Contract
用 船 契 約 書 (案)
1 物 件 名 令和6年度博多港監督船1隻
2 用 x x 所 用船者指定の場所
3 用 船 期 間 自 令和 6年 9月 2日
至 令和 6年10月31日
4 契 約 金 額 ¥-
(うち取引に係る消費税 ¥-及び地方消費税の額)
5 契約保証金 免 除
上記の物件について、用船者 分任支出負担行為担当官 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所長 xx xx と被用船者 株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○ とはおのおのの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって用船契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 用船者及び被用船者は、契約書記載の物件の用船契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 被用船者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、用船者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(x x 職 員)
第3条 用船者は、用船者の指定した職員(以下「指定職員」という。)を定めたときは、書面をもってその官職及び氏名を被用船者に通知しなければならない。指定職員を変更したときも同様とする。
2 船舶の運航については、指定職員の指示によるものとする。
(現 場 代 x x)
第4条 被用船者は、現場代理人を定め、書面をもってその氏名を用船者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
1 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、この契約書に基づく被用船者の一切の権限(契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
第6条削除
3 被用船者は前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を書面をもって用船者に通知しなければならない。
(作業関係者に関する措置請求)
第5条 用船者又は指定職員は、現場代理人、乗組員等について作業上著しく不適当と認められるものがあるときは、被用船者に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 被用船者は、指定職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、用船者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(貸 与 物 件)
第6条 用船者から被用船者へ貸与する機械器具等(以下「貸与物件」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 用船者又は指定職員は、貸与物件を被用船者の立会のうえ検査して引渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、被用船者は遅滞なく書面をもってその旨を用船者又は指定職員に通知しなければならない。
3 被用船者は、貸与物件の引渡しを受けたときは、遅滞なく用船者に借用書を提出しなければならない。
4 用船者は、被用船者から第2項後段の規定による通知(指定職員に対する通知を含
む。)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与物件に代えて他の貸与物件を引渡し、又は第6項の規定により貸与物件の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能の変更を行わなければならない。
5 用船者は、前項の規定にかかわらず、被用船者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該貸与物件の使用を要求することができる。
6 用船者は、必要があると認めるときは、貸与物件の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 被用船者は、貸与物件を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
8 被用船者は、貸与物件の引渡しを受けた後、当該貸与物件に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を指定職員に通知しなければならない。
この場合においては、第4項及び第5項の規定を準用する。
9 被用船者は、契約の満了又は解除等によって不用となった貸与物件を仕様書で定めるところにより用船者に返還しなければならない。
10 被用船者は、自己の故意又は過失により、貸与物件が滅失若しくはき損し、又はその返 還が不可能となったときは、用船者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(契約の変更中止等)
第7条 用船者は、必要がある場合には、書面をもって被用船者に通知し、契約内容を変更し、又は一時中止することができる。
2 前項の場合に契約期間、契約金額を変更する必要があるときは、用船者及び被用船者において協議して定めなければならない。
(臨 時 の 代 船)
第8条 被用船者は、船舶を修理する場合、その他やむを得ない理由がある場合は、用船者 の承諾を得て頭書の船舶と同等以上の能力を有する代替船を提供するものとする。ただし、用船者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一 般 的 損 害)
第9条 用船中における船舶の滅失、き損並びに乗組員の死傷等の損害については、被用船者が一切負担するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 被用船者は、用船中において第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち用船者の責に帰すべき理由により生じたものについては、用船者がこれを負担する。
(代 金 の 支 払)
第11条 被用船者は、代金の請求について、用船期間終了後に一括で請求することができる。
2 用船者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第12条 被用船者は、用船者の承認を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 用船者は、前項の規定により被用船者が第三者を代理人とした場合において、被用船者の提出する支払請求書に当該第三者が被用船者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第13条 用船者の責に帰すべき理由により、第11条第2項の規定による代金の支払が遅れた場合においては、被用船者は、未受領金額につき、遅滞日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を用船者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第13条の2 被用船者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、被用船者は、用船者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として用船者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、被用船者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は被用船者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が被用船者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が被用船者又は被用船者が構成事業者である事業者団体(以下「被用船者
等」という。に対して行われたときは、被用船者等に対する命令で確定したものをいい、被用船者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場 合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁 止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったと されたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、被用船者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が被用船者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、被用船者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 被用船者が前項の違約金を用船者の指定する期間内に支払わないときは、被用船者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を用船者に支払わなければならない。
(用 船 者 の 解 除 権)
第14条 用船者は、被用船者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 用船者は、民法第542条の規定によるほか、被用船者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
一 第16条第1項又は第2項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。二 被用船者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(被用船者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、被用船者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同 じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 被用船者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の 購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、用 船者が被用船者に対して当該契約の解除を求め、被用船者がこれに従わなかったとき。
3 前2項に定める場合が用船者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、用船者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 用船者は、第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除したときは、用船の給付があり、当該給付を受けることが適当であると認めたときは、これを確認して当該用船料相当額を被用船者に支払わなければならない。
5 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、被用船者は解除部分に対する金額の10分の1に相当する額を違約金として用船者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項又は第2項による契約の解除が、この契約及び取引上の社会通念に照らして被用船者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(用船者の任意解除権)
第15条 用船者は、前条第1項又は第2項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前条第4項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。
3 用船者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより被用船者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、用船者及び被用船者において協議して定める。
(被 用 船 者 の 解 除 権)
第16条 被用船者は、用船者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第17条削除
2 被用船者は、第7条第1項の規定による用船の中止期間が契約期間の10分の5を超えたときは、直ちにこの契約を解除することができる。
3 前2項に定める場合が被用船者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、被用船者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 第14条第4項及び前条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。ただし、第1項又は第2項による契約の解除が、この契約及び取引上の社会通念に照らして用船者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(水 雷 保 険 等)
第17条 被用船者は、仕様書で定めるところにより水雷保険及び傷害保険に付さなければならない。
2 被用船者は、前項の規定により保険契約を締結した時は、その証券を遅滞なく用船者に提示しなければならない。
(違約金等の相殺)
第18条 用船者は、被用船者の納付すべき違約金又は賠償金を用船者が支払うべき金額から控除し、なお不足を生ずるときは、更に被用船者から追徴するものとする。
2 被用船者は、前項の規定により追徴すべき金額を用船者が指定する期限までに納付しないときは、その遅延日数について年3パーセントの割合の遅滞金を用船者に納付しなければならない。
(資 料 報 告 等)
第19条 用船者は、この契約に基づく違約金、賠償金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、被用船者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告、若しくは資料の提出を請求することができる。
2 用船者は、被用船者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(紛 争 の 解 決)
第20条 この契約書の各条項において、用船者と被用船者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して用船者と被用船者との間に生じた一切の紛争に係る訴訟又は調停について、用船者及び被用船者は、用船者の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補 則)
第21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて用船者及び被用船者において協議して定める。
上記のとおり契約した証として証書2通を作成し、各自保管する。
令和 年 月 日用 船 者 住 所 xxxxxxxxx0xx0x00x
氏 名 分任支出負担行為担当官
九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所長
xx xx
被用船者 住 所
氏 名