F3.不正リスクの考慮
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式1-1】監査契約の締結及び更新 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.基本情報
企業名 | |||
証券コード(上場の場合) | |||
本店所在地 | |||
業種 | |||
資本x | x万円 | ||
事業年度 | |||
新規又は更新 | □ 新規(前任監査人なし) □ 更新 □ 新規(前任監査人あり) (前任監査事務所名: ) | ||
監査目的 | □ 会社法 □ 金商法(上場) □ 金商法(非上場) □ 任意監査 □ その他( ) | ||
不正リスク対応基準 | □ 該当 □ 該当しない | ||
適用される財務報告の枠組み | □ 我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準 □ その他( ) | ||
公認会計士法上の大会社等 | □ 該当 □ 該当しない | ||
連結の有無 | □ あり □ なし | ||
共同監査の有無 | □ あり(相手監査事務所名: ) □ なし | ||
指定社員制度の利用 | □ あり □ なし | 責任限定契約の有無 | □ あり □ なし |
契約様式種別 | □ 標準(修正条項なし) □ 標準(修正条項あり) □ その他 | ||
構成単位の監査人の監査結果の利用の有無 | □ あり □ なし | ||
備考 |
2.識別された重要な問題の要約及びその対応
識別された重要な問題 | 対応 | W/P ref. |
F3.不正リスクの考慮
監査責任者は、監査契約の新規の締結及び更新に当たり、不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価すること、並びに、当該評価の妥当性について、新規の締結時、及び更新時はリスクの程度に応じて、監査チーム外の適切な部署又は者により検討することが、監査事務所の定める方針及び手続に従って適切に行われていることを確かめなければならない。(監基報220.F11-2)
4.結論(監基報300.5(1)、品基報1.25,26)
監査責任者は、監査契約の新規の締結及び更新が、監査事務所の定める方針及び手続に従って適切に行われていることを確かめ、その結論が適切であることを判断しなければならない。(監基報220.11)
契約リスクの総合評価 | 根拠 | ||
受嘱責任者の結論及びコメント | □ 受入 | ||
□ 辞退 | |||
契約締結予定日 |
5.職業倫理、利益相反関係及び独立性に関する事項(監基報300.5、監基報900.6)
(1) 職業倫理に関する事項
誠実性の原則、xx性の原則、職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則、守秘義務の原則、職業的専門家としての行動の原則といった、倫理規則が専門業務を実施する際に求める基本原則を遵守できるか、又は遵守できない可能性があるかどうかを以下に記載する。(品基報1.19,25(2),A7、監基報220.8,A4,A7)
監査責任者は、監査事務所の品質管理のシステム等を通じて監査チームのメンバーが職業倫理に関する規定を遵守していないことに気付いたときには、適切な者へ専門的な見解の問合せを行うなどの適切な対応をとらなければならない。(監基報220.9)
(2) 利益相反関係に関する事項
新規又は既存の関与先から新規の契約を締結する際に利益相反の可能性が識別された場合、監査事務所が当該契約を締結することが適切であるか以下に記載する。(品基報1.26(2))
(3) 独立性に関する事項
監査責任者は、監査事務所の定める独立性の保持のための方針及び手続を遵守するとともに、監査チームのメンバーがこれを遵守していることを(監基報220.10)、倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」などを用い確認し、その結果を下欄に記載する。このとき、以下の事項も実施し、リスクがあると判断した場合には、○を付す。
実施事項 | リスク | |||
独立性を阻害する状況や関係を識別して評価するために、監査事務所又は適切な場合にはネットワーク・ファームから関連する情報を入手する。(監基報220.10(1)) | ||||
独立性の保持のための方針及び手続への違反に関する情報を入手した場合、実施する監査業務にとって、当該違反が独立性を阻害する要因となっていないかどうかを判断するために、その情報を検討する。(監基報220.10(2)) | ||||
独立性を阻害する要因を識別した場合には、これを許容可能な水準にまで軽減又は除去するためにセーフガードを適用する。また、適切であると考えられる場合には、監査契約を解除する。なお、監査責任者は、適切な対応によっても問題を解決できないときには、監査事務所に速やかに報告する。(監基報220.10(3)) | ||||
就職制限の禁止条項(監査を実施した会計期間の翌会計期間の終了の日までの間、当該会社等又はその連結会社等の役員 又はこれらに準ずるものに就いてはならない。)に抵触している者がいないか検討する。(公認会計士法第28条の2、第34条の | ||||
14の2) 【依頼人が社会的影響度の高い事業体(大会社等)の場合】 | 変更前:(…、当該会社等又はその連結会社等の役員又はこれらに準ずるものへ就いてはならない。)… | |||
・ 当該監査業務の主要な担当社員等(業務執行責任者(すなわち監査責任者)、監査業務に係る審査を行う者、監査業務の 重要な事項について重要な決定や判断を行う者)が、自らが関与しない(当該監査業務チームの構成員でもない。)こととなった監査対象会計期間(1年以上)の監査報告書が発行されるまで、関与していた当該大会社等の役員等に就いていないか検討する。(独立性に関する指針139) | ||||
・ ・ | 会計事務所等の最高責任者又はこれに準ずる者が、大会社等である依頼人の役員等に就く場合、当該職位を辞してから1年以上経過しているか検討する。(独立性に関する指針140) 企業結合の結果、監査業務の主要な担当社員等であった者又は会計事務所等の最高責任者であった者又はこれに準ずる者が、独立性に関する指針139及び140に記載する職位に就くことになった場合、次に掲げる全ての要件を満たしているか | |||
検討する。 | 変更前:…、次に掲げるすべての要件を満たしているか検討する。 | |||
(1) 当該者の第1部第139項に記載する職位への就任は、企業結合のあることを意図して行ったものではないこと。 (2) 当該者が、会計事務所等からいかなる経済的利益も金銭の支払も受けないこと(ただし、あらかじめ取り決められているものは除く。)。また、会計事務所等の当該者への債務額は、会計事務所等の独立性を損なわせるほど重要なものではないこと。 (3) 当該者が、会計事務所等の専門業務に実質的にも形式的にも関与していないこと。 (4) 当該者が、依頼人において就く職位について、監査役等と協議すること。 | ||||
(独立性に関する指針141) |
検討の結果
変更前:(監基報260.15-2、A22-3)
6.監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要の伝達(監基報260.15-2,A22-3)
監査人は、少なくとも以下のいずれかに該当する監査の場合は、監査契約の新規締結又は更新に際して、直近の状況に基づき、監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要を監査役等に書面で伝達しなければならない。
・ 公認会計士法上の大会社等の監査
・ 会計監査人設置会社の監査
・ 信用金庫、信用協同組合及び労働金庫の監査
なお、会計監査人設置会社には、会社法上の会計監査人設置会社のほか、法令により、会計監査人に監査役等に対して監査人の職務の遂行に関する事項の通知義務が定められている場合が含まれる。
監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要には、次に挙げる監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビュー又は検査の結果が含まれる。
実施事項 | W/P ref. |
(1) 日本公認会計士協会の品質管理レビュー ① 対象となるレビュー報告書等 (ア) 直近の品質管理レビュー報告書及び改善勧告書の日付(過去に受領していない場合はその旨) (イ) フォローアップ・レビュー報告書の日付((ア)に関連してフォローアップ・レビューが実施された場合は、 (ア)と併記する。) ② ①のレビュー報告書等の内容及び対応状況 (ア) 品質管理レビューの結論(限定事項付き結論又は否定的結論の場合にはその理由を含む。)及びその結果に基づく措置 (イ) フォローアップ・レビューの実施結果(改善勧告書に記載された事項の改善状況を含む。)及びその結果に基づく措置 (ウ) 監査事務所における品質管理に関する限定事項及び改善勧告事項の有無、当該事項があった場合は、その内容の要約及び監査事務所の対応状況 (エ) 品質管理レビューの対象業務として選定されたかどうかの事実 (オ) 選定された場合は、当該監査業務における品質管理に関する限定事項及び改善勧告事項の有無、当該事項があったときは、その内容の要約及び対応状況 | |
(2) 公認会計士・監査審査会の検査 ① 対象となる検査結果通知書 直近の検査結果通知書の日付(過去に受領していない場合にはその旨) ② ①の通知書の内容及び対応状況 (ア) 監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用等に関する指摘の有無及びその概要並びに監査事務所の対応状況 (イ) 検査の対象業務として選定されたかどうかの事実 (ウ) 選定された場合は、当該監査業務における品質管理に関する指摘の有無、指摘があったときは、その内容及び対応状況 |
注1: 海外の規制当局の検査を受けている場合は、当該規制当局の監督対象になる監査業務の監査役等に対して、当該規制当局の定める検査結果の開示に関する規制の範囲内において、当該検査結果を伝達することが適切である。
注2: 監査期間中にレビュー又は検査の結果を受領した場合には、個々の状況に応じて適宜伝達することが適切である。
7.企業に関する情報
考慮事項 | リスク |
① 主な株主、主要な経営者及び監査役等の氏名又は名称並びに事業上の評判(品基報1.A16) | |
② 関与先の事業や商慣行の特質(品基報1.A16) | |
③ 会計基準の解釈などに対する関与先に重要な影響力のある株主、経営者及び監査役等の姿勢並びに統制環境に関する情報(品基報1.A16) | |
④ 関与先が監査事務所に対する報酬を過度に低く抑えようとしているか否か。(品基報1.A16) | |
⑤ 監査範囲の制約など業務の範囲に対する不適切な制限の兆候(品基報1.A16) | |
⑥ 関与先が資金洗浄又は他の重要な違法行為に関与している兆候(品基報1.A16) | |
⑦ 別の監査事務所を選任する理由及び前任の監査事務所と契約を更新しない理由(品基報1.A16) | |
⑧ 関連当事者の氏名又は名称及び事業上の評判並びに関連当事者に関連する重要な事項の有無(品基報1.A16、監基報550 | |
⑨ 主な株主、主要な経営者及び監査役等の誠実性(監基報220.A7) | |
⑩ 以下のような不正又は不正の疑いがあるか否か。(監基報240.40) ・ 経営者による不正又は不正の疑い ・ 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い ・ それ以外の者による財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い | |
⑪ 違法行為又はその疑いに関連する事項があるか否か。(監基報250.21) |
監査事務所が、関与先の誠実性を検討し、契約の新規の締結や更新に重要な影響を及ぼす事項があるか。(品基報1.25(3))以下の事項についてリスクがあると判断した場合には、○を付しその内容を記載する。
⑫ | 過年度の監査上の重要な事項(監基報260.14) ・ 会計方針、会計上の見積り及び財務諸表の開示を含む、企業の会計実務の質的側面のうち重要なもの ・ 監査期間中に困難な状況に直面した場合はその状況 ・ 監査の過程で発見され、経営者と協議したか又は経営者に伝達した重要な事項 ・ 監査の過程で発見され、監査人が、職業的専門家としての判断において財務報告プロセスに対する監査役等による監視にとって重要と判断したその他の事項 | |
⑬ | 内部統制の重要な不備があるか否か。(監基報265.8) | |
⑭ | 修正済み又は未修正の虚偽表示(金融商品取引法監査の場合は各四半期又は中間期における未修正の虚偽表示を含 | |
む。)の有無及び内容(監基報450.4,11,12) | 変更前:(監基報450.4.11.12) | |
⑮ | 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否か。(監基報570.22) | |
⑯ | 重要な偶発事象、又は重要な偶発債務となる可能性がある事象があるか否か。(監基報706.8) | |
⑰ | 経営者から特定の監査報告書の記載内容(監査意見の類型を含む。)について不当なプレッシャーを受けているか否か。 (監基報900.A4) | |
⑱ | 会社に都合の良い監査意見を求めている兆候があるか否か。(監基報900.A4) | |
⑲ | その他(企業環境の重要な変化等) |
注:前任監査人が存在する場合には①から⑨及び⑲について検討し、⑩から⑱に関連する事項については【様式1-2】で検討する。
リスクの内容
(1) 財務分析に基づくリスク情報
(2) 業務の実施中に生じた重要な事項
当年度又は過年度における業務の実施中に生じた重要な事項と、それらが契約の更新の判断に与える影響を考慮する。例えば、関与先は、監査事務所が必要な専門知識を有していない分野に既に事業を拡大しているかもしれない。(品基報1.A18、監基報220.A7)
8.監査資源の確保
監査事務所が、時間及び人的資源を含め、業務を実施するための適性及び能力を有しているか。(品基報1.25(1)、監基報220.A7)以下の事項についてリスクがあると判断した場合には、○を付しその内容を記載する。
考慮事項 | リスク |
① その業務で特別に要求される事項(品基報1.A15) | |
② 既存の社員等や専門職員の構成や特質(品基報1.A15) | |
③ 専門要員が、関与先の属する産業等に関する知識を有しているかどうか。(品基報1.A15) | |
④ 専門要員が、関連する規制等に関する経験を有しているかどうか又は必要な技能と知識を習得することができるかどうか。 (品基報1.A15) | |
⑤ 監査事務所に必要な適性及び能力を有する十分な専門要員が存在しているか。(品基報1.A15) | |
⑥ 必要と認められる場合に専門家を利用できる状況にあるか。(品基報1.A15) | |
⑦ 審査を実施するための適格性の要件を満たす者が存在しているか。(品基報1.A15) | |
⑧ 監査事務所は、監査報告書の発行予定日までに業務を完了することができるか。(品基報1.A15) | |
⑨ 監査チームが、時間及び人的資源を含め、監査業務を実施するための適性及び能力を有しているかどうか。(監基報 | |
⑩ その他 |
リスクの内容
(1) 監査予定時間要約表
役職 | 予定時間 | 備考 |
(2) 監査報酬等
項目 | 当期 | 前期 |
監査報酬 | ||
支払時期 | ||
経費負担 |
(3) 構成単位の監査人等
構成単位の監査人 | 子会社等 | 依頼する業務の種類 |
9.グループ監査における考慮事項
以下の事項についてリスクがあると判断した場合には、○を付しその内容を記載する。
考慮事項 | リスク | |
連結プロセス及び構成単位の財務情報について、グループ財務諸表の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することを合理的に見込めるかどうか。(監基報600.11) | ||
重要な構成単位となる構成単位の識別ができるように、グループ全体、構成単位及びこれらの環境を理解しているか。(監基報 600.11) | ||
構成単位の監査人が重要な構成単位になると見込まれる構成単位の財務情報について作業を実施する場合、グループ監査責任者は、グループ監査チームが十分かつ適切な監査証拠の入手に必要な程度まで、これら構成単位の監査人の作業に関与できるかどうか。(監基報600.11) | ||
グループ経営者によって課される制約により、グループ監査チームが十分かつ適切な監査証拠を入手できず、かつ、それによって見込まれる影響が、グループ財務諸表に対する意見を表明しないことにつながるか。つながると判断した場合に監査契約の 新規の締結又は更新を行おうとしていないか。(監基報600.12) 変更前:…につながるか、つながると判断した場合 | ||
に… | ||
リスクの内容 | ||
10.監査業務の契約条件(監基報300.5(3))
以下の事項についてリスクがあると判断した場合には、○を付しその内容を記載する。
考慮事項 | リスク | ||
監査業務の契約条件について経営者と合意しなければならない。(監基報210.7) | |||
監査業務の契約条件の合意された内容として、以下の事項を監査契約書又はその他の適切な形式による合意書(以下「監査契約書」という。)に記載しなければならない。 (1) 財務諸表監査の目的及び範囲 (2) 監査人の責任 (3) 経営者の責任 (4) 財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組み (5) 監査報告書の想定される様式及び内容並びに状況により想定された様式及び内容と異なる場合がある旨 (監基報210.8) | |||
以下の責任を有することを認識し理解していることについて経営者の合意を得ること ① 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成すること。適正表示の枠組みの場合は、財務諸表を適正に表示することを含む。 ② 不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断する内部統制を整備 | |||
及び運用すること ③ 以下を監査人に提供すること ア.経営者が財務諸表の作成に関連すると認識している記録や証憑書類等の全ての情報イ.監査人が監査の目的に関連して経営者に追加的に依頼する情報 | 変更前:ア.経営者が財務諸表 成に関連すると認識している記録証憑書類等のすべての情報 | の作や | |
ウ.監査人が監査証拠を入手するために必要と判断した、企業構成員への制限のない質問や面談の機会 (監基報210.4(2)) | |||
経営者が監査業務の契約条件において監査人の作業の範囲に制約を課しており、その制約により、財務諸表に対する意見を表明しないことになると判断した場合、監査契約を新規に締結又は更新してはならない。(監基報210.5) | |||
グループ監査責任者は、監査基準委員会報告書210「監査契約の契約条件の合意」に従って、グループ財務諸表の監査業務 の契約条件についてグループ経営者と合意しなければならない。(監基報600.13) |
継続監査において、監査人は、監査業務の契約条件の変更を必要とする状況が生じているかどうか、及び監査業務の現行の契約条件の再確認を企業に求める必要性があるかどうかを評価しなければならない。(監基報210.9) | |
財務諸表の作成に当たり適用される財務報告の枠組みが受入可能なものであるかどうか。(監基報210.4(1)) | |
財務報告の基準が法令等によって補完されている場合、監査人は、財務報告の基準と法令等による追加的な要求事項との間で不整合が生じていないかどうかを判断しなければならない。不整合が生じている場合、監査人は、追加的な要求事項の内容について経営者と協議し、以下のいずれかの措置に合意しなければならない。 (1) 追加的な要求事項を満たすように財務諸表に追加的な開示を行うこと (2) 財務諸表における適用される財務報告の枠組みに関する記載を変更すること これらの措置のいずれも実施できない場合、監査人は、監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」に従って除外事項付意見を表明する必要があるかどうかを判断しなければならない。 (監基報210.14) | |
財務報告の枠組みは受入可能なものではないと判断したが、法令等により財務報告の枠組みが規定されている場合、以下の全ての条件が満たされる場合を除き、監査契約を締結してはならない。 変更前:…が規定されている場合、以下のすべての (1) 経営者が、財務諸表の利用者の判断を誤らせないようにするため 条件が満たされる場合を除き、監査契約を締結して (2) 監査業務の契約条件において以下の点が確認されている。 はならない。 ① 財務諸表に対する監査報告書に、監査基準委員会報告書7 その他の事項区分」に従って、追加的な開示に対する利用者の注意を喚起するため強調事項区分が含まれること ② 法令等により財務諸表に対する監査意見の表明において「[適用される財務報告の枠組み]に準拠して、…すべての重要な点において適正に表示している」という表現を使用することが監査人に要求されていない限り、そのような表現を使用しないこと (監基報210.15) | |
監基報210第15項に記載されている条件が満たされないにもかかわらず、法令等により監査が要求されている場合、監査人は、以下を実施しなければならない。 (1) 利用者の判断を誤らせるような性質を財務諸表が含んでいることについて、監査報告書に及ぼす影響(監査意見に及ぼす影響や強調事項又はその他の事項の必要性)を評価する。 (2) 監査業務の契約条件に以下の事項を含める。 ① 監基報210第15項に記載されている条件が満たされないにもかかわらず、法令等により監査が要求されている旨 ② 利用者の判断を誤らせるような性質を財務諸表が含んでいることについて、監査報告書に及ぼす影響を評価する旨 (監基報210.16) | |
監査の前提条件が満たされていない場合には、そのことについて経営者と協議しなければならない。以下のいずれかの場合には、監査契約を新規に締結又は更新してはならない。 (1) 監査人が財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みは受入可能なものではないと判断した場合(第15項に記載されている場合を除く。) (2) 監基報210第4項(2)に記載されている合意が得られなかった場合 (監基報210.6) | |
関連する法令等により、監査報告書について、一般にxx妥当と認められる監査の基準の要求事項と著しく異なる様式や用語が規定されていることがある。この場合、監査人は、以下を評価しなければならない。 (1) 財務諸表監査から得られる保証について誤解が生じる可能性があるかどうか。 (2) 誤解が生じる可能性がある場合、監査報告書に追加的な説明を記載することによって、そのような可能性を軽減できるかどうか。 監査人は、このような誤解が生じる可能性を、監査報告書に追加的な説明を記載することによっても軽減できないと判断した場合、法令等により要求されていない限り、監査契約を締結してはならない。このような法令等に準拠して実施される監査は、一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠したものではない。したがって、監査人は、監査報告書に、一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して実施された監査であることを示すような記載を行ってはならない。 (監基報210.17) |
