワードを、乙が別途定める所定手続にしたがい甲独自の任意のパスワードに変更し、乙が発行したユーザIDとともに適切に管理するものとし、これらを第三者に使用させたり、譲渡、貸与、開示などしてはならない。
2 甲は、甲によるパスワードの不適正管理、使用上の過誤又は第三者による使用などに起因する損害について一切の責を負うものとする。万一、パスワードが第三者に漏洩した場合又は不正に使用されていることが判明した場合、甲は、直ちにパスワード変更などの適切な処置を行なうものとする。
(オンラインシステムの使用)
第19条 甲は、ユーザID及び初期パスワード(又は所定の手続にしたがい甲が任意に変更した甲の新たなパスワード)を用い、乙がウェブサイトに業務専用として開設したオンラインシステム(以下「REINS-CP」という。)にログインし、甲の再商品化委託契約申込内容、契約の成立(再商品化委託承諾書の乙による発行)の状況、REINS-CPに格納された甲に関する情報及びその他の関連情報について閲覧することができる。
(再商品化委託契約の成立)
第20条 この約款による再商品化委託契約は、第2条の規定による再商品化委託契約の甲の申込みに対し、乙が令和6年度再商品化委託承諾書をオンラインによりREINS-CP上で発行し、当該承諾書に甲がアクセス可能となった時に成立する。甲の申込内容に変更がある場合においても、甲の変更申込みに対し、同様の手続により変更契約が成立するものとする。
2 乙は、令和6年度再商品化委託承諾書をオンラインによりREINS-CP上で発行したことについて甲に通知するものとする。
(名前等の公表)
第21条 乙は、主務官庁の要請に基づき、容器包装リサイクル法の円滑な運用及び普及のために、この約款による契約上の債務の履行を完了した甲の名称、所在地、主たる業種及び特定容器包装の素材の種別を、過年度分を含め公表することができるものとする。
(反社会的勢力の排除に関する誓約)
第22条 乙は、甲に対して、以下の点を誓約する。
(1)自らが、暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に定めるものによる。)、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者、その構成員またはその構成員から成る企業体(以下「反社会的勢力等」という。)ではなく、また反社会的勢力等によって経営を支配されていない(反社会的勢力等が実質的にその経営に関与している場合を含む。)こと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力等ではないこと。
(3)反社会的勢力等が乙の名義を利用し、本誓約をするものでないこと。
(4)自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ウ 虚偽の風説を流布して第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為エ 法的な責任を超えた不当な要求行為
(権利の不放棄)
第23条 この約款に定めるいずれかの条項における権利を乙が行使又は実施しない場合であっても、当該権利又は他の条項に定める権利を乙が放棄したと解されるものでない。
(協議事項)
第24条 この約款の記載事項について疑義を生じたとき又はこの約款に記載のない事項について、この約款による本契約当事者は、誠意をもって協議し、これを解決する。
(裁判管轄の合意)
第25条 前条の協議によっても解決できない場合又は再商品化委託契約若しくはこの約款に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上