、財務諸表に追加的な開示を行うことに合意している。
6「独立監査人の監査報告書における強調事項区分と
0
注:監査契約締結後の契約条件の変更については、【様式1-3】に記載する。
リスクの内容
該当 | |
①標準契約様式を利用(条項修正なし。) | |
②標準契約様式を利用(条項修正あり。) | |
③その他 |
(1) 標準契約様式の使用状況(該当項目に○を付す。)
(2) ②又は③の場合は、内容及び理由を以下に記載する。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式1-2】初年度監査における追加的な考慮事項 (前任からの監査業務の引継) | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
)
変更前:(監基報300.12、900.6.12)
初年度監査の場合には、【様式1-1】に追加して本調書も作成する。(監基報300.12、監基報900.6,12
1.前任監査人からの監査業務の引継
監査人予定者及び監査人は、監査人の交代に際して、倫理規則に定める基本原則を遵守するため概念的枠組みアプローチを適用し(倫理規則第16条第1項参照)、基本原則の遵守の阻害要因を識別しなければならない。(監基報900.6)
監査人予定者は、監査人の交代に際して、基本原則の遵守の阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準まで軽減できないと判断した場合は、当該業務の契約を締結してはならない(倫理規則第16条第2項参照)。(監基報900.12)
前任監査事務所名 | |
連絡先 |
(1) 監査業務の引継に当たっての手続
手続 | 実施結果 |
監査人予定者は、会社に、前任監査人及び監査人予定者に対して監査人予定者の指定に関する通知を書面で行う よう依頼しなければならない。(監基報900.7) | |
監査人予定者及び監査人は、前任監査人に対して監査業務の引継を求めなければならない。監査業務の引継は、主に、監査人予定者及び監査人による質問及び監査調書の 閲覧によって実施される。(監基報900.8) | |
監査人予定者は、法令等に従って、監査人の交代に関する手続が会社により適切に行われているかどうか検討しな ければならない。(監基報900.10) | |
監査人予定者及び監査人と前任監査人は、実施した監査業務の引継の内容について、相互に確認し、その記録をそ れぞれ保管しなければならない。(監基報900.17) | |
監査人予定者は、監査契約を締結するか否かにかかわらず、監査契約の締結前に会社から得た情報及び監査業務の引継に関して前任監査人から得た情報に対しても守秘義務を負い(倫理規則第6条第4項参照)、会社とその旨を 文書で確認しなければならない。(監基報900.20) |
注:前任監査人に対する質問の結果は、(2)に記載する。
(2) 前任監査人に以下の事項を質問する。
質問事項 | 実施結果 | ||
経営者の能力、誠実性若しくは倫理観、又はこれらに対する経営者の取組若しくは実践についての懸念(監基報 900.9(1)) | |||
変更前:経営者の能力、誠実性若しくは倫理観、又はこれらに対する経営者の取組み若しくは実践についての懸念(監基報900.9(1)) | |||
監査人の交代事由に関する前任監査人の見解(監基報 900.9(2)) | |||
会計処理、表示及び監査手続に関する会社との間の重要な意見の相違(監基報900.9(3)) | |||
監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」第40項に基づき、監査役等とのコミュニケーションが求められている以下の不正又は不正の疑い ・ 経営者による不正又は不正の疑い ・ 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い ・ それ以外の者による財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い (監基報900.9(4)) | |||
監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」第21項に基づき、監査役等とのコミュニケーションが求められている違法行為又はその疑いに関連する事項 (監基報900.9(5)) | |||
監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」第14項に基づき、監査役等とのコミュニケーションが求められている以下の事項 ・ 会計方針、会計上の見積り及び財務諸表の開示を含む、企業の会計実務の質的側面のうち重要なものについての監査人の見解 ・ 監査期間中に困難な状況に直面した場合はその状況 ・ 監査の過程で発見され、経営者と協議したか又は経営者に伝達した重要な事項 ・ 監査の過程で発見され、監査人が、職業的専門家としての判断において財務報告プロセスに対する監査役等による監視にとって重要と判断したその他の事項 (監基報900.9(6)) |
監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコ ミュニケーション」第8項に基づき、監査役等とのコミュニ ケーションが求められている内部統制の重要な不備(監基 報900.9(7)) | 変更前:第8項 |
監査基準委員会報告書550「関連当事者」第26項に基づ き、監査役等とのコミュニケーションが求められている関連当事者に関連する重要な事項(監基報900.9(8)) | |
監査基準委員会報告書570「継続企業」第22項に基づき、監査役等とのコミュニケーションが求められている継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 (監基報900.9(9)) | |
監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽 表示の評価」第11項及び第12項に基づき、監査役等とのコミュニケーションが求められている未修正の虚偽表示(金融商品取引法監査の場合は各四半期又は中間期における未修正の虚偽表示を含む。)及び同第4項に基づき集計した修正済みの虚偽表示(監基報900.9(10)) | 変更前:第4項 |
期中交代の場合、既に発見している当期の財務諸表について未修正及び修正済みの虚偽表示(監基報900.9(11)) | |
監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」第8項に基づき、監査役等とのコミュニケーションが求められている重要な偶発事象、又は重要な偶発債務となる可能性がある事象(監基報900.9(12)) | 変更前:第8項 |
不正リスクへの対応状況、監査基準委員会報告書で監査役等とのコミュニケーションが求められている事項等、監査上の重要な事項を識別しているか否か。 これには、前任監査人の監査意見に影響を及ぼした重要な虚偽表示、又は期中交代の場合は前任監査人が監査意見に影響を及ぼす可能性があると判断した当期の財務諸表における重要な虚偽表示に関わる情報又は状況が含まれる。(監基報900.14) | |
経営者から特定の監査報告書の記載内容(監査意見の類型を含む。)について不当なプレッシャーを受けているか否か。(監基報900.A4) | |
会社に都合の良い監査意見を求めている兆候があるか否か。(監基報900.A4) |
(3) 監査業務の十分な引継を受けられない場合
手続 | 実施結果 |
監査人予定者は、前任監査人から監査業務の十分な引継を受けられない場合には、第三者への問合せ、又は会社の経営者や監査役等の背景調査を行う等、他の方法により阻害要因に関する情報を収集し(倫理規則第16条第5項参照)、監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるか否かについて、より慎重に検討しなければな らない。(監基報900.11) | 変更前:…場合には、第三者への問い合わせ、又は… |
リスクの内容
2.監査事務所の適切な部署又は者への報告
監査責任者は、監査事務所の定める監査事務所間の引継に関する方針及び手続に従って、監査チームが実施した引継の状況について監査事務所の適切な部署又は者に報告されていることを確かめなければならない。(監基報220.25-2)
監査事務所は、監査事務所間の引継に関する方針及び手続において、少なくとも不正リスク対応基準が適用となる監査業務に関して監査チームが実施した引継の状況について監査事務所の適切な部署又は者に報告することを定めなければならない。(品基報1.60-2)
実施結果
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式1-2】初年度監査における追加的な考慮事項 (初年度監査の期首残高の検討) | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
初年度監査の場合には、【様式1-1】に追加して本調書も作成する。(監基報300.12、監基報900.6,12)
1.初年度監査の期首残高の検討
手続 | 実施結果 |
開示を含む期首残高に関連する情報を入手するために、直近の財務諸表及び前任監査人の監査報告書が存在す る場合はそれを通読しなければならない。(監基報510.4) | |
前年度の期末残高(訂正報告書が提出されている場合には、訂正後の残高)が当年度に正しく繰り越されているかどうか、又は修正再表示が行われている場合は、当該修正再表示後の残高が当年度に正しく繰り越されているか どうかについて確かめること(監基報510.5(1)) | 変更前:・・・又は、修正再表示が行われている場合は、・・・ |
期首残高に適切な会計方針が適用されているかどうかについて確かめること(監基報510.5(2)) | |
以下の手続のうち、一つ又は複数の手続を実施すること ① 前年度の財務諸表が監査されている場合、期首残高に関する監査証拠を入手するため、前任監査人の監査調書を閲覧すること、例えば、識別したリスクの内 容、実施した個々のリスク対応手続の結果とその結果 の評価から導かれた結論を記載した監査調書、監査結果の取りまとめの監査調書が閲覧の対象となる。(監基報900.A9) ② 当年度に実施した監査手続によって期首残高に関する 監査証拠を入手できるかどうかについて評価すること ③ 期首残高に関する監査証拠を入手するために特定の監査手続を実施すること (監基報510.5(3)) | |
期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示が含まれているという監査証拠を入手した場合、当年度の財務諸表に対する影響を判断するために、個々の状況に応じた適切な追加的監査手続を実施しなければならない。 当年度の財務諸表にそのような虚偽表示が存在すると判断した場合、監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」に従って、当該虚偽表示について適切な階層の経営者及び監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会に報告しなければならない。(監基報450第7項及び第11項参照) 監査期間中に、当年度の財務諸表にそのような虚偽表示が存在すると判断した場合には、その事項に関し、前任監査人を含め三者間で協議するよう会社に対し求めなければならない。 (監基報510.6) | 変更前:…しなければならない。(監基報450第7項及び第11項参照) |
期首残高に適用した適切な会計方針が当年度の財務諸表に継続して適用されているかどうか、又は会計方針の変更が適用される財務報告の枠組みに準拠して適切に処理され、その表示及び開示が妥当かどうかについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。(監基報 | |
前年度の財務諸表が前任監査人によって監査されてお り、前任監査人の監査意見が除外事項付意見の場合、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」に従って当年度の財務諸表の重要な虚偽表示リスクを評価する際、除外事項付意見の原因となった事項がリスク評価に及ぼす影 響を評価しなければならない。(監基報510.8) |
2.監査の基本的な方針及び詳細な監査計画を策定するに当たっての考慮事項
以下の事項についてリスクがあると判断した場合には、○を付しその内容を記載する。
考慮事項 | リスク |
① 前任監査人との引継(例えば、前任監査人の監査調書の閲覧)(監基報300.A19) | |
② 監査人としての選任に関して経営者と協議した主要な問題(例えば、会計基準、監査基準及び報告に関する基準の適用) (監基報300.A19) | |
③ 監査役等への②の問題に関する伝達(監基報300.A19) | |
④ ②の問題が監査の基本的な方針及び詳細な監査計画に与える影響(監基報300.A19) | |
⑤ 期首残高に関して十分かつ適切な監査証拠を入手するために必要な監査手続(監基報300.A19) | |
⑥ 初年度監査において監査事務所が定める品質管理のシステムで要求されるその他の手続(例えば、監査事務所が定める品質管理のシステムによっては、所定の担当者に、重要な監査手続の開始前に監査の基本的な方針を検討させたり、監査報告書の発行前に報告書の査閲に関与させたりすることがある。)(監基報300.A19) |
リスクの内容
【様式1-3】監査契約の変更に関する検討
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式1-3】監査契約の変更に関する検討 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
監査契約締結後に契約変更をする場合には、【様式1-1】に追加して本調書も作成する。(監基報210.10)
1.監査業務の契約条件の変更
考慮事項 |
① 監査人は、正当な理由がない限り、監査業務の契約条件の変更に合意してはならない。(監基報210.10) |
② 監査人は、監査の終了前に、監査より低い水準の保証を提供する業務に変更することを依頼された場合、正当な理由があるかどう かを判断しなければならない。(監基報210.11) (任意監査の場合のみに想定される事項である。) |
③ 監査業務の契約条件が変更された場合、監査人と経営者は、変更後の契約条件について合意し、それを監査契約書において記載 しなければならない。(監基報210.12) |
(1) 監査業務の契約条件の変更理由の正当性を以下に記載する。
(2) 監査業務の契約条件の変更の内容を以下に記載する。
【様式1-4】監査契約の解除に関する検討
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式1-4】監査契約の解除に関する検討 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
本調書は、監査契約の締結後に監査契約を解除する原因となるような情報を入手した場合に作成する。
なお、監査責任者は、監査事務所及び監査責任者が必要な対応をとることができるように、その情報を監査事務所に、速やかに報告しなければならない。(監基報220.12)
1.監査契約の締結後に監査契約を解除する原因となるような情報及び当該情報の源泉 (品基報1.27)
2.識別された重要な問題と対応 (品基報1.25)
評価項目 | 識別された重要な問題 | 対応 |
職業倫理、利益相反関係及び独立性に関する事項(様式1-1,5) | ||
企業に関する情報(様式1-1,6) | ||
監査資源の確保(様式1-1,7) | ||
グループ監査における考慮事項 (様式1-1,8) | ||
監査業務の契約条件(様式1-1,9、監基報210.13(1)) |
3.監査契約の解除の必要性等に関する検討(監基報240.37)
手続 | 実施結果 |
関連する事実と状況に基づいて監査事務所が講じ得る適切な対応に関して、関与先の経営者及び監査役等と協議すること。(品基報1.A19) | |
契約を解除することが適切であると判断した場合、監査事務所はその旨と理由に関して、関与先の経営者及び監査役等と協議すること。(品基報1.A19、監基報240.37(3)①) | 変更前:(品基報1.A19/監基報240.37(3)①) |
契約の解除に関して、職業的専門家としての基準又は適用される法令等を検討すること。(品基報1.A19、監基報 240.37(1)) | 変更前:(品基報1.A19/監基報240.37(1)) |
注: 適切な法律専門家に助言を求める必要性を検討し、助言を求めた場合にはその内容、結論及びその結論に至った根拠を文書化すること。(監基報240.A54、品基報1.A19)
4.結論(品基報1.A19)
受嘱責任者の結論及びコメント | □ 解除 | |
□ 継続 |
5.監査契約を解除する場合の報告(品基報1.27(1))
手続 | 実施結果 |
職業的専門家としての基準、契約又は法令等によって、企業、監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会、株主、規制当局等の他の関係者に監査契約の解 除、その理由及びその他の状況等を報告する義務があるかどうかを判断すること(監基報210.13(2)、監基報 240.37(3)②) | |
監査責任者は、契約の締結を辞退する原因となるような情報を監査契約締結後に入手した場合、監査事務所及び監査責任者が必要な対応をとることができるように、その情報を監査事務所に速やかに報告しなければならない。(監基報220.12) |
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式2-1】グループ監査の方針(構成単位) | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.基礎情報
連結 | |||||||
構成単位1 | 構成単位2 | 構成単位3 | 構成単位4 | 構成単位5 | 構成単位6 | ||
会社名 | - | ||||||
所在地 | - | ||||||
グループにおける主な役割 | - | ||||||
単体監査の有無 | - | ||||||
企業の連結方針 | - | ||||||
決算期 | - | ||||||
適用される財務報告の枠組み | - | ||||||
持分比率 | - |
(留意事項)
グループ監査とは、複数の構成単位からなるグループが作成する財務諸表に対する監査のことであり、連結財務諸表の監査がこれに該当するほか、個別財務諸表が複数の構成単位から作成される場合(例えば、本店、支店でそれぞれ財務情報を作成している場合)も該当する。(監基報600.2)
2.重要な構成単位の判定(監基報600.8(13),17)
単位 | ||||||||
選択した財務指標 | ||||||||
選択した財務指標の数値 | ||||||||
選択した財務指標の構成比 | ||||||||
財務的重要性の判定結果 |
グループ監査チームは、構成単位の選定を適宜見直さなければならない。(監基報600.17(1),28)
(1) グループに対する個別の財務的重要性の有無
変更前:グループ財務諸表に対する特別な検討を必要とするリスクが含まれる可能性 | ||||||
- | ||||||
- |
(2) グループ財務諸表に係る特別な検討を必要とするリスクが含まれる可能性
(3) 重要な構成単位
変更前:構成単位に実施する作業
重要な構成単位 | 構成単位の重要性の基準値に基づく構成単位の財務情報の監査 | - | ||||||
グループ財務諸表に係る特別な検討を必要とするリスクに関連する一つ又は複数の特定の取引種類、勘定残高又は開示等の監査 | - | |||||||
グループ財務諸表に係る特別な検討を必要とするリスクに関連する特定の監査手続 | - | |||||||
グループ・レベルでの分析的手続 | - |
3.構成単位の財務情報について実施する作業 (監基報600.25-28)
上記の作業全てを実施しても、十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合に実施する、重要な構成単位以外の構成単位での作業
(留意事項)
変更前:注
以下の作業の種類のうち一つ又は複数組み合わせて実施するか、又は構成単位の監査人にその実施を依頼する。
・ 構成単位の重要性の基準値に基づく構成単位の財務情報の監査
・ 一つ又は複数の特定の勘定残高、取引種類、開示等の監査
・ 構成単位の重要性の基準値に基づく構成単位の財務情報のレビュー
・ 特定の手続
4.監査の実施主体、【様式3-2】企業及び企業環境の理解、【様式3-12】ITの概括的理解、及び【様式5】アサーション・レベルのリスク
評価・リスク対応調書に参照を付す。
監査の実施主体
企業及び企業環境の理解 ref.
ITの概括的理解 ref.
アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応 ref.
変更前:【様式3-2】ref. 変更前:【様式3-12】ref.変更前:【様式5】ref.
変更前:【様式5】
5.重要な構成単位及び構成単位の財務情報について実施する作業の決定過程を以下に記載する。(監基報600.49(1))
変更前:重要な構成単位及び構成単位に実施する作業の決定過程を以下に記載する。(監基報600.49(1))
F6.グループ財務諸表に係る不正による重要な虚偽表示を示唆する状況(監基報600.F39-2)以下の場合に、内容とその対応方針を記載する。
(1) グループ監査チームが、監査の過程において、構成単位の監査人の作業に影響を及ぼす、グループ財務諸表に係る不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合
グループ財務諸表に係る不正による重要な虚偽表示を示唆する状況と、その対応方針 | Ref. | |
様式3-3-1 |
注:詳細手続は、参照先である【様式3-3-1】不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の識別で検討する。
(2) グループ監査チームが、構成単位の監査人から、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を伝達された場合
不正による重要な虚偽表示を示唆する状況と、その対応方針 | Ref. | |
注:上記のうち、グループ財務諸表に影響を及ぼすものは、【様式3-3-1】不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の識別を参照し、詳細手続を検討する。
参照資料
【様式2-1】グループ監査の方針(勘定科目)
1.グループ財務諸表の勘定残高と個別財務諸表の勘定残高の関係(監基報330.17)
(重要な取引種類、勘定残高、開示等に該当する場合は「○」を付す。)
構成単位
連結 修正 合計
番号を7から1に変更
作業の種類 - - -
構成単位の監査人
【様式5】 ref.
- - -
- -
変更前:【様式5】ref.
グループ財務諸表に係る重要な取引種類、勘定残高、開示等の各々に対する実証手続が立案されているか検討し、以下に記載する。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式2-3】重要性の決定 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
変更前:事
(留意事項)
本調書様式は、監査の進捗に伴い適宜改訂することを想定している。
監査人は、監査の実施過程において、当初決定した重要性の基準値を改訂すべき情報を認識した場合には、重要性の基準値を改訂しなければならない。なお、特定の取引種類、勘定残高又は開示等に対する重要性の基準値を設定している場合には同様の検討が必要である。(監基報 320.11)
監査人は、重要性の基準値(設定している場合は、特定の取引種類、勘定残高又は開示等に対する重要性の基準値)について、当初決定した金額よりも小さくすることが適切であると決定した場合には、手続実施上の重要性を改訂する必要があるか、さらに、リスク対応手続の種類、時期及び範囲が適切であるか判断しなければならない。(監基報320.12)
変更前:…場合には、「1.グループ財務諸表における重要性」の欄に…
単一の構成単位から作成される財務諸表の監査において、当該様式を使用する場合には、「1.グループ財務諸表における重要性」の欄に単一の構成単位の重要性を記載するなど、適宜工夫をする。
単位
1.グループ財務諸表における重要性
(1) グループ財務諸表全体における重要性 (監基報600.20、監基報320.9,10)
重要性の基準値 | |
手続実施上の重要性 | |
明らかに僅少な虚偽表示と判断する金額 |
各値の決定過程を以下に記載する。
(2) 「特定の取引種類、勘定残高又は開示等」に対する重要性の基準値(監基報600.20、監基報320.9)
項目 | ||
重要性の基準値 | ||
手続実施上の重要性 |
各値の決定過程を以下に記載する。
2.構成単位における重要性
(1) 監査又はレビューを実施する構成単位における重要性(監基報600.20,21,22、監基報320.9,10)
構成単位名 | グルー プ目的 | 単体目的 | グルー プ目的 | 単体目的 | グルー プ目的 | 単体目的 | グルー プ目的 | 単体目的 | グルー プ目的 | 単体目的 |
重要性の 基準値 | ||||||||||
手続実施上の重要性 | ||||||||||
明らかに僅少な虚偽表示と判断する金額 |
注:構成単位(親会社単体も含む。)の重要性の基準値は、グループ財務諸表全体における重要性の基準値より低くなければならないことに留意する。(監基報600.20(3))
各値の決定過程を以下に記載する。
(2) 「特定の取引種類、勘定残高又は開示等」に対する重要性の基準値(監基報600.26)
構成単位名 | |||
手続の内容 | |||
領域 | |||
重要性の基準値 | |||
手続実施上の重要性 |
各値の決定過程を以下に記載する。
【様式2-6】監査チーム内の討議
会社名 | 変更前:【様式2-6】監査チーム内の討議(初回) | 決算期 | 調書番号 | ||||
項 目 | 【様式2-6】監査チーム内の討議 | 実施者 | 査閲者 | ||||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.監査チーム内の討議 (監基報315.9、監基報240.14,F14‐2、監基報550.11,16、監基報600.29、IT実6号.7)
実施日 | ||
参加者 | ||
主な討議内容 | 重要な結論 | |
に行われる可能性があるのかについて、特に重点を置かなけれ
を持たずに、討議を行わなければならない。
え
報告書番号 | 項番号 | 本文 | ||
220 | 16 | 監査責任者は、監査報告書日以前に、監査調書の査閲や監査チームとの討議を通じて、得られた結論と監査意見を裏付けるのに十分かつ適切な監査証拠が入手されたことを確かめなければならない。 | ||
220 | A10 | 監査チームの指示には、以下の事項を監査チームのメンバーに伝えることが含まれる。 ・ 関連する職業倫理に関する規定を遵守するとともに、監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」第14項が要求する職業的専門家としての懐疑心を保持して監査を計画し実施することを含む、監査チームのメンバーのそれぞれの責任 ・ 一つの監査に複数の監査責任者が関与している場合の各監査責任者の責任 ・ 実施すべき作業の目的 ・ 企業の事業内容 ・ 監査リスクに関連する事項 ・ 潜在的な問題点 ・ 監査の実施に当たっての詳細なアプローチ 監査チームのメンバー間で討議を行うことによって、経験の浅いメンバーがより経験のあるメンバーに適宜質問を行い、適切なコミュニケーションが監査チーム内で行われるようになる。 | ||
240 | 14 | 監査基準委員会報告書315第9項は、監査チーム内で討議することと、討議に参加していない監査チームメンバーへ伝達する事項を決定することを要求している。この討議では、不正がどのように発生するのかも含め、不正による重要な虚偽表示がどこにどのよう 変更前:監査基準委員会報告書315第9項は、… ばならない。 監査チームメンバーは、経営者、取締役等及び監査役等が信頼でき誠実であるという考 | ||
240 | F14-2 | 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」第14項は、監査責任者に対し、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に準拠して監査業務を指示、監督及び実施することについて責任を負うことを要求している。監査責任者は、監査業務の監督に際し、監査の過程で発見された不正に関連する重要な会計及び監査上の問題となる可能性がある事項を、監査責任者及び監査チーム内のより経験のあるメンバーに報告する必要があることを監査チームメンバーに指示しなければならない。 | ||
240 | A9 | 財務諸表に不正による重要な虚偽表示が行われる可能性について監査チーム内で討議することは、以下の事項を可能にする。 ・ 監査チーム内で豊富な経験を有するメンバーが、不正による重要な虚偽表示が財務諸表のどこにどのように行われる可能性があるのかについての知識を共有すること。 ・ 監査人が、不正による重要な虚偽表示が財務諸表に行われる可能性への適切な対応を検討し、監査チームのどのメンバーがどの監査手続を実施するかについて決定すること。 ・ 監査人が、監査手続の実施結果をどのように監査チーム内で共有するか、及び知り得た不正の申立てにどのように対処するかについて決定すること。 | ||
240 | A10 | 討議内容には、以下の事項を含む。 ・ 財務諸表のどこに、どのように不正による重要な虚偽表示が行われる可能性があるのか、経営者がどのように不正な財務報告を行い隠蔽できるのか、どのように企業の資産が流用されることがあり得るのかについての意見交換 ・ 利益調整を示唆する状況及び不正な財務報告となり得る利益調整のために経営者がとる手法の検討 ・ 「動機・プレッシャー」、「機会」、「姿勢・正当化」に関する企業の外部及び内部要因の検討 ・ 現金など流用されやすい資産に対する資産保全手続についての経営者の関与の検討 ・ 経営者や従業員の不自然な又は説明のつかない行動や生活様式の変化の検討 ・ 不正による重要な虚偽表示が行われる可能性に対し、監査の過程を通じて、職業的懐疑心を保持することの重要性の強調 ・ 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況に遭遇した場合には、その状況の検討 ・ 実施する監査手続の種類、時期及び範囲に、企業が想定しない要素をどのように組み込むかの検討 ・ 不正による重要な虚偽表示が行われる可能性に対応して実施する監査手続、及びその監査手続が他の監査手続よりも有効であるかどうかの検討 ・ 監査人が知り得た不正の申立ての検討 ・ 経営者による内部統制を無効化するリスクの検討 | ||
240 | A20 | 分析的手続の実施により入手した情報に加えて、企業及び企業環境について入手したその他の情報は、不正による重要な虚偽表示リスクの識別に有用なことがある。監査チーム内の討議により、そのようなリスクの識別に役立つ情報を入手することがある。 さらに、監査契約の新規の締結及び更新に関する手続並びに企業に対して実施したその他の業務、例えば、四半期レビュー業務において入手した情報は、不正による重要な虚偽表示リスクの識別に関連することがある。 | ||
300 | 4 | 監査責任者と監査チームの主要メンバーは、監査計画の策定に参画しなければならない。これには、監査チーム内の討議を計画し参加することを含む。 | ||
300 | A4 | 監査経験や洞察力を十分に有する監査責任者及び監査チームの主要メンバーが監査計画の策定に参画することによって、監査計画のプロセスの有効性と効率性を高めることができる。なお、監査基準委員会報告書315第9項には、財務諸表の重要な虚偽表示の可能性についての監査チーム内の討議に関する指針を記載している。また、監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」第14項には、不正による財務諸表の重要な虚偽表示の可能性についての監査チーム内の討議における重点項目に関する指針を記載している。 | ||
315 | 9 | 監査責任者と監査チームの主要メンバーは、財務諸表に重要な虚偽表示が行われる可能性、並びに企業の実態及びその環境に基づき適用される財務報告の枠組みについて討議しなければならない。また、監査責任者は、討議に参加していない監査チームメンバーに伝達する事項を決定しなければならない。 | ||
315 | A14 | 財務諸表に重要な虚偽表示が行われる可能性に関して監査チーム内で討議を行うことによって、監査チームメンバーは、以下の事項を行うことが可能になる。 ・ 監査責任者を含む、経験豊富な監査チームメンバーの企業に関する知識と洞察力を共有すること ・ 企業が直面している事業上のリスク、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示が財務諸表のどこにどのように行われる可能性があるかについて意見交換すること ・ 担当する特定の領域において、財務諸表の重要な虚偽表示が行われる可能性があるかどうかをより良く理解すること、並びに、実施する監査手続の結果が、実施するリスク対応手続の種類、時期及び範囲の決定を含む監査の他の局面にどのように影響を及ぼすことがあるかについて理解すること ・ 監査の過程を通じて入手した重要な虚偽表示リスクの評価、又はリスク対応手続に影響を及ぼすことがある新しい情報を伝達し共有すること なお、監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」は、不正リスクについての監査チーム内の討議に関してさらに要求される事項と指針を記載している。 | ||
315 | A15 | 監査チーム内の討議では、例えば、複数の事業所を複数の監査チームで監査する場合に、全てのメンバーが参加して討議を行うことは必ずしも必要ではなく、実務的でもない。また、監査チームの全てのメンバーに、討議の結論の全てを知らせることも必ずしも必要ではない。 | ||
要と考えられる情報の範囲を考慮に入れて、監査チームの主する計画は、有意義である。 | 変更前:…監査する場合に、すべてのメンバーが…でもない。また、監査チームのすべての メンバーに、討議の結論のすべてを知らせることも必ずしも必要ではない。 | ム内の討議に関 | ||
540 | A100 | 監査人の利用する専門家又は専門的な技能又は知識を持ったその他の特定の者との業務に関する監査人の理解と経験に応じて、監査人は、これらの者の業務が監査における目的に適合するように、適用される財務報告の枠組みにおいて要求される事項などについてこれらの者と討議することが適切と考えることがある。 | ||
550 | 11 | 監査基準委員会報告書315第9項及び監査基準委員会報告書240第14項で要求されている監査チーム内の討議では、関連当事者との関係及び関連当事者との取引から生じる可能性がある不正又は誤謬により、財務諸表に重要な虚偽表示が行われる可能性について検討しなければならない。 | ||
550 | 16 | 監査人は、関連当事者について入手した情報を、監査チーム内で共有しなければならない。 |
以下は、監査チーム内の討議について記載された監査基準委員会報告書からの抜粋である。
要メンバーにその他のメンバーとの討議を委ねることがある。監査責任者が同意した監査チー
監査責任者は、適切と考える場合には、専門家や構成単位の監査責任者を含む監査チームの主要メンバーと討議を行うが、その一方で、監査チームメンバーにそれぞれ必
550 | A8 | 監査チーム内の討議で取り扱う事項には、例えば以下の事項が含まれる。 ・ 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の内容と範囲(例えば、識別した関連当事者について、毎期の監査で更新した監査調書を利用する。) ・ 関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示が行われる可能性に対し、監査の過程を通じて、職業的懐疑心を保持することの重要性 ・ 経営者が従来識別していない又は監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引があることを示唆する企業の状況(例えば、組織構造が複雑である場合、オフ・バランス取引を目的として特別目的事業体を利用している場合、又は情報システムが不十分である場合) ・ 関連当事者との関係又は関連当事者との取引の存在を示唆する記録又は文書 ・ 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の識別、適切な処理及び開示について、経営者並びに取締役会及び監査役等が重視している程度(適用される財務報告の枠組みが関連当事者についての事項を定めている場合)、及び経営者が関連する内部統制を無効化するリスク | ||
550 | A9 | さらに、不正に関する討議には、関連当事者がどのように不正に関与する可能性があるかについての特定の考慮が含まれることがある。例えば、以下の事項が含まれる。 ・ 利益調整を目的として、経営者によって支配されている特別目的事業体をどのように利用する可能性があるか。 ・ 企業の資産を流用するため、主要な経営者が事業上の関係を有する者と、企業との間の取引が、どのように行われる可能性があるか。 | ||
600 | 29 | 構成単位の監査人が重要な構成単位の財務情報の監査を実施する場合、グループ監査チームは、グループ財務諸表に係る特別な検討を必要とするリスクを識別するため、構成単位の監査人のリスク評価に関与しなければならない。グループ監査チームは、構成単位の監査人に関する理解に基づき構成単位の監査人のリスク評価への関与の内容、時期及び範囲を決定することになるが、少なくとも以下を実施しなければならない。 (1) グループにとって重要である、構成単位の事業活動について、構成単位の監査人又は構成単位の経営者と協議すること。 (2) 構成単位の財務情報に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が行われる可能性について、構成単位の監査人と討議すること。 (3) 識別されたグループ財務諸表に係る特別な検討を必要とするリスクに関して、構成単位の監査人の監査調書を査閲すること。このような監査調書は、識別された特別な検討を必要とするリスクに関する構成単位の監査人の結論を要約した簡潔な文書の形態をとる場合がある。 | ||
変更前:(監基報240第14項、監基報315 第9項) | ||||
600 | A26 | 監査チームの主要メンバーは、不正又は誤謬によって財務諸表に重要な虚偽表示が行われる可能性について討 | 、不正による重 | |
要な虚偽表示リスクに特に重点を置く。 グループ財務諸表の監査においては、これらの討議に、構成単位の監査人が参加する場合がある(監基報240第14項及び監基報315第9項参照)。グループ監査責任者が討議に参加するメンバー、討議の方法、時期及び範囲について決定するに当たっては、グループについての過去の経験などの要因が影響する。 | ||||
600 | A27 | グループ財務諸表に重要な虚偽表示が行われる可能性についての討議を行うことによって、以下の事項が可能になる。 ・ グループ全体統制を含む、構成単位とそれらの環境に係る知識を共有すること。 ・ 構成単位又はグループに係る事業上のリスクについて情報交換すること。 ・ グループ財務諸表のどこに、どのように不正又は誤謬による重要な虚偽表示が行われる可能性があるのか、グループ経営者と構成単位の経営者がどのように不正な財務報告を行い、これを隠蔽できるのか、そして、どのように構成単位の資産が流用されることがあり得るのかについて意見交換すること。 ・ 利益調整を目的とする不正な財務報告につながる可能性のある、グループ経営者又は構成単位の経営者がとる手法を識別すること(例えば、適用される財務報告の枠組みを遵守していない収益認識の実務)。 ・ グループ経営者、構成単位の経営者又は他の者が不正を実行する「動機・プレッシャー」、「機会」、「姿勢・正当化」に関するグループの外部及び内部要因を検討すること。 ・ グループ経営者又は構成単位の経営者が内部統制を無効化するリスクについて検討すること。 ・ グループ財務諸表に含まれる構成単位の財務情報の作成に当たって統一された会計方針が使用されているかどうか検討すること、及び構成単位で統一された会計方針が使用されておらず適用される財務報告の枠組みにおいて会計方針の相違を修正することが要求されている場合は、会計方針の相違を識別し修正を行っている方法について検討すること。 ・ 構成単位における識別された不正又は不正の存在を示唆する情報について討議すること。 ・ 各国での違法行為を示唆する情報を共有すること(例えば、賄賂の支払や移転価格に関する不適切な処理)。 | ||
600 | A33 | グループ監査チームが構成単位の監査人を理解する方法は様々である。グループ監査チームは、構成単位の監査人に関与を依頼する初年度には、例えば、以下の事項を実施する場合がある。 ・ 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」第53項で要求されているように、グループ監査チーム及び構成単位の監査人が、共通の品質管理のシステムの監視に関する方針及び手続を利用する監査事務所又はネットワーク内の監査事務所に属している場合には、その品質管理の監視の結果を評価すること。 ・ 第18項(1)から(3)の事項について構成単位の監査人と討議するために構成単位の監査人を訪問すること。 ・ 構成単位の監査人に第18項(1)から(3)の事項を書面により確認するよう要請すること(付録3では、構成単位の監査人の受領を確かめる文書を例示している。)。 ・ 構成単位の監査人に第18項(1)から(3)の事項に関する質問書への回答を要請すること。 ・ 構成単位の監査人について知識を有する、グループ監査責任者の監査事務所内の者又は信頼できる第三者と、構成単位の監査人について討議すること。 ・ 構成単位の監査人が属する職業的専門家団体、構成単位の監査人が登録や届出等を行う当局又はその他の第三者から確認を得ること。 次年度以降は、グループ監査チームの構成単位の監査人とのそれまでの経験が、構成単位の監査人の理解の基礎となることがある。グループ監査チームは、構成単位の監査人に、第18項(1)から(3)の事項に関連して前年度から変更があったかどうかの確認を求めることがある。 | ||
600 | A56 | グループ監査チームが構成単位に要求する事項は、多くの場合、指示書により伝達される。付録5には、伝達が必要とされる事項、及び任意で伝達する事項に関する指針が記載されている。また、構成単位の監査人によるグループ監査チームに対する報告は、実施した作業について記載した簡潔な文書又は報告書の形態で行われることが多 い。 グループ監査チームと構成単位の監査人のコミュニケーションとは、必ずしも書面による必要はない。例えば、グループ監査チームは、識別した特別な検討を必要とするリスクについて討議するため、又は構成単位の監査人の監査調書のグループ財務諸表の監査に関連する部分を査閲するために、構成単位の監査人を訪問する場合がある。ただし、この場合においても、本報告書及び他の監査基準委員会報告書による監査調書についての要求事項は適用される。 | ||
620 | A15 | 監査人の利用する専門家の適性、能力及び客観性に関する情報は、以下のような様々な情報源によってもたらされることがある。 ・ 当該専門家が以前に提供した業務を利用した経験 ・ 当該専門家との討議 ・ 当該専門家の業務に精通している他の監査人等との討議 ・ 当該専門家の資格、専門家団体又は業界団体への加入状況、開業免許等についての情報 ・ 当該専門家が公表した論文又は著作物 ・ 監査事務所の品質管理の方針と手続 | ||
620 | A20 | 監査人が外部の専門家の客観性を評価する場合、以下を実施することがある。 (1) 当該専門家の客観性に影響を与える可能性のある、外部の専門家と企業の間の既知の利害関係について、企業に質問する。 (2) 当該専門家に適用される職業的専門家としての規定を含め、適用可能なセーフガードについて当該専門家と討議し、セーフガードが阻害要因を許容可能な水準に軽減するために適切であるかどうかを評価する。監査人の専門家との討議の対象となる利害関係には、以下が含まれている。 ・ 経済的利害関係 ・ 事業上及び個人的な関係 ・ 専門家による他のサービスの提供(外部の専門家が組織である場合には、当該組織が含まれる。) 監査人の外部の専門家が認識している企業との利害関係について、監査人が当該専門家から書面による陳述を入手することが適切な場合もある。 | ||
620 | A33 | 監査人の目的に照らして専門家の業務の適切性を評価する手続には、以下を含めることがある。 ・ 専門家への質問 ・ 専門家の調書と報告書の査閲 ・ 他の監査手続により入手した証拠を裏付ける手続 - 専門家の業務の観察 - 信頼できる権威ある情報源からの統計的な報告等の公表データの検討 - 第三者への関連事項の確認 - 詳細な分析的手続の実施 - 再計算 ・ 専門家の指摘事項又は結論が他の監査証拠と整合していない場合等、関連する専門知識を有する他の専門家との討議 ・ 専門家の報告についての経営者との協議 | ||
IT実6号 | 7 | 財務諸表に重要な虚偽表示が含まれる可能性に関して監査チーム内で討議を行う際には、すべてのメンバーが参加して討議を行うことは必ずしも必要ではなく、実務的でもないが、ITの専門家が参加しない場合でも、情報システムの財務諸表に及ぼす影響を検討する必要があることに留意する。ITの専門家との討議の必要性を判断するに当 たっては、過年度の内部統制の評価結果、当年度における内部統制環境の変化に関する情報、情報システムに関係する人事異動情報等、内部統制に影響を及ぼす情報の有無に留意する。また、業務処理統制に影響を及ぼす情報については特に留意する。グループ監査の場合も同様である。 |
議することが要求されている。この討議では
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-1】リスク評価手続の実施 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
内部統制を含む、企業及び企業環境を理解し、財務諸表全体レベル及びアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価する基礎を得るために実施するリスク評価手続を計画し実施する。(監基報300.8(1)、監基報315.4,5、監基報240.15)
また、グループ監査チームは、不正又は誤謬によるグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクを評価できるように、グループ及びその構成単位並びにそれらの環境を十分に理解しなければならない。(監基報600.16,17)
このとき、以下の事項を併せて考慮する。
(1) 監査契約の新規の締結及び更新に当たって入手した情報が、重要な虚偽表示リスクの識別に関連するものかどうか。(監基報 300.7(4)、監基報315.6、監基報600.16(1),A21)
(2) 被監査会社において財務諸表監査以外の業務(内部統制監査、四半期レビューを含む。)に関与している場合には、その業務から得られた情報が、重要な虚偽表示リスクの識別に関連するものかどうか。(監基報300.7(4)、監基報315.7)
(3) 企業での過去の経験と過年度の監査で実施した監査手続から得られた情報を利用しようとする場合には、その情報の当年度の監査における適合性に影響を及ぼす変化が生じていないかどうか。(監基報315.8)
リスク評価手続 | W/P ref. |
経営者への質問、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別するために有用な情報をもっている と監査人が判断した場合には、その他の企業構成員への質問を実施する。また、観察及び記録や文書の閲覧を実施する。 | 様式3-2 |
分析的手続を実施する。 | |
不正リスクの識別と評価を行う。 | 様式3-3 |
関連当事者との取引関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクの識別と評価を行う。 | 様式3-4 |
会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価を行う。 | 様式3-5 |
企業の法令遵守に関して検討を行う。 | 様式3-6 |
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かについて考慮する。 | 様式3-7 |
専門家の業務の利用 | 様式3-8 |
内部監査の利用 | 様式3-9 |
全社的な内部統制を理解する。 | 様式3-10 |
全社レベルの決算・財務報告プロセスに係る内部統制を理解する。 | 様式3-11 |
ITの概括的理解を行う。 | 様式3-12 |
委託業務 | 様式3-13 |
業務プロセスに係る内部統制を理解する。 変更前:様式6 | 様式6 |
ITに係る全般統制を理解する。 変更前:様式7 | 様式7 |
注:上記のリスク評価手続の結果、特別な検討を必要とするリスクについては【様式3-14】特別な検討を必要とするリスクに集約する。(監基報315.27)
会社名 | 決算期 | 調書番号 |
3.企業の会計方針の選択と適用(会計方針の変更理由を含む。)(監基報315.10(3))
変更前:・ 確立された指針等がない、未だ議論のある…
<例>(監基報315.A26)
・ 重要かつ通例でない取引の会計処理方法
・ 確立された指針等がない、いまだ議論のある又は新たな領域における重要な会計方針への影響
・ 会計方針の変更
・ 企業に新たに適用される会計基準及び法令、並びにその適用時期及び適用方法
理解の結果 | 前期からの重要な変化の有無 |
(1) 会計方針の評価一覧表
領域 | 会計方針 | その事業にとって適切か | 適用される財務報告の枠組みに準拠しているか | 企業の属する業界で適用されている会計方針と整合しているか |
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-3】不正による 重要な虚偽表示リスクの識別 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.不正による重要な虚偽表示リスクの識別
内部統制を含む、企業及び企業環境を理解するためのリスク評価手続及びそれに関連する活動を実施する際、不正による重要な虚偽表示リスクを識別するための情報を入手するため、以下の手続を実施する。
なお、不正リスク対応基準が適用される場合、公表されている主な不正事例や、不正に利用される可能性のある一般的及び当該企業の属する産業特有の取引慣行を理解した上で、以下の手続を実施する。(監基報240.F15-2)
(1) 経営者及びその他の企業構成員への質問
① 以下の事項について経営者に質問し、その結果を記載する。(監基報240.16,17)
・ 財務諸表に不正による重要な虚偽表示が行われるリスクに関する経営者の評価(評価の内容、範囲及び頻度を含む。)(監基報 240.16(1),A11)
・ 経営者が不正リスクの識別と対応について構築した一連の管理プロセス(経営者が識別したか注意を払っている特定の不正リスク、又は不正リスクが存在する可能性がある取引種類、勘定残高又は開示等を含む。)(監基報240.16(2),A13)
・ 上記の管理プロセスに関して経営者と監査役等の協議が行われている場合にはその内容(監基報240.16(3))
・ 経営者の企業経営に対する考え方や倫理的な行動についての見解を従業員に伝達している場合にはその内容(監基報240.16(4))
・ その企業に影響を及ぼす不正、不正の疑い又は不正の申立てを把握しているかどうか。(監基報240.17,A14,A15,A16)
② その他の企業構成員への質問 (監基報240.17)
必要な場合にはその他の企業構成員に、その企業に影響を及ぼす不正、不正の疑い又は不正の申立てを把握しているかどうかを質問し、その結果を以下に記載する。
③ 内部監査担当者への質問 (監基報240.18)
内部監査機能を有する企業については、内部監査担当者が企業に影響を及ぼす不正、不正の疑いや不正の申立てを把握しているかどうかを判断するため、又は不正リスクに関する内部監査担当者の見解を得るため、内部監査担当者に質問を行い、その結果を以下に記載する。
④ 監査役等への質問 (監基報240.20)
監査役等にその企業に影響を及ぼす不正、不正の疑い又は不正の申立てを把握しているかどうかを質問し、その結果を以下に記載する。これらの質問は、経営者の回答を補強するためにも行われる。
(2) 分析的手続 (監基報240.21)
収益勘定を対象としたものを含めて、分析的手続の実施により識別した通例でない又は予期せぬ関係が、不正による重要な虚偽表示リスクを示す可能性があるかどうかを評価し、その結果を以下に記載する。
(3) 取締役会及び監査役等による監視活動の理解 (監基報240.19,A18,A19)
不正リスクの識別と対応について経営者が構築した一連の管理プロセスに対する監視、及び不正リスクを低減するために経営者が構築した内部統制に対する監視を、取締役会及び監査役等がどのように実施しているかを理解し、その結果を以下に記載する。
(4) その他の情報の検討 (監基報240.22)
自ら入手したその他の情報が不正による重要な虚偽表示リスクを示しているかどうかを考慮し、その結果を以下に記載する。
(5) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況 (監基報240.32-2)
監査人は、不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合には、監基報330.24に従い、当該状況を考慮して、アサーショ ン・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかどうかを判断しなければならない。不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合には、以下に記載する。
会社名 | 決算期 | 調書番号 |
2.不正リスク要因の評価
実施したその他のリスク評価手続とこれに関連する活動により入手した情報が、不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討し、各欄に記載する。(監基報240.23、監基報550.18)
(1) 不正な財務報告による虚偽表示に関する不正リスク要因(監基報240.付録1.1)
① 動機・プレッシャー
<例>
1.財務的安定性又は収益性が、以下のような一般的経済状況、企業の属する産業又は企業の事業環境により脅かされている。
・ 利益の減少を招くような過度の競争がある、又は市場が飽和状態にある。
・ 技術革新、製品陳腐化、利子率等の急激な変化・変動に十分に対応できない。
・ 顧客の需要が著しく減少している、又は企業の属する産業若しくは経済全体における経営破綻が増加している。
・ 経営破綻、担保権の実行又は敵対的買収を招く原因となる営業損失が存在する。
・ 利益が計上されている又は利益が増加しているにもかかわらず営業活動によるキャッシュ・フローが経常的にマイナスとなっている、又は営業活動からキャッシュ・フローを生み出すことができない。
・ 同業他社と比較した場合、急激な成長又は異常な高収益がみられる。
・ 新たな会計基準、法令又は規制の導入がある。
2.経営者が、以下のような第三者からの期待又は要求に応えなければならない過大なプレッシャーを受けている。
・ 経営者の非常に楽観的なプレス・リリースなどにより、証券アナリスト、投資家、大口債権者又はその他外部者が企業の収益力や継続的な成長について過度の又は非現実的な期待をもっている。
・ 主要な研究開発や資本的支出のために行う資金調達など、競争力を維持するために追加借入やエクイティ・ファイナンスを必要としている。
・ 取引所の上場基準、債務の返済条件又はその他借入に係る財務制限条項に抵触し得る状況にある。
・ 業績の低迷が不利な結果をもたらすような企業結合や重要な契約などの未実行の重要な取引がある。
3.企業の業績が、以下のような関係や取引によって、経営者又は監査役等の個人財産に悪影響を及ぼす可能性がある。
・ 経営者又は監査役等が企業と重要な経済的利害関係を有している。
・ 経営者等の報酬の大部分が、株価、経営成績、財政状態又はキャッシュ・フローに関する目標の達成に左右される賞与やストッ ク・オプションなどで構成されている(なお、このようなインセンティブ・プランは、これに関係する勘定残高や取引が財務諸表にとっては重要でなくても、特定の勘定残高や取引に関係する目標の達成に左右されることがある。)。
・ 企業の債務を個人的に保証している。
4.経営者(子会社の経営者を含む。)、営業担当者、その他の従業員等が、取締役会等が掲げた売上や収益性等の財務目標(上長から示されたもの等を含む。)を達成するために、過大なプレッシャーを受けている。
② 機会
<例>
1.企業が属する産業や企業の事業特性が、以下のような要因により不正な財務報告にかかわる機会をもたらしている。
・ 通常の取引過程から外れた重要な関連当事者との取引、又は監査を受けていない若しくは他の監査人が監査する重要な関連当事者との取引が存在する。
・ 仕入先や得意先等に不適切な条件を強制できるような財務上の強大な影響力を有している。
・ 主観的な判断や立証が困難な不確実性を伴う重要な会計上の見積りがある。
・ 重要かつ通例でない取引、又は極めて複雑な取引、特に困難な実質的判断を行わなければならない期末日近くの取引が存在する。
・ 事業環境や文化の異なる国又は地域で重要な事業が実施されている。
・ 明確な事業上の合理性があるとは考えられない仲介手段を利用している又は特別目的会社を組成している。
・ 租税回避地域において、明確な事業上の合理性があるとは考えられない巨額の銀行口座が存在する、又は子会社若しくは支店を運営している。
・ 業界の慣行として、契約書に押印がなされない段階で取引を開始する、正式な書面による受発注が行われる前に担当者間の口頭による交渉で取引を開始・変更する等、相手先との間で正当な取引等の開始・変更であることを示す文書が取り交わされることなく取引が行われ得る。
2.経営者の監視が、以下のような状況により有効でなくなっている。
・ 経営が一人又は少数の者により支配され統制がない。
・ 財務報告プロセスと内部統制に対する取締役会及び監査役等による監視が有効ではない。
3.組織構造が、以下のような状況により複雑又は不安定となっている。
・ 企業を支配している組織等の識別が困難である。
変更前:・・・十分な能力をもたない経理、・・・
・ 異例な法的実体又は権限系統となっているなど、極めて複雑な組織構造である。
・ 経営者又は監査役等が頻繁に交代している。
4.内部統制が、以下のような要因により不備を有している。
・ 内部統制(ITにより自動化された内部統制を含む。)に対して十分な監視活動が行われていない。
・ 従業員の転出入率が高くなっている、又は十分な能力を持たない経理、内部監査若しくはITの担当者を採用している。
・ 会計システムや情報システムが有効に機能していない。
③ 姿勢・正当化
<例>
・ 経営者が、経営理念や企業倫理の伝達・実践を効果的に行っていない、又は不適切な経営理念や企業倫理が伝達されている。
・ 財務・経理担当以外の経営者が会計方針の選択又は重要な見積りの決定に過度に介入している。
・ 過去において法令等に関する違反があった、又は不正や法令等に関する違反により企業、経営者若しくは監査役会等が損害賠償請求を受けた事実がある。
・ 経営者が株価や利益傾向を維持すること、又は増大させることに過剰な関心を示している。
・ 経営者が投資家、債権者その他の第三者に積極的又は非現実的な業績の達成を確約している。
・ 経営者が内部統制における重要な不備を発見しても適時に是正しない。
・ 経営者が不当に税金を最小限とすることに関心がある。
・ 経営者のモラルが低い。
・ オーナー経営者が個人の取引と企業の取引を混同している。
・ 非公開企業において株主間紛争が存在する。
・ 経営者が重要性のないことを根拠に不適切な会計処理を頻繁に正当化する。
・ 経営者と現任又は前任の監査人との間に以下のような緊張関係がある。
- 会計、監査又は報告に関する事項について、経営者と現任又は前任の監査人とが頻繁に論争している又は論争していた。
- 監査の終了又は監査報告書の発行に関して極端な時間的制約を課すなど、監査人への不合理な要求を行っている。
- 監査上必要な資料や情報の提供を著しく遅延する又は提供しない。
- 監査人に対して、従業員等から情報を得ること又は監査役等とコミュニケーションをとることを不当に制限しようとしている、又は、監査人が必要と判断した仕入先や得意先等と接することを不当に制限しようとしている。
- 経営者が、監査業務の範囲若しくは監査チームメンバーの配置等に影響を与える、又は監査人に対して高圧的な態度をとる。
(2) 資産の流用による虚偽表示に関する不正リスク要因(監基報240.付録1.2)
資産の流用による虚偽表示の場合にも、不正な財務報告による虚偽表示に関する不正リスク要因が存在する場合があることに留意する。例えば、資産の流用による虚偽表示が存在するときにも、経営者の監視が不十分であることや、内部統制が不備を有していることがある。
① 動機・プレッシャー
<例>
1.現金等の窃盗されやすい資産を取り扱う従業員が、会社と以下のような対立関係になっている。
・ 従業員の解雇が公表された、又は予想される。
・ 従業員給与等の変更が行われた、又は予想される。
・ 昇進や報酬等が従業員の期待に反している。
2.経営者や従業員に個人的な債務があり、現金等の窃盗されやすい資産を流用するプレッシャーとなっている。
変更前1の4つめ:小型で市場性が高い固定資産又は所有権の明示され+D99ていない固定資産である。
② 機会
<例>
1.資産の特性や状況が、以下のような要因により資産を流用する機会をもたらしている。
・ 手許現金又は現金の取扱高が多額である。
・ 棚卸資産が小型、高価又は需要が多いものである。
・ 無記名債券又は貴金属のような容易に換金可能な資産である。
・ 小型で市場性が高い固定資産又は所有権の明示されていない固定資産である。
2.資産に対する内部統制が、以下のような要因により不備となっている。
・ 職務の分離又は牽制が不十分である。
・ 経営者の旅費やその他の支出とその精算に対する監視が不十分である。
・ 資産を管理する従業員に対して経営者による監視活動が不十分である(特に遠方にある事業所)。
・ 流用されやすい資産を取り扱う従業員の採用手続が不適切である。
・ 資産に関する帳簿記録が不十分である。
・ 取引(例えば、購買取引)に関する権限と承認手続が不適切である。
・ 現金、有価証券、棚卸資産又は固定資産に関する資産保全手続が不適切である。
・ 資産について網羅的かつ適時な調整が行われていない。
・ 取引(例えば、商品の返品取引)について適時かつ適切な記帳が行われていない。
・ 内部統制において重要な役割を担っている従業員に強制休暇を取得させていない。
・ ITに関する経営者の理解が不十分なため、ITの不正操作による資産の流用が可能となっている。
・ 自動化された記録に対するアクセス・コントロールが不十分である(コンピュータ・システムのログに関するアクセス・コントロールと査閲を含む。)。
③ 姿勢・正当化
<例>
・ 資産の流用に関するリスクを考慮した監視活動を行っていない、又は当該リスクを低減する措置をとっていない。
・ 資産の流用に関する内部統制を無効化する、又は内部統制の不備を是正しない。
・ 従業員の処遇や企業に対する不満が存在する。
・ 行動や生活様式に資産の流用を示す変化が見られる。
・ 少額な窃盗を容認している。
会社名 | 決算期 | 調書番号 |
3.経営者及び監査役等とのコミュニケーション (監基報240.39,F39-2,40,41)
不正を識別した場合、又は不正が存在する可能性があることを示す情報を入手した場合に実施した経営者及び監査役等とのコミュニケーションがあれば、以下に記載する。
4.規制当局等への報告 (監基報240.42)
不正に関して行った規制当局等への報告があれば、以下に記載する。
F5.監査事務所の適切な部署又は者への報告(監基報220.F22-2)
不正リスクに関連して監査事務所内外から監査事務所に寄せられた情報に対する監査チームの検討状況を、監査事務所の方針及び手続に従って監査事務所の適切な部署又は者に報告し、報告内容を以下に記載する。
以下は、監基報240の「付録3不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況の例示」である。
《付録3 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況の例示》(A47項参照)
不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況の例は、次のとおりである。監査人は、不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合には、当該状況を考慮してアサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価の適切性を判断することが求められている。
《(1) 会計記録の矛盾》
・ 網羅的若しくは適時に記録されていない取引、又は金額、会計期間、分類等が適切に記録されていない取引が存在する。
・ (根拠資料等による)裏付けのない又は未承認の取引や勘定残高が存在する。
・ 期末日近くに経営成績に重要な影響を与える通例でない修正が行われている。
・ 従業員が、業務の遂行上必要のないシステム又は記録にアクセスした証拠が存在する。
・ 監査人に、不正の可能性について従業員や取引先等からの通報がある(監査事務所の通報窓口を含む。)。
・ 社内通報制度を通じて企業に寄せられ、監査人に開示された情報に、財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えられる情報が存在している。
《(2) 証拠の矛盾又は紛失》
・ 証拠となる文書を紛失している。
・ 変造又は偽造されたおそれのある文書が存在する。
・ 合理的な理由なく、重要な文書を入手できない(原本が存在すると考えられるにもかかわらず、重要な文書の写し、電子化された文書又はドラフトのみしか入手できない場合を含む。)。
・ 勘定残高の通例でない変動や趨勢の変化、又は売上の増加を上回る売上債権の増加といった重要な財務比率や相関関係の変動がみられる。
・ 質問や分析的手続の結果、経営者や従業員から入手した回答に矛盾が生じている、又は説明が曖昧であったり、信憑性が疑われる。
・ 企業の記録と確認状の回答に説明のつかない重要な差異がある。
・ 重要な記録等に矛盾する点が存在する。
・ 特定の取引先に対する確認状が、合理的な理由なく監査人に直接返送されないという事態が繰り返される。
・ 売上債権勘定に多額の貸方記帳その他の修正がある。
・ 売上債権勘定の補助簿と統制勘定又は顧客向け報告書との差異に関して十分な説明がない。
・ 重要な取引に関連する証憑(注文書、請求書、顧客向け報告書等)、又は会計帳簿や記録(総勘定元帳・補助元帳・勘定明細等)において、本来一致すべき数値が不一致でその合理的な説明がない。
・ 多数の棚卸資産又は有形資産を紛失している。
・ 企業の記録保存に関する手続に従っていないため、利用不可能な又は消失した電子的証憑がある。
・ 確認の回答件数が予想と大きく乖離している。
・ 重要なシステム開発やプログラム変更テスト、又は当年度のシステム変更やプログラムの設置に関する証拠が入手できない。
《(3) 経営者の監査への対応》
・ 合理的な理由がないにもかかわらず、監査人が、記録、施設、特定の従業員、得意先、仕入先、又は監査証拠を入手できるその他の者と接することを企業が拒否する、妨げる、又は変更を主張する。
・ 合理的な理由がないにもかかわらず、企業が確認依頼の宛先の変更や特定の相手先に対する確認の見合せを主張したり、他の確認先に比べて著しく準備に時間がかかる残高確認先がある。
・ 複雑な又は問題のある事項の解決について経営者が不当な時間的プレッシャーを加える。
・ 監査の実施に関する経営者の不満が存在する、又は監査証拠に対する監査人の批判的評価や経営者との潜在的な意見の相違などに関して、経営者が監査チームメンバーに不当なプレッシャーを与える。
・ 監査上必要な情報の提供を著しく遅延する。
・ 監査人がCAATを用いてテストを行う際に、重要な電子的ファイルへのアクセスを制限する。
・ セキュリティ、運営及びシステム開発の担当者を含む重要なIT担当者と接することや設備へ立ち入ることを拒否する。
・ 重要な投資先や取引先、又は重要な資産の保管先に関する十分な情報が監査人に提供されない。
・ 財務諸表をより完全で理解しやすいものとするための開示の追加や修正に消極的である。
・ 識別された内部統制の不備に対して適時に対処することに消極的である。
《(4) 留意すべき通例でない取引等》
1.不適切な売上計上の可能性を示唆する状況
・ 企業の通常の取引過程から外れた重要な取引又はその他企業及び当該企業が属する産業を取り巻く環境に対する監査人の理解に照らして通例ではない重要な取引のうち、企業が関与する事業上の合理性が不明瞭な取引が存在する。
2.資金還流取引等のオフバランス取引の可能性を示唆する状況
・ 企業の事業内容に直接関係のない又は事業上の合理性が不明瞭な重要な資産の取得、企業の買収、出資、費用の計上が行われている。
3.その他
・ 関連当事者又は企業との関係が不明な相手先(個人を含む。)との間に、事業上の合理性が不明瞭な重要な資金の貸付・借入契約、担保提供又は債務保証・被保証の契約がある。
《(5) その他》
・ 監査人が取締役等又は監査役等と接することに経営者が消極的である。
・ 企業が属する産業における一般的な会計方針とは異なる会計方針を採用しようとしている。
・ 経営環境の変化がないにもかかわらず、会計上の見積りを頻繁に変更する。
・ 企業が合理的な理由がなく重要な会計方針を変更しようとしている。
・ 従業員による企業の行動規範に対する違反について寛容である。
・ 企業が、財務諸表に重要な影響を及ぼす取引に関して、明らかに専門家としての能力又は客観性に疑念のあると考えられる専門家を利用している。
【様式3-3-1】不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の識別
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-3-1】不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の識別 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
(留意事項)
不正による重要な虚偽表示を示唆する状況ごとに、以下の手続を実施する。
不正による重要な虚偽表示リスクの評価、監査手続の実施、監査証拠の評価において、不正リスクの内容や程度に応じて専門家の業務を利用する必要があるかどうかを判断し、専門家の業務を利用する場合には、以下に記載するとともに、【様式3-8】専門家の業務の利用に転記する。(監基報240.F36-2)
【様式2-1】において、以下のグループ財務諸表に係る不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合にも、以下に記載する。
(監基報600.F39-2,FA58-3)
① グループ監査チームが、監査の過程において、構成単位の監査人の作業に影響を及ぼす、グループ財務諸表に係る不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合
② グループ監査チームが、構成単位の監査人から、グループ財務諸表に係る不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を伝達された場合
F1. 監査実施の過程において、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合には、不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために、経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施する。(監基報240.F35‐2)
不正による重要な虚偽表示を示唆する状況 | 経営者への質問 | 追加的な監査手続 | W/P ref. |
注:不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合は、職業的懐疑心を高め、不正による重要な虚偽表示の疑義に該当するかどうかを判断しなければならない。(監基報240.F11-2)
F2.上記手続の結果、 識別した不正による重要な虚偽表示を示唆する状況について、関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明の合理性の有無を判断する。なお、経営者の説明に合理性がないと判断した場合には、不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして扱 わなければならない。(監基報240.F35-3)
判断結果とその根拠 | W/P ref. |
注1:不正による重要な虚偽表示の疑義は、【様式3-14】特別な検討を必要とするリスクにその旨を記載する。
注2:不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別したが、当該状況が不正による重要な虚偽表示の疑義に該当しないと判断した場合には、その旨とその理由を監査調書に記載しなければならない。(監基報240.F44-2)
F3.上記F1.及びF2.の手続の結果、アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかどうかを判断する。(監基報240.FA50-2)
判断結果 | W/P ref. |
以下は、監基報240の「付録4不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の例示」である。
《F 付録4 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の例示》(第F35-2項参照)
不正リスク対応基準が適用される監査の場合、監査実施の過程において、下記に例示された不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合には、不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために、経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施することが求められる。なお、これらの手続を実施することにより、第32-2項に記載されている、アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかどうかの判断を行うことになる。
不正による重要な虚偽表示を示唆する状況は、以下に例を示しているが、当該付録は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を網羅的に示したものではない。
1.不正に関する情報
・ 社内通報制度を通じて企業に寄せられ、監査人に開示された情報に、財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えられる情報が存在している。
・ 監査人に、不正の可能性について従業員や取引先等からの通報がある(監査事務所の通報窓口を含む。)。
2.留意すべき通例でない取引等
(1) 不適切な売上計上の可能性を示唆する状況
企業の通常の取引過程から外れた重要な取引又はその他企業及び当該企業が属する産業を取り巻く環境に対する監査人の理解に照らして通例ではない重要な取引のうち、企業が関与する事業上の合理性が不明瞭な取引が存在する。
(2) 資金還流取引等のオフバランス取引の可能性を示唆する状況
企業の事業内容に直接関係のない又は事業上の合理性が不明瞭な重要な資産の取得、企業の買収、出資、費用の計上が行われている。
(3) その他
関連当事者又は企業との関係が不明な相手先(個人を含む。)との間に、事業上の合理性が不明瞭な重要な資金の貸付・借入契約、担保提供又は債務保証・被保証の契約がある。
3.証拠の変造、偽造又は隠蔽の可能性を示唆する状況
・ 変造又は偽造されたおそれのある文書が存在する。
・ 重要な取引に関して、重要な記録等に矛盾する証拠が存在する、又は証拠となる重要な文書を紛失している。
・ 重要な取引に関して、合理的な理由なく、重要な文書を入手できない、又は重要な文書のドラフトのみしか入手できない。
4.会計上の不適切な調整の可能性を示唆する状況
・ 期末日近くまで網羅的若しくは適時に記録されていない重要な取引、又は金額、会計期間、分類等が適切に記録されていない重要な取引が存在する。
・ (根拠資料等による)裏付けのない又は未承認の重要な取引や勘定残高が存在する。
・ 期末日近くに経営成績に重要な影響を与える通例でない修正が行われている。
・ 重要な取引に関連する証憑、又は会計帳簿や記録(総勘定元帳・補助元帳・勘定明細等)において、本来一致すべき数値が不一致でその合理的な説明がない。
・ 企業が合理的な理由がなく重要な会計方針を変更しようとしている。
・ 経営環境の変化がないにもかかわらず、重要な会計上の見積りを頻繁に変更する。
5.確認結果
・ 企業の記録と確認状の回答に説明のつかない重要な差異がある。
・ 特定の取引先に対する確認状が、合理的な理由なく監査人に直接返送されないという事態が繰り返される。
6.経営者の監査への対応
・ 合理的な理由がないにもかかわらず、監査人が、記録、施設、特定の従業員、得意先、仕入先、又は監査証拠を入手できるその他の者と接することを企業が拒否する、妨げる、又は変更を主張する。
・ 合理的な理由がないにもかかわらず、企業が確認依頼の宛先の変更や特定の相手先に対する確認の見合せを主張したり、他の確認先に比べて著しく準備に時間がかかる残高確認先がある。
7.その他
・ 企業が、財務諸表に重要な影響を及ぼす取引に関して、明らかに専門家としての能力又は客観性に疑念のあると考えられる専門家を利用している。
・ 重要な投資先や取引先、又は重要な資産の保管先に関する十分な情報が監査人に提供されない。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-4】関連当事者との関係等に伴う重要な虚偽表示リスクの識別 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.関連当事者との関係等に伴う重要な虚偽表示リスクの識別
リスク評価手続とこれに関連する活動の一環として、関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクを識別するための情報を入手するために、以下の手続を実施する。
(1) 経営者が識別した関連当事者(監基報550.12)
経営者が識別した関連当事者(注1) | 関係 | 当年度における状況 | 前期からの重要な変化の有無 | ||
取引種類(注2) | 取引目的 | 取引条件(注3) | |||
注1:取引の有無にかかわらず、経営者が識別した関連当事者を全て記載する。注2:通常の取引過程から外れた取引かを識別できるように記載する。
注3:独立第三者間取引と同等の条件であるかを識別できるように記載する。なお、経営者が、財務諸表において、関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を記載している場合、監査人は、独立第三者間取引と同等の取引条件で実行されたかどうかについて十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならないことに留意が必要である。(監基報550.23,A41)
(2) 経営者が構築した内部統制の理解(監基報550.13)
経営者が以下のために構築した内部統制がある場合には、それらの内部統制を理解するため、経営者及びその他の企業構成員に質問を行うとともに、適切と考えられるその他のリスク評価手続を実施し、理解した内容を下記に記載する。
・ 適用される財務報告の枠組みに準拠した、関連当事者との関係及び関連当事者との取引の識別、処理及び開示
・ 関連当事者との重要な取引や取引条件についての権限の付与及び承認
・ 通常の取引過程から外れた重要な取引や取引条件についての権限の付与及び承認
理解した内容 | 前期からの重要な変化の有無 |
(3) 経営者が識別していない又は監査人に開示していない関連当事者
①記録や文書の閲覧(監基報550.14)
監査手続の一環として入手した銀行確認状及び弁護士への確認状、株主総会や取締役会の議事録、その他監査人が必要と考えるその他の記録や文書(監基報550.A21)を閲覧した結果、経営者が識別していない又は監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引を示唆する可能性がある契約(監基報550.A22)又はその他の情報を識別した場合には、下記に記載する。
②経営者に対する質問(監基報550.15)
上記①の手続や、その他の監査手続を実施することによって、企業の通常の取引過程から外れた重要な取引を識別した場合、当該取引の内容及び関連当事者が関与し得るかどうかについて、経営者に質問し、その結果を下記に記載する。
<企業の通常の取引過程から外れた取引例>(監基報550.A24)
・ 複雑な株式や持分の取引(例えば、リストラクチャリングや買収)
・ 会社法が十分に整備されていない国又は地域の海外企業との取引
・ 無償又は低廉でのリース取引又は経営指導等
・ 通例でない多額の値引や返品を伴う販売
・ 循環的な取引(例えば、買戻しの義務を伴う販売)
・ 取引条件が期限前に変更された契約に基づく取引
注:監査人は、企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引について、特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わ
なければならない。(監基報550.17)
(4) 不正リスク要因の識別
関連当事者に関してリスク評価手続とこれに関連する活動を実施する際に、不正リスク要因(絶大な影響力を有する関連当事者の状況を含む。)を識別した場合には、識別した旨とその内容を記載するとともに、【様式3-3】2において対応する。(監基報550.18)
変更前:…ともに、様式3-3.2において対応する。
2.監査役等とのコミュニケーション(監基報550.26)
監査期間中に発生した関連当事者に関連する重要な事項に関して実施した監査役等とのコミュニケーションについて、以下に記載する。
変更前:…については様式5及び様式8に記載する。
注:上記は主にリスク評価手続であり、立案したリスク対応手続については【様式5】及び【様式8】に記載する。
【様式3-5】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクの識別
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-5】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクの識別 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
変更前:経営者による不確実性の影響の評価
1.新たな会計上の見積りの必要性又は既存の会計上の見積りに関する修正が必要となる状況の変化について、経営者に質問を行い、経営者が、会計上の見積りが必要となる取引、事象及び状況を把握する方法を以下に記載する。(監基報540.7(2))
注3⇒注4
注4⇒注5
注3⇒注4
2.会計上の見積りを行う方法及びその基礎データの理解(監基報540.7(1)(3),8,9,A12、監基報500.7,9,10)
会計上の見積りを行う方法
会計上の見積りが必要となる取引
監
経営者による専門家の利用(注4) 前年度からの変更 査
特 人
前 別 に
種類、勘定残高、開示等
財務報告の枠組みにおいて要
専 年 リ な よ
(
(
門 度 ス検 る
求される事項(関連する開示を含む。)
前年度の会計上の見会計上の見積りを行う際に使用す 積りの確定額又は再
関連する内部統制の理解
利
用 適性、能力及び客観性
家 必か
の 要ら
業 性の
変更の理由/
経営者による見積りの不確実性の影
監査人による見積りの不確実性についての判断結果
ク討 注専を 4 門
項目名
(注1)
る測定方法・仮定
見積額の検討結果
(注2)
(注3)
の の評価結果
有
無
専門家の業務内容
務 の変
の 有更
適 無/
切 変
性 更
の
変更の必要性の理由
響の評価
注必 家
)
5 要 の
)
と 利
す 用
る の要否
変更前:監査に関連する内部統制の理解
(注2)
変更前:注2:様式6を作成している場合には、…注3:…については様式3-8にて…
注4:…場合には、様式3-14に集約する。
注1:会計上の見積りを認識する一定の状況や測定方法を規定しているか等の財務報告の枠組みにおいて要求される事項を記載する。(監基報540.A12)注2:経営者の偏向について判断した結果を当該欄に記載する。(監基報240.31(2))
注3:【様式6】を作成している場合には、参照№を記載する。
注4:専門家の業務の利用については【様式3‐8】にて検討を行い、検討結果をここに記載する。注5:特別な検討を必要とするリスクに該当すると判断した場合には、【様式3‐14】に集約する。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-6】財務諸表監査における法令の検討 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.企業が遵守すべき重要な法令(監基報250.11)
企業及び企業環境を理解する際に、以下の事項について全般的に理解した内容を、以下に記載する。
・ 企業及び企業が属する産業に対して適用される法令
・ 企業が当該法令をどのように遵守しているか。
理解の内容 | 前期からの重要な変化の有無 |
財務諸表に直接影響を及ぼすものとして一般的に認識されている法令には、例えば、以下に関連するものが含まれることがある。(監基報 250.A7)
・ 財務諸表の様式と内容(例えば、連結財務諸表規則、財務諸表等規則、会社計算規則など)
・ 産業特有の財務報告における取扱い(例えば、銀行法、銀行法施行規則など)
・ 政府補助金等の会計処理
・ 法人税等や退職給付に関する費用の認識(法人税等など)
財務諸表の金額及び開示の決定に直接影響を及ぼさないが、事業運営、事業継続能力又は重大な罰則を科されないために遵守することが必要な法令には、例えば、以下に関連するものが含まれることがある。
・ 事業の許認可に関する規定(金融商品取引業者の登録に関する金商法など)
・ 外国為替管理法など
2.財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令への違反の識別
財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を遵守していることについて、十分かつ適切な監査証拠を入手する。(監基報250.12)
法令名 | 識別した法令違反又はその疑いの有無 | W/P ref. | 前期からの重要な変化の有無 |
3.財務諸表に重要な影響を及ぼすことがあるその他の法令への違反の識別
企業がその他の法令を遵守しているかどうかについて、経営者及び適切な場合には監査役等への質問をするとともに、関連する許認可等を行う規制当局とのやりとりを示した文書がある場合には、それを閲覧する。(監基報250.13)
法令名 | 識別した法令違反又はその疑いの有無 | W/P ref. | 前期からの重要な変化の有無 |
4.違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合の対応(監基報250.17)
(1) 行為の性質及び当該行為が発生した状況について理解した内容を、以下に記載する。
(2) 財務諸表に及ぼす影響を評価するために入手した詳細な情報について、以下に記載する。
5.違法行為が疑われる場合の対応(監基報250.18‐20)
(1) 経営者等との協議
違法行為が疑われる場合、当該事項について経営者、及び必要に応じて監査役等と協議し、協議結果を以下に記載する。
(2) 法律専門家からの助言
企業が法令を遵守していることを裏付ける十分な情報を経営者からも監査役等を通じても入手できず、違法行為が財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があると判断した場合、法律専門家に助言を求める必要があるかを検討し、検討結果を以下に記載する。
(3) 監査意見への影響
違法行為の疑いに関して十分な情報を入手できない場合、十分かつ適切な監査証拠が入手できないことによる監査意見への影響を評価し、評価結果を以下に記載する。
(4) 他の局面への影響
違法行為が監査の他の局面(監査人のリスク評価及び経営者確認書の信頼性を含む。)に及ぼす影響を評価した結果及び講じた措置について、以下に記載する。
6.監査役等への報告(監基報250.21-22)
監査の実施過程で気付いた違法行為又はその疑いに関連する事項を、明らかに軽微である場合を除き、監査役に報告する。
7.経営者又は監査役等の違法行為への関与の疑い(監基報250.23)
(1) 当該者より上位又は当該者を監督する機関又は者が存在する場合
当該者より上位又は当該者を監督する機関又は者が存在するときは、当該機関又は者に報告する。
(2) 上位の者又は機関が存在しない場合などの場合
上位の者又は機関が存在しない場合、又は当該事項を報告しても対応がなされないと考えられる場合、若しくは報告すべき相手が不明瞭な場合、法律専門家の助言を求めることを検討する。
8.規制当局等への報告 (監基報250.27)
違法行為に関して監査人が行った規制当局等への報告があれば、以下に記載する。
変更前:様式5及び様式8
注:上記は主にリスク評価手続であり、立案したリスク対応手続については【様式5】及び【様式8】に記載する。
【様式3-7】継続企業の前提
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-7】継続企業の前提 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
監査人は、経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適切な監査証拠を入手し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付ける責任がある。(監基報570.6)
1.経営者による予備的な評価
リスク評価手続を実施する際に、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かについて考慮しなければならない。その際、経営者が継続企業の前提に関する予備的な評価を実施しているかどうかを判断した上で、以下のいずれかを実施する。
(1) 経営者が予備的な評価を実施している場合(監基報570.9(1))
① 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象等の識別の有無
経営者が実施している予備的な評価について経営者と協議し、単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を経営者が識別したかどうかを判断し、判断結果を以下に記載する。
判断結果 | 前期からの重要な変化の有無 |
② 経営者の対応策
経営者が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別している場合、当該事象又は状況に対する経営者の対応策について経営者と協議し、協議結果を以下に記載する。
協議結果 | 前期からの重要な変化の有無 |
(2) 経営者が予備的な評価を実施していない場合(監基報570.9(2))
① 継続企業を前提として財務諸表を作成する根拠
経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成しようとする根拠について経営者と協議し、協議結果を以下に記載する。
協議結果 | 前期からの重要な変化の有無 |
② 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象等の識別の有無
単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するかどうかについて経営者に質問し、その結果を下記に記載する。
質問結果 | 前期からの重要な変化の有無 |
2.監査役等とのコミュニケーション(監基報570.22)
識別した継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して実施した監査役等とのコミュニケーションについて、以下に記載する。
変更前:様式5及び様式8
注:上記は主にリスク評価手続であり、立案したリスク対応手続については【様式5】及び【様式8】に記載する。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-8】専門家の業務の利用 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.監査人の利用する専門家
(1) 専門家の業務の利用に当たっての考慮事項 (監基報620.7)
本調書様式における検討に当たって考慮すべき事項には以下がある。
・ 専門家の業務が関係する事項の性質
・ 専門家の業務が関係する事項の重要な虚偽表示リスク
・ 監査における専門家の業務の重要性
・ 専門家が以前に実施した業務に関する監査人の知識と経験
・ 監査事務所の品質管理の方針と手続への専門家の準拠
考慮した内容 | 前期からの重要な変更の有無 |
(2) 監査人の利用する専門家の適性、能力及び客観性の評価(監基報620.8)
① 監査人の利用する専門家が、監査人の目的に照らして必要な適性、能力及び客観性を備えているかどうかを評価する。
監査人の利用する専門家の適性、能力及び客観性の評価に関連し考慮すべき事項には以下を含む。(監基報620.A16,A17)
・ 専門的な業務実施基準又は他の職業的専門家としての規定や業界の規定に従っているかどうか。
・ 専門家の業務を利用しようとしている事項に対する、専門家の特定領域における能力を含む、当該専門家の適性の適合性
・ 会計及び監査上要求される事項に関する専門家の適性
・ 当初の評価の再検討の必要性
評価結果 | 前期からの重要な変更の有無 |
② 外部の専門家を利用する場合
監査人が外部の専門家を利用する場合、客観性の評価の手続には、当該専門家の客観性を阻害する可能性がある利害関係についての質問を含めなければならない。(監基報620.8)
質問内容と入手した回答 | 前期からの重要な変更の有無 |
(3) 監査人の利用する専門家の専門分野の理解(監基報620.9)
① 監査人の目的に照らして専門家の業務の内容、範囲及び目的を決定する。
専門家の専門分野に関し、監査人が理解する必要のある事項には、以下のものを含むことがある。(監基報620.A22)
・ 専門家の専門分野が監査に関連する特定領域を含むかどうか。
・ 職業的専門家としての基準等及び法令等が適用されているかどうか。
・ どのような仮定及び方法(該当する場合はモデルを含む。)が専門家によって利用されているか、また、それらが専門家の専門分野において一般に認められており、財務報告目的にとって適切であるかどうか。
・ 専門家が使用する内外のデータ又は情報の性質
理解の結果 | 前期からの重要な変更の有無 |
② 監査人の目的に照らして専門家の業務の適切性を評価する。
評価結果 | 前期からの重要な変更の有無 |
(4) 監査人の利用する専門家との合意(監基報620.10)
監査人は、適切な場合には書面によって、監査人の利用する専門家と以下の事項について合意しなければならない。
・ 専門家の業務の内容、範囲及び目的
・ 監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任
・ 専門家が提出する報告書の様式を含め、監査人と専門家との間のコミュニケーションの内容、時期及び範囲
・ 専門家が守秘義務を遵守する必要性
合意した内容 | 前期からの重要な変更の有無 |
変更前:様式5及び様式8
注:上記は主にリスク評価手続であり、立案したリスク対応手続については【様式5】及び【様式8】に記載する。
2.経営者の利用する専門家
(1) 専門家の業務の利用に当たっての考慮事項 (監基報500.A36)
本調書様式における検討に当たって考慮すべき事項には以下がある。
・ 経営者の利用する専門家が関係する事項の性質と複雑性
・ 対象となる事項における重要な虚偽表示リスク
・ 監査証拠の代替的な情報源の利用可能性
・ 経営者の利用する専門家の業務の内容、範囲及び目的
・ 経営者の利用する専門家は企業に雇用されているか、又は企業の依頼により業務に従事し関連するサービスを提供しているか。
・ 経営者の利用する専門家の業務に対して、経営者が支配又は影響を及ぼすことが可能な程度
・ 経営者の利用する専門家が、関連する専門的な業務実施基準、又は他の職業的専門家としての規定や業界の規定に従っているかどうか。
・ 経営者の利用する専門家の業務に対して適用される企業の内部統制の性質と範囲
・ 経営者の利用する専門家の専門分野に対する監査人の知識と経験
・ 当該専門家の業務に関する監査人の過去の経験
考慮した内容 | 前期からの重要な変更の有無 |
(2) 経営者の利用する専門家の適性、能力及び客観性の評価(監基報500.7(1),A37-A43)
評価結果 | 前期からの重要な変更の有無 |
【様式3-8】専門家の業務の利用
(3) 経営者の利用する専門家の業務の理解(監基報500.7(2))
経営者の利用する専門家の専門分野に関し、監査人が理解する必要のある事項には、以下のものを含むことがある。(監基報500.A45)
・ 専門家の専門分野が監査に関連する特定領域を含むかどうか。
・ 職業的専門家としての基準等及び法令等が適用されているかどうか。
・ どのような仮定及び方法が経営者の利用する専門家によって採用されているか、及びそれらの仮定及び方法が専門家の専門分野において一般に認められており、財務報告目的にとって適切であるかどうか。
・ 専門家が使用する内外のデータ又は情報の性質
理解の結果 | 前期からの重要な変更の有無 |
変更前:様式5及び様式8
注:上記は主にリスク評価手続であり、立案したリスク対応手続については【様式5】及び【様式8】に記載する。
【様式3-10】全社的な内部統制の理解(統制環境)
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-10】全社的な内部統制の理解 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.統制環境
(1) 統制環境を各要素ごとに理解し、以下に記載する。(監基報315.13)
要素 | 内部統制のデザイン及び業務への適用状況の評価 (監基報315.12) | 前期からの重要な変化の有無 |
誠実性と倫理観の伝達と定着 (監基報315.A66(1)) | ||
職務遂行に必要な能力の定義 (監基報 315.A66(2)) | ||
取締役会や監査役等の参画 (監基報315.A66(3)) | ||
経営理念と経営方針 (監基報315.A66(4)) | ||
組織構造 (監基報 315.A66(5)) | ||
権限と責任の付与 (監基報315.A66(6)) | ||
人事に関する方針と管理 (監基報315.A66(7)) | ||
IT統制環境(IT実6号.11) (1) 経営者の関心、理念及び倫理観 (2) 戦略・計画及び組織 (3) ITに関する規程及び慣行 (4) ITに関する人材の確保 (5) 情報セキュリティ |
変更前:…監査のもとで、
(2) 統制環境の理解に際して、以下の事項を実施し、記載する。
① 経営者は、取締役会による監督及び監査役等による監査の下で、誠実性と倫理的な行動を尊重する企業文化を醸成し維持しているかどうか。(監基報315.13(1))
② 統制環境の各要素の有効性が、内部統制の他の構成要素に適切な基礎を提供しているかどうか。また、内部統制の他の構成要素は、統制環境の不備によって損なわれていないかどうか。(監基報315.13(2))
会社名 | 決算期 | 調書番号 |
6.識別した内部統制の不備及び重要な不備
(1) 発見した事項を検討し、内部統制の不備に該当するかどうかを判断し、判断結果を以下に記載する。(監基報265.6)
(2) 識別した内部統制の不備が、単独で又は複数組み合わさって重要な不備となるかどうかを判断し、判断結果を以下に記載する。(監基報 265.7)
(3) 重要な不備を、適時に書面により、監査役等及び適切な階層の経営者(経営者に直接報告することが適切ではない場合を除く。)に報告する。(監基報265.8,9(1))
変更前:(監基報265.8-9(1))
(4) 識別したその他の内部統制の不備のうち、他の者により適切な階層の経営者に報告されておらず、監査人が職業的専門家として、適切な階層の経営者の注意を促すに値すると判断したものがある場合には、適時に適切な階層の経営者に報告する。(監基報265.9(2))
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-11】全社レベルの決算・財務報告プロセスに係る内部統制の理解 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.財務報告プロセス
変更前:(監基報315.17.(5)、監基報560.6、監基報 600.16.(2),A22からA25,付録1,3)
財務諸表を作成するために用いている財務報告プロセス(重要な会計上の見積り、後発事象及び開示を含む。)について理解し、以下に記載する。(監基報315.17(5)、監基報560.6、監基報600.16(2),A22-A25,付録1,3)
(1) 構成単位の個別財務諸表
内部統制のデザイン及び業務への適用状況の評価 (監基報315.12) | 前期からの重要な変化の有無 |
(2) グループ財務諸表(グループ経営者が構成単位に送付する決算指示書を含む。)
内部統制のデザイン及び業務への適用状況の評価 (監基報315.12) | 前期からの重要な変化の有無 |
変更前:(監基報315.17.(6)、監基報600.16.(2))
2.仕訳入力に関する内部統制
監査人は、仕訳入力に関する内部統制(非経常的な又は通例でない取引や修正の記録に使用される非定型的な仕訳を含む。)について理解し、以下に記載する。(監基報315.17(6)、監基報600.16(2))
(1) 構成単位の個別財務諸表
内部統制のデザイン及び業務への適用状況の評価 (監基報315.12) | 前期からの重要な変化の有無 |
(2) グループ財務諸表
内部統制のデザイン及び業務への適用状況の評価(監基報315.12) | 前期からの重要な変化の有無 |
3.識別した内部統制の不備及び重要な不備
(1) 発見した事項を検討し、内部統制の不備に該当するかどうかを判断し、判断結果を以下に記載する。(監基報265.6)
(2) 識別した内部統制の不備が、単独で又は複数組み合わさって重要な不備となるかどうかを判断し、判断結果を以下に記載する。(監基報 265.7)
(3) 重要な不備を、適時に書面により、監査役等及び適切な階層の経営者(経営者に直接報告することが適切ではない場合を除く。)に報告する。(監基報265.8,9(1))
(4) 識別したその他の内部統制の不備のうち、他の者により適切な階層の経営者に報告されておらず、監査人が職業的専門家として、適切な階層の経営者の注意を促すに値すると判断したものがある場合には、適時に適切な階層の経営者に報告する。(監基報265.9(2))
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-12】ITの概括的理解 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
監査計画への影響
理解の結果 (注1)
注1⇒注1
1.情報システムに対する投資 2.情報システムの安定度
事項 | 理解の結果 | 前期からの重要な変化の内容 |
ITインフラ又は情報システムへの直接的な投資 | 変更前:ITインフラないし情報システムへの直接的な投資 | |
IT専門部署の有無・IT要員の規模 |
3.ITの利用度(ITインフラの概要及び情報システムの構成)
財務報告に関連する情報システム(注2) | 関連する勘定科目・業務プロセス | システム・オーナー (注3) | ソフトウェアの形態 (注4) | ハードウェア・OS・データベース | 設置場所 | ネットワーク、電子商取引の利用、外部接続状況 | 処理件数 | 前期からの重要な変化の有無 | 評価対象 (注5) | |||
注4⇒注5 | ||||||||||||
変更前:システムオーナー(注2) | ||||||||||||
注3 | ⇒注4 | |||||||||||
監査計画への考慮(注7)
今後の情報システム化計画の概要
注6⇒注7
4.過年度の監査におけるITに関連する内部統制上の不備 5.情報システムの前年度からの重要な変更 6.今後の情報システム化計画
注5⇒注6
監査計画への影響(注6)
過年度の監査におけるITに関連する内部統制上の不備
注5⇒注6
監査計画への影響(注6)
情報システムの前年度からの重要な変化の概要
7.全般統制の評価単位の識別
様式7⇒様式7
セキュリティ管理(注12)
運用管理(注11)
変更管理(注10)
開発管理(注10)
【様式7】 ref.
監査に関連する統制活動の担当部署 (注9)
評価対象とするアプリケーション・システム
評価単位 (注8)
注8⇒注9
注9⇒注10
注11⇒注12
注10⇒注11
注7⇒注8
注9⇒注10
8.ITに依存した内部統制の理解と評価に関する手続について省略する場合はその理由
新たに注2を挿入し、変更前の注2以降の連番を繰り下げ
注1:企業の情報システムに重大な障害が発生している場合には、内部統制がデザインどおりに機能していない可能性があると考えられるため、過去における障害発生の有無及び障害の程度を理解する。注2:パッケージソフトウェアの場合にはパッケージソフトウェア名も記載する。
注3:情報システムの取得、保守、変更等の意思決定の責任者を記載する。又は、情報システムの所管部署・利用部署を記載する。注4:ソフトウェアの形態には、自社開発、パッケージソフトウェア、ASP、外部委託開発、共同センターの利用等が考えられる。
注5:評価対象とするアプリケーション・システムに○印をつけ、対象外とするものについては当該アプリケーション・システムの利用に伴う重要な虚偽表示に関する潜在的リスクがない又は十分に低い、という理由を記載する。
注6:過年度発見されたITに関連する内部統制上の不備や情報システムの重要な変化を理解する。必要に応じてこれを監査計画へ反映する。
注7:自動化された内部統制は、あらかじめ処理を組み込んだコンピュータ・プログラムによって実行されるため、プログラム開発の段階で認識できなければ追加することは困難である、という点に留意する。
【様式7】⇒【様式7】
注8:【様式3-12】で理解した評価対象とする財務報告に関連する情報システムについて、全般統制の整備状況を評価(【様式7】を作成)する単位を定義する。部署名、設置場所やOS等のプラットフォームが利用されることが多い。
注9:全般統制の評価対象となる業務を実施する担当部署(外部委託等を含む。)を記載する。
注10:アプリケーションの取得、開発及び保守、システム・ソフトウェアの取得、変更及び保守、プログラム変更の内部統制を含んでいる。注11:データ・センターとネットワークの運用の内部統制を含んでいる。
注12:アクセス・セキュリティの内部統制を含んでいる。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-13】委託業務 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.受託会社が提供する業務及びそれに関連する委託会社の内部統制の理解
(1) 監査に関連する委託業務の特定
企業及び企業環境の理解に当たって識別した受託会社の業務を、以下を含めどのように利用しているかを理解する。 (監基報402.8)
・ 受託会社が提供する業務の内容と委託会社にとっての当該業務の重要性(委託会社の内部統制に与える影響を含む。)
・ 受託会社が処理する取引、又は影響を与える勘定や財務報告プロセスの内容と重要性
・ 受託会社の活動と委託会社の活動との相互関連の度合い
・ 受託会社が引き受ける活動に関する契約条項を含む、委託会社と受託会社の関係
受託会社の業務 | 理解の結果 | 前期からの重要な変更の有無 |
(2) 受託会社の提供する業務に関連する委託会社の内部統制のデザインと業務への適用を評価する。 (監基報402.9,10)
受託会社の業務 | 評価結果 | W/P ref. | 前期からの重要な変更の有無 |
2.委託会社から十分な理解が得られない場合の追加手続(監基報402.11)
受託会社が提供する業務に関して十分な理解を得るために、以下の手続を一つ又は複数組み合わせて実施する。
・ タイプ1又はタイプ2の報告書を入手する(利用可能な場合)。
・ 委託会社を通じて受託会社に連絡して特定の情報を入手する。
・ 受託会社を往査し、受託会社の提供する業務に関連する内部統制について必要な情報を入手するための手続を実施する。
・ 受託会社の提供する業務に関連する内部統制について、必要な情報を入手する手続の実施に他の監査人を利用する。
受託会社の業務 | 実施した手続と理解した結果 | W/P ref. | 前期からの重要な変更の有無 |
3.タイプ1又はタイプ2の報告書の利用の可否
(1) 報告書が提供する監査証拠の十分性と適切性を判断するに当たって、以下を確かめる。(監基報402.12)
受託会社 | 受託会社監査人の能力と独立性 | 報告書の準拠基準 | 前期からの重要な変更の有無 |
(注1)⇒(注)
W/P ref.
報告書の利用可否
委託会社の相補的な内部統制の有無/有効性 (注)
受託会社監査人の報告書が提供する証拠の十分性と適切性
受託会社の記述書と内部統制のデザインの基準日又は対象期間の適切性
受託会社
(2) 監査証拠としてそれらを利用するかどうかを判断し、監査証拠としてタイプ1又はタイプ2の報告書の利用を計画した場合、以下の検討を行う。(監基報402.13)
注:受託会社の記述書に委託会社の相補的な内部統制の記載が有るかどうか、記載が有る場合には委託会社が当該内部統制をデザインして業務に適用しているかどうかを理解する。
変更前:様式5及び様式8
注:上記はリスク評価手続であり、立案したリスク対応手続については【様式5】及び【様式8】に記載する。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式3-14】特別な検討を必要とするリスク | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.識別した特別な検討を必要とするリスク
【様式3】及び【様式5】で識別した重要な虚偽表示リスク(不正によるものも含む。)から、財務諸表全体レベル及びアサーション・レベルの特別な検討を必要とするリスクを以下に集約して記載する。(監基報315.26,27、監基報240.24、監基報540.10、監基報550.17,A29)
なお、特別な検討を必要とするリスクかどうかを決定するに当たっては、関連する内部統制の影響を考慮してはならず、また、以下の事項を考
慮する。
・ 不正リスクであるかどうか。
・ 特別の配慮を必要とするような最近の重要な経済、会計などの動向と関連しているかどうか。
・ 取引の複雑性
・ 関連当事者との重要な取引に係るものであるかどうか。
変更前:識別した重要な虚偽表示リスク(不正によるものも含む。)から、財務諸表全体レベル及びアサーション・レベルの特別な検討を必要とするリスクを識別・評価し、以下に記載する。
・ リスクに関連する財務情報の測定における主観的な判断の程度(特に広範囲にわたって測定に不確実性がある場合)
。
変更前:なお、特別な検討を必要とするリスクかどうかを決定するにあたっては、・・・
・ 企業の通常の取引過程から外れた取引又は通例でない取引のうち、重要な取引に係るものであるかどうか
(1) 財務諸表全体レベルの特別な検討を必要とするリスク
W/P ref. | 連結 | 個別 | 識別した特別な検討を必要とするリスク | 不正リスク (注) |
注:不正リスク対応基準が適用される場合、不正による重要な虚偽表示の疑義を含む。
なお、識別した不正リスクについては「○」を記載し、不正による重要な虚偽表示の疑義については「◎」を記載する。
(2) アサーション・レベルの特別な検討を必要とするリスク
W/P ref. | 連結 | 個別 | 識別した特別な検討を必要とするリスク (注1) | 不正リスク (注2) | 関連するa/c | 起こり得る虚偽表示 | |||
注1⇒注1 | |||||||||
注2⇒注2 | |||||||||
注1:不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合には、監基報330.24に従い、当該状況を考慮して、アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかどうかを判断し(監基報240.32-2)、必要に応じてリスクを追加するなどの見直しを行うこと。
注2:不正リスク対応基準が適用される場合、不正による重要な虚偽表示の疑義を含む。
なお、識別した不正リスクについては「○」を記載し、不正による重要な虚偽表示の疑義については「◎」を記載する。
(3) 経営者による内部統制を無効化するリスク (監基報240.30,31)
内部統制の無効化は予期せぬ手段により行われるため、不正による重要な虚偽表示リスクであり、それゆえ特別な検討を必要とするリスクである(監基報240.30)。経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する手続については【様式8-3】に記載する。
(4) 収益認識に関係する不正 (監基報240.25,26)
収益認識に関係する不正による重要な虚偽表示リスク(特別な検討を必要とするリスク)がないと判断したときは、その理由を以下に記載する。
注:財務情報の監査を行う重要な構成単位について、収益認識に関係する不正による重要な虚偽表示リスクを識別していない構成単位があれば、それについても記載する。
(3)⇒(4)
【様式4】財務諸表全体レベルのリスク評価・全般的対応
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||||
様式4⇒様式4 | |||||||
項 目 | 【様式4】財務諸表全体レベルのリスク評価・全般的対応 | 実施者 | 査閲者 | ||||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.財務諸表全体レベルのリスク評価・全般的対応
財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 (監基報330.4、監基報240.27,28、監基報 550.19、IT実6号.57) | W/P ref. | 全般的対応 | W/P ref. |
注:評価したリスクに応じて全般的な対応を決定する際に、以下の事項を実施する。(監基報240.28、IT実6号.57)
・重要な役割を与えられる監査チームメンバーの知識、技能及び能力、並びに評価した財務諸表全体レベルの不正による重要な虚偽表示リスクを考慮した上での監査チームメンバーの配置と指導監督
・企業が採用している会計方針の選択と適用、特に主観的な測定と複雑な取引に関係する会計方針について、経営者による利益調整に起因する不正な財務報告の可能性を示唆しているかどうかの評価
・実施する監査手続の種類、時期及び範囲の選択に当たって企業が想定しない要素の組込み
・不正調査の専門分野に精通したITの専門家の追加の検討
【様式5】アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||||
様式5⇒様式5 | |||||||
項 目 | 【様式5】アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応 | 実施者 | 査閲者 | ||||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
対象とする財務諸表等 | 参照資料 | |
グループ財務諸表 | ||
個別財務諸表 | ||
その他 |
重要性 | |
重要性の基準値 | |
手続実施上の重要性 |
単位
関連アサーション
監実
査証
識別したアサーション・レベルの虚偽表示リスク
証手
権
期
利 評 間 表
実 網 義 の 分 の
と 価 配 示
性 性 の 当 適 当
帰 性 切 性
不
会 正
計 リ
上 ス
の ク
見
積 注
り 2
す特 拠続
と
る別 をの
み
リ な 入
ス検 では
手で
注必 いか
リスクの内容
属
性
3 要 リ つ
ス適
固 統
有 制
リ リ
ス ス
ク ク
の の
評 評
価 価
ク切
な
重
重 要
要 な
な 取
虚 引
偽 種
表 類
示リスクの評価
主な実証手続の種類・時期・範囲 (注4)~(注8)
最終段階の分
に析
的
在 羅 務 妥 の 妥
ク討 き十
を な分
勘定残高
対手
開示等
応続のみで
【様式8】 総
ref. 括
的
注2⇒注2
注3⇒注3
(注4)~(注8)
⇒(注4)~(注8)
変更前:【様式8】ref.
プロセス名
当期確定値
計画段階の推定値
金額
W/P ref.
運用評価手続
業務プロセス
監査に関連する内部統制
取引種類、勘定残高、開示等
経営者評価対象
当期実施予定
前期に実施済
前々期に実施済
インタ
バル
注
1
、
、
(
)
ー
(
)
(
)
1.財務諸表(監基報300.8(2)(3)、監基報315.17,25、監基報330.5,6,7,14,17,18,20,21、監基報550.19)
項目名
注1⇒注1
変更前:注3:グループ財務諸表・親会社個別財務諸表に係る特別な検討を必要とするリスクは、
【様式3-14】にも記載されることに留意する。
注1:特別な検討を必要とするリスクに対する内部統制に依拠する場合には、当年度の監査において、これに関連する内部統制の運用評価手続を実施する。(監基報330.14)注2:不正リスク対応基準が適用される場合、不正による重要な虚偽表示の疑義を含む。なお、不正による重要な虚偽表示の疑義については、「◎」を記載する。
注3:グループ財務諸表・親会社個別財務諸表に係る特別な検討を必要とするリスクは、【様式3-14】にも記載する。なお、不正リスクに○が付いているものは特別な検討を必要とするリスクに該当することに留意する。(監基報240.26)注4:評価した重要な虚偽表示リスクの程度が高いほど、より確かな心証が得られる監査証拠を入手するための対応手続を実施する必要がある。(監基報330.6(2))
注5:評価した重要な虚偽表示リスクの程度にかかわらず、重要な取引種類、勘定残高、開示等の各々に対する実証手続を立案する。(監基報330.17)
注6:実務的に不可能でない限り、実地棚卸の立会を実施する。(監基報501.3(1))注7:確認手続を実証手続として実施すべきかを考慮する。(監基報330.18)
変更前:注5:評価した重要な虚偽表示リスクの程度にかかわらず、重要な取引種類、勘定残高、開示等の各々に対す
注8:不正による重要な虚偽表示の疑義に対応する手続については、【様式8‐5】を参照する旨を記載するだけでよい。る実証手続を立案すること。(監基報330.17)
2.監査計画の重要な変更を行った場合には、その内容及び理由を以下に記載する。
【様式6】業務プロセスに係る内部統制(RCM)
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||||
様式6⇒様式6 | |||||||
項 目 | 【様式6】業務プロセスに係る内部統制 | 実施者 | 査閲者 | ||||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
W/P ref.
評価結果
変更有無
種類・時期・範囲 (注2)
W/P ref.
評価結果
種類・時期・範囲 (注2)
残余期間
期中
当期実施
過年度の監査証拠の利用
運用評価手続の立案及び評価結果
依拠するか
整備状況の評価手続の立案及び評価結果
アプリケーション・システム
手作業/自動/ 手+自動
頻度
起こり得る虚偽表示No. (注1)
内部統制
W/P ref.
評価結果
種類・時期・範囲
変更前:運用評価手続の立案及び評価結果 (注2)
1.RCM (監基報315.17,25(3)(4)、監基報330.5,6(1)②,7-11,13,21(1))
No | 起こり得る虚偽表示 | 特別 リ なス 検ク 討か を否必か要と す る | 関連アサーション | 関連する内部統制が、有効か否か | |||||
実在性 | 網羅性 | 権利と義務の帰属 | 評価の妥当性 | 期間配分の適切性 | 表示の妥当性 | ||||
注1⇒注1
変更前に記載していた注2をカット
変更前注2:内部統制の運用評価手続を立案する際には、監査手続の対象項目について監査手続の目的に適う有効な抽出方法(監査サンプリングによる試査、特定項目抽出による試査、精査)を決定する。精査は、内部統制の運用評価手続には通常適用しない(監基報500.9,A53)。
デザインの評価結果
注1:記載した内部統制が、「起こり得る虚偽表示」に対し防止的統制である場合には、“P”を、発見的統制である場合には、“D”を記載する。 注2:全般統制の整備又は運用状況に不備が存在する場合、業務処理統制の運用評価手続の範囲を拡大させることを検討する。(IT実6号.48)
業務プロセス | |
関連する取引種類、勘定残高、開示等 | |
関連するアプリケーション・システム及び全般統制の評価結果 | |
前期からの重要な変更の有無 |
変更前:過年度評価結果の利用
注3⇒注2
注3⇒注2
評価単位
【様式7】全般統制(RCM)
会社名 | 様式7⇒様式7 | 決算期 | 調書番号 | ||
項 目 | 【様式7】全般統制 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.RCM(監基報315.20、監基報265、監基報330)
整備状況の評価手続の立案及び評価結果 | 運用評価手続の立案及び評価結果 | |||||||||||||||
ITに起因するリスク | 内部統制 | 前期からの 重要な変更 | 頻度 | 依拠するか | 過年度の監 | 変更前:過年度評価結 果の利用 | 当期実施 | 有効か否か | ||||||||
の有無 | 種類・時期・範囲 | 評価結果 | W/P ref. | 査証拠の利用 | 期中 | 残余期間 | ||||||||||
種類・時期・範囲 | 評価結果 | W/P ref. | 種類・時期・範囲 | 変更有無 | W/P ref. | |||||||||||
開発管理 | 開発管理手続が 十分に整備、運用されず、経営者の意図した、自動化された業務処理統制等が適切に整備されない。 | |||||||||||||||
変更管理 | 変更管理手続が 十分に整備、運用されず、経営者の意図した、自動化された業務処理統制等が適切に整備されない。 | |||||||||||||||
運用管理 | 運用管理手続が 十分に整備、運用されず、自動化された業務処理統制等が適切に稼動しない。 | |||||||||||||||
セキ リテ 管理 | 情報セキュリティ 管理手続が十分に整備、運用され ず、業務処理における自動化された内部統制が無視されたり、バイパスされたりするような方法で、内部統制が無効化される。 | |||||||||||||||
ュ
ィ
注:外部委託している場合は、①外部委託先の選定基準や外部委託先の管理手続が定められているか、②委託業務の適切な実行を担保するための事項が業務契約書に反映されているか、③外部委託先が契約を遵守しているか否かについて、定期的にモニタリングしているか、④クラウドコンピューティングの利用に起因するリスクの評価が適切に行われているか等を上の表に含めて検討する。
【様式7】全般統制(不備等)
会社名 | 決算期 | 調書番号 |
2.監査人は、企業での過去の経験と過年度の監査で実施した監査手続から得られた情報を利用しようとする場合には、その情報の当年度の監査における適合性に影響を及ぼす変化が生じていないかどうかを判断しなければならない。(監基報315.8)
なお、全般統制は業務処理統制が継続して有効に機能することを合理的に保証するための統制である。監査人は、運用評価手続の立案と実施に当たって、有効に運用されている内部統制への依拠の程度が高いほど、より確かな心証が得られる監査証拠を入手しなければならないことを考慮して(監基報330.8)、全般統制の運用状況に関して過年度の監査証拠を利用するかを判断する。
3.全般統制において識別した内部統制の不備及び重要な不備
(1) 発見した事項を検討し、内部統制の不備に該当するかどうかを判断し、判断結果を以下に記載する。(監基報265.6、監基報330.16)
注:全般統制の評価結果が及ぼす業務処理統制の監査手続への影響を考慮し、影響がある場合にはその影響を記載する。(IT実6号.63)
(2) 識別した内部統制の不備が、単独で又は複数組み合わさって重要な不備となるかどうかを判断し、判断結果を以下に記載する。(監基報 265.7)
注:全般統制における不備は、それ自体が重要な虚偽表示リスクに必ずしも直接に繋がるものではないため、業務処理統制が現に有効に機能していることが検証できているのであれば、直ちに内部統制の重要な不備と評価されるものではないことに留意する。
(3) 重要な不備を、適時に書面により、監査役等及び適切な階層の経営者(経営者に直接報告することが適切ではない場合を除く。)に報告する。(監基報265.8,9(1))
(4) 識別したその他の内部統制の不備のうち、他の者により適切な階層の経営者に報告されておらず、監査人が職業的専門家として、適切な階層の経営者の注意を促すに値すると判断したものがある場合には、適時に適切な階層の経営者に報告する。(監基報265.9(2))
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式8-1】実証手続の立案(一般) | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
【様式5】の項目等
実証手続の種類・時期・範囲 | W/P ref. | |||
様式5⇒様式5 | ||||
変更前:注2:詳細テストを立案する際には、監査手続の対象項目について監査手続の目的に適う有効な抽出方法(精査、特定項目抽出による試査、監査サンプリングによる試査)を決定する。(監基報500.9) | ||||
変更前:・・・を合わせて記載する。 | ||||
注1:企業が作成した情報を利用する場合には、当該情報の信頼性の評価に関する監査手続((1)企業が作成した情報の正確性及び網羅性に関する監査証拠の入手、及び(2)企業が作成した情報が監査人の目的に照らして十分に正確かつ詳細であるかどうかの評価)を併せて記載する。(監基報500.8)
注2:詳細テストを立案する際には、監査手続の対象項目について監査手続の目的に適う有効な抽出方法(精査、特定項目抽出による試 査、監査サンプリングによる試査)を決定し抽出方法を記載する(監基報500.9)。なお、特定項目抽出による試査は、母集団の中から抽出されない母集団の残余部分に関する監査証拠を提供しないことに留意する(監基報500.A55)。
注F3:監査人は、不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施したが未回答の場合、代替的な監査手続により十分かつ適切な監査証拠を入手できるか否か慎重に判断しなければならない。代替的な監査手続を実施する場合において、監査証拠として企業及び当該企業の子会社等が作成した情報のみを利用するときは、当該情報の信頼性についてより慎重に判断しなければならない。(監基報505.F11-2)
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式8-2】実証手続の立案 (決算・財務報告プロセス‐グループ財務諸表作成プロセス) | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
(1) 財務諸表とその基礎となる会計記録との一致又は調整内容を確かめる。(監基報330.19(1))
(2) 財務諸表作成プロセスにおける重要な仕訳及びその他の修正を確かめる。(監基報330.19(2))
変更前:(監基報330.19.(2))
W/P ref.
実証手続の種類・時期・範囲
変更前:(監基報330.19.(1))
1.要求事項
(3) 含まれるべき全ての構成単位がグループ財務諸表に含まれているかどうかを評価する。(監基報600.32)
(4) 連結のための修正及び組替の適切性、網羅性及び正確性を評価する。併せて、何らかの不正リスク要因又は経営者の偏向が存在する兆候があるかどうかを評価する。(監基報600.33)
(5) 構成単位の財務情報がグループ財務諸表に適用されている会計方針と同一の会計方針に従い作成されていない場合、その構成単位の財務情報が、グループ財務諸表の作成及び表示上で適切に修正されているかを評価する。(監基報600.34)
(6) 構成単位の監査人とのコミュニケーションにおいて特定された財務情報(監基報600.40(3)参照)と同一のものがグループ財務諸表に反映されているかどうかを確かめる。(監基報600.35)
(7) グループ財務諸表がグループと期末日の異なる構成単位の財務諸表を含む場合には、適用される財務報告の枠組みに準拠して、これらの財務諸表に適切な修正が行われたかを評価する。(監基報600.36)
(8) 関連する開示を含む財務諸表の全体的な表示が、適用される財務報告の枠組みに準拠しているかどうかを評価する監査手続を実施する。(監基報330.23)
注:全体的な表示の評価に関する監査手続は、実証手続ではないが実務の利便性を考慮したため、本項目に記載するものと整理した。
【様式8-2】実証手続の立案(決算・財務報告プロセス‐個別財務諸表作成プロセス)
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式8-2】実証手続の立案(決算・財務報告プロセス‐個別財務諸表作成プロセス) | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
W/P ref.
実証手続の種類・時期・範囲
変更前:(監基報330.19.(1))
1.要求事項
(1) 財務諸表とその基礎となる会計記録との一致又は調整内容を確かめる。(監基報330.19(1))
変更前:(監基報330.19.(2))
(2) 財務諸表作成プロセスにおける重要な仕訳及びその他の修正を確かめる。(監基報330.19(2))
(3) 関連する開示を含む財務諸表の全体的な表示が、適用される財務報告の枠組みに準拠しているかどうかを評価する監査手続を実施する。(監基報330.23)
注:全体的な表示の評価に関する監査手続は、実証手続ではないが実務の利便性を考慮したため、本項目に記載するものと整理した。
【様式8-3】経営者による内部統制の無効化に関係したリスク対応手続
会社名
項 目
変更前:経営者による内部統制の無効化へのリスク対応手続
【様式8-3】経営者による内部統制の無効化に関係したリスク対応手続
決算期
実施者完了日
・
・
調書番号
査閲者査閲日
・
・
経営者による内部統制を無効化するリスクに対する監査人の評価にかかわらず、以下の監査手続を立案し実施する。なお、グループ財務諸表作成プロセスに係る検討についても実施することに留意する。
(留意事項)
・経営者による内部統制を無効化するリスクは全ての企業に存在する。
・監査人は、経営者は誠実であるとの思い込みにより、経営者による内部統制を無効化するリスクは低いと判断することなく、職業的懐疑心をもって批判的に評価する必要がある。
・経営者による内部統制を無効化するリスクに対応した手続(仕訳テスト、会計上の見積りにおける経営者の偏向の検討及び通例でない重要な取引の評価)を実施する際は、起こり得る不正の態様を想定して、個々の状況に適合した手続を設計し実施する必要がある。
(会長通牒平成28年第1号)
1.要求事項
(1) 総勘定元帳に記録された仕訳入力や総勘定元帳から財務諸表を作成する過程における修正についての適切性を検証するために以下の手続を立案し実施する。(監基報240.31(1))
① 財務報告プロセスの担当者に対して、仕訳入力及び修正のプロセスに関連する不適切な又は通例でない処理について質問する。
(監基報240.31(1)①)
実証手続の種類・時期・範囲 | W/P ref. |
② 期末時点で行われた仕訳入力及び修正を抽出する。(監基報240.31(1)②)
③ 仕訳入力及び修正を監査対象期間を通じて検証する必要性を考慮する。(監基報240.31(1)③)
(2) 経営者の偏向が会計上の見積りに存在するかどうかを検討し、偏向の発生している状況が、もしあれば、不正による重要な虚偽表示リスクを示すかどうか評価するために以下の手続を実施する。(監基報240.31(2))
① 財務諸表に含まれる会計上の見積りにおける経営者の判断及び決定が、個々には合理的であるとしても、不正による重要な虚偽表示
リスクとなるような経営者の偏向が存在する可能性を示唆するものかどうかを評価すること。示唆している場合には、会計上の見積りを全体として再評価する。(監基報240.31(2)①)
② 過年度の財務諸表に反映された重要な会計上の見積りに関連する経営者の仮定及び判断に対して遡及的に検討する。
(監基報240.31(2)②)
【様式3-5】
変更前:【様式3-5】
(3) 通例でない重要な取引を評価するために以下の手続を実施する。
企業の通常の取引過程から外れた重要な取引、又は企業及び企業環境に関する監査人の理解や監査中に入手した情報を考慮すると通例でないと判断されるその他の重要な取引について、取引の事業上の合理性(又はその欠如)が、不正な財務報告を行うため又は資産の流用を隠蔽するために行われた可能性を示唆するものであるかどうかを評価する。(監基報240.31(3))
(4) 上記手続では対応できないような経営者による内部統制を無効化するリスクを識別した場合に、その他の監査手続を実施する必要があるかどうかを決定する。(監基報240.32)
【様式8-4】アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクへの対応
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式8-4】アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクへの対応 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
(留意事項)
識別した不正による重要な虚偽表示リスクごとに、以下の手続を実施する。
不正による重要な虚偽表示リスクの評価、監査手続の実施、監査証拠の評価において、不正リスクの内容や程度に応じて専門家の業務を利用する必要があるかどうかを判断し、専門家の業務を利用する場合には、以下に記載するとともに、【様式3-8】に転記する。(監基報240.F36-2)
1. 評価したアサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに対して手続を実施し、当該手続の結果、監査人としての結論を導くに際して、職業的専門家としての重要な判断に該当する場合はその内容を以下に記載する。(監基報230.7(3))
不正による重要な虚偽表示リスク | 結論を導くに際しての職業的専門家としての重要な判断 | W/P ref. |
注:不正による重要な虚偽表示リスクに対しては、当該アサーションについて不正リスクを識別していない場合に比べ、より適合性が高く、より証明力が強く、又はより多くの監査証拠を入手しなければならない。(監基報240.29)
判断結果とその根拠 W/
F2.不正リスクに関連する十分かつ適切な監査証拠を入手できたかどうかを以下に記載する(監基報240.F32-3)。なお、不正リスクに関連する十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合には、不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして扱わなければならない(監基報240.F35-3)。
変更前:…を以下に記載する。(監基報240.F32-3)なお、不正リスクに…ならない。 (監基報240.F35-3) | P ref. | |
注:不正による重要な虚偽表示の疑義は、【様式3-14】特別な検討を必要とするリスクにその旨を記載する。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式9-1】監査意見の形成 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.監査報告書
(1) 監査意見の類型
個別財務諸表 | 無限定適正意見 | 限定付適正意見 | 不適正意見 | 意見不表明 |
グループ財務諸表 | 無限定適正意見 | 限定付適正意見 | 不適正意見 | 意見不表明 |
(2) 除外事項の内容
(3) 強調事項の内容(付す場合)
(4) その他の事項の有無及び内容(付す場合)
2.監査意見の形成
(1) 以下の項目の検討を行う。
項目 | W/P ref. |
監査計画の更新及び重要な変更 | 【様式9-2】 |
監査の最終段階の分析的手続 | 【様式9-3】 |
監査の過程で識別した虚偽表示の評価 | 【様式9-4】 |
監査役等とのコミュニケーション | 【様式9-5】 |
専門的見解の問合せ | |
監査報告書(案) | |
経営者確認書(案) | |
監査役等への監査結果の説明書(案) | |
その他会社への報告書 | |
開示書類(案) |
(2) 監査手続の実施に重大な支障を来した状況、及び無限定意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合(監基報230.A8(3))
変更前:…支障をきたした…
注:十分かつ適切な監査証拠を入手できた場合には、その旨を記載すること。
(3) 監査報告書における追記情報の検討
(4) 後発事象
期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される事象が、財務諸表に適切に反映されているかどうか。(監基報560.3(1)、監保報76号)
(5) 継続企業
① 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適切な監査証拠を入手したか否か。(監基報 570.8(1))
② 入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が認められるか否か。(監基報570.8(2))
③ 監査報告書への影響(監基報570.8(3))
(6) その他の事項
3.審査
4.事後判明事実
監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に、もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら、監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知るところになったか。(監基報560.9)
Yes → 下記にその内容と実施した手続を記載する。(監基報560.9-12)
No → 検討終了
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式9-2】監査計画の更新及び重要な変更 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
監査人は、監査期間中必要に応じて、監査の基本的な方針及び詳細な監査計画を見直し修正しなければならない。(監基報300.9)監査人は、監査計画を更新し、重要な変更がある場合、以下に記載する。
1.基本的な方針
項目 | W/P ref. | 重要な変更の有無とその内容 |
グループ監査の方針 | 【様式2-1】 | |
スケジュール | 【様式2-2】 | |
重要性の決定 | 【様式2-3】 | |
監査チーム等の編成 | 【様式2-4】 | |
構成単位の監査人の関与 | 【様式2-5】 |
2.詳細な監査計画
項目 | W/P ref. | 重要な変更の有無とその内容 |
企業及び企業環境の理解 | 【様式3-2】 | |
不正による重要な虚偽表示リスクの識別 (注) | 【様式3-3】 | |
不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の識別 | 【様式3-3-1】 | |
関連当事者との関係等に伴う重要な虚偽表示リスクの識別 | 【様式3-4】 | 変更前:関連当事者に関する重要な虚偽表示リスクの識別 |
会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクの識別 | 【様式3-5】 | |
財務諸表監査における法令の検討 | 【様式3-6】 | |
継続企業の前提 | 【様式3-7】 | |
専門家の業務の利用 | 【様式3-8】 | |
内部監査の利用 | 【様式3-9】 | |
全社的な内部統制の理解 | 【様式3-10】 | |
全社レベルの決算・財務報告プロセスに係る内部統制の理解 | 【様式3-11】 | |
ITの概括的理解 | 【様式3-12】 | 変更前:【様式3-12】 |
委託業務 | 【様式3-13】 |
注:監査人は、不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合には、監基報330.24に従い、当該状況を考慮して、アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかどうかを判断しなければならない(監基報240.32-2)。不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合には、【様式3-3】に文書化する。
3.リスク評価及びリスク対応手続の更新
(1) 特別な検討を必要とするリスク
W/P ref. | 重要な変更の有無とその内容 |
【様式3-14】 |
(2) 財務諸表全体レベルのリスク評価・全般的対応
W/P ref. | 重要な変更の有無とその内容 |
【様式4】 | 様式4⇒様式4 |
(3) アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応
W/P ref. | 重要な変更の有無とその内容 |
【様式5】 | 様式5⇒様式5 |
【様式9-3】監査の最終段階の分析的手続
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式9-3】監査の最終段階の分析的手続 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
1.分析的手続の実施
監査人は、監査の最終段階において、企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合していることについて全般的な結論を形成するために実施する分析的手続を立案し、実施しなければならない。(監基報520.5)
分析的手続を実施する範囲(グループ財務諸表及び構成単位) | 分析的手続の種類 | W/P ref. |
グループ財務諸表 | ||
注:分析的手続により、他の関連情報と矛盾する、又は推定値と大きく乖離する変動若しくは関係が識別された場合には、当該矛盾又は乖離の理由を調査する。
2.重要な虚偽表示リスクの識別の有無
分析的手続の結果、これまで認識していなかった重要な虚偽表示リスクを識別した場合、以下に記載する。(監基報520.A17)
重要な虚偽表示リスクの識別の有無と内容 | リスク対応手続の概要 | W/P ref. |
変更前:…それぞれ【様式4】又は【様式5】に…
識別した重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクに該当する場合、【様式3-14】に転記する。
識別した重要な虚偽表示リスクが財務諸表全体レベルのリスク又はアサーション・レベルのリスクに該当するか判断し、それぞれ【様式4】又は【様式5】にリスク評価結果とリスク対応手続を立案し記載する。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式9-4】監査の過程で識別した虚偽表示の評価 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
グループ財務諸表と個別財務諸表のそれぞれに【様式9-4】のセットを作成し、虚偽表示の及ぼす影響を評価する。 【 連結 ・ 個別 】
1.重要性の基準値の検討
単位
監査人は、未修正の虚偽表示が与える影響を評価する前に、監査基準委員会報告書320に従って決定した重要性の基準値が、実績値に照らして依然として適切であるかどうかを検討しなければならない。(監基報450.9)
(1) 財務諸表全体の重要性
計画値 | 実績値 | |
重要性の基準値 | ||
明らかに僅少な虚偽表示と判断する金額 |
重要性の基準値の検討
(2) 「特定の取引種類、勘定残高又は開示等」に対する重要性の基準値
項目 | 計画値 | 実績値 |
重要性の基準値の検討
2.識別した虚偽表示が監査に与える影響の評価
単位 | |||||||||
No. | 虚偽表示の内容 (注記等の表示に係るものを含む) | 虚偽表示タイプ | 修正仕訳等 | 当期損益への影響額 | 修正有無 | 内部統制の不備を示唆 | 不正の兆候有無 | 監査計画変更要否 | W/P ref. |
タイプⅠⅡⅢの虚偽表示の集計額 |
(1) 識別した虚偽表示
帰属年度において修正されなかった虚偽表示は、【様式9-4】付表に転記する。
→財務諸表全体に対する重要性の基準値と比較し、(3)に検討結果を記載する
(2) 特定の取引種類、勘定残高又は開示等に関連する虚偽表示
項目 | 虚偽表示の金額の集計 |
(1)のうち、特定の取引種類、勘定残高又は開示等に関連するタイプⅠⅡⅢの虚偽表示を以下に集計する。
単位
→特定の取引種類、勘定残高又は開示等に対する
重要性の基準値と比較し、(3)に検討結果を記載する。
(3) 監査計画の変更
監査の過程で識別した虚偽表示により監査計画を修正した場合は、その概要を以下に記載する。(監基報450.5)
監査人は、以下の場合、監査の基本的な方針及び詳細な監査計画を修正する必要があるかどうか判断しなければならない。
(監基報450.5)
① 識別した虚偽表示の内容とその発生の状況が他の虚偽表示が存在する可能性を示唆しており、それらを合算した際に重要な虚偽表示となり得る他の虚偽表示が存在する可能性を示唆している場合
② 監査の過程で集計した虚偽表示の合計が、監査基準委員会報告書320に従って決定した重要性の基準値に近づいている場合
監査人の要請により、経営者が、取引種類、勘定残高又は開示等を調査して、発見された虚偽表示を修正した場合においても、監査人は、未発見の虚偽表示があるかどうか判断するため追加的な監査手続を実施しなければならない。(監基報450.6)
監査人は、虚偽表示を識別した場合、当該虚偽表示が不正の兆候であるかどうかを評価しなければならない。(監基報240.34)
監査人は、実施した監査手続の結果、発見した事項を検討し、内部統制の不備に該当するかどうかを判断しなければならない。(監基報 265.6)
重要な不備の兆候:企業の内部統制によって防止又は発見・是正されなかった重要な虚偽表示が監査手続によって発見された。(監基報265.A7)
(4) 虚偽表示に関するコミュニケーション及び修正
監査人は、監査の過程で集計した全ての虚偽表示について、適切な階層の経営者に適時に報告し、これらの虚偽表示を修正するよう経営者に求めなければならない。(監基報450.7)
経営者が、監査人によって報告された虚偽表示の一部又は全てを修正することに同意しない場合、監査人は、経営者が修正しない理由を把握する。(監基報450.8)
変更前:…一部又はすべてを修正することに…
変更前:…集計したすべての虚偽表示について…
3.未修正の虚偽表示が当期の財務諸表に与える影響の評価
(1) 未修正の虚偽表示が財務諸表に与える影響に関する監査チームの見解
監査人は、個別に又は集計して、未修正の虚偽表示が重要であるかどうかを判断しなければならない。監査人は、この評価を行うに当たって、以下を考慮しなければならない。(監基報450.10)
① 全体としての財務諸表及び関連する取引種類、勘定残高又は開示等に対する虚偽表示の大きさと内容、並びに虚偽表示が発生した特定の状況
② 過年度の未修正の虚偽表示が全体としての財務諸表及び関連する取引種類、勘定残高又は開示等に与える影響
以下の付表で当年度数値及び比較情報に含まれる未修正の虚偽表示が、個別に又は集計して財務諸表全体(比較可能性を含む。)に与える影響を評価する。
変更前:…修正ないし解消されたもの
【様式9-4】付表1 当年度末の未修正の虚偽表示
【様式9-4】付表2 前年度末の未修正の虚偽表示のうち当年度数値において修正又は解消されたもの
【様式9-4】付表3 その他の未修正の虚偽表示
個々の未修正の虚偽表示と重要性の基準値(特定の勘定残高等に対して重要性の基準値を別途設定している場合は、当該勘定科目に関わる未修正虚偽表示の金額と特定の勘定残高等に対する重要性の基準値)を比較し、かつ、合計しても金額的・質的に重要性がないかどうかを判断する。(監基報450.A12-A17)
・ 監査人は、自ら入手した監査証拠に基づいて、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示があると判断する場合には、監査報告書において除外事項付意見を表明しなければならない。(監基報705.5)
・ 監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手した結果、虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響が、個別に又は集計した場合に、重要であるが広範ではないと判断する場合には、限定意見を表明しなければならない。(監基報705.6)
・ 監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手した結果、虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響が、個別に又は集計した場合に、重要かつ広範であると判断する場合には、否定的意見を表明しなければならない。(監基報705.7)
監査人は、虚偽表示が重要性の基準値を下回る場合でも、当該虚偽表示が、個別に、又は監査の過程で集計した他の虚偽表示と合わせて検討した結果、重要であると評価することがある。当該評価に影響を与える状況には、以下が含まれる。(監基報450.A15)
・ 虚偽表示が、法令の要求事項に影響を与えている。
・ 虚偽表示が、借入に係る財務制限条項又はその他の契約上の要求事項に影響を与えている。
・ 虚偽表示が当年度の財務諸表に与える影響は重要ではないが、翌年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性が高い会計方針の不適切な選択又は適用に関連している。
・ 虚偽表示があることによって、一般的な経済情勢や産業動向に基づいた利益又は他の趨勢の変化を認識できない状況になっている。
・ 虚偽表示が、企業の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況の評価に使用する比率に影響を与えている。
・ 虚偽表示が、セグメント情報に影響を与えている(例えば、企業の事業活動や収益力に重要な役割を果たしていると認識されているセグメントに対して虚偽表示が重要である。)。
・ 虚偽表示が、経営者の報酬を増加させている(例えば、虚偽表示により、報酬や賞与の要件を満たしている場合)。
・ 虚偽表示が、既に公表した業績見込み等の財務諸表利用者に示された情報に照らして重要である。
・ 虚偽表示が、特定の当事者との取引に関係している(例えば、経営者に関連する関連当事者との取引)。
・ 開示に関する規則等において特に定められている事項のほか、財務諸表利用者が企業の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関して適切な判断を行うために必要と監査人が判断する事項が開示されていない。
・ 虚偽表示が、監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容(例えば、有価証券報告書における「業績等の概 要」、「財政状態及び経営成績の分析」に含まれる情報)に関連し、財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込
務上の指針を提供する。
変更前:上記の状況は例示であり、すべてがあらゆる監査業務に関連しているとは限らず、また必ずしも網羅されているとはいえない。
まれる。監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」は、監査人に報告義務のない、監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容についての監査人の考慮事項に関する実
上記の状況は例示であり、全てがあらゆる監査業務に関連しているとは限らず、また必ずしも網羅されているとは言えない。さらに、上記の状況に該当する場合であっても、虚偽表示が重要であるという結論に必ずしも至るわけではない。
【様式9-4】付表1 当年度末の未修正の虚偽表示
会社名 | 決算期 | 調書番号 | 【 連結 ・ 個別 】 | ||||||||||||||||||
項 目 | 【様式9-4】付表1 当年度末の未修正の虚偽表示 | 実施者 | 査閲者 | ||||||||||||||||||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ | ||||||||||||||||||
単位 | |||||||||||||||||||||
No | 未修正の虚偽表示の内容 | 虚偽表示の区分 (確定・判断・推定) | 当年度末に必要な修正仕訳 | 損益計算書への影響額 | 貸借対照表への影響額 | キャッシュ・フロー計算書への影響額 | 株主資本等変動計算書 | 包括利益 | |||||||||||||
売上高 | 売上総利益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前当期純利益 | 当期純利益 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 | 営業活動 | 投資活動 | 財務活動 | (適宜記載) | (適宜記載) | (適宜記載) | |||||
Ⅰ 過年度に識別した過年度の損益に影響を与える未修正の虚偽表示で、当年度数値において修正又は解消されていないもの | |||||||||||||||||||||
Ⅱ 当年度に識別した過年度の損益に影響を与える未修正の虚偽表示で、当年度数値において修正又は解消されていないもの | |||||||||||||||||||||
Ⅲ 当年度に識別した当年度の損益に影響を与える未修正の虚偽表示 | |||||||||||||||||||||
a b c d | 未修正の虚偽表示の合計 | ||||||||||||||||||||
財務諸表の数値 | |||||||||||||||||||||
修正財務諸表の数値 (a+b) | |||||||||||||||||||||
影響率 (a/c) |
なお、株主資本等変動計算書及び包括利益の欄へは、相手勘定として直接仕訳が起きる場合にのみ記載することとし、間接的な影響についての記載は不要である。注1:本様式はアイアン・カーテン方式に基づくものである(本文第60項から第63項参照)。
注2:過年度の財務諸表の訂正要否を検討するためのシートは提供していないため、別途検討が必要である(本文第71項参照)。
【様式9-4】付表2 前年度末の未修正の虚偽表示のうち当年度数値において修正又は解消されたもの
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式9-4】付表2 前年度末の未修正の虚偽表示のうち当年度数値において修正又は解消されたもの | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
【 連結 ・ 個別 】
単位 | ||||||
No | 虚偽表示の内容 | 発見した時期 (過年度 /当年度) | 虚偽表示の区分(確定/判断/推定) | 前年度末に必要な修正仕訳 | 当期損益への影響金額 | |
Ⅳ 過年度に識別した過年度の損益に影響を与える虚偽表示で、当年度数値において修正又は解消されたもの | ||||||
Ⅴ 当年度に識別した過年度の損益に影響を与える虚偽表示で、当年度数値において修正又は解消されたもの | ||||||
合計 |
注:過年度の財務諸表の訂正要否を検討するためのシートは提供していないため、別途検討が必要である(本文第71項参照)。
【様式9-4】付表3 その他の未修正の虚偽表示
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式9-4】付表3 その他の未修正の虚偽表示 | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
【 連結 ・ 個別 】
単位 | ||||
No | その他の未修正の虚偽表示の内容 | 影響する財務諸表の名称 | 虚偽表示の区分(確定/判断/推定) | |
注1:本付表には、付表1、付表2に含まれないものを記載する(例:貸借対照表又は損益計算書の勘定科目間の入繰り、注記の誤り等)。
注2:過年度の財務諸表の訂正要否を検討するためのシートは提供していないため、別途検討が必要である(本文第71項参照)。
会社名 | 決算期 | 調書番号 | |||
項 目 | 【様式9-5】監査役等とのコミュニケーション | 実施者 | 査閲者 | ||
完了日 | ・ ・ | 査閲日 | ・ ・ |
(留意事項)
・ 本調書様式は、期中に監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)とコミュニケーションを行う都度アップデートするとともに、監査役等とのコミュニケーションについて監査の最終段階での確認のために利用することを目的としており、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」におけるコミュニケーションの要求事項と、同付録1に記載されている事項とで構成されている。このため、監査において必要とされるコミュニケーション全てを網羅していない。
・ 監査役等に限らず、以下のような場合に必要に応じ、社外取締役その他の非業務執行取締役ともコミュニケーションを行うことが有用なことがある。
(監基報260.A2)
(1) 経営者の関与が疑われる不正を発見した場合、又は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合
(2) 経営者との連絡・調整や監査役会との連携に係る体制整備を図るため、独立社外取締役の互選により「筆頭独立社外取締役」が決定されている場合
(3) 取締役会議長と経営者とを分離している場合
1.監査役等とのコミュニケーションの適切性の評価
監査人は、監査人と監査役等の間の双方向のコミュニケーションが、監査の目的に照らして適切に実施されたかどうかを、下記「2.監査役等とのコミュニケーションの確認」により、評価しなければならない。
もし適切でない場合、監査人は、それが重要な虚偽表示リスクに関する監査人の評価と十分かつ適切な監査証拠を入手できるかどうかに与える影響を評価し、適切な措置を講じなければならない。(監基報260.20)
2.監査役等とのコミュニケーションの確認
(1) 監査チームの選任
項目 | W/P ref. |
監査責任者の氏名と職責を関与先の経営者及び監査役等に伝達する。(品基報1.29) |
(2) 財務諸表監査に関連する監査人の責任
項目 | W/P ref. |
監査人は、財務諸表監査に関連する監査人の責任について、監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。財務諸表監査に関連する監査人の責任についての監査役等とのコミュニケーションには、以下の事項を含めなければならない。 (1) 監査人は、経営者が作成する財務諸表に対して監査意見を形成し、表明する責任を有すること (2) 財務諸表監査は、経営者又は監査役等の責任を代替するものではないこと (監基報260.12) |
(3) 計画した監査の範囲とその実施時期
項目 | W/P ref. |
監査人は、計画した監査の範囲とその実施時期の概要について、監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。これには監査人により識別された特別な検討を必要とするリスクが含まれる。 (監基報260.13) |
(4) 監査上の重要な発見事項
項目 | W/P ref. |
監査人は、以下について、監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。 (1) 会計方針、会計上の見積り及び財務諸表の開示を含む、企業の会計実務の質的側面のうち重要なものについての監査人の見解 例えば、経営者は、不確実性の高い会計上の見積りにおける重要な仮定に関する開示の妥当性について判断を行うが、財務報告の枠組みによっては、不確実性に関する開示として、財務諸表を作成する上で経営者が行った最も困難、主観的又は複雑な判断に関する追加的な情報について記載することが求められることがある。 監査人は、会計実務が、適用される財務報告の枠組みの下で受入可能であるが、企業の特定の状況においては最適なものではないと考える場合は、その理由を監査役等に説明しなければならない。 (2) 監査期間中に困難な状況に直面した場合は、その状況 (3) 監査の過程で発見され、経営者と協議したか又は経営者に伝達した重要な事項 (4) 監査人が要請した経営者確認書の草案 (5) 監査の過程で発見され、監査人が、職業的専門家としての判断において財務報告プロセスに対する監査役等による監視にとって重要と判断したその他の事項 (監基報260.14,A16) 変更前:(監基報260.14、A16) |
(5) 監査人の独立性
項目 | W/P ref. | ||
監査人は、独立性に関する指針に準拠して策定された監査事務所の方針及び手続に従い、独立性に関して監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。 なお、上場企業の場合、書面によるコミュニケーションを行わなければならない。 (監基報260.15,18) 独立性に関する指針では、例えば以下に該当する場合、監査役等に対してコミュニケーションを行うことが求められている。 ・ 合併や企業買収時にその効力発生日までに利害関係を解消できない場合(同指針第1部第34項から第38項) ・ 監査人の独立性に関する違反が生じた場合(同指針第1部第39項から第49項。なお、会計事務所等が違反の影響に十分な対応策を講ずることができると判断した場合には、監査役等との協議事項は、上場企業に限らず、書面で伝 達しなければならないことに注意する。) ・ 特定の大会社等に対する報酬依存度が一定の割合を占める場合(同指針第1部第222項) | |||
変更前:(監基報 260.15、18) | |||
上場企業の場合、監査人は、以下について、監査役等と書面によるコミュニケーションを行わなければならない。 (1) 監査チーム及び必要な範囲の監査事務所の他の構成員、監査事務所、並びに該当する場合ネットワーク・ファームが、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守した旨 (2) 次に掲げる事項 ① 監査事務所、ネットワーク・ファームと企業の間の関係及びその他の事項で、監査人の職業的専門家としての判断により、独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項 これには、監査事務所とネットワーク・ファームが企業及び企業が支配する構成単位に対して提供した監査及び監査以外の業務について、監査対象期間に関連した報酬金額を含めなければならない。これらの報酬に関する情報は、監査人の独立性に与える影響を監査役等が評価するのに役立つ程度に集計し、適切に区分 ② 認識した独立性に対する阻害要因を除去する又は許容可能な水準まで軽減するために講じられたセーフ | |||
(監基報260.15,18) | 変更前:(監基報260.15、18) |
(6) 品質管理のシステムの整備・運用状況
項目 | W/P ref. | ||
監査人は、少なくとも以下のいずれかに該当する監査の場合は、監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要を監査役等に書面で伝達しなければならない。これには、監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビュー又は検査の結果が含まれる。 ・ 公認会計士法上の大会社等の監査 ・ 会計監査人設置会社の監査 ・ 信用金庫、信用協同組合及び労働金庫の監査 なお、会計監査人設置会社には、会社法上の会計監査人設置会社のほか、法令により、会計監査人に監査役等に対して監査人の職務の遂行に関する事項の通知義務が定められている場合が含まれる。 また、監査契約の新規締結又は更新に際して、直近の状況に基づき伝達し、監査期間中にレビュー又は検査の結果を受領した場合には、個々の状況に応じて適宜伝達することが適切である。 | |||
(監基報260.15-2,A22-3) | 変更前:(監基報260.15-2、A22-3) |
項目 | W/P ref. |
監査人は、監査役等にその企業に影響を及ぼす不正、不正の疑い又は不正の申立てを把握しているかどうかを質問しなければならない。これらの質問は、経営者の回答を補強するために行われる。(監基報240.20) | |
監査人は、不正又は不正の疑いにより虚偽表示が行われ、監査契約の継続が問題となるような例外的な状況に直面した場合には、以下を実施しなければならない。 | |
(1) その状況において必要となる職業的専門家としての基準及び適用される法令上の責任を判断すること。(企業、監査役等又は規制当局等の第三者への報告が必要かどうかを含む。) | |
(2) 監査人が監査契約を解除する場合には、以下の事項を実施すること。 監査契約の解除及びその理由に関して、適切な階層の経営者及び監査役等と協議すること。 (監基報240.37) | 【様式3-3】 【様式1-4】 |
監査人は、以下の企業に影響を与える不正を識別したか又は不正の疑い(不正リスク対応基準が適用される場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む。)を抱いた場合、適時に、監査役等に伝達しなければならない。 (1) 経営者による不正又は不正の疑い (2) 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い (3) 上記以外の者による財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い 監査人は、不正又は不正の疑いに経営者の関与が疑われる場合、監査役等に報告するとともに、監査を完了するため必要となる監査手続の種類、時期及び範囲についても協議しなければならない。(監基報240.F39-2,40) | |
監査人は、不正に関連するその他の事項で、監査役等の責任に関係すると判断した事項を監査役等に伝達しなければならない。(監基報240.41) |
(8) 財務諸表監査における法令の検討
項目 | W/P ref. |
監査人は、財務諸表に重要な影響を及ぼすことがあるその他の法令への違反の識別に資する以下の監査手続を実施しなければならない。 企業がその他の法令を遵守しているかどうかについて、経営者及び適切な場合には監査役等へ質問をする。(監基報 250.13) | 【様式3-6】 |
監査人は、違法行為が疑われる場合、当該事項について経営者、及び必要に応じて監査役等と協議しなければならない。企業が法令を遵守していることを裏付ける十分な情報を経営者からも監査役等を通じても入手できず、違法行為が財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があると監査人が判断した場合、監査人は、法律専門家に助言を求める必要があるかを検討しなければならない。(監基報250.18) | |
監査人は、監査の実施過程で気付いた違法行為又はその疑いに関連する事項を、明らかに軽微である場合を除き、監査役等に報告しなければならない。(監基報250.21) | |
監査人は、第21項に記載している違法行為又はその疑いが故意でかつ重要であると判断する場合、当該事項を監査役等に速やかに報告しなければならない。(監基報250.22) | |
監査人は、経営者又は監査役等の違法行為への関与が疑われる場合、当該者より上位又は当該者を監督する機関又は者が存在するときは、当該機関又は者にその事項を報告しなければならない。そのような上位の者又は機関が存在しない場合、又は当該事項を報告しても対応がなされないと考えられる場合、若しくは報告すべき相手が不明瞭な場合、監査人は、法律専門家の助言を求めることを検討しなければならない。(監基報250.23) |
(9) 内部統制の不備等に関するコミュニケーション
項目 | W/P ref. | |
監査人は、監査の過程で識別した重要な不備を、適時に、書面により監査役等に報告しなければならない。(監基報 | 【様式3-10】 【様式3-11】 | |
265.8) | 変更前: 【様式6】 【様式7】 | |
【様式6】 【様式7】 |
(10) 監査の過程で識別した虚偽表示の評価
項目 | W/P ref. |
監査人は、未修正の虚偽表示の内容とそれが個別に又は集計して監査意見に与える影響について、監査役等に報告しなければならない。未修正の虚偽表示のうち重要な虚偽表示がある場合には、監査人は、監査役等が経営者に重要な虚偽表示の修正を求めることができるように、未修正の重要な虚偽表示であることを明示して報告しなければならない。 (監基報450.11) | |
監査人は、監査役等に、過年度の未修正の虚偽表示が関連する取引種類、勘定残高又は開示等及び全体としての財務諸表に与える影響について報告しなければならない。(監基報450.12) |
(11) 確認
項目 | W/P ref. |
監査人は、確認依頼の送付に経営者が同意しないことに合理性がないと結論付けた場合又は代替的な監査手続から適合性と証明力のある監査証拠を入手できなかった場合、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」第14項に従い、監査役等に報告しなければならない。 (監基報505.8) |
項目 | W/P ref. |
監査人は、期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示が含まれているという監査証拠を入手した場合、当年度の財務諸表に対する影響を判断するために、個々の状況に応じた適切な追加的監査手続を実施しなければならない。 監査人は、当年度の財務諸表にそのような虚偽表示が存在すると判断した場合、監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」に従って、当該虚偽表示について適切な階層の経営者及び監査役等に報告しなければならない。(監基報510.6) |
項目 | W/P ref. |
監査人は、監査期間中に発生した関連当事者に関連する重要な事項について、監査役等とのコミュニケーションを実施しなければならない。(監基報550.26) | 【様式3-4】 |
変更前:【様式3-4】 |
(13) 関連当事者
(14) 後発事象
修正前:…開示が要求されるすべての事象を…質問する。(監基報560.5.6(2))
監査人は、財務諸表が発行された後に、当該財務諸表に関していかなる監査手続をしかしながら、財務諸表が発行された後に、もし監査報告書日現在に気付いていたと
(監基報560.16)
修正前:経営者が財務諸表の訂正について、以前に発行した財務諸表を受領したすべての者に対して伝達するために必要な対応を行わない場合、及び、財務諸表に…
経営者が財務諸表の訂正について、以前に発行した財務諸表を受領した全ての者に対して伝達するために必要な対応を行わない場合、及び財務諸表に訂正が必要であると監査人が判断しているにもかかわらず経営者が財務諸表を訂正しない場合、監査人は、経営者及び監査役等に、財務諸表の利用者による監査報告書への依拠を防ぐための措置を講
じる予定であることを通知しなければならない。
因となった可能性のある事実を知るところとなった場合には、監査人は以下の手続を実施しなければならない。経営者(及び適切な場合、監査役等)と当該事項について協議すること。
(監基報560.13)
修正前:すでに監査報告書を企業に提出している場合、…
監査人が財務諸表の修正又は財務諸表における開示が必要であると判断する状況において、経営者が財務諸表の修正又は開示を行わない場合には、以下のいずれかの手続を実施しなければならない。
既に監査報告書を企業に提出している場合、監査人は、経営者及び監査役等に、必要な財務諸表の修正又は財務諸表における開示を行うまでは、財務諸表を第三者に対して発行しないよう通知すること。(監基報560.12)
監査人は、監査報告書日後に、財務諸表に関していかなる監査手続を実施する義務も負わない。
しかしながら、監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に、もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら、監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知るところとなった場合には、監査人は以下の手続を実施しなければならない。
経営者(及び適切な場合、監査役等)と当該事項について協議すること。(監基報560.9)
修正前:…開示が要求されるすべての事象を
…質問すること。(監基報560.5.6(3))
監査人は、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するため、期末日後に取締役会、監査役会、監査等委員会又は監査委員会、株主総会が開催されている場合、その議事録を閲覧する。議事録が入手できない場合には、会議で討議された事項について質問すること。(監基報560.5,6(3))
監査人は、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するため、経営者に、財務諸表に影響を及ぼす可能性のある後発事象が発生したかどうか質問する。(監基報560.5,6(2))
W/P ref.
項目
施する義務も負わない。
したら、監査報告書を修正する原
実
項目 | W/P ref. |
監査人は、監査役等に、識別した継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況についてコミュニケーションを行わなければならない。監査役等とのコミュニケーションには、以下を含めなければならない。 (1) 当該事象又は状況が重要な不確実性を構成するかどうか。 (2) 継続企業を前提として財務諸表を作成及び表示することが適切であるかどうか。 (3) 財務諸表における注記の適切性 (監基報570.22) | 【様式3-7】 |
(15) 継続企業
項目 | W/P ref. |
構成単位の監査人は、法令、規則又はその他の理由によって、構成単位の財務諸表に対して監査意見を表明することを要求される場合がある。構成単位の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある事項で構成単位の経営者が把握していない事項にグループ監査チームが気付いた場合、グループ監査チームは、当該事項を構成単位の経営者に伝達するようにグループ経営者に依頼しなければならない。グループ経営者が構成単位の経営者に伝達することを拒否した場合には、グループ監査チームは、グループの統治責任者(以下「グループ統治責任者」という。)と協議しなければならない。これらによっても解決しない場合には、グループ監査チームは、法律上及び職業専門家としての守秘義務に従った上で、構成単位の監査人に対して、当該事項が解決するまでは構成単位の財務諸表に対する監査報告書を発行しないように助言するかどうかを考慮しなければならない。(監基報600.47) | |
グループ監査チームは、以下の事項についてグループ統治責任者とコミュニケーションを行わなければならない。(監基報600.48) (1) 構成単位の財務情報について実施する作業の種類の概要 (2) 重要な構成単位の財務情報について構成単位の監査人が実施する作業に関してグループ監査チームが予定している関与の概要 (3) グループ監査チームが構成単位の監査人の作業を評価したことによって判明した作業の品質に関する懸念事項 (4) グループ財務諸表の監査に対する制約(例えば、グループ監査チームの情報の入手が制限されていること。) (5) 以下の不正又は不正の疑い ・ グループ経営者による不正又は不正の疑い ・ 構成単位の経営者による不正又は不正の疑い ・ グループ全体統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い ・ 不正がグループ財務諸表の重要な虚偽表示となる場合には、上記以外の者による不正又は不正の疑い |
(17) 独立監査人の監査報告書における除外事項付意見
項目 | W/P ref. | ||
経営者が、経営者による監査範囲の制約を取り除くことを拒否した場合、監査人は、監査役等に当該事項を報告する。 (監基報705.10,11) | 変更前:(監基報 705.10.11) | ||
監査人は、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要かつ広範であ り、その状況を伝達するためには監査意見の限定では不十分であると判断し、現実的な対応として監査契約を解除する場合には、監査契約を解除する前に、監査の過程で識別した除外事項付意見の原因となる虚偽表示に関する事項を、監査役等に報告しなければならない。(監基報705.12,13) | |||
変更前:(監基報 705.12.13) | |||
財務諸表に開示することが必要な情報が開示されていない場合、監査人は、以下を行わなければならない。監査役等と、必要な情報が開示されていないことについて協議する。(監基報705.18(1)) | |||
監査人は、監査報告書において除外事項付意見の表明が見込まれる場合、その原因となる状況と、除外事項付意見の文言の草案について、監査役等に報告しなければならない。(監基報705.27) |
(18) 独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分
項目 | W/P ref. |
監査人は、監査報告書に強調事項区分又はその他の事項区分を設けることが見込まれる場合、その旨と当該区分の文言の草案について、監査役等に報告しなければならない。(監基報706.8) |
(19) 過年度の比較情報 - 対応数値と比較財務諸表
項目 | W/P ref. | |
監査人は、前任監査人が以前に無限定意見を表明した前年度の財務諸表に影響を及ぼす重要な虚偽表示が存在すると判断する場合、通常、当該虚偽表示について適切な階層の経営者及び監査役等に報告するとともに、前任監査人を含め三者間で協議するよう求める。(監基報710.A7) | ||
変更前:…に報告すると共に、前任監査人を… |
(20) 監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任
項目 | W/P ref. |
その他の記載内容に修正が必要であるが、経営者が修正することに同意しない場合、監査人は、監査役等に当該事項を報告する。(監基報720.9) | |
その他の記載内容に修正又は訂正が必要であるが、経営者が修正又は訂正することに同意しない場合、監査人は、監査役等にその他の記載内容に関する監査人の懸念を知らせる。(監基報720.12) | |
監査人は、その他の記載内容に事実の重要な虚偽記載が存在すると判断したが経営者がそれを修正又は訂正することに同意しない場合、監査役等にその他の記載内容に関する監査人の懸念を知らせる。(監基報720.15) |